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産休期間中の社会保険料免除は2014年4月施行となりました

 ここのところ、育児休業に関する内容を説明してきた大熊。今日は先日、施行期日が具体的に決まった産前産後休業期間の社会保険料免除の取扱いを説明するために宮田を訪ねた。


大熊社労士:
 こんにちは、大熊です。
福島さん:
 あら、大熊先生、いらっしゃいませ。
大熊社労士大熊社労士:
 おっ、今日は福島さんが来る日だったのですね。お会いできて嬉しいです。特に今日は福島さんにもお聞き頂きたい情報をお持ちしましたので、タイミングとしてはちょうど良かったです。
宮田部長:
 大熊先生、お待たせしました。
大熊社労士:
 宮田部長、いつもお世話になっております。今日は以前お話しした産前産後休業期間中の社会保険料の免除についてお話ししようと思っていました。
b2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html
宮田部長:
 確か、いつから開始になるか決まっていないってやつですよね。
大熊社労士:
 はい、そうです。
福島照美福島さん:
 え~っと、私も少しだけネットで情報を見たのですが、現在、育児休業期間中、健康保険料・厚生年金保険料が免除になっているものが、今後、産前産後休業期間中もこれらが免除になるという改正のことですか?
大熊社労士:
 そうか、福島さんは既にお休みされていましたもんね。私が言いたかったことは、福島さんがほとんど言ってくれました。で、その施行期日が、平成26年4月1日に決定したのです。
福島さん:
 私の出産が1年くらい遅かったら、免除になっていたんですね。
宮田部長:
 惜しいっ!
福島さん:
 宮田部長、「惜しいっ」とか言ってないで、ちゃんとメモしておいてくださいね。それで大熊先生、産前産後休業期間中というお話なのですが、やはり月単位での免除になるのですよね?
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。まだ、日本年金機構等より詳細の案内がありませんが、条文を確認すると「産前産後休業を開始した日の属する月」から「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」となっていますので、月単位になりますね。
宮田部長宮田部長:
 今回の改正で、会社としては何か手続きをしなくてはならないのですか?福島さんに指摘される前に聞いておこう・・・。
大熊社労士:
 良いご質問ですね!この免除は申出を行ったときに適用されるのですが、この申し出は出産する人の所属する事業主が行うことになっているため、会社は産前産後休業に入る人に対し免除の手続きを案内することになるのでしょうね。
宮田部長:
 じゃ、忘れないようにしなくっちゃなりませんね。
福島さん:
 う~ん、大熊先生、産前の出産以前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)ですよね。その期間は希望すれば働くことができるじゃないですか。働いて報酬がある場合でも免除になるのですか?
大熊社労士:
 さすが、質問が鋭いですね。これに関して、厚生労働省がまとめている資料(※)では、「産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間」となっているため、働いている場合は免除にならないと私は解釈しています。ただ、引き継ぎのために数日出勤するとか、年次有給休暇を取得している場合にはどうなるのかと言った細かな問題があると思うのですよね。
※公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/180-49.pdf
宮田部長:
 確かに実際、育児休業中の福島さんにこうやって、たまに出勤してもらっている例もありますしね。
大熊社労士:
 これについては、まだ確認不足の点がありますので、いつかお時間をとって説明できればと思います。
福島さん:
 約1年先のことですもんね。来年には私も本格復帰するつもりですので、説明をお聞きすることを楽しみにしていますね!
大熊社労士:
 はい、申出書の様式も公開されるでしょうから、併せてお持ちすることにしますね。
宮田部長:
 1年先・・・福島さん復帰・・・ってことは私は忘れちゃっても問題なさそうですね!
福島さん:
 宮田部長!私がいなくてあれほど困ったって仰っていたじゃないですか。しっかり勉強してくださいよ!
宮田部長:
 は・・・はい・・・わかりました。
大熊社労士:
 まぁ、まぁ。宮田部長も変わってきましたので、大丈夫ですよ。それでは、またお会いできる日を楽しみにしていますね。
福島さん:
 はい!大熊先生の見える日には出社できたらいいなぁ、なんて思ったりしています。まぁ、なかなかうまくはいかないのでしょうけどね。
>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は産前産後休業期間中の社会保険料免除について取り上げましたが、標準報酬月額の改定についても併せて実施されることになっています。これは産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定するというものです。既に育児休業終了時にで同様の制度がありますが、産前産後休業後にも同様の取扱いが拡大されました。こちらについても、またの機会に詳しく説明することにしましょう。


