「V」の検索結果

[ワンポイト講座]労使協定により介護短時間勤務を拒むことのできる従業員の範囲

 いよいよ今月30日より改正育児・介護休業法が施行され、育児において短時間勤務が義務化(中小企業については平成24年6月30日までの猶予措置あり)されます。この改正にあわせ、育児介護休業規程や労使協定について見直しが求められますが、この労使協定においてポイントとなるのは、各制度の適用除外者を明確化することにあります。そこで今回のワンポイト講座では、今回の育児介護休業法の様々な制度の中から、介護短時間勤務において労使協定により拒むことのできる従業員について取り上げることとします。


 介護休業については労使協定により、(1)入社1年未満の労働者、(2)申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者、(3)1週間の所定労働日が2日以下の労働者について、その取得を拒むことができるとされています。その上で企業は介護休業制度と併せて介護休業をしない場合の所定労働時間短縮等の措置として、(1)所定労働時間を短縮する制度、(2)フレックスタイム制、(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、(4)労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度のうち、いずれかの措置を講じる義務があります。


 以上の前提を押さえた上で、これらの措置における適用を除外することができる者について見ていきましょう。この点については、通達(平成21年12月28日 職発第1228第4号、雇児発第1228第2号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)が発出されており、「則第34条第3項各号の規定に基づき事業主が講じた措置の適用を申し出ることができない労働者の範囲を定める労使協定を、法第12条第2項において準用する法第6条第1項ただし書に規定する労使協定に準じて結ぶこと」は可能とされており、具体的には以下の2つが挙げられています。
雇入れ後1年未満の労働者
その他介護休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者


 更にこのに該当する者については、介護休業の申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者および1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とされています(育児介護休業法 第23条)が、上記の通達の中で「当該措置の適用について法が法第11条第1項に規定する要件を満たさない期間を定めて雇用される者についても除外していないことにかんがみ、則第23条第1号に規定する労働者を当該労使協定により除外することはできないもの」とされています。そのため結論としては、介護休業をしない場合の所定労働時間の短縮等の措置については、雇入れ後1年未満の労働者および1週間の所定労働日数が2日以下の労働者について適用除外が可能ということになります。


 厚生労働省の雛形にはこのあたりの記載が見られないため、この雛形をそのまま用いると、労使協定を締結すれば除外できる労働者についても所定労働時間の短縮等の措置を適用することになったり、そもそも除外できることに気付かないこともあるため、注意が必要です。そのため規程を整備する際には、あくまでも雛形はたたき台とし、法令および通達等を確認しながら行うことが望まれます。


[関連法規]
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条第3項(所定労働時間の短縮措置等)
 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する93日の期間(当該労働者の雇入れの日から当該連続する期間の初日の前日までの期間における介護休業等日数が1以上である場合にあっては、93日から当該介護休業等日数を差し引いた日数の期間とし、当該労働者が当該対象家族の当該要介護状態について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該連続する期間は、当該対象家族の当該要介護状態について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から起算した連続する期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間とする。)以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第7条(法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるもの)
 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 育児休業申出があった日から起算して1年(法第5条第3項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第23条(法第12条第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定めるもの)
 法第12条第2項において準用する法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 第7条第2号の労働者



関連blog記事
2010年6月3日「改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付(雇用保険)の変更」
https://roumu.com
/archives/51743969.html
2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
https://roumu.com
/archives/51732638.html
2010年4月15日「厚労省より改正育児介護休業法の規定例に関するリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/51722543.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「請負による建設の事業」における労務費率を用いた労災保険料の算定について

lb04053タイトル:「請負による建設の事業」における労務費率を用いた労災保険料の算定について
発行者:厚生労働省
ページ数:4ページ
概要:請負による建設の事業における労働保険料の算定方法について分かりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(2.78MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04053.pdf



関連blog記事
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html
2009年12月21日「在宅勤務者の労働者性はどのように判断するのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65172594.html
2009年6月8日「兼務役員の労災保険・雇用保険はどのように取り扱うのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65102532.html
2009年6月1日「社長も加入できる労災保険制度があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65100380.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken.html

(福間みゆき)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

[H22年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働局のサイトが参考になります

労働保険年度更新申告書の書き方 6月1日より平成22年度の労働保険の年度更新がスタートしました。本日は年度更新の申告書を作成する際に参考になるサイトを紹介しましょう。

