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雇用調整助成金の支給要領(5月19日版)が再度更新されました

 雇用調整助成金は、5月19日に更なる手続きの簡素化や、現在公開が延期されているオンライン申請について公表があり、当日に支給要領も公開されました(1回目の公表)。

 その後、支給要領が差し替えられ、所定労働日数を前年度の任意の1ヶ月で算出する場合の月の指定について表現が変更されましたが(2回目の公表)、今回、3回目の公表があり、再度差し替えられました。変更になった部分(3回目の公表における支給要領の内容)は以下の通りです。

[1113aのイ]
 特例事業主のうち小規模事業所の事業主(常時雇用する労働者が概ね20人以下の事業主のことをいう。以下、「小規模事業主」という。)が実施した休業等に係る助成金の支給額は、0401aの「判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して事業主が支払った当該助成金の対象となる休業等に係る賃金等の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額」を「判定基礎期間における助成金の対象となる休業等に係る対象労働者に対して当該事業主が実際に支払った当該助成金の対象となる休業等に係る休業手当又は賃金の総額(以下、「休業手当等総額」という。)」に、0402イの「ロに定める平均賃金額(1人1日分)に、休業等協定により定められた手当又は賃金の支払い率を乗じて得た額を基準賃金額とし、これに助成率及び休業等延日数を乗じることにより得た額」を「休業手当等総額に助成率を乗じることにより得た額」に読み替えることができることとし、当該事業主がいずれかの算定方法を選択できることとする。
※冒頭の定義部分の変更

[1113aのニ]
(イ) 平均賃金額
平均賃金額(1人1日分)は、初回の判定基礎期間の初日が属する年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)又は前の年度(以下「前年度」という。)の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載された俸給給料等(01)欄の「支給額」を同欄の「人員」及び当該計算書を提出した月が属する年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の月間所定労働日数で除して1日分としたものである。
(ロ) 「所定労働日数」(年間での算定)(確定保険料申告書を活用して算定する場合)
年間所定労働日数は、前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の月間所定労働日数に12を乗じた日数により算定することができるほか、次のa~cのいずれかにより算定することができることとする。

■雇用調整助成金支給要領(令和2年5月19日改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635388.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金活用のてびき

タイトル:働き方改革推進支援助成金・業務改善助成金活用のてびき「生産性向上のヒント集」~労働時間削減や賃金引上げにつながる実例を紹介しています~
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月10日
ページ数:28ページ
概要:「働き方改革推進支援助成金」・「業務改善助成金」の紹介、および助成金を活用し労働時間の削減や、賃金の引上げ等を行った事例等を掲載した冊子。

Downloadはこちらから(6.03MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1402.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html

(菊地利永子)

