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セクハラの対価型と環境型というのはどういうものですか?

 大熊からセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)についてレクチャーを受けた宮田部長は、続いて対価型セクハラと環境型セクハラの違いについて確認していた。



宮田部長宮田部長:
 いやぁ、先日のセクハラの定義では飲み会の場でも職場に当たる可能性があると教わり、びっくりしましたよ。セクハラについてはしっかり勉強しておく必要がありますね。今日はセクハラでよく聞く、対価型セクハラと環境型セクハラについて教えてください。
大熊社労士:
 了解しました。セクハラはその内容によって、対価型セクハラと環境型セクハラの2つに分類されます。まず対価型セクハラというのは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることをいいます。
宮田部長:
 上司が部下の女性に交際を申し込んだが断られたために配置転換をさせたといった例が対価型セクハラにあたると聞いたことがあります。
大熊社労士:
 そうですね。それが対価型セクハラの典型的な例ですね。いまの例とは逆に、例えば性的な関係を要求して、それを条件に上司が部下にプラスの査定をするようなことも対価型のセクハラにあたるでしょうね。
宮田部長:
 なるほど、それでは環境型セクハラというのはどのようなものなのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。環境型セクハラというのは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、労働者が就業する上で大きな支障が生じることをいいます。具体的には、例えば社内で顔を合わせるたびに身体的なことについて発言することで労働者が苦痛に感じているような場合ですね。
宮田部長:
 そうですか。環境型セクハラはその判断が難しいですよね。対価型セクハラにおける労働者の不利益というのはイメージしやすいのですが、環境型セクハラは同じ発言でも言われた相手によってセクハラと感じたり感じなかったりしますよね。私が「なんだ彼氏もいないのか」と言ったら「セクハラですよ!」と言っていた女性社員が、イケメンの渡辺君が「彼氏いないの?」と聞いたら目を輝かせて「はい、そうなんです」となんて言ってましたよ…(苦笑)。
大熊社労士:
 あはは(笑)、まあそれは仕方ないでしょう。もっともセクハラ防止の観点からは、「労働者の意に反する性的な言動」や「就業環境が不快」の判断に当たっては、まずは労働者の主観を重視すべきですね。
宮田部長:
 まあそうですね。「意に反する」も「不快」も本人の主観次第ですからね。
大熊社労士大熊社労士:
 とはいってもある程度の客観性は必要ですから、被害者が女性であれば「平均的な女性労働者の感じ方」、被害者が男性であれば「平均的な男性労働者の感じ方」を基準とすることが適当とされています。
宮田部長:
 なるほど、しかしそれもまた難しいですよね。
大熊社労士:
 そうですね。その言動が対価型セクシュアルハラスメントに当たるのか、環境型セクシュアルハラスメントに当たるのかを教育することも大切です。しかしセクハラを防止すると言う観点からは、それ以上に大切なのは、どのような言動がセクシュアルハラスメントに該当する危険があるのかを職場のみなさんでディスカッションして共通理解を作っていくことですね。
宮田部長:
 そうですね。男性と女性で認識が違っているでしょうし、従業員それぞれがこの言動は平均的にはセクハラではないだろうと思っている基準が、実はとんでもなく平均から外れているということも考えられますからね。
大熊社労士:
 そのとおりですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。ここではセクハラ事件が起きた場合の企業の責任についてもお伝えしておきましょう。セクハラ行為を行った従業員本人には、不法行為責任(民法709条)が追及されますが、そのセクハラ行為が、業務の執行について行われたものであれば、企業に使用者責任(民法715条)が追求されることがあります。この使用者責任については行為者本人がそもそも業務の執行についてセクハラ行為を行わなければ、企業がその責を負うことはありませんので、従業員に対する教育を徹底しておくことが重要です。


 また企業はこの使用者責任ではなく、職場環境配慮義務の不履行(民法415条)によって責任を追及されることがあります。これは労働契約に付随する職場環境配慮義務には、セクハラを防止するための対策を講じておくことも含まれるというもので、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」に基づいた以下の4点をを実施しておくことがポイントとなります。
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置」


