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育児休業の制度について研修の実施や相談窓口の設置が必要になるのですか?

 今回の育児・介護休業法の改正の目的は、育児休業を取得しやすくすることが一つになっている。そのために、雇用環境整備や個別の周知・意向確認の措置が義務付けられることから、大熊は服部印刷でこの説明をすることにした。


福島照美福島さん
 大熊先生、今回の育児・介護休業法では男性が育児休業を取得できるようにすることが目的になっているかと思うのですが、それってとっても難しいことのように思うのですよね。
大熊社労士
 珍しいですね、福島さんがそのような発言をされるとは。
福島さん
 あ、唐突すぎましたよね。実務をやっていて感じるのは、男性の従業員は奥様が妊娠したことを前もって職場に伝えないことが多いように思うのです。私が知るのも、だいたい、健康保険証の発行手続きをするときか、配偶者の出産休暇を取るときなのです。

宮田部長宮田部長
 確かに福島さんから「〇〇さんの奥さんが赤ちゃん産みましたよ」と、報告を受けて「え~、そうだったんだ、おめでたいね」という反応をいつもしているように思うよ。
福島さん
 そうですよ~!もちろん、直属の上司には話しているのかもしれませんが、総務にまで話が回ってきていません。あ、そうだ!宮田部長がもっといろいろな情報をかき集めてきてくださいよ!(笑)
服部社長
 私なんて、出産祝い金の決裁確認が回ってきて、知るんだから、残念なものだよ(笑)。まぁ、それは半分冗談なのですが、大熊さん、いずれにしても男性の育児休業の取得を促進するのであれば、この状況ではダメで、もっと対策を打たないといけないですよね。
大熊社労士
 まさにその通りです。今回の改正育児・介護休業法では、その部分が義務化されました。具体的には、「育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」が義務付けられました。
宮田部長
 漢字が多すぎて思考停止です。難しい。
大熊社労士
 いやいや、頑張りましょうね。まだ具体的になっていない部分もありますが、説明をしましょう。まずは雇用環境整備の部分ですが、研修をしたり、相談窓口を設置したりすることが義務付けられます。
福島さん
 「育児休業とはこういう制度で、こういう人が取れますよ」ということを説明する研修をしたり、「育児休業を取りたい人はこちらに相談してくださいね」と窓口を作ったりするということですね。
大熊社労士
 内容はまだ具体的にはなっていないのですが、そのような形になるのでしょう。また、育児休業を利用した事例を、従業員に提供することも検討されているようです。
宮田部長
 研修をして、相談窓口を設置して、事例の情報提供をして、やることがたくさんすぎますよぉ!
大熊社労士
 あ、すみません。説明不足ですね。もちろん、全部実施できるといいのですが、負担も大きいということで複数の選択肢の中から選択する形になります。今決まっているのは研修か、相談窓口の設置ですが、今後事例の情報提供も出てくると思われます。
服部社長服部社長
 まぁ、いずれにしても制度を周知して、男性も女性も早めに取得するかの意向を申し出てもらうことが重要ですね。長い職業生活、一時的に働けなくなることは育児だけじゃない。人が欠けたときにもカバーしあえる組織でなければならない。
大熊社労士
 そうですね。突発的な事象もいろいろあると思いますが、自分が妊娠した、妻が妊娠した、ということは、あらかじめわかることですから、なるべく早めに報告を受けて、会社として対応を進めたいですよね。
福島さん
 そう考えると、やはりうちの従業員も上司には早めに報告しているかもしれません。
大熊社労士
 なるほど。そこから総務への報告というルートも整備しておきたいものですね。ちょうど、今話題になっているところが、今回の改正で義務となる個別の周知・意向確認です。会社全体への制度の周知は、就業規則(育児・介護休業規程等)で行い、場合によっては研修を実施することで対応することになるのですが、従業員や従業員の配偶者が妊娠または出産したという申し出を受けたときには、従業員に育児休業の制度等を個別に周知したり、育児休業を取得する意向があるかを確認することになります。
服部社長
 なるほど。せっかくだから育児休業を取っみたらどうか?と働きかけるということで、取得する人を増やすということですね。
大熊社労士
 まさにその通りです。当然、「育児休業を取得する気はないよな?」という働きかけはNGですよ!
福島さん
 それにしても、この個別周知や意向確認もたいへんですね。現場の上司が制度を周知することはハードルが高いように感じます。意向確認も「仕事があっても、せめて生まれる日に駆け付けられるようにしないとな」と、育児休業は取らない前提に立ちそうです。
大熊社労士大熊社労士
 確かに上司がしっかりと制度や意義を学ぶ必要はありそうですね。ちなみに個別周知は、面談のほか、書面で制度の情報提供をすることも検討されていますので、今後、どのような方法で行うかは検討の余地がありそうです。
服部社長
 大熊さん、これはいつから始まる制度ですか?
大熊社労士
 はい、2022年4月1日からになります。
福島さん
 研修の実施となると講師の手配や会場、仕事の都合をつけてもらうということで、かなり負担が大きいですが、従業員のみなさんに制度を知ってもらうためには研修が有効に感じる・・・なかなか難しいですね。いずれにしてもそこに向けて少しずつ整備していく必要がありますね。頑張ります!

