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社会保険の定時決定(算定基礎)とはどのようなものですか?

 労働保険の年度更新に取り掛かっている宮田部長であったが、その作業中に社会保険算定基礎の資料が到着した。労働保険の年度更新が気になるものの、まずは算定基礎の概要について大熊に聞いてみることにした。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは、先日、先生が仰っていた算定基礎届等が届きましたよ。労働保険の年度更新を進めている最中なのにつらいなぁ。
大熊社労士:
 そうですね、この時期はどうしても忙しくなりますね。まぁ、頑張りましょう!
宮田部長宮田部長:
 そうだ、大熊先生だって忙しいってことですよね。私も頑張らなくっちゃいけませんね。それで大熊先生、この算定基礎と取り掛かっている年度更新のどちらから先に処理すべきでしょうか?申告書と届出書が一度に届くから、もう訳が分からなくなりますよ。おまけに算定基礎の封筒開けたら提出期間が7月2日(月)から7月10日(火)と、年度更新の締切と同じではないですか!
大熊社労士:
 確かに仰るとおり混乱するような日程ですよね。せっかく年度更新に取り掛かっているので、まずはそちらを完了させましょう。特に算定基礎は6月の給与額が確定しないとできないものですし。
宮田部長:
 そうか、確か4月から6月の給料の平均を出すとかいうものでしたよね。当社は15日締切の25日支払ですから、いずれにしても6月15日を過ぎないと計算できないということですな。ほ~、よかった。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに社会保険の算定基礎では給与の支払日がポイントになります。例えば、末日締切の翌月15日支払というような会社では、3月31日締切、4月15日支払の給与を4月分と呼びますよ。
宮田部長:
 なるほどそうなのですね。
lb08132-l大熊社労士:
 それでは今日は算定基礎に関してまずはやらなくてはならないことの全体像を説明していきましょう。まずは算定基礎届と共に届いたこちらの「算定基礎届の記載例」を開いてくださいね。
「算定基礎届の記載例」はこちらでダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203037.html
宮田部長:
 あぁ、これ、うちの会社のも社員の名前が一人ひとり書いてありましたよ。ちらっと見ましたけど、これに支払われた4月から6月の給与額を書いていくんですよね。
大熊社労士:
 はい、仰るとおりです。きちんと予習されていますね(笑)。見ていただくと、様式の中に太字で被保険者整理番号、氏名、生年月日、種別、そして従前の標準報酬月額が記載されていますね。
宮田部長:
 ん、この備考欄に「平成23年9月11」と記載されているのは何ですか?
大熊社労士:
 するどいですね。これは従前の標準報酬月額がいつ、どのような理由で決定されたかということです。一番下の「年金大介」の欄を見ると、「平成24年3月01」と書いてありますよね。3月に入社した人なので、資格取得の際に決定した標準報酬月額が記載されていることになります。
宮田部長:
 なるほど。これ、よく見たら標準報酬月額まで記載されているので、結構センシティブな情報の宝庫じゃないですか!机のところに出しておいていましたけど、ちょっと保管場所を考えないといけないな。
大熊社労士:
 そうですね。さて、実際の書き方を確認していきましょう。4月から6月の給与を記入するということですが、まずは「支払基礎日数」を書く必要があります。記載例でみると、左下に説明が載っている[ク]の欄です。
宮田部長:
 なるほど、ここか。すでに4月と印字されていますね。支払基礎日数という表現からして、ここは出勤日数を書けばいいのかな?
大熊社労士:
 そこは月給者とそれ以外の支払方法の方と記載する内容が異なります。今回は月給者の説明で進めましょう。月給者についてはそこは暦の日数を書くことになりますよ。
宮田部長:
 暦…、4月だから30日ですね!
大熊社労士大熊社労士:
 期待通りのお答えをありがとうございます(笑)。残念ながら、そこは31日になります。その欄の支払基礎日数とは、報酬の支払対象となった期間の暦日数を書くことになっていますよ。御社の4月25日支払の給与は、3月16日から4月15日の31日間になるということです。
宮田部長:
 なるほど!では、5月が30日、6月が31日になるということですね。ふむふむ。
大熊社労士:
 はい、その通りです。そして、その横の[サ]欄には、各月に支払った総支給額を記載してくださいね。ただし、この給与額である報酬には日本年金機構のこのページにある、(1)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること、(2)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの、の意味合いを持つものとなります。また、食事を現物として支給しているような場合には、記載例の「厚年涼子」欄にあるよう総支給額
の横の欄に記載することになっていますよ。
宮田部長:
 なるほど。当社では特に報酬にあたらないものを賃金台帳には載せていないし、現物もないからなぁ、そのまま書けばよさそうだな。
大熊社労士:
 そうですか、そうなるとあまり難しくないといってもよさそうですね。ちなみに実は先ほどの食事のように現物で支給されているものの価額がこちらのリーフレット「平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます」にあるように平成24年4月1日に改正されました。
リーフレット「平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます」はこちらでダウンロードできます
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51174486.html
宮田部長:
 へぇ、社会保険ってなんだか改正が多いように感じますねぇ。やっぱり福島さんはすごかったんだなぁ。
大熊社労士:
 確かにそうですね。さて、続きをお話していきましょうか。これで総支給額と現物給与の価額(ある場合のみ)が記載できました。その合計をその横の欄に記入し、更には3ヶ月の合計を[シ]欄に記載することになります。
宮田部長:
 えっと、「健保一郎」欄で見てみると、なるほど電卓で計算しましたが、確かに合計になっていますね。ん、その下の[セ]欄は3ヶ月の平均が書いてあるのですね。
大熊社労士:
 はい、その通りですよ。筋がいいですね(笑)。そして、その平均によって、9月からの標準報酬月額が決定されるというわけです。これらの作業を原則として7月1日現在の被保険者全員分行うことになりますから、頑張ってやらないとならないわけですよ。
宮田部長:
 うわ~、こりゃ大変な作業ですねぇ。年度更新もあるし、算定基礎もあるし、7月10日までにできるのかなぁ…、心配です。
大熊社労士:
 あはは、脅かしてしまいましたね。おそらく御社が使っている給与計算ソフトには算定基礎届を作成する機能が搭載されていますので、そちらから印刷すれば1名ずつ記載する必要はないと思います。ただ、そのようなソフトを利用する際には、どうしても例外や間違いに気づきにくいという弊害が起きますので、きちんと把握しておきましょうね。
宮田部長:
 では給与計算ソフトの機能を確認してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして、今回1点だけ、追加で説明しておいていいですか。記載例の左下[ク]の説明欄を再度見てください。「月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により定められた日数から欠勤日数を控除したに日数を記入してください」とありますよね。もし、月給者で欠勤控除をしているような方がいたら、この取り扱いをしなければなりません。
宮田部長:
 ん?大熊先生、全然わかりませんよ~(涙)。
大熊社労士:
 あはは、すみません。たとえば4月16日から3月15日の間に3日欠勤した人がいる場合には給与はどのようになりますか?
宮田部長:
 う~ん、この場合には3日分を控除することになっていたなぁ。う~ん、細かいことはこの賃金規程に載っていたけど…、う~ん、あ、これこれ。基本給や各種手当を20日で割って、欠勤日数を乗じた分を控除するという方法で計算しています。
大熊社労士:
 そうそう、まさにそれを聞きたかったのですよ。そのようなケースがある場合には、支払基礎日数を17日(20日-3日)と書いてくださいね。
宮田部長:
 ほほう、そういうことですな。こりゃ、もしかしたら給与計算ソフトでできない部分かもしれないな、ちゃんと見なくちゃいかんな。
大熊社労士:
 そうですね、よろしくお願いしますね。さて、今日はここくらいにしておきましょうか。次回は、パートさん等の取扱いについてお話する予定です。年度更新は早めに終えていてくださいね(笑)。
宮田部長:
 はい…、頑張ります!