小学校休校等対応助成金の事後申請を検討してみるとよいでしょう

 緊急事態宣言解除は喜ばしくも、再び新規感染者数が増加していることを心配している大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!最近はすっかり暑くなってきましたね。
宮田部長宮田部長
 本当にそうですね。都市によっては、早くも夏日なんていう話も出ています。大熊先生も私も暑さには弱いんで、これからの季節は困りますね。ほんとに。来月は冷房で部屋をガンガン冷やしておきます(笑)
大熊社労士
 ありがとうございます(笑)。さて、今日は福島さんからご相談があると聞いていますが。
福島さん
 はい、実は小学校休業等対応助成金のことなんです。当社でも小学校休業や保育園の登園自粛などで、仕事に来られない従業員が数名出ています。本当であれば、助成金も活用し、給与を支給してあげたいと考えていたのですが、この助成金は100%の賃金保証が前提となっており、躊躇していました。でも、年次有給休暇を使い切って、実際に欠勤が発生している者も出ていて、なんとかできないものかと考えていたのです。
服部社長服部社長
 この問題には本当に頭を抱えています。個人的には、本人の責任ではなく、仕事に来られないのだから、給与を保証してあげたいと思っています。確かに上限が8,330円ですので、いくらかの持ち出しは発生しますが、そんなことは別にいいのです。しかし、祖父母やママ友などの協力を得て、無理をしながら出勤してくれる従業員が多いことを考えると、100%の給与保障にはなかなか踏み切れません。また当社の従業員ではないと信じていますが、「給与が保証されるのであれば休めばいい」というようなモラルハザードが起こることも懸念しています。
大熊社労士
 本当にそうですよね。そのお気持ちはよく分かります。実は最近、SNSを見ていても、従業員側からの「特別有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額全額が助成金として支給されるのに、どうして会社はそれを申請して賃金を支給してくれないのか」という書き込みが多く見られます。そこで私もなんとか労使共に無理のない対応がないものかと考えていたところなのです。
福島さん
 そうだったのですね。それでいい案はありましたか?!
大熊社労士
 そうですね。私が考えた案は、これまで欠勤した日や取得した年休を、6月中旬以降に事後的に特別休暇に振り替えて、助成金を申請するというものです。
福島さん
 え、そんなことができるのですか?
大熊社労士
 はい、まずは以下のQ&Aをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000633495.pdf
Q6-3 年次有給休暇や欠勤を、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になりますか。
A 本助成金においては対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。
Q6-4 欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。
A 翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。
福島照美福島さん
 本当ですね。一旦、欠勤や年休で処理された日を、事後的に特別休暇に振り替えた場合でも、この助成金は申請が可能なのですね。
大熊社労士
 そうなのです。緊急事態宣言が解除され、いま学校も段階的に正常化してきています。たぶん6月中旬には通常通りの状態に戻っていることでしょう。となれば、それ以降に特別休暇の扱いを事後的に決定すれば、新たな対象者が出て来ることはなく、先ほどのモラルハザードの問題は発生しません。
服部社長
 確かにそうだ。
大熊社労士大熊社労士
 さらには、助成金の上限額8,330円ですが、こちらは15,000円まで引き上げられることが厚生労働省より発表されており、まもなく詳細が示される予定です。この上限引き上げにより、会社の持ち出しが発生するケースは非常に限定的なものになるでしょう。また、従業員間の不公平感の問題については、賞与の評価などに反映するといった工夫を行うことが想定されます。ただ、本質的には「困ったときにはお互い様」という風土を醸成すること、またお休みを取得する側も、少なからず同僚に負担を負ってもらっているということを理解し、それへの感謝の気持ちを示すなどの配慮が求められます。
福島さん
 そうですよね。「権利だから当然」といった態度だと、周囲の協力を得ることも難しくなってしまいますからね。
大熊社労士
 実はそういったところが、実務では一番大事であり、ケアが必要かなと思っています。
服部社長
 大熊さん、これはいい案ですね。当社でも検討を行ってみます。福島さん、まずは対象者のピックアップと学校等の状況についてまとめてください。
福島さん
 了解しました!ありがとうございます!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。歴史に残るような大混乱の時代になってしまい、企業も従業員も大きな不安に包まれています。今回、小学校が休校することによって従業員が働けないという問題が発生した訳ですが、これは会社も従業員も被害者であり、どちらかが悪いという問題ではありません。今後、ポストコロナの時代に安定的な業務の回復を進めるためには従業員の安心感を高め、そのモチベーションを引き出すことは不可欠です。今回の上限額の引き上げにより、企業のコスト面の負担は限りなく小さくなっており、デメリットが少ない事後申請であれば十分に検討できる状況にあるのではないでしょうか。

 なお、本助成金の申請はそれほど難しいものではありませんが、厚生労働省では本助成金の申請方法に関する解説動画(全国社会保険労務士会連合会協力)も公開しておりますので、是非ご覧ください。
https://roumu.com/archives/102301.html


関連記事
2020年5月26日「小学校休業助成金 上限額引上げ4月1日に遡り適用 雇調金も同様か?」
https://roumu.com/archives/103049.html
2020年5月13日「短時間授業や分散登校の際の小学校休業等対応助成金の取扱い」
https://roumu.com/archives/102775.html
2020年5月12日「小学校休業等対応助成金の送付先住所が変更になりました」
https://roumu.com/archives/102735.html
2020年5月11日「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください」
https://roumu.com/archives/102739.html
2020年4月21日「保育所自粛要請等により小学校休業等対応助成金の申請が今後増えそうです」
https://roumu.com/archives/102306.html
2020年4月18日「厚生労働省 小学校等休業対応助成金の解説ビデオ(概要から手続まで)を公開」
https://roumu.com/archives/102301.html

参考リンク
厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11498.html

(大津章敬)

雇用調整助成金FAQ 5月28日版から5月29日版に再更新

 厚生労働省が公開している「雇用調整助成金FAQ」ですが、5月28日夜に「5月28日現在版」に更新され、5月19日付特例措置への対応が追加されたところですが、5月29日には再更新されました。

 参照している問の誤りを修正している他、問20として以下の内容が追加されました。


問20 確定保険料申告書を活用して支給額を計算するときに、「前年度の任意の1か月(ただし、2月を除く。)の所定労働日数」に12を乗じた日数を用いて算定できるようになりましたが、2月以外なら、所定労働日数が明らかに少ない月でもよいのでしょうか。
答 「前年度の任意の1か月」を選ぶときは、2月と同じように、所定労働日数が明らかに少ない月についても除いてください。(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を用いる場合も同様の取扱いとなります。)


 常に最新版を確認しておきたいものですね。

■雇用調整助成金FAQ(令和2年5月29日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000635386.pdf


