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ハローワーク名古屋中「福祉人材コーナー」就職面接会の参加企業募集中

福祉関連職就職説明会 愛知県の雇用状況が改善しつつある中、一部では人材確保が難しくなりつつ業種もあり、医療・福祉業界もそのひとつとなっています。こうした中、ハローワーク名古屋中では、介護・看護・保育等、福祉・医療職種を対象とした職業相談窓口である「福祉人材コーナー」を設置し、医療・福祉関連職種の求人紹介等を行っています。

 今回、この福祉人材コーナー主催で、介護・福祉施設、医療機関で求人を考えている事業所を対象とした、無料の「就職面接会」が開催されることとなりました。募集期限が7月2日(水)と締切が間近ですが、参加を希望される介護・福祉施設、医療機関の方はお早めにお申込ください。

「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」

開催日時及び場所
平成26年
7月31日(木) 8月1日(金) 8月7日(木)
8月8日(金) 8月19日(火) 8月20日(水)
8月26日(火) 8月27日(水)
時間はいずれも13時30分~15時30分

住友生命名古屋ビル 1階大会議室
(名古屋市中村区名駅南2-14-19)
実施方法
各企業の面接コーナー(ブース)を訪れた求職者に対し会社説明会を行います
募集企業数
各日10社まで 
応募方法
(1)申込期限 平成26年7月2日(水)17時必着
※申込期間が僅かとなっています。参加を希望される場合はお早めにお申込ください。
(2)申込方法
・就職面接会の参加申込み条件は、あらかじめ管轄ハローワークに「求人票」を提出している企業となります。
・申込みをするには、「参加企業申込書」に必要事項を記入の上、福祉人材コーナー宛へFAX(052-589-6253)してください。
・申込多数のときは抽選等により決定し、結果については後日連絡があります。

※申し込み方法等については、下記のリンクをご参照下さい。
ハローワーク名古屋中 福祉人材コーナー
「介護・看護・福祉関連職のための就職面接会」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/2208/2014626112744.pdf

(小堀賢司

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算定基礎の対象月に資格取得した被保険者ではどこに注意すれば良いですか?

