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平成20年度雇用保険料率は据え置きの見込み

平成20年度雇用保険料率は変更なしの見込み 今年度初めに大きな話題をさらった雇用保険法の改正。特にその保険料率については、決定が年度をまたぐ形となり、このブログでも連日取り上げていました。先日、平成20年度の雇用保険料率の変更について、厚生労働大臣より労働政策審議会に諮問が行われ、審議会の答申が行われました。この結果、平成20年度からの雇用保険料率は平成19年度から変更なく、据え置かれる見込みとなりました。


 今回の答申では、現状を勘案し平成19年度に引き続き保険料率を1000分の4.5引き下げ、1000分の15(農林水産業及び清酒製造業については1000分の17、建設業については1000分の18)とするとされています(画像はクリックして拡大)。


 まだ先の話にはなりますが、来年度の労働保険の年度更新は今年ほどばたつかずに済みそうです。


[参考条文]
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条(一般保険料に係る保険料率)
4 雇用保険率は、1000分の19.5とする。ただし、次の各号(第3号を除く。)に掲げる事業(第1号及び第2号に掲げる事業のうち、季節的に休業し、又は事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業を除く。)については1000分の21.5とし、第3号に掲げる事業については1000分の22.5とする。
 1.土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
 2.動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
 3.土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
 4.清酒の製造の事業
 5.前各号に掲げるもののほか、雇用保険法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者の雇用の状況等を考慮して政令で定める事業


5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第5項並びに第67条の規定による国庫の負担額の合計額と同法の規定による失業等給付の額(以下この項において「失業等給付額」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第7項において「積立金」という。)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額に相当する額を下るに至つた場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1000分の15.5から1000分の23.5まで(前項ただし書に規定する事業(同項第3号に掲げる事業を除く。)については1000分の17.5から1000分の25.5まで、同号に掲げる事業については1000分の18.5から1000分の26.5まで)の範囲内において変更することができる。


8 厚生労働大臣は、毎会計年度において、2事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む。)との差額を当該会計年度未における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1000分の3.5の率(第4項第3号に掲げる事業については、1000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至つた場合には、雇用保険率を1年間その率から1000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。



関連blog記事
2007年9月12日「雇用保険 高年齢雇用継続基本給付金の支給決定と制度の今後」
https://roumu.com
/archives/51062848.html
2007年8月24日「[平成19年雇用保険改正]周知を忘れずに!10月の教育訓練給付の要件等変更」
https://roumu.com
/archives/51050934.html
2007年5月15日「[平成19年雇用保険改正]教育訓練給付の要件等変更 」
https://roumu.com
/archives/50970675.html
2007年5月14日「[平成19年雇用保険改正]育児休業給付の給付率引き上げ」
https://roumu.com
/archives/50969725.html
2007年5月11日「[平成19年雇用保険改正]雇用保険の受給資格要件変更」
https://roumu.com
/archives/50967273.html
2007年4月23日「[確報]厚生労働省より年度更新納付期限延長(6月11日)が正式発表」
https://roumu.com
/archives/50952091.html
2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html


参考リンク
厚生労働省「「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」についての労働政策審議会に対する諮問及び答申について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1023-1.html


(宮武貴美)


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11月開催「社労士向け退職金・適年制度改革実践講座」東京・大阪共にあと10名様で締切

適年セミナー 満席間近 以前よりご案内させて頂いております11月に東京・名古屋・大阪で開催する退職金・適年制度改革実践講座ですが、東京会場および大阪会場につきましては多くのお申込みを頂き、それぞれあと10名様で定員・受付終了とさせて頂きます。受講をご希望のみなさまはお早めにお申込みください。



適年廃止カウントダウン!
中堅中小企業の退職金・企業年金改革実践講座

 講師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 大津章敬



東京会場  11月12日(月)総評会館(御茶ノ水) あと10名様で締切
大阪会場  11月16日(金)名南経営大阪事務所(堺筋本町) あと10名様で締切
名古屋会場 12月4日(火)名南経営本館(神宮前)
対 象 社労士・人事コンサルタントなど専門家のみなさま、人事担当者など退職金・適年制度改定の実務に携わるみなさま




