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4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催

4月14日に名古屋で改正育児・介護休業法対策セミナーを開催 ワークライフバランスや次世代育成支援というキーワードを耳にすることが多くなっていますが、いよいよ6月30日に改正育児・介護休業法が施行されます。今回の改正は育児短時間勤務や所定外労働の免除が義務化されるなど、企業の人事労務管理に非常に大きな影響を与える内容が多く含まれており、企業としては早めにその内容を把握し、体制や諸規程の整備を進めることが求められます。そこで本セミナーでは、今回の改正育児・介護休業法の内容と今後企業に求められる実務上のポイントについて分かりやすくお話します。是非ご参加下さい。



いよいよ6月30日施行!
改正育児・介護休業法のポイントと企業の両立支援対策




 [セミナーのポイント]

(1)父親の子育て参加を促すパパ休暇の内容
(2)利用範囲が広がった子の看護休暇とそのポイント
(3)大きな影響が懸念される育児短時間勤務義務化の内容
(4)義務化に引上げられた所定外労働の免除の内容と運用上の注意点
(5)利用拡大が想定される介護休業と新設された介護休暇
(6)改正法施行で整備が必要な社内規定・労使協定
(7)実効性の確保のための不利益取扱いの禁止規定とその援助制度
(8)総務担当者が押さえておきたい雇用保険の給付実務


[セミナー開催概要]
日 時 平成22年4月14日(水)午後1時30分~午後3時30分
講 師 株式会社名南経営 社会保険労務士 宮武貴美
会 場
 名南経営本館研修室(熱田)
アクセス
 地下鉄名城線「伝馬町駅」より徒歩3分
 名鉄「神宮前駅」より徒歩5分
受講料 3,000円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は1社2名様まで無料でご招待
対 象 企業の経営者および人事労務担当のみなさま
※基本的には一般企業向けのセミナーのため、申込み状況によっては専門家のみなさまにつきましては人数枠を設定させていただく可能性があります。ご了承下さい。
定 員 30名


[詳細および申込み]
 本セミナーの詳細および申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20100414.html



関連blog記事
2010年3月5日「厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開」
https://roumu.com
/archives/51703762.html
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://roumu.com
/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
https://roumu.com
/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
https://roumu.com
/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
https://roumu.com
/archives/51683890.html


(大津章敬)


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請求(申請)のできる保険給付等~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために

lb04029タイトル:請求(申請)のできる保険給付等~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22月1月
ページ数:16ページ
概要:請求(申請)のできる保険給付等の種類とその内容について、一般的に考えられるケースごとにわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(634KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb04029.pdf



関連blog記事
2009年5月13日「労災保険給付の概要」
https://roumu.com/archives/50483907.html
2008年11月21日「11月に変更された労災保険から支給される通院費の範囲」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51454291.html
2008年3月24日「通勤災害の保険給付における「日常生活上必要な行為」の範囲拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51283411.html
2007年11月26日「複数就業者の事業場間移動中の通勤災害」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51175059.html

参考リンク
あいち労働局「労災保険給付のあらまし」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/06-05-25-1.html


(福間みゆき)

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平成22年度も1割負担に据え置かれる70歳台前半の窓口負担額と高齢受給者証の交換

 平成19年に行われた医療保険制度改正では、70歳から74歳の人(一部除外あり)の医療機関等での窓口負担割合は、平成20年4月から1割から2割に見直される予定とされていました。しかし様々な理由から平成20年度は1割負担で据え置かれることになり、平成21年度も引き続きこの特例措置が適用されることになっていました。そして、平成22年度についてもこの措置はさらに延長され、窓口負担割合は1割に据え置かれることが決定しています。


 この特例措置の継続に伴い、現在、「2割(ただし、平成22年3月31日までは1割)」と表示されている者の高齢受給者証を、「2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)」と変更して、新たな高齢受給者証が発行されることになっています。対象となるのは高齢受給者証にこのような表示のある70歳から74歳の方であり、協会けんぽ加入事業所に勤務している被保険者およびその被扶養者については、3月中旬頃に事業所を通じて配布が行われることになっています。なお、新しい高齢受給者証の配布に伴い、旧高齢受給者証は回収し、協会けんぽに返送する必要があるため、忘れずに行う必要があります。



関連blog記事
2008年4月28日「後期高齢者医療制度への拠出に係る特定保険料率の内訳」
https://roumu.com
/archives/51316098.html
2008年1月18日「平成20年4月施行 後期高齢者医療制度の概要」
https://roumu.com
/archives/51221781.html


