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【あと10名で満席】7月6日名古屋開催「社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント」セミナー

就業規則セミナー 労働トラブルの増加に対応するため、近年はいわゆる「リスク対応型就業規則」の整備が多くの企業で進められています。確かに労働紛争発生時に企業として対抗できる規程を整備しておくことは不可欠なのですが、本当にそれだけで良いのか。私は大きな疑問を持っています。社会全体として労働トラブルが増加しているとは言え、社内に目を移せば、実際には大半の社員はそうしたトラブルとは無縁で日々、お客様のため真面目に仕事に取り組んでいるのではないでしょうか。会社はそうした社員達に支えられているのです。

 すべての会社のルールは従業員を管理・統制するためではなく、社会に支持される良い会社を作るために存在すべきです。今回のセミナーでは、リスク対応に止まらず、社長の想いを社員に浸透させ、真面目に頑張ってくれている多くの社員の帰属意識とやる気を高めることによって、企業業績の向上を目指すための就業規則整備のポイントについてお話しします。


社長の想いを浸透させ、社員のやる気に火をつける就業規則整備のポイント
~労働トラブル対策に止まらず、社会に支持される良い会社を目指す会社のための社内ルール整備
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


(1)まず押さえておきたい直近の法改正と就業規則への反映
(2)法改正と同等以上に重要な「仕事を取り巻く環境変化」への対応
(3)過去5年間に抜本的見直しをしていない就業規則は危険
(4)リスク低減のためにまず確認しておきたい就業規則の重要ポイント
(5)大多数の真面目な社員が安心して仕事に集中できる環境を如何に構築するか
(6)就業規則に、事業や社員に対する社長の想いは込められているか?
(7)会社のルールを社員に浸透させ、望ましい風土を醸成するためのコツ

[開催概要]
日 時:平成24年7月6日(金)午後3時~午後5時30分
会 場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
     名古屋市東区泉1-12-35 1091ビル4F(地下鉄「久屋大通」駅より徒歩約5分)
講 師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料 8,400円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120706.html

(大津章敬)

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新しい在留管理制度と外国人雇用時に確認すべき事項

lb05280-l 2012年5月6日のブログ記事「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」では外国人の高度人材に関して取り上げましたが、いよいよ2012年7月9日より新しい在留管理制度が始まります。この新しい在留管理制度では、外国人を雇用する際に在留カードを確認しなければならないため、今日はこの新しい制度のポイントを取り上げましょう。

 そもそも日本では、平成19年10月より外国人を雇用する際には、雇用状況報告の届出をすることが義務化され、現状、雇用する際には外国人登録証等で、在留資格等を確認しています。今回、新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度が廃止され、新たに在留カードが交付(※)されることになりました。この在留カードは、入管法上の在留資格をもって適法に日本に中長期滞在する外国人が所持するカードであり、在留カードを所持していない外国人は、原則として就労できないことになっています。雇用する際に確認すべき点は、表面の「就労制限の有無」欄であり、一部就労制限がある記載とされている場合には、その内容を確認しなければなりません。また、就労不可と記載されている場合には、裏面の資格外活動の許可欄を確認することとなります。この欄に許可と記載がある場合には、何らかの制限はあるものの、就労ができることとなります。

 オーバーステイした外国人を雇用するケース、留学生が許可を受けずにアルバイトをするようなケースもしくは認められた在留資格以外の範囲を超えて働くようなケースはすべて不法就労として、雇用する事業主も処罰されることになります。改めて外国人を雇用する際には、就労制限があるかを確認し、届出を徹底するようにしましょう。
※現在、中長期在留者が所持する外国人登録証明書は、一定の期間、在留カードとみなされることになっています。

新しい在留管理制度のリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51201594.html


関連blog記事
2012年5月6日「明日(5月7日)から始まる外国人の高度人材に対するポイント制と雇用状況届出書の記載方法」
https://roumu.com
/archives/51926992.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html

参考リンク
入国管理局「日本に在留する外国人の皆さんへ2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html#point-4

(宮武貴美)

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不法就労防止にご協力ください

lb05280-lタイトル:不法就労防止にご協力ください
発行者:法務省
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:平成24年7月からは、日本に中長期間在留する外国人を対象とした「新しい在留管理制度」が導入され、外国人を雇用する際の確認方法がこれまでと変わるとともに、不法就労助長罪も見直されることを案内したパンフレット
Downloadはこちらから(2.99MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05280.pdf

参考リンク
法務省「「不法就労外国人対策キャンペーン月間」の実施について
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00109.html