 平成24年3月に予定される適格退職年金制度の廃止期限まで、残された時間はあと4年強。まだ3万件を超える企業でこの問題は未解決となっており、残された短い時間の間に早急な対応が求められることは間違いありません。現場で適格退職年金制度の問題を抱える企業の経営者や担当者の方の相談をお聞きしていると、「退職金・適年の見直しをそろそろ進めなければ…」と思いながらも、「具体的にどこから手をつければ良いか分からない」、「どの受け皿を選択すれば良いだろうか」と迷っていらっしゃる方が少なくないと実感しています。今回の実務研修は単行本「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」の著者である大津章敬が、社会保険労務士や人事コンサルタントなど、退職金・適年制度改革の支援をされる専門家のみなさんを対象に、退職金・適格退職年金制度の基本から実際のコンサルティング事例の紹介を通じた具体的対応策についてお話させていただきます。なお今回の講義時間は5時間半とボリュームもたっぷり!平成24年3月の適年廃止期限に向け、ニーズが急拡大するであろういま最高に旬のテーマとなります。この機会に是非ご参加ください。


[セミナーのポイント]
退職金・適格退職年金制度の基本を押さえよう
1)退職金の法的性格と既得権性
2)退職金の現状把握と将来予想が最優先課題
3)いまさら聞けない適格退職年金制度の基本的な仕組み
多様化する適年移換の受け皿
  ~中退共、確定拠出年金、確定給付企業年金
1)適年廃止問題の原則は「解約・制度廃止」だが、デメリットも大きい
2)現実的な3つの選択肢の制度内容の理解とそのポイント
 a)中退共
   財務内容の改善で再び注目を浴びる中退共
 b)確定拠出年金(DC)
   「自己責任の投資」への抵抗感が徐々に低下し、中小企業でも導入事例が増加
 c)確定給付企業年金(DB)
   簡易版の登場もあり導入事例が急増する適年受け皿の本命
退職金制度見直しの基本的発想と選択肢
1)退職金制度の見直しは「廃止」も含めたゼロベースで
2)退職金制度改革の選択肢と制度設計事例
 a)中退共利用確定拠出型
 b)ポイント制退職金制度
 c)確定拠出年金制度
 d)キャッシュバランスプラン
3)制度移行の際の実務課題~既得権、積立不足
名南経営による退職金・適年改革コンサルの事例紹介とポイント解説
 事例1:適年を単純解約し、分配
      (小売業/従業員数40名)
 事例2:適年を解約し、中退共に引渡し
      (製造業/従業員数120名、印刷業/従業員数50名など)
 事例3:適年を解約し、確定拠出年金に移換
      (製造業/従業員数300名、卸売業/従業員数150名など)
 事例4:適年を解約し、確定給付企業年金に移換
      (物流業/従業員数300名、建設業/従業員数100名など)
退職金・適年制度コンサルの提案の仕方
1)適年制度改革のニーズがある企業の傾向と対策
2)うまくいくコンサル提案のコツとポイント
3)コンサルティング期間と進め方


[開催概要]
会場および日時:
 東京会場  11月12日(月)総評会館(御茶ノ水) あと10名様
 大阪会場  11月16日(金)名南経営大阪事務所(堺筋本町) あと10名様

 名古屋会場 12月4日(火)名南経営本館(神宮前)
  ※各会場とも午前10時から午後4時30分
受講料:30,000円(税込)
対 象:社労士・人事コンサルタントなど専門家のみなさま、人事担当者など退職金・適年制度改定の実務に携わるみなさま
定 員:各会場とも30名(東京会場は30名到達のため、45名まで定員を拡大)


[詳細およびお申込み]
 本講座の詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_tekinen2007fall.html


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快適職場推進計画認定申請書

快適職場推進計画認定申請書 事業者が快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し、都道府県快適職場推進センターを経由して都道府県労働局に提出する申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。申請後、その計画について審査の上、認定が受けることができます。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県快適職場推進センターを経由し都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 kaitekishokuba_nintei.doc(57KB)
pdfPDF形式 kaitekishokuba_nintei.pdf(104KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働安全衛生法には、快適職場づくりが事業者の努力義務として規定されています。この労働安全衛生法第71条の3の規定にそって「事業者が構ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」(快適職場指針)が厚生労働大臣から公表されています。この快適職場指針に沿って快適職場指進計画を作成し申請を行うことで認定を受けることができます。

 認定を受けた場合、以下の5点のメリットがあるとされています。
労働安全衛生法の規定を守っている証となる
快適職場づくりに取り組んでいることが内外に形で示せる
労働災害の防止に寄与する
労災保険制度の「特例メリット制」の対象となる
小規模事業場向け職場改善用機器整備等助成金の補助対象となる

