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高年齢雇用継続給付と年金の調整取扱などが掲載された日本年金機構の疑義照会回答

日本年金機構の疑義照会回答 厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いについては法令や通達等によりそのルールが定められていますが、実務を進める上では、判断に迷うことが少なくありません。このため日本年金機構では概ね隔月のペースで「疑義照会回答」を発表していますが、先日、その平成24年5月公表分が発表されました。今回は、以下のような高年齢雇用継続給付と年金の調整の取り扱いについてなど、19の疑義照会と回答が公開されています。

[質問(案件)]
 特別支給の老齢厚生年金の受給者が、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を請求できるものの、請求を行わなかった場合の年金の支給調整はどのようになりますか。

[回答]
 厚生年金保険法附則第11条の6に「…その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、…」とあるため、在職老齢年金の調整に加えて高年齢雇用継続基本給付金との調整も行われることになります。年金の支給調整は、厚生労働省職業安定局労働市場センターから提供される雇用情報により、実際の高年齢雇用継続基本給付金の受給状況を確認のうえ行っています。よって、受給者からの高年齢雇用継続基本給付金の請求を行わなかった旨の申出により、年金の支給調整の解除を行うことはできません。

 なお、雇用情報提供を受け年金を支給調整給者について、その後、新たな雇用情報の提供がないまま数ヵ月後に次のいずれかに該当した場合については、当該雇用情報の提供がされなかった期間を「高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができなかった期間」として、年金の支給調整を解除しています。(支給停止を解除した後、雇用情報の提供があれば、遡及して年金の支給調整を行うことになります。)
請求を行わなかった月後の雇用情報が提供された場合
退職又は65歳に達した場合

 日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」はこちらをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727


関連blog記事
2011年12月12日「健康保険被扶養者届の添付書類に関する取扱いなどが掲載された日本年金機構の疑義照会回答」
https://roumu.com
/archives/51896175.html
2011年10月27日「法人代表者の被保険者資格に関する取り扱い等が記載された日本年金機構の疑義照会回答が公開に」
https://roumu.com
/archives/51882569.html
2011年7月12日「社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答」
https://roumu.com
/archives/51859760.html
2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
https://roumu.com
/archives/51857927.html

参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?id=727

(宮武貴美)

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限度額適用認定証

lb08122-lタイトル:限度額適用認定証
発行者:厚生労働省
発行時期:ー
ページ数:1ページ
概要:医療機関等の窓口へ提示すると、支払額が「自己負担限度額」までとなり、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなることを案内たリーフレット
Downloadはこちらから(601KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08122.pdf


参考リンク
全国健康保険協会「限度額適用認定証をご利用ください 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,91156,125.html

(福間みゆき)

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弊社人事コンサルタント服部英治 立命館大学客員研究員に就任

服部英治 弊社人事コンサルタントの服部英治(社会保険労務士)が今月より、立命館大学 医療経営研究センターの客員研究員に就任しました。今後は従来の業務を継続しながら、同センターにおいて、医療機関における人的資源管理の研究を行うこととなります。

 クライアント様にはその成果と経験を積極的にフィードバックさせていただきます。今後ともご支援をよろしくお願いいたします。

[服部英治の著書]
日本法令「最新 医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539721410/roumucom-22
日本法令「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539720937/roumucom-22
日経BP社「病医院のための人事労務マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822216195/roumucom-22
医学通信社「職場の難問Q&A 医療・介護編」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/487058445X/roumucom-22
経営書院「65歳雇用延長者の賃金―定年後継続雇用者の賃金に関する実態調査」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4879139548/roumucom-22

(大津章敬)

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中国人事管理の先を読む!第34回「最低賃金と平均賃金」

中国人事管理の先を読む! 上海市人力資源社会保障局から3月14日、2012年度の上海市の最低賃金を1450元に引き上げると発表がありました。昨年の最低賃金が1280元でしたので、13.3%の上昇となります。以前、このコラムでもご紹介しましたが、最低賃金には従業員が負担する社会保険料、所得税を含んではならないため、実際には1450元の1.2―1.3倍が従業員に支給される最低給与ということになります。いずれにせよ、上海市ではここ数年、高い水準の賃金調整が続けて行われています。

