社労士サミット2014東京 4名の講師を追加し、全講師確定!

2014年9月6日にお茶の水で開催する社労士サミット2014東京ですが、以前、10名の講師で確定とお伝えしましたが、その後の打ち合わせで1つパネルディスカッションを追加することになり、結果的に4名の講師が追加となりました。今回は過去最多の14名の講師陣で確定しました。
[社労士サミット2014東京講師陣]
安中繁氏
オフィスサンエス 安中社会保険労務士事務所 代表
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表
越石能章氏
社会保険労務士法人D・プロデュース 代表社員
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表
田代英治氏 株式会社田代コンサルティング 代表取締役
田原咲世氏 北桜労働法務事務所 代表
土屋信彦氏
アイ社会保険労務士法人 代表社員
冨樫晶子氏
社会保険労務士アキ・オフィス 代表
成澤紀美氏 社会保険労務士法人スマイング 代表社員
二宮孝氏 株式会社パーソネル・ブレイン代表取締役
野中健次氏 社会保険労務士法人野中事務所 代表社員
日比野大輔氏 労務管理事務所フォージョウハーフ 代表
服部英治 社会保険労務士法人名南経営 社員社労士
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 ※パネルコーディネーター
今回は安中繁氏、越石能章氏、土屋信彦氏、冨樫晶子氏の4名が追加となっています。なお、各講演・パネルディスカッションのテーマ詳細は現在、社労士サミットのfacebookページにて順次発表しておりますので、以下も是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/srsummit
今回の講師陣はそれぞれ商品や業界に特化するなど特徴ある取り組みをされている方々ばかりですので、社労士としての生き方、サービス提供のあり方を感じるには最高の1日となります。開催まで2ヶ月少しありますが、既に約100名を超えるみなさんにお申込みを頂いており、今回も大きな盛り上がりを見せることは確実。是非、お早めにお申し込みをお待ちしております。
社労士サミット2014東京
日時:2014年9月6日(土)午前9時30分~午後4時40分
会場:連合会館(御茶ノ水)
社労士サミット2014東京の詳細およびお申込はこちらからお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/2014summit/
(大津章敬
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http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
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タイトル:視野の障害の認定基準が変わりました
福島さん:
大熊社労士:
宮田部長:

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事業者は、化学物質による労働災害を防止するため、労働者に危険又は健康障害をもたらすおそれのある物で政令で定めるもの等による危険性又は有害性等の調査をしなければならない。その結果に基づいて、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
事業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。医師等から検査の結果の通知を受けた労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。
事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
厚生労働大臣は、重大な労働災害の再発を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、その事業場の特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は一年六月、一は二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


前回は、労働契約法の改正により定められた3つの新たなルールのうち、無期雇用契約への転換について解説しました。今回は2つ目のルールである、「雇止め法理の法定化」について解説します。
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タイトル:旧法の障害年金を受けている方へ 平成26年4月1日から障害年金の額(障害等級)の改定を請求できる時期が変わります



