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試用期間中の社員でもすぐに辞めてもらうことはできないの?

 3月も中旬となり、ニュースなどではそろそろ桜の開花というような話も耳にするようなった。服部印刷はこの時期が文字通り、年間を通じた最繁忙期で社内もいつになくピリピリとした雰囲気が漂っている。そんな中、先日入社した社員のことでトラブルが発生したという連絡があり、大熊は急遽、服部印刷を訪問することとなった。



大熊社労士:
 おはようございます。労務士の大熊と申します。9時から服部社長様にお約束をいただいておりますが。
服部社長:
 おぉ、おはようございます。大熊さん。
大熊社労士:
 新しく入社された社員さんの件で、ご相談があるとのことでしたが。
服部社長服部社長:
 えぇ、そうなんですよ。先月、坂本という社員を中途採用し、営業に配属させました。入社して1ヶ月が経ちましたが、どうも仕事ができないようで…。現場の上長に確認したところ、発注ミスや納品遅れを連発させているようで、お客様への対応で、周りの社員まで振り回されてしまっているような状態ということなんです。前職もルート営業をしていましたので、即戦力になると期待していたのですが…
大熊社労士:
 そうはいってもまだ入社して1ヶ月ですし、ようやく慣れてきたところですよね。
服部社長:
 まぁ、それはそうなのですが…。問題はそれだけではなく、社員達が坂本君のことでいろいろと大変だという噂話をしていたようなのですが、それを坂本君が耳にしたようで、それ以来坂本君は休みがちになってしまったのです。このままではお客様からのクレームが続発し、当社の信用問題にもなりかねない状態でしたので、坂本君を呼んで「いまの状態では会社としても雇用を継続することができない。試用期間中でもあるから、辞めてくれないか」と伝えました。
大熊社労士:
 それで、坂本君はどのように言ってきましたか?
服部社長:
 それが「まだ入社して1ヶ月しか経っていないのに、なぜ辞めなければならないのか納得できない」と言っているのです。就業規則では入社から3ヶ月は試用期間としていますので、すぐに辞めてもらって問題ないのではないのですか?
大熊社労士:
 ちょっと待ってください。試用期間だからといって、社員をそう簡単には解雇できませんよ。
宮田部長宮田部長:
 えっ?そうなんですか?試用期間ということは、まだその社員の能力や適性を見ている時期ですし、本人にも入社のときに「3ヶ月間は試用期間」であると伝えてあるんですよ?それなのに辞めてもらうことはできないのですか?
大熊社労士:
 辞めてもらうことができないということではありませんが、今回は少なくとも30日以上前に解雇の予告を行うか、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。試用期間中だからといって明日から来なくていいというようなことは、法的にできないことになっています。
宮田部長:
 そうなんですか、それじゃあ試用期間というのはどういう取扱いをすれば良いのですか?
大熊社労士:
 多くの会社では御社同様、就業規則において試用期間を設け、入社した社員の勤務態度や能力、仕事への適性を見極めて本採用にするか否かを判断しています。しかし、先ほど述べたように就業規則上の「試用期間」内だからといって、簡単に本採用なしとすることができるわけではありません。試用期間中に本採用を拒否する前提としては、まずその正当性が求められています。もっとも通常の解雇に比べれば、その使用者側の裁量権が広く認められるということは言えるでしょう。
服部社長:
 なるほど、試用期間中の本採用拒否は通常の解雇よりは問題とされにくいということですね。確かにそうでなければ試用期間の意味がないですものね。
大熊社労士大熊社労士:
 ここで重要になるのが、会社独自の「試用期間」について就業規則に規定しておくことで、能力の不足や適性の欠如などの理由から本採用が適当ではない、と会社が判断した場合には解雇する旨を定めておく必要があります。就業規則に明示しておかなければ試用期間による本採用拒否を主張することが難しくなります。もっとも就業規則を拝見する限り、ここは問題がなさそうですね。
宮田部長:
 はい、その記載はしっかりできています。
大熊社労士:
 最後に、先ほど「少なくとも30日以上前に解雇の予告を行うか、30日分以上の解雇予告手当を支払う必要がある」とお話しましたが、これには例外があります。労働基準法第20条の規定により、雇い入れから14日以内であれば解雇予告が必要ないとされています。今回は既に1ヶ月経過しているため、解雇予告が必要となりますが、今後は最初の2週間で最低限の見極めをするという意識を現場の管理職のみなさんとの間で共有されるのが良いでしょうね。
服部社長:
 ありがとうございます。それでは今回は解雇予告手当を支払った上で、十分にその理由を本人に説明しようと思います。また既存の社員についても、問題があれば早めに報告なり相談をして、必要な教育指導を行うことが必要だということを徹底しておきます。せっかく縁があって当社に入社してくれたのに、こんな結果になってしまったのは本当に無念です。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は、試用期間について取り上げてみました。最近は私の事務所でもお客様からの解雇の相談が急増しています。なぜこうした問題が増加しているのかという分析まではできていないのですが、どの企業でも起こり得る問題ですので、基本的なポイントだけは押さえておく必要があるように思います。