>>>to be continued
大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。雇用環境の整備、個別周知・意向確認は運用面での検討整備、実施が必要なことになります。施行までに対応が整うように今から内容の法改正の内容を確認しておきましょう。


関連記事
2021年6月21日「契約社員も育児休業や介護休業が取りやすくなります」
https://roumu.com/archives/107923.html
2021年6月14日「男性版産休(出生時育児休業)とはどういうものですか?」
https://roumu.com/archives/107923.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
厚生労働省「第204回国会(令和3年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html
厚生労働省「第37回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16385.html
(宮武貴美)

経団連調査の大企業の2021年夏季賞与妥結額平均は前年比△7.28%の841,150円

 そろそろ夏季賞与が支給されている企業も多くなっていますが、経団連では「2021年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計結果(2021年6月25日)を公表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手251社で、今回は妥結し、集計可能な20業種104社の結果となっています。

 これによれば、総平均は前年比△7.28%の841,150円となっています。これを業種別で見ると、製造業が842,115円(△6.52%)、非製造業が832,485円(△13.46%)となっています。コロナの影響は企業・業種によって大きな差がありますので、平均額で見るとこのような結果となっていますが、個別に見ると企業による差がかなり大きくなっていると予想されます。


参考リンク
経団連「2021年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計・2021年6月25日)
http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/060.pdf

(大津章敬)

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年6月24日版)

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に 係る雇用調整助成金の特例について
タイトル:緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年5月21日版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年6月24日
ページ数:3ページ
概要:緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(790 KB)
https://roumu.com/pdf/2021062511.pdf


参考リンク
厚生労働省「緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

(菊地利永子

[改正育児・介護休業法 5(最終回)]育児休業の取得の状況の公表の義務付け

 改正育児・介護休業法の連載最終回は、育児休業の取得の状況の公表について取り上げます。

過去の連載記事はこちら!
1回目:有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
https://roumu.com/archives/107818.html
2回目:育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認
https://roumu.com/archives/107824.html
3回目:育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得
https://roumu.com/archives/107909.html
4回目:男性の育児休業取得促進として設けられた出生時育児休業
https://roumu.com/archives/107941.html

 就職・転職で会社を選ぶ際には、通常、職種等のほかに労働条件を確認します。近年、若い世代を中心に賃金額ではなく、休日日数を重視する傾向があるといわれており、また、育児休業の取得実績等に関心を持つ求職者も増えているようです。

 今回の改正育児・介護休業法では、男性の育児休業の取得を促進するため、従業員数が1,000名を超える企業は育児休業の取得の状況を公表することについて、義務として盛り込まれました。

 公表方法や公表内容は、厚生労働省令で決められることになっていますが、男性の育児休業等取得率または育児休業等及び育児目的休暇の取得率について公表が求められるようです。

 この育児休業の取得の状況の公表が、働きやすさの指標として求職者の企業選びの判断基準の一つとなるかもしれません。今回の改正内容を踏まえ、環境整備や個別周知等に力を入れ、女性も男性も子育てと仕事の両立を図れるような企業づくりをしていくことが重要になるのでしょう。


