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雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書(平成21年12月版)

雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、支給申請書と併せて提出する必要がある助成額算定書の様式(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 平成21年12月1日に行われた要件緩和により、様式が変更となりました。助成額算定にあたっては、以前は等級表にもとづいて「基準負担額」を算出していましたが、現時点(平成21年12月)の申請では平均賃金に「休業等協定書に定める支払率」を乗じて「基準負担額」を算出するように変更されています。なお、基本手当日額の最高額は7,685円(平成21年8月1日現在)です。


関連blog記事
2010年1月7日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353938.html
2009年12月31日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353935.html
2009年12月24日「雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成21年12月版)」
https://roumu.com/archives/55344866.html
2009年12月17日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届」
https://roumu.com/archives/55342644.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

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改正育児・介護休業法の概要

lb011244タイトル:改正育児・介護休業法の概要
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年12月
ページ数:57ページ
概要:改正後の育児・介護休業法の取扱いについて詳しく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(458KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01244.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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月刊保険診療1月号「医業経営救Q外来:出産や子育てに対する助成金」

月刊保険診療1月号「医業経営救Q外来」 弊社人事労務部の福間みゆきが、医療機関向けの専門誌「月刊保険診療」1月号のの「医業経営救Q外来」というコーナーで、出産や子育てに対する助成金というテーマで、中小企業子育て支援助成金や両立支援レベルアップ助成金等を紹介する記事を執筆をしております。機会がございましたら、ご一読いただければ幸甚です。



参考リンク
月刊保険診療
http://www.meteo-intergate.com/journal/journal-archive_aa5hksrf.html


(大津章敬)


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[ワンポイント講座]雇入れ時の労働条件明示をFAXや電子メールで行なうことは可能か

 これから春先にかけては、新たに労働者を雇入れることが多くなる時期ではないでしょうか。労働者を雇入れる際には、その労働者に対して労働条件の主要部分を明示することが義務付けられていますが、中でも特に重要な部分については、書面の交付による明示が必要とされています。しかしながら、書面の交付となると、印刷や発送等でコストがかかるものです。多数のアルバイトを雇用しているような業種の企業の場合には、そのコストも大きなものとなることでしょう。そこで今回のワンポイント講座では、雇入れ時の労働条件明示を書面ではなく、FAXや電子メールで代用することができるかどうかについて取り上げてみましょう。

 雇入れ時の労働条件明示については、労働基準法第15条第1項において、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない」と定められています。後段の「厚生労働省令で定める方法」とは、同法施行規則第5条第3項において「書面の交付」とされていることから、賃金や労働時間等労働契約の重要な要素となる部分については書面を交付する必要があるわけです。この点については、書面交付以外の方法での明示を認める法令等が存在しないため、必要事項についての書面の交付をしなかった場合には30万円以下の罰金という罰則も設けられております。

 以上が原則となりますが、パートタイマーについては労働条件の明示において電子メールやFAXを部分的に使用することができます。パートタイム労働者を雇入れる際には、一般労働者に対して明示を行う項目に加え、パートタイム労働法第6条および同法施行規則第2条において、「昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無(以下、特記事項という)」を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法によって明示しなければならないとされています。パートタイム労働者に対して上乗せで明示が求められているこれら特記事項については、当該労働者の希望がある場合に限り、書面交付以外にもFAX送信や電子メール送信(ただし、電子メール送信での明示については、印刷して書面を作成できるものに限る)による明示が認められています。

 ただ、ここで注意しなければならないのは、この場合であってもFAXや電子メールで明示ができるのは、特記事項の部分のみであって、労働基準法において明示が必要であると規定されている部分については、「書面の交付」による明示が必要であり、FAXや電子メールにて明示を行ったとしても、別途書面交付が求められます。また、FAX送信や電子メール送信での明示については、労使間で送った、送っていないという問題が起きやすいため、到着および印刷を行ったことの確認をとることが望ましいでしょう。

 なお、派遣労働者については、派遣元が派遣労働者に対して労働基準法に定める労働条件のほか、従事する派遣先事業所の名称・所在地などの就業条件等を明示しなければなりませんが、労働者派遣法で定めるこの部分の明示については、「書面の交付」以外の方法としてパートタイム労働者の場合同様、当該労働者の希望がある場合に、FAXや電子メールの送信も認められています。