 大熊の事務所でも、年度更新と算定基礎の処理が集中していたが、今日は服部印刷の算定基礎を確認する約束していた。予定時間通り、服部印刷に到着すると福島さんが待ち受けていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。先日教えていただいた算定基礎届ですが、修正しました。
宮田部長:
 早速、ありがとう。大熊先生、最終確認よろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、では、先日、お話していた点から確認しましょうか。ふむふむ、うん、これは大丈夫ですね。
宮田部長:
 なんだか、どきどきしちゃうなぁ。
大熊社労士:
 あはは。大丈夫だと思いますよ。うん、1枚目は問題ないな。では、後ろのほうから確認することにしましょう。
宮田部長:
 え?後ろのほうから?なぜ、後ろから確認するのですか?
大熊社労士:
 あ、私の癖なんですけどね、算定基礎届での誤りは、案外後ろにあることが多いためなのです。というのも、算定基礎の前のほうにある方というのは、全体で見ると、加入期間が長い人、つまりは勤続年数が長い人ですよね。となると、欠勤があったとしても年休で補うことが多く、また、管理職となり変動給(残業)で標準報酬月額が大きく変動する人も少なくなる。逆に後ろのほうにある方は、欠勤があって給与が控除されていたり、残業時間の変動が大きかったりするために確認が必要だったりと、チェックするべき項目が多くなったりするんですよね。
宮田部長:
 なるほど。そんなポイントがあるのですね。
大熊社労士:
 そうですね。あくまでも比較論ですし、これまでの感覚的なものも含まれていますけどね。
福島さん:
 後ろのほうといえば、気になった点があるのです。「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」で確認して処理したので大丈夫だとは思いますが、4月21日に入社した社員がいて、その社員の取扱いがあっているかどうか・・・・。
大熊社労士:
 あ、この鈴木さんですね。ふむふむ、あぁ、間違っていないようですが、きちんと確認しておきましょうね。鈴木さんの算定基礎は、以下のように書いてあります。
   支払基礎日数 合計
 4月         
 5月  17日   17万円
 6月  31日   21万円
  →平均 19万円 修正平均 21万円
 備考:平成26年4月21日資格取得
福島さん:
 はい。4月21日入社ですので、5月支給分(4月16日~5月15日)は、不就労の4日分を給与から控除しました。そのため、17万円になっています。
大熊社労士:
 おそらく鈴木さんの月給は21万円、平均所定労働日数21日ということなのでしょうね。
宮田部長宮田部長:
 おぉ、それ、私も給与計算のときにチェックしましたが、まさにその通りです。21万円÷21日×(21日-4日)=17万円でした。
福島さん:
 それで、5月も確認したら、17日あるので、まずは17日以上ある5月・6月分の2ヶ月で平均をしました。その上で、ガイドブックの7ページを見て、5月は含めず、6月の給与のみで再度計算することがわかり、6月のみの金額である21万円を修正平均欄に記載したのです。
大熊社労士:
 まさにそのとおりですね。間違いありません。算定基礎は17日以上の月で算定することが原則ですが、このように算定対象月で中途入社した場合、日割計算により本来の1ヶ月分の給与ではない額が出てきます。これを含めると、低額な標準報酬月額になってしまうことがあるため、入社した月の日割計算の分はたとえ支払基礎日数が17日以上あったとしても、算定の対象月から除くことになっています。
宮田部長:
 なるほど、そういう取扱いもあるのですね。
大熊社労士:
 はい。これと混同しやすいものが、欠勤控除です。たまたま算定の対象月に欠勤があり、欠勤控除がされていたとしても、支払基礎日数が17日以上あれば、その月は含んで平均を算出することになります。
福島さん:
 そういえば、高橋さんがそうでした。3月1日に入社した高橋さん、4月に体調を崩して、1日お休みされたじゃないですか。
宮田部長:
 あぁ、そんなこともあったね。大熊先生、算定基礎ちゃんとできていますか?
大熊社労士:
 はい、問題ありませんね。他のページも見ていきましたが、特に気になる点はありませんでしたよ。さすが福島さんですね。
福島さん:
 いえいえ、前回は誤りがありましたし、今回も不安になりながら処理をしたので、勉強不足だなぁ、と実感しています。
大熊社労士:
 なるほど、でも、福島さんはレベルがあがりましたね。
福島さん:
 え?
大熊社労士大熊社労士:
 実はね、最初のうちは知識もない、気づきも少ないと
いうことで、たとえ問題が潜んでいてもその問題に気づかないということが往々にしてあります。だけど、不安に感じるということは、様々なことに気づき、目が届いているという証拠だと思います。つまり、気づくことができるレベルにあがったということですね。その不安を解消しながら処理を進めることでスペシャリストに近づくことができると思うので、ぜひ、がんばってください!
宮田部長:
 な・・・なるほどね。私も福島さんのように気づくことができる頼りになる部長にならなくては。がんばります!
大熊社労士:
 はい、応援していますよ!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。前回と今回の2回に分けて算定基礎の実務的な内容を取り上げました。ぜひ、みなさんの処理の参考にお役立てください!


関連blog記事
2014年6月23日「社会保険算定基礎において年休取得者はどのようにカウントすればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65663127.html

参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児休業給付金が引き上げられました!!

lb05385-lタイトル:育児休業給付金が引き上げられました!!
発行者:厚生労働省
発行日:平成26年6月
ページ数:2ページ
概要:平成26年4月から育児休業給付金が休業開始6ヶ月間について引き上げが実施されることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(411KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05385.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/

(榊原史子)


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精神障害の労災補償状況 請求件数は過去最高も認定率は若干低下

精神障害の労災補償状況 請求件数は過去最高 先週金曜日、注目されていた平成25年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」が公表されました。本日はこの中から精神障害に関する事案の労災補償状況について取り上げましょう。

 そのポイントをまとめると以下のようになります。
請求件数は1,409件で、前年度比152件増となり、過去最多。
支給決定件数は 436件(前年度比 39件の減)で、4年振りに減少。
認定率は36.5%で、前年比2.5ポイントの低下。

 2011年12月に精神障害の労災認定基準が改定されましたが、その認知が進んだことにより、請求件数が増加したと考えられます。一方で、決定件数(当該年度内に業務上または業務外の決定を行った件数)が減少したことは、審査の遅れがあったのかも知れません。その結果、支給決定件数が減少したと予想されます。