[関連法規]
民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。


民法 第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


民法 第715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


[関連告示]
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号:抜粋)
2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
(1)職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)がある。
(5)「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。
 イ  事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること。
 ロ  出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転換をすること。
 ハ  営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当該労働者を降格すること。
(6)「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。
 イ  事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること。
 ロ  同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
 ハ  労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。


(中島敏雄)


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東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に

被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合 東日本大震災では東北地方を中心に深刻な被害の状況が明らかになっていますが、この災害の被災に伴い、厚生労働省保険局医療課は「平成23年東北地方太平洋自身による被災者に係る被保険者証等の提示について」をはじめとした複数の事務連絡を各都道府県に対して発信しました。その内容は以下のとおりとなっています。


被保険者証の提示が困難な場合の取り扱いについて
 被災に伴い被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合は、(1)氏名、(2)生年月日、(3)被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取り扱いとします。


関連書類の消失等により公費負担医療制度利用が困難な場合の手続きについて
 関連書類等を消失あるいは家屋に残したまま避難している等により、医療機関において公費負担医療を受けるために、必要な手続きがとることができない場合は、(1)各制度の対象者であることの申し出、(2)氏名、(3)生年月日、(4)住所等を確認することにより受診できます。また、緊急の場合は指定医療機関以外でも受診できる取り扱いとします。


岩手県が公開している文書は以下よりダウンロードすることができます
http://www.pref.iwate.jp/download.rbz?cmd=50&cd=31262&tg=3


 被災地域のみなさんの状況はマスコミを通じて、全国そして全世界に発信されており、世界中の人々がみなさんのことを心配しています。もちろん私共もみなさんの無事を心より祈っています。本当に厳しい現実が目の前にあると思いますが、どうか気持ちを強く持って頑張ってください。



参考リンク
岩手県「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に係る被保険者証等の提示及び一部負担金等の取扱いについて」
http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?cd=31262


(大津章敬)


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パパの育児休業を応援します!!(平成23年2月)

lb01406タイトル:パパの育児休業を応援します!!(平成23年2月)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年7月
ページ数:2ページ
概要:育児・介護休業法改正により男性についても育児休業がとりやすくなることを紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(530KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01406.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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名南経営 海外経営研究会をスタート

名南経営 海外経営研究会をスタート 企業の海外進出が急増している状況に対応すべく、名南経営では「海外経営研究会」を立ち上げ、先日、その第一回セミナーを開催しました。当日はいいだ特許事務所所長 飯田昭夫弁理士による「海外展開における知財管理の落とし穴」と名南経営の服部英治による「バングラデシュ進出の是非と現地の駐在員管理」という二本のセミナーを開催しました。今後も定期的にこうした勉強の場を提供していきますので、次回は是非ご参加ください。


 なお、海外経営研究会については、以下で詳細および登録方法を記載したpdfをご覧いただけます。
http://www.meinan.net/pdf/kaigaishinsyutsu.pdf


※画像は中部経済新聞の掲載記事(転載許諾済)


(大津章敬)


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飲食店店長労務管理超基礎【第6回】飲食店店長ならば書面での労働契約締結を徹底する

 飲食店においては、人材の入れ替わりが激しいこと、慢性的に人手が不足していることから採用面接時についつい「じゃあ早速今日から働いて」と働かせてしまうことが少なくありません。そのため労働契約書の締結はおろか、労働条件の明示さえなされないまま従業員を働かせてしまうことがあります。しかしこのような状態のまま、従業員を働かせることは法律上、そして人事管理上大きなリスクを抱えることになります。以下ではこのような状態がどのようなリスクを抱えるのか、店長はどのように対応すべきかについて解説します。