関連blog記事
2012年10月1日「産前産後休業中の社会保険料が免除になると聞きました」
https://roumu.com/archives/65579463.html

参考リンク
厚生労働省「第180回国会(常会)提出法律案」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html
政府広報オンライン「産休期間中の保険料を免除します!」
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/201208/naniga/kettei.html#sankyukikanchu

(宮武貴美)

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名南社労士法人 無料セミナー6月コース「パートタイマーの雇用に大きな影響を与える改正労働契約法のポイント」受付開始

名南社労士法人 無料セミナ 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その6月コース「パートタイマーの雇用に大きな影響を与える改正労働契約法のポイントと求められる実務対応」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第45講】6月開催[労務管理]
パートタイマーの雇用に大きな影響を与える改正労働契約法のポイントと求められる実務対応


 平成25年4月より改正労働契約法が施行されました。今回の改正では有期労働契約者の契約が反復更新され、5年を超えると本人の希望により無期契約に転換するという仕組みが導入され、今後、パートタイマー等の雇用管理に大きな影響が出ることは不可避の状況にあります。この無期転換により、今後、パートタイマーの中に有期労働契約と無期労働契約の2つのタイプが混在することから、雇用の在り方を検討した上で労働契約書や就業規則の見直し等を行うことが求められます。今回のセミナーでは、改正労働契約法の内容を分かりやすく解説すると共に、パートタイマーの雇用管理を行う上での注意点や就業規則整備のポイントをお話します。
(1)有期労働契約の管理に大きな影響を与える改正労働契約法のポイント
(2)雇用契約の締結・更新の際に注意すべきポイント
(3)今後重要性を増すパートタイマー就業規則の整備

講師:
名南社会保険労務士法人 社会保険労務士 福間みゆき

会場および日程:
名古屋会場 平成25年6月20日(木)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
岡崎会場  平成25年6月5日(水)岡崎市シビックセンター 午後2時~午後3時30分

[お申込み]
 本セミナーのお申込は以下よりお願いします。
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(大津章敬)

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[ワンポイント講座]高年齢雇用継続給付における賃金支払時期の取扱い

電卓 改正高年齢者雇用安定法が施行されたことで、高年齢者の賃金設計の見直しを検討する企業が増加しています。その際には、雇用保険の高年齢雇用継続給付の理解が欠かせませんので、今回は同給付を受給する上で必要となる賃金の考え方について解説します。
[高年齢雇用継続給付とは]
 高年齢雇用継続給付は、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的として雇用保険制度から本人へ直接支給がされるものです。具体的には、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者の賃金が、60歳到達時点の75%未満に低下した場合に支給されます。支給額は、1ヶ月ごとに支払った賃金に対して決定され、その賃金については、以下のように考えます。