[参考条文]
労働安全衛生法 第71条の3(快適な職場環境の形成のための指針の公表等)
 厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。

労働安全衛生規則 第61条の3
 都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
3 都道府県労働局長は、法第71条の4の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、特別の配慮をするものとする。


参考リンク
中央労働災害防止協会「快適職場づくりについて(内容のご紹介)」
http://www.jisha.or.jp/kaiteki/shokuba/contents.html

 

(宮武貴美)

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春闘の争点は、社員の雇用安定と戦力化が中心に

大企業の春闘の争点は、社員の雇用安定と戦力化が中心に 先日、日本経団連より「2007年春季労使交渉に関するトップ・マネジメントのアンケート調査結果」という資料が公表されました。これは日本経団連会員企業および東京経営者協会会員企業(計2,101社)の労務担当役員以上のトップ・マネジメントを対象に行われたもので、回答企業の企業規模は500人以上の企業が全体の4分の3、残りの4分の1がそれ未満の企業となっています。


 この調査では、賃金決定のあり方や雇用の過不足状況、ワークライフバランスや出産・育児を支援する制度・施策などの人事労務管理の諸課題についての調査が行われているのですが、私が注目したのは「今次労使交渉の結果、取られた措置」という項目。これによれば、今次労使交渉の結果、取られた措置の上位は「賞与・一時金額の引き上げ」38.8%、「若年層への重点配分」31.3%、「次世代育成関係施策(児童手当拡充など)」21.4%、「人材育成施策(自己啓発支援・研修費用増など)」15.6%となっています(画像はクリックして拡大)。賞与の引き上げはここ数年、常にトップの内容ですが、2位から4位は如何にも今日的なテーマが見事に並んでいると感じます。人材不足を背景に、如何に既存の人材の雇用を安定させ、かつ戦力化していくのかが人事労務管理における最大の課題になっていることが明確に見えるのではないでしょうか。一方、業績賞与制度や退職金・企業年金制度の見直し、定昇制度の見直しといった広い意味での報酬制度改革は既に対応が一巡したのでしょうか、昨年と比べていずれも低い水準に止まっています。


 来春に向けては、裁判員制度への対応が大きな課題となってくることでしょう。



関連blog記事
2007年10月17日「2010年に予想される最大の経営課題は「人材強化」」
https://roumu.com
/archives/51128268.html
2007年10月8日「人材不足対策で大企業が退職者の再雇用策を相次いで発表」
https://roumu.com
/archives/51110572.html
2007年7月16日「多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化」
https://roumu.com
/archives/51021392.html
2007年2月7日「東証第1部上場企業の労使が2007年の課題と考えている人事施策」
https://roumu.com
/archives/50880852.html


参考リンク
日本経団連「2007年春季労使交渉に関するトップ・マネジメントのアンケート調査結果」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/079.pdf


(大津章敬)


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駐車場管理規程

駐車場管理規程 社有車を使用する場合やマイカー通勤を許可している場合に、その駐車場の使用管理について定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 parking.doc(22KB)
PDFPDF形式 parking.pdf(49KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このサンプルでは会社が駐車場を用意している場合の内容となっていますが、会社の駐車場を利用できない場合には、近隣に路上駐車をし、住民に迷惑を掛けないように十分な注意と管理が求められます。その他、駐車場の使用に関しては、社員に駐車場の契約をさせている場合の費用負担がよくトラブルとなりますので、その取り決めをしておくことが不可欠になります。また、マイカー通勤者に対して、通勤手当(ガソリン代)とは別に駐車場料金の補助を行っているケースがありますが、業務と費用との間に明確な因果関係がなければ、経済的利益の供与とみなされ所得税の課税対象になってきます。支払い方にも注意が必要になります。


関連blog記事
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html

 

参考リンク
国税庁「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

(福間みゆき)

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[H19年末調整]年末調整の改正点5「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」

 気付けば5回目となっている年末調整の改正点の短期連載。今回は前回に引き続き、「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置2」を取り上げます。一つの損害保険契約について、平成19年に、地震保険料控除の対象と旧長期損害保険料の両方に該当した場合の取扱いについてです。



[質問]
 私は、自宅に損害保険をかけています。この損害保険契約は、平成19年に地震保険料控除の対象となる地震保険料(以下、「地震保険料」という)と、地震保険料控除に関する経過措置の対象となる旧長期損害保険料(以下、「旧長期損害保険料」)の双方の内容を含んでおり、それぞれの保険料を支払っています。このように一つの契約が両方の控除対象となる場合、平成19年分の地震保険料控除の額はどのように決まるのですか?ちなみに保険料の金額は以下の通りです。
□地震保険料・・・・・年間10,000円
□旧長期損害保険料・・年間17,000円


