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業務の結果だけではなく、そのプロセスも評価する

 先日、日経ビジネスアソシエを手に取りました、その中に「部下の仕事を最終的な結果だけでなく、そのプロセスも含めて評価する上司」が「部下の仕事を、最終的な結果だけで評価し、そのプロセスを問わない上司」よりも部下に好意を持たれているという記事を見かけました。


 その記事によれば、回答者全体を100%とした場合、プロセスも含めて評価する上司に好意を持つと答えた者が93.9%、結果だけで評価する上司に好意を持つと答えた者が6.1%と、圧倒的にプロセス評価支持派が多いという結果になっており、ここまでの差があることには、正直驚きました。


 成果主義人事制度の失敗の要因の1つとして、短期的な成果を中心に評価を行ったために、単年度で結果が出ない中長期的な課題に対する取り組みが弱くなり、短期的に結果が見えやすい目標ばかりが設定され、継続的な企業の成長を阻害したという反省が叫ばれています。よって結果だけではなく、結果の先行指標たるプロセスも評価に加えようとする動きが強まっていますが、プロセス評価を実施する場合には、具体的にどのような考えに基づき、どう行動したのかという業務の質の評価を行う必要があります。これは単純に結果の達成度を評価する場合に比べると、非常に煩雑で、手間が掛かるものになります。


 更には、その評価理由について論理的にまとめ、面談を通じ、部下にフィードバックする必要がありますが、現実的にはこれも評価者に対して、一定のトレーニングを行わなければ、その趣旨が十分に伝わらず、逆に部下のモチベーションを下げてしまう危険性があります。人事考課者訓練といえば、かつては「人事評価の視点や基準の統一」に置かれていましたが、最近は「部下に対する説明能力の向上」が最大のポイントとなっています。


 人事評価は、昇給や賞与を決定するために行うものではなく、労使コミュニケーションを通じ、日頃の行動および成果の承認を行い、課題や今後の方向性を共有することに大きな価値があります。その中でも特にプロセス評価は、成果の獲得に向け、どのように行動するのかという議論を通じ、成果の実現可能性を高めるために行うものであると考えたいものです。


(志治英樹)


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労働者が住所変更を行った場合の社会保険の届出

 先日、当ブログで「年金に関する通知のサービスの増加」という記事を掲載しました。これらの通知を含めた被保険者への通知に関しては、事業主から届出をされた住所を基に、社会保険庁が被保険者に直接送付することになっています。従って、社会保険庁では、正確な住所の把握が重要課題として挙げられているようです。これに伴い、社会保険庁から社会保険適用事業所の事業主宛てに、被保険者およびその被扶養配偶者の住所変更届の提出のお願いが発送されています。


 通常、被保険者等の住所が変更になった場合には以下の届出が必要です。
1.被保険者:厚生年金保険被保険者住所変更届
2.被扶養配偶者:国民年金被保険者住所変更届


 これらの届出は被保険者の事業主を通じ、社会保険事務所に提出する必要があります。しかしながら、これらの届出に関しては提出漏れが多く、年金の受給が近づいてきた際に、通知文書が登録されている住所に届かないというケースが見られるようです。特に2.については、提出漏れが多く、これは、1.の届出をすることで併せて変更されるという認識もあることが原因のようです。


 今回は、これらの届出の提出にかかるお願いの文書と共に「厚生年金保険被保険者・国民年金第3号被保険者住所一覧表提供申出書」が同封されており、この申出書を社会保険事務所に提出することで、現在社会保険庁が管理している住所の一覧を取寄せることができます。その登録に誤りがある場合には、平成20年3月末まではその一覧表に朱書き訂正をすることで届出ができます。この機会に登録内容の確認と訂正、届出の徹底が必要になります。


(宮武貴美)


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変形労働時間制の概要

 本日は変形労働時間制の概要についてご紹介します。


 変形労働時間制とは、一定期間の中で業務に繁閑がある場合、労働時間の配分等を工夫しながら、全体を通して労働時間の短縮や週40時間の達成を図る制度です。この制度では、各日・各週における法定労働時間の規制(※)が外されますが、一部、上限が定められているものもあります。
※法定労働時間:休憩時間を除き1週40時間を超えない時間、休憩時間を除き1日8時間を超えない時間


