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受動喫煙防止対策助成金関係工事計画中止・廃止届出書(様式第7号)

shoshiki469 都道府県労働局長から認定を受けた工事計画を中止または廃止する際に提出する書類(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

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[ワンポイントアドバイス]

 助成金の活用以外にも、受動喫煙防止対策に係る相談支援業務として、事業場での受動喫煙防止対策を実施する上での技術的な相談内容について、労働衛生コンサルタント等の専門家による電話相談をすることができるようになっています(相談料は無料)。。

【相談の例】
・新たに喫煙室を設けたいが、どんな設備が必要なのかわからない
・喫煙室を設けているが、換気能力が条件を満たしているかわからない
・飲食店で分煙が難しいが、換気設備を設置して環境を改善したい 等

●職場の受動喫煙対策 相談窓口(厚生労働省委託事業 受託者:東京海上日動リスクコンサルティング株式会社)
http://www.tokiorisk.co.jp/consulting/product_liability/jyudokitsuen.html


関連blog記事
2011年10月3日「受動喫煙防止対策助成金スタート!リーフレットのダウンロードも開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51877082.html

(福間みゆき)

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キャリア形成促進助成金(特例措置)

lb20111206-1タイトル:キャリア形成促進助成金(特例措置)
発行者:厚生労働省
ページ数:2ページ
概要:平成23年11月24日より設けられたキャリア形成促進助成金の特例措置について紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(991KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20111206-1.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリア形成促進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

(福間みゆき)

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東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子

東京労働局からダウンロードできる離職票交付時の小冊子 離職票が電子申請で行うことができるようになり、半月が経過します。離職票の手続きを電子申請で行うことも徐々に始まっているようですが、これまで離職票とともに交付されてきた離職者への案内小冊子の取扱いは、明確に定められていなかったようです。

 そもそもこの小冊子は、離職者がハローワークで求職の申し込みをしたり、基本手当を受け取るための所要の手続き説明が記載されているもので、都道府県ごとに作成されているようです。離職票を紙様式で手続きしている場合には、ハローワークでの離職票交付時に併せて事業主に渡され、離職票とともに離職者に渡されるという流れになっていました。

 電子申請で離職票の手続きを行った際のこの小冊子の取扱いがどうなるかについて注目されていましたが、先日より東京労働局のホームページでは、電子データ(PDFファイル等)で返戻されることになったと案内がされています。またその参考資料として、この小冊子がダウンロードできるようになっています。都道府県によって内容が異なるため、東京都以外での利用には適していないかとは思いますが、失業後の手続きとしてどのような手順になるかは参考になるかと思いますので、必要に応じ確認してみてください。

東京労働局「【参考】 離職された皆様へ(PDFデータ)」はこちら
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0021/7222/risyokusaretaminasamahe.pdf


関連blog記事
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
https://roumu.com
/archives/51892783.html
2011年11月15日「実務家必携の「雇用保険のしおり(平成23年10月)」愛知労働局よりダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51888275.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
https://roumu.com
/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
https://roumu.com
/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
https://roumu.com
/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
https://roumu.com
/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
https://roumu.com
/archives/51856892.html
2010年9月6日「雇用保険の失業手当は離職後、いつからもらえるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65403716.html
2010年8月30日「雇用保険の失業手当はどのくらいもらえるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65400978.html

参考リンク
東京労働局「雇用保険関係」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(宮武貴美

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健康保険被扶養者届の添付書類に関する取扱いなどが掲載された日本年金機構の疑義照会回答

日本年金機構の疑義照会回答 厚生年金保険をはじめとした社会保険の取扱いは、法令や通達等により定められていますが、実務を進める上では、その判断に迷うことが少なくありません。これに対し、日本年金機構から「疑義照会回答」が発表されているのはこれまでもこのブログで取り上げてきたとおりですが、11月の下旬に11月公表分が発表されました。今回は、以下のような被扶養者(異動)届認定についてなど、37の疑義照会と回答が公開されています。

