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【緊急開催決定】改正育児・介護休業法に対応した規程整備のポイント 講師:宮武貴美

 2021年6月に改正育児・介護休業法が成立し、いよいよ2022年4月から三段階にて施行されることになります。2022年4月施行分と2022年10月施行分は、必ず育児・介護休業規程等の就業規則の変更が必要になる項目が含まれており、企業の総務・人事の担当者はかなり高い関心を寄せています。厚生労働省は改正法に沿ったモデル就業規則を2022年11月に公開し、今後、2022年2月~3月にかけて社労士に育児・介護休業規程等の整備に関する相談が数多く寄せられることが想像されます。本セミナーでは、厚生労働省から公開されたモデル就業規則について、改正法による変更点を中心に解説いたします。多くのご参加をお待ちしております。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


全企業で育児・介護休業規程改定必須!
改正育児・介護休業法に対応した規程整備のポイント
講師:宮武貴美(特定社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営
日程:Zoomライブ配信 2021年12月2日(木)午前10時~午前11時30分
※オンデマンド配信もあり(2021年12月上旬配信開始予定)


1 改正育児・介護休業法のポイントの整理
2 2022年4月施行の規程変更点の確認(有期雇用労働者の要件緩和)
3 2022年10月施行の規程変更点の確認(育休の分割取得・出生時育休等)

[担当講師]
宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士
 中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。企業担当者・社労士には多くのファンがいる。また、各地でセミナーの講師も担当。著書に「社会保険・給与計算 “困った”に備える見直し・確認の具体例20」、「社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(以上、労務行政)、「総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(日本実業出版社)「社会保険の手続きがサクサクできる本」(日本法令)等がある。

[受講料(税込)]
一般 16,500円
LCG特別会員 3,300円 正会員 6,600円 準会員 9,900円
※Zoomウェビナーでの受講の場合1端末あたり、録画配信での受講の場合1事務所あたりとなります。

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/miyatake20211202/

紛争解決援助制度と調停のご案内

タイトル:紛争解決援助制度と調停のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年10月
ページ数:28ページ
概要:都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、労働者と事業主との間で、男女均等取扱い、育児・介護休業、パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理、職場におけるパワーハラスメント等について民事上のトラブルが生じた場合、解決に向けた援助を行っていることを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(8.89MB)
https://roumu.com/pdf/202110804.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/index.html

(宮武貴美)

20%前後の導入率が続き、普及期に入ったテレワーク

 働き方改革の中でテレワークの推進は大きなテーマとして掲げられていましたが、新型コロナの感染拡大で図らずもそれが進展することとなりました。しかし、十分な準備がないまま開始されたこともあり、多くの企業で生産性の低下などの問題が顕在化し、最初の緊急事態宣言が明けたあと、テレワークを取りやめる事例が相次ぐことになりました。

 それでは現在のテレワークの導入状況はどうなっているのでしょうか?本日は日本生産性本部の「第7回 働く人の意識調査」からその内容を見てみたいと思います。この調査は、20歳以上の日本の企業・団体に雇用されている者1,100名を対象にインターネットを通じて実施されたものとなります。

 これによれば、最新の調査である2021年10月のテレワーク実施率は22.7%となっています。2020年5月に31.5%を記録したあと、低下はしたものの、20%前後で継続しており、我が国においてもテレワークという新たな働き方が定着し始めていることが分かります。

 また、テレワークの満足度などの回答も以下のようになっており、多くの従業員が今後もテレワークの継続を希望しています。
■自宅での勤務で効率が上がったか
 上がった+やや上がった=53.7%
■自宅での勤務に満足しているか
 満足+どちらかと言えば満足=66.1%
■コロナ禍収束後もテレワークを行いたいか
 そう思う+どちらかと言えばそう思う=71.6%

 テレワークや兼業・副業などは既に会社選びの一つになってきており、今後、それらが認められない会社は採用力という点でマイナスになる時代になっていく可能性が高いと考えられます。職種によってはテレワークの導入が難しいのは事実ですが、そうでない場合は新たな、柔軟な働き方を積極的に取り入れ、持続的に働くことができる職場環境を構築していきましょう。


参考リンク
日本生産性本部「第7回 働く人の意識調査」
https://www.jpc-net.jp/research/detail/005529.html

(大津章敬)

男女雇用機会均等法のあらまし

タイトル:男女雇用機会均等法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年8月
ページ数:102ページ
概要:男女雇用機会均等法、労働基準法(妊産婦等)のポイント、雇用機会均等法のあらまし、コース等で区分した雇用管理を行うにあたって事業主が留意すべき事項に関する指針、労働基準法のあらまし(妊産婦等)をまとめて紹介したパンフレット。

Downloadはこちらから(2.14MB)
https://roumu.com/pdf/202110803.pdf


参考リンク
厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087600.html

(宮武貴美)

厚労省が示す研修・教育訓練等に関する労働時間の考え方

 企業は、従業員に対し業務に関する教育訓練や、キャリア開発に向けた研修の実施等を行うことがあります。このような研修・教育訓練をはじめとして、労働時間に含めるものであるか判断に迷う事例も少なくありません。厚生労働省はこのように迷いやすい事例をリーフレットにまとめ、公開しています。そのうち、基本的な考え方の整理は以下のとおりです。

1.労働時間の定義
・労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう。
使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当する。

2.研修・教育訓練の取扱い
・研修・教育訓練について、業務上義務づけられていない自由参加のものであれば、その研修・教育訓練の時間は、労働時間に該当しない
・研修・教育訓練への不参加について、就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、研修・教育訓練であっても労働時間に該当する