 東京労働局ではそのホームページにおいて、「平成22年度 労働保険年度更新申告書の書き方」というコーナーを用意し、継続事業、建設業、雇用保険、電子申請の各ポイントについて、解説を行っています。例えば継続事業においては、申告書の提出・納付の方法という基本から労働保険対象労働者の範囲、労働保険対象賃金の範囲、事業の名称・所在地等を変更した場合の手続き、様々なパターンの申告書の申告書の書き方まで、実際の申告書イメージを用い、説明しています。初めて年度更新を行われる方にも分かりやすい内容になっていますので、参考にされると良いでしょう。
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/index.html


関連blog記事
2010年5月23日「平成22年度の労働保険年度更新にかかる各種パンフレットが公開されています」
https://roumu.com
/archives/51739879.html
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html

 

参考リンク
東京労働局「平成22年度労働保険年度更新申告書の書き方」
http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/index.html

(大津章敬)

 

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

今年で発売15周年 助成金検索ソフトの最新版が6月15日にリリース・予約受付開始

助成金検索ソフトの最新版が6月15日にリリース 一昨年の冬以降、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定金が多くの企業で活用され、雇用の維持に一定の効果を発揮しています。こうした助成金制度はいずれも事業主の自己申請により支給されるため、多くの企業が情報の不足から機会損失をしているのが実情ではないでしょうか。そこで株式会社名南経営では、1996年より簡単なアンケートに答えるだけで「自社ではどのような助成金が取得可能であるのか」を検索できる助成金検索ソフトを開発し、販売していますが、今年の4月改正を反映した最新バージョンを6月15日に発売します。社労士事務所や会計事務所の顧客サービス用に最適なツールですので、是非ご活用下さい。


[概要]
 「高年齢者や身体障害者を雇用している、もしくは雇用を予定している」、「従業員が育児休業・介護休業を取りやすい環境の構築を進めている」、「新規事業展開、新商品開発などを予定している」といった15項目(予定)の簡単なアンケートに答えるだけで自社で取得できる可能性の高い助成金を検索します。リストアップされた助成金の詳細な内容や受給条件はその番号を選択することによって表示されます。なお今回の助成金検索ソフト2010は、平成22年4月1日での法改正等情報をベースに30種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。


[本バージョンの収録助成金 ]
1.特定求職者雇用開発助成金 2.地域雇用開発助成金 3.試行雇用奨励金 4.新卒者体験雇用奨励金 5.若年者等正規雇用化特別奨励金 6.労働移動支援助成金 7.高年齢者等共同就業機会創出助成金 8.高年齢者雇用開発特別奨励金 9.高年齢者雇用モデル企業助成金 10.中小企業定年引上げ等奨励金 11.高年齢者雇用確保充実奨励金 12.雇用調整助成金 13.中小企業緊急雇用安定助成金 14.実習型雇用支援事業 15.新規訓練設定奨励金/訓練奨励金 16.キャリア形成促進助成金 17.中小企業雇用創出等能力開発助成金 18.介護基盤人材確保等助成金 19.介護未経験者確保等助成金 20.中小企業基盤人材確保助成金 21.パートタイマー均衡待遇推進助成金 22.派遣労働者雇用安定化特別奨励金 23.事業所内保育施設設置・運営等助成金 24.中小企業子育て支援助成金 25.両立支援レベルアップ助成金 休業中能力アップコース 26.両立支援レベルアップ助成金 育児・介護費用等補助コース 27.両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース 28.両立支援レベルアップ助成金 子育て期の短時間勤務支援コース 29.中小企業雇用安定化奨励金 30.短時間正社員制度導入促進等助成金


[料金および支払方法]
■価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,500円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
■商品構成
 ソフトウェア(CD-R)、操作マニュアル(通常版のみ)
■発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として1週間以内に代金引換郵便でお送りします。なお、請求書によるお支払にも対応できます。
※平成22年4月度版は6月15日リリースですので、発送はリリース日以降となります。ご了承下さい。


[動作環境]
Microsoft Windows95以上が動作する環境
Microsoft Excel2000以降が動作する環境


[詳細およびお申し込み]
 当ソフトの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/joseikin/


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

雇用調整助成金 口蹄疫発生農家等に係る更なる特例が創設

雇用調整助成金 口蹄疫発生農家等に係る更なる特例が創設 2010年5月24日のブログ記事「雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大」では、口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合についても雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用することができるように制度が改正されたという情報をお伝えしました。


