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社労士サミット2014東京 4名の講師を追加し、全講師確定!

社労士サミット 2014年9月6日にお茶の水で開催する社労士サミット2014東京ですが、以前、10名の講師で確定とお伝えしましたが、その後の打ち合わせで1つパネルディスカッションを追加することになり、結果的に4名の講師が追加となりました。今回は過去最多の14名の講師陣で確定しました。
[社労士サミット2014東京講師陣]
安中繁氏
  オフィスサンエス 安中社会保険労務士事務所 代表
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
越石能章氏 社会保険労務士法人D・プロデュース 代表社員
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
田代英治氏 株式会社田代コンサルティング 代表取締役
田原咲世氏 北桜労働法務事務所 代表
土屋信彦氏 アイ社会保険労務士法人 代表社員
冨樫晶子氏 社会保険労務士アキ・オフィス 代表
成澤紀美氏 社会保険労務士法人スマイング 代表社員
二宮孝氏  株式会社パーソネル・ブレイン代表取締役
野中健次氏 社会保険労務士法人野中事務所 代表社員
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表
服部英治  社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
大津章敬   社会保険労務士法人名南経営 代表社員 ※パネルコーディネーター

 今回は安中繁氏、越石能章氏、土屋信彦氏、冨樫晶子氏の4名が追加となっています。なお、各講演・パネルディスカッションのテーマ詳細は現在、社労士サミットのfacebookページにて順次発表しておりますので、以下も是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/srsummit

 今回の講師陣はそれぞれ商品や業界に特化するなど特徴ある取り組みをされている方々ばかりですので、社労士としての生き方、サービス提供のあり方を感じるには最高の1日となります。開催まで2ヶ月少しありますが、既に約100名を超えるみなさんにお申込みを頂いており、今回も大きな盛り上がりを見せることは確実。是非、お早めにお申し込みをお待ちしております。


社労士サミット2014東京
日時:2014年9月6日(土)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館(御茶ノ水)


社労士サミット2014東京の詳細およびお申込はこちらからお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/

(大津章敬)
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ハローワークの求人票には写真も登録するとさらに効果的

ハローワーク画像登録 先日のこのブログにおいて、ハローワークの求人票の記載内容について、「仕事の内容」蘭の記入文字数を「80文字」で記載している求人件数が最も多く、応募倍率も高い結果となっていることをご紹介しましたが、この求人票とあわせて、会社案内やパンフレット、写真等の画像を登録できることはご存知でしょうか。

 これは、会社の外観や職場内の作業風景、取扱商品などの写真(画像)を公開することで、会社の魅力や業務内容などをビジュアルでアピールできるものとなっており、求職者はハローワークの求人検索機で閲覧することが可能となります。

 画像の掲載方法等は、管轄のハローワークによって違いがありますが、例えばハローワーク岡崎では、デジタルカメラで撮影した写真をメールで送信するか、窓口まで持参すれば、登録することが可能となっており、場合によってはハローワークの職員が会社を訪問の上、写真を撮影することも可能となっています。

 ハローワークの情報を見る求職者にとっては、求人票が最大の情報源となりますが、文字だけでなくビジュアルでアピールすることで、応募者の増加も見込まれると思われますので、ぜひ画像登録も検討してみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク岡崎「画像情報を登録して、会社をアピールしましょう」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/okazaki/jigyounushi/news_topics/gazoujyouhoutouroku.html
ハローワーク名古屋南「求人事業所の写真を公開して素早い採用を目指しませんか!!」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/minami/jigyounushi/news_topics/_92665.html

(小堀賢司

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視野の障害の認定基準が変わりました

lb08220-mタイトル:視野の障害の認定基準が変わりました
発行者:日本年金機構
発行日:平成25年9月
ページ数:12ページ
概要:平成25年6月1日から眼の障害の認定基準が改正されたことを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.05MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08220.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(榊原史子)

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社会保険算定基礎において年休取得者はどのようにカウントすればよいのですか?

