「V」の検索結果

東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]

地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置 東日本大震災の影響はますます大きくなっていますが、このような状況の中、厚生労働省は事業所が災害を受けたことにより休止・廃止した労働者などを対象に、雇用保険失業給付の特例措置を設けました。以下、その概要について取り上げます。


雇用保険失業給付の特例措置について
(1)概要
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
※災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となります。
※上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となります。


(2)特例措置の利用に当たっての留意事項
□上記①に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「休業票」をご持参ください。
□上記②に該当する方は、働いていた事業所がハローワークに「離職証明書」を提出していることが必要です。来所される際に、事業主から交付される「離職票」をご持参ください。
※事業所から「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークにご相談ください。
□この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されませんので、制度利用に当たってはご留意願います。


ハローワークへ来所できない方々の「失業の認定日」の取扱いについて
 雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでご連絡をいただければ、失業の認定日を変更することができます。


居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
 交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。


 この内容をまとめたリーフレットを以下よりダウンロードすることができますので、ご利用ください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51056882.html



関連blog記事
2011年03月18日00:00 東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51056882.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


本ブログ記事は引用を歓迎します。


 

東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について

地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置タイトル:東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年3月
ページ数:1ページ
概要:東日本大震災の発生に伴い創設された失業給付の特例措置についてまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(257KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/koyouhoken07.pdf


(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。


 

3月30日無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」(名古屋)受付中!USTREAMでの生中継も実施

無料セミナー「変化の時代に耐える人事制度構築AtoZ」 リーマンショック後の混乱は一応の落ち着きを取り戻し、人事制度もここに来て、改定の機運が急速に高まってきています。オイルショック後、バブル崩壊後の景気回復期とはまた異なる環境に適応するための人事制度はどのような方向になるのか、そして流行に踊らせられない人事思想と制度はどのようなものなのかについて述べさせていただきます。時機を待っての久し振りの人事セミナーです。奮ってご参加ください。


[セミナーのポイント]
(1)景気の波と人事制度のスパイラルな関係
(2)人事制度構築には普遍的なルールがある
(3)経営における人事制度の位置づけ
(4)経営者が人事制度改定の前にやっておくべきこと
(5)人事評価制度の作り方には基本がある
(6)賃金制度の作り方には基本がある


[セミナー開催概要]
日 時 平成23年3月30日(水)午後3時~午後4時30分
講 師 株式会社名南経営 常務取締役 小山邦彦
会 場 名南経営本館研修室(神宮前)
受講料 無料(社会保険労務士のみなさんにもご参加いただけます)
定 員 30名
注 意 今回のセミナーはUSTREAMでの生中継によるネット配信を実施します。場合によっては参加者のみなさまの後姿などが中継画面に映ることがありますのでご了承ください。
 
USTREAM[本セミナーはUSTREAMでも生中継を行います]
 今回のセミナーはUSTREAMでの配信(生中継)を行います。会場にお越し頂けないみなさまは是非以下でセミナーの模様をご覧ください。
http://www.ustream.tv/channel/jinjiseido0330 


[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20110330.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


 

地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]

地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い 東日本大地震では、震度が大きい地域が広範囲に亘り、また地震発生時刻が午後の時間帯であったことから業務中に被災し、怪我をしたいというケースも少なくないと思われます。このように業務中に地震が発生し、怪我をした場合等の労災の取り扱いについて、地震当日の3月11日に「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について」という通達が発出されました。


 この通達では今回の地震に伴い、労働者が被災した場合の労災保険給付の請求にかかる業務上外の考え方については、平成7年1月30日付けの事務連絡「兵庫県南部地震における業務上外等の考え方について」(以下、「事務連絡」という)に基づいて判断を行って差し支えないとしています。この平成7年の事務連絡では、地震発生時の労災給付に関する基本的な考え方を「天災地変による災害に係る業務上外の考え方については、従来より、被災労働者が、作業方法、作業環境、事業場施設の状況等からみて危機環境下にあることにより被災したものと認められる場合には、業務上の災害として取り扱っているところ」であるとし、その別添において具体的事例も取り上げながら、以下のようにまとめています。