関連blog記事
2010年1月9日「[ワンポイント講座]過半数代表者に一定の任期を設定することはできるか」
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2009年12月26日「[ワンポイント講座] 兼業禁止規定の有効性」
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2009年12月23日「[ワンポイント講座]インフルエンザの予防接種を義務付けることはできるか」
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2009年12月16日「[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か」
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2009年12月12日「[ワンポイント講座]労働者派遣における「複合業務」の派遣受入期間の取扱い」
https://roumu.com
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(佐藤和之)

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通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)

lb011243タイトル:通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について)
発行者:厚生労働省
ページ数:153ページ
概要:改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
Downloadはこちらから(1.02MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01243.pdf



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2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
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2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
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2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
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2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
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2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針

lb011242タイトル:改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針
発行者:厚生労働省
ページ数:5ページ
概要:改正後の子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針Downloadはこちらから(228KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01242.pdf



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2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
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2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
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2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(新旧対照表)

lb011241タイトル:子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(新旧対照表)
発行者:厚生労働省
ページ数:13ページ
概要:子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(新旧対照表)
Downloadはこちらから(135KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01241.pdf



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2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
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2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
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2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
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2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
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2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
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2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
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2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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3月8日開催 楠田丘特別ゼミナール2010 【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質 受付開始

楠田丘特別ゼミナール2010 受付開始 戦後日本の経済発展の中でわが国の人事賃金システムをリードし、「職能資格制度・職能給」の生みの親でもある楠田丘先生(財団法人日本生産性本部 雇用システム研究センター所長)には、昨年12月7日に特別講義を行って頂きましたが、今年も楠田丘特別ゼミナール2010「能力主義の本質と今後の人事制度」というシリーズタイトルで3回の講義を行っていただくこととなりました。



【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質
 2010年3月8日(月)午後1時30分~午後4時30分
【第2講】実力主義、加点主義による人材活用がこれからのカギ
 2010年8月6日(金)午後1時30分~午後4時30分
【第3講】日本型成果主義と年俸制の設計・運用
 2010年11月12日(金)午後1時30分~午後4時30分


 このうちまずは、【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質の受付を開始します。楠田丘先生の体系的な講義を手軽な受講料で受講できるよい機会ですので、多くのみなさまのご参加をお待ちしております。


[セミナーの内容]
【第1講】戦後日本の人材政策の変遷と能力主義の本質

(1)戦後日本の人材政策の歴史
(2)能力主義の登場と拡大の背景
(3)アジアの風土(哲学と市場経済)と人材政策の特質


[セミナー開催概要]
日 時 平成22年3月8日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 大会議室(東京・御茶ノ水)
定 員 200名
受講料 一般:15,750円
    LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:12,600円(税込)
※LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)は、3号業務を推進するプロジェクトを担う社会保険労務士とコンサルタントの全国組織です。詳細はこちらをご覧下さい。


[オンライン予約]
(1)一般のみなさま
 一般のみなさまのお申込みにつきましては以下の日本人事労務コンサルタントグループのホームページより受付しております。以下をクリックし、表示されるフォームに必要事項を記載の上、お申込み下さい。なお、お申込みの際には受付確認メールを自動返信いたします。その上で、開催1週間前に改めてセミナー会場の地図を記載した参加者証をFAXでお送りします。それまでにご質問等がありましたらLCG事務局までご連絡ください。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1003kusuda1.html


(2)LCG会員のみなさま
 会員専用ホームページ「MyKomon」にログイン頂き、専用ページよりお申込みをお願いします。
https://www.mykomon.com/MyKomon/



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2010年1月8日「受講料無料!「勝ち残る社労士事務所」のためのインターネット活用セミナーを全国4都市で開催」
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2009年12月14日「2月開催の医療人事セミナー(東京・大阪)好評につき東京会場の定員を拡大」
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2009年12月7日「名南社労士法人設立記念セミナー「改正労基法+就業規則」2月26日に名古屋で開催」
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2009年11月12日「山中健児弁護士・小山邦彦の毎年恒例新春セミナー(東京・大阪)受付開始」
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2009年10月17日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月・2月コース受付開始」
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(大津章敬)


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改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?

