「V」の検索結果

新入社員教育でも重視されるコミュニケーション能力

 先日、産労総合研究所から「大卒・大学院卒新入社員教育の実態」というプレスリリースが発行されました。これは同社が発行する定期刊行誌「企業と人材」の読者3,295社(任意に抽出)に対し調査を行い、回答のあった230社について集計したものです。この発表の中には、「1人当たりの新入社員教育費用」や「1人当たりの新人社員教育費用」等が掲載されていますので、今日はこれらの内容について取り上げておきましょう。


 入社前の1人当たりの新入社員教育費用は、平均で43,798円となり、新入社員を迎えるにあたり、一定の金額をかけて教育が行われてることがわかります。その教育の内容は、「ビジネス・マナー」が95.4%とトップですが、次に「コミュニケーション(報告・連絡・相談を含む)」が89.0%と続いています。この数字は、87.7%で3番目となっている「経営理念・創業理念」を上回っており、組織内でコミュニケーション問題が如何に大きくなっているかの表れだと考えられます。社団法人日本経済団体連合会が毎年行っている新卒採用(2010年3月卒業者)に関するアンケート調査結果でも採用選考時に重視する要素の第1位が7年連続で「コミュニケーション能力」とされており、コミュニケーションの重要性が多くの企業で認識されていることが分かります。


 その他として、「メンタルヘルス・健康管理」や「セクシュアルハラスメント」に関するテーマも取り上げられており、企業人として社会人としての基礎を学ぶテーマの実施率が高くなっているとまとめられています。



参考リンク
産労総合研究所「大卒・大学院卒新入社員教育の実態」
http://www.e-sanro.net/sri/news/pr_1103/
社団法人 日本経済団体連合会「新卒採用(2010年3月卒業者)に関するアンケート調査結果の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/030.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。


 

宮城労働局よりダウンロードできる労働基準法解説冊子「身近に労働基準法を」

労働基準法の解説「身近に労働基準法を」 厚生労働省や各地労働局では、労働トラブルを予防することなどを目的として様々な情報を公開し、周知活動を推進しています。特に近年では、小冊子を官公署窓口で配布するのみではなく、ホームページ上で公開しダウンロードによる活用を推進していることも多くなってきました。

 これに関し、先日、宮城労働局のホームページでは「身近に労働基準法を」という労働基準法の解説を掲載した小冊子のダウンロードを開始しました。この小冊子は、労働基準法の重要な部分を整理し、分かりやすくまとめている他、労働契約法、育児・介護休業法、賃金不払残業の解消のための指針等まで記載があり、幅広い内容となっています。管理職も労働関連法をまったく知らない状況では、トラブル発生時の初期対応を誤ることとなり、問題が大きくなりがちです。このような小冊子を利用して管理職向けに情報発信していくことが求められます。

ダウンロードはこちらから
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/pdf/roudoukijyun_110310.pdf


関連blog記事
2011年3月3日「高度外国人材活用のための実践マニュアル」が厚労省ホームページからダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51827829.html

 

参考リンク
宮城労働局「労働基準法の解説「身近に労働基準法を」のPDFファイルを更新しました。」
http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/pdf/roudoukijyun_110310.pdf

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

 

西脇弁護士による「労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座」大阪で3月18日に開催!

労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座 昨年11月に東京と大阪で開催した西脇明典弁護士の未払い残業代請求問題に関するセミナーは、みなさまから非常に大きな反響を頂きました。そこで当日、取り上げられた労働時間問題に関する各種裁判例をより詳細に解説して頂くセミナーを開催します。先日東京で開催しましたが、平成12年の電通事件 最高裁判決以降の新しい裁判例の流れについて掴む非常に実践的な内容となっていますので是非ご参加ください。



近年の裁判例に見られる紛争のポイントと変化する裁判所の判断の傾向を掴む
労働時間問題【最新判例】徹底マスター講座
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士



 ここ数年、労使紛争が増加の一途を辿っていますが、今後、特に懸念されるのが労働時間に関する諸問題であることに疑いの余地はありません。労働時間問題の拡大に伴い、近年様々な裁判例が見られるようになっていますが、電通事件の最高裁判決以降、裁判例の傾向が大きく変容し、従来見られなかった新たな論点や解釈が多く示されるようになっています。


