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新型コロナ感染拡大に伴い一定の離職者の基本手当は60日延長に

 6月12日に第二次補正予算が国会を通過するとともに、雇用保険特例法が成立しました。この雇用保険特例法では、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設されるとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることが規定されています。

 今回、この基本手当の延長についてリーフレットが更新され、以下のとおり詳細が判明しました。

1.対象となる人
以下の人で、2020年6月12日(法施行日)以後に基本手当の所定給付日数を受け終わる人が対象となります。
・2020年4月7日(緊急事態宣言発令以前)までに離職した人
 離職理由を問わない(全受給者)
・2020年4月8日~2020年5月25日(緊急事態宣言発令期間中)に離職した人
 特定受給資格者および特定理由離職者
・2020年5月26日(緊急事態宣言全国解除後)以降に離職した人
 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者および特定理由離職者(雇止めの場合に限る)

2.延長される日数
 60日(ただし、30歳以上45歳未満で所定給付日数270日、45歳以上60歳未満で所定給付日数330日の人は30日)

3.対象とならないケース
 この特例延長給付は、積極的に求職活動を行っている人が対象となるため、①~④のいずれかに該当する場合は、対象とならない。
①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合
②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等
④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合

 対象となる人は、認定日にハローワークで延長の処理が行われるため、別途申請等の手続きは不要です。

↓この内容のリーフレットは以下からダウンロードできます
https://roumu.com/archives/103503.html


関連記事
2020年6月14日「休業手当が支給されない労働者に支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」の概要」
https://roumu.com/archives/103395.html
参考リンク
厚生労働省「雇用保険臨時特例法の制定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160688_00002.html
東京労働局「雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について~」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html
(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した 給付日数の延長に関する特例について

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

タイトル:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2020年6月16日
ページ数:1ページ
概要:「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」に基づく、雇用保険の基本手当の給付日数の延長に関する特例について周知するリーフレット

Downloadはこちらから(160KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1450.pdf


参考リンク
鳥取労働局「雇用保険関係」https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken.html

(菊地利永子)

経団連調査 大手企業2020夏季一時金第1回集計結果は前年比▲6.00%の925,947円

 新型コロナウイルスが、今夏の賞与の水準にどこまで影響するかに関心が集まっていますが、先日、経団連は「2020年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況」の第1回集計(2020年6月17日)を公表しました。この調査の対象は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手257社で、今回の集計は妥結し、集計可能な86社の結果となっています。

 これによれば、2020年夏季賞与の妥結額平均は前年同期比▲6.00%の925,947円となっています。業種別では製造業平均が900,060円(▲5.14%)、非製造業が1,079,915円(▲9.88%)となり、特に非製造業の落ち込みが大きくなっています。新型コロナの影響がいまでも続いていることを考えれば、最終集計においては更に厳しい結果が出ることが予想されます。


関連記事
2020年6月11日「都内労組の2020年夏季賞与 中間集計の平均妥結額は760,243円(前年比▲0.39%)」
https://roumu.com/archives/103286.html
2020年1月10日「経団連調査 大手企業2019年年末一時金最終集計結果は前年比1.77%増の951,411円」
https://roumu.com/archives/100272.html
2019年12月18日「東京都労組の2019年年末一時金調査 最終集計では前年比▲0.15%の769,903円」
https://roumu.com/archives/100084.html
2019年11月15日「大手企業の2019年冬季賞与の妥結額平均は前年比1.49%増の964,543円」
https://roumu.com/archives/99576.html
2019年11月13日「東京都労組の2019年年末一時金調査 中間発表では前年比+0.13%増の798,141円」
https://roumu.com/archives/99526.html

参考リンク
経団連「2020年夏季賞与・一時金 大手企業業種別妥結状況(第1回集計:2020年6月17日)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/058.pdf

(大津章敬)

離職票 8月以降の退職は11日以上の月に加え80時間以上の月を1ヶ月とカウント

 2020年1月13日の記事「雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更」でご紹介した離職票の支払基礎日数の考え方の変更ですが、その後、改正雇用保険法は成立をし、公布されました。そして、この具体的な取扱いについて、いくつかの労働局からリーフレットが公開されています。リーフレットでは、改正点を以下のように説明しています。

[改正前]
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算。
※週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇⽤⾒込み期間が31日以上であるという雇⽤保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃⾦支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直す。

[改正後]
離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算。

 これを踏まえた上で、離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票を作成する際、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、この期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載することとなります。かなり複雑な取扱いになりますので、誤りのないようにしましょう。

↓改正内容が記載されたリーフレットはこちらからダウンロード!
https://roumu.com/archives/103476.html


関連記事
2020年1月13日「雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更」
https://roumu.com/archives/100456.html

参考リンク
栃木労働局「失業等給付の受給資格を得るために必要な被保険者期間の算入方法が変わります」
https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/newpage_00162.html
鳥取労働局「失業給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00490.html
(宮武貴美)

自己都合での退職 基本手当の受給までの期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮!