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今週からは社会保険の算定基礎届の解説を行います。この算定基礎届にはいくつか提出しなければならないものがあります。その一つに算定基礎総括表があります。事業所1つにつき1枚、算定基礎届の表紙のような形式になるのですが、こちらのように記載例が掲載されています。届出人数や報酬の範囲を記載するものですので、自社の状況を記載することとなります。さらには、総括表附表(雇用に関する調査票)も併せて提出が求められますので、こちらも自社の状況をきちんと把握して記載しましょう。


関連blog記事
2012年6月11日「支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51935263.html
2012年6月6日「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51934468.html
2012年2月13日「平成24年4月1日から厚生労働大臣が定める現物給与の価格が改定されます。」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51174486.html

(宮武貴美)

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節電メニュー(概要版)東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州

lb09042-lタイトル:節電メニュー(概要版)東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
発行者:経済産業省
発行時期:平成24年5月
ページ数:4ページ
概要:北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力管内を中心に、オフィスや家庭での節電の方法を簡単に説明したパンフレット。
Downloadはこちらから(578KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09042.pdf


参考リンク
経済産業省「節電 ‐電力消費をおさえるには‐」
http://www.meti.go.jp/setsuden/

(福間みゆき)

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3年連続で過去最高を更新した精神障害の労災請求 新通達の影響はこれから

3年連続で過去最高を更新した精神障害の労災請求 2011年12月28日のブログ記事「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」で取り上げたとおり、昨年末に精神障害の労災認定基準が見直されました。精神障害の労災申請については、年々注目を浴びるようになっており、毎年発表されている「脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況」と共に注目されています。先週の金曜日、それらの平成23年度の状況が厚生労働省から発表されました。

 今回の精神障害に関する事案の労災補償状況にかかる発表のポイントをまとめると以下のとおりとなりますが、労災請求件数が3年連続で過去最高を更新するという結果になりました。
・労災補償の「請求件数」は1,272件で、前年度比91件の増。3年連続で過去最高。
・労災補償の「支給決定件数」は325件(同17件の増)で、過去最高。
・業種別(大分類)では、請求件数、支給決定件数ともに、「製造業」(216件、59件)、「卸売業・小売業」(215件、41件)、「医療,福祉」(173件、39件)の順に多い。中分類では、請求件数は「医療業」(94件)、支給決定件数は「総合工事業」(22件)が最多。
・職種別(大分類)では、請求件数は「事務従事者」(323件)、「専門的・技術的職業従事者」(318件)、「販売従事者」(167件)の順で多く、支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」(78件)、「事務従事者」(59件)「販売従事者」(40件)の順に多い。
・年齢別では、請求件数、支給決定件数ともに「30~39歳」(420件、112件)、「40~49歳」(365件、71件)、「20~29歳」(247件、69件)の順に多い。
・出来事別の支給決定件数は、「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」(52件)、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」(48件)、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」(40件)の順に多い。

 今回は、新通達が出された後、初めての状況発表であり、その影響が注目されていましたが、新通達が発出されたのが昨年末であったこともあり、極端な請求件数・決定件数の増加にはなっていません。ただし、2012年4月25日のブログ記事「精神障害労災認定の新通達を解説した最新リーフレットが公開」でも取り上げたように新通達の周知が進むことで、請求件数等は増えてくることが想像されます。

 精神障害の出来事別決定および支給決定件数を確認してみると、具体的な出来事として「上司とのトラブルがあった」という項目がもっとも多い202件になっています。企業の対策としては長時間労働のみではなく、このような対人関係、ハラスメントにも目を配っていく必要があるでしょう。

[グラフの解説補足]
※1 決定件数は、当該年度内に業務上又は業務外いずれかの決定を行った件数で、当該年度以前に請求があったものを含む。
※2 支給決定件数は、決定件数のうち「業務上」と認定した件数である。


関連blog記事
2012年4月25日「精神障害労災認定の新通達を解説した最新リーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/51926052.html
2011年12月28日「精神障害の労災認定基準が遂に見直されました」
https://roumu.com
/archives/51900102.html
2011年6月27日「脳・心臓疾患にかかる労災支給決定件数の84%は80時間以上の時間外労働」
https://roumu.com
/archives/51856370.html
2011年6月22日「精神障害にかかる労災支給決定件数と高い相関関係を持つ「職場での対人関係トラブル」」
https://roumu.com
/archives/51854929.html
2011年6月16日「精神障害にかかる労災支給決定件数 前年比1.3倍の308件と急増 意外と低い長時間労働との相関関係」
https://roumu.com
/archives/51853899.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年度「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」まとめ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002coxc.html

(宮武貴美)