[質問(内容)]
 次の事例①から④の方について、「健康保険被扶養者(異動)届」において収入に関する添付書類の要否と、添付書類が省略されている場合の事業主確認の要否をご教示ください。
≪事例≫
①収入のない者(学生及び未就学児)
②収入のある者(学生及び未就学児)
③収入のない者(学生以外、未就学児以外)
④収入のある者(学生以外、未就学児以外)

[回答]
 被扶養者の認定は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」とされており、16歳以上60歳未満の者は、労働年齢に属し、労働能力を有し、業務に就き、報酬を得ることも可能と考えられる者であるので、特に慎重に就労の事実、収入の有無を調査して認定することと通知されています。「健康保険被保険者証の改正等に関する件」(昭和24年4月16日保発第25号)
 「被扶養対象者に収入があるときは…添付書類が必要である」の意は、被扶養対象者に収入がない場合との添付書類(又は事業主確認)の要否を区別しているものではなく、収入のない場合であっても、上記通知の主旨に照らし、添付書類(又は事業主確認)は必要となります。
 収入確認の添付書類についての説明は、健康保険被扶養者(異動)届に記載されている「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者に係る届書の記入にあたって」も確認してください。

日本年金機構の「主な疑義照会と回答について」はこちら
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html


関連blog記事
2011年10月27日「法人代表者の被保険者資格に関する取り扱い等が記載された日本年金機構の疑義照会回答が公開に」
https://roumu.com
/archives/51882569.html
2011年7月12日「社会保険の実務上の取扱い詳細が分かる日本年金機構の疑義照会回答」
https://roumu.com
/archives/51859760.html
2011年7月8日「社会保険算定基礎に関する各種ファイル等がダウンロードできる情報提供ページ」
https://roumu.com
/archives/51857927.html

参考リンク
日本年金機構「主な疑義照会と回答について」
http://www.nenkin.go.jp/new/gigisyokai/index.html

(宮武貴美

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電子申請をする際の電子証明書はどのように取得すればいいのでしょうか?

 前回の訪問では、先日スタートした離職票の電子申請手続きの概要について質問をした福島さん(2011年12月5日のブログ記事「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」を参照)。本日はそれに引き続き、電子申請を行う上での準備について質問することにした。