変形労働時間制の種類
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制
    必要な手続  :就業規則等への記載 又は 労使協定の締結
    労使協定の届出:必要
    変形期間   :1箇月以内
    週平均労働時間:法定労働時間40(44)時間
    有効期間の定め:必要
    起算日    :必要
    
(2)フレックスタイム制
    必要な手続  :就業規則等への記載 + 労使協定の締結
    労使協定の届出:必要なし
    変形期間   :1ヶ月以内
    週平均労働時間:法定労働時間40(44)時間
    有効期間の定め:必要なし
    起算日    :必要
    
(3)1年単位の変形労働時間制 
    必要な手続  :労使協定の締結
    労使協定の届出:必要
    変形期間   :1ヶ月超1年以内
    週平均労働時間:40時間
       ※労働時間の上限/1日10時間・1週52時間
    有効期間の定め:必要    
    起算日    :必要
    
(4)1週間単位の非定型的変形労働時間
   (30名未満の小売業・旅館・料理店・飲食店に限る)
    必要な手続  :労使協定の締結
    労使協定の届出:必要
    変形期間   :1週間
    週平均労働時間:40時間
            ※労働時間の上限/1日10時間
    有効期間の定め:必要なし    
    起算日    :必要なし


 なお、(3)1年単位、(4)1週間単位の変形労働時間制を導入する場合、週44時間まで認められている特例事業であっても、週40時間以内とする必要があることに注意が必要です。


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「監視・断続的労働従事者」、「宿日直勤務者」の労働時間管理

 本日は所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働時間、休憩、休日の規定が適用除外となる「監視・断続的労働従事者」及び「宿日直勤務者」について、解説します。


 監視・断続的労働及び宿日直労働は、通常の労働と比べて労働密度が希薄で、身体の疲労や精神の緊張も少ないとみなされることから、所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、労働基準法の労働時間、休憩、休日の規定は適用除外になります(労働基準法41条3号)。


1.監視・断続的労働従事者


 「監視に従事する者」とは原則として、一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として心身の緊張度の少ない者をいいます。具体的には、門番、守衛、水路番、メーター監視等のような者が該当とされ、交通関係の監視、犯罪人の監視等は精神的緊張度が高いとの理由から認められていません。


 一方、「断続的労働に従事する者」とは、通常は業務閑散であり、労働時間中において手待時間が多く、実際に作業をする時間が少ない者をいいます。実作業時間合計より手待時間合計が多いことが第一要件とされていますが、実働時間の合計が8時間を越えるものや、その業務が危険なものは該当しないと考えられています。具体的には、旅館の客室係、タクシー運転手、ボイラー技師などが認められておらず、小学校の用務員、高級職員専用乗用車運転手、寄宿舎の寮母等は認められています。


2.宿日直勤務者


 宿日直勤務とは、一般的に医療機関における定期巡回や文書の受付、電話連絡の処理または非常事態に備えての待機業務などをいいます。1の監視・断続的労働との大きな違いは、本来業務に従事しつつ、同じ者が時間外や休日に宿日直勤務を行う点です。従って、本来の業務の延長と考えられるような業務を処理するものは、例え宿日直勤務といっても許可の対象となりません。ただし、医師・看護婦の定時巡回や定時検温、検脈などは、本来の業務と同内容であっても、特定の軽易な業務として、宿日直勤務中に処理しても差し支えないとされています。ただし、例えば医師が宿直中に救急患者の診療等の本来の業務に従事したような場合には時間外労働になりますので、宿直手当とは別に割増賃金を支払う必要があります。また、度々、本来の業務に従事することが見込まれる場合は、許可は取り消されることになります。


 その他の許可条件として、宿直勤務は週1回、日直勤務については月1回が限度回数とされ、手当の最低額は、宿日直勤務労働者に支払われている賃金の1人1日平均額の3分の1以上とされています。また、宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置が必要とされています。


 以上が、監視・断続的労働、又は宿日直勤務についての概要となります。これらは、実態が該当していたとしても、所轄労働基準監督署長の許可を受けていない場合には適用されず、労働時間等の法規制を受けることに注意する必要があります。また、許可を受けた場合でも年次有給休暇の付与、深夜業の割増賃金の支払に関する規定の適用は除外されません。



