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愛知県「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2020」の賛同事業所を7月1日から募集

 「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」では、仕事と生活の調和が実現した社会づくりを目指して「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2020」を実施します。

 今年度は、新たにテレワークを始めとする多様な働き方や「新しい生活様式」を踏まえた職場環境整備等の取組を加え、8つの取組で賛同を呼び掛けています。そこで、この運動の趣旨を理解の上、賛同する事業所の募集を2020年7月1日(水)から開始します。なお、承諾した賛同事業所は、「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2020」WEBサイトで紹介されます。
(1)募集期間
2020年7月1日(水)2020年11月30日(月)まで(必着)

(2)賛同を募る8つの取組(取組は1つからでも参加できます。)
※取組の詳細はWEBサイトや賛同申込書を確認してください。
A 多様な働き方
   テレワーク・時差勤務の実施、短時間勤務制度の導入
B 年次有給休暇の取得促進
   管理職による取得の呼び掛け、プラスワン休暇、時間単位付与制度の活用等
C 時間外労働の削減
   残業の多い社員との面談やサポート、多能工化による業務平準化
D 定時退社
   11月第3水曜日は県内一斉ノー残業デー
E 「新しい生活様式」を踏まえた職場環境整備
   3密(密集・密接・密閉)回避への配慮、手指消毒液や透明フィルム等の設置等
F 育児、介護、病気等の治療との両立支援や離職した人の復帰支援
  「育児・介護休業法」に基づく社内制度の整備、各種相談対応者の明確化、育児、介護等で退職した人の職場復帰を促す再雇用制度の検討等
G メンタルヘルス対策
   メンタルヘルスケアに関する研修会等の実施、ストレスチェックの実施等
H 管理職や従業員の意識改革
   ワーク・ライフ・バランスに関する自社の姿勢を周知、イクボス養成研修を開催等

(3)対象
 愛知県内の企業、団体、事業所  

(4)申込方法
 「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2020」WEBサイト内の申込みフォームまたは「賛同申込書」に必要事項を記入の上、郵送またはFAXにてお申込みください。なお、「賛同申込書」は、以下のWEBサイトからダウンロードできます。
○「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2020」WEBサイト(7月1日更新)
https://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/


参考リンク
愛知県「「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2020」の賛同事業所を募集します!」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/wlb-suisin2020.html

(大津章敬)

宮武貴美 労政時報セミナー「産休・育休の社会保険の実務対応」に登壇、WEB配信もあり

 弊社労士法人の宮武貴美(特定社会保険労務士)が、労政時報セミナーの講師を担当します。東京でのリアル開催に加え、WEB配信もありますので、是非ご参加ください。


基礎から振り返り、実務上の留意点を確認しよう
産休・育休の社会保険の実務対応
~産休・育休の制度と関連する社会保険手続きを徹底解説
開催日:2020年7月30日(木)午後1時~午後4時
会場:株式会社労務行政セミナールーム(東京・西五反田)
講師:宮武貴美(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営


 女性従業員が産前産後休業(産休)・育児休業(育休)を取得することは多くの企業で当たり前になりつつあります。しかしながら、産休・育休の制度は複雑で、特に社会保険には経済的支援に向けた各種制度が用意されており、総務人事担当者は適切なタイミングで手続きを行うことが求められます。

 本講座では社会保険の手続きの前提となる労働法の知識を整理した上で、社会保険の実務的な手続きについて、実務で迷いがちなポイントを押さえながら解説していきます。また、今後取得の増加が予想される男性従業員の育休についても触れます。
[ポイント]
Ⅰ 妊娠・出産・産休・育休を整理しよう
(1)妊娠・出産した従業員に求められる配慮
(2)産休・育休の制度を知ろう
Ⅱ 出産時・産休取得時の社会保険制度
(1)産休取得時に利用できる社会保険料免除
(2)出産時に支給される出産育児一時金
(3)産休時に支給される出産手当金
Ⅲ 育休取得時の社会保険制度
(1)育休取得時に利用できる社会保険料免除制度
(2)育休取得時に支給される育児休業給付金制度(雇用保険)
Ⅳ 産休・育休からの復帰時等の社会保険制度
(1)産休・育休から復帰したときの月額変更
(2)育児をしながら働くときに利用できる年金額の特例
Ⅴ 男性が育休を取得するとき等の留意点
(1)女性の育休と男性の育休の違い
(2)男性の育休取得、仕事と育児の両立で注意すべき点

[受講料(税込)]
通常価格 17,600円
WEB労政時報会員・労働法ナビ会員特別価格 14,300円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=8408
 WEB開催については以下よりお願いします。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=8433

(大津章敬)

大津章敬ウェビナー「働き方多様化時代の人事労務管理の重要ポイント」7月29日(水)に開催

 弊社代表社員の大津章敬が、OBC様主催のウェビナーに登壇します。受講料無料ですので、是非ご受講ください。

「働き方多様化時代」の人事労務管理の重要ポイント
~ウィズコロナ・ポストコロナ時代に求められる「新しい働き方」実現の課題と対応策
日時:2020年7月29日(水)午後2時~午後2時30分
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員