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自動車部品メーカーの海外進出を支援!7月24日(火)に名古屋で「日本・寧波産業交流セミナー&展示商談会」を開催

日本・寧波産業交流セミナー&展示商談会 ますますグローバル化が加速する自動車産業。完成車メーカーは次々と海外に工場を建設し、国内の中堅・中小の自動車部品メーカーはこれに追随すべきかどうかの選択を迫られています。

 一方、中国自動車部品メーカーは、中国国内における自動車生産量の増加に伴い、成長を続けていますが、日本・欧州の部品メーカーに比べて技術力が劣っていたり、管理ノウハウの不足から市場競争力のある製品が製造できないなどの課題があります。

 今回のセミナーでは、中国浙江省・寧波市政府を軸として、日本の中堅・中小企業の自動車部品メーカーと中国の自動車部品メーカーが、業務提携や技術提携によって、お互いに発展・成長することを目的とした「日本・寧波産業交流プロジェクト」の取り組みを解説し、日中の自動車部品メーカー様との商談会を開催いたします。
 
[開催概要]
(1)世界一の自動車産業集積地を目指す寧波市 (13:05~13:20)
 講師:寧波市政府寧波杭州湾新区開発建設管理委員会 主任 王剣候氏
(2)中国市場を開拓するチャンスと方法
  ~寧波自動車部品産業の現状と発展 (13:20~13:50)
 講師:野村総合研究所(上海) 特別顧問 緒方卓氏
(3)中国への合弁投資のポイント (14:10~14:30)
 講師:株式会社フセラシ 常務取締役 中野眞次氏
(4)中国自動車産業の発展と未来(14:30~14:45)
 講師:中国自動車技術研究センター(CATARC)上海工作部 主任 于洪涛氏
(5)吉利自動車の現状と未来、求める自動車部品 (14:45~15:05)
 講師:浙江吉利控股集団有限公司 副総裁 馮擎峰氏
(6)本プロジェクトの支援体制と内容について (15:05~15:25)
 講師:株式会社名南経営 常務取締役 松田英雄  
(7)商談会:日本自動車部品メーカー様と中国自動車部品メーカー様商談会の開催 (15:40~17:00)
展示会
 浙江省・寧波杭州湾新区国際自動車部品産業園、中国自動車部品等のパネル展示 (10:30~17:00)
ブース
 寧波市・寧波杭州湾新区、CATARC、吉利自動車各ブース、中国自動車部品メーカーブース設置 (10:30~17:00)

[開催要領]
日 時:2012年7月24日(火)
 ○受付開始  : 10:30~
 ○セミナー : 13:00~15:30
 ○商談会  : 15:40~17:00
 ○展示会 : 10:30~17:00
 ※参加目的にあわせてご来場下さい。
会 場:名古屋国際会議場・白鳥ホール(4号館1階)
     愛知県名古屋市熱田区熱田西町1番1号
     http://www.nagoya-congress-center.jp/
参加費:無料
定 員:200名

[お問い合わせ先]
株式会社名南経営 ソリューション営業本部
 TEL:052-950-0052 FAX:052-962-2102
 (担当:櫻田、三浦、松芳)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/seminar/20120724ch.html

(大津章敬

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日経ヘルスケア 6月号「遅刻・欠勤にどう対応する?」

nikkei20120612 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの6月号(第90回)が発売になりました。今月は「遅刻・欠勤にどう対応する?」というタイトルで遅刻・欠勤を賃金から控除する際のポイントについて解説を行っています。

 なお、今回の記事でご紹介している遅刻・欠勤を賃金から控除する際の3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
まず、厳重注意を徹底し、スタッフの意識改革を
賃金からの控除方法を明確に定める
厳格なルールの規定がモラルハザードを防ぐ


関連blog記事
2011年12月4日「服部英治・福間みゆきが執筆に参加した「病医院のための職員トラブル解決マニュアル」が発売」
https://roumu.com
/archives/51893283.html
2011年5月22日「弊社メンバーが執筆を担当した「職場の難問Q&A」が発売」
https://roumu.com
/archives/51847645.html
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html
2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html

参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html

(大津章敬)