 一方、北京市でも最低賃金の調整が行われ、2012年度の北京市の最低賃金は1260元になりました。昨年が1160元でしたので、およそ8.6%の上昇です。過去2年間、続けて20%以上の調整を行ってきましたので、今年は上昇を抑制した形となりました。最低賃金の発表と同時に北京市人力資源社会保障局が発表した内容のとおり、景気が鈍化していること、企業の負担を考慮したことがその背景にあるようです。物価上昇分を加味してみますと、実質的に賃上げが行われなかったに等しい結果となりました。

 今回の上海市と北京市の最低賃金調整により生じた差は、地方行政の事情や賃金格差に、いっそう深く影響を及ぼすこととなったわけです。また、3月28日には2011年度の上海市平均賃金の発表もありました。こちらは4331元になり、2010年度の3896元から11.2%上昇しました。最低賃金と同様、高い水準の調整となっています。前年の平均賃金は毎年3月中旬に発表となり、この平均賃金を基礎として多くの指数が改定されます。

 その中で、企業として大きく影響を受けるのは「社会保険料基数」です。平均賃金の発表を待って、毎年4月から当年度の社会保険基数が改定されます。上海市の社会保険料基数は下限を、最低賃金の60%、上限を300%として計算されます。したがって、今年度の社会保険料基数は2698.6元―12993元の範囲となり、従業員の社会保険料はこの基数範囲で決定することになります。下限、上限の引き上げに伴い、該当する従業員の社会保険料は増加しますので、企業の人件費に大きく影響を及ぼすことになるわけです。

 また、上海市では外国人の社会保険納付について、いまだに具体的な発表はありませんが、社会保険料基数の改定、特に上限の引き上げにより、外国人の社会保険料も昨年と比較し、実に600元強の負担増となっています。駐在員1人に対する社会保険料に関しても、今後は年々高騰していくことになるでしょう。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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分かりやすく、すぐに実務で活用できる改正育児・介護休業法対応リーフレット

lb01453 2011年11月21日のブログ記事「来年7月より従業員100人以下企業にも全面施行される改正育児・介護休業法」で取り上げた通り、まもなく改正育児・介護休業法が全面施行となります。

 今回の改正は、複数求められている育児や介護にかかる措置のうち、従業員100人以下企業について猶予されていた3つの制度が適用されますが、その全体像を把握しながら、改正点を押さえるのはなかなか難しく感じます。

 こうした状況から、厚生労働省や各都道府県労働局は、各種のリーフレットを作成し、周知を行っています。以下の資料は、いずれもかなり分かりやすい内容になっていますので、育児・介護休業法で求められている措置の全体像の把握や就業規則整備の際に参考になるでしょう。是非ダウンロードしてご利用ください。

厚生労働省「「厚生労働省:育児・介護休業法のあらまし」リーフレット(平成23年12月作成)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51196487.html
岩手労働局「7月1日 改正育児・介護休業法が全面施行されます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51196822.html
奈良労働局「改正育児・介護休業法の概要」
http://nara-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nara-roudoukyoku/05kintou/ikujikaigokyugyouhou_gaiyou.pdf


関連blog記事
2012年4月17日「マンガでワークライフバランスを理解する愛知県発行の小冊子「しあわせ通りの人々」
https://roumu.com
/archives/51924529.html
2012年4月5日「4コママンガで事例紹介!埼玉労働局発行の「パートタイマーのお悩みQ&A」」
https://roumu.com
/archives/51922298.html
2012年3月26日「61社の具体的取り組みが分かるワークライフバランスの事例集」
https://roumu.com
/archives/51920230.html
2012年3月15日「2月6日に改正された両立支援制度の評価尺度「両立指標」」
https://roumu.com
/archives/51917665.html
2012年1月18日「前年比19.8%増と大幅な伸びを見せた企業の育児支援費用」
https://roumu.com
/archives/51904730.html2011年11月21日「来年7月より従業員100人以下企業にも全面施行される改正育児・介護休業法」
https://roumu.com
/archives/51890236.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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7月1日改正育児・介護休業法が全面施行されます

lb01453タイトル:7月1日より改正育児・介護休業法が全面施行
発行者:岩手労働局
発行時期:-
ページ数:4ページ
概要:改正育児・介護休業法の全面施行に伴い、就業規則に定めなければならない制度についてに分かりやすくまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.27MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01453.pdf