[回答]
 地震保険料控除の額は地震保険料と旧長期損害保険料の有利な方を選択してよいことになっています。このケースでは旧長期損害保険料を控除対象とする方が控除額が大きくなり、結果としては13,500円を控除対象とすることができます。


 前回のブログ(2007年10月18日 [H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」)で取り上げたとおり、地震保険料控除には経過措置が設けられており、旧長期損害保険料についても地震保険料控除の対象とすることができます。長期損害保険契約等と地震保険契約を各々2つの契約として行っている場合は、それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)が地震保険料控除の額となりますが、今回のように1つの損害保険契約等で両方を支払っている場合には、いずれかを選択し、一方のみを控除として受けることになります。


 したがって、今回の質問における地震保険料控除の額は、次のとおり、旧長期損害保険料による控除額の方が有利であるため、こちらを選択すべきでしょう。
□地震保険料による控除額 ・・・ 10,000円
□旧長期損害保険料による控除額 ・・・ 13,500円
 ※17,000円 × 1/2 + 5,000円


 なお、経過措置の対象となる「長期損害保険契約等」とは、次のすべてに該当する損害保険契約等をいうことになっています(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。)。
保険期間または共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約及び建物又は動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済に係る契約であること
保険期間または共済期間が10年以上であること
平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること。


[まとめ]
 今回のようにケースでは、地震保険料と旧長期損害保険料を比較し、より有利な方のみを選択することが求められるでしょう。実務を担当する者としては、添付書類の確認と内容の精査がより重要となります。



関連blog記事
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁「No.1145 地震保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm


(宮武貴美)


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51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 今後の指導対象は50人以下規模企業へ

51人以上規模企業の高年齢者雇用確保措置は92.7%で完了 先日、厚生労働省より「平成19年6月1日現在の高年齢者の雇用状況」の調査結果が発表されました。これによれば、2007年6月6日時点の高年齢者雇用確保措置の実施状況は、対象となっている従業員数51人以上企業88,166社中81,762社、92.7%で実施済(グラフはクリックして拡大)であることが分かりました。これは前年同期比プラス8.7ポイントとなっており、51人以上規模の企業の雇用確保措置はほぼ完了したと見ることができるでしょう。


 こうした状況を受け、厚生労働省では今後の方針として以下の事項を打ち出しています。
50人以下規模企業への集団指導や個別指導を実施
希望者全員の65歳までの継続雇用、定年の引上げ、定年の定めの廃止といった雇用確保措置の充実についての企業への働きかけ
「70歳まで働ける企業」の普及・啓発


 このように今後は中小企業においても調査が強化されることが予想されます。従業員規模51人以下企業の雇用確保措置はまだ十分に整っていない場合が多いと思いますので、改めてその対応が求められることとなるでしょう。



関連blog記事
2007年7月16日「多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化」
https://roumu.com
/archives/51021392.html
2007年6月18日「高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月29日(金)まで」
https://roumu.com
/archives/50997752.html
2006年10月21日「厚生労働省 改正高齢法雇用確保措置未実施企業への個別指導実施を発表」
https://roumu.com
/archives/50766916.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年6月1日現在の高年齢者の雇用状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1019-1.html
高齢・障害者雇用支援機構「「70歳まで働ける企業」の実現に向けた提言について」
http://www.jeed.or.jp/activity/education/suggestion01.html
高齢・障害者雇用支援機構「定年引上げ等奨励金」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy30.html


(大津章敬)


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病気が労災の対象になるかどうかの判断はどうすればよいのでしょうか?

