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交通安全規程

shoshiki094 従業員の交通事故の防止するために、社有車を運転する場合の遵守すべき事項等を定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。

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[ワンポイントアドバイス]

 車両管理規程と併せてこのような規程を作成し、安全運転への注意喚起を行っておきましょう。


関連blog記事
2012年1月4日「社有車誓約書」
https://roumu.com/archives/55505262.html

2008年8月27日「社有車使用申請書」
https://roumu.com/archives/55129098.html
2007年10月23日「駐車場管理規程」
https://roumu.com/archives/54859971.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 (福間みゆき)

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協会けんぽからのお知らせ 平成25年1月号が公開

協会けんぽからのお知らせ 平成25年1月号が公開 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽの広報誌「協会けんぽからのお知らせ」の1月号がネットでも公開されました。

 今月号では3月に開催されるパワハラセミナーの内容や接骨院、整骨院での健保使用の範囲など、従業員にも周知しておくとよい内容が含まれていますので、事業所内で利用されると良いでしょう。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/13759/20130118-151954.pdf

(大津章敬)

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来年度前半の年金は平成24年度と同額に

来年度前半の年金は平成24年度と同額に 先日、厚生労働省から、平成25年度前半の年金額が発表されました。老齢年金は、毎年、総務省の全国消費者物価指数によりその額を改定されることとなっています。この発表は、総務省が「平成24年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が発表されたことに伴い行われたもので、平成25年度前半(4月から9月)は平成24年度と同額となりました。

 これは指数の結果は対前年比変動率が0.0%であったためであり、平成25年度前半の年金額については以下の額となります。なお、厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。
国民年金(老齢基礎年金) 月額 65,541円
※満額の1人分
厚生年金(老齢基礎年金) 年額 230,940円
※夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額

 なお、平成25年度の国民年金保険料額は月額15,040円(月額)と平成24年度から60円の引上げとなります。


参考リンク
厚生労働省「平成25年4月から9月までの年金額は平成24年度と同額」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html

(宮武貴美)

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あいち産業労働ニュース N0.204(平成25年1月25日発行)が公開されました

あいち産業労働ニュース N0.204(平成25年1月25日発行) 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、その最新号No.204が公開されました。以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/25.1/mokuji.html

1.第6回愛知デジタルコンテンツコンテスト」の受賞作品が決定しました
2.中小企業向け「経営力強化資金」を創設しました
3.国際総合見本市「メッセナゴヤ2013」の出展企業を募集します
4.「<愛知・岐阜・三重>ビジネスプラン発表会inなごや2013」の参加者を募集します
5.平成25年度新事業コーディネーターを募集します
6.「あいち次世代ロボットフェスタin健康プラザ」を開催します
7.燃料電池自動車(FCV)セミナーの参加者を募集します
8.新エネルギー分野に関するビジネスマッチング会の参加企業を募集します
9.職場のメンタルヘルス対策シンポジウムの参加者を募集します
10.フラワーマルシェ等で愛知県の地場産品をPRします
11.「あいちグルメまるごと食べ隊グルメラリー」を実施中です
12.障害者雇用優良事業所を表彰しました
13.「オートメカニカ上海2012」に県内企業が出展しました
14.サンフランシスコ産業情報センターが移転しました
15.サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
16.平成24年度労働組合基礎調査結果
17.県内企業の平成24年年末一時金要求・妥結状況調査結果
18.平成24年10-12月期中小企業景況調査結果
19.講習会・講座等のご案内
  労働法講座Ⅳ
  覚えておきたい 新人指導のテクニック&ビジネスマナー・スキルアップ研修
  メンタルヘルス講習会  ~職場カウンセリング(積極的傾聴法)の展開を中心にして~


参考リンク
愛知県「あいち産業労働ニュース NO.204 (平成25年1月25日発行)」
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/25.1/mokuji.html

(大津章敬)

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日本再生人材育成支援事業

lb05308-lタイトル日本再生人材育成支援事業
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年1月
ページ数:2ページ
概要:健康、環境、農林漁業分野等において、雇用する労働者(非正規雇用の労働者を含む)に対して、一定の職業訓練を実施した事業主や、被災地の復興のために必要な建設関係の人材育成を行った事業主に対して支給される奨励金を案内したリーフレット。
Download
はこちらから(658KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05308.pdf


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

(榊原史子)


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[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?