参考リンク
協会けんぽ「70~74歳の一部負担金の見直しが凍結されます(平成22年4月から)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.37637.html
協会けんぽ東京支部「負担割合1割の高齢受給者証を更新します」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,37185,84,141.html


(宮武貴美)

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無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」4月コース[人事評価制度]受付開始

経営者・総務担当者のための人事労務基本講座 名南社会保険労務士法人では、毎月、名古屋、豊田、豊橋の3会場(4月以降は名古屋と豊橋の2会場)において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催しております。その4月コースの開催が決定しました。4月は「組織力強化を目指す人事評価制度の導入方法」と題し、弊社人事労務コンサルティング事業部の大津章敬が中小企業における人事評価制度整備のコツについてお話させて頂きます。受講料も無料ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。



【第10講】4月開催[人事評価]
組織力強化を目指す人事評価制度の導入方法
~昇給のための評価から、社員を育成し、会社を強くするための評価へ 



 人事評価制度は「人が人を評価する」という構造的な問題もあり、すべての企業において永遠の課題となっています。しかし、人材育成や動機付けを通じた組織力の強化のためには人事評価制度が最重要であるという事実はいつの時代も変わりありません。そこで今回のセミナーはもっぱら中小企業を対象として、「昇給や賞与を決定するための評価」を脱却し、強い会社を作るための人事評価制度のポイントについてお話します。
(1)そもそも人事評価は何のために行うのか
(2)目的が異なる2つの人事評価~時価評価と成果評価
(3)まずは会社が社員に期待する事項の明確化が大前提
(4)人事評価制度には中小企業でしか使えないコツがある
(5)キャリアパスの明示と社員の人材育成


講師:
株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬
会場および日程:
名古屋会場 平成22年4月20日(火)名南経営本館 午後3時~午後4時30分
豊橋会場  平成22年4月20日(火)豊橋市民センター 午前10時~午前11時30分


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/freeseminar.html


(大津章敬)


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海外派遣者の社保取扱い(2)社会保障協定とは

 2010年2月27日のブログ記事「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」より数回に亘ってお届けする海外派遣者の取扱いに関する短期連載ですが、第2回目の本日は、社会保障協定の概要と協定相手国で就労する場合の手続きについて取り上げたいと思います。


 社会保障協定は、大きく分けて年金保険料の二重負担の解消と、掛け捨てを防止することを目的として諸外国との間に締結されています。
二重負担の解消
 日本の年金制度に加入中の者を海外へ派遣した場合、派遣先国の年金制度へも加入しなければならないことがあります。このような場合、派遣期間が5年を超えなければ、原則として派遣先国の年金制度への加入を免除することにより、保険料の二重負担を解消します。


保険料掛け捨てを防止
 現在の日本の老齢年金において、25年の最低加入期間が設けられているように、海外の年金制度においても一定期間以上年金制度に加入しなければ受給権が発生しないことがあります。このため、短期間海外の年金制度に加入しただけでは、最低加入期間を満たすことができず、負担した保険料が掛け捨てになるという問題が発生します。このような場合、双方の年金加入期間を通算することを認めることにより、保険料の掛け捨てを防止します。


 次に協定相手国で就労する場合の手続きについてですが、協定相手国の社会保障制度への加入が免除される者は、日本の社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」の交付を、年金事務所から受ける必要があります。この適用証明書を、海外派遣者が協定相手国の事業所に提出することで、免除を受けることができます。一方、協定相手国の社会保障制度へ加入する者は、国内の事業主が資格喪失届を年金事務所へ届け出る必要があります。この場合、資格喪失届には、協定相手国制度へ加入した旨がわかる書類を添付することとなります。



関連blog記事
2010年2月27日「海外派遣者の社保取扱い(1)健康保険・厚生年金保険の適用」
https://roumu.com
/archives/51701697.html
2009年7月25日「今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効」
https://roumu.com
/archives/51593122.html
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
https://roumu.com
/archives/51184510.html
2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51017702.html


参考リンク
厚生労働省「社会保障協定」
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/shakaihoshou.html
日本年金機構「社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/agreemant/index.html


(佐藤浩子)


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厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開

厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公開 今年の6月30日に施行される改正育児・介護休業法に関するQ&A(平成22年2月26日版)が厚生労働省から公開されました。実務で疑問に感じることの多い以下の31問から構成されています。ダウンロードの上、規程整備や社内取扱い検討の参考にすることができるでしょう。

ダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50758621.html

【育児休業関係】
Q1 出産後8週間以内の育児休業の特例の対象となるためには、8週間以内に育児休業が終了している必要がありますか?
Q2 パパ・ママ育休プラスの対象を、男性労働者に限定しても構いませんか?
Q3 配偶者が労働者より先に育児休業を取得する予定であるが、労働者の申出時点ではまだ配偶者が育児休業を開始していない場合も、パパ・ママ育休プラスによる子が1歳2か月までの育児休業をすることが可能ですか?
Q4 パパ・ママ育休プラスと1歳6か月までの育児休業との関係はどうなりますか?