 そこで今回のセミナーでは主として電通事件(最判平成12年3月24日)以降10年間に出された労働時間に関する最新の裁判例を検討することによって、現在の労働時間制度の主要論点を把握し、裁判所の判断の傾向について具体的に学んでいきます。今後予想される労働時間に関する様々な紛争への理論武装のためにも是非ご参加ください。


[今回のセミナーで解説を予定している裁判例の一例]
(1)労働時間概念
・三菱重工業長崎造船所事件 最判平成12年3月9日
(2)労働時間の管理・認定手段・タイムカード・自己申告制
・ジャパンネットワークサービス事件 東京地判平成14年11月11日
・京都銀行事件 大阪高判平成13年6月28日
・サンマーク事件 大阪地判平成14年3月29日
・PE&HR事件 東京地判平成18年11月10日
・ネットブレーン事件 東京地判平成18年12月8日
・三英冷熱興行事件 東京地判平成20年3月21日
・ゴムノイナキ事件 大阪高判平成17年12月1日
・フォーシーズンズプレス事件 東京地判平成20年5月27日
(3)休憩時間
・山本デザイン事件 東京地判平成19年6月15日
(4)自己申告制における自己申告以上の時間外労働
・かんでんエンジニアリング事件 大阪地判平成16年10月22日
(5)事業場外みなし労働時間制
・阪急トラベルサポート(国内)事件 東京地判平成22年5月11日
・阪急トラベルサポート(海外)事件 東京地判平成22年7月2日
・阪急トラベルサポート事件 東京地判平成22年9月29日
(6)残業禁止命令
・リゾートトラスト事件 大阪地判平成17年3月25日
・神代学園ミューズ事件 東京高判平成17年3月30日
・富士通四国システムズ事件 大阪地判平成20年5月26日
(7)割増賃金・固定残業代
・関西ソニー販売事件 大阪地判昭和63年10月26日
・大虎運輸事件 大阪地判平成18年6月15日
・藤ビルメンテナンス事件 東京地判平成20年3月21日
・学樹社事件 横浜地判平成21年7月3日
(8)時間外労働手当の時効
・杉本商事事件 広島高判平成19年9月4日
(9)時間外労働に関する取締役の責任
・S観光事件 大阪地判平成21年1月15日
・大庄事件 京都地判平成22年5月25日


[開催会場および日時]
東京会場[終了]
平成23年3月7日(月)午後1時30分~午後4時30分
 総評会館 204会議室(お茶の水) 定員:100名
大阪会場
平成23年3月18日(金)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南1023会議室(天満橋) 定員:100名


[受講費用]
15,750円(税込)


[お申し込み]
 以下のURLにあるフォームにてお申込後、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。なおLCG会員のみなさまはMyKomonの専用フォームよりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103nishiwaki.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


 

男女雇用機会均等法/育児・介護休業法/パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について

lb01400タイトル男女雇用機会均等法/育児・介護休業法/パートタイム労働法に基づく紛争解決援助制度について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年2月
ページ数:36ページ
概要:紛争解決制度の概要、援助事例、調停申請書の記入例等を詳しく紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(821KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01400.pdf 



関連blog記事
2010年9月7日「厚生労働省が策定した「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51778184.html
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

参考リンク
厚生労働省「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/index.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。


 

4月1日に支給額の大幅引き下げが予定される中小企業基盤人材確保助成金

中小企業基盤人材確保助成金 助成金制度については、毎年4月に改正が行われることが多いため、これまでも様々な助成金の改正情報を取り上げてきましたが、先日、独立行政法人雇用・能力開発機構からも改正予定が発表されました。今回、改正予定として発表された助成金は「中小企業人材確保推進事業助成金」と「中小企業基盤人材確保助成金」であり、以下では「中小企業基盤人材確保助成金」について取り上げておきましょう。


[中小企業基盤人材確保助成金]
助成金の概要
 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において新分野進出等(創業・異業種進出)を行い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇い入れた場合に、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額が助成されます。


