「V」の検索結果

雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ

lb05271-lタイトル:雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:1ページ
概要:雇用促進計画を提出するにあたっての注意点を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.77MB
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05271.pdf


参考リンク
東京労働局「雇用促進計画を提出なされた事業主の皆様へ」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0030/8609/2012222163910.pdf

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

[無料セミナー]社労士のための最低限の努力で最高の成果をあげるホームページの作り方 東京会場満席により追加日程を設定

自動更新ホームページ2 インターネットの普及により、社労士事務所のマーケティングにとって、ホームページは必要不可欠なものとなりました。しかし、ホームページを作ったからといって、必ず成果に結びつくかと言えばそうではありません。ホームページを通じて安定的に案件が入り、受注を増やしている事務所がある一方で、作っただけで終わってしまっている事務所が少なくないというのが実情です。売上に繋がる「成果の出るホームページ」は、何が違うのでしょうか?今回のセミナーでは、これまで980件のホームページ作成の支援を行う中で発見した、成果の出るホームページ作りのコツを、具体的な事例を交えながらご紹介します。また、勝てるホームページを作成するクラウド型ホームページ作成システムの紹介もします。


最低限の努力で最高の成果をあげる、顧問先が増えるホームページの作り方セミナー
~月間26万アクセスの労務ドットコムの運営と980件のHP作成実績から分かった
講師:株式会社名南経営 MyKomon マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容


(1)名南の社労士部門の売上3億の半分はネット経由!
(2)多くの事務所が犯す、ホームページ作りの失敗ポイント
(3)本当に効果のあがるSEO対策とは?
(4)アクセスした顧客からの問合せを増やすコツは?
(5)見込み客を契約に結び付ける方法とは?
(6)5つのステップで誰でも出来る顧問先獲得マーケティング手法とは?
(7)手間なく成果のあがるホームページが作れる「自動更新ホームページ」とは?

[開催会場および日時]
東京会場追加日程
2012年4月11日(水)午後2時より午後4時30分
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
福岡会場
2012年3月29日(木)午前10時より午後0時30分
 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)

[受講料]
無料

[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細および申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202promhp.html

(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

今春の都内新卒者の初任給は大卒で201,800円(前年比▲1.1%)

今春の東京都新卒者の初任給は大卒で201,800円 先日、東京労働局は都内各公共職業安定所が受理した平成24年3月中学校・高等学校・短大(高専を含む)・大学(大学院)・専修学校等卒業者に対する学卒求人の賃金について調査し、その結果を「平成24年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果」として取りまとめました。

 これによれば今春の都内新卒者の学歴別求人初任給は以下のとおりとなっています。
大学 201,800円(前年比▲1.1%)
短大 185,500円(前年比0.3%)
専修 185,000円(前年比0.2%)
高校 165,600円(前年比▲0.2%)

 前年と比較すると、大学、高校では減少し(大学1.1%、高校0.2%減少)、短大、専修では増加(短大0.3%、専修0.2%増加)という結果となっています。リーマンショック、そして震災と非常に困難な時代に社会に出る新卒者達ですので、大いに頑張って欲しいものです。


関連blog記事
2011年11月20日「平成23年の学卒初任給は高卒が若干の減少に」
https://roumu.com
/archives/51890227.html
2011年4月3日「都内学卒者の平成23年3月初任賃金 大卒は204,000円、高卒166,000円」
https://roumu.com
/archives/51836868.html

参考リンク
東京労働局「都内学卒者の初任賃金(平成24年3月新規学校卒業者の求人初任給調査結果)」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2011/_96185.html

(大津章敬

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

東日本大震災の復旧・復興のため除染作業を行う皆さまへ

lb04110-lタイトル:東日本大震災の復旧・復興のため除染作業を行う皆さまへ
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:中小企業の事業主や一定の業種の「一人親方」なども、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、労災補償を受けることができることを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(258KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04110.pdf


参考リンク
東日本大震災の復旧・復興のため除染作業を行う皆さまへ
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120210-1.pdf

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

4月より一本化される労災保険給付の支払通知

4月より一本化される労災保険給付の支払通知方法 労災保険は業務上もしくは通勤途上のケガや病気に対し、保険給付を行う公的保険制度です。この労災保険は労働基準監督署の管轄となっており、保険給付による支払が決定したときには、原則として、管轄の労働基準監督署から支払決定通知が行われ、振込については厚生労働省から支払振込通知がなされています。このため、受給者にとっては通知元が異なる各々の通知書を確認する必要がありました。今回、4月よりこの通知書を一本化する予定である旨が厚生労働省から発表されました。

 具体的には、労災保険からの支給有無、そして支給される場合にはその額が記載された支給決定通知と、保険支給等の振込手続きが行われたことが記載された支払振込通知が一体となったはがきが厚生労働省から送付されることとなりました。通知されるはがきは、画像のとおりであり、今年の4月以降の支給から変更される予定となっています。