【子の看護休暇関係】
Q5
当社では、4月1日~翌年3月31日までを年度としています。改正法が平成22年6月30日に施行されますが、平成22年度については、子の看護休暇の増加分について、年度の残りの日数で按分して付与しても構いませんか?
Q6 子の看護休暇について、子どもが年度の途中で生まれたり、亡くなったりした場合の付与日数については、どうすればよいですか?
Q7 対象となる子の人数が2人の場合に、1人の看護のために10日の休暇を利用することも可能ですか?

【介護休暇関係】
Q8
介護休暇の「要介護状態」、「対象家族」とは、介護休業における定義と同じですか?
Q9 介護休暇の対象となる世話には、家事や買い物など、対象家族を直接介護しないものも含まれますか?

【育児のための所定外労働の免除関係】
Q10
管理職は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q11 裁量労働制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q12 事業場外労働のみなし制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q13 1か月単位・1年単位の変形労働時間制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q14 フレックスタイム制の適用される労働者は、所定外労働の免除の対象となりますか?
Q15 所定外労働の免除が適用される期間であっても、労働者と合意の上で、残業をさせても構いませんか?

【育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)関係】
Q16
所定労働時間の短縮措置の内容については、どのように定めればよいですか?
Q17 所定労働時間の短縮措置の手続については、どのように定めればよいですか?
Q18 「業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務」とは、労使協定でどの程度具体的に定める必要がありますか?
Q19 管理職は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q20 裁量労働制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q21 事業場外労働のみなし制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q22 1か月単位・1年単位の変形労働時間制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置
の対象となりますか?
Q23 フレックスタイム制の適用される労働者は、所定労働時間の短縮措置の対象となりますか?
Q24 派遣労働者については、派遣先で業務上困難として労使協定が結ばれていれば、その業務については所定労働時間の短縮措置の対象外として構いませんか?
Q25 所定労働時間の短縮措置の対象となっている労働者に、残業をさせても構いませんか?
Q26 現在、育児のための時差出勤の制度を導入しているのですが、法改正にあわせ、当該制度を廃止して、新たに所定労働時間の短縮措置、所定外労働の免除制度を導入することは、問題がありますか?
Q27 労使協定で適用除外とされている業務に従事する労働者から、所定労働時間の短縮措置の申出があった場合、この労働者を所定労働時間の短縮措置が講じられている他の業務に異動させて、その業務で短時間勤務をさせることは、不利益取扱いに当たりますか?
Q28 所定労働時間の短縮措置は、法令上、1日の所定労働時間が6時間以下の労働者は対象外とされていますが、変形労働時間制が適用される労働者については、変形期間を平均した1日あたりの労働時間が6時間以下であれば、対象外として構いませんか?
Q29 所定労働時間の短縮措置の対象となっている期間については、労働基準法第67条に定める育児時間を与えなくても構いませんか?
Q30 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者への代替措置として、子が1歳までの労働者について、育児休業に関する制度に準ずる措置により対応しても構いませんか?

【改正法の施行日関係】
Q31
「常時」とはどのような意味ですか?派遣労働者や期間雇用者については人数にカウントしなくても構いませんか?また、複数の事業所がある場合には、事業所ごとに人数をカウントして構いませんか?