[申請月の賃金の考え方]
原則:その月に実際に支払った賃金が対象
 申請月の賃金とは、原則としてその月に支払われたもののみを対象とします。したがって、その月に働いた分の賃金であっても、支払方法が後払いのため、翌月に支払う場合(例えば、後払いをしている時間外手当等)には、その申請月の賃金には含めず、実際に支払った月(翌月)に含めることとなります。そのため、遡り昇給があり、数ヶ月の昇給差額分を後からまとめて支払った場合にも、その差額分は、まとめて支払われた月の賃金とされます。具体的な例を挙げると、次のようになります。
○2月に支払った賃金 ⇒ 2月分に含める
○2月が算定の対象期間であるが後払いであるため3月に支払った賃金 ⇒ 3月分に含める
○4月昇給ではあるが昇給が遅れ、4月分および5月分を6月に支払った差額 ⇒ 6月分に含める
例外1:賃金の未払いはその発生月に含める
 原則はのとおりですが、賃金の未払いが発生している場合については、例外的な取扱いがされます。賃金の未払いとは、本来支払うべき所定の支払日を過ぎても支払いがされず、支払遅延が発生している状態のことです。この未払い分については、未払いが発生した月(本来支払うべき月)に含めるという取扱いがなされます。なお、何らかの理由で、金額が確定していないときには、未払いという取扱いにはならず、支払額が確定し支払った月の賃金に含めることとなります。
例外2:数ヶ月分を一括して支払った賃金は各月に按分する
 毎月支払うべき賃金を数ヶ月分一括で支払った場合には、支払った月以後の各月に按分することとなります。例えば、定期券購入のために、通勤手当を数ヶ月分まとめて支払った場合があります。

 高年齢雇用継続給付の申請にあたっては、賃金を含める月を誤ると、その月の支給がされない、あるいは減額されてしまうということになり兼ねません。また、高年齢者の賃金設計を考える上でも、申請月の賃金の考え方を誤っていると、試算が異なってきてしまうため、十分に理解をしておく必要があります。

 なお、これらの判断基準は、「雇用保険 業務取扱要領(平成24年8月10日版)」に基づき記載していますが、個別の事情により異なる取扱いがされる可能性もあるため、具体的事案については、管轄のハローワークにご確認ください。


関連blog記事
2012年11月5日「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51230813.html

(佐藤和之)

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パソナグループ共催セミナー「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」(講師:清原学)東京と大阪で今月開催

パソナセミナー 2013年5月22日(東京)・23日(大阪)に弊社・清原学講師による「中国労務の最新事情とリスクマネジメント」セミナーをパソナグループとの共催により開催することが決定しました。労務派遣の厳格化や大気汚染の影響など中国労務の最新事情をお伝えさせて頂きますので、みなさま是非ご参加ください。


中国労働契約法「労務派遣」の厳格化の影響は!? 大気汚染への対応方法とは? 
中国労務の最新事情とリスクマネジメント
~「労務派遣」の厳格化・大気汚染・休暇管理等に係る中国労務リスクを現地コンサルが徹底解説

講 師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学


 2012年12月28日、中国第11期全国人民代表大会(議会)常務委員会第30回会議で、労働契約法における「労務派遣」に関する法制度の厳格化が通知され、本年7月1日より適用されることになりました。この適用による日系企業への影響は大きく、派遣雇用から企業との直接雇用関係へ締結・変更にあたっては慎重な対応が求められます。また、2012年末頃から中国の大気汚染は中国国内でも大きな社会問題となっており、中国進出企業にとっては駐在員の健康管理等が大きな課題となっています。

 そこで本セミナーでは、中国労務の最新事情を現地のコンサルタントが整理し、中国進出企業が押さえておくべき労務リスクマネジメントのポイントを具体的事例と共にご提供いたします。ご都合お繰り合わせの上、是非ご参加下さい。

[セミナー内容]
 ○中国労務の最新事情① -労働契約法の改正と派遣雇用の制限-
 ○中国労務の最新事情② -大気汚染と現地法人、本社の対応
 ○これが中国のリスク対応型就業規則だ!
 ○増加する労務トラブル!現地法人のずさんな「休暇管理」が招く訴訟リスク
 ○日本本社からの中国勤務者(出向者、駐在員、出張者)の給与と納税について

[詳細およびお申込み]
 ご案内をお読みいただき、以下の申込ページよりお申込みください。
http://www.pasona.co.jp/event/130417.html