 雨の中、服部印刷に到着すると、大切そうに書類を抱えている福島さんが目に入った。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。今日は6月の給与計算が終了したので、算定基礎届を持って、先生を待っていました。
大熊社労士:
 そうでしたね。全体を見てもよいのですが、先に何か気になる点はありますか?
福島さん:
 はい、パートさんの取扱いなのですが、今回、4月・5月・6月に支払った給与のいずれも17日未満の方がいらっしゃいました。しかも、5月は家庭の事情で、どうしても出勤が少なくなり10日しか出勤がありませんでした。
大熊社労士:
 そうですか。それでは「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」で説明・確認していきましょうか。

—ここからは印刷をして読み進めるとより理解が深まります—

大熊社労士:
 まずは6ページを開いてください。「ケース③短時間就労者(パートタイマー)の記入例」のところです。話を最初から整理しておくと、月給者の場合、支払基礎日数は暦の日数で記載することになります。
宮田部長:
 当社は15日締めの当月25日払いだから・・・えっと・・・。
福島さん:
 3月16日から4月15日分を4月25日に支払う。つまり、4月の支払基礎日数は31日ということですよね。
宮田部長:
 そうそう、そうですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうですね。これに対し、パートさんの場合は実際に支払った日数を支払基礎日数にすることになっています。そして、6ページにあるように、17日以上の月のみを対象として標準報酬月額を決定することになります。
福島さん:
 5月はゴールデンウィークがありますから、5月分の出勤日数が16日とか少なくなってしまうことから、4月と6月の給与のみの平均で計算せざるを得ず、少し等級が上がったりするので、かわいそうだなぁと思っていました。仕方ないのですけれどね。
算定基礎大熊社労士:
 確かにそれはありますね。さて、本題である3ヶ月とも17日未満だった方ですが、6ページの下のケースになります(図①を参照)。この場合は、15日以上の月のみで計算することになりますので、12日しかない4月は省いて、5月と6月の平均を出し、標準報酬月額を決定することになります。
宮田部長:
 あれ?大熊先生、確か月額変更の場合は、1ヶ月でも17日未満の日があれば、月額変更しないとか、そんなルールがありませんでしたっけ?
大熊社労士:
 お、鋭いですね。おっしゃる通り、月額変更については「3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上である」という要件のみですので、このような特例はありませんが、算定基礎は定期的な見直しですので、このような方法で計算することになっています。
福島さん:
 大熊先生、私が書いたページはこのようになっているのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 どれどれ・・・4月が15日で15万円、5月が10日で15万円、6月が16日で16万円・・・4月と6月の平均をとって、15.5万円か・・・。ん?あれ?福島さん、5月のお給料、多くないですか?
宮田部長宮田部長:
 確かに4月と5月が同額になっていますね。出勤日数は5日間も少ないのに。
福島さん:
 はい、先ほど説明したとおり、パートさんが家庭の事情でお休みをされたのですが、年休の取得の申し出があったので、5日分を年休にしたのです。
大熊社労士:
 なるほど。この支払基礎日数はまさに給与が支払われた日数を記載することになるので、年休も含んだ日数を記載することになります。ですので、5月は15日(出勤10日+年休5日)で15万円となり、4月・5月・6月の平均を取ることになりますよ。
福島さん:
 やっぱりそうだったのですね。私も5月の給与が高いのになぁ、と思っていたところでした。給与計算ソフトから出力しているのですが、最初の条件設定のような場面で、私がうまく設定していなかったのかも知れません。パートさんについては一度、よくよく確認してみることにします。
宮田部長:
 そうだね。よろしくね。
大熊社労士:
 では、次回は修正されたものも含め、全体を確認することにしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は算定基礎について取り上げました。最近は給与計算ソフトから自動的に算定基礎の届出書が作成できることが多くなっていますが、その内容について誤りがないかをしっかり確認し、正確な届出をするようにし
ましょう!


関連blog記事
2014年6月6日「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51320027.html

参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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ストレスチェック義務化を含む改正労働安全衛生法が成立

安衛法 注目されていた労働安全衛生法改正ですが、2014年6月19日の衆議院本会議において全会一致にて成立しました。これにより交付の日から1年6ヶ月を超えない範囲の期日より、注目のストレスチェックがスタートします。

 以下では今回の改正法の要旨を見ておきましょう。


労働安全衛生法の一部を改正する法律案(閣法第六四号)要旨
 本法律案は、最近における経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、化学物質による労働者の危険又は健康障害の防止、労働者の精神的健康の保持増進等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
事業者は、化学物質による労働災害を防止するため、労働者に危険又は健康障害をもたらすおそれのある物で政令で定めるもの等による危険性又は有害性等の調査をしなければならない。その結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
事業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。医師等から検査の結果の通知を受けた労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。
 医師等は、労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならない。
 事業者は、労働者が申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
 国は、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
厚生労働大臣は、重大な労働災害の再発を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業場の特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
 事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
 厚生労働大臣は、適切でないと認めるときは、事業者に対し、その特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。事業者がその指示に従わなかった場合又は改善計画を守っていない場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は一年六月、一は二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

提出法律案はこちら
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/186/pdf/t031860641860.pdf