業務災害
 地震により、業務遂行中に建物の倒壊等により被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものと認められれば業務災害となる。
<事例1>作業現場でブロック塀が倒れたための災害
 ブロック塀に補強のための鉄筋が入っておらず、構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例2>作業場が倒壊したための災害
 作業場において、建物が倒壊したことにより被災した場合は、当該建物の構造上の脆弱性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例3>事務所が土砂崩壊により埋没したための災害
 事務所に隣接する山は、急傾斜の山でその表土は風化によってもろくなっていた等不安定な状況にあり、常に崩壊の危険を有していたことから、このような状況下にあった事務所には土砂崩壊による埋没という危険性が認められたので、業務災害と認められる。
<事例4>バスの運転手の落石による災害
 崖下を通過する交通機関は、常に落石等による災害を被る危険を有していることから、業務災害と認められる。
<事例5>工場又は倉庫から屋外へ避難する際の災害や避難の途中車庫内のバイクに衝突した災害
 業務中に事業場施設に危険な事態が生じたため避難したものであり、当該避難行為は業務に付随する行為として、業務災害と認められる。
<事例6>トラック運転手が走行中、高速道路の崩壊により被災した災害
 高速道路の構造上の脆弱性が現実化したものと認めら、危険環境下において被災したものとして、業務災害と認められる。


通勤災害
 業務災害と同様、通勤に通常伴う危険が現実化したものと認められれば、通勤災害となる。
<事例1>通勤途上において列車利用中、列車が脱線したことによる災害
 通勤途上において、利用中の列車が脱線したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。
<事例2>通勤途上、歩道橋を渡っている際に足をとられて転倒したことによる災害
 通勤途上において、歩道橋を渡っている際に転倒したことは、通勤に通常伴う危険が現実化したものであることから、通勤災害と認められる。


 これらの事例は、労災と認められる場合の事例となっていますが、あくまでも単に地震で被災したような場合は業務起因性が否定され、労災の給付がなされないという原則を押さえた上で、そもそも一定の危険な状態が存在した場合に業務起因性が認められるという判断を行うことが求められます。現実には事案ごとに判断されるため、地震発生時に怪我をしたことを一律に判断するのではなく、地震発生前の状況もヒアリングし、適切に処理することが求められます。


通達の本文(pdf)はこちらからダウンロードできます
http://www.lcgjapan.com/pdf/jishin_rousai.pdf



関連blog記事
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
https://roumu.com
/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html


参考リンク
法令等データベース「東北地方太平洋沖地震に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理について(平成23年3月11日基労補発0311第9号)(PDF,64KB)【労働基準局労災補償部補償課 労働者災害補償保険法関係】」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110316K0010.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


本ブログ記事は引用を歓迎します。


 

計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]

基監発0315第1 先日より東北および関東において計画停電が実施されていますが、この停電による休業の際の賃金取り扱いについて昨日、以下の通達が発出されました。以下、速報で掲載します。なお、まもなく厚生労働省のホームページにも掲載される予定とのことです。


 以下に本文を転載しますが、pdfもダウンロードできるようにしておきましたのでご利用ください。
http://www.lcgjapan.com/pdf/kikanh230315.pdf


基監発0315第1号


平成23年3月15日


都道府県労働局労働基準部監督課長 殿


厚生労働省労働基準局監督課長


計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて


 休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
 今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。



1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。


2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。


3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


本ブログ記事は引用を歓迎します。


 

育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成23年2月)

lb01405タイトル:育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](平成23年2月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:12ページ
概要:平成22年6月30日に改正される育児・介護休業法に対応した育児・介護休業規則の条文例および逐条解説をまとめたリーフレット
Downloadはこちらから(538KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01405.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。


 

派遣先企業が知っておきたい派遣労働者の雇用管理改善テキストが公開

lb01403 先日、厚生労働省より「派遣スタッフ活用のポイント」というテキストが公開され、ダウンロードができるようになっています。このテキストは事務系職種の派遣スタッフを受け入れている事業所向けに、派遣を活用するために最低限必要な知識と雇用管理のポイントを詳しく解説したものです。


 2011年3月4日のブログ記事「深刻な水準にある労働者派遣活用企業の派遣法関連知識の低さ」でも取り上げたように、派遣先企業の管理者の労働者派遣制度の法的知識は明らかに不足しているのが現状です。例えば、一般事務など「自由化業務」の場合、最長3年の派遣受入期間制限を超えると、派遣スタッフを直接雇い入れなくてはいけないといった派遣法の基本中の基本である内容でさえ、理解している割合は50%にも満たない状況です。このような状況のまま、労働者派遣を活用してしまえば、知らず知らずのうちに法に違反してしまうことにもなりかねません。このテキストには、そのようなことを防ぐためのポイントが非常に分かりやすくまとめられていますので、労働者派遣を活用されるみなさまは是非ご活用ください。


ダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51049303.html



関連blog記事
2011年3月4日「深刻な水準にある労働者派遣活用企業の派遣法関連知識の低さ」
https://roumu.com
/archives/51828086.html
2011年1月24日「労働局調査の影響が想定される政令26業務に従事する派遣労働者の大幅減少」
https://roumu.com
/archives/51818193.html
2010年6月5日「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」
https://roumu.com
/archives/51743975.html
2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
https://roumu.com
/archives/51744726.html
2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/51701310.html
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html


参考リンク
厚生労働省「平成21年度「派遣先における派遣労働者の雇用管理の具体的応用事例集の作成事業」報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai19/index.html


(中島敏雄)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。


 

様式第95号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(鳥インフルエンザ被害用)

shoshiki424雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、鳥インフルエンザ被害により申出を行う際に提出する必要がある助成額算定書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki424.doc(63KB)
pdfPDF形式 shoshiki424.pdf(154KB)


[ワンポイントアドバイス]
 平成22年11月より不正受給防止の強化が行われています。改めて、適正な申請を行うことが求められます。


(福間みゆき)


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]

東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策 昨日のブログ記事「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」では、今回の地震に被災された方の健康保険の取り扱いについてお伝えしましたが、その後、厚生労働省が発行したメールマガジンにおいてその他の関連対策が示されています。


 被災されている方々および企業にとっては重要な内容を含みますので、以下において転載します。



東北地方太平洋沖地震 関連対策について



 3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。


 厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策に当たっています。


<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは労働局でお受けしております。


 なお、これまで発出された通知等は以下よりダウンロードできますので、ご確認をお願いします。
http://www.lcgjapan.com/pdf/bessi3.pdf


 本ブログ記事については引用を歓迎しております。みなさんのブログ等に引用していただいても構いません。またURLをfacebookやtwitterに掲載していただくことで、これらの情報を必要とされている方への転送をよろしくお願いします。



関連blog記事
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html


参考リンク
厚生労働省「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html
厚生労働省からの報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j15.html
首相官邸「東北地方太平洋沖地震への対応」
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


本ブログ記事は引用を歓迎します。


 

地震に伴う東日本でのセミナー中止等のご連絡

日頃は労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。


 この度の東日本大震災により被災されたみなさまに謹んでお見舞申し上げます。一日も早い復旧とみなさまのご健康を心からお祈り申し上げます。 


 この地震の影響により、弊社および日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)主催の下記セミナーの開催を中止させていただくことに決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、今後の開催につきましては、決定次第、当ブログにてお伝えします。また大阪など東日本以外でのセミナーは予定通り開催いたします。


開催中止
 以下のセミナーについては中止とさせて頂きます。なお、いずれも状況が落ち着き次第、代替日程を設定させて頂きます。またご入金いただきました受講料はすべて返金させて頂きます。現在、弊社スタッフよりお申し込みを頂いておりますみなさまに個別にご連絡をさせて頂いておりますので、詳細は個別にお伝えします。
■3月16日(水)開催
・士業のための「仕事に繋がる!」ビジネスメール活用講座(東京)
・中小企業に求められる『ビジョン実現型人事評価制度』のポイントと効果的なコンサル営業のコツ(東京)
■3月18日(金)開催
・社労士事務所の勝ち組ホームページVS負け組ホームページ(仙台)
・200超の医療機関・福祉施設を関与した名南経営の人事コンサルタントが話す医療機関・福祉施設の開拓マル秘ノウハウ(仙台)


開催可否は後日判断
 以下のセミナーについては現時点では開催の方向で検討しておりますが、状況によっては中止もしくは延期となる場合があります。参加を予定されているみなさまは当ブログでの最新情報を随時チェックしていただければ幸いです。なお、開催有無に関わらず、セミナーの日程が近づきましたら、事務局よりメール等にてご連絡を差し上げます。
■3月25日(金)開催
・これから人事コンサルを始める社労士のためのゼロからわかる「人事制度構築」基礎講座(東京)
■3月26日(土)開催
・聖路加国際病院で経営改善活動を推進した渡辺明良マネジャーによる病院経営管理のデザインと実行のポイント(東京)


 なおキャンセルのご連絡はseminar@lcgjapan.comまでメールをお送りいただくか、もしくは052-962-2833までお電話でお願いします。


 みなさまがご無事でご被害が最小でありますことを心よりお祈り申し上げます。


株式会社名南経営
日本人事労務コンサルタントグループ事務局
 大津章敬