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企業内ベンチャー制度規程

企業内ベンチャー制度規程 企業内ベンチャーの取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 venture.doc(40KB)
PDFPDF形式 venture.pdf(74KB)

[ワンポイントアドバイス]
 ベンチャー制度は、組織を活性化させ社員の起業家精神を養うことに結びつくとされています。大手企業においては導入例が多く、キャリア開発の一つともなっています。起業家経験を通じて得られるものは管理職の部下管理や指導の域を超えており、企業の次世代リーダーを育てる手段としても活用が期待できるでしょう。

(福間みゆき)

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12月17日セミナー「管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座」受付開始

管理職であれば知っておきたいセクハラ・パワハラ講座 女性労働者の社会進出は他に類を見ないほど急激に進み、その影響で企業は常にセクシャルハラスメントの問題を抱えています。これに加え、平成19年4月には改正男女雇用機会均等法が施行され、男性に対するセシャルハラスメントも法制化されました。また、仕事上の権限を利用する等したパワーハラスメントも放置できない問題となってきています。そもそも、セクハラ・パワハラとはどのような行為を指すのか、その対応は?と言った基本的な事項を中心に管理者が理解しておくべき問題と対応策を説明いたします。
[研修プログラム]
□そもそもセクハラ・パワハラとは?
□改正雇用機会均等法の内容とは?
□セクハラ・パワハラに関する部下への指導
□セクハラ・パワハラ発生時の対処
□セクハラ・パワハラの具体例
□問題発生時の企業としての責任
□パワハラと通常業務指導の線引き


[開催要領]
会 場:株式会社名南経営(名古屋市熱田区神宮)本館研修室
日 時:平成19年12月17日(月)午後1時30分から午後3時30分
講 師:株式会社名南経営 社会保険労務士 宮武貴美
対象者:経営者・管理者のみなさま
受講料:一般:15,750円(税込)


[お申込み]
 詳細のお問い合わせおよびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.meinan.net/mbc/sem/20071217hara.htm


(大津章敬)


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貯蓄金管理協定書

貯蓄金管理協定書 労働基準法第18条第2項に基づき、使用者が労働者の貯蓄金を管理する際に締結する協定書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:必要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 chochikukanrikyouteisho.doc(29KB)
PDFPDF形式 chochikukanrikyouteisho.pdf(46KB)

[ワンポイントアドバイス]
 貯蓄金管理に関する協定は様式第1号により所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。この協定書では、協定届には記載されない内容を盛り込み労使で協定を行う場合に締結します。貯蓄金を管理する場合にはこのような運用面での協定も重要になるでしょう。

[参考条文]
労働基準法第18条(強制貯金)
 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


関連blog記事
2007年8月20日「貯蓄金管理に関する協定届」
https://roumu.com/archives/54779446.html

 

(宮武貴美)

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裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9%

裁判員制度の取扱いを既に決めている企業はわずか6.9% 先日、財団法人労務行政研究所から「裁判員制度に向けた企業の対応状況」の結果が発表されました。今日はこの内容を取り上げてみましょう。


 この裁判員制度に関する休暇等の取扱いについては今後の就業規則整備における大きなポイントとなると予想されていますが、今回のアンケートを見ると、裁判員の選任、裁判参加に伴う休務時間(期間)の取り扱いを「すでに決めている」企業はわずか6.9%、「未決定だが方針はほぼ決まっている企業」は11.8%と両者を合わせても2割弱の低い水準(グラフはクリックして拡大)にとどまっています。この2割弱の企業における具体的な制度取り扱いは、約9割の企業が「既存の(労働基準法第7条に基づく)『公務のための休暇あるいは特別休暇制度』を準用」すると回答しており、賃金の取り扱いでは、「通常勤務時と同様に有給扱いとする」企業が59.3%を占めています。まだまだ一部の先行企業の動向ではありますが、これまでのところは有給扱いという傾向が強く見られるようです。


 裁判員制度は平成21年度に実施が予定されるものであるため、まだまだ検討する時間はありますが、このようなアンケート結果を参考に早めに検討を行うことが望まれます


[参考条文]
労働基準法 第7条(公民権行使の保障)
 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。