 労働契約は書面の労働契約書がなくとも、店長が「今日から働いて」と労働契約の申込みを行い、それに対して応募者が「わかりました」と承諾をすれば成立します。契約の形式は自由ですから、口頭のみで契約は成立するのです。しかし、面接では仕事ができそうだと感じたものの、実際働かせてみたら、まったく仕事ができないということもあり得ます。その従業員を辞めさせたいとき、もしも短期の有期労働契約であることを書面で明示していれば、その期間満了時に契約を更新しなければよいだけです。しかし契約時に期間の定めをしていなければ、解雇せざるを得ない状況となり、契約期間満了で辞めてもらうよりも、解雇の方がトラブルになる可能性が高まります。


 労働基準法は雇用に関するトラブルを防止するため、契約期間や就業の場所、従事すべき業務、就業時間、残業の有無や賃金などについては書面で明示することを義務付けており、違反すれば30万円以下の罰金が科せられることがあります。またパートタイム労働法においては、昇給、退職手当、賞与の有無についても書面明示が義務付けられており、こちらも違反すれば10万円以下の科料が科せられることがあります。店長は原則として面接の当日から働かせることは避けるべきですが、どうしても働かせたい場合は、短期の労働契約を結べばよいのです。たとえば体験入店申込書のような形で1日だけ働かせてみるという方法もあるでしょう。いずれにしても労働条件を明確にしないままにすぐに勤務に就かせることは避けるべきですし、書面による労働契約を締結することが求められるのです。



 また従業員の勤務初日には配慮することも求められます。新人が忙しい日や忙しい時間帯に初めて勤務すれば、おそらく店長も他の先輩アルバイトも新人の面倒を見る余裕はありません。新人は2つの思いを抱きます。「忙しいんだな。やっていけるだろうか?」「周りの仲間はあまりフォローしてくれないのだな」。このような状態では安くない広告費を投資して採用した新人が一日で辞めることにもなりかねません。それだけに店長は、新人の勤務初日には最大限の注意を払うことが必要です。忙しくない曜日、忙しくない時間帯から徐々に慣れさせて育てていくべきでしょう。忙しく人手が足りないと焦る気持ちを抑えて、どのような状況であっても新人の成長をじっくり見守りながら慣れさせていくことを忘れてはなりません。新人がその後続くかどうかは最初の数回の勤務で決まります。「やっていけそうだ」「是非ここで働きたい」。新人にそう思ってもらうことは店長の重要な仕事です。そのため初回から数回の勤務については、その時間に何を教えるのか、何を覚えてもらうのかなどの詳細なスケジュールを立てておくことが必要です。


 飲食店店長にとって、労働契約の重要性を理解することは重要です。どのような事情があっても必ず書面でその労働条件を明示しなければなりません。また法律上求められているのは明示ですが、その労働条件を労働者も了承した証拠を残すために双方の署名がはいった契約書の形が望ましいことはいうまでもありません。



関連blog記事
2011年3月5日「飲食店店長労務管理超基礎【第5回】飲食店店長ならば学生アルバイトをうまく活用する」
https://roumu.com
/archives/51829136.html
2011年2月26日「飲食店店長労務管理超基礎【第4回】飲食店店長ならば外国人労働者活用のポイントを理解する」
https://roumu.com
/archives/51827022.html
2011年2月19日「飲食店店長労務管理超基礎【第3回】飲食店店長ならば、年次有給休暇制度の内容を理解する」
https://roumu.com
/archives/51825252.html
2011年2月12日「飲食店店長労務管理超基礎【第2回】飲食店店長ならば、アルバイトの社会保険加入要件を理解する」
https://roumu.com
/archives/51823490.html
2011年2月5日「飲食店労務管理超基礎【第1回】飲食店店長ならば、必ず就業規則を整備する」
https://roumu.com
/archives/51821707.html


(中島敏雄)


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派遣先における派遣労働者の雇用管理改善テキスト「派遣スタッフ活用のポイント」

lb01403タイトル:派遣先における派遣労働者の雇用管理改善テキスト「派遣スタッフ活用のポイント」
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月3月
ページ数:24ページ
概要:事務系職種の派遣スタッフを受け入れている事業所に対して、派遣を活用するために最低限必要な知識と雇用管理のポイントを詳しく解説したテキスト
Downloadはこちらから(7.39MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01403.pdf