 さて、試用期間には労働基準法に定めのある14日間というものと、各企業が就業規則などで個別に定める試用期間の2つがありますが、今回のように入社して14日を経過してから解雇するケースでは、本採用拒否になる可能性を見通して事前に行っておくべきポイントが2つあります。
採用の際、本採用に移行するために必要となる能力、または期間内に積むべき実績などを示して具体的な目標を掲げておくこと
能力不足と判断された場合は、本採用が認められない場合もあることを十分に説明しておくこと


 この2つのポイントをなるべく書面で社員に伝えるようにし、就業規則にきちんと謳い込んでおくことが必要になります。こうした事例から、就業規則の整備の重要性、それも企業のリスクマネジメントとしての観点からの重要性を感じていただきたいと思います。


[関連条文]
労働基準法第21条
 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者


(福間みゆき)


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入社志願者推薦依頼書

入社志願者推薦依頼書 採用において、大学等からの推薦者を受け付ける場合に利用する学校への依頼文の通知書サンプルです。

[ダウンロード]
WORDWord形式 saiyou_suisen_irai.doc(27KB)
PDFPDF形式 saiyou_suisen_irai.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 特に技術系人材の採用においては従来より学校に対する推薦依頼を行うという慣習が根強く残っています。しかし、近年は推薦の場合でも人材が集まりにくくなっていること、入社後に多くのミスマッチが発生していることから、採用方法の多様化が進んでいます。

 

(宮武貴美)

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身元保証人変更届

身元保証人変更届 身元保証人を変更する際に、社員から提出させる変更届のサンプルです。

[ダウンロード]
WORD12
Word形式 hoshounin_change.doc(28KB)
PDF12PDF形式 hoshounin_change.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 入社時や職務内容変更時に社員に提出してもらう身元保証書。これは、保証人を変更する必要がでてきた場合に提出してもらう書式となります。変更に関しては旧保証人・新保証人の記載欄がありますが、旧保証人について記載できない場合は空欄でも問題ないでしょう。また新保証人については、本人の職務内容を改めて通知すると共に、会社案内を送付するなど、企業からの何らかの行動を取ることをお勧めします。


関連blog記事
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html

 

(宮武貴美)

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身元保証人への挨拶状

身元保証人への挨拶状 社員の入社にあたり、その身元保証人に対して送付する挨拶状のサンプルです。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mimoto_hoshou_aisatu.doc(26KB)
PDFPDF形式 mimoto_hoshou_aisatu.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 従業員に何らかのトラブルがあった場合に身元保証人は非常に重要な立場となってきます。会社案内等を送付することにより、企業の内容を知ってもらうと共に、従業員の従事する職務内容を知らせておくことが必要でしょう。なお、身元保証書提出時後、従業員の従事する職務内容に大きな変化があったときや任地を変更するような場合には、身元保証人に通知する必要があります。この通知を行わずに問題が発生した場合、身元保証人への賠償請求ができない可能性もでてきます。経理業務等、企業のお金を扱う部門への配置転換の際などにはこの書式をアレンジして身元保証人への通知を行う必要があります。

[根拠条文]
身元保証ニ関スル法律第3条
 使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ


参考リンク
茨城労働局「無制限の身元保証はない」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou08.html
身元保証ニ関スル法律(昭和8年4月1日法律42号)
http://www.houko.com/00/01/S08/042.HTM