関連blog記事
2007年08月31日「平成21年度スタートの裁判員制度に対応する就業規則等の見直し」
https://roumu.com
/archives/51056431.html


参考リンク
労務行政研究所「裁判員制度に向けた企業の対応状況」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/3219


(宮武貴美)


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企業年金の2007年7月~9月の運用はマイナス2.77%

 先日、格付投資情報センターより、厚生年金基金、企業年金基金、税制適格年金等企業年金の2007年度第2四半期(2007年7~9月)の運用実績が発表されました。これによれば、同四半期の時間加重収益率の平均は、生保一般勘定を含む資産全体でマイナス2,77%となったことが明らかになりました。


 この四半期はなんといってもアメリカのサブプライムローンに端を発した運用の悪化の最中にあり、特に国内株式がマイナス8.43%と大きなマイナスとなりました。また外国株式や外国債券も運用自体はプラスでしたが、円高の影響で結果的にはそれぞれマイナス4.23%、マイナス0.78%となっています。なお、年度通算(2007年4~9月)では、第1四半期のプラスにより、0.96%となんとかプラスを維持しています。



関連blog記事
2007年10月6日「企業年金連合会 2006年度の修正総合利回りは5.59%」
https://roumu.com
/archives/51113538.html
2007年8月28日「11月に東名阪で社労士向け退職金・適年制度改革実践講座を開催!本日より受付開始」
https://roumu.com
/archives/51053323.html
2007年9月19日「企業年金の2006年度利回りは4.50%」
https://roumu.com
/archives/51070465.html
2007年9月5日「中退共 平成18年度決算発表 運用利回りは2.81%で繰越欠損金は152億円まで減少」
https://roumu.com
/archives/51059616.html
2007年7月27日「企業年金の2007年4月~6月の運用はプラス3.63%」
https://roumu.com
/archives/51028493.html


参考リンク
格付投資情報センター「2007年度第2四半期はマイナス2.77%、年度通算はプラス維持く」
http://www.r-i.co.jp/jpn/news_topics/detail_pension/2007/jn0710.pdf


(大津章敬)


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今後重要性を増す次世代育成支援対策

今後重要性を増す次世代育成支援対策 先日、厚生労働省より、次世代育成支援対策推進法に基づき一定の基準を満たしたと認定された企業名の発表がありました。次世代育成支援は1企業の取組ならず、国家的に対策が求められているものです。今日はこの発表内容を取り上げてみましょう。


 次世代育成支援対策推進法では、事業主は、従業員の子育て支援のための行動計画を策定・実施し、その結果が一定の基準を満たす場合に、厚生労働大臣の認定を受けることができるとしていますが、その基準は以下の8点となっています。
雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
行動計画の計画期間が2年以上5年以下であること
策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと
計画期間内に、男性の育児休業等取得者がおり、
かつ、女性の育児休業等取得率が70%以上であること
3歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業の制度または勤務時間の短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること
次の(1)から(3)のいずれかを実施していること
 (1) 所定外労働の削減のための措置
 (2) 年次有給休暇の取得の促進のための措置
 (3) その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと


 認定を受けた事業主は、認定マーク(愛称「くるみん」:画像)を広告、商品、求人広告等につけることができ、次世代育成支援対策に積極的に取り組んでいる会社であることをアピールすることができます。この認定申請は、平成19年4月に始まり、平成19年9月末現在で366社が認定されています。常時雇用する労働者300人以下の中小企業でも26社が認定されており、力を入れる企業が増加していることがわかります。今後の少子高齢化、労働力人口の減少を考えると、人材採用におけるアピール材料の一つとしてこの認定を受けることも価値があるかも知れません。



関連blog記事
2007年10月13日「次世代育成支援策 各社の具体的取り組み状況」
https://roumu.com
/archives/51099945.html
2007年1月23日「中小企業の育児休業に対し100万円の助成金」
https://roumu.com
/archives/50865999.html
2006年8月4日「日本ユニシスの育児関係制度大幅拡充の内容」
https://roumu.com
/archives/50675409.html
2006年7月31日「サイボウズが導入する先進的ワーク・ライフ・バランス支援制度」
https://roumu.com
/archives/50667885.html


