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セミナー緊急開催!「激増が予想される未払い残業代請求から会社を守る労働時間のリスク管理」(名古屋)

セミナー緊急開催 電車に乗ると弁護士や司法書士による貸金業に対する過払い金請求の広告が非常に目に付くようになっていますが、この過払い金請求問題もそろそろ終盤戦を迎えており、今後、彼らが狙うのは企業に対する未払い残業代請求であると言われています。事実、既に首都圏では電車内の広告やラジオCMが出始めており、退職した社員が金に困る→専門家が社会正義を盾に未払い残業代の請求を代行するという図式がまもなく日本全国を席巻します。これに対し、ほとんどの企業は無防備の状態にあり、この請求が一旦来てしまうと対抗する手段はほとんどないというのが実態です。ほとんどのケースで企業の勝ち目はなく、場合によっては数百万円に達する多額の支払いが求められ、更にはそれが退職者のみならず在籍者にまで影響することから、企業の存続にさえ大きなダメージを与えかねないような事態も想定されます。よって、企業はこのような事態に陥る前に確実に防衛手段を講じておかなくてはなりません。


 今回のセミナーでは、本来の趣旨である労働コンプライアンスもさることながら、残業代と人件費、そして賃金制度の根本的課題を解決する具体的対策をご提示します。同時に司法書士からも紛争解決についてのノウハウをお伝えします。手遅れにならないうちに、是非、ご聴講ください。
 
[セミナーのポイント]



【第一部】
未払い残業代請求が来る前にやっておくべき人事労務管理面の具体的対策

講師:名南社会保険労務士法人 代表社員 小山邦彦



・未払い残業代請求の手口~どういうしくみで請求されるのか
・あなたの会社のここが狙われる!
 ~労働時間管理・残業代計算の勘違いと盲点
・払っていないとは言わせないしくみをどう用意しておくか
・重要な対策~労働時間管理方法、残業時間の把握、固定残業制、事業場外みなし労働、管理監督者問題
・賃金規程の設定の仕方のコツ
・年収と残業代とのバランスと賃金制度自体の改定 etc



【第二部】請求への法的対応と紛争解決のノウハウ
講師:名南司法書士法人 代表社員 荻野恭弘



・実は簡単な訴訟手続き
  ~弁護士・司法書士要らずでここまでできてしまう
・代理人(弁護士等)からの請求でも慌てないですむ5つのチェックポイント
・悪質な請求者には、反訴で迎え撃ちを検討する
・一番怖いのは、仮差押手続き。その仕組みを解説


[セミナー開催概要]
日時および会場
平成22年4月13日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営本館研修室(神宮前)
平成22年5月20日(木)午後1時30分~午後4時30分
 ウインクあいち907会議室(名古屋駅)
受講料 10,000円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は1社2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※今回は一般企業向けのセミナーですので、社会保険労務士など専門家のみなさまの参加はご遠慮下さい。
定 員 30名
 
[お申込み]
 セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_mibarai.html


(大津章敬)


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成形作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03073タイトル:成形作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:24ページ
概要:プラスチックの射出成形作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントのすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(3.31MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03073.pdf 



参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)


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倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設

 当年度の国民健康保険料(税)(以下、「保険料」という)は、前年の所得に基づき計算され、徴収されます。このため、一般的には退職し、収入が少なくなったにも関わらず翌年の保険料の負担は大きく、事前に準備をしていない場合には保険料の支払いに苦慮するという話をよく耳にします。昨今の経済情勢の悪化に伴い、倒産などで職を失った失業者がこの保険料の支払いに困窮する事例が増加していることから、厚生労働省はこの対策として保険料の軽減措置を設ける準備を進めています。


 具体的には、離職の翌日から翌年度末までの期間において、倒産・解雇などにより離職した雇用保険の特定受給資格者および雇い止めなどにより離職した雇用保険の特定理由離職者を対象とし、失業時からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を30/100として保険料を算定することにしています。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、同様の措置を設けることとしています。


 保険料減額措置の事例では、以下のような試算がされています。
給与収入が500万円の3人世帯の場合
 健康保険料 23.4万円(年額)
 国民健康保険料(税) 軽減前 34.7万円 → 軽減後 14.8万円(年額)
給与収入が300万円の単身世帯の場合
 健康保険料 14.0万円(年額)
 国民健康保険料(税) 軽減前 18.5万円 → 軽減後 7.6万円(年額)
  ※計算には細かな条件設定があるため、一概にこの金額になるわけではありません。