 なお、支給決定通知と支払振込通知のあて先が別々となる給付や銀行振込ではない支給等については、対象外となるとのことです。


関連blog記事
2011年5月2日「5月より変更が予定される労災保険給付等の振込通知書」
https://roumu.com
/archives/51843555.html

参考リンク
厚生労働省「労災保険給付等の振込通知書の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken05/

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

大阪で「社労士提案差別化のためのシステム活用セミナー」を開催 残るは東京・福岡

宮武貴美 昨日、名南経営大阪事務所セミナールームにて、「一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェアの活用法」セミナーを開催しました。こちらのセミナーでは、電子会議室や共有フォルダなどのMyKomonシステムを活用した顧問提案の差別化の手法について分かりやすく解説しています。今後、3月12日(月)に東京、29日(木)に福岡でも開催しますので、お近くのみなさまは是非ご参加ください。受講料は無料です。


一歩進んだ社労士顧問提案のためのMyKomonシステムとグループウェアの活用法
顧問先1社あたり月額289円で出来る差別化提案
 講師:株式会社名南経営 特定社会保険労務士 宮武貴美


 中小企業の廃業の増加、コスト削減意識の高まりによる外部委託の見直しなどの逆風の中で顧問契約を継続し、新規案件を受注していくためには、顧問先とのコミュニケーションを質・量ともに改善することが有効な方法だと考えております。

 私ども名南経営では、2004年よりMyKomonというシステムを導入し、新規顧問先の獲得や継続顧問契約の受注などの成果をあげてきました。今回のセミナーでは、システムがあったからこそ出来た成功事例をご紹介しながら、顧問先1社あたり289円から導入出来るこのシステムの活用法を解説し、社労士事務所がこの厳しい環境を勝ち抜いていくための提案のあり方についてお話させて頂きます。また、当日は2月にリリースした新ツール“グループウェア”もご紹介します。是非、ご参加ください。

[日時および会場]
東京会場
2012年3月12日(月)株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
福岡会場
2012年3月29日(木)株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※時間はいずれも 午後1時30分~午後4時

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202prom.html

(大津章敬

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

3月1日よりスイス・ブラジルが加わり社会保障協定の対象国は14ヶ国に

社会保障協定 経済のグローバル化が進展し、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される人が年々増加しています。海外で働く場合は、原則として働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことが以前から問題となっていました。

 そこで、①「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)、②保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)という2つの目的のために、現在、諸外国と社会保険協定の締結が進められています。

 2012年3月1日には新たにスイスおよびブラジルとの協定が発効し、現在では、以下の14ヶ国との社会保障協定が発効しています(画像はスイス・ブラジル追加前のもの)。
協定を結んでいる国
 ドイツ イギリス 韓国 アメリカ ベルギー フランス カナダ オーストラリア オランダ チェコ スペイン アイルランド ブラジル スイス
※イギリスおよび韓国については、期間通算制度の適用はありません。
※ドイツは派遣開始後60暦月目の月末まで、その他の相手国は派遣開始から5年目までが当初派遣期間として認められる。相手国により派遣の延長ができる場合がある。
発効準備中
 イタリア

 現在、多くの企業が海外に進出し、従業員を派遣していますが、協定が発効している国に一時的に派遣され就労する場合の手続きについて見ておきましょう。一時的に日本から協定相手国に派遣され就労する人が、協定相手国の社会保障制度への加入が免除されるためには、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を受ける必要があります。具体的な手続きは、以下の通りです:
1)事業主は年金事務所に適用証明書交付申請書を提出する。
2)審査の結果、申請が認められた場合には、適用証明書が交付される。
3)派遣された被保険者は、協定相手国内の事業所に適用証明書を提出する。協定相手国の規定により相手国実施機関に提示または提出を求められたとき、また協定相手国の社会保障制度に加入していない理由を尋ねられたときには、証明書を提示または提出する。
4)2)の過程において、申請が認められなかった場合には、協定相手国の社会保障制度に加入することとなる。

 また当初の一時派遣期間の予定を延長して協定相手国で就労する必要が生じた場合は、事業主が年金事務所に適用証明書期間継続・延長申請書を提出する必要があります。審査の結果、延長申請が認められた場合には、新しい適用証明書が交付されます。

 詳細な手続き方法など、社会保障協定の情報については、以下の日本年金機構サイトで確認することができますので、是非ご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html


関連blog記事
2012年3月6日「スイスの年金制度に加入したことのある皆さまへ」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51179054.html
2012年1月9日「中国人事管理の先を読む!第27回「日中社会保険協定交渉と徴収執行の猶予」」
https://roumu.com
/archives/51901891.html
2011年12月17日「2012年3月にスイスとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51896837.html
2011年12月9日「2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51895442.html

