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助成金検索ソフト2007 本日発売開始!

助成金検索ソフト2007 平成8年より毎年リリースをしております助成金検索ソフトの最新バージョン(v2007.01)ですが、本日より発売を開始します。是非お買い求め頂き、効果的な助成金制度の利用や顧客サービスにご活用ください。なお、先行予約お申し込みの皆様につきましては、本日発送させて頂きます。


 助成金検索ソフトは、「高年齢者や身体障害者を雇用している、もしくは雇用を予定している」、「従業員が育児休業・介護休業を取りやすい環境の構築を進めている」、「新規事業展開、新商品開発などを予定している」など15項目のアンケート(右下の画像:クリックして拡大)にYES/NOで答えることによって、受給可能性が高い助成金の一覧とその詳細を検索することができるというものです。Microsoft EXCELをベースに設計されておりますので、パソコンにインストールする必要もなく、Excelさえあればお気軽にご利用頂くことができます。


助成金検索ソフト2007 アンケート画面[本バージョン(Ver.2007_01)の内容]
 今回の助成金検索ソフト2007は、平成19年4月1日での法改正等情報をベースに26区分31種類の助成金(厚生労働省関連)を収録しています。前年度からは以下の点を変更しております。
【追加】
1.雇用支援制度導入奨励金
2.若年者雇用促進特別奨励金
3.中小企業定年引上げ等奨励金
4.雇用環境整備助成金
5.育児・介護雇用安定等助成金 職場風土改革コース
6.育児休業取得促進等助成金
【改正】
1.地域雇用開発促進助成金
2.地域雇用促進特別奨励金/地域高度人材確保奨励金/沖縄若年者雇用奨励金
3.試行雇用奨励金
4.高年齢者等共同就業機会創出助成金
5.労働移動支援助成金
6.キャリア形成促進助成金
7.介護基盤人材確保助成金
8.育児・介護雇用安定等助成金 事業所内託児施設設置・運営コース
9.育児・介護雇用安定等助成金 代替要員確保助成金
10.育児・介護雇用安定等助成金 子育て期の柔軟な働き方支援コース


[商品概要]
□価格
 通常版:23,000円 バージョンアップ版:3,000円
 ※いずれも消費税、送料、代金引換手数料込み
 ※バージョンアップ版は過去にご購入頂いた方のみお申し込み頂けます。
□商品構成
 ソフトウェア(CD-R収録)、操作マニュアル(通常版のみ)
□発送および支払方法
 商品はお申し込み後、原則として2営業日以内に代金引換郵便でお送りします。
 ※発売日以前の申し込み分の発送は、発売日の6月4日となる予定です。


[詳細およびお申し込み]
 商品の詳細(画面写真含む)およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/soft/soft_jp.html


(大津章敬)


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パートタイマーが扶養家族にこだわる理由

 前回、大熊はパートタイマーとの雇用契約時の注意点についての説明を行った。それに引き続き、今回はパートタイマーの雇用でもっとも特徴的な扶養に関することについて説明することとした。