 「労災かくしは犯罪です」というポスターをきっかけに、労働災害の取り扱いについて勉強している宮田部長が日頃から疑問に思っていた仕事中の病気について大熊社労士へ質問をした。



宮田部長:
 「労災かくし」のことはよくわかりました。ところで、仕事中でケガをしたときは労災だということはわかるのですが、病気の場合はどう考えたらよいでしょうか?
大熊社労士:
 そもそも労災保険の対象となるためには、「業務起因性」と「業務遂行性」というの2つの要件が必要です。
宮田部長:
 それは私も勉強しました。「業務遂行性」とは事業主の支配下にある状態で起きたかどうか、「業務起因性」とは業務と傷病等の間に一定の因果関係があるかどうかですよね。
大熊社労士:
 よく勉強されていますね、いつも本当に頭が下がります。病気が労災として認定されるためには、基本的に同様の要件の充足が求められます。しかし、病気の場合は通常、様々な要因や条件が絡んで影響しているため、業務に起因しているかすぐには判断がつかないことが多いのです。
服部社長服部社長:
 そうだよね。病気の場合、既に慢性的な疾患として持っていて、それがたまたま仕事中に発症したようなケースは労災にはならないよね。
大熊社労士:
 少し専門的になりますが、発症した疾病が業務に起因しているかを判断する要件としては、労働の場における有害因子の存在、有害因子へのばく露条件、発症の経過および病態の3要件が示されています。しかし、会社の方でこの基準にしたがって業務上かどうかを判断することは極めて難しいでしょう。
宮田部長:
 そうすると、ケガの場合と違って業務上の病気が労災となるかどうかの判断は会社ではできませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 おっしゃる通りですが、中には労災認定が比較的容易なものもあります。例えば、災害により負傷し、その負傷が原因となって発症した疾病などや、一定条件の環境で従事した場合に発症の危険性が高まる、即ち業務が有力な原因となって発症するという疾病も知られています。これらは医学的評価が確立しているので一定の要件を満たせば認定されることになっています。
宮田部長:
 例えば、ニュースで時々聞くタンク内での作業中の酸素欠乏症だとか、最近問題になっているアスベストによる中皮種などのことでしょうか。
大熊社労士:
 そのとおりです。他には、脳内出血や脳梗塞、心筋梗塞という脳や心臓の疾患などが示されています。
服部社長:
 脳や心臓の疾患は、本人の食生活や喫煙、飲酒の量などが影響して長い年月の中で徐々に動脈硬化を起こし、悪化して発症する生活習慣病ではないのですか?
大熊社労士:
 基本的にはそのように考えますが、血管の病変を著しく悪化させた原因が業務にある場合には、労災補償の対象となります。そこで、どのような要因が脳や心臓の疾患を悪化させ、発症させるのか、負荷の程度はどのように評価すればよいのかなどの具体的な目安が必要となりますが、それを示しているのが認定基準といわれるものです。
宮田部長宮田部長:
 脳や心臓に元々病気を持っていても、その病気を著しく悪化させた場合には労災の対象になるのですか。ということは、社員の健康状態の把握が必要というわけですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。これからは社員の健康管理は会社の大きな役割の一つだといえるでしょう。なお、脳や心臓疾患の労災判断については、前日から発症直前までの間の極度の緊張や恐怖など異常な出来事、発症前1週間以内における過重な労働、発症前6ヶ月以内における長時間労働等の過重労働の有無、加えて労働者がもっている基礎疾患の程度などを含め総合的に判断して、労災の対象かどうかが判断されます。このの過重労働の中には労働時間数のほか、不規則な勤務形態や温度環境、精神的な緊張の有無などを含めて検討することになっています。
服部社長:
 総合的に判断するということになれば、決定が下るまでかなりの時間がかかることになりますね。それまでの間は、どう対応すればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 認定基準があるとはいっても、発症した一人ひとりの身体や精神、環境その他いろいろ条件が異なっているため、ケガに比べると判定がでるまでには時間かかるでしょう。労災となるかどうかわからない場合には、会社を管轄する労働基準監督署の労災担当者に問い合わせをし、相談しながら対応するとよいですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は病気に関する労災認定について取り上げてみました。病気の労災認定は非常に難しいものがありますが、一定範囲の病気については、業務上のものかどうかの判断基準が労働基準法施行規則別表1の2や認定基準等で示されています。中でも特に過重労働によって引き起こされる「脳・心臓疾患」や「精神障害」は、件数も増えていますので予防対策が必要です。過重労働の回避、健康診断の確実な実施、そして日々の健康チェックなどできるところから手を打っていきましょう。尚、労災か否かの判断は事業主に求められているわけではありません。労災認定の判断は労働基準監督署長が行うものですから、判断に迷う場合は労働基準監督署へ相談するようにしてください。