(東京会場 ご案内)
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai002.pdf 
 (東京会場 申込ページ)
 https://www.pasona.co.jp/fapp/event/seminarEventComplexForm.do?eventId=2619
 
 (大阪会場 ご案内)
 http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai003.pdf
 (大阪会場 申込ページ)
 https://www.pasona.co.jp/fapp/event/seminarEventComplexForm.do?eventId=2621

■開催日:(東京)2013年5月22日(水)パソナグループ本部
                    東京都千代田区大手町2-6-4
     (大阪)2013年5月23日(木)パソナグループビル
                    大阪市中央区淡路町4-2-15

■時 間:13:00~17:30 (開場12:30)
     ○第1部 講演  13:00~16:30
     ○第2部 懇親会 16:30~17:30 

■講 師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント 清原学

■受講料:5,000円(税込)※懇親会に関しては参加無料となります。
     ( 当日受付時に現金にてお支払いください。領収書をお渡しします。)

■定 員:100名
     ※会場の都合上、お席に限りがございます。恐縮ではございますが、
      お早めにお申込ください。

■講師プロフィール

清原学

 株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
 海外人事労務チーム 中国担当シニアコンサルタント

 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004 年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011 年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。

(大津章敬)

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海外赴任規程の整備と運用 第7回「赴任時の準備に関する規定(1)支度金」

 今回からは、海外赴任規程に定めておくことが望ましい海外赴任時の準備に関する規定について不定期にはなりますが、解説をしていきたいと思います。初回となる今回は、海外赴任時の支度金についてです。

海外赴任時の支度金
 海外赴任をする際には、海外での生活を始めるために様々な物品を購入する必要性が生じます。例えば、日本とは電圧が異なるため、家電製品の購入をしなければならなかったり、赴任先の住居に合わせて家具の購入をするといったものが挙げられ、それぞれに費用がかかります。海外赴任時の支度金とは、このような海外赴任に当たって特別に発生する費用について、会社がその一部を負担する目的で支給されるものです。

支度金の支給方法
 支度金は、実費弁済の目的で行うため、赴任の際、実際に要した費用すべてを支給することも考えられますが、その費用は各人のライフスタイルによって様々であるため、一定の支給基準を設け、それに従った支給することがよいでしょう。支給基準については、多くの場合、費用に差が生じると思われる要素に着目し、支給額に差を設けます。その要素としては、家族帯同の有無や赴任地域によることが一般的ですが、これまでの生活水準を加味し、役職者に対して厚遇の金額設定をする企業も多く見られます。その一方で、「基本給の○%」「一律支給」とする企業もあるため、支給方法は企業ごとで様々であるといえます。なお、帰任時についても、赴任時と同等に支度金を支給する場合もあります。

支度金の支給水準
 それでは、支度金は実際にいくら支給されているのでしょうか。企業によって支給額に相当の幅がありますが、労務行政研究所が2007年に行なった実態調査では、役職が無い一般社員の単身者の場合で、平均額としては25万円程度、15万円から30万円の範囲内で支給をしている企業が多いようです(労政時報第3714号「海外駐在員の赴任・帰任時の支度料・荷造運送費等の取扱い」)。また、家族帯同の場合の金額設定については、配偶者は赴任者の半額、子供は赴任者の1割程度を上乗せすることが一つの目安になっているようです。

海外出張時の支度金
 海外赴任時だけでなく、海外出張時にも支度金を支給する企業もあります。海外出張時の支度金とは、パスポートの取得・更新手続きやスーツケースの購入等海外出張をするために必要となる費用を想定し、その一部を会社が負担するために支給をするものです。

 海外出張時の支度金は、出張日数、出張地域、役職等によって支給額に差を設ける場合もありますが、出張準備にかかる費用に関して言えば、実際のところ、あまり差がないため、差を設けている企業はさほど多くないように感じます。

