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8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増!

8年間で企業における派遣労働者の割合が倍増! 先日、セミナーの準備のために厚生労働省のwebsiteを見ていて、派遣労働者の活用がより一層進んでいるという状況がはっきりと分かる資料に目が止まりました。面白い内容だと思いますので、本日は昨年10月に厚生労働省から発表された「平成18年 就労条件総合調査結果」の中から、「派遣労働者関係費用」に関する部分を取り上げてみましょう。


 この結果を見ると、平成18年に派遣労働者を受入れた企業数割合は36.7%で、前回(平成10年調査20.3%)に比べ16.4%上昇しました。また、派遣労働者受入れ企業の常用労働者に対する派遣労働者数割合は12.4%で、前回(同5.8%)に比べ倍増しています。その中でも特に金融・保険業での受入れ割合が高くなっており、多くの企業で派遣労働者の活用が進んでいることが明らかになっています(グラフはクリックして拡大)。


 また、派遣労働者を受入れた企業の「1企業1か月平均派遣労働者受入れ関係費用」は、78,826千円(同62,168千円)となっており、「1人1か月平均派遣労働者受入れ関係費用」は、231,697円(同296,551円)となっています。1企業あたりの受入れ関係費用が伸びていることに対し、1人あたりの受入れ関係費用が減少していることを考えると短期間もしくは短時間の派遣労働者の活用が進んでいることが予想されます。今回の調査結果は、派遣労働者の活用が進んでいることを裏付ける興味深い結果が出ているといえるでしょう。 



参考リンク
厚生労働省「平成18年 就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/06/index.html


(宮武貴美)


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「強い会社を作る人事賃金制度改革」第5刷 発売

  みなさん、こんにちは 名南経営大津です。日頃は 労務ドットコムおよびブログをご愛顧頂きましてありがとうございます。本日は私が平成17年1月に執筆しました単行本「強い会社を作る人事賃金制度改革―成果主義の失敗から学ぶ人事制度改革成功の法則」が10月15日に増刷(第5刷)されましたので、ご案内させて頂きます。


 本書は発売から2年半が経過しましたが、いまでも多くのみなさんにお手にとって頂いているようで、いまAmazonのランキングを確認したところ、3,823位と人事関連の書籍としてはかなりのロングセラーを頂いております。本当にありがとうございます。企業環境の好転や大都市圏における深刻な人材不足など、執筆当時とはその前提が変わってきていますので、そろそろ書き直したいと思っているところでもありますが、現在は「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」の改訂版にあたる書籍の執筆準備中ですので、人事制度全般を取り扱い本の出版は来年下期以降になると思います。基本的な考え方は大きく変わっておりませんので、当面はこちらの書籍をお買い求めいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。



参考リンク
「強い会社を作る人事賃金制度改革―成果主義の失敗から学ぶ人事制度改革成功の法則」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719246/roumucom-22
「中小企業の退職金・適年制度改革実践マニュアル」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4539719599/roumucom-22


(大津章敬)


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具体的対応が遅れるメンタルヘルス対策

対応が遅れるメンタルヘルス対策 先日、厚生労働省から「平成19年 就労条件総合調査結果」という資料が発表されました。この中に企業のメンタルヘルスに関する対策の実施状況を示す内容が含まれていました。なかなか面白い結果が出ていますので、今日はこの内容を取り上げたいと思います。


 この調査では、慶弔見舞金制度や健康診断、社宅・独身寮など各種福利厚生制度の採用状況が集計されています。まず全体をみると、「慶弔・災害見舞金」の採用率が94.5%ともっとも多く、次いで「健康診断(がん検診等法定への上積み)」71.8%、「財形貯蓄制度」57.3%と続いています。「メンタルヘルス」は近年、労務管理における最大のポイントの一つになっていますが、この調査を見るとメンタルヘルスに関する各種制度の導入を行っているのは18.5%となっており、他の制度と比較するとまだまだ低水準に止まっていることが分かります。


 ただし、この取り組み状況については業種別の格差が大きく、「金融・保険業」や「情報通信業」では40%を超える企業が制度を持っており(業種別グラフはクリックして拡大)、対策の整備が進んでいることが伺えます。逆に捉えると、これらの業種ではメンタルヘルス不全者が多く発生している可能性が高いのではないかということも言えるのではないでしょうか。いずれにしても、今後増加が懸念されているメンタルヘルス不全の問題。福利厚生制度の範囲を超えて企業の安全配慮義務への対策の一つとしても積極的な対応が求められそうです。