 メンタルヘルス不調はいまでは企業の人事労務管理における最重点ポイントとなっています。職場の環境が原因で、社員がこのような問題を抱えるというのは悲しい以外の言葉が見当たりません。リスクマネジメントという観点だけではなく、社員と会社の信頼の問題として捉え、その予防を進めていかなければなりません。


関連blog記事
2014年6月26日「昨日発出された改正労衛法通達 注目のストレスチェックに関する内容」
https://roumu.com
/archives/52040541.html
2014年3月26日「企業のメンタルヘルス対策に大きな影響を与える「東芝うつ病事件」最高裁の判決文が公開」
https://roumu.com
/archives/52030638.html
2014年2月7日「更に迅速化が求められる精神障害の労災認定手続き」
https://roumu.com
/archives/52025893.html
2012年6月18日「3年連続で過去最高を更新した精神障害の労災請求 新通達の影響はこれから」
https://roumu.com
/archives/51936809.html
2012年4月25日「精神障害労災認定の新通達を解説した最新リーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/51926052.html
2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
https://roumu.com
/archives/51900102.html

参考リンク
厚生労働省「平成25年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049293.html

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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[医療福祉労務管理連載(6)]不合理な労働条件の禁止

[医療福祉労務管理連載(6)]不合理な労働条件の禁止 前回、前々回と、労働契約法の改正により定められた3つの新たなルールのうち、無期雇用契約への転換と雇止め法理の法定化について解説をしてきました。今回は、3つ目のルールである、「不合理な労働条件の禁止」について解説します。

 有期雇用契約職員は契約更新時における雇止めの不安等があることから、処遇内容を決定する際に、同様の職務を行う正職員と比較して処遇内容が低かったとしても、事業主側に意見を言いづらく、それに対する不満が有期雇用職員側から多く発生していました。こうした状況を踏まえ、有期雇用契約の労働条件を決める際のルールが、労働契約法の改正において明確にされ、有期雇用契約職員と無期雇用契約である正職員との間で、期間の定めがあることを理由として不合理な労働条件の相違を設けることが禁止されています。ただし、このルールは、有期雇用契約職員と正職員との間の労働条件を、完全に同様に取り扱うことを求めているものでは当然なく、両者の間の相違を設ける場合には、合理的な内容でなければならないことを定めたものとなっています。

 不合理であるかどうかを問われる対象となる労働条件は、幅が広く、賃金や労働時間等の基本的な労働条件だけにとどまりません。労災発生時の補償や職員として守るべき服務規律、職員研修等の教育訓練、食堂利用等の福利厚生等、待遇の一切が含まれています。そして、労働条件の相違を設けている理由が「期間の定めがあること」のみである場合は、その相違は不合理であると判断されるわけですが、その判断要素としては、具体的に以下の点を考慮し、個々の労働条件ごとに判断されることとなっています。
[判断の要素]
職務の内容
 当該職員が従事している業務の内容や、その業務に伴う責任の程度及び範囲
当該職務の内容及び配置の変更の範囲
 当該職員の転勤や昇進といった人事異動や、本人の役割変化等の有無や範囲(今後の予定も含まれます)
その他の事情
 合理的な内容で反復継続されてきた過去の慣行等

 不合理かどうかは、個々の労働条件ごとに判断がされますが、とりわけ、以下に掲げる通勤手当、食堂の利用、安全管理等について相違を設けることは、特段の理由がない限り、合理的とは認められず不合理であると判断される可能性が高いため、注意が必要です。
(1)正職員と勤務時間や仕事内容が同様なのにも関わらず、正職員には通勤手当の支給があり、有期雇用契約職員には支給がない。
(2)食堂を正職員は無料で利用できるが、有期雇用契約職員は有料である。
(3)正職員に対しては労災の上乗せ給付制度を設けているが、有期雇用契約職員には設けられていない。

 この新たな規定に基づき、不合理であると判断される労働条件が定められている場合、その定めは無効となり、基本的には正職員と同等内容の労働条件が認められることとなります。また、それに加え、この規定は民事的効力があるとされているため、故意・過失による権利侵害、いわゆる不法行為として損害賠償責任を問われてしまう可能性もあります。