参考リンク
日本年金機構「社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/agreement/index.html
日本年金機構「社会保障協定に関するご質問(Q&A)」
http://www.nenkin.go.jp/question/index.html#qa33
厚生労働省「海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html

(大津章敬

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

新たな生産設備の導入を検討されている中小企業者の皆さんへ

lb05263-lタイトル:新たな生産設備の導入を検討されている中小企業者の皆さんへ
発行者:中小企業庁
発行日:-
ページ数:2ページ
概要:自動車・電子機器等の部品・素材等を生産する設備の導入を検討している中小企業者の支援を案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.29MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05263.pdf


参考リンク
全国社会保険労務士連合会「 【中小企業庁】中小企業支援に関するチラシについて   」

http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2011/1130.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

元厚生労働事務官による「労災認定実務と精神障害の新通達解説」実践講座 大阪会場受付開始

takahashi180 元厚生労働事務官の高橋健氏を講師にお迎えし、労災申請の際の調査のプロセスと昨年発出された精神障害にかかる新通達の解説セミナーを東京・大阪で開講することとなりました。東京会場の日程は調整中ですが、大阪は受付開始しましたので、是非お申込みください。


丸一日かけて「労災認定の現場における調査の実際」と心理的負荷による精神障害の”新”認定基準を徹底的に理解する特別講座
 
社労士であれば知っておきたい労災認定のポイントを元厚生労働事務官が具体的事例に基づき解説
講師:たかはし社会保険労務士事務所 所長 高橋健氏(特定社会保険労務士 元厚生労働事務官)


 元厚生労働事務官である高橋健氏を講師にお迎えし、労災申請が行われた際に、実際に労働基準監督署においてどのような調査が行われ、またどのような基準に基づき、その処分の決定がなされるのかについて、具体的に学びます。本セミナーでは、脳・心臓疾患,精神疾患などに係る労災申請から調査、認定までのプロセスや労災申請を行う際の注意点、行政の視点から見た労務管理指導の重点ポイントなどについてお話しいただきます。本音トークをお願いするために録音は禁止とさせていただきます。ぜひ会場までお越しください。

[セミナーのポイント]
(1)労働基準監督署労災課という組織と業務を知る
(2)特殊事案に係る労災保険給付請求書の審査の内容を知る
(3)その他給付事案に係る調査の内容を知る
(4)審査請求の内容を知る

[開催会場および日時]
(1)東京会場
 調整中
(2)大阪会場
 平成24年5月30日(水)午前10時30分~午後4時30分
  エル・おおさか 南1023会議室(天満橋)

[受講費用]
一般 18,900円(税込)
※LCG会員のみなさんは、会員区分により以下のとおりとなっております。
 特別会員 5,250円 正会員 8,400円 準会員 12,600円(税込)/人

[申し込み]

 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1205takahashi.html

(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

東京都制作の「職場の受動喫煙防止対策ハンドブック」ダウンロード開始

職場の受動喫煙防止対策ハンドブック 働く人が長い時間を過ごす職場は、特に受動喫煙による健康への影響が大きいため、防止のために適切な対策を行うことが求められています。そこで昨年には受動喫煙防止対策助成金も創設(詳細は2011年10月3日のブログ記事「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」を参照)されていますが、東京都では、事業者が職場で適切な対策を実施する際の手引となるよう、方法や実例を盛り込んだハンドブックを作成しました。

 このハンドブックでは、事務所や工場等の職場を対象とした全面禁煙と空間分煙の取組方法を解説しています。中でも空間分煙の場合は、喫煙室の設置方法がポイントとなるため、この部分について特に詳細に解説しています。また実際に取り組んでいる企業(日本ヒューレット・パッカードや花王など)の事例を写真入りで幅広く紹介していることから、これから受動喫煙対策を進めようとする企業においては参考になる内容となっています。

 厚生労働省は、快適職場形成という観点でなく労働者の健康障害防止という観点から対策に取り組むことが必要であり、事業者の義務として労働安全衛生法に規定する必要があるとする報告書をまとめました。それを受け、現在は労働安全衛生法の改正案が提出され、国会にて審議中となっています。今後ますます重要性が増す分野ですので、このハンドブックを活用し、対策を進めておきたいものです。

「職場の受動喫煙防止対策ハンドブック」のダウンロードはこちら
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_zukuri/tk_jouhou/j_kitsuen/office_handbook/index.html


関連blog記事
2011年12月5日「メンタルヘルス対策の内容が盛り込まれ国会に提出された労働安全衛生法改正案」
https://roumu.com
/archives/51894312.html
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
https://roumu.com
/archives/51877082.html
2011年9月26日「10月より受動喫煙防止対策助成金が創設されます」
https://roumu.com
/archives/51875858.html

参考リンク
東京都福祉保健局「「職場の受動喫煙防止対策ハンドブック」を作成しました」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/03/20m32400.htm

(大津章敬

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。