 宮田部長は先日、大熊社労士から2010年に予定されている法改正のポイントを聞いたが、それを受け、本日は改正労働基準法への対応について相談することにした。


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。今日は4月1日に施行される改正労働基準法への対応についてお話することになっていましたので、早速、本題に入りましょう。
宮田部長宮田部長:
 よろしくお願いします。さて前回、法改正のポイントとして特別条項付き36協定に関する事項、法定割増賃金率の引上げに関する事項、代替休暇に関する事項、時間単位年休に関する事項という4つのポイントがあるとお聞きしましたが、今回はまずの特別条項付き36協定への対応について教えてください。
大熊社労士:
 分かりました。そもそも従業員に時間外労働を行わせる場合には、36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。その際、この時間外労働については限度時間が定められていますが、その時間数を覚えていらっしゃいますか?
宮田部長:
 はい。1ヵ月45時間、1年間360時間ですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。ちなみに1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、1ヵ月42時間、1年320時間となりますので注意が必要です。このように時間外労働については限度時間が定められていますが、実務上、繁忙期や機械の故障などの突発的な対応のために、この限度時間を超えて働く必要が出てくることもあるでしょう。御社だと年度末でしょうか?
宮田部長:
 そうですね。当社では2~3月が繁忙期となり、月80時間近い残業を行なう場合ももあります。
大熊社労士大熊社労士:
 このような場合、特別条項付きの36協定を締結する必要がありますが、4月から新たに以下の3点に対応する必要があります。
(1)限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
(2)(1)の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
(3)そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること
宮田部長:
 ということは会社としては4月までに、限度時間を超えて働かせる場合の割増賃金率を決める必要があるということですね。(2)に法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするようにとありますが、必ず2割5分以上にしなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 いえ、これは努力義務ですので労使で協議した結果、2割5分とするのであれば問題ありませんが、できれば協議をした際の議事録などを残しておくとよいでしょう。
宮田部長:
 分かりました。当社の36協定は4月1日から1年間となっていますが、3月中に提出する場合も法改正に対応しておく必要がありますか?
大熊社労士:
 これについては、平成22年4月1日以降に協定を締結または更新した場合に適用されるため、平成22年3月31日以前に締結する場合には適用されないことになっています。具体的には、3月30日に締結し、31日に届出されたもの、あるいは30日には締結されたが届出が遅れて4月1日を過ぎたものについては適用を受けません。しかし、今回の改正に適合したものにすることは望ましいことですね。
宮田部長:
 当社としては今回から対応していくようにします。時間外労働を少なくしていくためにも、労使で話合いの場を持ち、しっかり対策を検討した方が良いのではないかと考えています。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに今回、2割5分を超える割増賃金率を定める場合には賃金規程と労働契約書の記載を見直す必要もありますので、忘れないようにお願いしますね。

 

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は改正労働基準法のうち、特別条項付き36協定に関する事項への対応を取り上げてみましたが、ここで「時間外労働の限度に関する基準」が適用されない事業について補足しておきましょう。そもそも、以下の事業・業務については事業等の特性からこの限度時間の適用を受けないことになっています。
・工作物の建設等の事業
・自動車の運転の業務
・新技術、新商品等の研究開発の業務
・厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(※1年間の限度時間については適用あり)

 そのため、以上の業務については4月に行われるこの基準の改正は適用されません。しかし、これらの業務の中には長時間労働となりやすいと業務も含まれておりますので、過重労働防止の観点から時間外労働の時間数を削減していくことが望まれます。


関連blog記事
2010年1月4日「今年もいろいろな法改正が予定されています」
http://localho
st/roumu.com/wp/archives/65177134.html
2009年11月16日「動画で見られる厚生労働省労働基準局による改正労働基準法解説」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51651686.html
2009年10月30日「改正労働基準法の詳細パンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51643966.html
2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50521596.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51565876.html

 

(福間みゆき)

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改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)

lb011240タイトル:改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)
発行者:厚生労働省
ページ数:16ページ
概要:改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(抄)
Downloadはこちらから(273KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01240.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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