 また、以前は大多数の企業が支給を行っていましたが、近年では、支給廃止や支給額の減額が目立ち、支給は明らかに縮小傾向といえます。労務行政研究所が行なった「国内・海外出張旅費に関する実態調査」では、2011年時点で42.5%の企業が一切支給を行っていないと回答しており、これまでの減少傾向から推測するに、現在では約半数の企業が支給をしていないのではないかと思われます。こうした背景には、仕事上に限らず、プライベートでの海外旅行が一般化していきたということが挙げられるのではないかと考えられます。実際、法務省入国管理局の出入国管理統計によると、2012年の日本人の出国者数は約1,700万人となっており、大多数の企業が支度金を支給していた平成の初め頃の出国者数が年間1,000万人程度であったことから、出国者数はこの20年間で約1.7倍に増え、国民の13%程度が毎年海外に赴いている計算になります。そのため、わざわざ支度金を支給しなくともパスポートやスーツケースを所持している社員が多く、支度金支給の必要性が無くなってきているという実態があります。

 以上から、支度金については、まず、その支給基準をあらかじめ明確にしておくことが望ましいといえますが、そもそも自社において支度金制度が必要かも考えていかなければなりません。(佐藤和之)

<海外赴任規程 支度金規定例>

第○条(支度金)
 海外赴任時及び帰任時には、海外赴任により発生する費用の一部を補てんする目的で、下表のとおりの金額を支度金として支給する。
無題

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中国人事労務動画講座 第19回『2013年の中国現地法人の労務管理(6)』

 中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。
 今回は、2013年の中国現地法人の労務管理についての解説、第6回です。
 (※2013年2月撮影日時点での内容です。)

   ■解説者:株式会社名南経営
    人事労務コンサルティング事業部 
    海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

 当動画の無断転載を固く禁じます。

【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編] 開催決定

実践編] 今春、全国5都市で合計12回開催し、約500名のみなさんにご参加いただきましたセミナー「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方」ですが、「社労士として顧問先に提案できるテーマがたくさんあることが分かり、目から鱗が落ちた」といった大きな反響を頂きました。ありがとうございました。当日のアンケートを詳細に見ていくと、「もう少し内容を絞り込んでより具体的な提案方法を知りたい」という意見も複数見られました。

 そこで今回、本セミナーのパート2【実践編】として、日常業務の延長で無理なくコンサル・相談業務の提案を行うための具体的ポイント、そしてコンサルティングの中身についてお話しさせて頂くこととしました。セミナーの翌日からすぐに顧問先に提案することができる具体的な内容を予定していますので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


【続】社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方[実践編]
 講師: 株式会社名南経営 執行役員 社会保険労務士 大津章敬


(1)労働法と労務管理実務を知っている社労士だからこそできるコンサル業務
  ~中小企業の人事労務管理の相談相手は社労士以外にいないということを再確認しよう
(2)就業規則整備から「自然に」提案する人事労務コンサルティングの進め方
 1.「社員の貢献度に報いたい」という基本ニーズに対応する人事制度の設計
  ~ステップ別で理解する資格制度、賃金制度の構築法
 2.子女重視の流れに対応する「次世代育成支援金制度」設計の実務ポイント
 3.限られた原資を効果的に配分する賞与制度の作り方
(3)年度更新で受領した賃金台帳を分析することですぐにできる退職金分析と制度改定提案
(4)事業場外みなし労働制・管理監督者の運用厳格化に対応する制度改定と時短コンサル
(5)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[今春のセミナーにご参加いただいた方の声(アンケートより)]
・身近なところからできるプラスワンの業務について目からウロコでした。ぜひ取り組んでいこうと思います。
・社労士のミッションを明確に掲げ、何をやっていくのが、なぜ良いのかコンセプトがよくわかって参考になりました。
・具体的な提案法も教えていただき、「なるほど」と思うところがたくさんありました。大変勉強になりました。有難うございました。家族手当の提案はすぐにでも取り入れたい。
・ウ~ンとうなってしまう程、素晴らしい内容でした。中小企業の人事労務問題は社労士以外誰がやれる!というのは全くその通りと思います。
・色々な情報提供や営業ネタをお話し頂き、勉強になりました。社労士の仕事が非常に素晴らしいものであることを改めて感じました。ありがとうございました。