改正点
 これまで生産性を向上させるための基盤となる人材(生産性向上基盤人材)を新たに雇い入れまたは大企業等から受け入れた場合には、1人につき170万円の助成がされていましたが、この助成が廃止となります。また、対象分野について新成長戦略において重点強化の対象となっている健康、環境分野等に限定されることとなります。なお今回の改正により実施計画認定申請が廃止され、手続きが簡素化される予定です。


助成金支給額
基盤人材の雇入れ・・・1人当たり140万円
※1企業あたりの助成額上限は5人までとなっています。


 平成23年4月1日以降に改善計画を提出したものにはこの改正が適用され、平成23年3月31日までに改善計画を提出されたものについては経過措置が適用される予定です。助成金を受けることを検討されている企業は早めの対応が必要です。



関連blog記事
2010年3月19日「4月1日に改正が予定される中小企業基盤人材確保助成金」
https://roumu.com
/archives/51708416.html
2009年4月18日「支給要件が緩和された中小企業基盤人材確保助成金」
https://roumu.com
/archives/51536144.html


参考リンク
独立行政法人雇用・能力開発機構「中小企業労働力確保法に基づく助成金の改正(予定)のご案内」
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0303_01.pdf


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。


 

様式第94号 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(霧島山(新燃岳)噴火被害用)

shoshiki423雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請において、霧島山噴火被害により申出を行う際に提出する必要がある様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki423.doc(57KB)
pdfPDF形式 shoshiki423.pdf(137KB)


[ワンポイントアドバイス]
 平成22年11月より不正受給防止の強化が行われています。改めて、適正な申請を行うことが求められます。  



関連blog記事
2010年12月2日「本日より実施される雇用調整助成金の更なる要件緩和」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51803968.html

2010年10月12日「雇用調整助成金 円高対策で12月より更なる要件緩和が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51788829.html
2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51781048.html
2010年9月4日「ピーク時より半減した雇用調整助成金の届出対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51775990.html
2010年5月5日「中小では高止まりするも大企業では減少が著しい雇用調整助成金の対象者数」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51731584.html
2010年04月09日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html
2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50843410.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年1月25日「雇用調整助成金を1年を超え、引続き申請する場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687759.html

(福間みゆき)


人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。


前年同月比23.2%増!雇用の本格回復を窺わせる求人広告件数の大幅増

雇用の本格回復を窺わせる求人広告件数の大幅増 今春大学等を卒業する学生の就職の厳しさがマスコミにより報道されていますが、いくつかの指標においては雇用の回復が明確に現れてきています。

 よく雇用の先行指標として取り上げられる社団法人全国求人情報協会の求人広告掲載件数等集計ですが、先日公表された平成23年1月分の結果を見てみましょう。この調査は同協会の会員社が発行している求人メディア(有料求人情報誌、フリーペーパー、折込求人紙、求人サイト)に掲載された求人広告の件数を集計したものですが、これによれば1月の求人メディア全体の広告掲載件数は525,825件となり、前年同月比では23.2%の大幅増となっています。またグラフを見ても、ここのところの回復基調は明らかです。

 1月の有効求人倍率(季節調整値)も0.61倍と前月に比べて0.03ポイント上昇しており、雇用の回復が本格化していることを窺わせます。特に中小企業においては、中長期的な労働力不足に向け、採用戦略の見直しが求められているかも知れません。


関連blog記事
2010年11月17日「10月1日現在の大卒就職率は前年同期比4.9ポイント減の57.6%」
https://roumu.com
/archives/51799780.html
2010年10月2日「厳しさを増す高校生の求人 来春卒業者の求人倍率は前年比△0.04ポイントの0.67倍」
https://roumu.com
/archives/51784463.html

 

参考リンク
社団法人全国求人情報協会「求人広告掲載件数等集計結果(平成23年1月分)」
http://www.zenkyukyo.or.jp/shiryou/press/index.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

 

これから人事コンサルを始める社労士のための「人事制度構築」基礎講座 大阪会場満席!東京・福岡は受付中

「人事制度構築」基礎講座 東京・大阪・福岡で開催 先日よりご案内しております本講座ですが、3月19日の大阪会場は満席となりました。多くのお申し込みを頂きましてありがとうございました。3月25日の東京会場、4月13日の福岡会場はまだ残席がございますので、みなさまのお申し込みをお待ちしております。