 雇用調整助成金は、景気の変動などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等(休業、教育訓練、出向)を行った場合、それにかかった費用の一部を助成する制度ですが口蹄疫発生農家等における雇用調整助成金の支給要件は以下のとおりとされています。
原則として、移動制限解除後の最近1か月の売上高、生産量等が、その直前の1か月又は前年同期と比較して5%以上減少していること
雇用保険適用事業所であること


 今回、これに加え、更なる特例が設けられました。通常、助成金の申請を行なうためには移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等の減少が確定した後、「計画届」や「申出書」を作成し、利用手続きを開始することとなりますが、この場合、移動制限解除後すぐに事業活動が口蹄疫発生前の水準に戻らないにも関わらず、本助成金の対象とならないような事態が発生する恐れがあります。そこで今回、移動制限解除後の1か月間の売上高、生産量等が確定していなくても手続きを開始できるように特例が設けられました。具体的には、「計画届」提出の際に必要な「申出書」について、移動制限解除後の1か月間が経過していなくても、移動制限解除後の1か月間の生産計画等により、売上高、生産量等が5%以上減少する見込みであることを確認した上で「計画届」を受理することとし、休業等実施後の支給申請時に、改めて実際の売上高、生産量等を確認されることとなります。


 このように口蹄疫発生農家等においては更に使いやすくなっておりますので、そのような状況にある場合には早めに各地の労働局に相談されることをお薦めします。



関連blog記事
2010年6月1日「厚生労働省より各種助成金制度の最新版パンフレットのダウンロードが開始」
https://roumu.com
/archives/51743477.html
2010年5月24日「雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51740117.html
2010年5月12日「平成22年4月1日より拡充された中小企業雇用安定化奨励金」
https://roumu.com
/archives/51734750.html
2010年5月11日「パートタイマー均等待遇推進助成金から独立し創設された短時間正社員制度導入促進等助成金」
https://roumu.com
/archives/51734364.html
2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
https://roumu.com
/archives/51732638.html
2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
https://roumu.com
/archives/51725610.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金における口蹄疫発生農家等の利用手続きに係る特例について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006vcs.html


(大津章敬)



当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

専門26業務に関する疑義応答集

lb01276タイトル:専門26 業務に関する疑義応答集
発行者:厚生労働省
ページ数:13ページ
概要:専門26 業務の各業務に係る疑義解釈や各業務に共通する疑義解釈についてまとめたもの
Downloadはこちらから(42.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01276.pdf



関連blog記事
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等 」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai.html

(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51669388.html

高橋俊介教授講演会「人の育つ組織を作るリーダーシップ」(9月10日東京)受付中

高橋俊介教授「人の育つ組織を作るリーダーシップ」 名南経営に事務局を置く日本人事労務コンサルタントグループは昨年夏に旗揚げし、9月に設立1周年を迎えます。そこでこれを記念し、9月10日(金)に東京で記念講演会およびパーティーを開催することとなりました。今回は人事コンサルタントを育成するLCGに相応しい一流講師を招聘しようということで交渉を行った結果、世界最大の人事コンサルティングファームであるワトソンワイアット(現タワーズワトソン)の元日本法人代表であり、現在は慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員として、キャリア開発や人材育成についての研究に従事していらっしゃる高橋俊介教授を講師にお迎えします。


 名南経営では過去に3回講師としてお招きし、毎回、本当に刺激的な講義を行っていただいており、みなさんには最大級の自信を持ってお薦めできるセミナーです。内容はもちろん素晴らしいのですが、観客を圧倒するプレゼン技術についても是非ライブで体感して頂きたいと思います。なお、高橋先生の講義は通常1時間から1時間半程度のものが多いのですが、今回はいつも遠方からわざわざご参加いただくみなさんへの感謝の気持ちから、3時間のスペシャルロングバージョンで開催します。


 また当日のセミナー終了後は午後5時頃より1周年記念パーティー(LCG会員のみ)も開催しますが、高橋先生にはこちらにもご参加いただけることとなりました。パーティーではLCG2年目の事業計画や現在進めている企画などについてお話させて頂いた上で、会員相互の懇親を図りたいと思いますので、LCG会員のみなさまは是非、懇親会までご参加をお待ちしています。
※本セミナーは一般のみなさまも受講可能なオープンセミナーです。LCG会員以外のみなさまも是非お申込み下さい。 なお先週金曜日時点で既に80名のお申込みを頂いております。2ヶ月も先のセミナーではありますが、お申込みはお早めにお願いします。