3.仮眠・待機時間の取扱い
・仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しない。

4.労働時間の前後の時間の取扱い
・更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような場合には、労働時間に該当しない。
・交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しない。

5.直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い
・移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合には、労働時間に該当しない

 このように示されているものの、実際は個別の事案によって判断が分かれるものでもあります。近年は働き方改革等により従業員の労働時間に対する意識も高まっていますので、より慎重な判断が求められます。


関連記事
2019年10月17日「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」
https://roumu.com/archives/99022.html
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
(宮武貴美)

日経ヘルスケア 2021年11月号「新型コロナワクチン対応で残業続きの中不満の職員が定時に帰ってしまった」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2021年11月号が発売になりました。今月は「新型コロナワクチン対応で残業続きの中不満の職員が定時に帰ってしまった」というタイトルで残業を拒否する職員への対応に関する説明をしています。

 

 なお、今回の記事で残業への不満に対応する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 「届け出ている36協定の記載の範囲内ならば、残業に違法性はない
 忙しいときに残業を命じることは問題なく、拒否は懲戒処分の対象にも
 既存の体制で取れる対策もある。職員には状況をしっかりと説明する


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(松岡由依)

[改正育児・介護休業法]現行法のパパ休暇と改正法の産後パパ育休の整理

 現行の育児・介護休業法では、母親の出産後8週間以内の期間内に、父親が取得する育児休業を通常の育児休業とは分けて「パパ休暇」と呼んでいます。改正育児・介護休業法が成立し、産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されたことから、パパ休暇がどうなるかについて疑問を持つこともあるでしょう。以下でパパ休暇と産後パパ育休の違いについて整理をしておきましょう。

1.パパ休暇
 通常の育児休業は、子どもが1歳になるまで原則として1回のみ取得することができます。再度取得するときには、特別な事情が必要になっています。パパ休暇はこの例外の取扱いとなっており、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、育児休業を取得した場合(パパ休暇)には、特別な事情がなくても、育児休業を再度取得できるというものです。あくまでも通常の育児休業の例外としての取扱いです。

2.産後パパ育休
 産後パパ育休は通常の育児休業とは別に、新しい制度として創設されたものです。配偶者の出産後8週間以内の期間内に取得する育児休業という面ではパパ休暇と同様ですが、取得できる期間が4週間以内であることや、産後パパ育休自体を2回に分割して取得できること、労使協定の締結に基づき就業できること等の特徴があります。
 そのため、2022年10月から2回に分割取得できるようになる通常の育児休業とあわせて、子どもが1歳になるまで、合計4回の育児休業を取得することも可能です。

 配偶者の産後8週以内に取得できるという点から、パパ休暇と産後パパ育休は混同されやすいかもしれません。なお、産後パパ育休の創設に伴い、パパ休暇の制度はなくなります。育児・介護休業規程を整備するときには、産後パパ育休の制度を規定するとともに、パパ休暇の制度の規定を削除することが必要になります。


関連記事
2021年11月1日「[改正育児・介護休業法]産後パパ育休中の就業までの流れと就業可能日数等の上限」
https://roumu.com/archives/109547.html
2021年10月20日「[改正育児・介護休業法]産後パパ育休の申出期限は原則2週間前、労使協定締結等で1ヶ月前まで」
https://roumu.com/archives/109470.html
2021年10月11日「[改正育児・介護休業法]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」
https://roumu.com/archives/109419.html
2021年10月4日「[改正育児・介護休業法]2022年4月からの雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化の具体的内容」
https://roumu.com/archives/109356.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

外国人雇用はルールを守って適正に

タイトル:外国人雇用はルールを守って適正に
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年6月
ページ数:20ページ
概要:外国人を雇用する際に留意すべき点をまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.65MB)
https://roumu.com/pdf/202110802.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用対策 Employment Policy for Foreign Workers」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

(宮武貴美)

コロナで増加するWEB面接 求職者の多くもWEB面接を希望

 新型コロナの影響でリモートでの業務が増加しましたが、採用面接についても感染防止の観点からWEBで行われることが増えています。そこで本日は、パーソルキャリアが実施した「Web面接の実態調査」の内容を見てみることとしましょう。なお、この調査は、正社員として働く22歳~59歳までのビジネスパーソン15,000人および採用業務に携わったことのある方1,836人を対象に実施されたものです。

 これによれば同社が2021年7月に取り扱った求人案件のうち、「Web面接可」の求人案件は63.8%となっています。これを時系列でみると以下のようになっており、WEB面接が徐々に増加していることが分かります。
2020年8月 38.4%
2020年11月 52.9%
2021年3月 55.5%
2021年7月 63.8%

 また対面とWEB面接のどちらを希望するかという設問については以下のような結果となっており、多くの求職者がWEB面接を希望していることが分かります。
WEB面接 20.3%
対面面接 39.3%
どちらでもよい 40.4%

 WEB面接は感染予防や交通費の観点などでメリットが大きいですが、一方で雰囲気が伝わりにくいなどの課題もあります。最近は対面面接をせずに採用した人材が思っていた人材と違ったというような問題も頻発しているようですので、少なくとも最終面接は対面にするなどの工夫を行い、労使双方にとって納得のいく結論に到達できるようにしたいものです。


参考リンク
パーソルキャリア「転職サービス「doda(デューダ)」が「Web面接の実態調査」を発表」
https://www.persol-career.co.jp/pressroom/news/research/2021/20211025_02/

(大津章敬)

生活を支えるための支援のご案内

タイトル:生活を支えるための支援のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年10月
ページ数:39ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2021年10月20日版。

Downloadはこちらから(3.29MB)
https://roumu.com/pdf/202110801.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(宮武貴美)