 雇用危機以来、企業の人事労務管理のテーマは雇用調整や労働条件の不利益変更といった労務問題一色となり、人事制度構築のニーズは急速に縮小しました。しかし2010年秋以降、状況は一変し、人事制度構築に関する相談が急増の兆しを見せています。また最近の人事制度構築のニーズとしては、未払い残業や過重労働など労働時間に関する問題を解決する中で、賃金をはじめとした諸制度を見直すという例も多くなっていることから、人事制度改定を進める際には労働基準法を中心とした労働法の知識が必須となっています。そうした背景もあり、これからの人事制度コンサルティングは労働法のプロである社会保険労務士が行わなければならないのです。


 そこで今回のセミナーでは今後、社会保険労務士にとって大きな活躍が期待される人事制度策定コンサルにこれから取り組もうとされる皆様を対象として、企業の人事制度構築コンサルの内容、仕事の取り方、報酬の設定、効果的な勉強の仕方などについてお話させて頂きます。次の10年間の主力サービスとして大きな可能性を秘めた分野です。是非ご参加下さい。



これから人事コンサルを始める社労士のためのゼロからわかる「人事制度構築」基礎講座
講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部
     人事コンサルタント・社会保険労務士 大津章敬



(1)名南経営への相談事例に見る企業の人事制度構築の具体的傾向とニーズ
(2)企業の人事コンサルでなにを行っているのか?
・人事管理のベースとなる資格等級制度の再整備
・企業の成長と従業員の上昇志向を前提とした人事制度の行き詰まり
・大きく変容する基本給制度・諸手当の考え方
・賞与制度は業績に基づく原資配分方式が一般的に
・定年退職者の急増で再び注目を集める退職金制度の改定
(3)未払い残業をはじめとした労務コンプラ問題が人事制度に与える影響
(4)社労士が人事コンサルを行う際の訴求ポイント
(5)これからコンサルを始める人のための効果的な勉強の仕方と仕事のとり方


[開催会場および日時]
大阪会場
平成23年3月19日(土)午前9時30分~午後0時30分[満席]
 株式会社名南経営 大阪事務所(堺筋本町)
東京会場
平成23年3月25日(金)午後0時45分~午後3時45分
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
福岡会場
平成23年4月13日(水)午後1時30分~午後4時30分
 福岡朝日ビル(博多)
※全会場、定員は30名


[受講費用]
3,150円(税込)


[お申し込み]
 以下のページにある専用フォームよりお申し込みをお願いします。なお、LCG会員の方は後日、MyKomonで配信を予定しておりますので、こちらでのお申込みはご遠慮ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1103promjinji.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


 

厚生労働省から出された「ハローワークサービス憲章」

ハローワークサービス憲章 3月1日に発表された総務省の「労働力調査(基本集計)平成23年1月分(速報)」では、完全失業者数は309万人と前年同月に比べ14万人減少しており、8か月連続の減少という結果になっていますが、完全失業率(季節調整値)は4.9%とまだまだ高い水準で止まっています。このような経済情勢下、公共職業安定所による職業紹介や雇用保険などの公共雇用サービス役割はより重要なものとなっています。


 厚生労働省はこのような状況を踏まえ、公共職業安定所(ハローワーク)の窓口サービスの基本方針などをまとめた「ハローワークサービス憲章」を策定し、先日、ホームページ等で公表しました。この憲章は以下のような構成になっており、ハローワークの職員が窓口サービスの基本を再確認し、利用者の多様なニーズに応えるよう、これまで以上に取り組んで、満足度の高い窓口サービスを提供していくための決意の表しているとのことです。
■ハローワークの役割
「ハローワークは仕事に対する安心をつくる場です」
■サービスの基本姿勢
「私たちは懇切・公正・迅速な対応で、ご利用の皆さまの安心と信頼を獲得します」
「私たちは、より多くの皆さまの満足と笑顔に出会うため、たゆまず努力します」
■窓口サービスの基本方針
「仕事をお探しの方の就職の可能性を広げるため、一人ひとりに最適なサービスを提供します」など10箇条