関連blog記事
2007年6月15日「うつ病等のメンタルヘルス不全者への医療費助成」
https://roumu.com
/archives/50994157.html
2007年4月13日「深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50942271.html
2006年7月28日「年々深刻化する企業のメンタルヘルス問題」
https://roumu.com
/archives/50664577.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年 就労条件総合調査結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/07/index.html


(宮武貴美)


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軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請5 最低賃金法において、軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者に関し適用を除外する共通申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 saichin_keiidanzokujogai.doc(34KB)
pdfPDF形式 saichin_keiidanzokujogai.pdf(45KB)

[ワンポイントアドバイス]
 軽易な業務に従事する者・断続的な労働に従事する者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にてそれぞれ以下のように定められています。
A.軽易な業務に従事する者
1.軽易な業務に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、その従事する業務が最低賃金の適用を受ける他の労働者のうち最も軽易な業務に従事する層の労働者の業務と比較してもなお軽易である者に限られること。
2.常態として身体又は精神緊張の少い監視の業務に従事する者は、軽易な業務に従事する者に該当するが、これらの者については、最低賃金額が時間によって定められている場合は、許可の対象として差し支えないものの、最低賃金額が日、週又は月によって定められている場合において、当該労働者の所定労働時間が、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者に比して相当長いときは、許可の限りでないこと。

B.断続的な労働に従事する者
1.断続的労働に従事する者として法第8条の許可申請の対象となる労働者は、常態として作業が間欠的であるため労働時間中においても手待ち時間が多く実作業時間が少ない者であること。
2.最低賃金の時間額が適用される場合を除き、当該労働者の実作業時間数が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の実作業時間数の2分の1程度以上であるときは許可しないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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人事実務10月1日号「確定拠出年金制度導入におけるデメリットとは」

人事実務 現在発売されている人事実務2007年10月1号に、弊社人事コンサルタント大津章敬の連載記事「Q&A実務講座:退職金・年金」が掲載されております。今回は連載の第10回目として「確定拠出年金制度導入のデメリットとは」というタイトルで、DCを導入する際に押さえておきたいデメリットについての解説を行っています。機会がありましたら、是非ご覧下さい。



参考リンク
産労総合研究所「人事実務」
http://www.e-sanro.net/sri/books/chinginjitumu/index.html


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[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」

地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1 毎回たくさんのアクセスを頂いている年末調整の改正点。4回目は前回のご案内どおり「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」について取り上げましょう。これは多くの方が、今年の年末調整において最初に疑問に感じる点ではないかと思います。


 前回のブログで取り上げた通り、損害保険料控除は地震保険料控除に改組されました。この改正には経過措置が設けられており、以下の一定の要件を満たした長期損害保険契約等に係る損害保険料については、旧長期損害保険料として地震保険料控除の対象とすることができます。
[一定の要件]
平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)で保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他一定の契約であること
満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの


 したがって、長期損害保険契約等と地震保険契約を別々で行っている場合は、左表(画像はクリックして拡大)によりそれぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)が地震保険料控除の額となります。「長期損害保険料は廃止された」と取り扱うのではなく、注意深く添付書類等で判断する必要があります。ただし、ある一つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれか一方を適用することになっています。次回は、このいずれにも該当する場合を事例を交えて説明しましょう。



関連blog記事
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁「No.1145 地震保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm


(宮武貴美)


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所定労働時間の特に短い者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請4 最低賃金法において、所定労働時間の特に短い者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 saichin_tanjikanjogai.doc(34KB)
pdfPDF形式 saichin_tanjikanjogai.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 所定労働時間の特に短い者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。
1.所定労働時間の特に短い者については、最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合のみ法第8条の許可申請ができるもので、最低賃金額が時間によって定められた場合には許可申請の対象とはならないものであること。
2.最低賃金額が日、週又は月によって定められた場合においても、その所定労働時間が最低賃金の適用を受ける他の労働者の所定労働時間の3分の2程度以下の場合のみ許可すること。
3.2場合に当該労働者に支払おうとする賃金の時間についての金額は、当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の最低賃金額の時間についての金額を下ってはならないこと。

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(宮武貴美)

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人事考課インストラクターセミナー 10月コース(東京・大阪)間もなく開講 最終受付中!

