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建設業における総合的労働災害防止対策

lb04092-lタイトル:建設業における総合的労働災害防止対策
発行者:厚生労働省
ページ数:12ページ
概要:建設業における労働災害防止対策について基本的な考え方から事業者が講ずべき措置など詳細に説明したパンフレット
Downloadはこちらから(2.09MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04092.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット・リーフレット」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/index01.html

(福間みゆき)

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北海道労働局がまとめた小冊子「労災医療のあらまし」

北海道労働局がまとめた小冊子「労災医療のあらまし」 近年、各地の労働局で独自の情報提供が行われていますが、先日、北海道労働局から「労災医療のあらまし」という小冊子が公開されました。これは労災保険制度の概要から診療、請求などの手続きを医療機関向けにまとめたものですが、企業側の実務者が見ても非常に参考になる内容となっています。

[目次]
第Ⅰ部 労災保険制度の概要
 労災保険の目的、労災保険指定医療機関制度など
第Ⅱ部 労災保険指定医療機関の診療
 初診時における留意事項について、治ゆ・再発等の取扱いなど
第Ⅲ部 請求事務
Ⅰ 労災保険診療費の請求事務
Ⅱ 労災保険診療費の算定基準等
第Ⅳ部 社会復帰促進事業の概要(治ゆ後の診療及びその他の取り扱い)
 外科後処置、アフターケア、義肢等補装具費の支給など
第Ⅴ部 労災保険二次健康診断等給付の概要
 二次健康診断等給付の概要など

 本小冊子は以下よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。
http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/25rousai_iryou.html

(大津章敬)

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社労士のための電子申請活用実践講座(初級編・応用編)東京・大阪・福岡で開催

電子申請セミナー 社労士事務所にとって電子申請はいま、「convenient(便利)」から「must have(必要不可欠)」なものに変わりつつあります。電子申請を上手く活用すれば、日常業務の事務処理負担が軽減することができ、その結果、新たな知識の仕入れや新分野の開拓など、付加価値の高いサービスの提供に繋がります。また電子申請の活用により、営業エリアの拡大、スタッフの在宅勤務の実現、顧問料方式から従量課金方式へのシフトチェンジなど、1、2号業務の分野でも、新たなビジネスモデルが誕生することとなるでしょう。社労士事務所としての今後の新しい業務展開は電子申請の活用レベルによって左右される可能性が高いことから、電子申請業務の標準化と効率化は避けることができない課題となっています。

 実際に電子申請を使いこなすには、押さえておかなければならないポイントがいくつかあります。そこで今回、株式会社セルズの加藤雅也氏を講師にお迎えし、電子申請を効果的に活用するためのノウハウをお話いただきます。今回のセミナーを、電子申請完全対応事務所のきっかけにしていただければ幸いです。職員のみなさんの参加も大歓迎ですので、お誘いあわせの上、ご参加ください。なお、電子申請については各事務所で取り組み状況に差があると予想されることから、初級編と応用編の二部構成で実施いたします。


第一部(初級編)
これから電子申請を始める社労士事務所のための電子申請【超基礎】講座


 第一部では、電子申請を始めるにあたってまず知っておきたい事項について取り上げます。まず必要な事前準備の内容や電子申請で行うことができることを実際のデモを通じて、理解することを目的とします。
(1)電子申請の歴史
(2)電子申請を行うにあたり必要な事前準備
(3)電子申請で行うことができる各種手続きの概要
(4)デモにより具体的に理解する電子申請の実務ステップ


第二部(応用編)
社労士業務の生産性を向上させる電子申請の上手な活用法と離職票の実務対応


 先日より離職票の電子申請対応が始まり、本格的な電子申請時代が訪れようとしています。そこで第二部では応用編として、電子申請を活用した社労士業務の生産性向上をテーマとして、効果的なデータ管理の手法など、実務的なポイントについてお伝えします。
(1)新しく始まった離職票の電子申請のポイント
(2)電子化において忘れてはならない申請実施後のデータ管理
(3)年度更新と算定基礎での電子申請活用法
(4)(1)~(3)を踏まえた上での電子申請のメリット・デメリット
(5)社労士業務の生産性向上に向けた電子申請活用術

[講師]
株式会社セルズ 取締役/社会保険労務士 加藤雅也氏

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2012年2月2日(木)名南経営東京事務所(日比谷)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分
(2)大阪会場
2012年2月9日(木)エルおおさか(天満橋)
【一部:初級編】午後1時30分~午後3時30分 【二部:応用編】午後3時45分~午後5時45分
(3)福岡会場
2012年3月30日(金)名南経営福岡事務所(博多)
【一部:初級編】午後1時~午後3時 【二部:応用編】午後3時15分~午後5時15分