無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か? 改正労働契約法の主要部分の施行まで約2ヶ月となりました。実務上の対策を徐々に進められている企業が多くありますが、本日はその中でも無期転換に関し、特に質問が多い事項を取り上げましょう。

 改正労働契約法では、有期労働契約を反復更新し、その通算契約期間が5年を超える場合には、労働者の申込みにより無期労働契約へ転換することが義務付けられます。この際に疑義が生じることとして、無期労働契約に転換の申込みができる場合には、事業主が当該対象労働者に対し、その説明をしなければならないかということが挙げられます。

 これについて、厚生労働省労働基準局労働条件政策課が策定した質疑応答を確認すると、「法第18条には、そのような説明をする義務は定められていない」としています。ただし、無期転換の申込みに係るトラブル防止を念頭におき、現在、厚生労働省が出しているモデル労働条件通知書では、その他の欄に「労働契約法第18条の規定により、有期労働契約(平成25年4月1日以降に開始するもの)の契約期間が通算5年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契約に転換されます」という文言が記載されています。
 この文言については、記載義務があるわけではなく、あくまでも任意となっていますが、無用なトラブルを避けるためにも、労働者全体への通知をするといった方法など、何らかの対策を取っておくことが望まれます。


関連blog記事
2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
https://roumu.com
/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
https://roumu.com
/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
https://roumu.com
/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
https://roumu.com
/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
https://roumu.com
/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

(宮武貴美)

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海外留学・出向時の交通費・教育費などが支給される「海外進出支援奨励金」が新設されました

無題 先日、厚生労働省より海外進出を考え、グローバル人材を育成する企業に支給される「海外進出支援奨励金」の新設が発表となりました。これは正規雇用の労働者を国外に「留学」させた場合や、既に海外進出している国内企業の海外の子会社等に「出向」させた場合に支給される助成金で、以下の2つのメニューがあります。

①海外「留学」への助成
正規雇用の労働者を国外に「留学」させた場合に、入学料・受講料・教科書代・住居費・交通費が助成されます。
■大学、大学院の入学料・受講料・教科書代
  上限 年間100万円
■住居費・交通費
  支払った費用の3分の2(上限 年間75万円)
※1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
■助成金の対象となる留学先
  海外にある公の機関に認可された大学、大学院

②海外「出向」への助成
 正規雇用の労働者を、既に海外進出している国内企業の海外の子会社等に「出向」させた場合に、実地訓練に要した経費や住居費・交通費が助成されます。
■実地訓練に要した実地訓練指導者の指導料、教材費など
  上限 対象労働者1人につき20万円
■住居費・交通費
  支払った費用の3分の2(上限 年間75万円)
※1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
■助成金の対象となる出向先の企業
 既に海外進出している国内企業(受け入れ企業)の海外の子会社など

[対象事業主]
(1)これから「海外事業展開」を考える「海外未進出企業」
(2)海外展開後も雇用維持する事業主
(3)健康、環境、農林漁業分野等の事業主
※対象分野には、医療・介護、情報通信業、建設業の一部、製造業の一部などが含まれます。

 今後の海外進出を考えているようでしたら、グローバル人材の育成のために、この奨励金の活用を考えてみてもよいかもしれません。

なお、この奨励金の詳細が記載されたリーフレットは以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51246865.html

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社労士サミット2013大阪 3月9日(土)に大阪!現在申込み受付中