 この軽減措置は、平成22年4月の施行が予定されており、この制度が始まる前1年以内に離職した者については、平成22年度に限り保険料が軽減される予定になっています。軽減期間については、離職の翌日から翌年度末までとかなり長い期間が想定されています。実際には、国民健康保険法施行令と地方税法の改正を行った上での取り扱いとなるため、成立には注目しておきたいところです。



関連blog記事
2010年3月8日「平成22年度も1割負担に据え置かれる70歳台前半の窓口負担額と高齢受給者証の交換」
https://roumu.com
/archives/51705918.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
https://roumu.com
/archives/51692254.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html


参考リンク
厚生労働省「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html


(宮武貴美)

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製品組立作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03072タイトル:製品組立作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:24ページ
概要:機械製造業に限らず、様々な業種で行われる製品組立作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントのすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(3.36MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03072.pdf 



参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)


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ビジネスガイド2010年4月号「改正雇用保険法の改正点と実務への影響」

改正雇用保険法の改正点と実務への影響 弊社社会保険労務士の宮武貴美が本日発売のビジネスガイド2010年4月号において、「改正雇用保険法の改正点と実務への影響」という特集記事を執筆しております。非正規労働者へのセイフティネットの強化などを目的とした改正雇用保険法ですが、現在、4月1日の施行に向け、国会で審議が行われています。本稿ではその法律案をベースに改正の概要と実務への影響について執筆しております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸いです。



参考リンク
ビジネスガイド
http://www.horei.co.jp/bg/index.html
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)


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育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業の申出を行う際の申出書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki377.doc(44KB)
pdfPDF形式 shoshiki377.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、両親とも育児休業をする場合の特例(パパ・ママ育休プラス)が設けられることになっており、本人の育児休業開始予定日が配偶者の育児休業の初日以降である事実がこの申出書に追加されています。

[根拠条文]
育児介護休業法 第9条の2(同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例)
 労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1 歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合における第2 章から第5 章まで、第24 条第1 項及び第12 章の規定の適用については、第5 条第1 項中「1 歳に満たない子」とあるのは「1 歳に満たない子(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用するこの項の規定により育児休業をする場合にあっては、1 歳2 か月に満たない子)」と、同条第3 項各号列記以外の部分中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同項第1 号中「又はその配偶者が、当該子の1 歳到達日」とあるのは「が当該子の1 歳到達日(当該労働者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該労働者の配偶者が当該子の1 歳到達日(当該配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日)」と、同条第4 項中「1 歳到達日」とあるのは「1 歳到達日(当該子を養育する労働者又はその配偶者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第1 項の規定によりした申出に係る第9 条第1 項(第9条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する育児休業終了予定日とされた日が当該子の1 歳到達日後である場合にあっては、当該育児休業終了予定日とされた日(当該労働者に係る育児休業終了予定日とされた日と当該配偶者に係る育児休業終了予定日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))」と、前条第1 項中「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項」とあるのは「変更後の育児休業終了予定日とされた日。次項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において同じ。)(当該育児休業終了予定日とされた日が当該育児休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該育児休業に係る子の出生した日から当該子の1 歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該労働者が労働基準法第65 条第1 項又は第2 項の規定により休業した日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。次項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第2 項第2 号中「第5 条第3 項」とあるのは「次条第1 項の規定により読み替えて適用する第5 条第1 項の規定による申出により育児休業をしている場合にあっては1 歳2 か月、同条第3 項(次条第1 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、1 歳6 か月」とあるのは「1 歳6 か月」と、第24 条第1 項第1 号中「1 歳(」とあるのは「1 歳(当該労働者が第9 条の2 第1 項の規定により読み替えて適用する第5 条第1 項の規定による申出をすることができる場合にあっては1 歳2 か月、」と、「、1 歳6 か月」とあるのは「1 歳6 か月」とするほか、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。


関連blog記事
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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文部科学省から出された新規学校卒業者採用に関する要請

 2010年1月19日のブログ記事「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」でも取り上げたとおり、新卒者の内定率の低さは社会問題となっています。中小企業庁も「新卒者就職応援プロジェクト」をスタートさせていますが、先日、文部科学省は中小企業団体に対し、新規学校卒業者の採用に関して、加盟企業に周知徹底を図る要請を行いました。具体的な要請内容は以下のとおり、政府の対策を活用しつつ、積極的な採用を要請するものとなっています。


[新規学校卒業者の採用に関する要請書]
 現下の我が国の景気は持ち直してきていますが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど、依然として厳しい状況にあります。


