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厚生労働省から出された労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集

労働者派遣 専門26業務に関する疑義応答集 各種報道によれば政局の混乱で改正労働者派遣法案は継続審議になるという話も出ているようですが、先日、労働者派遣に関して厚生労働省から「専門26業務に関する疑義応答集」が発表されました。


 労働者派遣は、労働者派遣法施行令第4条に掲げる専門26業務等を除き、原則1年、最長3年という派遣可能期間の制限を超えて継続してその労働力の提供を受けることはできないとされています。このため、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門26業務の解釈を歪曲したり、拡大したりして、専門性がない専門26業務以外の業務を行っているという事案が多く見られるというのが現状です。


 これは専門26業務の詳細な内容まで決定されていないことにも一つの要因があると考えられますが、今回の質疑応答集は曖昧になりがちな部分を補完できる具体的な内容となっていますので、ダウンロードの上、現状の取扱いに問題がないかを確認しておきたいところです。
「専門26業務に関する疑義応答集」のダウンロードはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf



関連blog記事
2010年2月25日「改正労働者派遣法「おおむね妥当と認める」との答申を受け、法案国会提出へ」
https://roumu.com
/archives/51701310.html
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
https://roumu.com
/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html


参考リンク
厚生労働省「専門26業務に関する疑義応答集」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/haken-shoukai05.pdf


(宮武貴美)

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名南経営 人事労務コンサルタント(正社員)募集 来週金曜日が一次締切です!

名南経営 人事労務コンサルタント(正社員)を募集します 先日よりご案内しております名南経営の人材採用ですが、いよいよ来週金曜日(11日)が一次締切となります。社会人採用としては3年ぶりの機会ですので、みなさんの多くのエントリーをお待ちしております。なお、不明点につきましてはお気軽にお問合せ下さい。



 株式会社名南経営の人事労務コンサルティング事業部では、最高のコンサルティングサービスと業界の最先端を走るべく、さらに創造的な事業展開(相当エポックメイキングなことをやります)を計画しています。しかし現在、これを実現していくための人材が足りません。そこで今回、近未来の弊事業部のコアメンバーとして、一緒にエキサイティングな取組みを行っていただける方を募集します。かなりワクワクする仕事ができることを保証します。社会人採用としては3年ぶりの募集となりますので、多くのみなさんのエントリーをお待ちしています。


[業務内容]
 主として以下の業務の中から適性および能力に応じ、職務内容を設定します。
○上場企業を含む中堅企業を中心とした人事労務相談顧問
○人事制度設計に関するコンサルティング業務
○労務監査などの商品開発および運営
○日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)のサービス企画および運営
○労務ドットコムを中心としたホームページ、ブログ等の運営
○その他、人事労務に関する商品開発および運営
※適性および希望によっては、グループ法人である名南社会保険労務士法人(主に手続き業務、給与計算業務、通常の労務相談)へ異動することがあります。
 
[応募資格・勤務地など]
(1)応募資格
1.社会人経験が5年以上あること
2.人事労務管理の実務経験を有すること
3.社会保険労務士の資格を有することが望ましい(現在開業中の方でも構いません)
(2)勤務地
愛知県名古屋市(将来的に転勤の可能性あり)
(3)募集人数
2~3名
(4)想定する人材像
○社会保険労務士・人事労務コンサルタントとして充実したキャリアを歩みたいと考えている方
○新しい取り組みに前向きで、常に勉強することが苦手でない方
○チームとして仕事を進めるにあたっての必要なコミュニケーション力がある方
○自ら状況を考えて動くことができる方
○複数の業務を同時並行でこなせる方
○いままで自分はラッキーであったと考えている方
○一定のPCスキルと情報リテラシーがある方
(5)処遇
1.給与・賞与【総合職】
初任年収 450万円~
※初任時は特に優遇はしません。
※別途、業績に応じて決算期末に賞与支給をすることがあります。
<賃金実例>
・入社3年目30歳・・・426万円+決算賞与
・入社5年目34歳・・・575万円+決算賞与
・入社5年目35歳・・・645万円+決算賞与
※これはあくまでも参考例であり、将来の賃金を確約するものではありません。
2.休日
年間120日(土曜・日曜・祝日他)


