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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」5月コース[育児・介護休業法]受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋、豊田、豊橋の3会場(4月以降は名古屋と豊橋の2会場)において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しております。その5月コースの開催が決定しました。5月は「6月30日に施行される改正育児・介護休業法のポイントと求められる実務対応」と題し、改正育児・介護休業法の概要についてお話させて頂きます。受講料も無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第11講】5月開催[育児・介護休業法]
6月30日に施行される改正育児・介護休業法のポイントと求められる実務対応



 いよいよ6月30日に改正育児・介護休業法が施行されます。今回の改正では短時間勤務制度の義務化や「パパママ育休プラス」など、従業員の仕事と家庭の両立への支援の色が濃い内容となっており、企業にとっては、様々な制度の整備や就業規則の改正などが求められる内容になっています。今回のセミナーでは、改正点の概要と事業所がとるべき対応について、規程整備や協定など具体的な対応を含めて分かりやすく解説いたします。
(1)改正育児・介護休業法の概要
(2)法改正で必要となる規程整備と協定のポイント
(3)活用できる助成金情報
講師:
名南社会保険労務士法人 専門指導員 豊田ゆかり
会場および日程:
名古屋会場 平成22年5月28日(金)名南経営本館 午後2時~午後3時30分
豊橋会場  平成22年5月26日(水)豊橋市民センター 午後2時~午後3時30分



[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業取扱通知書(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行に対応した育児・介護休業の取扱について会社が従業員に通知するためのサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki378.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki378.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、育児休業の申出を拒む場合には、その旨およびその理由を通知する必要があります。なお、この拒む場合とは、法第6条第1項ただし書の規定に基づく場合のことをいい、経営困難や事業繁忙等の理由で拒むことはできない点に注意が必要です。


関連blog記事
2010年3月10日「育児・介護休業申出書(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55368733.html
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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めっき作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03075タイトル:めっき作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:24ページ
概要:めっき作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントのすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(3.43MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03075.pdf 



参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)


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[ワンポイント講座]労働関係書類を電磁的記録により保存する際の注意点

 人事総務の仕事をしていると、どうしても年々書類が溜まっていってしまうものです。なかには、書類保管のために事務所が手狭になってしまい、お困りの方もいるかもいらっしゃるのではないでしょうか。だからといって、書類をむやみに捨てるわけにもいきませんので、書類の量を減らすためにパソコン等に電磁的記録で保存する方法を検討されている方も多いのではないかと思います。そこで今回はのワンポイント講座では、人事労務関係の書類をパソコン等に電磁的記録で保存する際の注意点について取り上げてみたいと思います。

 人事労務関係書類については、使用者に保存の義務が課せられており、例えば労働者名簿や賃金台帳等の重要書類については、労働基準法で3年間の保存が義務付けられています(労働基準法第109条)。もちろん書類保存ですから、原則的には紙媒体での保存が義務付けられているわけですが、法律上要請されている一定の条件を満たすことで、これらをパソコン等に電子媒体で保存することも認められています(平成17年3月31日基発331014)。
 
 電子媒体での保存方法としては、以下が定められています(e-文書省令第4条第1項)。
作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
書面をスキャナ等で読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

 わかりやすく言い換えると、はワードやエクセル等でデータファイルを作成し、パソコン内のハードディスクやCD-Rにて保存することを指し、は紙媒体で作成された文書をスキャナ等で読み込み画像データとして保存することを指しています。そしてそれらは、労働基準監督官の臨検時など労働者名簿、貸金台帳の閲覧・提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっているようにしておかなければなりません(平成7年2月28日基発101、平成7年3月10日基収94)。

 さらに、スキャナ等で読み込み保存する場合には、以下の5つの要件も満たさなければなりません(平成8年6月27日基発411)。
①画像情報の安全性が確保されていること
イ 記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による消去、書換え及び混同ができないこと。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録されるとともに、これらを参照することが可能であること
ロ 同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報の両方を扱う場合には、当該機器に保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報のそれぞれを明確に区別する機能を有していること

画像情報を正確に記録し、かつ、長期間にわたって復元できること
イ 電子媒体、ドライブその他の画像関連機器について、保存義務のある画像情報を正確に記録することができること
ロ 電子媒体に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期間にわたり損なわれることなく保存することができること
ハ 電子媒体、ドライブ、媒体フォーマット、データフォーマット、データ圧縮等のデータ保管システムについて、記録された画像情報を正確に復元することができること。また、労働基準監督官の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること

 通達による要請にもありますが、電子媒体にて保存されたデータの安全性を確保することは実務面からも重要なことです。ファイルに保護をかけることやバックアップなどの対策を行って、誤ってデータが削除されないよう確実な保存ができる仕組みを取るべきです。また、電子データとすることで個人情報流出の危険性が高まりますので、データを保存するパソコンをスタンドアロンにしておく等対策を講じる必要があるでしょう。

 なお、従業員等から署名や押印を取っている重要書類については、民事訴訟法上の争いとなった際に証拠として使用するため、やはり原本が必要ですから、書面のまま保存する必要がありますのでご注意ください。


関連blog記事
2010年2月17日「[ワンポイント講座]育児休業中に介護休業の事由にも該当することとなった場合の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51697268.html
2010年2月10日「[ワンポイント講座]傷病手当金と介護休業給付金は併給できるのか」
https://roumu.com
/archives/51694928.html
2010年1月30日「[ワンポイント講座] 転勤を拒否した社員への懲戒処分」
https://roumu.com
/archives/51689810.html
2010年1月27日「[ワンポイント講座]始末書の提出を強制することはできるか」
https://roumu.com
/archives/51688623.html
2010年1月23日「[ワンポイント講座] 災害などの緊急時に36協定の時間を超えて残業をさせることは可能か」
https://roumu.com
/archives/51686981.html

(佐藤和之)

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(さらに…)

溶接作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03074タイトル:溶接作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:24ページ
概要:様々な業種で行われる溶接作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントのすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(3.31MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03074.pdf 



参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)


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技能実習生の労働条件に関して注意が必要な事項

 技能実習生の連載の第3回目は、技能実習生を雇用する際の労働条件等の確保について取り上げておきましょう。技能実習生については、使用者がその賃金を強制的に貯金させたり、実質的には労働時間であるにも関わらず「内職」という名の下に低額な賃金を払うといった問題が発生していました。


 こうした状況を背景として、今回の改正に際し改めて出された通達の中から技能実習生の労働条件に関する内容を抜粋し、確認しておきましょう(基発0208第2号 平成22年2月8日「技能実習生の労働条件の確保について」より抜粋)。



1.中間搾取の禁止
 監理団体の代表者、その役員等が、実習実施機関に対し、監理団体名義の銀行口座や監理団体が管理する技能実習生名義の銀行口座に賃金を振り込ませ、これを引き出す等して当該賃金を不当に利得するようなことは、業として他人の就業に介入して利益を得るものであって、労働基準法第6条が禁止する中間搾取に該当すること。


2.強制貯金の禁止
 使用者は、技能実習生に対し、労働契約に付随して貯蓄金を管理する契約をしてはならないこと。ここでいう貯蓄金の管理には、使用者が受け入れた技能実習生の預金を技能実習生個人ごとの名義で金融機関に預け入れ、その通帳、印鑑を使用者が保管することが含まれること。なお、法務省が策定した「技能実習生の入国・在留管理に関する指針(平成21年12月)」(以下「法務省指針」という。)においては、技能実習生からの要望があったとしても通帳等を預かるべきではないとされていること。


3.賃金
(1)賃金の控除等
 賃金の控除については、法令に別段の定めがある場合及び事理明白なものについて法定の労使協定を締結した場合にのみ認められるものであること。すなわち、実習実施機関が宿泊施設や食事を提供する場合に、その費用を労使協定に基づき控除することは認められるが、労使協定を締結していたとしても、「管理費」の名目でその具体的な使途が明らかにされない等、使途が不明であるものや、一部の使途は明らかであるが控除額の合計が実際に必要な費用に比して均衡を欠くもの等は事理明白といえず、これを控除した場合には労働基準法第24条違反となること。


 なお、法務省令及び法務省指針において、技能実習終了時の帰国旅費や、監理団体が講習の実施に要する会場費や監査の実施に要する交通費等の監理に要する費用は、実習実施機関又は監理団体が負担することとされており、これらを技能実習生に直接又は間接に負担させてはならないものとされていること。


(2)最低賃金
 技能実習制度は、現在の技術又は技能のレベルを向上させることを目的として創設された制度であり、技能実習生は当該業務に一定の経験を有しているものであるため、技能実習生は、特定(産業別)最低賃金の適用が除外されている「雇入れ後一定期間未満の者であって、技能習得中のもの」に該当しないものであること。