大熊社労士:
 こんにちは、福島さん。今日は電子申請のことでしたよね。
福島照美福島さん:
 こんにちは。そうです、仮に当社で電子申請を行うには何から始めればよいのかと思いまして。
大熊社労士:
 電子申請は、時間や場所を問わずにでき、また官公署に出向く必要がないということがメリットとされていますが、事前に準備しなければならないことがあります。まずは電子証明書の準備が必要になりますね。
宮田部長:
 いつも届出する書類に社長の印鑑を押していますが、あの代わりとなるものということですよね。
大熊社労士:
 はい、その通りです。この電子証明書は認証局と呼ばれる電子証明書を発行する機関で手続きをする必要があります。法務省の「商業登記に基礎を置く電子認証制度(電子認証登記所)」など、いくつかの認証局があります。この認証局で電子証明書の取得手続きをするのですが、取得のためには諸費用がかかりますし、有効期限もあるので認証局による違いを確認してから取得してくださいね。ちなみに今日ご説明する内容は、こちらのパンフレットにもありますよ。
宮田部長:
 ありがとうございます。それで諸費用は大体どれくらいを見ておけばいいのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、認証局によって様々ですが、年間1~2万円程度となります。法務省では、電子証明書の証明期間が3ヶ月のときは2,500円、3か月を超えるときはその超える期間3ヶ月当たり1,800円を加算した額とされていますね。
服部社長:
 福島さんに、毎回届出してもらったり、郵送で手続きをしてもらったりすることを比べるとこの費用であれば、安いのかも知れませんね。
大熊社労士:
 そうですね。届出に出向くには時間も交通費もかかりますからね。さて、先ほどの電子認証登記所で説明すると、取得のために専用ソフトウェアをダウンロードし、インストールをする必要があります。これに会社の名前や申請者の氏名などを入力し、電子証明書の取得に必要なファイルを作成するのです。この際に、電子証明書発行申請書がPDFで作成され印刷できますので、事業主の印鑑を押すことになります。
宮田部長:
 電子証明書に取得に必要なファイルを作成するためのソフトウェア…、先は長そうですね。
大熊社労士:
 はい、確かにそうですね(苦笑)。作成したファイルについてはCD-RやFDに入れて、電子証明書発行申請書と共に提出します。この際に法務局印鑑カードを登記所で提示する必要があります。登記所で電子証明書の発行手続が完了すると、電子証明書発行確認票が交付されるので、これにより先ほどの専用ソフトウェアから電子証明書をダウンロードすることになります。
宮田部長宮田部長:
 電子申請は便利だと思うのですが、電子証明書の取得だけで、かなりややこしいですね。私には到底無理だと感じてしまいました。
大熊社労士:
 確かにおっしゃる通りです。パソコンの苦手な人や細かい手続きは面倒という人にとっては、この電子証明書の取得というものが電子申請の大きなハードルになっていると思います。インターネットを介しての手続きですので、やはり情報漏えい等を防ぐためには必要な手続きなのですけどね。
服部社長服部社長:
 大熊さん、ここまで聞いておいて申し訳ないのですが、もっと簡単な手続きというのはないものでしょうか?この前の離職票では署名が省略できるというようなお話をしていらっしゃったように記憶していますが。
大熊社労士:
 はい、実は社会保険労務士が事業主に代わって書類を電子申請で行うときは、事業主の電子証明書は不要ということになっています。当然ながら、まったく何もいらないとなると問題ですので、証明書に押印をしていただくという必要はあるのですけどね。
宮田部長:
 へぇ~、そういうのがあるんですね、うちでは、そちらを検討したいですね。ね、福島さん?
福島さん:
 そうですね、一度、そのお話も伺ってもよろしいですか?
大熊社労士:
 もちろん構いませんよ。じゃ、次回は社会保険労務士が手続きを代行する際の方法についてお話しましょうか。
服部社長:
 申し訳ありませんですが、よろしくお願いします。福島さんには、もっといろいろなことをお願いしたいと思っていますからね。
大熊社労士:
 はい、了解しました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は事業所が電子申請をする際に、まずは取得しなければならない電子証明書について説明しました。電子認証登記所では社会保険・労働保険関係手続であるe-Govのほか、商業・法人登記、不動産登記、動産・債権譲渡登記など各種登記のオンライン申請ができ、また、e-Taxと呼ばれている国税電子申告・納税システムにも利用できる電子証明書が取得できます。多くの手続きに利用できるため、便利ではありますが、取得までに手間がかかることはネックになっているでしょう。


関連blog記事
2011年12月5日「離職票の電子申請がスタートしたと聞きました」
https://roumu.com/archives/65530652.html
2011年11月29日「離職票の電子申請スタートに伴い、電子化された雇用保険の各種返戻書類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51892783.html
2011年11月22日「電子申請で離職票手続きを行なう際の離職者本人の署名取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890538.html
2011年11月14日「電子申請で手続きを行なった離職票手続きは電子公文書による発行に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51888262.html
2011年10月17日「11月28日から予定される離職票の電子申請交付とその申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51880942.html
2011年9月20日「ネットから印刷して利用できるようになった雇用保険の帳票類」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51874539.html
2011年6月29日「離職票発行の電子申請は平成23年11月28日から受付開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51856892.html

参考リンク
法務省「商業登記に基づく電子認証制度」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/index.html
厚生労働省「e-gov事前準備マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/e-gov/dl/jizen01.pdf

(宮武貴美)