参考リンク
岩手労働局
http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

(福間みゆき)

AIJ問題により議論が進められる厚生年金基金の運用等に関する規制

厚生年金基金 AIJ問題により厚生年金基金の運営に関する諸問題がクローズアップされていますが、昨日(2012年5月16日)、厚生労働省において、その規制を議論する第3回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議が開催されました。本日はこの会議で議論の対象となっている分野を紹介した上で、昨日の会議で議論された厚生年金基金の資産運用規制の方向性について取り上げたいと思います。

 この会議では、以下の諸問題についての議論が行われています。
(1)資産運用規制の在り方
1-1.受託者責任の在り方
○分散投資の徹底 ○受託者責任の徹底
1-2.基金の運用体制・運用プロセス
○基金の運用体制の強化 ○運用プロセスの在り方
1-3.基金のガバナンス・情報開示
○資産運用に関する意思決定プロセス ○情報開示
1-4.事後チェック
○監査
(2)財政運営の在り方
○予定利率の見直し ○積立不足への対応 ○解散基準の緩和
(3)厚生年金基金制度等の在り方
○代行制度の意義・役割 ○深刻化する代行割れ問題への対応 ○総合型厚生年金基金の在り方 ○中小企業の企業年金の在り方

 昨日の第3回会議ではこのうち①の資産運用規制の在り方についての議論が行われていますが、その見直しの方向性として以下の諸点が挙げられています。
分散投資の徹底
 各基金の運用の基本方針において、集中投資に関する一定の基準(例えば、一社集中投資の上限を設けるなど)を明確化する。また、各基金の運用の基本方針や運用に関する基本情報(総資産額、資産の種類別・運用機関別の委託額・割合など)は、原則として開示する。
運用の基本方針等
 政策的資産構成割合(基本ポートフォリオ)の策定を義務化すると共に、基金の運用の基本方針は厚生労働大臣へ届出を義務づけ、資産運用業務報告書の記載事項・様式についても分散投資の状況を適切に把握する観点から見直しを行う。
運用に携わる役職員の資質
 基金において運用に携わる役職員の資質を向上させる観点から、企業年金連合会における資産運用関連の研修の受講を各基金に義務づける。
資産運用委員会、運用コンサルタント
 資産運用委員会の基本的な構成メンバーに、資産運用に関する学識経験者や実務経験者、受給者を入れることを義務づける。また、運用コンサルタントについても、金融商品取引業法上の投資助言・代理業者の登録を行っていることを契約の要件とするよう義務づける。
基金のガバナンス・情報開示
 基金の役職員が、代議員会や加入者、事業主等に運用受託機関の選定・評価、運用実績の報告等を行うにあたって「説明すべき事項リスト(例)」をガイドラインに盛り込む。また、各基金の運用の基本方針や運用に関する基本情報(総資産額、資産の種類別・運用機関別の委託額・割合など)は、原則として開示する。
監事や行政による事後チェックの強化
 監事や行政による事後チェックを強化する観点から、監査ルールを見直し、監査におけるチェックリストの追加等を行うとともに、監査結果については代議員会に報告を義務づける。
中規模基金への対応
 資産運用における規模の利益等の観点から、中小規模基金への対応として、例えば企業年金連合会で運用受託することについては、今後の制度論の議論と併せて引き続き検討していく。

 この会議では次回以降、より大きな影響が予想される積立不足への対応や解散基準の緩和、代行割れ問題への対応、そして総合型厚生年金基金の在り方などの議論がなされる予定です。いずれも厚生年金基金に加入している企業経営にとっては大きな影響を与える内容だけに今後の議論の状況については逐次チェックしていきたいと思います。