□参照条文
労働基準法第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


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人事制度を悪者にしていないか

 「当社の社員に元気がないのは、人事制度に問題があるからだ。賃金にメリハリをつけることで社員を活性化したい」


 世間ではこのような話をよく耳にします。しかし、これまでの経験から言えば、社員に元気がないという原因の多くは、人事制度以外の点にあると実感しています。どこの世界でも○○制度という「箱モノ」は何かと悪者扱いされやすいですが、特に人事制度は、その効果が良くも悪くも見え難いことから、特に悪者にされやすい傾向にあるように思います。企業不祥事が発生した際の「トカゲの尻尾切り」ではありませんが、本質的な問題の追及と解決を行わずして、人事制度だけを見直したとしても、企業の体質改善には繋がらないと考えることが求められています。


 もしみなさんの会社で人事制度が悪者になった際には、以下の質問をして頂きたいと思います。
「当社において、誰も積極的に触れようとしないが、以前から水面下で語られている最悪の問題は何であろうか?」


 このように考えてみると、その本質的な問題は人事制度ではなく、それ以前の基本的な事項が抽出されることがほとんどではないでしょうか。例えば、「経営陣と社員の間の信頼関係ができていない」であるとか、「会社の方針が明確でない」、「上司と部下のコミュニケーションが取れていない」というような内容が典型的な問題として抽出されます。こうした本質的な課題に踏み込まず、表面的に人事制度を見直したとしても、その効果は極めて限定的なものになってしまいます。是非、表面的な対策に終始せず、本質的な議論に踏み込んで、自社の活性化を進めて頂きたいと願っています。


(大津章敬)


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「65歳 雇用延長者の賃金 定年後継続雇用者の賃金に関する実態調査」発売開始

65歳雇用延長者の賃金 先日、当ブログでご紹介しました当社コンサルタントの服部英治が執筆した記事が掲載されております「65歳 雇用延長者の賃金 定年後継続雇用者の賃金に関する実態調査」が経営書院より発売されました。以下でお申込み頂けますので、是非お買い求め頂き、継続雇用制度設計の参考にして頂きたいと思います。よろしくお願いします。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4879139548/roumucom-22


(大津章敬)


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年金に関する通知のサービスの増加

 国民年金保険料の納付率低下は、大きな社会問題ととなっています。納付率の低さの原因は将来受給できる年金に関して不安を抱いているためと言われていますが、社会保険庁はこの状況を改善するため、様々なサービスの向上への対策を行っています。そんな中、先日、社会保険庁から、現在以下の2つのサービスの開始について検討を行っていると発表がありました。今回はその内容の確認と期待される効果について考えてみます。


1.35歳通知
□検討内容
 被保険者期間の中間点でそれまでの年金加入状況をお知らせするサービス
□期待される効果
 国民年金の第1号被保険者には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者が強制加入となります。そして、最低25年間保険料を納付することにより老齢基礎年金が受給権が得られることになります。したがって、35歳時点でこの通知を行い、それ以降の保険料納付促進をすることにより、60歳時点において受給権が得られない被保険者を極力減らすことが期待されます。


2.ポイント化によるお知らせ
□検討内容
 保険料の納付実績や年金見込み額を点数化(ポイント)する等して、分かりやすくお知らせするサービス
□期待される効果
 現在、社会保険事務所等で発行される通知は制度を理解していても見づらいものとなっています。このため、通知を見ただけでは、納付実績が正しく登録されており、また、年金見込額の計算に誤りがないかについての理解は難しくなっています。このポイント化によりこの部分の理解が進むことが期待されます。


※年金制度はその制度が複雑であるため様々な特例が発生します。この文章では分かりやすさのために特例等を省いた原則での記述を行っておりますのでご了承下さい。


□関連リンク
従業員の皆様と被扶養配偶者の方の住所変更の届出についてのお願い(PDF)~社会保険庁
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0220.pdf


(宮武貴美)