関連blog記事

2011年1月24「労働局調査の影響が想定される政令26業務に従事する派遣労働者の大幅減少」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51818193.html
2010年6月5日「春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51743975.html
2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51744726.html
2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51701310.html
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51669388.html

参考リンク
厚生労働省「平成21年度「派遣先における派遣労働者の雇用管理の具体的応用事例集の作成事業」報告書」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai19/index.html


(福間みゆき)


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新入社員教育でも重視されるコミュニケーション能力

 先日、産労総合研究所から「大卒・大学院卒新入社員教育の実態」というプレスリリースが発行されました。これは同社が発行する定期刊行誌「企業と人材」の読者3,295社(任意に抽出)に対し調査を行い、回答のあった230社について集計したものです。この発表の中には、「1人当たりの新入社員教育費用」や「1人当たりの新人社員教育費用」等が掲載されていますので、今日はこれらの内容について取り上げておきましょう。


 入社前の1人当たりの新入社員教育費用は、平均で43,798円となり、新入社員を迎えるにあたり、一定の金額をかけて教育が行われてることがわかります。その教育の内容は、「ビジネス・マナー」が95.4%とトップですが、次に「コミュニケーション(報告・連絡・相談を含む)」が89.0%と続いています。この数字は、87.7%で3番目となっている「経営理念・創業理念」を上回っており、組織内でコミュニケーション問題が如何に大きくなっているかの表れだと考えられます。社団法人日本経済団体連合会が毎年行っている新卒採用(2010年3月卒業者)に関するアンケート調査結果でも採用選考時に重視する要素の第1位が7年連続で「コミュニケーション能力」とされており、コミュニケーションの重要性が多くの企業で認識されていることが分かります。


 その他として、「メンタルヘルス・健康管理」や「セクシュアルハラスメント」に関するテーマも取り上げられており、企業人として社会人としての基礎を学ぶテーマの実施率が高くなっているとまとめられています。



参考リンク
産労総合研究所「大卒・大学院卒新入社員教育の実態」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1103/
社団法人 日本経済団体連合会「新卒採用(2010年3月卒業者)に関するアンケート調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/030.html


(宮武貴美)


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宮城労働局よりダウンロードできる労働基準法解説冊子「身近に労働基準法を」

労働基準法の解説「身近に労働基準法を」 厚生労働省や各地労働局では、労働トラブルを予防することなどを目的として様々な情報を公開し、周知活動を推進しています。特に近年では、小冊子を官公署窓口で配布するのみではなく、ホームページ上で公開しダウンロードによる活用を推進していることも多くなってきました。

 これに関し、先日、宮城労働局のホームページでは「身近に労働基準法を」という労働基準法の解説を掲載した小冊子のダウンロードを開始しました。この小冊子は、労働基準法の重要な部分を整理し、分かりやすくまとめている他、労働契約法、育児・介護休業法、賃金不払残業の解消のための指針等まで記載があり、幅広い内容となっています。管理職も労働関連法をまったく知らない状況では、トラブル発生時の初期対応を誤ることとなり、問題が大きくなりがちです。このような小冊子を利用して管理職向けに情報発信していくことが求められます。

ダウンロードはこちらから
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/pdf/roudoukijyun_110310.pdf


関連blog記事
2011年3月3日「高度外国人材活用のための実践マニュアル」が厚労省ホームページからダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51827829.html

 

参考リンク
宮城労働局「労働基準法の解説「身近に労働基準法を」のPDFファイルを更新しました。」
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/pdf/roudoukijyun_110310.pdf

(宮武貴美)

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西脇弁護士による「労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座」大阪で3月18日に開催!