(福間みゆき)

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健康診査・保健指導申請書

shoshiki494 母体や胎児の健康のために従業員が保健指導または健康診査を受ける際に会社に申請する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki494.doc(45KB)
PDFPDF形式 shoshiki494.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企業は、従業員からの申請があった場合に、勤務時間の中で必要な時間を確保し、職場を離れて健康診査を受診できるようにする必要があります。このような様式を備え付け、申請しやすくしておくことが望まれます。


参考リンク
財団法人女性労働協会
http://www.jaaww.or.jp

(福間みゆき)


人事労務の最新情報は
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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は
名南経営まで

算定基礎届の記載例

lb08132-lタイトル:算定基礎届の記載例
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年3月
ページ数:1ページ
概要:算定基礎届の記入方法について具体的に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.51MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08132.pdf


参考リンク
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について 」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686

(福間みゆき)

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労働保険料の口座振替を申し込む際の締切日が決定 次回は7月10日

労働保険料の口座振替を申し込む際の締切日が決定 次回は7月10日 労働保険の保険料納付は、平成23年度第3期分から可能となっており、実際に口座振替を希望する場合には、別途手続きが必要になると2012年5月10日のブログ記事「労働保険料を口座振替した場合の納付日が決定」等で取り上げてきました。現在、労働保険の年度更新が始まり、平成24年度の第1期分から口座振替を希望する企業もあるかと思いますが、実際に口座振替の申込みをしてから、完了するまでは手続きの期間が必要となります。そのため厚生労働省で申込みの締切日を設けていますが、この締切日が先日発表となりました。

 口座振替納付を希望する場合には、 申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)を記入の上、口座を開設している金融機関の窓口に提出することとなります。具体的な締切日は、以下の通り口座振替納付開始を希望する納期ごとに決定されています。
 第1期:2月10日
 第2期:7月10日
 第3期:9月7日
 第4期:11月30日 ※単独有期事業のみ対象の納期

 以上のように第1期分から希望する場合には、当年の2月10日までに申し込む必要があり、平成24年度第1期分の口座振替納付については、既に終了しています。よって第2期分からの口座振替を希望する場合には、今回の年度更新手続きと合わせて行っておきましょう。なお、口座振替の申込み手続が完了した後は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができないこととなり、労働局や労働基準監督署等に直接、持参または郵送をする必要があります。


関連blog記事
2012年5月10日「労働保険料を口座振替した場合の納付日が決定」
https://roumu.com
/archives/51926980.html
2012年1月24日「平成24年度第1期からの労働保険料の口座振替は2月10日までに申込みを」
https://roumu.com
/archives/51906038.html
2011年10月18日「来年から可能となる労働保険料の口座振替納付」
https://roumu.com
/archives/51881732.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

(宮武貴美)

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支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い

支払対象期間の途中で資格取得した場合の社会保険算定基礎取り扱い 2012年6月6日のブログ記事「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」で取り上げた通り、社会保険の算定基礎が始まります。各事業所に対しても、先週から届出の配布が始まり、届出書を作成の上、平成24年7月2日(月)から7月10日(火)までに届け出ることとなっています。

 社会保険の算定基礎は、4月から6月の報酬の平均によりその年の9月から翌年8月の1年間の標準報酬月額を算出・決定するものですが、4月から6月の報酬の平均で算出することが著しく不当と認められる場合には、保険者算定として異なる方法を採ることが認められています。昨年4月1日から始まった4月から6月の報酬の平均と1年間の報酬の平均が大きく異なる場合に利用できる「年間平均」等ですが、今年の日本年金機構の資料では、報酬の支払対象期間の途中で資格取得した被保険者の取り扱いについて細かく説明がされています。

 例えば、以下のような事例(日本年金機構のパンフレットより抜粋)では、4月から6月の報酬の平均では標準報酬月額が低くなるため、4月に支払われた報酬を除き、5月および6月の報酬の平均で決定することとなります。

【条件】
 ・毎月15日締切、当月25日払い
 ・平成24年3月26日被保険者資格取得

【支払基礎日数および報酬額】
 4月:21日 215,600円
 5月:30日 305,600円
 6月:31日 305,600円

4月から6月の報酬平均
 826,800円÷3ヶ月=275,600円 → 標準報酬月額 280千円
5月および6月の報酬平均】
 611,200円÷2ヶ月=305,600円 → 標準報酬月額 300千円