DVDセミナー 今年の3月および6月に東京・大阪・名古屋・福岡で開催し、150名以上の皆様に受講頂いた人気講座「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」の10月コース(東京・大阪)が間もなく開講します。


 東京会場が10月26日(金)、大阪会場が10月31日(火)と開催まであと10日ほどになりました。次回の開催は当分予定をしておりませんので、参加ご検討中のみなさまは、是非この機会に受講をお勧めします。
[セミナー内容]
人事考課制度の全体像
□人事考課にかかる諸制度の整理
□儲かるしくみを推進するための評価と期待人材像へ導くための評価
□評価の「視点」を変えるコツ
人事考課研修の進め方~インストラクターノウハウ研修
□文章題での演習の進め方
□DVDリソースを使った演習の進め方
□人事考課と面接の進め方


[研修概要]
日程および会場:
 東 京/10月26日(金)13:30-16:30 東京国際フォーラムG405(有楽町)
 大 阪/10月31日(火)13:30-16:30 名南経営大阪支店(堺筋本町)

受講料:50,000円(人事考課研修DVDおよび消費税含む)
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
※DVDのみの販売(39,800円)も行いますが、できるだけこのセミナーを受講して重要なポイントを修得されることをお薦めします。なお、セミナーお申込の場合でもDVDは事前に郵送させて頂きます。


[詳細およびお申込]
 詳細およびお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html



関連blog記事
2007年2月24日「人事考課インストラクターセミナー 名古屋会場終了 ありがとうございました」
https://roumu.com
/archives/50898164.html




(大津章敬)


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基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者についての適用除外許可申請

最低賃金適用除外申請3 最低賃金法において、基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者に関し適用を除外する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 saichin_kunrenjogai.doc(37KB)
pdfPDF形式 saichin_kunrenjogai.pdf(51KB)

[ワンポイントアドバイス]
 基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者とは、通達(平成16年3月16日 基発第0316002号)にて以下のように定められています。


職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの
1.訓練期間中であっても、年間を通じて1日平均の生産活動に従事する時間が、所定労働時間の3分の2程度以上である訓練年度については、許可しないこと。なお、訓練期間が2年又は3年であるものの最終年度については、原則として許可しないこと。
2.当該労働者に支払おうとする賃金額は、1の生活活動に従事する時間に対応する程度の額を下回ってはならないこと。

 

[参考条文]
最低賃金法 第8条(最低賃金の適用除外)
 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。
 一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
 二 試の使用期間中の者
 三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
 四 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

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2010年に予想される最大の経営課題は「人材強化」

2010年に予想される最大の経営課題は「人材強化」 先日、社団法人日本能率協会より「2007年度 当面する企業経営課題に関する調査結果」が発表されました。これは、全国の上場企業(3,929社)および非上場企業(従業員300人以上、3,071社)を対象に今年の初夏に行われた調査で、有効回答数848票(有効回答率12.1%:グラフはクリックして拡大)というもの。


 これによれば、日本企業の2007年度の重要な経営課題は、昨年に引き続き「収益性向上 53.7%」がトップで、それに「人材強化(採用・育成・多様性) 40.0%」、「売上・シェア拡大 37.5%」が続いています。これが将来(2010年頃)にどのような経営課題が重要になるかという質問になると、「人材強化(採用・育成・多様性)」が41.5%、「収益性向上」が41.2%とトップが入れ替わるという結果になっています。このように多くの企業にとって、人材が大きな経営課題として認識されているわけですが、その背景には人材採用状況の悪化があるようです。この調査の中で「人材採用の現状の評価という項目」がありますが、「質量ともに、期待したとおり、もしくはそれ以上の採用ができている」と回答した企業はたった3.9%に止まり、「質もしくは量に不足があり、期待するとやや不満の残る採用となっている」と回答した企業が38.0%にも上っています。


 若年労働力の減少に伴う人材不足は今後当面続くと予想されますが、こうした環境の変化を背景に、多くの企業が人材の採用・育成を重要な経営課題と位置づけ、本格的な対策を始めています。



関連blog記事
2007年10月8日「人材不足対策で大企業が退職者の再雇用策を相次いで発表」
https://roumu.com
/archives/51110572.html
2007年7月16日「多様な労働力を活用するダイバーシティマネジメントで組織を活性化」
https://roumu.com
/archives/51021392.html
2007年7月4日「新卒採用における学生への効果的なアピールポイント」
https://roumu.com
/archives/51010530.html
2007年3月6日「平成18年に本格化した企業の人材採用の状況」
https://roumu.com
/archives/50908086.html
2006年9月25日「一般社員の31%がいまの仕事へのやりがいを感じず」
https://roumu.com
/archives/50734701.html


参考リンク
社団法人日本能率協会「2007年度 当面する企業経営課題に関する調査結果の発表」
http://www.jma.or.jp/news/release070927.html


(大津章敬)


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