 こうした中、国民が抱える不安に対応し、政府を挙げて雇用の確保に取り組むため、昨年10月23日には、「緊急雇用対策」をとりまとめ、同年12月8日には、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」をとりまとめたところです。また、同年12月22日には、貴団体を含む245の経済団体等に対して、新規学校卒業者の採用に関して、要請を行いました。


 しかしながら、平成22年3月卒業予定の新規学校卒業者をめぐる就職環境は、依然として厳しい状況にあり、就職未決定のまま卒業を迎える者が多数にのぼることが懸念されます。政府としても、大学等の「就職相談員」の配置促進やキャリアガイダンスの推進、体験雇用を通じて正社員への移行を目指す「新卒者体験雇用事業」の創設、未就職卒業者向けの職業訓練コースの新たな設置及び訓練・生活支援給付の拡充を行うとともに、新卒者就職応援プロジェクトの推進や採用意欲のある中小企業等の掘り起こしにより、関係機関が連携して新規学校卒業者の就職支援体制の強化に取り組んでいるところです。こうしたことにより、1人でも多くの新規学校卒業者の就職が実現するように努めてまいる所存です。


 産業界の皆さまにおかれましても、非常に厳しい経済情勢の中ではありますが、将来にわたる日本経済の競争力・生産性の向上を図るため、こうした取組を御活用いただき、再度、新規学校卒業者のための採用の拡大に向けた努力をお願いいたします。



関連blog記事
2010年2月21日「中小企業庁の「新卒者就職応援プロジェクト」がスタート」
https://roumu.com
/archives/51697262.html
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
https://roumu.com
/archives/51684970.html
2009年11月6日「高校新卒者の就職内定状況が極端に悪化し、9月末の内定率は37.6%に急減」
https://roumu.com
/archives/51647404.html


参考リンク
文部科学省「新規学校卒業者の採用に関する要請について」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/03/1291171.htm


(宮武貴美)

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人材サービス総合サイトがオープンしました

lb02112タイトル:人材サービス総合サイトがオープンしました
発行者:厚生労働省
発行時期:-
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省において、労働者派遣事業及び職業紹介事業の許可・届出事業所一覧をはじめ、労働者派遣事業や職業紹介事業等の制度や最新情報等を周知するための「人材サービス総合サイト」を開設したことを紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(686KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb02112.pdf



関連blog記事
2010年2月18日「3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51697231.html
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673876.html
2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51669388.html2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準 」http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51554634.html
2009年4月14日「派遣先の事業所の皆様へ~派遣契約の安易な中途解除をしないでください」
https://roumu.com/archives/50479576.html
2009年4月13日「派遣会社の事業所の皆様へ~派遣契約の中途解除に伴い派遣労働者を安易に解雇しないでください」
https://roumu.com/archives/50479575.html
2009年4月11日「労働者派遣と請負の区分に関する基準の質疑応答集が公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51528886.html

参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の安全衛生対策について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei29/index.html


(福間みゆき)


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交通労働災害防止のための新しい安全衛生管理手法のすすめ~ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法

lb03084タイトル:交通労働災害防止のための新しい安全衛生管理手法のすすめ~ITを活用したリアルタイム遠隔安全衛生管理手法 
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月
ページ数:12ページ
概要:各事業場で現在使われている各種の機器などを労働災害防止のために一層活用する方法を示し、さらに通賃機器などを活用したリアルタイムでの安全衛生管理について紹介したパンフレット
Downloadはこちらから(5.29MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03084.pdf 



関連blog記事
2009年9月30日「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
https://roumu.com/archives/50537093.html

(福間みゆき)


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36協定およびその記載見本がダウンロードできます

36協定およびその記載見本がダウンロードできます 年度末が近付き、多くの企業では36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の準備を進めているのではないかと思われますが、この時期になると36協定の書式のお問合せと、その記載方法に関しての質問が多く寄せられます。


 書式については弊社ブログ「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」でWORD形式およびpdf形式の書式をダウンロードすることができます。また記載見本についても「人事労務管理・社会保険などのリーフレットをダウンロードできるブログ」の中で厚生労働省が作成している記載要領をダウンロードできますので是非ご利用下さい。


 36協定は4月の改正労働基準法の中でもその重要性が増しており、その締結および労働基準監督署への届出が強く求められています。漏らすことなく確実に対応しましょう。


[ダウンロード]
36協定(通常版)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
36協定(特別条項付き)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
36協定記載要領
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html



関連blog記事
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55295087.html
2010年3月4日「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50757657.html
2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55334925.html


(大津章敬)


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