 新型コロナウイルス感染症は、世界を変え、我々の働く環境も一変させました。中でも長く続いた自粛期間とテレワークの導入は、これまでの働き方に対する価値観を大きく揺さぶり、新たな働き方の到来を予感させることとなりました。本セミナーでは、春以降の激動期の中で見えてきた様々な課題を振り返った上で、ウィズコロナ・ポストコロナの環境で、安定的に優秀な人材を確保し、事業を継続させるための人事労務管理面の対策について、コンパクトにお伝えします。

 なお、本講演後、以下の講演が引き続き行われますので、是非合わせてご参加ください。
令和2年分の年末調整~改正のポイント(午後2時30分~午後3時15分)
講師:鈴木里果税理士事務所 鈴木 里果 氏
   株式会社オービックビジネスコンサルタント

[開催概要]
受講料:無料
定員:500名
使用配信システム:Zoomウェビナー

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www2.obc.co.jp/evt/NY0339/200729

休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料は、被保険者の給与の額を基として決定される標準報酬月額により決定します。この標準報酬月額は、被保険者資格を取得するときに決定するほか、毎年1回の全被保険者の見直しである定時決定(算定基礎)や大幅に給与の額が変更になった際に被保険者ごとに見直す随時改定(月額変更)等により決定・改定されます。

 このうち、随時改定は昇給(降給)等の固定的賃金の変動があった月(変動月)から3ヶ月間に支給された給与の額により改定するかを判断し、随時改定の要件に該当した場合には、変動月から数えて4ヶ月目の標準報酬月額から変更となります。

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がった被保険者について、一定の条件に該当する場合は、通常の随時改定(4ヶ月目に変更)ではなく、特例により給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました。

 対象となる被保険者とは、以下のすべてに該当する場合をいいます。
□新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含むがあったことにより、2020年4月から7月までの間に、給与が著しく低下した月が生じている
□著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がっている
 ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。
□この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している
 ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)
 ※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない。

 対象となる保険料は、2020年4月から7月までの間に休業により給与等が急減した場合に、その翌月の2020年5月から8月分保険料でます。申請は特例用に設けられた月額変更届に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請します。

 詳細は、以下のリーフレットおよびねんきん加入者ダイヤルまでご相談ください。

↓新型コロナ 月額変更の特例のリーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103539.html


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定 することが可能です
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年6月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により報酬が著しく下がった場合に、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定( 4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定が可能となることを説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.28MB)
https://roumu.com/pdf/zuijitokurei.pdf


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

(宮武貴美)

厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級 620千円から650千円へ引上げに!

 社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、支給される給与額に基づき決定される標準報酬月額に応じた額を従業員の給与から控除し、会社が負担すべき保険料とともに納付します。現在、その標準報酬月額は、健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。

 今回、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)により、2020年9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うことがパブリックコメントに付されました。

 具体的には、標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)を加えるものです。これにより、31等級の被保険者が32等級となることで、労使双方で2,745円の負担が増えることになります。

 これまで健康保険の標準報酬月額は、下限や上限が変更になっていましたが、厚生年金保険に関する見直しは長い間行われてきませんでした。公布は2020年8月下旬が予定されています。給与計算への影響も発生しますので、正式な発表を待ちましょう。


参考リンク
電子政府の総合窓口「厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200121&Mode=0
(宮武貴美)

熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に!

熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に!

タイトル:熱中症予防×コロナ感染防止で「新しい生活様式」を健康に!

発行者:環境省・厚生労働省

発行時期:2020年6月22日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための「新しい生活様式」における熱中症予防のポイントがまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(849KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1452.pdf


参考リンク
厚生労働省「新しい生活様式」における熱中症予防のポイントをまとめましたhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html

(菊地利永子)

