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受給資格者創業支援助成金(詳細版)

lb05293-lタイトル:受給資格者創業支援助成金(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年10月
ページ数:3ページ
概要:受給資格者創業支援助成金について、受給対象者や受給要件等を詳細に説明したパンフレット
Downloadはこちらから(139KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05293.pdf


参考リンク
厚生労働省「各種助成制度 受給資格者創業支援助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b02-2.html

(榊原史子)

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労基則改正により追加された労働条件明示事項と新モデル労働条件通知書のダウンロード

shoshiki515 改正労働契約法の施行が2013年4月1日に決定し、有期契約労働者のの無期労働契約への転換についてどのような対応を取るのか、本格的な検討を開始したという企業も多いのではないでしょうか。今回の労働契約法の改正では、このように有期契約労働者の雇用の安定に向けた措置が取られたわけですが、これと併せて、これまで告示事項となっていた労働条件の明示事項が労働基準法施行規則へと移ることになりました。

 労働基準法第15条では、労働条件を明示することと、およびその明示項目を定めています。そして、その明示項目の一部は、労働基準法施行規則で定めることとされています。今回、以下の項目が労働基準法施行規則に追加となり、新たに明示項目となりました。
【追加された項目】
 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
【追加された項目の内容】
 期間の定めのある労働契約で、当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結については明示する必要がある。その内容としては、有期労働契約を締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものでなければならない。

 ただし、この内容については、以前から厚生労働省の告示「期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」において定められていたものであり、既に対応している企業も多くあると思われます。

 なお、この明示項目は書面での交付が義務付けられています。厚生労働省からモデル労働条件通知書が改正され、公開されています。以下でWord版がダウンロードできますので是非ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55546027.html


関連blog記事
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
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2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
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2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
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2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
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2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
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2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
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2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
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2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
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参考リンク
厚生労働省「労働契約締結時の労働条件の明示 ~労働基準法施行規則が改正されました~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/meiji/index.html

(宮武貴美)

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大津章敬による「法改正実務解説セミナー(名古屋)」大好評につき11月20日午後コースの定員を拡大

法改正セミナー再追加日程も満席間近のため、11月20日午後コースの定員を拡大!
 名南社会保険労務士法人では、3月~4月にかけて「人事労務担当者が一足先に知っておきたい、今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応」と題するセミナーを開催しましたが、先の国会においてこのセミナーでお話しした改正法のほとんどが成立しました。その中には有期労働契約の無期労働化や社会保険のパートタイマーへの適用拡大など、企業の労務管理を大きく揺り動かす内容も含まれており、全体としては近年稀に見る大改正となっています。

 そこで今回は来春以降に順次施行される様々な法改正の内容と、労使協定の締結など企業として求められる実務対応について分かりやすくお話しします。


来春以降連続する労働関係法改正 企業の労務管理への影響と求められる実務対応
高齢者雇用、有期労働契約の規制強化、パートへの社会保険適用拡大などのポイントを分かりやすく解説
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


1.【高齢者雇用安定法改正】希望者全員の65歳までの雇用への対応
2.【労働契約法改正】有期労働契約5年経過での無期労働化への対応
3.【厚生年金法改正】遂に決まったパートタイマーへの社会保険拡大
4.【派遣法改正】日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度への対応
5.【障害者雇用促進法改正】法定雇用率の引き上げ、今後は精神障害者の雇用義務化も
6.その他の関連事項と今後の労務管理に与える各種動向

 (1)労働基準法 割増率50%の中小企業への適用猶予の行方
 (2)最高裁判決を受けた営業外勤職の労働時間管理の見直し圧力
 (3)過重労働およびハラスメント対策の重要性

[開催概要]
日時:
2012年11月12日(月)午後3時~午後5時[満席]
2012年11月20日(火)午前10時~正午[再追加日程:満席間近]
2012年
11月20日(火)午後3時~午後5時[定員拡大]
会場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定員:40名(11月12日・20日午前) 60名(20日午後)

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20121112.html

(大津章敬)

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広東省深圳市、外国人の社会保険料納付始まる

無題

 