関連記事
2020年5月29日「雇用調整助成金FAQの主な変更点(5月11日版→5月28日版)」
https://roumu.com/archives/103096.html
2020年5月28日「雇用調整助成金FAQ 5月28日現在版に更新(5月19日付特例措置への対応)」
https://roumu.com/archives/103092.html
2020年5月28日「新型コロナ第二次補正予算案 雇用調整助成金の抜本的拡充をはじめとする生活支援で1兆9,835億円規模に」
https://roumu.com/archives/103068.html
2020年5月28日「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 閣議決定」
https://roumu.com/archives/103061.html
2020年5月25日「雇用調整助成金のガイドブックが5月22日に更新&これから取組む人向けのリーフレット公開」
https://roumu.com/archives/103001.html
2020年5月22日「雇調金の短時間休業・教育訓練に関するリーフレットが公開(Q&Aも掲載)」
https://roumu.com/archives/102975.html
2020年5月21日「雇用調整助成金の支給要領の変更点(5月1日版→5月19日版)」
https://roumu.com/archives/102943.html
2020年5月19日「【速報】雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給要領が5月19日版に更新!」
https://roumu.com/archives/102786.html
2020年5月19日「雇用調整助成金の手続き さらなる大幅な簡素化&オンライン申請可能に!」
https://roumu.com/archives/102927.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)

「労働保険 年度更新 申告書の書き方」リーフレットようやく公開

 2020年度の年度更新は新型コロナウイルス感染症の影響により、本来6月1日から7月10日であるところ、8月31日まで延長となったことは「労働保険の年度更新 8月31日まで延長が正式に告示」の記事でご紹介したところです。

 例年であれば、5月上旬には年度更新の内容を説明、申告書の書き方がわかるリーフレットを厚生労働省が公開するのですが、今年度は昨日、やっと公開されました。以下よりダウンロードできるので、ぜひ、ご利用ください。

■令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
https://roumu.com/archives/103116.html
■令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業用)
https://roumu.com/archives/103126.html
■令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(雇用保険用)
https://roumu.com/archives/103120.html
■令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(労働保険事務組合用)
https://roumu.com/archives/103129.html


関連記事
2020年5月11日「労働保険の年度更新 8月31日まで延長が正式に告示」
https://roumu.com/archives/102729.html
参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)

タイトル:令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用)
発行者:厚生労働省
発行日:2020年5月
ページ数:50ページ
概要:令和2年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、継続事業用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(52.7MB)
https://roumu.com/pdf/2020keizoku-all.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(労働保険事務組合用)

タイトル:令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(労働保険事務組合用)
発行者:厚生労働省
発行日:2020年5月
ページ数:44ページ
概要:令和2年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、労働保険事務組合用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(39.2MB)
https://roumu.com/pdf/2020hoken-all.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業用)

タイトル:令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業用)
発行者:厚生労働省
発行日:2020年5月
ページ数:46ページ
概要:令和2年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、一括有期事業用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(67.4MB)
https://roumu.com/pdf/2020ikkatu-all.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(雇用保険用)

タイトル:令和2年度 労働保険年度更新申告書の書き方(雇用保険用)
発行者:厚生労働省
発行日:2020年5月
ページ数:32ページ
概要:令和2年度の労働保険年度更新、申告書の書き方に関して、雇用保険用にまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(42.7MB)
https://roumu.com/pdf/2020koyou-all.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働保険徴収関係リーフレット一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

新型コロナ 労働保険料の納付猶予の特例(労働保険事務組合)

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主は、国税、地方税、厚生年金保険料等、労働保険料等について納付猶予の特例を受けることができます。特例を利用するときには申請をする必要がありますが、労働保険料等について、労働保険事務組合に加入している事業所の場合、どのような対応が必要になるのか、厚生労働省のホームページでは案内されていませんでした。

 これに関し、先日リーフレットが公開され、以下のとおり手続きの流れが示されました。

1.委託事業主において「労働保険料等納付の猶予申請書事務組合の委託事業場用」を作成し、必要書類と併せ事務組合に提出
2.事務組合において申請書の記載内容を確認し、「納付猶予申請内訳書(事務組合用)」を作成
3.事務組合から「納付猶予申請内訳書事務組合用)」と個々の委託事業主の「労働保険料等納付の猶予申請書事務組合の委託事業場用」を取りまとめて、労働局に提出
4.[都道府県労働局での審査を経て]労働局から事務組合に許可・不許可の通知を送付

 労働保険事務組合に加入している事業所で、納付猶予の利用を希望されるときには、加入の労働保険事務組合に問い合わせてみるとよいでしょう。

■リーフレットはこちらから!
https://roumu.com/archives/103103.html


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症関連情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html

(宮武貴美)