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中国人事労務動画講座 第5回『2013年中国経済を読む(2)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回は、2013年の中国経済の動向についての解説、第2回目です。
(※2012年12月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です

lb05313-lタイトル均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年1月
ページ数:1ページ
概要:均衡待遇・正社員化推進奨励金が平成25年3月31日をもって廃止されることを案内したリーフレット。
Download
はこちらから(661KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05313.pdf


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用(有期・パート・派遣労働)の労働者を雇用する事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/index.html

(榊原史子)


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雇用保険被保険者数等を記載したハガキが全適用事業場に送付されています

雇用保険被保険者数等を記載したハガキ 2012年12月20日のブログ記事「平成25年度の雇用保険料率が早くも告示~平成24年度から変更なし」で取り上げた通り、来年度の保険料率には変更はありませんが、この内容や法改正、更には雇用保険の被保険者数が記載されたハガキが、厚生労働省から雇用保険のすべての適用事業所に対し、送付されることが発表されました。

 このハガキには、平成24年11月30日現在における雇用保険加入従業員数(11月30日までに届出が行われているもの)が記載されています。この従業員数が実際の加入従業員数と異なる場合には、ハローワークへ連絡の上、手続きが必要になります。

 送付は平成25年2月1日から順次行われているようですので、到着後には加入者数を確認し、手続き漏れが発覚した場合には、速やかに対応しておきたいものです。


関連blog記事
2012年12月20日「平成25年度の雇用保険料率が早くも告示~平成24年度から変更なし」
https://roumu.com
/archives/51969627.html
2012年2月16日「雇用保険料率引き下げの案内ハガキが全適用事業場に送付されています」
https://roumu.com
/archives/51911438.html

(宮武貴美)

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切れ味の良い説明で人気の野口大弁護士 LCG初登壇!4月10日に大阪でセミナー開催

野口大弁護士セミナー 社労士にとって裁判例や判例は実務に必須なのですが、ややもすればステレオタイプ(それが普遍的であろうと思い込んで間違っている場合)に陥りがちです。今回はその思考停止を解くヒントを与えてくれるセミナーを企画しました。講師は、その語り口と斬新な視点で、関西のみならず全国で大人気の野口大弁護士です。知的刺激に溢れた話が聴けると思います。皆さま、奮ってご参加ください。


最近の労働判例と実務への応用
 ~メンタルヘルス、雇止め、労働者性、整理解雇の最新労働判例を読み解く
講師:野口&パートナーズ法律事務所 代表 弁護士 野口大


判例の読み方
・マイナーな裁判所の特殊な判決はあまり重要でない
 ・判例は必ず具体的事実関係とともに理解する必要がある
  (結論だけ覚えていても全く役に立たない)
・似たような事案でも、少し事実関係が異なるだけで(或いは証拠が少し弱いだけで)、判例の結論は180度変わる
 ・重要なのは書証であり、証人はあまり重視されない
 ・法律知識だけでは正確なアドバイスはできない
最近の代表的な労働判例を読み解く
(1)メンタルヘルス関係
・日本ヒューレット・パッカード事件
    東京地裁平成22年6月11日、東京高裁平成23年1月26日、最高裁平成24年4月24日、東京地裁平成24年7月18日
・建設技術研究所事件 大阪地裁平成24年2月15日
・K社事件 東京地裁平成17年2月18日
・医療法人健進会事件 大阪地裁平成24年4月1日
・東芝事件 東京高裁平成23年2月23日
(2)雇止め関係
・本田技研工業事件 東京地裁平成24年2月17日
・近畿コカ・コーラボトリング事件 大阪地裁平成17年1月13日
・学校法人加茂暁星学園事件 東京高裁平成24年2月22日
・参考:ジョブアクセスほか事件 東京地裁平成22年5月28日、東京高裁平成22年12月15日
(3)労働者性関係
・アサヒ急配(運送委託契約解除)事件 大阪地裁平成18年10月12日判決
・ソクハイ事件 東京地裁平成22年4月28日
(4)整理解雇関係
・渡邉金属運輸事件 東京高裁平成22年5月21日

[開催概要]
日時:2013年4月10日(水)午後1時30分~午後4時30分
会場:エル・おおさか 709号室(天満橋)
受講料:
 一般 15,750円
 LCG特別会員 3,150円 正会員 6,300円 準会員 9,450円(税込)

