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部下から信頼を得る

 通常、お客様から信頼を得るという行動はビジネスパーソンであれば、誰しもが意識することだと思います。しかし、お客様を「部下」と置き換えた場合でも、その信頼を得ることを意識してますでしょうか?


 部下から信頼を得るということは、部下の業務に対するモチベーションを上げ、業務遂行能力を高める効能があります。また、モチベーションが上がれば仕事に対する楽しさも出てくるため、有能な人材の流出も防ぐことができます。「業務内容も楽しいし、もちろん生活のためでもあるけど、この上司と一緒に仕事をすることが何より嬉しい」と言わせればしめたものです。


 また部下からの信頼を得れば、上司としても自らの業務遂行力が上がります。人間、誰しも好意を持たれて嫌だと思う人はいませんし、信頼というのは「信じて頼る」こととされ、好意を持たれれば人間はそれに応えようと努力します。信頼の積み重ねは会社・上司・部下、またその先のお客様にとっても良い相互作用となるのです。


 あなたは本当に部下から信頼を得ていますか?得ているような行動や言動を取っていますか?もし、信頼を得ていないと感じるようであれば何が原因かを見つめ直してみて下さい。
 □仕事に対する考え方・・・時間を守るか、いい加減な仕事をしていないか
 □お客様に対する考え方・・・お客様を馬鹿にしたような発言はないか
 □会社に対する考え方・・・会社の愚痴ばかり話していないか
 □身なり、素振り、話し方・・・汚い格好をしていないか、話し方に嫌味はないか
 □部下との会話内容・・・部下の理念と外れた発言をしていないか
 
 とりあえず5つの「部下から信頼を失う」原因を挙げましたが、5つの中で一つでも気が付くことがあれば、その原因について注意してみましょう。管理職は部下から信頼され、尊敬されるのも業務内容の一つです。部下を信頼し、部下から信頼され、お客様から信頼される、信頼のネットワークを内外に広げて、それを会社の業績アップへと繋げていきましょう。


(志治英樹)

育児休業等に関し事業主が講ずべき措置(その1)

 これまでこの週末の「育児介護休業法に関するブログ」では、改正の背景に始まり、概要、育児休業に関連した事業主の義務を紹介してきました。本日は「事業主が講ずべき措置 その1」として、①育児休業に関連してあらかじめ定めるべき事項等、②雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置、③育児のための勤務時間の短縮等、の3項目について解説したい思います。


1)育児休業に関連してあらかじめ定めるべき事項等
・あらかじめ定め、これを周知するための措置を講ずるよう努力しなければならない事項は次の3点です。
①賃金その他経済的給付、教育訓練の実施など、育児休業中の待遇に関する事項
②復帰後の賃金、配置その他の労働条件(昇進、昇格及び年次有給休暇に関する事項)に関する事項 
※なお、年次有給休暇に関する出勤率の算定には、労働基準法の定めるところにより、休業した期間は出勤したものとみなさなければなりません。
③育児休業が終了した場合の労務の提供の開始時期に関する事項


これらは一括して就業規則などに定めておくことが望ましい項目です。
また上記は、休業を申し出た対象労働者にあてはめた具体的な取扱を明示するよう努力しなければなりません。そしてその明示は文書の交付によって行うこととされています。


2)雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置  
・休業後は原則として、原職あるいは原職相当職に復帰させるように配慮することが必要です。
 したがって、復職を前提としてその他の労働者の配置などに工夫をくわえていくことが望まれます。
・また、休業中の労働者の職業能力の開発及び向上に関して必要な措置を講ずるよう努力しなければ なりません。その際は、本人がその適用を受けるかどうかを選択できるものでなけらばなりません。
 また、労働者本人の職種、職務上の地位、職業意識等の状況に的確に対応し、かつ計画的に実施されることが望ましいものです。
   
3)育児のための勤務時間の短縮等の措置
・1歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしないものに関して次のいずれかを、1歳以上3歳未満の子を養育する労働者に関しては育児休業に準ずる措置または次の措置のいずれかを講じなければなりません。これは上の2つと違い、義務になります。
①短時間勤務の制度
②フレックスタイム制
③始業、終業時刻の繰上げ、繰下げ
④所定外労働をさせない制度
⑤託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与


※この措置については日々雇い入れられる者は対象となりません。


 もちろん労働者がこれらの措置の適用を申し出たり、受けたことを理由として、解雇その他不利益な取扱をしてはいけません。
 また、この法律に規定する育児のための勤務時間の短縮等の措置と労働基準法に規定する育児時間は別々に実施する必要があります。