 原則の取り扱いであれば、4月の支払基礎日数が21日であるため、4月から6月の報酬の平均により決定するところ、3月26日が資格取得日であり、4月分(3月16日から4月15日まで)の報酬について、1ヶ月分の報酬がないため、の取り扱いを行うこととなります。なお、この場合の算定基礎届の記入方法は、を原則通りに記入した上で、を修正平均額の欄に記入することとなります。また、備考欄に資格取得日を記載することになっています。

 対象者は多くはないかと思いますが、事例のように標準報酬月額が変わってしまうこともあるため、支払対象期間に資格取得した被保険者については特に注意を払う必要があります。


関連blog記事
2012年6月6日「日本年金機構 早くも社会保険算定基礎届の情報ページを公開」
https://roumu.com
/archives/51934468.html

参考リンク
日本年金機構「平成24年度算定基礎届等の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5686

(宮武貴美)

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厚生年金保険の60歳台前半の在職老齢年金の仕組み (平成24年度版)

lb08128-lタイトル:厚生年金保険の60歳台前半の在職老齢年金の仕組み (平成24年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成24年5月
ページ数:3ページ
概要:平成23年4月以降の厚生年金保険の60歳台前半の在職老齢年金の仕組みを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(174KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08128.pdf


参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(福間みゆき)

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労働保険の概算保険料と納付額の計算をしてみましょう

 6月に入り、顧問先から労働保険の年度更新に関する相談が多くなる時期となった。服部印刷でもそろそろ納付書の作成を完了することができそうである。
[労働保険年度更新特集全4回:前回の記事はこちら]
https://roumu.com/archives/65562311.html


宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。今日はいよいよ労働保険の年度更新で納付書を作成するのでしたよね?
大熊社労士:
 そうですね。前回までで確定保険料と一般拠出金の計算まで終わっていましたので、今日は(1)概算保険料の計算、(2)納付額の計算、(3)実際の納付まで進めていきましょう。
lb06016宮田部長:
 はい、先生、これ先日預かったリーフレットです。
[これ以降は以下のパンフレットをお手元に印刷して読み進めると分かりやすいです]
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51191185.html
大熊社労士:
 ありがとうございます。それでは10ページ・11ページを開いていただけますか。上から3分の1は前回、計算しましたね。次は(1)概算保険料の計算をする欄です。いきなりですが、今年度、大幅に従業員が増えたり、減ったりする人員計画はありますか?
宮田部長:
 う~ん、若干名、必要に応じて中途社員を採用したり、パートさんが入ったり辞めたりということはあると思いますが、微増・微減だと思いますよ。
大熊社労士:
 そうですか、ありがとうございます。それでは従業員に払う賃金もそう大きくは変わらないと予想されますね。
宮田部長:
 そうですね。まぁ、昇給や賞与の額で多少ぶれるとは思いますが、概ね昨年度と同じくらいになるでしょうね。
大熊社労士:
 ありがとうございます。それであれば、概算保険料はすぐに計算できますね。
宮田部長:
 ???。というとどういうことですか?
大熊社労士:
 実は概算保険料を計算する元となる賃金は、今年度中に支払う予定の賃金額の見込み額によって計算します。通常は大幅に賃金額の見込み額が増減することはあまりないかと思いますので、その場合には前回計算した前年度の確定賃金の総額と同じ額を概算賃金の総額とすることになっています。
宮田部長宮田部長:
 そっか、確かに今年度の細かな賃金予想額を計算しても残業が多かったりすればすぐに予想額がずれてしまいますよね。ところで、先生の言っていた「大幅に」ってどれくらいですか?参考までに教えてください。
大熊社労士:
 お、いい質問ですね。今年度の賃金総額と今年度の賃金総額を比較するわけですが、2倍を超える場合もしくは半分より少なくなる場合には大幅に変更することとなります。
宮田部長:
 そっかぁ、10ページ・11ページでは同じ賃金総額になっているのはそのような理由からだったのですね。ん?でも、同じ賃金総額なのに、概算保険料額の方が少ないじゃないですか!?同じ賃金でも保険料が安くなることがあるんですか!?
大熊社労士:
 あはは。それはこれまでにも説明したじゃないですか(笑)。今年度から保険料率が変更になると。料率が変更になっているので、当然ながら保険料額も変更になりますよね。
宮田部長:
 あ、そうでした、失礼しました。なにせいろいろ覚えることが多くて、1つ覚えると2つ忘れていくようですよ。
大熊社労士:
 いやいや、それじゃマイナスで、覚えていることをどんどん忘れていってますよ(笑)。ま、概算保険料額はこのような計算方法で計算できますので、次は(2)納付額の計算を行いましょう。リーフレットは12ページ・13ページです。そして電卓を用意しておいてくださいね。
宮田部長:
 電卓…電卓っと。はい、OKです。
大熊社労士:
 まず、労働保険料は7月10日までに1回で全額納付するというのが原則となります。ただし、その額が大きくなった場合には、分割で納付できるという延納という制度があります。
宮田部長:
 そうなのですね。そういえば、これまでも3回に分けて納付していたような気がしますね。
大熊社労士:
 延納するためには条件が決まっていて、これが13ページの下の方に書いてあります。概算保険料額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)の場合には、3回に分けて納付することができます。原則は金額にかかわらず1回で納付することになりますので、分納を希望するときには、申告書の下から3分の1(右側)にある延納の申請の欄に「3」と記入してくださいね。
※労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は概算保険料額に関わらず延納が可能です。
宮田部長:
 なるほど、ここはきちんと記入しなくてはいけませんね。マーカーしておきます。
大熊社労士:
 はい、そうですね。ではこれからは延納を行う前提でお話を続けますね。納付額
の計算ですが、まずは昨年度の年度更新で今年度の概算保険料としていくら納付したかをまずは確認する必要があります。それが、申告書の下から3分の1(中央)の「申告済概算保険料額」の欄に印字されている数字です。
宮田部長:
 おぉ、これですね。なるほど。前回計算した確定保険料額の欄を確認すると…、おっ、このリーフレットの会社は保険料額が増えているということですね!
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。電卓で、申告済概算保険料額と確定保険料額の差額を出していただけますか?そして、その額、差引額を申告済概算保険料額の下の欄に記入します。ここでは、3つ欄があるので注意してくださいね。
宮田部長:
 ん?どこに書けばいいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、リーフレットの事例では確定保険料額の方が高くなっています。ですので、納付額が不足していたということで、「不足額」という右の欄に記入されていますよね。仮に申告済概算保険料額の方が確定保険料額より大きい場合には、今年度に納付するべき保険料に充てる「充当額」か、納付しすぎていた保険料の払い戻しを受ける「還付額」に記入することになります。
宮田部長:
 なるほど、なので、欄が3つあるんですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。各々の場合は14ページ以降に書いてあるので、御社でも計算して申告済概算保険料額の方が多い場合には、リーフレットを参考にしてくださいね。それでは続きを進めますね。次に行うことは、今年度の概算保険料額を記入することです。先ほど延納のお話をしましたが、3回で納付する場合には、今年度の概算保険料額を3で除す必要がありますよね。
宮田部長:
 そうですね。ん、もしかして、13ページの今年度の概算保険料額から斜め左下に線が引っ張ってあるのはそれですか?
大熊社労士:
 はい、するどいですね!まさにその部分です。3回の納付ですので、同じ額が第1期・第2期・第3期に分けて書いてありますよね。ちなみに、端数が出た場合には、第1期に入れることになっていますよ。
宮田部長:
 了解しました。ん、その横は先ほど記入した不足額と同じ額が書いてありますね。
大熊社労士:
 そうですね。納付しなければならない額として、第1期の欄に転記されている状態です。この欄は横に見ていきますからね。で、今年度の概算保険料額(3分割)とこの不足額を足してその横にある今期労働保険料の額が計算されました。
宮田部長:
 ん、その横は一般拠出金の額ですね。そっか、一般拠出金は概算保険料として納付しないから、こうなっているのですね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。ただ、今期の納付額としては足しておく必要があるので、先ほどの今期労働保険料と一般拠出金の額を足した額を記入するようになっているのですね。ちなみに、2期・3期はそのまま数字をスライドすることになっていますが、仮に充当額が多いような場合には、ちょっと書き方が異なりますので、15ページを参考にしてくださいね。
宮田部長:
 はい、了解しました。
大熊社労士:
 それでは最後に、(3)実際の納付を確認しておきましょう。10ページ・11ページに戻ってください。ここは3か所の転記だけですよ。下の方に納付書の例が載っていますが、先ほど計算した第1期の労働保険料の額、一般拠出金の額、そしてこれらの合計額を転記してくださいね。そして転記した上で、¥の横棒が1本ないマークをそれぞれの頭につけておいてくださいね。ここは訂正ができないので、間違えないように注意してくださいよ~。
宮田部長:
 は…はい、いつものオッチョコチョイをしないように、慎重にやりますね。
大熊社労士:
 さて、あとは申告書と納付書を労働局や金融機関の窓口に持っていくことになりますが、少しだけ補足させてください。まず、申告書の一番上の部分、被保険者数を記入する欄があります。ここは記入漏れが多い部分ですので、きちんと記入してくださいね。次に、申告書の上の部分ですね。会社名や所在地等を記入し、押印する欄があります。ここもお忘れなく!
宮田部長:
 はい、ここもマーカーしておきますね。ところで、これらの書類を持参すると、何かもらえるんですか。
大熊社労士:
 はい、申告書の控と領収済み通知書をもらえますので、必ず控を残すようにしておいてくださいね。
宮田部長:
 はい、わかりました。ふぅ、これで何とか労働保険の年度更新は乗り越えられそうな気がしてきました。大熊先生、ありがとうございました。これでまずは肩の荷がおりました~。
大熊社労士:
 お疲れ様でした。ただ来週からは社会保険の算定基礎を説明する時期になりますね。それまでに申告書の作成と納付をお願いしますね(笑)。
宮田部長:
 ひぇ~、大熊先生はスパルタすぎます(>_<)。でも、がんばりますね。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。。労働保険の年度更新作業は理解できたでしょうか?説明が不足した部分もあるかと思いますが、リーフレットには詳細な内容が記載されていますので、不明点はこちらで確認し
てくださいね。なお、労働保険料の納付について、口座振替ができるようになっています。リーフレットの最終ページ、40ページにありますが、事前に手続きを行う必要があります。口座振替日は納付書の納付日より遅く設定されています。必要に応じ、手続きを行っておきましょう。なお、この口座振替手続きを行った場合には、納付書に「口座振替」と印字されることになっています。