[受講費用]
(1)一般の皆様
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 3,150円(税込)
第一部・第二部両方参加 5,250円(税込)
(2)LCG会員の皆様
 LCG会員区分に関係なく以下のとおりとなっております。
第一部・第二部いずれか一方のみ参加 2,100円(税込)
第一部・第二部両方参加 3,150円(税込)

[申込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。なお、LCG会員のみなさんは会員専用サイト「MyKomon」の受付ページよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1202denshi.html

(大津章敬)

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2012年3月にスイスとの社会保障協定が発効

2012年3月にスイスとの社会保障協定が発効 2011年12月9日のブログ記事「2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効」では、来年3月1日に発行するブラジルとの社会保障協定について取り上げましたが、これと同日、スイスとの協定も発効することとなりました。

 現在、日本の企業等からスイスに一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日本とスイス両国の年金制度および医療保険制度への加入が義務付けられるために、社会保険料を二重に支払わなければならないという問題や相手国の年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないという問題が生じています。この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

 なお、この協定は既に発効済みのドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、豪州、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランドおよび2012年3月1日に発効予定のブラジルに続く、我が国にとって14番目の社会保障協定となります。企業のグローバル化が急速に進んでいますが、年金制度もグローバル経済に着々と対応しています。


関連blog記事
2011年12月9日「2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51895442.html
2010年10月23日「スイスとの社会保障協定が発効へ」
https://roumu.com
/archives/51792762.html
2010年9月15日「今年12月にアイルランドとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51779225.html
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51776532.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html

参考リンク
厚生労働省「日・スイス社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001y0ev.html

(大津章敬)

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労政審報告案で示された雇用保険制度見直しの方向性

労政審報告案で示された雇用保険制度見直しの方向性 先日、厚生労働省で第82回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、そこで議論された「雇用保険部会報告(素案)」が公開されました。この報告では雇用保険制度の現状を踏まえた上で、今後の雇用保険制度の見直しの方向性が示されています。本日はその中から、実務への影響が大きいものを抜粋して取り上げます。


 高年齢雇用継続給付
 高年齢雇用継続給付については、平成19年1月9日の雇用保険部会報告において「原則として平成24年度までの措置」とすべきとされていましたが、平成21年12月28日の雇用保険部会報告においては「60歳代前半層の雇用の状況を踏まえ、平成25年度以降のあり方を改めて検討すべき」とされています。今回の報告素案では、現在の高齢者雇用の状況を踏まえ、雇用と年金の接続に資する観点も考慮し、高年齢者雇用継続給付は当面の間存置し、今後の高齢者雇用の動向に注視しつつ、そのあり方について改めて再検証すべきとされました。

 このように制度継続の方向が打ち出されたことで、当面はこの制度を活用した高齢者の報酬設計が継続できる見込みが強くなりました。

平成24年度の失業等給付に係る雇用保険料率
 基本となる失業等給付に係る雇用保険料率は、平成23年の法律改正により、平成24年度以降1000分の14(平成23年度は弾力条項により1000分の12)に引き下げられていますが、平成24年度については、失業等給付の収支の見通しや積立金の状況を勘案し、弾力条項に基づく下限の1000分の10に引き下げられる方向とされています。

雇用調整助成金の助成率等の引き下げ
 雇用調整助成金については、平成20年度以降、支給要件の緩和や助成率の引上げ等を行ってきたが、今後は経済・雇用情勢を慎重に判断しながら、原則として平成20年度後半以前の状態に段階的に戻していくことを目指すべきとされています。

基本手当の水準(給付率、給付日数)
 基本手当の水準(給付率、給付日数)については、現在の積立金残高や失業等給付の支給状況を考慮し、雇用のセイフティネットを拡充する観点から、雇用保険料率の引き下げと併せて、給付面での充実を図るべきという意見と、経済の不透明感等を考慮し、慎重に考えていくべきという意見があります。よってこの点については、引き続き検討すべきであるとされています。

マルチジョブホルダー、65歳以上への対処および教育訓練給付
 マルチジョブホルダー、65歳以上への対処および教育訓練給付については、今後の雇用失業情勢や社会経済情勢等を勘案しつつ、今後は中長期的な観点から議論していくべきとされています。

 このように様々な内容についての議論が行われています。年度末に向け、法改正が進められていきますので、労務ドットコムでは継続的にその状況をチェックしていきます。


参考リンク
厚生労働省「第82回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001xf76.html

(大津章敬)

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就業規則(変更)届(各事業場単位による届出)(電子申請対応版)

lb01444-lタイトル:就業規則(変更)届(各事業場単位による届出)(電子申請対応版)
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:就業規則(変更)届(各事業場単位による届出)を電子申請するための操作手順を詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(324KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01444.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット・リーフレット」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html