~事例~ 育児を行う労働者の深夜業の制限




 育児・介護休業法には、子供を養育する従業員に対して深夜業をさせてはいけないという規定があると聞きました。当社は食品製造業のため3交替制による24時間体制で工場を操業しております。このたびある深夜勤務の従業員(午後10時~翌朝5時勤務)から、「育児のため深夜勤務を免除させて欲しい」との申し入れがありましたが、これは断って良いのでしょうか。


 育児介護休業法第19条第1項によると、『小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」)において労働をさせてはならない』と規定されています。その為、従業員からの請求があれば原則深夜業務に就かせることはできません。


 ただし、上記条件を満たした方であっても、深夜業務の制限を請求することができない労働者もいます。その中には、『請求できないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者』があります。これは下記の労働者が該当します(則第31条の12)。
 1)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 2)所定労働時間の全部が深夜にある者


 このいずれかに当てはまる場合、従業員から請求をすることはできないということになっています。今回は上記の2)に該当するため、例え従業員から請求をされても、これを断り、勤務して頂くことは問題ありません。なお、深夜勤務は困難だが昼間勤務での就業を希望している場合には、昼間勤務への転換等に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるといった対応が望まれます。

育児を行う労働者の時間外労働の制限

 今回は、育児・介護休業法の『育児を行う労働者の時間外労働の制限』について、ご説明します。


 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育するために請求した場合、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません(事業の正常な運営を妨げる場合を除く)。
但し、次のような労働者は請求できません。
・その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない者
・配偶者が常態としてその子を養育することができると認められる者
・その他合理的な理由があると認められる者(厚生労働省令で定める)


いくつかのポイントをご説明します。


1)時間外労働について
 制限の対象となるのは、法定労働時間(原則:1日8時間、1週間につき40時間)を超える労働です。それぞれの会社等で定める所定労働時間の超過とは判断が異なります。


2)請求できる労働者の範囲について
 日々雇い入れられる者は請求できませんが、期間を定めて雇用される者は請求できます。
・パートやアルバイトの方も、請求できます。
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者は、請求できません。


3)『配偶者が常態としてその子を養育できる』とは、次の①~④のいずれにも該当する場合です。
①職業に就いていないこと
 (育児休業中、1週間の就業日数が2日以下の場合も含む)
②負傷、疾病などにより、子の養育が困難な状態でないこと
③6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産予定でなく、又は産後8週間以内でないこと
④請求に係る子と同居していること


4)請求について
 1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして、制限開始予定日の1ヶ月前までに書面で請求する必要があります。


 届出すべき内容は、
  ・請求の年月日
  ・労働者の氏名
  ・請求に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄
  ・制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日
  ・請求に係る子が養子である場合には養子縁組の効力発生日
  ・常態としてその子を養育することができる配偶者等がいないこと
 ※請求は何回もすることができます。
 ※事業主は、労働者に子の出生等を証明する書類の提出を求めること
  ができます。



また、時間外労働の制限は、労働者が子を養育しなくなった場合、子が小学校就学の始期に達した場合や、労働者が産前産後休業、育児・介護休業が始まった場合に終了します。
労働者が時間外労働の制限の請求がしやすいように、あらかじめ制度を導入し、就業規則に定める等の配慮が事業主に求められています。

コミュニケーションとはなにか?

 最近、「そもそもコミュニケーションとはなにか?」を原点に立ち返って、考えさせられる機会に遭遇しました。そこで今日はコミュニケーションの定義について、事例を交えながらお話したいと思います。


 先日、従業員50人程度の製造業の社長と面談を行い、人事に関する課題の抽出作業を行いました。そこでまず、社長ご自身が認識されている課題についてお伺いしたところ、真っ先に「労使のコミュニケーション」を指摘されました。実は、この会社は労使のコミュニケーションが比較的取れているものだと思っており、その課題を挙げられたときには意外に感じました。しかし実際にコミュニケーションの具体例をお伺いすると、その「まさか」という気持ちは、「これは重症かもしれない」に変わりました。社長が挙げたコミュニケーションの具体例とは、会議や打ち合わせ、その後の飲み会についての話ばかりだったのです。 


 確かに会議や打ち合わせという場でのコミュニケーションも重要です。こうした場でのコミュニケーションが十分に取れていないと、積極的な発言が生まれず、結果的に何も生み出されないという組織風土に陥りやすいというのは間違いないでしょう。また、いわゆる「飲みュケーション」についても、最近はあまり重要視されませんが、一昔前は部下が上司に愚痴をいう、気軽に相談するといった面から重要な役割を担っていました。しかし、コミュニケーションを取る場で会議の場や飲み会だけではありません。むしろそれよりも、朝や帰りの挨拶、業務の進捗確認、結果に対するアドバイスなど、業務中における声掛けの積み重ね、これがもっとも重要です。