 医療機関・福祉施設における対策としては、正職員と異なる定めをしている有期雇用契約職員の各種の労働条件について、有期雇用であることのみが理由となっていないかを確認しておく必要があります。有期雇用契約職員に関する就業規則だけでなく、正職員の就業規則等の内容も見比べながら確認し、整合性があるかどうか、また労働条件について相違を設けている場合には、個々に合理的な理由を示し説明をすることができるかという観点で確認をしておきたいものです。中でも、研修制度や福利厚生制度等に関しては、「契約期間の定めがあること」だけを理由として対象外にしがちであったり、実際には有期雇用契約職員も対象となっているにも関わらず、規定上は正職員のみを対象としているといった場合が見られますので、特に注意が必要です。上記の点検をする際には、そもそも相違を設けることが必要なのか、両者の業務内容や異動範囲等の違いはどこにあるのかということをあらためて検討し、明確にしておきたいものです。

(小堀賢司

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けんぽ委員だより 平成26年6月号が公開

けんぽ委員だより6月号 協会けんぽ愛知支部の健康保険委員向けの広報リーフレット「けんぽ委員だより」の最新号である6月号がweb上でも公開されました。

 今月号では、現在行われている被扶養者資格の再確認について、提出の際の押印漏れ等に関する注意事項が掲載れています。また、9月に開催される協会けんぽ主催のフットサル大会の申込み案内も掲載されています。ワールドカップの開催でサッカーが盛り上がっている今日この頃ですが、事業所内で掲示や回覧などを通じて、従業員の方のグループ等で参加を検討してみるのも面白いのではないでしょうか。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/iin/h2606.pdf


(小堀賢司

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具体的事例が盛り込まれた海外勤務者の社会保険取扱いパンフレットが公開

lb08224-l 2014年3月25日のブログ記事「日本年金機構から発表された海外勤務者の社会保険取扱い」では、日本年金機構から、海外勤務者の社会保険適用・報酬の取扱いを記したパンフレットが公開されたことを案内しました。先日、このパンフレットが改定され、報酬の支払いについて、具体的事例が盛り込まれました。

 新しいパンフレットでは、国内適用事業所および海外の事業所双方から給与等が支給される例のうち、報酬等に給与等が支給される例とされない例の内容が記載されています。再度、確認し、適切な取扱いができるようにしましょう。なお、パンフレットに記載されている例に当てはまらない場合は、管轄の年金事務所へ相談するようにアナウンスしています。
パンフレットはこちらからダウンロードできます!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51324160.html


関連blog記事
2014年3月25日「日本年金機構から発表された海外勤務者の社会保険取扱い」
https://roumu.com
/archives/52030376.html

参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971

(宮武貴美)

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障害年金を受けている方へ 平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります

lb08213-mタイトル:障害年金を受けている方へ 平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年3月
ページ数:2ページ
概要:平成26年4月1日から変更される障害年金額の改定請求時期について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(760KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08213.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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海外勤務者の報酬の取扱い

lb08224-lタイトル:海外勤務者の報酬の取扱い
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年6月
ページ数:4ページ
概要:日本国内の厚生年金保険適用事業所で雇用関係が継続したまま海外で勤務する場合の報酬の取扱いについて具体例を交えて案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(360KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08224.pdf


参考リンク
日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971

(榊原史子)


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高年齢者・障害者の雇用状況報告の提出はお早めに

雇用状況報告 毎年実施されている、高年齢者と障害者に関する雇用状況報告ですが、本年度も6月1日現在の雇用状況を報告する時期がやってきました。5月末頃から各事業所あてに、管轄のハローワークより報告書が届いていることかと思いますが、本年度の提出期限は「7月15日(火)」となっています。

 既に作成し提出されている事業所もあるかと思いますが、まだ作成していない事業所においては、早めに高年齢者や障害者の雇用状況の確認を行い、期限までに提出するように心掛けましょう。(期限までに提出されない場合、督促状等が届く場合もありますので注意しましょう。)


参考リンク
ハローワーク名古屋中「高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/news_topics/_117066.html 

(小堀賢司

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