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キャリア形成促進助成金のご案内(平成23年11月24日時点)

lb20111206-2タイトル:キャリア形成促進助成金のご案内(平成23年11月24日時点)
発行者:厚生労働省
ページ数:14ページ
概要:特例措置が盛り込まれたキャリア形成促進助成金の詳細リーフレット
Downloadはこちらから(781KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb20111206-2.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリア形成促進助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/d01-1.html

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第24回「進出企業の人事制度(17)崗位工資」

中国人事管理の先を読む! 自社の賃金がライバル企業の賃金や業界、地域相場と比較してどの程度の水準にあるのか、どの企業でも非常に気になるところかと思います。また、賃金の水準設定に関しては、自社の特定の職務賃金が他社や市場の相場に比べ適正かを考慮しなければなりません。これを十分に検討し、賃金制度として反映させ運用しなければ、社内からの人材の流出をもたらし、給与が合わないため相応しい技能を持った人材が確保・採用できない結果を招いてしまいます。

 日本と中国の賃金制度をみてみますと、日本では「職能資格制度」という社員の能力に基づいて等級が決定し、等級によって賃金が決定する仕組みですが、中国では「職務給」という社員個々の職務、つまりどのような仕事を担当しているかで給与が決定する仕組みです。組織内における職務別の価値を計り、それぞれの賃金に格差をつけています。以下の例のように、各職務を組織全体の等級位置にプロットし、そのポジションでの給与を決定する方法があります。

(例)全体を1―10級の等級で区分。各職務で等級に差をつけ、これにより職務で基本給自体に差をつける。

・開発担当社員—4―6級
・業務担当社員—2―4級 など

 また、資格要件が同じ社員であれば等級や基本給は同じにし、担当する仕事に応じ差をつけていく方法があり、後者は中国では崗位という独特な考え方で運用されています。以下が崗位の考え方です。

・開発担当社員(経験1年)—1級
・業務担当社員(経験1年)—1級
・崗位工資 開発1級の崗位—100元
       業務1級の崗位—なし

 全職務を1―10級の等級で区分した上、各技能者の希少性、代替性、必要経験年数等、職務の付加価値を「崗位工資」という給与項目で表し、基本給との併用により給与に弾力性をつけます。

 自社の給与水準に対して世間相場を考慮する場合、基本給で運用していてはベースアップに柔軟に対応できず、結果的に給与全体の底上げとなってしまいます。この点、崗位工資なら、特定の職務を担当している社員に対してのみ給与の相場感を吸収でき、相場の上昇に応じて運用できるメリットがあります。特に労務工などは給与総額の比較による競争力が重視され、技能習熟の要求、汎用性が高い職務であるため、常に流出が危惧されます。崗位工資を設けることで、報酬制度から見た自社の競争力を高められます。

[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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中国人事管理の先を読む!第23回「進出企業の人事制度(16)労務工の評価」

中国人事管理「進出企業の人事制度(16)労務工の評価」 製造工場の人事考課制度で、労務工(ワーカー)に対してどのような評価を実施するかが課題となることがあります。労務工の評価について、いくつかポイントを挙げて説明します。


[労務工の評価期間]
 企業では、半年あるいは1年に1回のペースで評価を実施するケースが多いですが、労務工に対する評価期間で半年、1年は長すぎてしまい、効果的な評価を実施することが難しくなります。可能であれば毎月評価を行い、評価結果に応じて「月奨金」を支給する方法が望ましいでしょう。毎月の評価を半年、1年集計し、年度の賞与や昇給に結び付けていく方法です。

[労務工の評価内容]
 労務工を毎月評価する場合、何を評価するかについては2通りの方法があります。
生産量、歩留まり率等による「定量評価」
 もっとも客観的に評価できるのがこの「定量評価」です。平日残業や休日出勤が多く、残業手当も膨れ上がっている企業では、定量評価を実施することで、労務工が必要な残業なのか、残業手当を多くもらうためにダラダラ作業をしている残業なのかが分析でき、結果的に生産性向上に直結させることができます。
日常の勤務態度による「定性評価」
 上記のように労務工個々の生産量、歩留まり率が集計できるような業態ではこのような評価も可能ですが、複数人でひとつの作業を行う場合では個々の数値が量れないケースもあります。そのような作業特性の場合には「定性評価」を実施します。定性評価には「態度評価」「能力評価」の2つが挙げられますが、労務工に対しては勤務態度を中心とした評価を行うべきです。「班長の指示命令に従っているか」「作業場所の整理整頓ができているか」「作業手順を守っているか」等が態度評価の評価項目となります。