 2010年10月の「中華人民共和国社会保険法」公布、及び20117月の施行に伴って、外国人の社会保険料納付に関する情報が気になるところですが、この度、広東省深圳市での納付、徴収が開始されました。進出企業からの情報に拠りますと、深圳市坪山鎮の工場、南山区の事務所等、既に外国人の社会保険登録や納付の指示があったのは一部の地域の政府からではありますが、深圳市全体が納付の指導を始めるものと見られています。深圳は日系企業、特に製造業が多く集積する地域でもあり、今回の深圳市での納付開始により進出企業への影響は否めません。

 主要地域の中で既に納付が始まっているのは、北京、蘇州、無錫、昆山、青島など一部の地域に限られてはいますが、大連においては一旦納付を開始したものの、現地の日系企業参加団体からの申し入れにより、現在は中止されている等、地域によっては混乱を招いている様相を呈しております。

 小生がいる上海市は日系企業が最も多く進出している地域ですが、上海市に限って言えば、まだ納付の兆候すら聞こえてきません。昨年10月から厚生労働省と中国人力資源社会保障部とを中心とした「2国間による社会保険条約に関する協議」も開始しておりますが、
昨今の日中関係の悪化に伴い、協議が果たしてどこまで進んでいるか不透明な状況でもあります。中国現地に法人をお持ちの企業は今後の情報収集を不断なく行っていただくと共に、当方からも随時情報提供に努めますので、欠かさずチェックをお願い致します。(清原学)

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改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!

労働契約法改正のあらまし 先週の金曜日、改正労働契約法の施行日を平成25年4月1日とする政令が公布されました。また、改正労働契約法における通算契約期間に関する基準も定められ、改正労働契約法に関する政省令も出揃いました。

 これに合わせ、厚生労働省は「労働契約法改正のあらまし」 というパンフレットを作成、ホームページで公開しました。これまでも4ページのリーフレットがありましたが、このリーフレットの内容に、より細かな改正内容、改正内容以外のもの、モデル条件通知書等が掲載されたものになっています。以下よりダウンロードのうえ、実務にご利用ください。

リーフレットのダウンロードはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51230311.html


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参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

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愛知労働局が作成した「職場の安全衛生点検表」をダウンロードできます

職場の安全衛生点検表 平成24年の愛知県内における労働災害は、9月30日現在、死傷者数4,223人(前年対比0.2%増)、そのうち死亡者は33人(前年対比1人増)となっています。労働災害は年末年始の繁忙期に増加することからこれからの時期は特に重点的な安全衛生活動を実施していくことが求められます。

 愛知労働局では平成24年12月1日(土)から平成25年1月20日(日)まで「平成24年度 年末年始安全衛生総点検運動」を実施しますが、それに合わせてホームページで「職場の安全衛生点検表」のダウンロードを行っています。この点検表は業種別に以下の5種類が用意されていますので、こうしたツールを利用し、職場全体の安全衛生総点検を実施されてはいかがでしょうか。
製造業用
建設業用
陸上貨物運送業用
商業用
全業種対象(社長・経営首脳用)

「職場の安全衛生点検表」のダウンロードはこちら
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/anzen_syukan_mesage.html


参考リンク
愛知労働局「平成24年度 年末年始安全衛生総点検運動実施要綱」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/anzen_eisei/toukei/anzen_syukan_mesage.html

(大津章敬)

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労働契約法改正のあらまし

労働契約法改正のあらましタイトル:労働契約法改正のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年10月
ページ数:24ページ
概要:平成25年4月1日に施行される改正労働契約法について解説したリーフレット。関連する判例や書式なども掲載されている。
Downloadはこちらから(10.1MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/roukei2013.pdf


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2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
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2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
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2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
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(大津章敬)

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日経ヘルスケア 10月号「就業規則が「無効」のなぜ?」

nikkei20121015 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの10月号(第94回)が発売になりました。今月は「就業規則が「無効」のなぜ?」というタイトルで就業規則の運用に関するポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している就業規則の運用に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
就業規則は職員が常時閲覧できるように
周知義務違反で処分無効と判断されることも
職員に堂々と開示できる内容にすることも大切


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2012年8月2日社労士サミット実行委員会編著「スゴイ社労士が教える戦略的仕事術」本日発売
https://roumu.com
/archives/51943992.html

2012年5月20日「弊社人事コンサルタント服部英治 立命館大学客員研究員に就任」

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/archives/51930282.html
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(榊原史子)