[応募方法]
 以下の書類を郵送でお送り下さい。書類選考通過者には、別途電子メール等にてご連絡させて頂きます。なお、応募の秘密は厳守しますが、応募書類は返却できませんので、ご了承下さい。なお、第一次エントリーは2010年6月11日(金)までとさせて頂きます。
履歴書(写真添付)
職務経歴書
作文(テーマ「自らの経験を活かして名南経営で実現したいこと」1,000字以内)
[郵送先]
〒461-0001
 愛知県名古屋市東区泉1丁目12番35号 1091ビル4階
  株式会社 名南経営 人事労務コンサルティング事業部 採用担当者宛


[詳細]
 その他詳細については以下をご覧下さい。多くのみなさんのお申込みをお待ちしています。
https://roumu.com/rec201005.html


(大津章敬)


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育児休業取得促進等助成金

lb05130タイトル:育児休業取得促進等助成金
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:育児休業取得促進等助成金を紹介したリーフレット
Downloadはこちらから(147KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05130.pdf 



関連blog記事
2010年5月12日「平成22年4月1日より拡充された中小企業雇用安定化奨励金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51734750.html
2010年5月11日「パートタイマー均等待遇推進助成金から独立し創設された短時間正社員制度導入促進等助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51734364.html

2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51732638.html

2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51725610.html
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html

参考リンク
厚生労働省「その他助成金」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html


(福間みゆき)


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改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付(雇用保険)の変更

改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付の変更 改正育児・介護休業法が6月30日に施行されますが、この法改正に併せて雇用保険の育児休業給付も変更されることとなりました。


 そもそも育児休業給付は育児・介護休業法の内容に併せて制度が作られていることから、同一の子についての2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。しかし、今回の育児・介護休業法の改正では、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、再度の育児休業が可能となったことを受け、給付も支給要件を満たせば支給対象となるように変更されています。また、パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合についても、法律で認められる範囲については給付を受けられるようになります。その際には、世帯全員について記載された住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類、配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者の育児休業の取得を確認できる書類(一定の場合には省略可能)の添付が求められています。


 この給付は育児休業取得者にとって、貴重な収入となっていますので、総務・労務担当者としては事前にその内容をきちんと押さえておきたいものです。なお詳細につきましては以下のパンフレットを参考にしてください。
パンフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50880225.html



関連blog記事
2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
https://roumu.com
/archives/51732638.html
2010年4月15日「厚労省より改正育児介護休業法の規定例に関するリーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/51722543.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf


(宮武貴美)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」7月コース[給与計算]受付開始

7月コース[給与計算]受付開始 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋と豊橋の2会場において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しております。その7月コースの開催が決定しました。7月は「転ばぬ先の杖!ミスを防ぐ給与計算のコツと改善の進め方」と題し、給与計算業務で起こりがちなミスの防止策と業務改善の進め方についてお話させて頂きます。受講料も無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第13講】7月開催[給与計算]
転ばぬ先の杖!ミスを防ぐ給与計算のコツと改善の進め方




 給与は、従業員にとって仕事の成果であり生活の糧です。その給与に計算ミスがあれば、従業員が会社への不信感を抱く原因ともなりかねないところです。そのため、給与計算業務とは、毎月のルーティンワークではありながらもミスの許されない非常に重要な業務であるといえます。近年では、給与に関わる法改正が頻出し、基礎的知識のある担当者でもミスに気づくことが難しくなっている状況が見られます。そこで今回のセミナーでは、給与計算の実務を行なう中でのミスが発生しやすいポイントを取り上げ、それに対する具体的対策を解説いたします。
給与計算業務で発生しやすいミスのパターンとその具体的対策
・社会保険料の控除タイミングはきちんと管理されていますか?
・賞与における社会保険料は給与とは異なるルールが適用されます
・機械計算に頼り切っていると起きやすいミスの傾向
・意外に多い割増賃金の計算式の間違いによる未払残業代の発生
・効率的な給与計算のポイントは人事情報、勤怠データ収集にあり
給与計算業務をするうえで押さえておきたい法改正情報


講師:
名南社会保険労務士法人 専門指導員 佐藤和之(社労士有資格者)
会場および日程:
名古屋会場 平成22年7月28日(水)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年7月27日(火)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]労基署に届出が必要な労使協定と不要な労使協定

 いよいよ6月30日より改正育児・介護休業法が施行されます。育児・介護休業規程の見直しを急ピッチで進めている企業も少なくないのではないでしょうか。今回の育児・介護休業法改正においては就業規則の改定だけではなく、原則として労使協定の締結も必要となりますが、労使協定の中には労働基準監督署に届出が必要なものとそうではないものがあります。