労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座 昨年11月に東京と大阪で開催した西脇明典弁護士の未払い残業代請求問題に関するセミナーは、みなさまから非常に大きな反響を頂きました。そこで当日、取り上げられた労働時間問題に関する各種裁判例をより詳細に解説して頂くセミナーを開催します。先日東京で開催しましたが、平成12年の電通事件 最高裁判決以降の新しい裁判例の流れについて掴む非常に実践的な内容となっていますので是非ご参加ください。



近年の裁判例に見られる紛争のポイントと変化する裁判所の判断の傾向を掴む
労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士



 ここ数年、労使紛争が増加の一途を辿っていますが、今後、特に懸念されるのが労働時間に関する諸問題であることに疑いの余地はありません。労働時間問題の拡大に伴い、近年様々な裁判例が見られるようになっていますが、電通事件の最高裁判決以降、裁判例の傾向が大きく変容し、従来見られなかった新たな論点や解釈が多く示されるようになっています。


 そこで今回のセミナーでは主として電通事件(最判平成12年3月24日)以降10年間に出された労働時間に関する最新の裁判例を検討することによって、現在の労働時間制度の主要論点を把握し、裁判所の判断の傾向について具体的に学んでいきます。今後予想される労働時間に関する様々な紛争への理論武装のためにも是非ご参加ください。


[今回のセミナーで解説を予定している裁判例の一例]
(1)労働時間概念
・三菱重工業長崎造船所事件 最判平成12年3月9日
(2)労働時間の管理・認定手段・タイムカード・自己申告制
・ジャパンネットワークサービス事件 東京地判平成14年11月11日
・京都銀行事件 大阪高判平成13年6月28日
・サンマーク事件 大阪地判平成14年3月29日
・PE&HR事件 東京地判平成18年11月10日
・ネットブレーン事件 東京地判平成18年12月8日
・三英冷熱興行事件 東京地判平成20年3月21日
・ゴムノイナキ事件 大阪高判平成17年12月1日
・フォーシーズンズプレス事件 東京地判平成20年5月27日
(3)休憩時間
・山本デザイン事件 東京地判平成19年6月15日
(4)自己申告制における自己申告以上の時間外労働
・かんでんエンジニアリング事件 大阪地判平成16年10月22日
(5)事業場外みなし労働時間制
・阪急トラベルサポート(国内)事件 東京地判平成22年5月11日
・阪急トラベルサポート(海外)事件 東京地判平成22年7月2日
・阪急トラベルサポート事件 東京地判平成22年9月29日
(6)残業禁止命令
・リゾートトラスト事件 大阪地判平成17年3月25日
・神代学園ミューズ事件 東京高判平成17年3月30日
・富士通四国システムズ事件 大阪地判平成20年5月26日
(7)割増賃金・固定残業代
・関西ソニー販売事件 大阪地判昭和63年10月26日
・大虎運輸事件 大阪地判平成18年6月15日
・藤ビルメンテナンス事件 東京地判平成20年3月21日
・学樹社事件 横浜地判平成21年7月3日
(8)時間外労働手当の時効
・杉本商事事件 広島高判平成19年9月4日
(9)時間外労働に関する取締役の責任
・S観光事件 大阪地判平成21年1月15日
・大庄事件 京都地判平成22年5月25日


[開催会場および日時]
東京会場[終了]
平成23年3月7日(月)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 204会議室(お茶の水) 定員:100名
大阪会場
平成23年3月18日(金)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023会議室(天満橋) 定員:100名


[受講費用]
15,750円(税込)


[お申し込み]
 以下のURLにあるフォームにてお申込後、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。なおLCG会員のみなさまはMyKomonの専用フォームよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103nishiwaki.html


(大津章敬)


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男女雇用機会均等法/育児・介護休業法/パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について

lb01400タイトル男女雇用機会均等法/育児・介護休業法/パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:36ページ
概要:紛争解決制度の概要、援助事例、調停申請書の記入例等を詳しく紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(821KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01400.pdf 



関連blog記事
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
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2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
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2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
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2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
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2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

参考リンク
厚生労働省「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html


(福間みゆき)


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