参考リンク
厚生労働省「次世代法の認定企業増加中!」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1019-2.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法第14条第1項の厚生労働大臣の定める表示(認定マーク)」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0216-3b.html


(宮武貴美)


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[H19年末調整]住宅取得控除がある場合の源泉徴収票の記載方法

 不定期連載中の平成19年分年末調整の改正点ですが、今回は年末調整関連事項として給与所得の源泉徴収票(以下、「源泉徴収票」という)の摘要欄の記載における注意点を取り上げましょう。


 これまでも当ブログで取り上げてきましたが、平成19年からの税源移譲においては、所得税と住民税とを合わせた税負担が、税源移譲の前後で変わることのないような措置が取られることになっています。具体的には、平成19年分以降の所得税額が減少することに伴い、所得税額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する者(平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した場合に限る)については、居住地の市区町村への申告することにより、当該減少額を翌年度分の住民税から控除することができるとされています。


 これに関連して、年末調整を行う際に控除しきれない住宅借入金等特別控除の額がある場合には、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載する必要があります。具体的には、年末調整において控除しきれない住宅借入金等特別控除額がある場合は、住宅借入金等特別控除可能額を摘要欄に記載することになっています。このほか、住宅借入金等特別控除額がある場合には居住開始年月日を記載することが必要となりました。年末調整システムの対応状況を確認の上、漏れの内容に注意する必要があるでしょう。詳細については参考リンクにある国税庁のページもあわせてご覧ください。



関連blog記事
2007年10月18日「[H19年末調整]年末調整の改正点4「地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置1」」
https://roumu.com
/archives/51120851.html
2007年10月15日「[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」」
https://roumu.com
/archives/51111345.html
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
https://roumu.com
/archives/51111330.html
2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
https://roumu.com
/archives/51107963.html
2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!

https://roumu.com
/archives/51094484.html
2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
https://roumu.com
/archives/51047799.html
2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウ
ンロード(確定版)開始」
https://roumu.com
/archives/51066766.html


参考リンク
国税庁「税源移譲の実施に伴う「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄の記載について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/1910/index.htm


(宮武貴美)


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労働時間等設定改善実施計画変更承認申請書・届出書

労働時間等設定改善実施計画変更承認申請書・届出書 労働時間等設定改善実施計画の変更を申請する際もしくは変更を届出る際の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局及び事業所管官庁)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 roudoujikan_setteikaizenhenko.doc(25KB)
PDFPDF形式 roudoujikan_setteikaizenhenko.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働時間等設定改善実施計画に変更があり、再度、申請が必要なケースは以下のいずれかに該当する場合です。
実施計画に参加する事業主に変更がある場合
労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標を変更する場合
労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場を変更する場合
労働時間等設定改善促進措置の内容、実施時期を変更する場合
 これらの変更については変更後の内容を記載した「労働時間等設定改善実施計画承認申請書」の添付が必要となります。なお、申請事業主に関する事項(事業場の名称、所在地、代表者、常用労働者数)の変更等に関しては、届出書の提出によることで足ります。

[参考条文]
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第9条(労働時間等設定改善実施計画の変更等)
 前条第1項の承認を受けた者(以下「承認事業主」という。)は、当該承認に係る労働時間等設定改善実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣の承認を受けなければならない。
2 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、前条第1項の承認をした労働時間等設定改善実施計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)が同条第三項の基準に適合するものでなくなったと認めるときは、承認事業主に対して、当該承認計画の変更を指示し、又はその承認を取り消さなければならない。
3 前条第3項の規定は、第1項の承認について準用する。


参考リンク
厚生労働省「労働時間等設定改善事業のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/06.html
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html

 

(宮武貴美)

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年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 前年同季比プラスも伸びは大幅鈍化

年末の大企業賞与妥結額平均は901,031円 昨日、日本経団連より「2007年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」の資料が発表されました。調査対象は主要21業種・大手268社(東証一部上場、従業員500人以上が原則)で、今回の第1回集計(10月24日)では、妥結済みで集計可能な21業種127社のデータ集計となっています。