 「コミュニケーション」を辞書で調べると、概ね「社会生活を営む人間が互いに意思や感情、思考を伝達し合うこと。言語・文字・身振りなどを媒介として行われる」といった定義がされています。それでは「会議」はどのように定義されているのかといえば「関係者が集まって相談をし、物事を決定すること」とされ、本来は意思や感情、思考を伝達し合うという意味ではないことが分かります。


 みなさんは普段、部下とコミュニケーションと取られていますか?取られているとしたら真っ先にどのような場面を思い浮かびますか?コミュニケーションを取るということをどのようにお考えになりますか?こうした点について、上司と部下の間で感覚がズレていると、そのコミュニケーションは表面上は良くても、どこかぎこちないものになってしまう危険性があります。サラリーマンのうつ病などの問題により、労使コミュニケーションが重要とされている昨今、可能であれば労使で「わが社に求められるコミュニケーションとは?」というテーマで、一度議論することをお勧めします。その結果、コミュニケーションについてのみならず、今までまったく気付いていなかった経営課題が浮かび上がるかもしれません。


(志治英樹)

~事例~ 育児休業と不利益変更




当社の女性社員が育児休業を取得し、終了後復帰すると言ってきました。当社としても嬉しいことなのですが、育児休業は終了しても育児を継続することは事実なので、休業以前の職務を従前と同様にこなしていけるかどうか不安ですし、母体の心配もあります。本人も以前のように残業は出来ないと言っています。そこで復帰しても以前の業務が完全に遂行できない場合は他の職種への転換していただくことを考えており、軽易な作業への転換となった場合には当然に給与もその職務に見合った額に変更したいと考え、それを就業規則にも謳おうと思っています。これは育児休業を取得したことによる不利益取扱いとなるのでしょうか?



 育児介護休業法第10条は「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」としています。不利益な取扱いとしては、指針に9種類の典型例があげられており、「労働契約内容の変更の強要を行うこと」や「不利益な配置の変更をおこなうこと」等です。今回のケースがこの2例に該当するか否かがポイントとなります。


 具体的に見ていきますと、「労働契約内容の変更の強要を行うこと」は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものではないと認められる場合には、これに該当するとしています。つまりいくら同意書を取ったとしても半ば強制的に同意をさせたものは無効であり不利益取扱いとされます。「不利益な配置の変更をおこなうこと」は、配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについて、配置の変更前後の賃金その他の労働条件、通勤事情、当人の将来に及ぼす影響等諸般の事情については総合的に比較考量の上、判断すべきものですが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、その労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、これに該当するとしています。


 よって、事業主と当人がきちんとお互いの状況、希望を話し合って、納得した上で職務内容の変更や給与変更といった労働契約内容の変更を行う必要があります。就業規則にも「職務遂行状況等を勘案し、必要があると判断した場合は、事業主と当該労働者で話し合いの場を設けることがあります。またその話し合いにより、お互いが納得した上で職務変更および職務に応じた給与変更を行うこともあります。」といった内容を盛り込むのが良いでしょう。


 今回のケースでは、本人からも残業はできないとの申出もあり、母体保護の観点からもまずは従前の業務を残業なしで遂行していただき、業務に支障が出てきた場合に初めて一度話し合いの場を設けてはいかがでしょう。打開策を検討・打診後、どうしても無理な場合は他の職務へ転換させることを再検討のうえ、給与の変更があるのであればその合理性を説明することが必要となるでしょう。誠意ある対応で本人同意を得ることで問題はないと考えます。


(赤田亘久)

育児・介護休業者への不利益取扱いの禁止

 育児休業・介護休業法が改正され、益々充実したものとなりました。労働者へ配慮する事項についてはよく目にすることと思います。今回は、育児休業・介護休業中の労働者に対して行ってはいけない事項に注目してみたいと思います。


 事業主は、育児休業・介護休業・子の看護休暇の申出をしたことや取得したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはいけないこととなっています。では、どのようなことを不利益取扱いというのでしょうか。


 事業主に対して禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業、介護休業や子の看護休暇の申出をしたことや取得したこととの間に因果関係がある行為をいいます。