 

(宮武貴美)

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不採用通知書

不採用通知書 採用候補者に対して不採用を通知する際の通知書サンプルです。

[ダウンロード]
WORD
Word形式 fusaiyou_tuchi.doc(29KB)
PDFPDF形式 fusaiyou_tuchi.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 求職者への不採用通知については、書面で行うことが多いようです。個人情報保護法が施行されて以来、応募時に求職者から提出してもらった履歴書や職務経歴書等と合わせて郵送するケースが見られます。なお不採用時に履歴書等の返却を行わない場合には、事前に応募者にその十分な説明を行い、また情報流出などが起きないよう、早めにシュレッダーなどで廃棄処理することが望ましいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html

 

(宮武貴美)

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セクシュアルハラスメントの防止に関する規程

セクシュアルハラスメントの防止に関する規程 男女雇用機会均等法などの改定によりセクハラへの具体的な対応が、企業の労務管理において重要性を増しています。セクハラについては就業規則本則の服務規律において規定する場合が多いと思いますが、ここでは単独の規程として詳細を定める場合のサンプルをご紹介します。
□重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sexualharassment.doc(32KB)
PDFPDF形式 sexualharassment.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成19年4月に男女雇用機会均等法が改正され、「職場に働く人が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境の整備」という考えをのもとに様々な対策が求められています。その中でも特に注目すべき事項は、セクシャルハラスメント対策の義務化でしょう。これまでは、職場における女性に対するセクシャルハラスメント対策としては、「雇用管理上必要な配慮をすること」が事業主に義務付けられていましたが、改正により、「雇用管理上の必要な措置を講ずること」が義務付けられました。これにより今後は、苦情窓口の設置や就業規則の服務規律へのセクハラ条項の追加、懲戒処分の明確化など、従来よりも具体的な措置を企業として実施していくことが求められています。この規程サンプルはこうした改正男女雇用機会均等法に対応する内容となっておりますので、ご参考の上、自社の体制整備にお役立て下さい。


関連blog記事
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正(2/2) 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50895210.html

 

参考リンク
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html

(宮武貴美)

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コミュニケーションがキャリア形成に与える影響

 今回はコミュニケーションについて、特にキャリア形成との関係からお話してみたいと思います。以前、2006年10月28日のblog記事「キャリアは誰のものか」の中でお話したように、社員は職業経験だけではなく、会社内外の様々な手助けを借りて、そのキャリアを展開しています。手助けといっても、実際に支援を受けたり、アドバイスをもらったりするような場合だけではなく、日頃のコミュニケーションの中から影響を受けることも多いのではないでしょうか。


 社員にとってコミュニケーションの相手は、上司や同僚、部下あるいは顧客、家族や友人などたくさんいます。社員はコミュニケーションによって自らのキャリアについて考えるきっかけを得たり、将来のキャリアビジョンを明確にしたり、社員本人がキャリアビジョンに向けて自信を持つこともあるでしょう。キャリア形成をしていく上では、どの対象とのコミュニケーションも重要なものです。

 それでは会社において、キャリア形成に向けた効果的なコミュニケーションは行われているのでしょうか。実際の職場を見てみると、普段の仕事や数ヶ月単位の計画をすり合わせることに多くの時間を割いてしまい、キャリアについて話をする機会はあまり無いのではないでしょうか。会社としては社員本人がどのようなキャリアを望んでいるのかを聞き出し、社員に対してどのような期待をしているのかを話すことがキャリア形成において重要な働きを担っています。実際に話をするのは上司や人事部長になりますが、「社員」対「会社」のコミュニケーションを機能させていくことが望まれます。


 これから新年度を迎え、会社方針発表会などを催す企業も多いと思いますが、こうした機会においても、社員自身がキャリアについて考え、会社と社員との方向性をすり合わせることが重要になってきます。また、社員の給与改定に伴う面談などにおいても、社員に対する動機づけを行い、将来のキャリアビジョンについて考えるなどキャリア形成の後押しが求められるでしょう。それでは次回は「ロールモデル」についてお話してみたいと思います。お楽しみ。