社労士サミット 景気低迷や後継者不足による中小企業の減少、企業のコスト意識の高まりによる値下げ要求や解約の増加、弁護士を初めとした他士業との競合の激化など、社労士事務所を取り巻く環境は年々厳しさを増してきています。そうした環境を受け、社労士業界全体が沈滞ムードにあるように思えて仕方ありません。しかし、これからの時代、企業の成長のカギを握るのは「人」であることに疑いはなく、その意味では我々、社会保険労務士が活躍するフィールドは大きく広がっているはずです。


 そこで今回、社労士業界の中でももっとも精力的に活動し、それぞれの分野で大きな成果を挙げている8人の魅力ある社労士を集め、セミナーを開催することとしました。彼らが業界、そして仕事をどのように見ているのか、またどのような課題を感じ、今後どう進んでいこうとしているのかをパネルディスカッションとセミナーを通じて、明らかにしていきます。そこには間違いなく、明るい希望が満ち溢れていることでしょう。業界の沈滞ムードを打ち破り、社労士がより大きなフィールドで活躍するための場を創造することを目的として、社労士サミットというイベントを開催します。多くのみなさんのご参加をお待ちしています。


社労士サミット2013大阪
 2013年3月9日(土)午前10時~午後4時30分
 会場:
エル・おおさか 南ホール
(天満橋)
     大阪府大阪市中央区北浜東3-14(06-6942-0001)


[講師]
井寄奈美氏 井寄事務所 代表(大阪)
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表(東京)
小岩広宣氏 社会保険労務士法人ナデック 代表(三重)
後藤博章氏 後藤博章経営労務管理事務所 代表(兵庫)
佐藤広一氏 さとう社会保険労務士事務所 代表(東京)
下田直人氏 社会保険労務士事務所エスパシオ 代表(東京)
長沢有紀氏 アドバンス社会保険労務士法人 代表(埼玉)
松山純子氏 松山純子社会保険労務士事務所 代表(東京)
大津章敬  名南社会保険労務士法人 栄事務所代表(愛知)※パネルコーディネーター

[受講費用]
10,500円/人(税込) となります。
※サミット終了後の大交流会(懇親会)に参加のみなさまは別途5,000円(実費・税込)

[申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303summit.html

(大津章敬)

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正規雇用労働者育成支援奨励金

lb05309-lタイトル正規雇用労働者育成支援奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成25年1月
ページ数:8ページ
概要:正規雇用の労働者に対し、職業訓練(Off-JT)を行った場合に、訓練に要した経費が助成されることを案内したパンフレット。
Download
はこちらから(771KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05310.pdf


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html


(榊原史子)


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改正高年齢者雇用安定法施行に伴い拡大された社会保険の同日得喪の取扱い

同日得喪 改正高年齢者雇用安定法の施行まであと2か月強となりました。その対応として就業規則および労使協定の見直しを行っている企業も多くあると思われます。先日、この改正法施行に関連する社会保険の取扱いの通達が発出されましたので、今回はこの内容を取り上げましょう。

 現在の社会保険の取扱いでは、基本給等の昇降給により、固定的報酬に変動があった場合で一定の要件に該当したときには、変動月から3ヶ月の報酬を平均した額により随時改定(月額変更)を行うことで標準報酬月額を見直すことになっています。

 ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者で、退職後継続して再雇用される場合には、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を定年退職日の翌日付けで提出することができることとされています。これにより月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができます。(社会保険の同日得喪)

 今回、この取扱いが拡大され、対象となる被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権者の受給権者である被保険者から、「60歳以上の者で、退職後継続して雇用されるもの」に拡大されました。これまで多くの被保険者が60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権者となっていたため、実務上、大きな影響はないと思われます。なお、この取扱いは改正法施行と同日の平成25年4月1日から実施されることになっています。


関連blog記事
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51771757.html
10年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
https://roumu.com
/archives/51759403.html
2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html

(宮武貴美)

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