大津章敬による法改正解説セミナー(名古屋)受付中
経営者・人事労務担当者が理解しておきたい今後施行される労働関連法改正と重要最高裁判例のポイント、その影響
日 時:2014年8月27日(水)午後2時~午後5時
会場:名南経営本社研修室(名古屋・丸の内)
講 師:
 西脇法律事務所 代表 西脇明典氏(弁護士)
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 大津章敬(社会保険労務士)
詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/12190/


関連blog記事
2014年3月20日「派遣法、安衛法など通常国会で審議される改正法案の一枚もの概要資料」
https://roumu.com
/archives/52030036.html

(大津章敬)
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[医療福祉労務管理連載(5)]雇止め法理の法定化

医療福祉労務管理連載 前回は、労働契約法の改正により定められた3つの新たなルールのうち、無期雇用契約への転換について解説しました。今回は2つ目のルールである、「雇止め法理の法定化」について解説します。

 有期雇用契約は、あらかじめ契約期間の満了日が設定されており、満了日到来の際に契約が更新されなければ当然終了します。このように事業主が契約を更新しないという意思決定を行い、契約期間の満了により雇用を終了させる行為のことを雇止めと呼びます。

 雇止めに関しては、裁判において有期労働契約が形骸化してしまっており実質的には無期契約であると判断されるような場合には、雇止めが無効と判断されることがあります。これがいわゆる「雇止め法理」であり、裁判上も既に確立されたルールとなっていましたが、今回の法改正により、この裁判上のルールが法律として明文化されました。法文では、雇止め法理の対象となる有期雇用契約は、以下のとおりであるとされています。
有期雇用契約の更新手続きが形骸化し、実質的に無期雇用と変わらない状態等、過去に反復更新された有期雇用契約で、雇止めを行うことが無期雇用契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの
事業主(代表だけでなく、所属長等も含む)から「引き続き次回もよろしく」と言われる等、有期雇用契約が更新されるものと労働者が期待することについて、合理的な理由があると認められるもの

 このような場合は、正当な理由なく雇止めをすることはできず、解雇と同様に、客観的に合理的な理由が必要とされています。職員から有期雇用契約の更新の申込がされた場合には、従前と同一の条件で、有期雇用契約が更新されることになります。なお、この雇止め法理に該当するかどうかの判断基準は、画一的なものがあるわけではなく、雇用の状況や契約更新の回数、通算の雇用期間、雇用継続の期待を持つような言動の有無等を総合的に考慮して、個別に判断されることとなります。

 なお、この雇止め法理の法定化は、既に裁判で確立されたルールが法律上、明文化されただけで、その内容や適用範囲が従来と変更になったわけではありません。しかし、法定化されたことによって、職員がこの雇止め法理を根拠として、更新の申込みを行ってくることも予想されます。事業主の都合による雇用契約の打ち切りが従来よりも難しくなることが考えられるため、医療機関・福祉機関において有期雇用契約の職員を雇用する場合は、次の点に注意しましょう。
【チェックポイント】
□有期雇用契約を何度も繰り返している場合、業務内容が恒常的なものとなっていないか
□更新時に、雇用契約を書面で取り交わしているか
□更新時に、期間満了時の更新予定の有無や、更新を行う際の判断基準についてしっかり説明を行っているか
□更新のない場合や未定の場合は、日頃から雇用の継続を期待させる言動をしていないか
(雇用契約を行う事業主や人事担当者だけでなく、所属長等に対しても徹底が必要)


関連blog記事
2014年6月7日「[医療福祉労務管理連載(4)]有期雇用契約者の無期雇用契約への転換」
https://roumu.com
/archives/52038695.html
2014年5月25日「[医療福祉労務管理連載(3)]労働契約法とはどのような法律か?」
https://roumu.com
/archives/52037252.html
2014年4月12日「[医療福祉労務管理連載(2)]有期雇用契約を結ぶ際の注意点」
https://roumu.com
/archives/52030644.html
2014年3月21日「[医療福祉労務管理連載(1)]医療機関・福祉施設における有期雇用契約の現状と抱える課題」
https://roumu.com
/archives/52030275.html

(小堀賢司

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東名阪福で開催!「コンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー」

自動更新ホームページ 成果を出すためには、ホームページの更新やメールマガジンの発行は不可欠です。しかし、どちらも継続するのは大変なことであり、途中でやめてしまった方は多いのではないでしょうか?忙しい社労士事務所のために、弊社ではコンテンツが自動更新されるホームページ作成システムの提供をしています。メールマガジンの原稿も作成しています。このセミナーでは、本システムを活用したホームページ作成と運営方法を具体的にご紹介します。


何もしなくてもコンテンツが毎週自動更新される!社労士向けホームページ作成システム活用セミナー
講師:浅井克容
   株式会社名南経営コンサルティング マーケティングコンサルタント マネージャー