関連blog記事
2006年10月28日「キャリアは誰のものか」
https://roumu.com
/archives/50774505.html


(福間みゆき)


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入社誓約書

入社誓約書 内定から入社までに相当の期間がある場合に内定者から提出してもらう入社誓約書のサンプル。入社日の確認や提出書類を義務付ける条項を盛り込むケースが多いようです。またここでは内定の取消事由も明確にしておくことが求められます。
□重要度:★★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 nyusha_seiyaku.doc(29KB)
PDFPDF形式 nyusha_seiyaku.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 新卒者を中心に内定を出す場合には、こうした入社誓約書を提出させることが一般的です。しかし、法的な効果は乏しく、この書式に「入社誓約書提出後は正当な理由なく、また無断で入社を拒否しません」という条項があっても、仮に内定者が何らかの理由で内定を辞退したり、入社を拒否したとしても、これのみを理由として何らかの法的義務を負わせることは現実的にはできません。もっとも安易な内定辞退を抑制するなど、内定者の意識付けとしてはある程度有効に機能するのではないかと思います。


関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog:採用関連書式
https://roumu.com/archives/cat_50044768.html

 

(宮武貴美)

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採用内定通知

採用内定通知 新卒採用などにおいて、採用内定となった場合に応募者へ送付する採用内定通知のサンプルです。


[ダウンロード]
WORD
Word形式 naitei_tuchi.doc(25KB)
PDFPDF形式 naitei_tuchi.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]
 内定というのは法的には「解約権留保付労働契約」という契約が成立しているという解釈がなされています。よって、内定者より提出してもらう入社誓約書にあるような内定取消事由(入社までに学校を卒業できないなど)が生じた場合には解約できるものの、それ以外の事由では現実的に内定取消は難しい(解雇同等の取扱い)となることをご理解下さい。


 なお、採用決定後の連絡について電話連絡を行うケースも見られますが、内定誓約書の提出依頼や社内報の送付等を兼ねて行う企業もあるようです。特に社内報の送付や社内行事への参加呼び掛けなどは内定者に会社の雰囲気を伝え緊張をほぐす効果があるため、内定辞退の対策としても有効です。



関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog:採用関連書式
https://roumu.com/archives/cat_50044768.html


参考リンク
茨城労働局「採用内定は解約権留保付の労働契約が成立していると解される」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou01.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「個別労働関係紛争判例集:(5)【採用】採用内定取消」
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/5.html


(宮武貴美)


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企画業務型裁量労働制に関する報告

企画業務型裁量労働制に関する報告 この書式は企画業務型裁量労働制を導入している場合に、定期的に報告をする際の書式サンプルになります。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
□法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sairyou_k_report.doc(33KB)
PDFPDF形式 sairyou_k_report.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企画業務型裁量労働制を採用している事業所では、対象となる社員の労働時間の状況と当該社員の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について報告しなければなりません。労使委員会の決議の届出をした場合には、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、報告をすることになっています。

 2004年1月施行の改正により、健康配慮措置の取り組みが重視されました。そのため、健康福祉確保措置として、産業医による助言・指導・保健指導など産業医との連携が求められています。そのため、勤務状況、健康状態に応じた制度適用の見直しを決議に含めることが望ましいとするなど、裁量労働制の適用となる社員への健康配慮の考えが強くなっています。
健康福祉確保措置の具体例(指針)
代償休日・特別休暇の付与
特別の健康診断の実施
年休の連続取得を含めた取得促進
心と体の健康問題相談窓口の設置
必要時応じた配置転換
健康障害防止のための必要に応じた産業医等による助言・指導、本人への保健指導

 裁量労働制だからといって会社側の安全配慮義務が免除されるという訳ではないため、会社としては社員の健康福祉を確保する対策を十分に講じる必要があります。

[根拠条文]
労働基準法第38条の4
4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。


関連blog記事
2007年2月16日「企画業務型裁量労働制に関する決議書」
https://roumu.com/archives/52352703.html
2007年3月5日「企画業務型裁量労働制に関する決議届」
https://roumu.com/archives/52782929.html

 

参考リンク
厚生労働省労働基準局監督課「企画業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

(福間みゆき)

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