[日時]
(1)東京会場
2013年8月 8日(木)午後1時~4時
2013年8月30日(金)午後1時~4時
 名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年7月30日(火)午後1時~4時
 名南経営 本社(丸の内:7月より移転)
(3)大阪会場
2013年7月26日(金)午後1時~4時
 大阪市中央公会堂 大会議室(中之島)
2013年9月 2日(月)午後1時~4時
 名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年7月25日(木)午前10時~午後1時
 JR博多シティ会議室(博多)

[受講料]
無料

[申込み]
 以下よりお願いします。なお、本セミナーはLCG会員以外の方向けの内容になっております。LCGメンバーのみなさんは、後日音声配信を行いますので、参加はご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1307consul.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
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雇用保険の失業手当を受ける際の手続きしおりが公開

雇用保険 雇用保険の被保険者が離職をした場合、事業所が手続きをした離職票をハローワークに持参することで、失業等給付を受けることになります。失業等給付の中には一般的に「失業手当」と呼ばれることの多い基本手当の他、各種手当が存在します。

 今回、鹿児島労働局は、雇用保険の被保険者で離職した人向け(ハローワークでの手続き前の人を対象)のしおりの他、実際にハローワークでの手続きを行い、失業等給付の受給資格の決定を受けた人向けのしおりを公開しました。このしおりでは、失業手当の受給手続きのながれや、手続きを進める際に発行される「雇用保険受給資格者証」の見方などが分かりやすく記載されています。離職し、失業手当の受給を考えている人はもちろんのこと、総務担当者の実務の参考にもなるしおりですので、一度、目を通して知識を得ておくことをお勧めします。
雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0086/7503/zyukyuu_h25_3.pdf


関連blog記事
2013年3月27日「変更となった税理士等の士業が労働者として勤務していた際の失業給付の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51985049.html

参考リンク
鹿児島労働局「雇用保険関係」
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken

(宮武貴美)

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【受講無料】海外赴任者に関する国際税務・労務セミナーの名古屋開催が決定(2013年7月12日)/株式会社名南経営コンサルティング・税理士法人名南経営

無題 海外経営研究会を主宰する株式会社名南経営コンサルティングは、税理士法人名南経営とともに、2013年7月12日に名古屋において「海外赴任者をめぐる税務処理および労務管理の盲点と対策」と題し、国際税務・労務セミナーを開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。

*********************

 企業の海外進出が加速し、それに伴って海外で勤務する労働者が増加しています。ところが、進出後に思いがけなく税務処理や労務管理で困惑するケースは後を絶たず、日本本社の管理部門では少なからずの混乱が生じているようです。今回のセミナーは、海外業務を専門にしている名南コンサルティングネットワークの専門家が実際にクライアントから受けた多くの相談事例等を用いながら具体的な解決策等についてわかりやすくお話しさせて頂きます。

■ 第1部 13:30-14:50
  海外赴任をめぐる税務処理と実務上の留意点

 講師:安田 昌泰 (税理士・CFP)
     税理士法人名南経営  国際税務部 マネージャー
       
  ○セミナーのポイント   
 1)海外赴任をめぐる税務トラブル事例
 2)海外赴任者の給与で検討すべき税務等
 3)海外赴任中に注意したい実務上の留意点
 4)親会社と現地法人の税務処理
 5)海外進出後の実務上の留意点

