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中国人事管理の先を読む!第40回「現地化と評価能力」

中国人事管理の先を読む!第40回「現地化と評価能力」 中国人社員に組織のポジションを委譲し、少しずつ部門や経営を中国人幹部に渡していく現地化は、多くの日系企業が進出当初から目的においているところではあります。私の知っている日系企業でも、日本で採用している中国人社員を現地の総経理に任命したり、組織上、日本人駐在員を中国人管理職の下のポジションにつけたりと、様々な工夫をされているところが近年目につくようになってきました。

 この現地化を図っていく上で、人事管理上の課題として、中国人管理職が公正に部下の中国人社員を評価できる能力を持っているかということがあると思います。評価をいつまでも日本人管理者が行っているのであれば、なかなか現地化の途は遠いものとなってしまいます。

 日系企業の中国人管理職の評価に関する傾向を見ておりますと、「全員に対し良好な評価(評価レベルでいうところのA評価)をつけてしまう」という、評価が甘くなってしまう傾向と、逆に「好き嫌いが評価に強く影響し、自己の業務の足を引っ張る部下に対しては、非常に悪い評価をつけてしまう」傾向があるようです。

 上海のように社員同士の人間関係が希薄で、仕事を中心とした付き合いしかない地域では比較的、業務遂行の能力に基づいた評価が行えますが、地方都市に設立した企業で、地元出身の社員が多く、皆が幼い頃から顔見知りで親同士も付き合いがあるといった場合では、さらに評価に悩むことになります。なにしろ社員が家族ぐるみで顔見知りなのですから、悪い評価など付けようものなら、それこそ家に帰って何を言われるか分かりません。まさに村八分になってしまうわけです。

 中国人管理職が評価を公正に行えるようにするためには、いくつかの方法があります。よく考課者訓練を実施しなければならないという意見も耳にします。もちろん評価に関するトレーニングも必須ですが、即効性はありません。また、評価の時期になってしまうと、トレーニングで学んだことも忘れ、従来の評価に戻ってしまいます。

 私は中国での評価は、目標管理のように定量で評価し、絶対評価として評価を行うもの以外は、「相対評価」で評価を行うことが良策と考えています。もちろん評価者である中国人管理職の評価能力の向上に伴って、絶対評価に移行していくことも念頭に置いて。相対評価であれば、昇給や賞与の原資もコントロールしやすくなります。ただ、ある程度の母数があるグループでしか相対できないという欠点はありますので、部門を跨いだ相対区分が必要かと思います。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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平成24年度最低賃金額引上げ額の目安は全国加重平均で7円に

saitin 毎年10月に改定が行われる最低賃金ですが、ここ数年は生活保護と逆転現象等の理由から、一部の地域では大幅な引き上げが続いています。平成24年改正についても、昨日開催された中央最低賃金審議会において、地域別最低賃金額改定の目安について全国加重平均は7円が引き上げられる予定となる答申が出されました。以下ではそのポイントについて取り上げましょう。

【答申のポイント】
[ランクごとの目安、乖離解消額の目安及び乖離解消期間の見直し]
各都道府県の目安については、(1)の金額とするが、地域別最低賃金額が生活保護水準を下回っている地域については、それぞれ(1)の金額と(2)の金額とを比較して大きい方の金額とする。
(1)ランクごとの引上げ額は、Aランク5円、B~Dランク4円(昨年はAランク4円、B~Dランク1円)。

(2) 最低賃金額が生活保護水準を下回っている(以下「乖離額」という。)11都道府県(北海道、青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫及び広島)については、次の<1>又は<2>を参酌し、各地方最低賃金審議会が定めた額とする。
<1> 3道県(北海道、宮城及び神奈川)については、予定解消期間の残年数(1年=今年)を1年延長することが適当と考える。
乖離解消額については、乖離額を今年度に解消した場合の額を原則としつつ、乖離額÷2で得た金額も踏まえて、審議を行う。ただし、そうした場合に、今年度の引上げ額がこれまでに例を見ないほどに大幅になると見込まれる地域(北海道及び宮城)については、乖離額÷2で得た額を原則としつつ、乖離額÷3で得た額も踏まえて、審議を行う。
<2>8都府県(青森、埼玉、千葉、東京、京都、大阪、兵庫及び広島)については、原則として、乖離額÷各地方最低賃金審議会が定める予定解消期間の年数(原則として2年以内でできるだけ速やかに)で得た金額

[地方最低賃金審議会の自主性発揮、審議の際の留意点]
地方最低賃金審議会では、中央最低賃金審議会の見解を十分に参酌され、かつ、 同審議会が審議に用いた資料を活用され、東日本大震災により経済・企業・雇用動向等に甚大な影響が生じた地域においては地域ごとの被害状況、復旧・復興状況等にも十分に配慮し、地域の実情を踏まえ、その自主性を発揮することを強く希望する。

 この答申に示された考え方を踏まえ、仮定を置いて機械的に試算した場合、今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は7円(昨年は6円)になります