(福間みゆき)

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平成23年11月24日よりキャリア形成促進助成金が拡充されています

lb20111206-1 厚生労働省が管轄する雇用に関する助成金制度については、震災対策として、被災者雇用開発助成金が創設されたり、雇用調整助成金の要件が緩和されるなど、様々な拡充措置が行われてきました。そして平成23年11月24日からはキャリア形成促進助成金の拡充が実施されています。そこで今回はこの拡充内容について取り上げましょう。

 キャリア形成促進成金は、計画的に職業訓練を実施したり、従業員の自発的な職業能力開発を支援した場合に、訓練経費や訓練中の賃金などを助成する制度となっていますが、今回、2つの特例措置(被災地特例、被災地以外特例)が設けられ、対象となる事業主の要件は以下のとおりとなっています。
被災地特例
 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県内の東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村内に所在し、職業訓練を行う事業主(大企業・中小企業とも対象)

被災地以外特例
 以下の(1)、(2)の要件に当てはまる、被災地以外の中小企業事業主
 (1)震災、風評被害、急激な円高などの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、生産量または売上高が減少したこと(以下aまたはbに該当すること
 a 1ヶ月間の売上高、生産量等(以下「生産指標」という)がその直前の1ヶ月または前年同月と比べ5%以上減少する見込みである
 b 生産指標の直近3ヶ月間の値が3年前同期に比べ15%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である(平成23年12月13日までに訓練を開始する場合に限る)
 
  (2)現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、従業員に職業訓練を行うこと

 各職業訓練に対する助成率は下表のとおりとなってます。
平成23年11月24日よりキャリア形成促進助成金が拡充されています

 このように助成率が引き上げられ、またの被災地特例については、大企業も対象とされています。なお、この助成金を活用するためには、職業能力開発推進者を選任し、事業内職業訓練計画と年間職業能力開発計画を作成して都道府県労働局に届け出る必要がありますので、必要な事項については以下のリーフレットをご参照ください。
キャリア形成促進助成金のご案内(平成23年11月24日時点)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156207.html
キャリア形成促進助成金(特例措置)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156206.html


関連blog記事
2011年12月12日「キャリア形成促進助成金のご案内(平成23年11月24日時点)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156207.html
2011年12月12日「キャリア形成促進助成金(特例措置)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51156206.html

参考リンク
厚生労働省「キャリア形成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

(福間みゆき)

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1年単位の変形有働時間制に関する協定届(電子申請対応版)

lb01445-lタイトル:1年単位の変形有働時間制に関する協定届(電子申請対応版)
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:1年単位の変形有働時間制に関する協定届を電子申請するための操作手順を詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(340KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01445.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット・リーフレット」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html


(福間みゆき)

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税制改正大綱で抜本的な見直し検討と記載された所得税の配偶者控除

税制改正大綱で抜本的な見直し検討と記載された所得税の配偶者控除 先日、厚生労働省から「平成24年度厚生労働省関係税制改正について」が発表されました。これは、閣議決定された平成24年度税制改正大綱のうち厚生労働省関係部分について発表されたものですが、今日はその中でも配偶者控除の見直しについて取り上げておきましょう。

 そもそも配偶者控除とは、配偶者の年間給与所収入が103万円以下の配偶者がいる者に対し、38万円の控除を認めるというものです。また、年間給与収入が103万円を超過している者であっても、年間給与収入が141万円以下である場合には、収入に応じた控除が受けらえるという配偶者特別控除も用意されています。

 税制改正大綱では、この配偶者控除について、「配偶者控除を巡る様々な議論、課税単位の議論、社会経済状況の変化等を踏まえながら、引き続き、抜本的に見直す方向で検討する。」としています。現在、厚生労働省では、短時間労働者への社会保険適用の議論がされており、配偶者控除については、これらの改革も踏まえて見直しがされることになっています。

 社会保険の適用対象外となっているパートタイマー等の短時間労働者は、その配偶者が配偶者控除の対象となっているケースも少なくなく、急激に一世帯の社会保険料および税金の負担が多くならないように進めていくことが求められているのでしょう。


関連blog記事
2010年12月22日「平成23年度税制改正大綱における人事労務管理に関連する主な事項」
https://roumu.com
/archives/51808777.html

参考リンク
厚生労働省「平成24年度厚生労働省関係税制改正について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001xqzo.html
厚生労働省「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi27

(宮武貴美

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就業規則(変更)届(本社一括届出)(電子申請対応版)

lb01443-lタイトル:就業規則(変更)届(本社一括届出)(電子申請対応版)
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:就業規則(変更)届(本社一括届出)を電子申請するための操作手順を詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(293KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01443.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット・リーフレット」
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html


(福間みゆき)

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