参考リンク
厚生労働省「「第3回 厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」配付資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ak4b.html

(大津章敬

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【今月末開催】元厚生労働事務官による「労災認定実務と精神障害の新通達解説」実践講座(東京・大阪)受付中

takahashi180 元厚生労働事務官の高橋健氏を講師にお迎えし、労災申請の際の調査のプロセスと昨年発出された精神障害にかかる新通達の解説セミナーですが、いよいよ今月末に東京と大阪で開講します。残念ながら5月29日の東京会場は満席となってしまいましたが、30日の大阪はまだ空きがありますので、この機会に是非お申し込みをお待ちしております。


丸一日かけて「労災認定の現場における調査の実際」と心理的負荷による精神障害の”新”認定基準を徹底的に理解する特別講座
 
社労士であれば知っておきたい労災認定のポイントを元厚生労働事務官が具体的事例に基づき解説
講師:たかはし社会保険労務士事務所 所長 高橋健氏(特定社会保険労務士 元厚生労働事務官)


 元厚生労働事務官である高橋健氏を講師にお迎えし、労災申請が行われた際に、実際に労働基準監督署においてどのような調査が行われ、またどのような基準に基づき、その処分の決定がなされるのかについて、具体的に学びます。本セミナーでは、脳・心臓疾患,精神疾患などに係る労災申請から調査、認定までのプロセスや労災申請を行う際の注意点、行政の視点から見た労務管理指導の重点ポイントなどについてお話しいただきます。本音トークをお願いするために録音は禁止とさせていただきます。ぜひ会場までお越しください。

[セミナーのポイント]
(1)労働基準監督署労災課という組織と業務を知る
(2)特殊事案に係る労災保険給付請求書の審査の内容を知る
(3)その他給付事案に係る調査の内容を知る
(4)審査請求の内容を知る

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 A日程:平成24年5月29日(火)午前10時30分~午後4時30分[満席]
 B日程:平成24年9月28日(金)午前10時30分~午後4時30分[追加日程]
  名南経営東京事務所セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
 平成24年5月30日(水)午前10時30分~午後4時30分
  エル・おおさか 南1023会議室(天満橋)

[受講費用]
一般 18,900円(税込)
※LCG会員のみなさんは、会員区分により以下のとおりとなっております。
 特別会員 5,250円 正会員 8,400円 準会員 12,600円(税込)/人

[申し込み]

 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1205takahashi.html

(大津章敬)


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復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A

lb09035-lタイトル:復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A
発行者:国税庁
発行時期:平成24年4月
ページ数:7ページ
概要:平成25年1月1日から施行される復興特別所得税について詳しく解説したパンフレット。
Downloadはこちらから(227KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09035.pdf


参考リンク
国税庁「パンフレット・手引き」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

(福間みゆき)

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給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」

給与からの源泉徴収が必要となる「復興特別所得税」 2012年4月18日のブログ記事「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」では、来年の源泉所得税の改正について概要を取り上げました。来年からの変更はこの点のみではなく、平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布、施行されることにより源泉徴収税額も変更となるため、今回はこの内容を確認しておきましょう。

 この法律では、東日本大震災の復興のための復興特別所得税を徴収することが定められており、それを源泉所得税を徴収する際に併せて源泉徴収行うこととしています。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額であり、対象は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得となっています。

 このため、給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表が変更され、この税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収し、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で納付することとなります。なお、年末調整についても、所得税と復興特別所得税の合計額で行うこととなっていますので、その方法や源泉徴収票への記載方法についても今後詳細な情報が出てくると思われます。

現状のQ&Aについては以下よりダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51196486.html


関連blog記事
2012年4月18日「毎月の給与計算等にも影響する平成25年の源泉所得税改正」
https://roumu.com
/archives/51924878.html
2011年12月23日「リニューアルされた「平成24年版 源泉徴収のしかた」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51898846.html
2011年11月18日「来年の法改正も反映された「平成24年版 源泉徴収のあらまし」国税庁よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51889489.html

参考リンク
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(平成24年4月)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf

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