4.労働時間
(1)時間外・休日労働
 時間外・休日労働は時間外・休日労働協定届の範囲を超えて行わせてはならず、また、これらに対しては法定の率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないこと。時間外労働を「内職」と称して行わせ、これに対する報酬を非常に低額なものとし労働基準法第37条に定める計算による金額を下回る場合には、同法違反となること。なお、入管法上、「内職」を技能実習生に行わせることは認められていないこと。


5.健康診断の実施等
 技能実習生についても、労働安全衛生法第66条等に基づき、雇入時の健康診断、定期健康診断、特殊健康診断を行うとともに、その結果必要と認められるときは事後措置を実施する必要があること。


6.労働者災害補償保険等
 実習実施機関が暫定任意適用事業に該当する場合を除き、技能実習生に対しては、労働者災害補償保険が強制適用されることはいうまでもないが、法務省令において、労働者災害補償保険の暫定任意適用事業であっても、技能実習生を受け入れる場合には、労働者災害補償保険に係る保険関係の成立又はこれに類する措置を講じる必要があるとされていること。雇用保険についても、技能実習生に対しては、通常の労働者と同様に適用されること。


 これらより技能実習生については、一般の労働者と同様に取り扱うことが必要なのはもちろん、例え本人の希望があったとしても、労働関係法令に抵触することが疑われないように、十分に配慮が必要だということがわかります。



関連blog記事
2010年3月2日「新技能実習制度の詳細と労働関係法令の適用有無」
https://roumu.com
/archives/51702735.html
2010年2月26日「7月に改正される入管法における技能実習の分類」
https://roumu.com
/archives/51701532.html
2009年7月21日「在留資格制度や外国人研修制度の見直しが行われる入管法の改正」
https://roumu.com
/archives/51591461.html
2008年9月23日「平成20年6月末現在で外国人を雇用している57,026事業所に」
https://roumu.com
/archives/51417608.html
2008年8月4日「期限まであと2ヶ月を切った外国人雇用状況の届出」
https://roumu.com
/archives/51384472.html
2008年8月1日「外国人雇用状況届出書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55111606.html
2007年9月20日「[外国人雇用状況報告改正]不法就労防止への取り組み」
https://roumu.com
/archives/51069364.html
2007年8月20日「平成19年10月より外国人を雇用する度に雇用状況報告の届出が義務化」
https://roumu.com
/archives/51047809.html
2007年7月5日「10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます」
https://roumu.com
/archives/51010474.html


参考リンク
入国管理局「新しい研修・技能実習制度について」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html


(宮武貴美)

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4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント

4月施行が予定される雇用保険法改正のポイント 4月に施行される見込みの改正雇用保険法の審議が先週衆議院の本会議で始まりました。これに合わせるように各労働局もホームページで情報を公開し始め、成立に目を向けているところです。そこで本日は沖縄労働局が公開した改正事項のリーフレットの概要を取り上げることとしましょう。



[平成22年4月1日施行予定]
 雇用保険の適用基準を6ヶ月以上の雇用見込み ⇒ 31日以上雇用見込み(ただし、週所定労働時間20時間未満の方を除く)に緩和し、適用範囲が拡大される予定です。また、平成22年4月1日より雇用保険料率が以下のとおり、引き上げられる予定となっています。



        保険料率   事業主負担率 被保険者負担率



一般の事業   1000分の15.5 1000分の 9.5 1000分の6
農林水産・清酒 1000分の17.5 1000分の10.5 1000分の7
  製造の事業
建設の事業   1000分の18.5 1000分の11.5 1000分の7


[施行日:公布日から9ヶ月以内の政令で定める日]
 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため雇用保険未加入となった者について、給与から雇用保険料が控除されていることが確認できれば、2年(現行)を超えて遡及適用される予定です。この場合、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料徴収時効である2年経過後でも納付可能となり、納付を勧奨される予定です。


 雇用保険法の改正は例年施行間際の成立になっています。今回も4月1日施行の内容が3月下旬に成立・公布となることが見込まれており、その成立時期が非常に気になるところです。



関連blog記事
2010年3月11日「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設」
https://roumu.com
/archives/51707336.html
2010年2月4日「改正雇用保険法成立 まずは国庫負担3,500億円が決定」
https://roumu.com
/archives/51692254.html
2010年1月21日「雇用保険法、派遣法など通常国会に提出予定の厚生労働省関係法案」
https://roumu.com
/archives/51685796.html
2010年1月15日「今春の施行に向け「おおむね妥当」とする答申が出された改正雇用保険法」
https://roumu.com
/archives/51682530.html
2009年12月30日「改正雇用保険法に関する労政審議会報告書が公表されました」
https://roumu.com
/archives/51673868.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
https://roumu.com
/archives/51664028.html