大熊社労士:
 パートタイマーの雇用契約時の注意点について説明させて頂いたとおりですが、実際にパートタイマーを雇用したときに、よく現場が困ってしまうことがあります。それはどのようなことかお分かりになりますか?
宮田部長宮田部長:
 そうですね、家庭の事情でパートタイマーをしている方が多いでしょから、家族の急病や家事などで突然休むといったことがあるのではないでしょうか。
大熊社労士:
 そうですね。一般的には正社員に比べて、そうした突然の欠勤は多いので、シフトの調整に手間取ることが多いのは事実ですね。しかし、その頻度の多少はともかくとすれば、欠勤のことは正社員にも同じようなことは言えます。それ以外に思い当たるところはありませんか?
福島照美福島さん:
 よろしいでしょうか?私は収入のことではないかと思います。夫の扶養家族の範囲で働きたいというパートタイマーの方が多く、年末になるとそのやり繰りで現場が困っているということを聞いたことがあります。
大熊社労士:
 さすが福島さん、そのとおりです。後で詳しく説明しますが、扶養家族の範囲で働くということは、簡単にいうと一定の年収以下で働かなければならないということです。このことが影響して、本当は繁忙期で一番働いて欲しい年末に働けないという事態になり、現場が困って泣かされるという話は御社に限らず、多くの企業でよく聞かれます。もちろん、この扶養家族の範囲にこだわらない方であれば、問題はありません。
宮田部長:
 そうなのですか。私の妻はずっと専業主婦でしたので、そのようなことにはまったく関心がありませんでした。その扶養家族の基準とはどういうものなのですか?
大熊社労士:
 被扶養者の範囲内の基準として、一般的に「103万円基準」「130万円基準」があるといわれています。まずは「103万円基準」から説明してみましょう。所得税の関係で配偶者控除が受けられる配偶者の年収基準は、給与所得控除額(最低65万円)プラス基礎控除(38万円)の合計103万円、これ以下となります。これがいわゆる年収103万円基準と呼ばれるものですが、もう少し具体的にみてみましょう。例えば、1月から11月までに合計100万円の収入があったとしましょう。そうすると12月には3万円分しか働けませんので、時給750円のパートタイマーであれば40時間、普段の約3分の1程度しか働けません。単純に臨時アルバイトを雇って済むのであれば良いのですが、その人に頼っているような業務の場合は困ってしまいます。
服部社長服部社長:
 大熊さんが採用のところでも計画性を持ってパートタイマーを採用しなければならないとおっしゃっていましたが、そのことですね。
大熊社労士:
 はい、パートタイマーの労働時間はしっかりとした計画を持った上で設定しなければなりません。これには残業分も考慮しなければなりませんので、社員以上にスケジュール管理が必要といえるでしょう。
福島さん:
 そのスケジュールの立て方としては、まず年間総労働時間数を計算して、次に繁忙期に必要な労働時間数を予定し年間総労働時間数から差し引く。残った時間数を他の期間に振り分けるということで良いのでしょうか。
大熊社労士:
 すばらしい、私の秘書になってもらいたいくらいですね。さらに残業がある場合の割増賃金分や賞与を支給する場合はその分を考慮しなければなりませんので、労働時間数はさらに短くなるでしょう。したがって、現場とよく相談し、余裕をもって勤務スケジュールを組むことがポイントとなります。
宮田部長:
 なるほど、よく分かりました。もう一つの基準について教えていただけますか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、次は年収「130万円基準」についてご説明いたしましょう。健康保険の被扶養者として認定されるためには、対象者の年収が130万円未満であることが一つの要件とされています。ただし、ここで注意しなければならないのが、正社員の勤務時間数及び勤務日数の4分の3以上勤務している場合は、パートタイマーであっても健康保険の被保険者となるという点です。基準は年収だけではないということです。例えば、時給750円のパートが週30時間(1日7.5時間)、週4日(月換算17日)働くとすると、月収は7.5時間×17日×750円で95,625円、これを年収に換算すると95,625円×12月で1,147,500円となり、年収では130万円未満ですが一定以上の労働時間数があるため被扶養者ではなく、被保険者本人の扱いとなります。
福島さん:
 なるほど、そうなのですか。実は“130万円”と“労働時間”の2つの要件で少し頭が混乱していましたが、よく理解できました。
大熊社労士:
 ちなみにここで更に問題を複雑にしているのが、家族手当の支給要件です。多くの企業では家族手当の支給対象について、所得税や健康保険の被扶養者であることを要件としています。そのため、配偶者であるパートタイマーがこの手当の支給停止を嫌って、年収のコントロールをすることになるのです。具体的な例をあげて説明しましょう。
[前提条件]
・夫の勤務する会社では配偶者手当20,000円が支給されている。その支給要件は健康保険の被扶養であること。
・パートタイマー(月収120,000円)が健康保険の被保険者本人となった。
[影響額]
夫の方に支給される家族手当の支給停止=
年額240,000円のマイナス
パートタイマーの健康保険料(介護保険あり)=月額5,564円、年額換算66,768円のマイナス
パートタイマーの厚生年金保険料=月額8,639円、年額換算103,668円のマイナス
 以上のように、家族の単位で考えると=年額410,436円の手取りが減少することになります。
福島さん:
 扶養家族の範囲内であれば、夫に家族手当が支給され、パートタイマーの保険料負担もなくなることを考えれば、扶養家族にこだわるのも無理はないですね。
大熊社労士:
 厳密には、社会保険料控除や将来もらえる年金額の増額などの細かな点について計算は行っておりませんが、現在の手取りがどうかということが最大の関心ですので現実的なものといえるでしょう。したがって、家族手当や時給の金額にもよりますが、一般的には年収130万円を超え180万円位の間は、逆に手取りが減るといわれています。
宮田部長:
 先生の説明で、パートタイマーがなぜ扶養家族にこだわるのかよく理解できました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は「パートタイマーの扶養家族」について取り上げてみました。被扶養者の範囲内で働くことを希望しているパートタイマーの場合は、いずれにしても正社員以上に計画的に勤務スケジュールを組むことが必要となります。現場の責任者とよく相談し会社側の求める勤務時間と、パートタイマー側の希望する勤務時間との調整を図っておく必要があります。とにかく現場として困るのが、計画どおりに業務が進まないことでしょうから事前に双方の予定をつき合わせておくことが望まれます。また、子女の手が離れて働く時間の余裕ができた(扶養家族にこだわる必要がなくなった)パートタイマーには、労働時間の見直しの相談をしてみてもよいでしょう。労使双方の条件に食い違いがないよう人事担当者としては調整を図ってください。