関連blog記事
2010年2月19日「改正法対応の育児・介護休業規程 ダウンロードを開始」
https://roumu.com
/archives/51698802.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://roumu.com
/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
https://roumu.com
/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
https://roumu.com
/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
https://roumu.com
/archives/51683890.html

 

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック

lb05103タイトル:雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:平成22年2月
ページ数:52ページ
概要:雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等を詳しく解説したガイドブック
Downloadはこちらから(7.19MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05103.pdf



関連blog記事
2009年11月30日「[速報]雇用調整助成金における再度の出向の取扱い要件が緩和に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51659535.html
2009年10月24日「鳩山政権初の緊急雇用対策が発表に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51641220.html
2009年10月12日「雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う際の賃金取扱いの注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51633836.html
2009年8月29日「雇用調整助成金 7月の申請事業所数も過去最高を更新」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51611729.html

参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html


(福間みゆき)


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時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】

llb01255タイトル:時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)【記載要領】
発行者:厚生労働省
発行時期:なし
ページ数:1ページ
概要:「時間外労働・休日労働に関する協定届(様式第9号)」の記載要領を紹介したもの
Downloadはこちらから(676KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01255.pdf


関連blog記事
2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
https://roumu.com/archives/50521596.html

2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574127.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570771.html
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570735.html
2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51568433.html
2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51567812.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51565876.html

参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

(福間みゆき)

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労働委員会の個別的労働関係紛争あっせん件数は過去最高を更新

労働委員会の個別的労働関係紛争あっせん件数は過去最高を更新 労働トラブルは年々増加の一途を辿っていますが、雇用危機の発生以来、更にその勢いが増している印象を強く受けています。そんな中、先日、厚生労働省より「労働委員会で扱った平成21年の調整事件件数について」という資料が公表されました。これによれば、全国の労働委員会が扱った平成21年の調整事件は、労働組合と使用者の間の集団的労使紛争、個々の労働者と使用者の間の個別労働関係紛争のいずれもが大幅増加となっています。


集団的労使紛争
 集団的労使紛争の取扱件数(新規係属件数)は、733件と前年(552件)より33%の大幅増となっています。この件数は平成以降では最多の水準。事件の内容については、「解雇」が191件(前年132件・45%増)、「賃金」が346件(前年250件・38%増)と大幅に増加しています。

 

個別的労働関係紛争
 個々の労働者と使用者の間の個別労働関係紛争である個別的労働関係紛争に係る平成21年のあっせん件数は534件(前年445件・20%増)とこちらも大幅に増加し、制度発足以来最多となっています(画像はクリックして拡大)。なお、こちらの主な内容については、「年次有給休暇」が40件(前年16件・150%増)、「整理解雇」が78件(前年39件・100%増)、「賃金未払い」が114件(前年81件・41%増)と増加率が高くなっています。

 なお、集団的労使紛争の中でも、合同労組が関係する事件が487件(前年375件・30%増)、特にこれらのうち駆込み訴え事件が269件(前年181件・49%増)となっており、やはり個別紛争を背景にした事件が増加していることが分かります。今後も労働トラブルは増加を続けることが確実な状況にあります。無用なトラブルを防止するためにも、基本的な労働諸法令を理解すると共に、就業規則などの社内ルールを整備し、労使で十分なコミュニケーションを取っていくことが求められます。

[外部ユニオン対策セミナーを開催]
 株式会社名南経営では5月14日に東京で「労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度不利益変更と外部ユニオン対応のポイント」と題するセミナーを開催しますので、是非ご参加下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html


関連blog記事
2010年2月25日「5月14日に東京で不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナーを開催」
https://roumu.com
/archives/51701318.html
2009年7月24日「労働委員会で行う個別労働関係紛争のあっせん件数が対前年度比で28.3%増加」
https://roumu.com
/archives/51593101.html
2009年7月2日「平成20年度後半以降激増する解雇や労働条件引下げの労働相談」
https://roumu.com
/archives/51580875.html
2009年6月21日「増加の一途を辿る個別労働紛争解決制度の利用」
https://roumu.com
/archives/51570847.html
2009年3月5日「前年比16.8%の大幅増となった労働基準監督署への解雇申告件数」
https://roumu.com
/archives/51512926.html

 

参考リンク
厚生労働省「労働委員会で扱った平成21年の調整事件件数について」
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/chousei/09.html

(大津章敬)

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育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されますが、この労使協定はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。改正前は配偶者が専業主婦(夫)等の従業員について、労使協定を定めることにより育児休業の申出を拒むことができましたが、改正後はこれが廃止されます。そのため、労使協定の結び直しておく必要があります。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki376.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki376.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、上記のように労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されますが、併せて時間外労働の制限についても配偶者が専業主婦(夫)等の従業員であっても請求できるようになります。育児介護休業規程の改訂と併せて、従業員に分かりやすく制度の内容を周知しておくことが求められます。

第3条において、「介護休暇の申出」が漏れておりましたので、修正いたしました(2011/12/7)。


関連blog記事
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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