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【受講料無料】平成24年度税制改正と社会保障と税の一体改革の行方(特別ゲスト:筑波大学名誉教授 村上和雄先生)受付中

seminar 名南コンサルティングネットワーク 名南税理士法人は、平成24年6月11日に法人設立10周年を迎えました。これもひとえに皆様方のご厚情の賜物と心より感謝いたします。これを記念して、「10周年講演セミナー」を開催致します。今回は毎年恒例の税制改正セミナーだけではなく、遺伝子工学で世界をリードする第一人者である筑波大学名誉教授の村上和雄先生をゲスト講師にお迎えし、特別講演を行って頂きます。この充実した内容ながら受講料は無料ですので、是非、皆様お誘いあわせの上、ご参加いただけますようお願い申し上げます。


名南税理士法人設立10周年記念セミナー
 日時: 平成24年7月11日(水)午後1時30分~午後4時40分
 場所:ウインクあいち(名古屋駅)


【第一部】特別講演
遺伝子ONの生き方
講師:村上和雄先生(筑波大学名誉教授)

【第二部】講演
平成24年度税制改正の内容解説と社会保障と税の一体改革の行方とその影響 』
講師:名南税理士法人 統括代表社員・理事長 吉田勤
   名南税理士法人 代表社員・常務理事 木村健一

[開催概要]
日 時:平成24年7月11日(水)午後1時30分~午後4時40分
会 場:ウインクあいち 大ホール
     名古屋市中村区名駅4-4-38(名古屋駅より徒歩3分)
定 員:800名
参加費:無料
参加特典:もれなくH24年度税制改正小冊子(非売品)を進呈いたします。

[特別講演講師のご紹介]
村上和雄
(むらかみ・かずお)筑波大学名誉教授
 昭和11年奈良県生まれ。昭和38年京都大学大学院博士課程修了。昭和53年筑波大学教授就任。遺伝子工学で世界をリードする第一人者。平成11年より現職。著書「生命の暗号」「幸せの遺伝子」他

 生命の仕組みは、全く驚くほど不思議なことばかりです。人は「生きる」などと簡単に言いますが、自分の力だけで生きている人は地球上に一人もいません。それぞれの遺伝子は、見事な調和のもとで働いています。遺伝子の働きは、それを取り巻く環境や外からの刺激によって変わるということが、最近の研究から分かってきました。正確に言えば、それまで眠っていた遺伝子が目を覚ますことでもあるのです。私は、その刺激を精神レベルでも考えています。笑いや感動などにより、いままで眠っていた良い遺伝子をオンにして、可能性を引き出すことができます。

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan-tax.or.jp/seminar/20120711.html

(大津章敬)

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夏季の節電メニュー(事業者の皆様)北海道

lb09041-lタイトル:夏季の節電メニュー(事業者の皆様)北海道
発行者:経済産業省
発行時期:平成24年6月
ページ数:26ページ
概要:北海道電力管内において電力不足が懸念されるため節電の協力を求めたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.88MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09041.pdf


参考リンク
経済産業省「節電 ‐電力消費をおさえるには‐」
http://www.meti.go.jp/setsuden/

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節電が求められる夏季の事務所室内温度とその留意点 リーフレットも公開

lb09040-l 2012年5月28日のブログ記事「6月から注意が必要な熱中症~再周知された職場での熱中症予防対策」 で熱中症のことを取り上げましたが、今夏は昨年同様もしくはより一層の努力が必要になるといわれており、暑さ対策がとても重要になると予想されています。

 そのような中、先日、厚生労働省労働基準局長から、各都道府県労働局長宛に「今夏の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて」という通達が発出されました。この通達では、電力需給に関する検討会合・エネルギー・環境会議で開催されたにおいて取りまとめられた「今夏の電力需給対策について」で要請され、作成された経済産業省作成の節電メニューに触れ、事務所の室内温度、照度および喚起に関する事業場への指導事項等を通達しています。内容については、以下のようになっています。

事務所の室内温度について
 事務所の室温について、事務所衛生基準則第5条第3項により、事務所に空気調和設備を設けている場合は、室温が28度以下になるよう努めなければならないとされていることを踏まえ、上記対策(今夏の電力需給対策)に基づく電力抑制のため室温を引き上げる場合には、まずは、28度とするよう努めること。さらに、電力抑制のための事業者の自主的な取組として室温を29度に引き上げることも考えられるが、その場合には、職場における熱中症を予防するため、平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症予防対策を、当該事業場において講じること。