 2019年12月16日の記事「雇用保険 基本手当の給付制限2ヶ月に短縮の方向性」で、自己都合退職時の雇用保険の基本手当の給付制限期間が短縮になる方向性をお伝えしましたが、鳥取労働局から「「給付制限期間」が2か月に短縮されます~令和2年10月1日から適用~」というリーフレットが公開され、具体的な取扱いが示されました。

 リーフレットでは、2020年10月1日以降に離職した人は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月になるとしています。また、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した人の給付制限期間はこれまでどおり3ヶ月になるとのことです。

 2020年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職した人の給付制限期間は3ヶ月であるため、特に9月までに退職する従業員には誤解のないように退職時に説明する必要があります。
↓「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)」のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103457.html


関連記事
2019年12月16日「雇用保険 基本手当の給付制限2ヶ月に短縮の方向性」
https://roumu.com/archives/100062.html

参考リンク
鳥取労働局「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00498.html

賃金の不払いが発生したら、迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!

賃金の不払いが発生したら迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!

タイトル:賃金の不払いが発生したら、 迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

発行時期:2020年6月2日
ページ数:2ページ
概要:労働者に対し、勤務先で賃金の不払いが発生した際の対応方法について案内するリーフレット。労働基準監督署への相談や未払賃金立替払制度、簡易裁判所における民事手続き(支払督促、少額訴訟、民事調停)、地方裁判所における手続き(労働審判)が紹介されている。

Downloadはこちらから(131KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1449.pdf


参考リンク
長野労働局「労働者の皆さまへ 賃金の不払いが発生したら、 迷わず労働基準監督署に相談、申告してください!」https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/chingin-fubarai_soudan020617.pdf

(菊地利永子)

雇用調整助成金を活用して派遣労働者の雇用の維持をお願いします

雇用調整助成金を活用して派遣労働者の雇用の維持をお願いします

タイトル:派遣元事業主の皆さまへ 雇用調整助成金を活用して派遣労働者の雇用の維持をお願いします

発行者:厚生労働省・都道府県労働局

発行時期:2020年6月16日
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が派遣元事業主に対し、雇用調整助成金の活用により派遣労働者の雇用の維持を呼び掛けるリーフレット。第二次補正予算成立による拡大支援策が盛り込まれている。

Downloadはこちらから(857.25KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1448.pdf


参考リンク
厚生労働省 派遣元事業主の皆様へ「雇用調整助成金を活用して派遣労働者の雇用の維持をお願いします」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088382_00010.html

(菊地利永子)

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります

タイトル:失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わります

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2020年6月16日
ページ数:2ページ
概要:離職日が令和2年8月1日以降の離職者を対象に、失業等給付の受給資格を得るために必要な 「被保険者期間」の算定方法が変わる旨を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(122.25KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1447.pdf


参考リンク
鳥取労働局「失業給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00498.html

(菊地利永子)

【2020.6.17版】生活を支えるための支援のご案内(更新)

生活を支えるための支援のご案内(2020.6.17現在)

タイトル:【更新】生活を支えるための支援のご案内※令和2年6月17日現在
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年6月17日
ページ数:31ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体の支援策が総合的にまとめられたリーフレット。第二次補正予算成立を受けて拡充された支援策が盛り込まれた、2020年6月17日更新版。

Downloadはこちらから(2.74MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1446.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

(菊地利永子)

失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。

タイトル:「給付制限期間」が2か月に短縮されます~ 令和2年10月1日から適用~

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

発行時期:2020年6月18日
ページ数:2ページ
概要:令和2年10月1日以降に離職し、失業等給付を受給する人は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となる旨を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(132KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1445.pdf


参考リンク
鳥取労働局「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)」

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00498.html

(菊地利永子)