参考リンク
沖縄労働局「「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の概要」
http://okirodo.go.jp/js/220303kaisei.pdf
東京労働局「雇用保険料率の改定について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2008/20090327-kaitei/index.html


(宮武貴美)

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塗装作業におけるリスクアセスメントのすすめ方

lb03077タイトル:塗装作業におけるリスクアセスメントのすすめ方
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年3月
ページ数:24ページ
概要:様々な業種で行われる塗装作業に伴う災害を防止するためのリスクアセスメントのすすめ方をまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(3.17MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb03077pdf 



参考リンク
安全衛生情報センター
http://www.jaish.gr.jp/

(福間みゆき)


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日経ヘルスケア 3月号「採用時の住民票提出に潜む問題点」

日経ヘルスケア 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!院長のための人事・労務入門」という連載を行っております日経ヘルスケアの3月号(第63回)が発売になりました。今月は「採用時の住民票提出に潜む問題点」というタイトルで、医療機関における職員採用時の注意点について解説を行っています。


 なお、今回の記事でご紹介している職員採用時の提出書類で注意すべき3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
住民票の提出は原則求めない
住民票が必要な際はきちんと事前に説明を
住民票記載事項証明書を活用する



関連blog記事
2009年12月21日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」が発売されました」
https://roumu.com
/archives/51668791.html

2009年2月5日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の人事・労務管理ハンドブック」明日発売」
https://roumu.com
/archives/51496639.html









参考リンク
日経BP社「日経ヘルスケア」
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/magazine/index.jsp
名南経営 人事労務専門誌等の執筆実績
https://roumu.com/company/magazine.html



(大津章敬)



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海外派遣者の社保取扱い(3)協定相手国の年金を申請する際の留意点

 先日より短期連載をしている「海外派遣者の社保取扱い」ですが、第3回目は前回2010年3月6日のブログ記事「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」で取り上げた「社会保障協定」(以下、「協定」という)を締結している国の年金を、実際に申請する際の留意点についてお話します。


 まず日本に在住している者が、協定相手国の年金を請求しようとする場合、協定締結以前は、直接相手国の実施機関へ申請しなくてはなりませんでした。しかし、協定の締結により、日本の年金事務所へ申請書類を提出することができるようになりました。この場合、申請書類は日本年金機構本部を経由して、協定相手国の実施機関に送付されることとなります。ここで注意すべきなのが、年金の消滅時効です。日本の年金制度における消滅時効は5年であるため、手続きが遅れた場合でも、原則として5年まで遡って受給することができます。しかし、協定相手国の年金制度によっては、過去に遡って受給することができない場合もあるため、受給権が発生したら早めに申請する必要があります。


 次に協定相手国の年金の受取方法ですが、協定相手国の実施機関の年金支給の取扱いによって異なり、多くの場合、振込や小切手等の郵送という手段が取られます。例えばドイツの場合は、毎月1回支払いが行われ、日本に在住している者については、以下の3通りの方法から選択することができます。
日本円による、日本国内の銀行口座への振込み
ユーロによる、ドイツ国内の銀行口座への振込み
ユーロ、米ドル、または日本円の小切手による日本の住所への郵送


 最後に、現在も協定相手国に在住しているなど、日本の年金事務所でなく、協定相手国の実施機関に直接年金を申請する場合があります。原則として、協定相手国の年金申請書を提出しますが、中には日本の年金加入期間の証明が必要となることがあります。その際は「保険期間確認請求書」を添付することにより、協定相手国の実施機関が日本年金機構に確認を行ないます。その後、日本年金機構からの回答により、協定相手国の実施機関は年金の支給決定を行い、年金の支払いを行うこととなります。


 以上、これまで数回にわたって海外派遣者の社会保険の取扱いについてお話してきましたが、次回からは、海外派遣者の労働保険の取扱いについて取り上げます。



関連blog記事
2010年3月6日「海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは」
https://roumu.com
/archives/51702751.html
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
https://roumu.com
/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html


参考リンク
厚生労働省「社会保障協定」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
日本年金機構「社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/agreemant/index.html


(佐藤浩子)


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