講座概要
人の育つ組織を作るリーダーシップ
講師:高橋俊介教授
    慶應義塾大学 SFC研究所キャリアリソースラボラトリー上席所員



 日本企業の得意技であった、いわゆるOJTが機能しにくい、変化の激しい環境において、人が育つ組織環境を作るリーダーシップとは何か、それはどのように発達可能かについて考えたいと思います。
・なぜ組織の人材育成力が弱体化しているのか
・人が育つ組織で必要なことは何か
・どんな組織施策が有効なのか
・それらを推進するリーダーのリーダーシップとは
・どうすれば思考行動を変えられるのか


日時および会場
日時:平成22年9月10日(金)午後1時30分より午後4時30分
会場:アイビーホール(表参道)ミルトス
 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
 ※銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」B3出口より徒歩5分
定員:200名


受講費用
LCG特別会員:無料(2名目以降は3,150円) 正会員:3,150円 準会員:5,250円
一般 10,500円(税込)


お申込み
LCG会員のみなさん
 会員専用サイト(MyKomon)の申込みフォームよりお申込みください。
一般のみなさん
 一般のみなさまにつきましては以下よりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1009anniversary.html



関連blog記事
2010年6月2日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」7月コース[給与計算]受付開始」
https://roumu.com
/archives/51743950.html
2010年5月30日「社労士向けホームページ活用セミナー 7月~9月日程決定!全国9会場受付開始」
https://roumu.com
/archives/51742857.html
2010年5月27日「無料セミナー「急増が予想される未払残業代請求から会社を守る具体的ポイント」名古屋会場満席により追加日程を設定」
https://roumu.com
/archives/51741399.html
2010年5月6日「楠田丘特別ゼミナール2010【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ 受付開始」
https://roumu.com
/archives/51731885.html
2010年5月3日「6月8日「具体的事例に学ぶ解雇・退職トラブルへの企業の対応策」セミナー(名古屋)受付中」
https://roumu.com
/archives/51731050.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

春先に実施された専門26業務の違法派遣調査の指導監督件数は891件

 今年の3月から4月にかけて専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されました。これは労働者派遣契約上では「専門26業務」と称しつつ、実態的にはその解釈を歪曲・拡大し、専門26業務以外の業務を行っている事案が散見されるということから行われた調査であり、「専門26業務派遣適正化プラン」が策定され、特に一般事務と混同されやすい事務用機器操作(第5号業務)とファイリング(第8号業務)について解釈が明確化され、実施されたものです。そして、この調査の実施結果が先日、厚生労働省から発表されました。

 その結果を見ると、指導監督件数が891件(うち文書指導済み227件)、行政処分件数(すべて改善命令)が4事業主となりました。調査では、第5号業務(事務用機器操作)および第8号業務(ファイリング)が中心に行われていますが、第16号業務(受付・案内、駐車場管理等)や第24号業務(テレマーケティング)でも法違反とされる事案が公表されており、細かな指導が行われたことが分かります。

 公表された資料によれば、「集中期間終了後も、第5号業務、第8号業務はもとより専門26業務全般の適正化に向け、引き続き厳正な指導監督を行うこととしている」とされていることから、今後も派遣元・派遣先問わずに調査が行われることが予想されます。改正派遣法の動向も気になるところですが、現状においても適正な派遣の運用が望まれるところでしょう。


関連blog記事
2010年6月4日「厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集」
https://roumu.com
/archives/51744726.html
2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/51701310.html
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html

参考リンク
厚生労働省「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応における実施結果」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000006n5o.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

 なお参考までに、一般事務と混同されやすい事務用機器操作とファイリングの考え方について触れておきましょう。

(さらに…)

日経ビジネスオンライン「職場を生き抜け!:上司は「女より男の方が上だ」と思っています」

日経ビジネスオンライン「職場を生き抜け!」 日経ビジネスオンラインの連載「職場を生き抜け!」の「【第116回】上司は「女より男の方が上だ」と思っています」の中で、弊社の宮武貴美(社会保険労務士)のコメントが取り上げられております。WWWで気軽に見ることができますので、是非ご覧下さい。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20100601/229114/



宮武貴美の著書
日本一わかりやすい!人事労務管理相談室(日本法令)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539721216/roumucom-22


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!

b09003タイトル平成22年8月1日から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年5月
ページ数:1ページ
概要:児童扶養手当が支給される要件や手続を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(209KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09003.pdf



参考リンク
厚生労働省「父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html

(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。