関連blog記事
2007年10月15日「「労災かくし」は、労災保険を使わないことではないのですか?」
https://roumu.com/archives/64683662.html
2007年9月23日「【実務家のための労務実務書紹介】労災保険情報センター「過労死(脳・心臓疾患)の労災認定のしくみ」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51070152.html
2007年5月18日「過労死等の労災支給決定件数は過去最高を更新」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50973025.html
2007年2月18日「健康診断は従業員とともに企業も守る」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50889741.html
2007年9月11日「事故報告(労働安全衛生法)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54807654.html
2007年9月4日「労働者死傷病報告(休業4日未満)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54799415.html


参考リンク
福島労働局「業務災害とは」
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hosyo_gyousai.html
厚生労働省「脳・心臓疾患及び精神障害等に係る労災補償状況(平成18年度)について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0516-2.html
中央労働災害防止協会「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」
http://www.jisha.or.jp/web_ch/td_chk/index.html
厚生労働省「脳・心臓疾患の認定基準の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html
厚生労働省「「労災かくし」は犯罪です」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/index.html


(鷹取敏昭)


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携帯電話使用規程

携帯電話使用規程 会社が業務に使用するための携帯電話を社員に貸与する際の取扱いを定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
word
Word形式 keitai.doc(28KB)
pdfPDF形式 keitai.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]
 携帯電話の使用については、近年は通話料が下がってきていることもあり、会社名義のものを貸与することが多くなっています。その際に問題となるのが通話料の上限金額でしょう。料金が下がったとはいえ、かなり大きな負担になることも多く、企業によっては一定の上限金額を定め、それを超えた部分については自己負担というルールを取り入れることで、社員のコスト意識を高めるような工夫をしている例も少なくありません。また、携帯電話のアドレス帳には顧客や関係先の連絡先が登録されています。そのため携帯電話についても、個人情報保護の観点から対策を講じることが必要になっており、ダイヤルロック機能を使うなど普段の使用について対策が求められます。


参考リンク
JISA「携帯電話と個人情報保護について」
http://www.jisa.or.jp/privacy/pr/050831.html

 

(福間みゆき)

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内定者の不安感軽減のために求められる会社の対応

 早いもので2009年4月に入社する学卒者の採用活動がスタートを切りました。採用活動の激化に伴い、企業が学生に対して内々定を出す時期が年々早くなっており、近年では大学3年生の時点で就職先の決まることが多くあるようです。これに伴い、採用活動においては如何に自社をPRし、知ってもらうのかということに加え、内定辞退を最小限に止めるというもう一つの課題が重要になってきています。


 10月1日に内定式を行った企業も多くあるのではないかと思いますが、最近は式典だけでなく、事前に課題を出して、その発表を行うといったイベントを行うところも増加しているようです。これは会社のことを思い考えることを通じ、「この会社に就職するのだ」という意識の醸成が期待されています。また、年齢の近い若手社員との意見交流会を行うことで、気兼ねなく質問でき、漠然とした不安感を和らげるような環境を整備する企業も多く見られます。


 このように会社と内定者との交流を図る機会は、内定式や研修への参加等がありますが、これまで会社と内定者の家族がが接点をもつ機会はほとんど設定されてきませんでした。特に初めて社会人となるタイミングでは、家族もどのような会社に就職するのか、どんな仕事をするのかといったことが、とても心配になります。これを解消し、会社に対する理解を深めるため、最近は社長など会社幹部が内定者の実家を訪ね、会社の状況や仕事の内容について家族に説明するといった取り組みも見られるようです。就職に関して内定者不安を感じたとき、友人や家族に相談することが多いものです。そのため、あらかじめ家族と面談し、理解を得ていることが、内定者の不安感を和らげ内定辞退の防止に繋がることでしょう。



関連blog記事
2007年10月14日「組織を悩ますコミュニケーション下手の増加」
https://roumu.com
/archives/51113496.html
2007年9月29日「ミス・クレームの隠蔽体質から脱却するための組織内コミュニケーション」
https://roumu.com
/archives/51094501.html
2007年9月24日「メール文化がもたらす無口な職場」
https://roumu.com
/archives/51074796.html
2007年9月8日「確認しておきたい組織内コミュニケーションの不全ポイント」
https://roumu.com
/archives/51062858.html
2007年8月18日「意思決定への参加が社員と組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51046772.html
2007年7月28日「組織におけるコミュニケーション不全が組織に与える影響」
https://roumu.com
/archives/51029625.html
2006年4月25日「大企業と中小企業で異なる「社員に求める社会人基礎力」の傾向」
https://roumu.com
/archives/50524604.html


参考リンク
リクナビ2009
http://rikunabi2009.yahoo.co.jp/bin/NAVG21200.cgi


(福間みゆき)


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