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1304noguchi.html

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第52回「労働契約法改正と労務派遣禁止に関する公布」

中国人事管理の先を読む!第52回 昨春の全国人民代表大会で労働契約法改正の方針が発表され、小生も講演で労務派遣の原則禁止と運用の厳格化が求められると話して来ました。労務派遣で社員を受け入れている顧問先に対しては、近々直接雇用への転換を求められるので準備を進めるようアドバイスしたり、早い段階で労務派遣の制限が起こり得るとお話しておりました。全人代の性質上、施政方針発表から年度を跨いで動きがないということはあり得ないため、今春の全人代までには何らかの方針発表があるものと思っていましたが、昨年12月28日の第11期全人代常務委員会第30回会議で労働契約法改正の公布が正式決定され、2013年7月1日から施行されることとなりました。

 7月1日以降は「臨時性」「補助性」「代替性」の「三性」の職位以外の派遣労働の受け入れができなくなります。労働契約法でも各々の性質に関する定義は明確とは言えませんが、一般的な司法解釈で「臨時性」とは「存続期間が6カ月を超えない職位」を指し、これを超える職位については原則派遣が禁止になります。「補助性」とは「主要業務を補助する業務」、「代替性」とは「正社員が、病欠、産休その他の事由により業務に従事できない場合に暫定的に当該正社員の業務を行うこと」と解釈されていました。この解釈定義に一切該当せず、派遣契約(間接雇用)で従業員を受け入れている企業も結構多く、そのような企業は本年7月から直接雇用への転換が迫られたわけであり、日系企業も少なからず影響を受けることになります。

 まず、直接雇用に置き換えることで、無固定の労働契約(終身雇用)も今後は適用されることが挙げられます。従来の派遣雇用であれば2年間の契約を更新し続けることで無固定労働契約を回避できたのですが、それが7月からはできなくなります。次に社会保険の納付に関する影響。従業員のすべてを労務派遣で雇っている企業は、そもそも社会保険の納付口座を持っていません。これが直接雇用になった場合、まず社会保険口座を設けなければなりません。さらに就業規則や労働契約書の作成や改定。派遣雇用の場合には基本的に必要なかった具備が求められるなど、人事管理の追加要素を挙げれば結構やるべきことが多くあります。小生も今後、セミナー等で同改正について発信してまいりますので、ご質問、お問い合わせにつきましては、ぜひメールでお寄せ下さい。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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2013年2月の「人事労務のお仕事カレンダー」

2月 年末調整の後処理が終わり、一息つかれている方も多いのではないでしょうか。いよいよ2014年度入社の採用選考が本格的に始まる時期となり、会社説明会や筆記試験の実施などの行事が入ってきます。それだけでなく、新事業年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も始まるなど、4月に向けて準備を行う必要があります。年末調整の後処理が終わり、一息つく時期ではありますが、スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。インフルエンザが流行しているようですので、体調にはお気をつけ下さい。


[2月の主たる業務]
2月12日(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html


2月12日(火)源泉所得税・住民税特別徴収分の納付(12月分)
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


2月14日(木)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第3期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html

2月18日(月)所得税の確定申告受付開始(3月15日まで)
参考リンク:国税庁「平成24年分確定申告特集 」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm


2月28日(木)1月分健康保険・厚生年金保険料の支払

参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index3.html


2月28日(木)じん肺健康管理実施状況報告書
参考リンク:厚生労働省「各種健康診断結果報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/18.html

[トピックス]
労働保険料等の口座振替納付の申込み
 労働保険料等の納付を口座振替とすることができるようになっています。なお、口座振替とするには、2月20日までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/index.html

2014年4月新卒入社の採用活動の準備
 2014年4月新卒入社の採用活動の準備が本格化してきます。選考スケジュールを確認し、会場手配など漏れがないか確認をしておきましょう。
関連blog記事:2010年12月8日「既卒者が新卒者枠で応募できるように求めた改正青少年雇用機会確保指針」
https://roumu.com
/archives/51805685.html

[アクション]
昇給の準備
 早めに昇給のデータや人事評価の資料の準備、日程調整などを行っておきたいものです。
参考リンク:厚生労働省「平成24年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/12/index.html


新入社員の受入れ準備
 入社予定者の卒業式の日程等を確認し、入社前の新入社員研修や入社日を決定しましょう。また、寮や社宅の手配、制服などの準備も必要になってきます。

(福間みゆき)

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中国人事労務動画講座 第4回『2013年中国経済を読む(1)』

中国人事労務について、動画でわかりやすくお伝えする『中国人事労務動画講座』。今回からは、5回に渡って、2013年の中国経済の動向について解説します。
(※2012年12月撮影日時点での内容です。)