テレワーク、本当に多くの企業が導入しましたね

東京商工会議所「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」調査結果

 プロ野球も開幕し、徐々に普通の生活に戻りつつことを感じている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。コロナも東京の感染者数がなかなか減らないのが少し気になりますが、この週末は観光地にもかなりの人が戻ったようで、普通の生活をいくらか取り戻せた感じですね。
大熊社労士
 そうですね。いわゆる第2波が心配ではありますが、国民のマインドが低下していてはなにをやっても上手くいきませんから、こうした雰囲気になって、いろいろな問題も徐々に解決していくような気がします。
福島照美福島さん
 大熊先生、今回のコロナでは多くの企業がテレワークを導入したと思うのですが、先生の他の顧問先でも結構導入は進んでいますか?
大熊社労士
 はい、多いですよ。そもそも当社もテレワークを行っていますし。
福島さん
 あ、そうだったのですね。どんな感じですか?
大熊社労士
 月並みですが、通勤時間が削減されるだけでも大きいですね。私の場合、執筆や企画などの業務が多いので、集中して非常に生産性高く仕事が出来ていますよ。
宮田部長宮田部長
 でも、そうではない職種もあるのではないですか?例えば、当社で考えた場合、総務の仕事なんかは、社内からの問い合わせなどに対応する必要がありますし、各種システムも社内でしか使えないものも多いので、生産性は落ちてしまうのかなト思っていましたが。
大熊社労士
 はい、そういう部分もありますよね。でも、今回、コロナのお陰で多くの企業は強制的にテレワークを行うことになった訳ですが、それで見えたこともいろいろあると思います。あの会議、なくしても問題なかったな、とか。出張してお客様と直接会うことが重要だと思っていたけど、リモートでも十分できるな、とか。
宮田部長
 そうかも知れませんね。日本人って、主体的にやり方を変えることはあまり得意ではないですが、外部環境の変化への対応能力ってすごいですからね。
大熊社労士
 本当にそう思います。東京商工会議所が6月初旬に行った調査を見ると、テレワークの実施率は67.3%にも上っています。更には3月調査時に比べ、41.3ポイントも増加していますので、今回のコロナ対応でバタバタっと準備して、導入したことがよく分かります。
福島さん
 ちなみに企業規模別で見るとどうなのですか?中小企業ではあまり導入が進んでいないという印象を受けているのですが。
大熊社労士
 従業員規模別では従業員30人未満の実施率は45.0%、これに対し、300人以上では90.0%となっていますので、やはり従業員規模が大きく影響しているようです。
大熊社労士服部社長
 それでも、30人未満企業で45.0%の導入ということですからすごいですね。
大熊社労士
 本当にそうですね。日本人の火事場の馬鹿力はすごいです。今後はウィズコロナ、ポストコロナの環境でも、必要に応じ、こうした仕組みを定着させるフェーズに入って行きますね。
服部社長
 そう思います。当社は現場があるので、全員は難しいが、できる人については在宅を始めてみようか。宮田部長、導入に向けた情報収集をお願いします。
宮田部長 
 承知しました!

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。

今回のコロナの影響で、多くの企業でテレワークが導入されました。今後は本格普及期に入りますね。テレワークの有無が企業選びの要件になる時代も近づいているように思いますので、緊急事態宣言解消→フル出勤と単純にならないよう、対応していきましょう。


参考リンク
東京商工会議所「「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」調査結果」
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022366

(大津章敬)

陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転落を防ぐために~荷台昇降設備・装備はありますか?~

トラック荷台からの転落を防ぐために(リーフレット)

タイトル:陸上貨物運送事業におけるトラック荷台からの転落を防ぐために~荷台昇降設備・装備はありますか?

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署・(独)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
発行時期:2020年6月
ページ数:4ページ
概要: 陸上貨物運送事業における労働災害による死傷者数のうち、荷役作業中等の「墜落・転落」が最多であることを受けて、トラックの荷台への昇降時の転落を防ぐためのチェックポイントがまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(2.3MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1453.pdf


参考リンク
厚生労働省「陸上貨物運送業務におけるトラック荷台からの転落を防ぐために」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11809.html

(菊地 利永子

[年金制度改正法④]60歳台前半の在職老齢年金における支給停止額の変更

 年金制度改正法の第4回目は、在職老齢年金制度の見直しについてとり上げましょう。


■前回までの連載は以下を参照
第1回:短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html
第2回:短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ
https://roumu.com/archives/103318.html
第3回:弁護士・税理士・社労士等の個人士業に関する社会保険の適用拡大
https://roumu.com/archives/103323.html


 高齢者雇用が促進されていることもあり、年金を受け取りながら働く人は増えているようです。ただし、老齢厚生年金を受け取りながら働く人について、在職老齢年金として年金の一部または全部が支給停止されることがあり、労働時間を短く抑えるといった、労働力の提供について抑制に向かわせるような判断が行われています。

 老齢厚生年金の支給額の停止の計算には、給与と年金の合計額(老齢厚生年金の額と標準報酬月額等)が関係しており、一定の計算式で算出されます。また、計算式は60歳以上65歳未満(低在老)と、65歳以上(高在老)でわかれています。今回の改正では、この計算式が変更となり、計算の際に用いられる低在老の支給停止の基準額が28万円から、高在老と同額の47万円に引上げらます。制度の開始は2022年4月からとなっています。

 これにより、老齢厚生年金の支給停止額が少なくなり、また、年金の支給停止を気にせずにより多くの給与をもらおうという年金受給者も出てくることから、労働力の活性化につながることも期待されています。


関連記事
2020年6月12日「[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html
2020年6月15日[年金制度改正法②]短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ
https://roumu.com/archives/103318.html
2020年6月17日「[年金制度改正法③]弁護士・税理士・社労士等の個人士業に関する社会保険の適用拡大」
https://roumu.com/archives/103323.html

参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
法令等データベース「「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
(宮武貴美)