 具体的には以下となります。


1)解雇をすること。
2)期間を定めて雇用されるものについて、契約の更新をしないこと。
3)あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、その回数を引き下げること。
4)退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
※例え同意を得ていても、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合は、不利益取扱いとなります。
5)自宅待機を命ずること。
※育児休業・介護休業の終了予定日を超えて休業すること、子の看護休暇の取得の申出以外の日に休業する事を強要した場合はこれに含まれます。
6)降格させること。
7)減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
※育児休業・介護休業期間中、子の看護休暇を取得した日について賃金を支払わない事、退職金や賞与の算定に当たり休業した期間・子の看護休暇をした期間を算定対象期間から控除すること等、休暇を取得した日を働かなかったものとして取り扱う事は不利益な取扱に該当しません。
しかし、休暇以上の日数を超えて働かなかったものとして取り扱うことは「不利益な算定」となります。
8)不利益な配置の変更を行うこと。
※配置の変更が不利益な取扱に該当するか否かは、配置前後のその人の将来に及ぼす影響などの様々な事情について総合的に比較し、判断されることなります。例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務や就業の場所の変更を行う事により、その労働者に相当程度経済的、精神的な不利益を生じさせることはこれに該当します。
9)就業環境を害すること。
※例えば、業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為をいいます。


 以上のような不利益取り扱いは、禁止されていますので行わないようにご注意下さい。なお、明日のブログでこの具体例をご紹介します。併せてご参考下さい。

急増する個別労働紛争解決制度の利用

 東京労働局は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく「個別労働紛争解決制度の平成17年度上半期の利用状況」を発表しました。以下がその実数ですが、ものすごい勢いで利用が進んでいることがわかります。



□総合労働相談件数 59,267件(1.0%増)
□民事上の個別労働紛争相談件数 8,350件(9.2%増)
□助言・指導申出受付件数 278件(98.6%増)
□あっせん申請受理件数 626件(58.5%増)



 平成17年4月から9月までの半年間において、都内21ヶ所の総合労働相談コーナーには、6万件近い総合労働相談が寄せられ、これらの相談の中で、労働関係法上の違反を伴わない民事上の個別労働紛争に関する相談は、8千件を超えるなど増加傾向が続き、制度発足(平成13年10月)以来、最高を記録し、制度の利用が進んでいます。


 民事上の個別労働紛争に関する相談の主な内容は、解雇に関するものが28.1%ともっとも多く、次いで労働条件の引下げに関するものが14.3%、いじめ・嫌がらせに関するものが11.1%、退職勧奨に関するものが7.9%と続いおり、解雇、退職勧奨等を含む退職に関するものは、全体の4割以上を占めています。また、相談内容について、前年度同期と比較すると、労働条件に関するものでは自己都合退職、出向・配置転換及び解雇に関するものが、次いで、その他の中ではいじめ・嫌がらせに関するものが、次いで、セクハラ・女性労働問題に関するものが増加しています。


 こうしたトラブルはやはり事業主の遵法意識の欠如に起因するところが多く、また就業規則をはじめとする社内規程の整備如何によって問題が発生しなかったであろうというケースも見受けられます。労務紛争の未然予防として社内規程整備は企業にとって喫緊の課題ではないでしょうか。


(神谷篤史)

パートタイマーと育児休業制度




 私は現在、週3日勤務のパートタイマーとして働いています。育児休業は、取得することのできる労働者の範囲が限られていると聞きました。正社員ではない私は育児休業を取得することはできないのでしょうか?





 育児・介護休業法の対象となる労働者は、パートタイマー・アルバイト等の名称は問いません。雇用契約期間が、①定められていない、②定められいる、という点が判断基準となります。


 ①の「期間の定めのない契約(実質を含む)」は、育児休業の対象労働者となります。
 ②の「期間を定めて雇用されている」場合は、育児休業の申し出時点において、次のいずれにも該当する場合に育児休業の対象労働者となります。
  ◇同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上ある
  ◇子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる
   (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が
     満了し、更新されないことが明らかである者は除かれます)


 なお、労使協定で定められた次の労働者は対象外となっています。
 ご注意下さい。


  ◇雇用された期間が1年未満の労働者
  ◇配偶者が子を養育できる状態である労働者
  ◇1年(1歳6ヵ月までの育児休業の場合は6ヵ月)以内に雇用関係が
   終了する労働者
  ◇1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  ◇配偶者でない親が子を養育できる状態にある場合

平成17年夏季賞与結果は前年比1.3%のプラス~厚生労働省

平成17年夏季賞与 本日、厚生労働省より「平成17年夏季賞与の結果(確報)」の統計が発表されました。これによれば、平成17年の夏季賞与(平成17年6月~平成17年8月の「特別に支払われた給与」のうち、賞与として支給された給与を特別集計したもの)は、前年比1.3%増の410,618円となっています。最近の賞与に関する統計はすべてプラスの結果となっていますが、この統計においても同じ傾向が出ています。主な産業についてみると、製造業2.6%増、卸売・小売業1.8%増、サービス業2.4%増となっています。支給額のデータは通常賞与の支給対象とされる正社員だけではなく、常用労働者数を対象に計算されているために、業種によってはイレギュラーな数値が出ていますので、全体の増減傾向などをご参考いただくのが良いと思われます。


(大津章敬)