■解説者:株式会社名南経営 
     海外人事労務チームシニアコンサルタント 清原 学

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障害者雇用を支援する愛知県障害者定着雇用奨励金

障害者雇用を支援する愛知県障害者定着雇用奨励金 今春には民間企業の法定雇用率が2.0%に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。国も障害者を雇用する企業に対し、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)による支援を行っていますが、愛知県はその支給終了後も、引き続きその障害者を常用労働者として雇用している中小企業事業主に対して、愛知県障害者定着雇用奨励金を支給しています。今回はその概要について取り上げましょう。

[奨励金支給期間と支給額]
1人あたり月7,500円を最長12ヶ月
 対象は次のいずれかに該当する方です。
□重度身体障害者
□重度知的障害者
□雇い入れられた日現在の満年齢が45歳以上の身体障害者
□雇い入れられた日現在の満年齢が45歳以上の知的障害者
□精神障害者
1人あたり月5,000円を最長18ヶ月
 対象は次のいずれかに該当する方です。
□身体障害者
□知的障害者
□重度身体障害者である短時間労働者
□重度知的障害者である短時間労働者
□精神障害者である短時間労働者
1人あたり月3,500円を最長18ヶ月
 対象は次のいずれかに該当する方です。
□身体障害者である短時間労働者
□知的障害者である短時間労働者

[その他要件等]
・いずれの場合も、特定求職者雇用開発助成金支給期間の終了後、引き続き雇用されていること。
・短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。
・精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、または統合失調症、そううつ病、てんかんにかかっている者で、症状が安定し就労が可能な状態にある者をいいます。

[支給手続き等]
 奨励金の支給を受けようとする事業主は、6ヶ月ごとに支給申請書等を、愛知県産業労働部労政担当局就業促進課 高齢者・障害者雇用対策グループに、提出することが必要です。(算定期間終了後1ヶ月以内)

 制度の詳細や申請書類などは以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000003306.html


参考リンク
愛知県「愛知県障害者定着雇用奨励金について」
http://www.pref.aichi.jp/0000003306.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/
http://www.facebook.com/roumu

厳しい経営環境の下での労務管理のポイント

lb01494-lタイトル厳しい経営環境の下での労務管理のポイント
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年12月
ページ数:12ページ
概要:労働条件の変更や雇用調整をやむを得ず検討しなければならない場合であっても最低限守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる主要な裁判例を取りまとめたパンフレット。
Download
はこちらから(601KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01494.pdf


参考リンク
厚生労働省「厳しい経営環境の下での労務管理のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/roumukanri_h24.html

(榊原史子)


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65.3%が改正高年齢者法の経過措置を利用予定

lb01478-l 先日、財団法人労務行政研究所から「改正高年齢者雇用安定法への企業の対応アンケート」(以下、「アンケート」という)の結果が発表されました。このアンケートは、人事労務・総務担当者の合計5,366人を対象にWEBで実施されたものであり、今回の結果は回答のあった142人(1社1人)について集計がされたものとなっています。

 改正高年齢者雇用安定法は、原則として希望者全員を65歳まで雇用対象とすることを求めていますが、一方で老齢年金を受給できる年齢以降は、現行法の労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を作る仕組みが経過措置として認められています。アンケートでは現状、86%の企業がこの基準を設けており、さらに65.3%の企業が改正法施行後についても経過措置としてこの基準を利用する意向を示しています。従来のこの基準を廃止する企業も15.3%はあるものの、60歳以降については、できる限り限定することができる形を残したいという会社側の思いが見て取れます。

 なお、この労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を設けるためには、平成25年3月31日までに労使協定を締結しておく必要があるため、早めの対応が必要になります。


関連blog記事
2013年1月28日「改正高年齢者雇用安定法施行に伴い拡大された社会保険の同日得喪の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51976021.html
2013年1月10日「図でわかる年金支給開始年齢引上げスケジュールと高年齢者法経過措置適用年齢」
https://roumu.com
/archives/51973357.html
2012年11月14日「改正高年齢者法に対応した就業規則規定例および最新リーフレットのダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51963262.html
2012年11月13日「改正高年齢者法において継続雇用から除外できる者を定めた指針が公開」
https://roumu.com
/archives/51962736.html
2012年10月22日「65歳以上まで働くことのできる企業割合と定年到達者の動向」
https://roumu.com
/archives/51959290.html
2012年10月9日「改正高年齢者法の継続雇用しない労働者の範囲等に関する指針案概要が発表に」
https://roumu.com
/archives/51956345.html
2012年9月29日「改正高年齢者雇用安定法のリーフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51955291.html
2012年9月6日「改正高年齢者雇用安定法が公布」
https://roumu.com
/archives/51951536.html
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51950333.html

参考リンク
労務行政研究所「改正高年齢者雇用安定法への企業の対応アンケート」
http://www.rosei.or.jp/research/pdf/000058128.pdf

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