 今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。地方においては最低賃金に近い金額で雇用されている者が多いですから、今後の引上げの動向に注目し、そのコストへの影響などを把握しておきたいところでしょう。


参考リンク
厚生労働省「平成24年度地域別最低賃金額改定の目安について~ランクごとの仮定の目安はAランク5円、B~Dランク4円~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002g9ku.html
(宮武貴美)

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特定線量下業務特別教育テキスト

lb03126-lタイトル:特定線量下業務特別教育テキスト
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年7月
ページ数:83ページ
概要:特定線量下業務に従事する事業者およひ労働者のための特別教育用の標準テキスト。
Downloadはこちらから(1.80MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03126.pdf


参考リンク
厚生労働省「特定線量下業務特別教育テキスト」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/120625-4.html

(福間みゆき)

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7月9日からスタートした新しい在留管理制度と外国人労働者雇入れ時の届出

 中小企業を中心に海外進出が加速していますが、それに伴って現地在住の人材を日本本社に受け入れたり、日本国内で進出先国籍の人材を採用することが多々あります。企業が日本国内で外国人を雇入れた際やその外国人が離職した際には、雇用対策法により、その者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークに届け出る必要がありますが、201279日から新しい在留管理制度がスタートしたことにより、この取扱いに若干の変更がありました。

 この外国人雇入れ及び離職時の届出をハローワークに提出する際には、従来、事業主が外国人登録証明書を確認することとなっていましたが、新制度のスタートにより、従来の外国人登録制度が廃止され、新たに中長期在留者には在留カードが交付されることとなりました。そのため、
79日以降は事業主がこの在留カードを確認のうえ、ハローワークへ届出を行うことになりました。

 ただし、在留カードは
79日以降新たに入国管理局に在留資格の申請をする者から順次発行されていくため、一斉に切り替えがされるわけではありません。そのため、79日時点での本人が有する在留資格およびその年齢によって旧制度からの移行期間が設けられています。移行期間中においては、本人がすでに所有する外国人登録証明書が在留カードとみなされます。

 この確認については厚生労働省からリーフレットで案内がされているほか、外国人雇用状況届出にかかるQ&Aも発表されています。これらを再確認しておくとよいでしょう。

 また、この変更に伴い、雇用保険の資格取得届も備考欄や裏面の様式が若干変更になっていますので、今後は新様式を使用するようにしていきましょう。ただ、変更内容は小さなものであるため、旧様式も当面利用できることとされています。なお、この届出を怠ると、雇用対策法第
38条により30万円以下の罰金が科されることとなっていますので、確実に届出を行いましょう。(佐藤和之)

<参考リンク>

■在留管理制度の施行に伴う外国人雇用状況の届出パンフレットはこちら

http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51209882.html

■外国人雇用状況届出書(201279日改正)はこちらからダウンロードできます

http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55531645.html

■厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/

■厚生労働省「外国人雇用状況届出Q&A」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/qanda.pdf

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育児休業や介護休業 をする方を経済的に支援します

lb01457-lタイトル:育児休業や介護休業 をする方を経済的に支援します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年12月
ページ数:8ページ
概要:育児・介護休業を取得する人への給付の支給や保険料免除等について分かりやすく説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(976KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01457.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(平成23年12月)」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/12.html

(福間みゆき)

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感謝や承認、人間関係、専門性を求める新入社員の就労意識

新入社員の就労意識 少し前になりますが、日本生産性本部が毎年発表している「新入社員「働くことの意識」調査結果」の平成24年度が公表されました。この調査は、昭和44年度以来実施されているもので、新入社員を対象に「働くことの意識」を調査しています。

 就職医氷河期ということもあり、新入社員の保守的な傾向が強まっていますが、中でも「この会社でずっと働きたいと思いますか」という問いに対し、「定年まで働きたい」と回答した率は、過去最高の34.3%となっています。

 この調査の中で新入社員の人事管理やモチベーション向上に役に立つのが、就労意識についての質問項目です。各質問に関する肯定的な回答(「そう思う」と「ややそう思う」の合計)の比率をまとめたのが図表のグラフです。中でも肯定的な回答が8割を超えたのが以下の6つの設問となっています。
1位 社会や人から感謝される仕事がしたい        97.0%
2位 仕事を通じて人間関係を広げていきたい       96.9%
3位 どこでも通用する専門技能を身につけたい      91.7%
4位 高い役職につくために、少々の苦労はしても頑張る 87.7%
5位 終身雇用ではないので、会社に甘える生活はできない 85.1%
6位 仕事を生きがいとしたい                 83.3%

 このような結果からは新入社員が仕事において、感謝や承認を求め、また人間関係や自らの専門分野を構築していきたいという考えが見て取れます。いつの時代も先輩社員から見た新入社員は理解しがたいものではありますが、こうした調査結果を理解し、新入社員の動機づけと早期の戦力化を図っていきたいものです。


参考リンク
日本生産性本部「平成24年度新入社員「働くことの意識」調査結果」
http://activity.jpc-net.jp/detail/lrw/activity001347.html