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[開催会場および日時]
東京会場
2014年7月31日(木)11:00~12:30
 株式会社名南経営コンサルティング 東京事務所(日比谷)
名古屋会場
2014年8月4日(月)11:00~12:30
 株式会社名南経営コンサルティング 本社(丸の内)
大阪会場
2014年8月12日(火)11:00~12:30
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪事務所(中之島)
福岡会場
2014年7月30日(水)11:00~12:30
 株式会社名南経営コンサルティング 福岡事務所(博多)
※東京・大阪会場では、当日午後 社労士が日常業務の延長で無理なく提案する人事労務コンサルティングの進め方 を同会場で開催します。
http://www.lcgjapan.com/seminar/201408consul/
名古屋・福岡会場では、当日午後 ~マイナンバーで手続き業務は激減?~ 「社労士の独占業務がなくなる日に向けて今から何をすべきか」 を同会場で開催します。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1407mynum/

[受講料]
無料
※この研修は自動更新ホームページ会員以外の方向けのセミナーになっております。自動更新ホームページ会員の方の参加はご遠慮ください。

[申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1407hpsys/

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旧法の障害年金を受けている方へ 平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります

lb08214-mタイトル:旧法の障害年金を受けている方へ 平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります
発行者:日本年金機構
発行日:平成26年3月
ページ数:2ページ
概要:平成26年4月1日から変更される障害年金額の改定請求時期について解説したリーフレット。(昭和61年3月以前に受ける権利が発生した障害年金を受けている方向けのリーフレット。)
Downloadはこちらから(731KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08214.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

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女性就業希望者の72.4%が非正規雇用での就業を希望

女性就業希望者の72.4%が非正規雇用での就業を希望 近年は、非正規雇用に関し、相当大きな関心が高まっています。今国会では、改正パートタイム労働法が成立し、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲を拡大すること等が決定されています。このように注目を浴びる非正規雇用ですが、先日、内閣府から公表された「男女共同参画白書 平成26年版」では、少し意外と感じる調査結果がまとめられています。

 まず、非正規雇用者の割合を見ておくと、平成25年については以下の通りとなっており、特に女性において非正規雇用者の割合が高くなっています。
男性
 正規の職員・従業員 78.8%
 パート・アルバイト 10.5%
 その他(派遣社員、契約社員・嘱託、その他) 10.7%
女性
 正規の職員・従業員 44.2%
 パート・アルバイト 43.9%
 その他(派遣社員、契約社員・嘱託、その他) 11.9%

 特に女性における非正規雇用者の割合は高くなっており、正規の職員・従業員への就労を希望しつつも、その職に就けないことにより、非正規雇用を選んでいるのかともよく推測されますが、白書を確認すると、72.4%が希望の就業形態として、非正規の職員・従業員としていることが分かります。この結果を考えると、非正規雇用から正規雇用への切り替えの推進のみではなく、如何に労働者の希望に沿った雇用形態とそれに見合った労働条件を提示し、働いてもらうかということも重要なテーマとなることが見えてきます。


関連blog記事
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

参考リンク
内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 平成26年版」
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h26/zentai/index.html

(宮武貴美)

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熱中症対策に「環境省熱中症予防情報サイト」を活用しましょう

熱中症予防情報サイト 本格的な梅雨のシーズンに入り、湿度の高い日が続くとともに、非常に気温の高くなる日もありますが、この時期に気をつけたいのが、業務中における熱中症対策です。今回は、豊田労働基準監督書が、環境省が公開している「熱中症予防情報サイト」を紹介していましたので、ご案内します。

 このサイトでは、全国の840箇所における気温、湿度、熱環境を測定し、暑さ指標という形で熱中症の発生しやすい状態であるかどうかを示しています。愛知県内では11箇所の地点で測定がされており、熱中症の発生リスクが5段階で表示されています。また、当日の測定値だけでなく、2日後までの予測も公表されているので、作業予定を組む際などにも活用が可能です。

 熱中症は屋外での作業を行う際はもちろんのこと、屋内での作業時でも発生するリスクはあります。熱中症の予防のために、従業員に対しこまめな水分補給や休息等を呼びかけることはもちろんですが、あらかじめ熱中症の起こりやすい状況を把握し、従業員の作業時の安全確保と効率的な業務を行うためにも、一度利用してみてはいかがでしょうか。
環境省「熱中症予防情報サイト」
http://www.wbgt.env.go.jp/


参考リンク
豊田労働基準監督書「環境省熱中症予防情報サイトのお知らせ」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/kantokusho_oshirase/toyota/_120201.html

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