事務所の照度について
 事務所の作業面の照度については、事務所則第10条第1項に定めているところであるが、労働者の心身の負担を軽減するため、事務作業を行う際の照度を電力抑制で暗くする場合であっても、作業の区分にかかわらず作業面の照度を300ルクス以上とすることが望ましいこと。また、VDT(Visual Display Terminals)作業を行う者については、平成14年4月5日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」についても留意すること。

事務所の換気について
 事務所の換気については、過度な換気による電力消費及び冷房効率低下の抑制を促すため、空気調和設備又は機械換気設備の外気と還気の混合率を調整する場合は、室内の二酸化炭素の濃度を、事務所則第5条第1項第2号に示す二酸化炭素の含有率に適合するようにすること。

 節電により、室内温度を上げることで、屋内における熱中症を引き起こすことも考えられます。上で取り上げた節電メニューのリーフレットではオフィスビルで取り組むことのできるメニューも一覧にまとめられていますので、対策の参考にして、できることから取り組んでいきたいものです。

リーフレット「夏季の節電メニュー(事業者の皆様)」のダウンロードはこちら
(1)東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203053.html
(2)北海道版
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51203056.html


関連blog記事
2012年5月28日「6月から注意が必要な熱中症~再周知された職場での熱中症予防対策」
https://roumu.com
/archives/51932015.html

参考リンク
法令等データベース「今夏の電力需給対策を受けた事務所の室内温度等の取扱いについて(平成24年6月6日基発0606第1号)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120607K0010.pdf

(宮武貴美)

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年金の支払いに関する通知書がホームページ上で確認できるようになりました

年金の支払いに関する通知書がホームページ上で確認可能 日本年金機構では、インターネット上でねんきん定期便を確認するシステムを導入するなど、国民に向けた情報提供を強化してきました。また、4月にはホームページをリニューアルし、分かりやすい情報提供を目指しています。このような中、先日から受給者の年金の支払いに関する通知書もインターネット上のねんきんネットで確認できるようになりました。

 これは受給者に郵送している「年金振込通知書」、「年金決定通知書・支給額変更通知書」などの年金の支払いに関する通知書を、ねんきんネットにアクセスすることで、PDFでダウンロードできるというものです。ダウンロードして印刷した「年金振込通知書」と「年金支払通知書」については、福祉医療機構が実施する公的年金担保融資の申請の際に金融機関に提出する年金額証明書類として使用することができ(※)、受給者にとって利便性が向上すると予想されます。また、新しい電子版通知書が作成されたときには、事前に登録したメールアドレスに更新にかかる通知が届くため、通知を見逃すことも防げるようになっています。

 日本年金機構のホーム―ページでは、各通知書にかかる詳細説明とこのインターネット上のサービスに関するQ&Aを掲載し、周知をしていますので、確認のうえ、利用を検討してもよいかもしれません。

※「年金決定通知書・支給額変更通知書」と「年金額改定通知書」の印刷については、印影が表示されていないため年金額証明書類には使用できないことになっています。


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2012年4月16日「リニューアルされた日本年金機構ホームページと電子版「ねんきん定期便」」
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2012年4月10日「平成24年版にリニューアルされた年金の制度や仕組みや保険料に関するパンフレット」
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2011年11月19日「新サービス「年金見込額試算」が追加された日本年金機構のねんきんネット」
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2011年3月2日「インターネットで年金記録等が確認できる「ねんきんネット」サービス スタート」
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参考リンク
日本年金機構「年金の支払いに関する通知書の確認」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5413

(宮武貴美)

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夏季の節電メニュー(事業者の皆様)東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州

lb09040-lタイトル:夏季の節電メニュー(事業者の皆様)東北・東京・中部・北陸・関西・中国・四国・九州
発行者:経済産業省
発行時期:平成24年6月
ページ数:26ページ
概要:北海道電力、関西電力、四国電力、九州電力管内を中心に、電力不足が懸念されるため節電の協力を求めたパンフレット。
Downloadはこちらから(2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09040.pdf


参考リンク
経済産業省「節電 ‐電力消費をおさえるには‐」
http://www.meti.go.jp/setsuden/

(福間みゆき)

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