[関連条文]
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1336



関連blog記事
2007年5月28日「パートタイマーとの雇用契約締結時はここを注意しましょう」
https://roumu.com/archives/54253639.html
2007年5月21日「パートタイマー募集にあたって、これだけは押さえましょう」
https://roumu.com/archives/54203815.html


参考リンク
タックスアンサー「所得税 配偶者控除」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
社会保険庁「(健康保険)被扶養者(被扶養者とは?)」
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
社会保険庁「(健康保険)保険について」
http://www.sia.go.jp/~yamaguchi/insurance/health01.htm
社会保険庁「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/index.htm
社会保険庁「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の実施について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html


(鷹取敏昭)


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人事考課インストラクターセミナー 6月コース 今週金曜日の東京よりスタート[最終受付中]

人事考課訓練研修 6月コース受付開始 3月に東京・大阪・名古屋の3会場で開催し、100名を超える皆様にご参加頂いた実務講座「人事考課研修DVDを使った効果的な人事考課研修の進め方」の6月コースですが、いよいよ今週金曜日の東京よりスタートします。現在の受付状況は以下のようになっております。
 東 京/6月 8日(金) あと10名様
 大 阪/6月15日(金) あと5名様
 福 岡/6月22日(金) 余裕あり


 現在最終受付中ですので、是非この機会にご参加ください。なお、今回のセミナーは実践的なツールを用い、人事考課制度運用の決め手となる具体的ノウハウをご提供する実務講座ですので、人事コンサルタントや社会保険労務士などの専門家の皆様だけではなく、一般企業の人事労務担当の方にも是非ご参加頂きたいと思います。  


[セミナー内容]
人事考課制度の全体像
□人事考課にかかる諸制度の整理
□儲かるしくみを推進するための評価と期待人材像へ導くための評価
□評価の「視点」を変えるコツ
人事考課研修の進め方~インストラクターノウハウ研修
□文章題での演習の進め方
□DVDリソースを使った演習の進め方
□人事考課と面接の進め方


[研修概要]
日程および会場:
 東 京/6月8日(金)13:30-16:30 東京国際フォーラムG405(有楽町)
 大 阪/6月15日(金)13:30-16:30 名南経営大阪支店(堺筋本町)
 福 岡/6月22日(金)13:30-16:30 アクロス福岡 会議室607(天神)
受講料:50,000円(人事考課研修DVDおよび消費税含む)
講 師:株式会社名南経営 人事コンサルタント 小山邦彦
※DVDのみの販売(39,800円)も行いますが、できるだけこのセミナーを受講して重要なポイントを修得されることをお薦めします。なお、セミナーお申込の場合でもDVDは事前に郵送させて頂きます。


[詳細およびお申込]
 詳細およびお申込は以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar_evadvd.html



関連blog記事
2007年2月24日「人事考課インストラクターセミナー 名古屋会場終了 ありがとうございました」
https://roumu.com
/archives/50898164.html


(大津章敬)


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キャリアの行きづまり

 日々、社員は仕事を通じて能力を高め、成長しています。しかし、同じ会社に勤めていても、社員間で昇進の違いがあったり、仕事や会社に対する満足度が異なっています。キャリアに行きづまりを感じているときは、昇進が遅れていたり、仕事や会社に対して不満を抱えたりすることが多くなる傾向がありますが、このような状態では社員はいま勤めている会社で自分がどのようになってゆくのか先行きが見えない、あるいは期待がもてない状況になっていることが通常です。会社や仕事に対して心が離れている状況であり、このままでは社員が会社を去ることにもなりかねません。