[労務工の評価者]
 労務工の評価は、一次的には班長が行うことになりますが、毎月評価を行えばその分、班長の負担も多くなります。また労務工に悪い評価をつけたがらない班長もいますので、その点、会社や管理者は班長に対する十分な評価教育が必要です。評価内容はあまり項目が多く、内容が複雑ですと班長が評価できなくなり、長続きしません。できる限り簡素化した方がよいでしょう。

 二次評価は班長の上司が担当することになりますが、通常は常に作業現場で労務工と接している班長の評価を優先し、2人の評価者間でウエイトを設けて、班長の評価のウエイトを若干高めに設定し、評価を尊重する方法が採られます。


[執筆者プロフィール]
清原学清原学
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
海外人事労務チーム シニアコンサルタント(中国担当)
 1961年兵庫県生。学習院大学経営学科卒。共同通信社、アメリカAT&Tにて勤務後、財団法人社会経済生産性本部にて組織人事コンサルティングに従事。大手エンジニアリング企業の取締役最高人事責任者(CHO)を歴任し、上海・大連・無錫・ホーチミン・香港の駐在を経て、2004年プレシード上海設立。中国進出日系企業約400社の組織構築、人事制度設計、労務アドバイザリー、人材育成に携わる。日本、中国にて講演多数。2011年からは株式会社名南経営にて日本国内での活動を行っている。
・独立行政法人 中小企業基盤整備機構 国際化支援アドバイザー
・ジェトロ上海センター 人事労務委託業務契約
・財団法人 社会経済生産性本部コンサルティング部 経営コンサルタント
・兵庫県中国ビジネスアドバイザー
・神戸学院大学 東アジア産業経済センター アドバイザー

参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about


(清原学)

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2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効

2012年3月にブラジルとの社会保障協定が発効 今週の水曜日、東京において、「社会保障に関する日本国とブラジル連邦共和国との間の協定」(日・ブラジル社会保障協定:2010年7月29日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換が行われ、日・ブラジル社会保障協定が2012年3月1日に効力を生ずることになりました。

 これまで日本とブラジル両国の企業等から相手国に一時派遣される被用者等(企業駐在員等)には,日本とブラジル両国の年金制度への加入が義務付けられるために、年金保険料を二重に支払わなければならないという問題や、相手国の年金制度への加入期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できないという問題がありました。この協定の締結により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになるほか、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。これにより,企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され,両国間の人的交流および経済交流が一層促進されることが期待されます。

 社会保障協定については中国との間の協定の早期締結が望まれていますが、ブラジルとの間でも人材の行き来が非常に多いことから、一定程度の影響が出てくると予想されます。


関連blog記事
2010年10月23日「スイスとの社会保障協定が発効へ」
https://roumu.com
/archives/51792762.html
2010年9月15日「今年12月にアイルランドとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51779225.html
2010年9月5日「今年12月にスペインとの社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51776532.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html

参考リンク
厚生労働省「日・ブラジル社会保障協定の発効について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001x02z.html

(大津章敬)

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国民年金の第3号被保険者制度のご説明

lb08102-lタイトル:国民年金の第3号被保険者制度のご説明
発行者:日本年金機構
ページ数:2ページ
概要:第3号被保険者制度・届出義務・記録不整合問題への対応について説明したリーフレット
Downloadはこちらから(240KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb08102.pdf


参考リンク
日本年金機構「国民年金第3号不整合記録をお持ちの方にお知らせを送付します。
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/index.html

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