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平成22年1月1日に日本年金機構設立 ホームページもオープン

平成22年1月1日に日本年金機構設立 ホームページもオープン 消えた年金問題等で数年前から公的年金に関する国民の不信が高まっていますが、平成22年1月1日からこれまで公的年金業務を担当してきた社会保険庁は廃止され、日本年金機構が設立されました。これに伴い日本年金機構のホームページが開設され運用がスタートしています。現在の内容は社会保険庁のホームページにあったものが転用されているような状態ですが、今後、充実されていくと思われます。
http://www.nenkin.go.jp/



関連blog記事
2009年12月7日「社会保険事務所から日本年金機構に変わった際の社会保険手続き」
https://roumu.com
/archives/51662688.html


参考リンク
日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/


(宮武貴美)

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増加する妊娠・出産・育休等に関する不利益取扱いの相談件数

増加する妊娠・出産・育休等に関する不利益取扱いの相談件数 昨年末、厚生労働省から「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案に関する相談等の状況について(平成21年度上半期)」が発表されました。これは、平成21年度上半期に各都道府県労働局雇用均等室によせられた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する相談及び指導等の状況について、とりまとめられたものです。


 この発表を見ると、平成16年度から労働者からの相談件数は年々増加しており、平成21年度の上半期も平成20年度を上回る相談が寄せられています(画像はクリックして拡大)。具体的には、平成21年度上半期(4~9月)を前年同期と比べて見ると、育児休業の取得等を理由とした解雇等不利益取扱いに関する労働者からの相談は848件であり、前年度同期の512件と比べ増加しており、妊娠・出産等を理由とした解雇等不利益取扱いに関する女性労働者からの相談は1,081件であり、こちらも前年度同期978件と比べ増加しています。


 昨年度末には「派遣切り」という言葉に続き「育休切り」という言葉がメディアを騒がせましたが、その言葉を象徴するような相談件数といえるのかも知れません。今年の夏には改正育児介護休業法が本格施行されます。この機会に再度、妊娠・出産、育児の両立に関し、実効性のある対応方法を労使双方で考えていかなければならないのでしょう。



関連blog記事
2010年1月7日「[改正育児介護休業法]パパ・ママ育休プラス制度等により変更となる雇用保険給付申請の様式(9)」
https://roumu.com
/archives/51675545.html
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
https://roumu.com
/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
https://roumu.com
/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
https://roumu.com
/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
https://roumu.com
/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
https://roumu.com
/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
https://roumu.com
/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
https://roumu.com
/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
https://roumu.com
/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
https://roumu.com
/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
https://roumu.com
/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html


参考リンク
厚生労働省「妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案に関する相談等の状況について(平成21年度上半期)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003civ.html


(宮武貴美)

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[ワンポイント講座]過半数代表者に一定の任期を設定することはできるか

 36協定や就業規則の届出など、これからの時期は従業員の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という)を選任する場面が多くあるのではないかと思われます。この過半数代表者は、投票や挙手などの手続きによって選出することになりますが、例えば今年は4月1日に労働基準法改正、6月30日に育児介護休業法改正が行われるため、就業規則の改定一つとっても、その都度選任手続きをとることが煩雑になることが予想されます。そこで今回のワンポイント講座では、過半数代表者をその都度選任するのではなく、一定の任期を設定することはできるのかというテーマについて取り上げてみたいと思います。


 過半数代表者の選出は、労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと、法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であることという二つの要件を満たす必要があるとされていますが、原則として、過半数代表者は協定等を締結する日における従業員数を基礎として定めるべきものであるため、その都度選任するものであると考えられています。ただし、過半数代表者の選任についての規程等を定め、従業員側の同意を得たうえで選任したのであれば、任期制としても差し支えないと解されています。この点について法令には明確な定めは存在しませんが、労働局等の見解としては過半数代表者の任期を事前に周知して、選出すれば任期を設定できるしています。


 なお、以下がその規程例となります。このような就業規則や社内規程を従業員側に明示し、一定の合理的な期間(通常1年程度)を明白にしたうえで、過半数代表者の選任手続をとることが重要になります。
[規程例]
第○条(過半数代表者)
 過半数代表者は投票により選出するものとし、法令に定める「従業員の過半数を代表する者」としての職務を行う。
2 事業所は過半数代表者の選任の通知を受けたときは、所定の周知方法に従い従業員に周知する。また、その変更についても同様とする。
3 過半数代表者の任期は毎年4月1日から3月末日までの1年間とする。
4 過半数代表者は、法令に基づく協定の締結または意見の提出、その他所要の行為を行う。


[関連法規]
労働基準法施行規則 第6条の2
 法第十八条第二項 、法第二十四条第一項 ただし書、法第三十二条の二第一項 、法第三十二条の三 、法第三十二条の四第一項 及び第二項 、法第三十二条の五第一項 、法第三十四条第二項 ただし書、法第三十六条第一項 、第三項及び第四項、法第三十八条の二第二項 、法第三十八条の三第一項 、法第三十八条の四第二項第一号 、法第三十九条第五項 及び第六項 ただし書並びに法第九十条第一項 に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一  法第四十一条第二号 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二  法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。