 このような状態にある場合、会社としてはキャリア面談や研修といった制度を導入し、機能的に動くようにしておくことが求められます。しかし、制度を導入さえすればキャリア支援が万全という訳ではなく、本来的には仕事そのものの魅力向上や上司の対応力などがキャリアを開発していく上で重要になってきます。実際、自分のキャリアについて考える機会を設ける、上司との面談を行うだけではキャリアを伸ばしていくことは難しいものです。キャリアの源となるのは、仕事の中からの経験や人との出会い、新しい仕事といったものの積み重ねであることが少なくありません。こうした出会いや仕事からキャリアが形成されてくる部分が、キャリア支援制度よりもずっと重要なものになっているでしょう。


 すべての社員が新しい仕事に就けるという訳ではありませんから、いまの仕事をどのように設計するかが大きなウエイトを占めています。そのため、会社は社員がこのままの状況で仕事を続けていくことで、本当にキャリアの発達につながるのかを見直してみることが望まれるでしょう。以前「キャリアの停滞」で書いたように、社員の成長を止めている原因が会社にあるということも少なくないように思います。だからこそ、会社は社員にどのような仕事に従事させていくことがより効果的なキャリア形成につながるのかを考えてみることが望まれているのではないでしょうか。



関連blog記事
2006年11月4日「キャリアの停滞」
https://roumu.com
/archives/50782411.html


(福間みゆき)


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慶弔見舞金規程

慶弔見舞金規程 社員の結婚や出産、本人や家族の死亡などの場合に会社から支給する慶弔見舞金の基準について定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 keichou.doc(40KB)
PDFPDF形式 keichou.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日ご紹介した出張旅費規程同様、就業規則整備を行う際、同時に作成を行うことが多い関連規程の一つ。社員の慶弔に関する統一的な取り扱いと事務の効率化のために基準を明確化しておくことが求められます。

(大津章敬)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

女性からの労働局雇用均等室へのセクハラ相談が急増

セクハラによる女性からの労働局雇用均等室への相談が急増 先日、厚生労働省から、平成18年度男女雇用機会均等法の施行状況に関する報道発表がなされました。この発表の中には、労働局雇用均等室への男女雇用機会均等法に関する相談件数等が記載されており、それによれば平成18年度には26,684件(平成17年度は19,724件)の相談があったそうです。この件数を更に詳しく見てみることにしましょう。左のグラフ(クリックして拡大)は女性労働者等からの相談の内訳の推移ですが、セクシュアル・ハラスメントの相談が急増しており、平成18年度は7,790件、平成16年度と比較すると約1.25倍に増加しています。


 平成19年4月に施行された改正雇用機会均等法では、女性だけでなく男性に対する差別も禁止となりました。また、これまではセクシュアル・ハラスメントの防止は事業主の配慮義務であったものが措置義務となり、具体的な措置が求められるようになりました。6月は男女雇用機会均等月間ということで関係官公署から様々な広報活動や指導が行わますが、事業主としてもこれを機にセクシュアル・ハラスメントに関する体制を見直すことが必要でしょう。



関連blog記事
2007年2月22日「平成19年4月に行われる労働関連法改正のポイント~健康保険法・雇均法の改正」
https://roumu.com
/archives/50895210.html
2007年02月07日「東証第1部上場企業の労使が2007年の課題と考えている人事施策」
https://roumu.com
/archives/50880852.html
2007年04月12日「雇用機会均等法改正により性別による差別禁止の範囲が拡大されました」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/53577422.html
2007年04月16日「具体的なセクハラ対策の実施が求められています!」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/53586123.html


参考リンク
厚生労働省「第22回男女雇用機会均等月間について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/05/h0530-3.html
厚生労働省「事業主の皆さんセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/kigyou01-01.pdf
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html
厚生労働省「セクシュアルハラスメント防止対策の自主点検と改善のポイント」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/06/dl/h0621-3.pdf
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html


(宮武貴美)


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出張旅費規程

出張旅費規程 社員が出張を行なった際の旅費、日当、宿泊費などの取り扱いについて定めた出張旅費規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shucchou.doc(46KB)
PDFPDF形式 shucchou.pdf(21KB)

[ワンポイントアドバイス]
 就業規則整備を行う際、通常はこの出張旅費規程の整備も行います。規程の中では出張の定義や費用精算の手続き、出張期間中に休日がある場合や時間外労働の取り扱いなどを明確にしておきたいところです。

(大津章敬)

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従業員への周知が重要!税源移譲に伴う住民税の増加

従業員への周知が重要!税源移譲に伴う住民税の増加 このブログでも昨年の年末に数度に亘り取り上げてきた所得税と住民税の税源移譲ですが、明日から6月となり、住民税額の変更の時期となりましたので、再度取り上げてみましょう。