 これによれば今年の年末の大手企業の賞与妥結額平均は、901,031円となり、昨年同季の894,851円よりも額で6,180円、率で0.69%上回るという結果(画像はクリックして拡大)になったことが明らかになりました。しかし、昨年の同調査(第1回集計:2006年10月26日「2006年年末賞与 大手企業の平均は2.75%プラスの878,071円」)を見ると、前年同期からの増加額は23,533円(プラス2.75%)でしたので、過去数年に比較すると伸び率は明らかに鈍化しています。ちなみに製造業の平均は911,295円(前年同季比プラス0.73%)、非製造業の平均は842,687円(前年同季比プラス0.27%)となっています。



関連blog記事
2007年10月4日「東証第1部上場企業の2007年冬季賞与は5年連続増加の748,621円」
https://roumu.com
/archives/51111046.html
2007年8月1日「都内労働組合の2007年夏季賞与が10年振りに80万円を超える」
https://roumu.com
/archives/51032535.html
2007年7月19日「今夏の大企業賞与妥結額平均は910,286円(プラス3.01%)~日本経団連最終集計」
https://roumu.com
/archives/51023086.html
2006年10月26日「2006年年末賞与 大手企業の平均は2.75%プラスの878,071円」
https://roumu.com
/archives/50772051.html


参考リンク
日本経団連「2007年年末賞与・一時金大手企業業種別妥結状況(第1回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2007/084.pdf


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労働時間等設定改善実施計画承認申請書

労働時間等設定改善実施計画承認申請書 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法に基づき、2以上の事業主が、労働時間等の設定の改善を円滑に推進していくために共同して当該計画を作成し、行政の承認を受けて労働時間等の設定の改善を図っていく際に使用する計画承認申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局及び事業所管官庁)
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
word
Word形式 roudoujikan_setteikaizen.doc(24KB)
pdfPDF形式 roudoujikan_setteikaizen.pdf(42KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この制度は、いくつかの事業主が共同して労働時間等の設定を改善するための計画を作成し、それを行政が承認し、取組が円滑に進むよう、取引先事業主等に対する協力要請や公正取引委員会との調整等の援助を行う制度です。この承認を受けると次のようなメリットがあるとされています。
取引先事業主等に対する協力要請
 労働時間等設定改善促進措置の円滑な実施を図るために必要があると認められるときは、都道府県労働局及び事業所管官庁は、取引先事業主等に対し、協力要請を行う。
公正取引委員会との調整
 労働時間等設定改善実施計画の実施について、独占禁止法上問題があると思われるときは、公正取引委員会から都道府県労働局及び事業所管官庁に対し通知がありますので、計画の承認を受けた事業主は独占禁止法との関係を心配することなく計画の実施に取り組むことができる。

 計画が承認されるためにはいくつかの要件が定められており、申請書には具体的な内容を記載することが求められます。

[参考条文]
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第8条(労働時間等設定改善実施計画の承認)
 同一の業種に属する2以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置(以下「労働時間等設定改善促進措置」という。)を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画(以下「労働時間等設定改善実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣に提出して、その労働時間等設定改善実施計画が適当である旨の承認を受けることができる。
2 労働時間等設定改善実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 1.労働時間等設定改善促進措置の実施により達成しようとする目標
 2.労働時間等設定改善促進措置を実施する事業場
 3.労働時間等設定改善促進措置の内容及びその実施時期
 4.その他省令で定める事項
3 厚生労働大臣及び当該業種に属する事業を所管する大臣は、第1項の承認の申請があった場合において、その労働時間等設定改善実施計画が次に掲げる基準に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
 1.前項第1号に掲げる目標が同項第2号に掲げる事業場の労働者の労働時間等に関する実情に照らして適切なものであること。
 2.前項第3号に掲げる事項が同項第1号に掲げる目標を確実に達成するために必要かつ適切なものであること。
 3.一般消費者及び関連事業主の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
 4.当該労働時間短縮実施計画の実施に参加し、又はその実施から脱退することを不当に制限するものでないこと。
4 厚生労働大臣、前項の承諾をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、第3項の承認をするに当たっては、同項第1号に規定する労働者の意見を聴くように努めるものとする。


参考リンク
厚生労働省「労働時間等設定改善事業のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/06.html
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/jikan/index.html

 

(宮武貴美)

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