 以下が主要な労使協定の届出有無をまとめたものとなります。
主な労使協定とその届出義務
(1)時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定) ○
(2)60時間超時間外労働の代替休暇に関する協定 ×
(3)賃金控除に関する労使協定 ×
(4)一斉休憩の適用除外に関する労使協定 ×
(5)社内預金に関する労使協定 ○
(6)1ヵ月単位の変形労働時間制に関する労使協定 △
(7)1年単位の変形労働時間制に関する労使協定 ○
(8)1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定 ○
(9)フレックスタイム制に関する労使協定 ×
(10)事業場外労働に関する労使協定 △
(11)専門業務型裁量労働制に関する労使協定 ○
(12)年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 ×
(13)年次有給休暇の時間単位付与に関する協定 ×
(14)年次有給休暇中の賃金に関する労使協定 ×
(15)育児・介護休業等の適用除外者に関する労使協定 ×
(16)65歳までの継続雇用制度に関する労使協定 ×
※労働基準監督署への届出が、○:必要 △:条件による ×:不要 


 企業の労務担当者としては、規程に対応した労使協定がきちんと締結・届出されているのか、一度確認しておくことが望まれます。



関連blog記事
2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
https://roumu.com
/archives/51512399.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第6号(4)-2 出向元事業所支給対象賃金負担額調書(平成22年4月1日版)

様式第6号(4)-2 出向元事業所支給対象賃金負担額調書 従業員を出向させた場合の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金支給申請において、様式第6号(2)-2の添付書類として提出する必要がある出向元事業所支給対象賃金負担額調書 第6号(4)-2(画像はクリックして拡大)です。
重要度


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki391.doc(78KB)
pdfPDF形式 shoshiki391.pdf(45KB)


[ワンポイントアドバイス]
 この書類については、出向先事業所ごとに上からまとめて記入することになっています。記入する項目のうち、(10)の出向元が負担した額の合計は、様式第6号(2)-2の?欄の合計と一致する必要があります。



関連blog記事
2010年5月26日「雇用調整助成金 様式第6号(4)-1 出向元事業所支給対象賃金補填額調書(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55384731.html
2010年5月19日「雇用調整助成金 様式第6号(3)出向に関する確認書(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55384729.html
2010年4月30日「雇用調整助成金ガイドブックが改訂 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51729064.html
2010年5月12日「雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55384726.html
2010年5月5日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55384723.html
2010年4月28日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55382525.html
2010年4月21日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届(平成22年4月1日版)」
https://roumu.com/archives/55378708.html


(福間みゆき)


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厚生労働省より各種助成金制度の最新版パンフレットのダウンロードが開始

厚生労働省より各種助成金制度の最新版パンフレット 厚生労働省では毎年、「雇用の安定のために~事業主の方への給付金のご案内」という雇用関係の助成金の情報を集めた冊子を作成し、配布していますが、その最新版のダウンロードが開始されました。今回は詳細版と概要版の2種類が用意されていますが、以下の36種類の助成金制度が取り上げられています。


 助成金制度は事業主からの申請で受給できるものであるため、まずはこうした冊子でどのような助成金があるのかを把握しておき、自社で活用できる助成金のイメージを固めておくことが、機会損失を防止することに繋がるでしょう。



1.雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金
2.定年引上げ等奨励金
3.労働移動支援助成金
4.特定求職者雇用開発助成金
5.地域雇用開発助成金
6.通年雇用奨励金
7.派遣労働者雇用安定化特別奨励金
8.若年者等正規雇用化特別奨励金
9.発達障害者雇用開発助成金
10.難治性疾患患者雇用開発助成金
11.障害者初回雇用奨励金
12.特例子会社等設立促進助成金
13.事業協同組合等雇用促進事業助成金
14.建設業離職者雇用開発助成金
15.試行雇用奨励金
16.精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
17.自立就業支援助成金:受給資格者創業支援助成金
18.自立就業支援助成金:高年齢者等共同就業機会創出助成金
19.地域再生中小企業創業助成金
20.職場適応訓練費
21.キャリア形成促進助成金
22.人材確保等支援助成金
23.中小企業雇用安定化奨励金
24.介護基盤人材確保等助成金
25.介護未経験者確保等助成金
26.介護労働者設備等整備モデル奨励金
27.短時間労働者均衡待遇推進等助成金
28.育児・介護雇用安定等助成金:中小企業子育て支援助成金
29.育児・介護雇用安定等助成金:事業所内保育施設設置・運営等助成金
30.育児・介護雇用安定等助成金:両立支援レベルアップ助成金
31.育児・介護雇用安定等助成金:育児休業取得促進等助成金
32.人材確保等支援助成金
33.建設業新分野教育訓練助成金
34.障害者雇用納付金制度に基づく助成金
35.精神障害者雇用安定奨励金
36.障害者就業・生活支援センター設立準備助成金