 この税源移譲は、「地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられること」を目的に行われています。具体的には、既に所得税は今年(平成19年)1月より源泉所得税額表が変更になっています。一方の住民税は前年の所得に対して計算され、当年の6月から変更になる仕組みですので、6月から税額の変更が行われます。この税額変更の変更タイミングがずれていることで、ほとんどの給与所得者の所得税が1月に減少し、住民税が6月より増加することになります。(左画像[クリックして拡大]は総務省が公表しているモデルケース)


 この税源移譲に伴う所得税と住民税の合計負担額が変わることは基本的にないとされていますが、実務的には6月の住民税変更時にほとんどの方の住民税がかなり増加することとなるため、給与支給時に従業員のみなさんからの問い合わせが寄せられる可能性が高いと想定されます。よって実務的にはこのような取り扱いが行われることを、あらかじめアナウンスしておく必要があるでしょう。



関連blog記事
2007年02月04日「平成19年1月の源泉所得税額表変更で所得税が増える場合」
https://roumu.com
/archives/50878532.html
2006年11月15日「平成19年1月からの源泉所得税額表変更に伴う実務への影響」
https://roumu.com
/archives/50794700.html
2006年10月13日「来年から所得税の源泉徴収税額表が変わります」
https://roumu.com
/archives/50755258.html


参考リンク
総務省「国から地方への税源移譲」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou2.html
国税庁「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5294/01.htm


(宮武貴美)


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正社員転換制度規程

正社員転換制度規程 パートタイマーから正社員への転換制度の取り扱いについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORDWord形式 seishain_tenkan.doc(28KB)
PDFPDF形式 seishain_tenkan.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 財団法人21世紀職業財団が平成17年9月に実施した「パートタイム労働者実態調査結果」によると、正社員転換制度が「ある」と回答した事業所は全体の47.3%になっています。平成13年の調査では46.4%であったことから、実態としては、制度の導入があまり進んでいないことが伺えます。

 そんな環境の中、先日改正パートタイム労働法が国会において成立しました。2008年4月に施行されるこの法律は、短時間労働者に対する適正な労働条件の確保や教育訓練の実施、福利厚生の充実などについて、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保を求めるものになっています。またこの中には、通常の労働者への転換の推進という内容も盛り込まれており、今後、パートタイマーから正社員への転換制度を設ける企業が増加することが予想されています。


参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/parttime1.html
財団法人21世紀職業財団「パートタイム労働者実態調査」
http://www.jiwe.or.jp/jyoho/chosa/h1709_parttime/index.html
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/166-5a.pdf

 

(福間みゆき)

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2006年の大企業年間賞与平均支給額 非管理職は1,576,821円・管理職は2,911,270円

2006年の大企業年間賞与平均支給額 先日、日本経団連より「2006年夏季・冬季「賞与・一時金調査結果」の概要」という資料が発表されました。これは日本経団連企業会員会社および東京経営者協会会員会社2,057社を対象に昨年実施された調査の結果。


 これによれば、非管理職の平均賞与支給額は、夏季794,052円(前年プラス4.0%)、冬季782,769円(前年比プラス3.8%)の年間1,576,821円、一方で管理職の平均賞与支給額は、夏季1,522,490円(前年比プラス4.0%)、冬季1,388,780円(前年比プラス4.8%)の年間2,911,270円という結果になっています。これはいずれも4年連続プラスで、過去最高の支給水準。大企業における賞与へのシフトを感じさせる結果となっていますが、こうした統計の中で管理職の調査データというのは結構珍しいので非常に興味深いところです。今年も昨年同様の年間4%程度の伸びとなれば、年間300万円の大台に到達します。中小企業に勤務する労働者との格差の大きさを感じずにはいられません。



関連blog記事
2007年5月25日「今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%)」
https://roumu.com
/archives/50979303.html
2007年5月9日「2007年夏季賞与は5年連続増加も伸び率は小幅に」
https://roumu.com
/archives/50965560.html
2007年2月12日「昭和45年から現在に至る我が国の賞与支給水準の推移」
https://roumu.com
/archives/50882853.html
2006年12月26日「都内労働組合の2006年冬季賞与は平均799,187円(2.42ヵ月)」
https://roumu.com
/archives/50832058.html


参考リンク
日本経団連「2006年夏季・冬季「賞与・一時金調査結果」の概要」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/046.pdf


(大津章敬)


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