■ 第2部 15:00-16:30
   海外赴任に関する労務管理の盲点と日本本社における実務対策

  講師:服部 英治 (社会保険労務士・人事コンサルタント)
     株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部 主任研究員

 ○セミナーのポイント   
 1)海外赴任をめぐる人事労務トラブル事例
 2)赴任者の長時間労働とメンタルヘルス対策
 3)海外赴任者の給与設定最新動向
 4)グローバル人事制度構築の必要性
 5)労働裁判例にみる日本本社の事前対策

■ 開催要領

  日 時 : 2013年7月12日(金)13:30~16:30 (開場 13:10~)
  場 所 : 名南税理士法人本店・株式会社名南経営本社 5階研修室
      名古屋市中区錦二丁目4番15号  ORE錦二丁目ビル
      (名古屋市営地下鉄「丸の内駅」より 5番出口から徒歩4分)
  対 象 : 海外進出している(検討している)企業の経営者・経営幹部・担当者の方
      ※士業またはコンサルティング会社の方はお断りさせていただきます。
  定 員 : 60名
  受講料 : 無料

 ※このセミナーに関するお問い合わせは下記までお願いします。
  株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部
  担当/佐藤(和) TEL:052-229-0758
 
 ◆◇◆詳細及びお申込は、こちらのURLをご覧ください◆◇◆
 
  (WEB申込)
   https://www.meinan.net/seminar/20130712mr.html

  (ご案内)
    http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai005.pdf

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服部英治の「医療機関・福祉施設の人事労務管理(基礎編)2013」セミナー 東京・大阪・福岡で開催

服部英治 医療機関・福祉施設においては、連続した勤務の特殊性や複雑な勤務体系等、労働時間を中心とした労務管理の在り方が一般企業とやや異なります。また、人材確保難を背景に、職員は権利主張を高め、一方で使用者はそれを呑まざるを得ないことで円滑な労使関係が崩れ、組織風土が悪化している事業所も少なくないことから、社会保険労務士やコンサルタントの中からは、業界がよくわからないという声がよく聞かれます。

 そこで、今回は、医療機関や福祉施設の労働時間をはじめ労務管理の実務について、基礎的知識を習得していただくことを目的とし、様々な具体的なケースを用いながら解説いたします。原則として業界特性に応じた基礎的な内容を予定しておりますが、業界を知るには必須の内容となっておりますので、ぜひ、ご参加ください。


医療機関・福祉施設の人事労務管理(基礎編)2013
 講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 服部英治


(1)医療機関・福祉施設の労働時間管理
(2)訪問ヘルパーの労務管理
(3)医療機関・福祉施設における服務規律の考え方
(4)就業規則改定時における質問事例
(5)医療機関・福祉施設における安全衛生管理 等

[講師 服部英治プロフィール]
株式会社名南経営 人事コンサルタント 
立命館大学医療経営研究センター客員研究員
大学卒業後、東京都内の大手社会保険労務士事務所に入所。その後、Uターンをし1999年に株式会社名南経営に入社。複数の診療所において事務長代行業を手掛けながら、人事コンサルタントとして医療機関・福祉施設専門の人事コンサルティングチームを立上げ、約200施設の人事制度改定支援(風土改善、給与制度、人事評価制度等)を行う。また、2005年より一般企業を中心にコンサルティングサービスを行い、株式公開支援チーム、人事労務コンプライアンス支援チームの立上げを行う。著者に「病院長のための人事労務マニュアル(日経BP社)」「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック(日本法令)」などがある。

[開催会場および日時]
(1)東京会場

2013年6月17日(月)連合会館(御茶ノ水)
(2)大阪会場
2013年5月31日(金)エル・おおさか(天満橋)
(3)福岡会場
2013年5月24日(金)名南経営福岡事務所(博多)
※時間はいずれも午後1時30分~午後4時30分

[受講料]
一般 21,000円(税込)

[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1306igyo.html

(大津章敬)

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