 基本方針の10箇条の中には、「できるだけお待たせしないようにします。やむをえず長くお待たせするときは、待ち時間の目安のお知らせや待ち時間を活用したサービスを工夫します」というものがあり、3月下旬から4月の被保険者資格の取得・喪失が多くなる時期にスムーズな対応がされることを期待したいと思います。



関連blog記事
2011年2月14日「平成23年度の雇用保険料率は前年据え置きとなり一般の事業で1000分の15.5」
https://roumu.com
/archives/51823246.html
2011年2月2日「妥当との答申がなされた平成23年度 雇用保険法改正の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51820307.html
2010年12月20日「就職手当の支給率アップや基本手当の上下限額の見直しが検討される雇用保険制度」
https://roumu.com
/archives/51808664.html
2010年12月10日「労政審で議論される来年度の雇用保険制度改正の動向」
https://roumu.com
/archives/51806100.htmlでも
2010年11月5日「愛知労働局HPよりダウンロードできる最新版「雇用保険のしおり」」
https://roumu.com
/archives/51795632.html
2010年10月15日「雇用保険事業年報にみる高年齢雇用継続給付の状況と今後」
https://roumu.com
/archives/51789900.html


参考リンク
厚生労働省「「ハローワークサービス憲章」を策定しました」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000133p1.html
総務省統計局「労働力調査(基本集計)平成23年1月分(速報)結果」
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.htm


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。


 

会社の送別会で女性労働者にお酌をしてもらうことはセクハラになるのですか?