冊子「雇用の安定のために~事業主の方への給付金のご案内(平成22年度4月1日現在)」のダウンロードはこちらから
詳細版(177ページ)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50881627.html
概要版(139ページ)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50881628.html



関連blog記事
2010年5月24日「雇用調整助成金 口蹄疫被害拡大に伴う事業活動縮小にも適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51740117.html
2010年5月12日「平成22年4月1日より拡充された中小企業雇用安定化奨励金」
https://roumu.com
/archives/51734750.html
2010年5月11日「パートタイマー均等待遇推進助成金から独立し創設された短時間正社員制度導入促進等助成金」
https://roumu.com
/archives/51734364.html
2010年5月7日「小規模事業所の育児短時間勤務者について100万円の助成金を支給」
https://roumu.com
/archives/51732638.html
2010年4月22日「長時間労働の改善を促進する「職場意識改善助成金」」
https://roumu.com
/archives/51725610.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html


(大津章敬)



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雇用の安定のために(詳細版)~事業主の方への給付金のご案内(平成22年度4月1日現在)

lb05132タイトル:雇用の安定のために(詳細版)~事業主の方への給付金のご案内(平成22年度4月1日現在)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年5月
ページ数:177ページ
概要:平成22年度の助成金情報の詳細を紹介したもの
Downloadはこちらから(3.73MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05132.pdf 



関連blog記事
2010年4月19日「4月より改正された中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51724065.html

2010年4月9日「4月より変更されている雇用調整助成金における教育訓練の申請方法」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51719472.html

2010年4月8日「平成22年4月より教育訓練の実施に係る取扱いを変更(雇用調整助成金)」
https://roumu.com/archives/50843410.html
2010年4月2日「4月より改廃・新設された高齢者雇用に関する助成金制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51716404.html
2010年3月31日「雇用調整助成金の不正受給調査が4月から強化されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51715834.html
2010年3月24日「4月1日より助成率の引き下げが予定される中小企業雇用創出等能力開発助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51708429.html

参考リンク
厚生労働省「雇用の安定のために(詳細版)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/koyouantei.html

(福間みゆき)


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2010年6月の「人事労務のお仕事カレンダー」

 昨年の今頃は新型インフルエンザの感染が拡がっており、人事総務の担当者は従業員やその家族が罹患した場合にどのように対応すべきか対応に困ったり、またその対応に追われていたのではないでしょうか。さて今月は、労働保険料の年度更新手続や夏季賞与の準備がありますので、体調を崩されないようお気をつけください。



[6月の主たる業務]
6月1日(火) ~7月12日(月)まで 労働保険の年度更新
参考リンク:厚生労働省「労働保険適用徴収制度に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html


6月10日(木)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:大阪労働局「一括有期事業」
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/yuki/yoken.html


6月10日(木)5月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


6月21日(月)高卒者の求人票受付開始
参考リンク:茨城労働局「平成23年3月新規中学校及び高等学校卒業者の就職に関する申し合わせ」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/wnew/wnew100423.pdf


6月30日(水)5月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm


[トピックス]
賞与支払届の提出
 賞与を支給したときは、「賞与支払届」を5日以内に年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)へ届け出ることになっています。


高年齢者雇用状況報告書の様式改正
 今年度から高年齢者雇用状況報告書の様式が一部を改正されています。
厚生労働省「毎年ご記入いただいている高年齢者雇用状況報告の内容が一部変更になりました。」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koureishanaiyouhenkou.pdf


[今月のアクション]
住民税の改定対応
 今月より住民税が改定されます。早めに給与計算ソフトのマスター(住民税の額)を変更して、給与計算に備えておきましょう。


障害者、高年齢者雇用状況の確認
 高年齢者および障害者の雇用状況報告書(6月1日現在)の提出期限は7月15日となっていますが、管轄のハローワークによっては6月末までの提出をお願いしているところもあります。早めに人数を確認しておきましょう。


夏期賞与の支給
 賞与を支給した場合にも社会保険料を徴収し納付する義務があり、支給日より5日以内に所轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は健康保険組合)に賞与支払届を届け出ることになっています。


(福間みゆき)


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