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医療機関の事例に見る人材確保策(2)柔軟な勤務時間

 多くのクリニック(診療所)では、その人材確保のために様々な工夫をしています。その策の一つとして、充実した育児支援制度を導入しているという紹介を前回させて頂きました。今回は、これに引き続き「柔軟な勤務時間」というテーマにて説明します。


 クリニックでは、女性が職員の大半を占めており、育児や介護と仕事と両立させながら勤務をする職員も少なくありません。通常、それらの両立は困難で、一般企業においては退職せざるを得ないケースが多く見られますが、クリニックに勤務する職員の場合は、一般企業に比べて、育児・介護期間中の定着率が高いという特徴があります。


 この理由のひとつに、勤務時間に対する考え方の違いが挙げられます。一般企業の場合は、会社が定める就業時間に自分が合わせなければならず、柔軟性のなさが人材の流出を招いていますが、クリニックの場合は、人材不足を背景に抱えているため、自分の希望する勤務時間に合わせて業務全体の再設計を行うという柔軟性を有しており、そうした柔軟な対応が職員に安心感を与えて、結果として人材の流出を最小限に抑制することができます。


 労働力人口減少時代に突入している現在、一般企業においてもこのような「ヒト」に合わせた対応を採らなければ、人材確保難により事業を縮小せざるを得ないということが、現実的に発生することがあるかもしれません。


(服部英治)


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平成18年度における労災保険率等の変更予定

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものとして労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)があります。この労災保険に関する保険料は全額事業主負担となっており、毎年、4月1日から5月20日までに申告と納付を行うこと定められていますが、平成18年4月1日よりこの保険率等が変更になる予定です。


 そもそも、労災保険率は労働保険の保険料の徴収等に関する法律においてに、主に過去3年間の業務災害の災害率等を考慮して厚生労働大臣が定めることになっています。平成18年度は前回の改正から3年経過する年度であり、保険率の改正も含め、以下の3点の改正が予定されています。
 1.労災保険率の改正(予定)
 2.第2種特別加入保険料率の改正(予定)
 3.労務比率の改正(予定)


 今回はこの中から、1.の労災保険率の改正についてお話したいと思います。新しい労災保険率については、業種ごとに多少の変更が行われる予定になっていますが、これに加え「その他の各種事業」として取り扱われていた「通信業、放送業、新聞業又は出版業」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業」、「金融業、保険業又は不動産業」が新たに細分化される予定となっています。これは近年の産業構造の変化を労災保険率にも反映した形となりますが、今後、正式な改正の内容及び手続方法等を確認し、適正に処理を進める必要があるでしょう。


 詳細が確定しましたら、当ブログでも再度ご案内したと考えております。





□参考条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条(一般保険料に係る保険料率)
 一般保険料に係る保険料率は、次のとおりとする。
1.労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率
2.労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率
3.雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、雇用保険率
2 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び労働福祉事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第2号の通勤災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに2次健康診断等給付(同項第3号の2次健康診断等給付をいう。次項及び第13条において同じ。)に要した費用の額、労働福祉事業として行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。


□参考リンク
労災保険率等の改正予定のお知らせ~東京労働局
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2006/20060216-hoken/index.html


(宮武貴美)


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愛知中央会機関誌「これからの高齢者賃金制度のあり方」

愛知中央会機関誌「これからの高齢者賃金制度のあり方」 愛知県中小企業団体中央会の機関誌「中央会あいち 増刊・冬号」において、当社社会保険労務士の小林己知雄(文中では大津章敬になっていますが、誤植です)が、「これからの高齢者賃金制度のあり方」という記事を執筆しております。その記事がWEB公開されておりますので、是非ご覧下さい。
(PDFファイル)
■冬号:第4回「これからの高齢者賃金制度のあり方」
http://www.aiweb.or.jp/kikanshi/h17/zoukan04.pdf
■秋号:第3回「成果主義時代の諸手当制度のあり方」
http://www.aiweb.or.jp/kikanshi/h17/zoukan03.pdf
■夏号:第2回「成果主義時代の基本給制度のあり方」
http://www.aiweb.or.jp/kikanshi/h17/zoukan02.pdf
■春号:第1回「急速に進められる賃金制度の見直し」
http://www.aiweb.or.jp/kikanshi/h17/zoukan01.pdf


(大津章敬)


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