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社労士が安定的に営業案件を発掘するためのホームページ活用セミナー 東京・名古屋で追加開催決定

社労士が安定的に営業案件を発掘するためのホームページ活用セミナー東京会場満席により東京および名古屋会場を追加
 インターネットの普及により、社労士事務所のマーケティングにとって、ホームページは必要不可欠なものとなりました。しかし、ホームページを作ったからといって、必ず成果に結びつくかと言えばそうではありません。ホームページを通じて安定的に案件が入り、受注を増やしている事務所がある一方で、作っただけで終わってしまっている事務所が少なくないというのが実情です。売上に繋がる「成果の出るホームページ」は、何が違うのでしょうか?

 今回のセミナーでは、これまで980件のホームページ作成の支援を行う中で発見した、成果の出るホームページ作りのコツを、具体的な事例を交えながらご紹介します。また、手間なく簡単にホームページを作成できるクラウド型ホームページ作成システムの紹介も行います。是非ご参加ください。


ホームページを活用する社労士が最低限知っておきたい7つのポイント
講師:株式会社名南経営 MyKomon マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容


(1)ホームページ作っただけでは成果が出ないのは当たり前。
(2)多くの事務所が犯す、ホームページ作りの失敗ポイント
(3)本当に効果のあがるSEO対策とは?
(4)アクセスした顧客からの問合せを増やすコツとは?
(5)見込み客を契約に結びつける方法とは?
(6)5つのステップで誰でもできる顧問先獲得マーケティング手法とは?
(7)手間なく成果のあがるホームページが作れる「自動更新ホームページ」とは?

[講師]
株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト
マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容
※名南経営/社労士部門の年間売上:3億円。新規案件の半分以上はネット経由。

[開催会場および日時]
(1)東京会場(追加日程)
2012年11月21日(水)名南経営 東京事務所 セミナールーム(日比谷)
※時間は全会場ともに午前10時30分~午後1時
※同日の午後2時から同会場で【岐路に立つ社労士業界と成長事務所の戦略】を開催します。こちらも是非合わせてご参加下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209prom.html

(2)名古屋会場
2012年
11月30日(金)名南経営 本社セミナールーム(久屋大通)

[受講料]
無料
※自動更新ホームページ2会員の方は後日、会員様向け講習会を予定しておりますので、こちらのお申込みはご遠慮ください。

[お申込み]
 お申込は以下のページに設置されているフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動返信にて参加証のメールをお送りさせていただきます。もし、参加証メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので、お手数ですが事務局(052-962-7811)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209promhp.html

(大津章敬)

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名古屋外国人雇用サービスセンター 外国人留学生インターンシップ受入れ企業を募集

外国人留学生インターンシップ受入れ企業を募集 名古屋外国人雇用サービスセンターは、2013年2月~3月(大学等の春休期間)に、外国人留学生を5日間程度(最長10日間)、インターン生として受入れる企業の募集を開始しました。受入れのスケジュールは以下のとおりとなっています・
10月下旬~ 「受入企業」と「参加留学生」の募集
1月~    マッチングの開始(候補学生の推薦・選考・対象者決定)
1月下旬~ 「インターンシップ参加準備セミナー」の実施
2月~3月 インターンシップの実施
3月~4月 結果の纏めと報告

 意欲ある外国人留学生を受け入れることは、異文化との触れ合いによる社内の活性化や外国人起用のきっかけとなりうるといったメリットが期待できるとされています。受入れに関心のある企業のみなさんは名古屋外国人雇用サービスセンターまでご相談ください。

[申込締切]
2013年1月10日(木)

[連絡・問合せ先]
名古屋外国人雇用サービスセンター
留学生就職支援担当: 伊藤・杉浦
TEL:052-264-1901
E-mail:hw-gaikoku-job@aichi-rodo.go.jp

[リーフレット]
 外国人留学生インターンシップのリーフレットは以下でダウンロードできます。
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0061/2832/20121012145449.pdf


参考リンク
名古屋外国人雇用サービスセンター「2013年春季インターンシップ情報」
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/kigyou/kigyou_internship.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は名南社会保険労務士法人(神宮前・久屋大通)までお問い合わせください。
  TEL 052(683)7538
  お問い合わせフォーム 
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