関連記事
2021年6月23日「男性の育児休業取得促進として設けられた出生時育児休業」
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2021年6月21日「育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得」
https://roumu.com/archives/107909.html
2021年6月16日「[改正育児・介護休業法②]育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認」
https://roumu.com/archives/107824.html
2021年6月15日「[改正育児・介護休業法①]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」
https://roumu.com/archives/107818.html
2021年6月7日「改正育児・介護休業法につけられた国会の附帯決議」
https://roumu.com/archives/107747.html
2021年6月3日「国会で成立!男性育休取得促進が盛り込まれた改正育児・介護休業法案」
https://roumu.com/archives/107714.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)

労働条件ハンドブック(令和2年1月版)タイ語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和2年1月版)タイ語
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年1月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものをタイ語で紹介するパンフレット。

Downloadはこちらから(1.43MB)
https://roumu.com/pdf/2021062301.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
タイトル:雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年6月23日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3年7月31日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができることを案内するリーフレット。※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日までとなります。 Downloadはこちらから(561 KB)
https://roumu.com/pdf/2021062413.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置等について

令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置について
タイトル:令和3年5月・6月・7月の雇用調整助成金の特例措置等について
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年6月23日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年6月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたものが、7月31日まで再び延長されることを解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(157 KB)
https://roumu.com/pdf/22021062412.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

生活を支えるための支援のご案内※令和3年6月23日更新版

タイトル:生活を支えるための支援のご案内※令和3年6月23日更新版
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年6月
ページ数:37ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2021年6月23日更新版。

Downloadはこちらから(3.3MB)
https://roumu.com/pdf/20210624611.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子

新たな履歴書の様式例の作成について

タイトル:新たな履歴書の様式例の作成について
発行者:青森労働局
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:2021年4月に公開された「厚生労働省履歴書様式例」を、求職者向けに周知するリーフレット。具体的な変更点(性別欄は任意記載欄となり、 各欄「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の4項目が廃止されたもの)も表記されている。

Downloadはこちらから(656KB)
https://roumu.com/pdf/2021062304.pdf


参考リンク
青森労働局「厚生労働省が新たに作成した「履歴書様式例」を掲載しました。」
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/news_topics/topics/_00051.html

(宮武貴美)

精神障害にかかる労災の支給決定件数 過去最高の608件

 新型コロナによる生活環境の激変により、メンタルヘルス不調者が増加しているという話をよく耳にします。確かに日頃の業務の中でも、お客様からのそのような相談が多くなってますので、それは事実なのでしょう。その対策が求められますが、職場での精神障害という話になると、労災申請という問題に繋がることが少なくありません。

 厚生労働省は昨日(2021年6月23日)に、令和2年度の「過労死等の労災補償状況」を公表しました。今回はここから精神障害にかかる労災の請求件数・支給決定件数等について見ていくことにしましょう。

  1. 請求件数は2,051件で前年度比9件の減。中でも未遂を含む自殺の件数は前年度比47件減の155件と大幅に減少。
  2. 支給決定件数は608件で前年度比99件の大幅増。
  3. 業種別では、請求件数は「医療,福祉」488件、「製造業」326件、「卸売業,小売業」282件の順で多く、支給決定件数は「医療,福祉」148件、「製造業」100件、「運輸業,郵便業」と「卸売業,小売業」63件の順に多い。
  4. 年齢別では、請求件数は「40~49歳」597件、「30~39歳」490件、「20~29歳」448件の順で多く、支給決定件数は「40~49歳」174件、「30~39歳」169件、「20~29歳」132件の順に多い。
  5. 時間外労働時間別(1か月平均)支給決定件数は「20時間未満」が68件でもっとも多く、次いで「100時間以上~120時間未満」が56件。
  6. 出来事別の支給決定件数は、「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」99件、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」83件、「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」71件の順に多い。

 新型コロナによる職場および生活環境の変化は、少なからず労働者の心身に影響を与えています。改めて4つのケアを中心に、早期発見と対処を心がけましょう。


参考リンク
厚生労働省「令和2年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19299.html

(大津章敬)