関連blog記事
2012年6月4日「労働保険の確定保険料と一般拠出金はどのように計算されているのですか?」
https://roumu.com/archives/65562311.html
2012年5月28日「労働保険年度更新にあたって賃金集計の注意点について教えてください」
https://roumu.com/archives/65560006.html
2012年5月21日「労働保険年度更新の全体像についてお話しします」
https://roumu.com/archives/65559715.html
2012年5月22日「EXCELで使える「労働保険年度更新支援システムv3.02」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51931447.html
2012年5月7日「平成24年度版にリニューアルされた年度更新申告書計算支援ツール」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51928106.html
2012年4月27日「平成24年度の労働保険年度更新にかかるパンフレットが公開に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51926291.html
2012年3月30日「4月から変更となる労災保険給付の様式と厚労省サイトからのダウンロード」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920964.html
2012年3月27日「平成24年度 年度更新用資料(事務組合用) 早くも新潟労働局から公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51920261.html
2012年3月12日「平成24年度より大きく変更される社会保険料率」
https://roumu.com/archives/65548827.html

(宮武貴美)

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中国現地の労務管理の実際と本社が把握しておくべき盲点セミナー 東京と大阪で開催

中国現地の労務管理の実際と本社が把握しておくべき盲点 世界を牽引する中国経済。その勢いに惹かれ、中国に進出し、或いは進出を計画している日本企業は増加の一途をたどっております。しかし、一見華やかに映る中国も様々な社会的に深い問題を抱えていますが、普段、それらはあまり報道されることはありません。本セミナーでは、報道されない中国社会の労働環境や裏事情、その実情に基づく労務管理の方法等を中国在住12年に及ぶ経験から、様々な角度でお話させて頂きます。日本の本社やコンサルタントが知らなかったでは済まされない盲点についても、実際の事例を元に体系的にお伝えしますので、是非、ご参加下さい。


日本の本社が知らないでは済まされない
中国現地の労務管理の実際と本社が把握しておくべき盲点
講師:株式会社名南経営 シニアコンサルタント 清原 学(上海在住)


(1)2012年以降の中国労務関係の法改正
(2)日系企業で勤務する従業員のマネジメント方法
(3)裁判の裏事情から見た中国の法治性と労務管理
(4)中国人の特性と企業におけるマネジメント
(5)日本の本社が知らないでは済まされない労務管理盲点と対策

[日時および会場]
(1)東京会場
 平成24年7月17日(火) 午前10時~午後1時
名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
 平成24年7月20日(金) 午後1時30分~午後4時30分
 名南経営大阪事務所セミナールーム(中之島)
※名南経営大阪事務所は6月に中之島に移転しましたのでご注意ください。
 大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル

[受講料]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円 正会員5,250円 準会員8,400円(税込)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1207china.html

(大津章敬

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