[関連通達]
昭和63年1月1日 基発1号
「労働者の過半数を代表する者」は当該事業場の労働者により適法に選出されなければならないが、適法な選出といえるためには、当該事業場の労働者にとって、選出される者が労働者の過半数を代表して36協定を締結することの適否を判断する機会が与えられ、かつ、当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続がとられていることが必要というべきである。


平成11年3月31日 基発169号
問 則第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」には、どのような手続が含まれているか。
答 労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する。



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
https://roumu.com
/archives/51675534.html
2009年12月26日「[ワンポイント講座] 兼業禁止規定の有効性」
https://roumu.com
/archives/51672645.html
2009年12月23日「[ワンポイント講座]インフルエンザの予防接種を義務付けることはできるか」
https://roumu.com
/archives/51669713.html
2009年12月16日「[ワンポイント講座]非常勤役員は社会保険の加入が必要か」
https://roumu.com
/archives/51667498.html
2009年12月12日「[ワンポイント講座]労働者派遣における「複合業務」の派遣受入期間の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51664573.html


(佐藤浩子)


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受講料無料!「勝ち残る社労士事務所」のためのインターネット活用セミナーを全国4都市で開催

社労士事務所のためのインターネット活用セミナー 以前よりセミナー等で予告をしておりましたが、いよいよ2010年2月より社労士事務所向けの自動更新ホームページサービスをスタートできる運びとなりました。そこでこの新サービスのご案内を含め、ホームページなどインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントをテーマとしたセミナーを全国各地で開催することとしました。当日の講師は、企業ホームページの創生期である1997年に労務ドットコムを立ち上げ、また現在も管理責任者を務めております大津章敬が担当いたします。受講料も無料となっておりますので、是非ご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬


 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。


 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年2月4日(木)御茶ノ水・総評会館
(2)大阪会場 平成22年2月19日(金)天満橋・エル・おおさか
(3)名古屋会場 平成22年2月1日(月)日比野・名古屋国際会議場
(4)福岡会場 平成22年2月15日(月)博多・福岡朝日ビル
東京・大阪・名古屋は午前9時30分~正午、福岡のみ午後2時~4時30分。
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。



関連blog記事
2009年12月14日「2月開催の医療人事セミナー(東京・大阪)好評につき東京会場の定員を拡大」
https://roumu.com
/archives/51666556.html
2009年12月7日「名南社労士法人設立記念セミナー「改正労基法+就業規則」2月26日に名古屋で開催」
https://roumu.com
/archives/51660448.html
2009年11月12日「山中健児弁護士・小山邦彦の毎年恒例新春セミナー(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51646331.html
2009年10月17日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月・2月コース受付開始」
https://roumu.com
/archives/51637148.html


(大津章敬)


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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(新旧対照表)

lb011239タイトル:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(新旧対照表)
発行者:厚生労働省
ページ数:48ページ
概要:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の新旧対照表
Downloadはこちらから(273KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01239.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率

3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率 2009年12月4日のブログ記事「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」において、協会けんぽの財政状況と保険料率について取り上げましたが、昨年末に再度、協会けんぽから来年度の保険料率の見通しに関する情報が公開されました。


 今回発表された情報によれば、法改正を行うことにより、暫定的に引下げられている13%という協会けんぽへの国庫補助率を、健康保険法本則上の補助率である16.4%に引上げることなどを行ったとしても、来年度の保険料率は全国平均で9.3%台への大幅な引上げ(現在8.2%)となるという見通しが示されました。これは月収が28万円の被保険者にとって月額約1,600円の保険料負担増であり、賞与も含めた年額では約24,000円の負担増としています(事業主も同額の負担増)。


 この財政状況の悪化の要因には様々なことが影響していますが、その一つに直近の保険料収入の状況があります。平成20年年末の景気悪化の打撃を受け、協会けんぽに加入する被保険者の標準報酬月額は予想を超えて下がり続けており、連動して保険料収入が大きく落ち込むことが予想されています(画像はクリックして拡大)。被保険者の負担増により景気の悪化に拍車がかかるのではないかという懸念もありますが、それと同時に同額の負担を強いられる事業主にとって財務上の大きな負担となることは避けられず、社会保険料滞納事業所の増加等が発生することも懸念されます。なお、当ブログでは新しい保険料率が発表され次第、取り上げることを予定しております。