(大津章敬

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」8月コース(事例で理解する労務トラブル対策(1)労働時間・未払い残業請求編)受付開始

名南経営無料セミナー 名南コンサルティングネットワーク 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その8月コース「事例で理解する労務トラブル対策(1)労働時間・未払い残業請求編」の受付を開始しました。受講料無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


【第36講】8月開催[労働トラブル]
事例で理解する労務トラブル対策(1)労働時間・未払い残業請求編


 近年、企業における労働トラブルが頻発していますが、労働者保護的な法制が強まり、また従業員の権利意識が高まる環境の中では、今後もトラブルは増加傾向にあることに間違いはないでしょう。そこで、今回から「事例で理解する労務トラブル対策」と題したセミナーシリーズ企画をスタートさせます。実際の労務トラブル事例を取り上げた上で、そこから会社を守るためのポイントを分かりやすく解説します。第1回の今回は、労働時間編として、未払い残業代請求を初めとした労働時間トラブルの傾向と対策についてお話しします。
(1)円満退職した社員から届いた「未払い残業代200万円請求」の内容証明郵便
(2)会社の承認を得ずに行った残業についての未払い残業代請求
(3)今後懸念される営業職の残業代問題と求められる労働生産性管理
(4)意外にトラブルが多い休憩時間の問題
(5)パートタイマーからの年次有給休暇の請求

講師:
名南社会保険労務士法人 社会保険労務士 佐藤和之

会場および日程:
■名古屋会場
 平成24年8月27日(月)名南経営本社セミナールーム 午後2時~午後3時30分
■豊橋会場
 平成24年8月24日(金)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分
名古屋は6月から久屋大通の会場に変更になっておりますのでご注意ください。

お申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html

(大津章敬)

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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン

lb03125-lタイトル:除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン
発行日:2012年7月
発行者:厚生労働省
ページ数:41ページ
概要:改正除染電離則と共に、除染等業務における放射線障害防止のより一層的確な推進を図るため、改正除染電離則に規定された事項のほか、事業者が実施する事項及び従来の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(620KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03125.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/

(榊原史子)

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再就職支援給付金に係る再就職支援証明書様式第8号

shoshiki499 再就職支援給付金の支給申請を行う際に提出する書類の一式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki499.doc(121KB)
pdfPDF形式 shoshiki499.pdf(35KB)

[ワンポイントアドバイス]

 この証明書は、対象被保険者の再就職に係る支援を委託した職業紹介事業者の証明を受けた上で、再就職支援給付金支給申請書(様式第7号)に添付することになっています。なお、作成は委託した職業紹介事業者ごとに1枚ずつ作成する必要があります。


参考リンク
厚生労働省「従業員の再就職を援助してください 労働移動支援助成金(再就職支援給付金) 」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2.html

(福間みゆき)

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女性が非正規労働者として勤務する割合は54.7%に

女性が非正規労働者として勤務する割合は54.7%に 厚生労働省は2012年7月上旬に「平成23年版 働く女性の実情」を公表しました。「働く女性の実情」は、政府や研究機関等の各種統計調査を用いて、働く女性の状況等が分析されたもので、昭和28年から毎年公表されており、大きく変化する就業環境の中で、女性がどのような労働形態をとってきたかが分かる報告書となっています。今回はここの中から、非正規の職員・従業員の割合について取り上げることにしましょう。

 平成23年の女性の雇用者数は2,237万人となり、前年に比べ8万人増加(前年比0.4%増)となりました。平成7年に2,000万人を突破して以来、継続して2,000万人台を維持しており、雇用者総数に占める女性割合も右肩上がりが続いています。ただし、女性の雇用者については、非正規職員・従業員であるケースも多く、平成23年は1,188万人となっており、役員を除く女性雇用者総数に占める割合は実に54.7%となっています。男性の19.9%という数字と比較してみても、女性の雇用者が非正規職員・従業員として多く雇用されていることが分かります。

 この数字は、企業の労働力の利用法以外にも労働者本人の希望等も関係しているため、一概に正規労働者になることばかりを検討するわけにはいかないでしょう。よって、今後非正規労働者を現状以上に活用する方法と、一方では能力があり、かつ希望する人の正規労働者への登用制度をバランスよく考えていく必要があるのではないかと思います。


関連blog記事
2012年6月22日「更なる均衡待遇の推進が議論される今後のパートタイム労働対策にかかる建議」
https://roumu.com
/archives/51937679.html
2011年9月27日「厚労省から公表された今後のパートタイム労働対策の報告書」
https://roumu.com
/archives/51874543.html
2011年5月5日「厚生労働省が発表した平成23年度の目標と重点施策」
https://roumu.com
/archives/51843565.html
2010年9月17日「今後の労働法制に多大な影響を与えることが確実な「有期労働契約研究会報告書」が公表に」
https://roumu.com
/archives/51780896.html

参考リンク
厚生労働省「「平成23年版 働く女性の実情」について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002ea8h.html

(宮武貴美)

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