 3月は別れの季節。送別会でお酌をしてくれた女性社員に冗談混じりながら「セクハラですよ」といわれた宮田部長は、セクハラについて大熊に確認してみた。



宮田部長:
 先日、退職者の送別会で女性の契約社員にビールをついでもらったところ、「これもセクハラになるんですよ」といわれてしまいました。宴会でお酌をしてもらうこともセクハラになるのですか?
大熊社労士:
 えっ!宮田部長!セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」)で訴えられたんですか?!
宮田部長:
 いやいや、そんなわけないじゃないですか(笑)。お酒も入っていたので冗談で言われただけですよ。
大熊社労士:
 本当ですか?契約社員だと立場上なかなか部長に対して「いやだ」とはいえないものですよ(笑)。
宮田部長:
 う~ん。そうかなあ。そういわれてみれば…。
福島照美福島さん:
 大丈夫ですよ、大熊先生。彼女は宮田部長にはいつもよくしてもらっているから、宮田部長の好きなビールを切らさないようにしてたって言っていましたよ(笑)。
大熊社労士:
 そうですか、それであれば安心です。でも気をつけてくださいね。セクハラというのは、「職場」で「労働者」に対する「性的な言動」が就業環境を害したりするもののことをいいますから、宴会の場でもセクハラと訴えられることはありますからね。
宮田部長:
 なるほど、でもちょっと待ってください。送別会のお店は職場ではないですよね。就業時間後に行っていますし、お酒も入っていますから。
大熊社労士:
 基本的にはそうですね。ただ状況によっては送別会が職場とされることもありえます。お酒が入っていても、就業時間後であっても、事務所の外であっても、職務の延長で行われるものであれば、そこは職場とされます。このセクハラの問題における職場というのは、我々が通常イメージする「職場」という言葉のイメージよりも広い範囲、例えば出張先や移動中の車内、接待の席などもセクハラの判断における職場とされますのでご注意ください。
宮田部長:
 接待や出張は確かに職務の延長ですが、送別会は少し性質が違うと思うのですが…。
大熊社労士:
 そうですね。たしかに送別会が職場かどうかは非常に判断が難しいところです。従業員同士のまったくプライベートな飲み会や旅行は職場ではないでしょうし、接待や研修旅行は職場とされることが多いでしょうね。送別会や忘年会については、職務との関連性、参加者、参加が強制か任意かといった要素を総合的に判断して、職場かどうかを判断するとされています。しかし、会社のセクハラ対策という観点からは、送別会なども職場という意識でいてもらった方が安心ですよ。
宮田部長宮田部長:
 確かに送別会や歓迎会は新人が出欠を確認して職場全員で行うのが伝統になっていますから、そういう意味では職場といわれること可能性もあるかも知れません。でも、そこが職場かどうかということよりも、どのような場面においてもセクハラにならないように注意することが重要ですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。例え職場ではない飲み会の場でセクハラが行われたとしても、その行為者と被害者の関係の悪化や業務への影響など、その影響は甚大ですからね。最悪の場合は双方の退職によって2人の従業員を一度に失ってしまうというケースもありえますので。
宮田部長:
 なるほど、その後の影響は大きいですね。ところで、彼女は契約社員なのですが、労働者とは誰を指すのですか?
大熊社労士:
 はい。ここでいう労働者には、正社員は当然のことながら、契約社員やパートタイマー、アルバイト、嘱託社員など事業主が雇用するすべての労働者が含まれます。派遣労働者を受け入れている場合は、派遣先企業と派遣労働者との間に雇用契約はありませんが、派遣労働者もここでいう労働者に含まれることには注意が必要です。
宮田部長:
 そうなのですか。それでは今回のように女性社員にお酌をしてもらうことはセクハラになるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 一般的な女性(もしくは一般的な男性)が性的な不快感を抱くような発言や行動がセクハラに該当するといった認識をもっていただくとよいと思います。例えば、そのような飲み会の席で女性労働者に上司の隣に座ることやお酌を要求するようなことは、女性労働者を同じ職場の同僚としてではなく、女性として見ていることになりますよね。そういった行動はセクハラに該当すると理解しておいてください。
宮田部長:
 なるほど、そういうことですか。あ、いっておきますけど、私は彼女にお酌を要求したわけじゃありませんよ。本当に冗談で言われただけですからね。
大熊社労士:
 そうですか、であれば大丈夫ですね(笑)。しかしセクハラに関してはやはり定期的に研修や注意喚起を行う必要がありますね。ときどきセクハラに関する相談が寄せられますが、やはり男女雇用機会均等法改正のときに一度研修を行っただけでその後なにも行っていない企業では、問題が深刻化する例が多いように思います。しっかり従業員のみなさんに研修を行っておくことがセクハラ予防のためには大切ですよ。
宮田部長:
 そうですね。当社でも継続的に研修を行いたいですね。そのときは先生お願いしますね。
大熊社労士:
 わかりました。お任せください。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。企業には相談窓口を設置することが義務付けられていますが、この相談窓口をセクハラ防止のために有効に活用したいところです。職場におけるセクシュアルハラスメントはその性質上、なかなか実態を把握しにくいものです。都道府県労働局雇用均等室に寄せられるセクハラに関する相談は毎年10,000件以上とされています。しかし、相談されているものだけでこの件数ですので、相談していない、実際のセクハラ件数は更に多いことが想像できます。


 セクハラ防止のためにはこの相談窓口を、広くセクハラに関する情報を収集する窓口と位置づけることが有効です。窓口が相談しにくかったり、そもそも窓口の存在を従業員が知らないことも考えられますので、まずは従業員に相談窓口に相談してもらえるように社内掲示や定期的な社内報などでの紹介で窓口の存在を従業員にしってもらうことが重要です。また、実際に起こったセクハラの相談だけでなく、噂の段階やこれはセクハラに該当するのかといった質問も窓口に相談してもよいなど、広く相談に応じていることを周知することも効果的でしょう。


[関連法規]
男女雇用機会均等法11条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。


[関連告示]
事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)
2 職場におけるセクシュアルハラスメントの内容
(1) 職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの(以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。)と、当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの(以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。)がある。
(2) 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。例えば、取引先の事務所、取引先と打合せをするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。
(3) 「労働者」とは、いわゆる正規労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規労働者を含む事業主が雇用する労働者のすべてをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第11条第1項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3以下の措置を講ずることが必要である。
(4) 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。



関連blog記事
2011年2月9日「茨城労働局からダウンロードできるセクハラの相談・苦情への対応フローの例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51822239.html
2011年1月27日「すぐに利用できる社内周知用のセクハラ防止対策掲示ちらし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51818959.html
2011年1月14日「悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50975740.html
2011年1月7日「事業主の皆さん 職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!(平成22年11月版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50972438.html


参考リンク
厚生労働省「現行の男女雇用機会均等法に係るQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html


(中島敏雄)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。