関連blog記事
2009年12月4日「財政状況の悪化で引上げが検討されている協会けんぽの保険料率」
https://roumu.com
/archives/51660927.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51595736.html
2009年6月5日「9月から適用される都道府県毎健康保険料率の適用都道府県の確認」
https://roumu.com
/archives/51564522.html
2009年4月3日「遂に決定!平成21年9月より適用される協会けんぽの都道府県単位保険料率」
https://roumu.com
/archives/51529795.html
2008年8月22日「10月の協会けんぽ設立で保険料率はすぐに変わるのか?」
https://roumu.com
/archives/51395907.html
2007年10月10日「社会保険庁廃止に伴う都道府県別健康保険料率設定の影響」
https://roumu.com
/archives/51109890.html


参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽにおける来年度保険料率の見通しについて」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/10,32326,125.html


(宮武貴美)

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改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

lb011238タイトル:改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
発行者:厚生労働省
ページ数:19ページ
概要:改正後の育児・介護休業法の条文
Downloadはこちらから(371KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01238.pdf



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51656630.html

参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(福間みゆき)

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雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成21年12月版)[旧版]

雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成20年12月版) 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請時に提出する申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki350.doc(77KB)
pdfPDF形式 shoshiki350.pdf(146KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成21年12月1日に行われた要件緩和により、様式が変更となりました。支給申請については、賃金の締切日の翌日から2ヶ月以内に変更となりましたが、申請期限切れがないように、早めに対応しておくことが望まれます。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463877.html


関連blog記事
2009年12月31日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353935.html
2009年12月24日「雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成21年12月版)」
https://roumu.com/archives/55344866.html
2009年12月17日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届」
https://roumu.com/archives/55342644.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

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[改正育児介護休業法]パパ・ママ育休プラス制度等により変更となる雇用保険給付申請の様式(9)

変更となる雇用保険給付申請の様式 昨年末のブログ記事「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」で、改正育児介護休業法の施行規則が官報公告されたことを取り上げました。この公告では育児介護休業法が改正されることで影響が出る省令についてもいくつか取り上げられていますが、そのひとつ雇用保険法施行規則があります。


 雇用保険には雇用継続給付のひとつとして育児休業給付を用意していますが、今回の育児介護休業法の改正に伴い、雇用保険法も改正され、育児休業給付もパパ・ママ育休プラス制度を利用する場合には、育児休業にかかる子が1歳2ヶ月に達する達する日以前の期間に拡大されます。この雇用保険法の改正に伴い、支給申請書にも配偶者が育児休業を取得したのか、また、その配偶者の雇用保険被保険者番号を記載する欄が増やされています(画像はクリックして拡大)。また、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合の給付申請においては、住民票の写し等の添付書類も増えることになっています。


 改正法の施行はまだ先ですが、対象者が発生する前に早めに準備を進めておきたいものです。



関連blog記事
2010年1月6日「[ワンポイント講座]育児短時間勤務制度利用者に育児時間は与えなくてもよいのか」
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/archives/51675534.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
https://roumu.com
/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
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/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
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/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
https://roumu.com
/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
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/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
https://roumu.com
/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
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/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
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/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
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/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
https://roumu.com
/archives/51663036.html
2009年11月26日「改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日へ」
https://roumu.com
/archives/51656630.html
2009年9月26日「少子化対策で求められる保育所のサービス充実」
https://roumu.com
/archives/51624899.html
2009年9月5日「育児休業取得者の欠員にはほぼ半数が部門内での業務分担で対応」
https://roumu.com
/archives/51612638.html
2009年8月31日「「紛争の解決」など育児介護休業法の一部は9月30日に施行」
https://roumu.com
/archives/51612515.html
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
https://roumu.com
/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
https://roumu.com
/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
https://roumu.com
/archives/51537400.html


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html


(宮武貴美)

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介護雇用管理制度等導入奨励金

lb05083タイトル:介護雇用管理制度等導入奨励金
発行者:厚生労働省
発行時期:平成21年10月
ページ数:2ページ
概要:介護雇用管理制度等導入奨励金の概要を紹介したガイドブック
Downloadはこちらから(588KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05083.pdf 



関連blog記事
2009年10月22日「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金・緊急就職支援者雇用開発助成金・高年齢者雇用開発特別奨励金)」
https://roumu.com/archives/50543351.html

2009年10月21日「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金・再就職支援給付金・離職者住居支援給付金)」
https://roumu.com/archives/50543348.html

2009年10月16日「定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金・高年齢者雇用モデル企業助成金・中小企業高年齢者雇用確保実現助成金)」
https://roumu.com/archives/50543341.html
2009年10月15日「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金・残業削減雇用維持奨励金」
https://roumu.com/archives/50543332.html
2009年9月24日「実習型雇用支援事業の概要(求職者用リーフレット)」
https://roumu.com/archives/50534656.html
2009年9月18日「実習型雇用支援事業の概要」
https://roumu.com/archives/50534654.html
2009年8月11日「7月10日にスタートした緊急人材育成・就職支援基金による実習型雇用支援事業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51600250.html
2009年6月30日「緊急雇用対策として拡充されたキャリア形成促進助成金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51578793.html

(福間みゆき)

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