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「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合においても示された働き方改革実行計画の推進

「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合 2017年5月17日、初回となる「ニッポン一億総活躍プラン」フォローアップ会合が開催されました。この会合は、安倍晋三内閣総理大臣を議長とし、「一億総活躍社会」に向けた「ニッポン一億総活躍プラン(平成28年6月2日閣議決定)」で決定されたロードマップの進捗状況について、継続的な調査や施策の見直しの検討を行うため、新たに設けられたものです。

 今回の会合では、各テーマの進捗状況と今後について資料が提出され、それらの進捗状況を踏まえ、議論が行われました。中でも、一億総活躍社会の実現に向けた横断的課題である「働き方改革」については、平成29年3月の働き方改革実現会議において「働き方改革実行計画」がまとめられたことなどが成果として挙げらており、各テーマの今後の取組みは下記のとおりとされています。
同一労働同一賃金の実現など非正規雇用の待遇改善
 ガイドライン案については、関係者の意見や改正法案についての国会審議を踏まえて、最終的に確定し、改正法の施行日に施行する。法改正については、「働き方改革実行計画」を受けて詳細な内容の検討を進め、改正案の早期の国会提出を目指す。
長時間労働の是正
 労働基準法改正法案等を早期に国会に提出するとともに、「働き方改革実行計画」に記載された業種毎の取組等を進める。今後も、長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導を徹底するなど、引き続き、長時間労働是正に向けた法規制の執行強化を図る。
高齢者の就業促進
 将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境を整えていく。「65歳超雇用推進助成金」の積極的な活用を促進するため、あらゆる機会を活用して周知・広報を強化する。「65歳超雇用推進マニュアル」について、継続雇用延長等の好事例追加等により更なる内容の充実を図るとともに、企業訪問によるマニュアルの普及や、マニュアルを活用した相談・援助により、企業等への働きかけを行う。

 会合の最後に、議長である安倍総理は、フォローアップの大切さとともに、更にスピード感を持って各取組みを実施していく旨を表明しており、「働き方改革実行計画」の推進を改めて強調するものとなりました。


参考リンク
首相官邸「第1回『ニッポン一億総活躍プラン』フォローアップ会合議事次第」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/follow_up/dai1/gijisidai.html

(佐藤和之)

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雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です

nlb0127タイトル:雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です
発行者:厚生労働省
発行日:平成29年2月
ページ数:2ページ
概要:雇用保険の届出のうち、マイナンバーの記載が必要な届出・申請を案内したリーフレット。マイナンバーの確認方法やよくある質問、届出にあたっての留意事項が記載されている。
Downloadはこちらから(512KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0127.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html

(古澤菜摘

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算定基礎の対象期間の途中に正社員から短時間労働者へ変更になった場合の支払基礎日数の考え方

santei 労働保険の年度更新の時期ですが、まもなく年金事務所より社会保険の算定基礎届が送付されてくる時期となりました。今年は平成28年10月に短時間労働者への社会保険適用拡大が行われて初めての算定基礎となるため、特定適用事業所の担当者は、その処理について前倒しで行われているのではないかと思います。

 そのような中、2016年12月22日のブログ記事「短時間労働者の算定基礎・月額変更に関し追加された事例集」で取り上げた事例集の一部で修正が行われました。修正が行われた箇所は、前回追加された場所の1つであり、算定基礎の対象期間に正社員から短時間労働者に変更があったような場合の支払基礎日数の取扱いが変更となっています。まだ日本年金機構のホームページへの掲載はないようですので、変更点の全文を記載しておきます。

■短時間労働者の標準報酬月額の決定・改定について

問2 標準報酬月額の算定対象となる期間に、支払基礎日数(原則17日、短時間労働者は11日)を満たす月と満たさない月が混在する場合、どのように標準報酬月額を決定するのか。

(答) 算定の対象となる期間に被保険者区分の変更があった場合は、区分の混在があっても、原則、一般の被保険者であるならば17日以上を、短時間労働者であるならば11日以上を算定の対象とし、対象となった月の平均で報酬月額を決定する。ただし、通常の労働者ではないもの、4分3基準を満たす者(短時間就労者)については、従前のとおり、法定された支払基礎日数を満たす月がない場合、支払基礎日数が15日以上の月を算定の基礎とする。

 4月からの契約の見直しにより短時間労働者から正社員になるという人もいるかと思います。処理を誤らないように確認しておきましょう。


関連blog記事
2017年5月18日「平成29年度版に更新された「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」日本年金機構より公開」
https://roumu.com
/archives/52129727.html
2016年12月22日「短時間労働者の算定基礎・月額変更に関し追加された事例集」
https://roumu.com
/archives/52120260.html
2016年10月3日「恒常的な残業の取扱いなどが明記された社会保険適用拡大のQ&A」
https://roumu.com
/archives/52114653.html
2016年9月22日「社会保険適用拡大に伴い新たに設けられた区分変更の届出」
https://roumu.com
/archives/52113957.html
2016年3月22日「確認しておきたい今年10月に行われる健康保険扶養家族要件の変更」
https://roumu.com
/archives/52099564.html
2016年1月21日「法改正に伴い変更される社会保険4分の3要件の判断基準」
https://roumu.com
/archives/52095088.html
2014年3月31日「大きな保険料負担となるパートタイマーへの社会保険加入拡大」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/37982986.html
2016年1月8日「4月から引上げられる健康保険の標準報酬月額とその実務対応」
https://roumu.com
/archives/2016-01-08.html
2012年8月17日「パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大」
https://roumu.com
/archives/51948026.html

2014年10月16日「【実務担当者必見】社会保険の算定基礎・月額変更の事例集が改正」
https://roumu.com
/archives/52052760.html

(宮武貴美)
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不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします

nlb0105タイトル不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
発行者:国税庁
発行時期:平成28年12月
ページ数:1ページ
概要:個人が不動産を売却した場合や賃貸をしている場合に、取引先にマイナンバーの提供が必要なケースを解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(518KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0105.pdf


参考リンク
国税庁 「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について 」
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm

(古澤菜摘)

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今年の社会保険算定基礎届での変更点はありますか?

 梅雨に入り、いよいよ労働保険年度更新・社会保険算定基礎もラストスパートだなと感じていた大熊であった。


大熊社労士:
 宮田部長、腰の状態はいかがですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、おかげさまで何とか普通に生活できるようにはなりましたが、無意識に痛めた場所を庇ってしまうのでしょうね。痛めた箇所とは別の、変なところが痛くなったりしていますよ。
大熊社労士:
 あー、それ、分かります。私も昔、ぎっくり腰になったことがあって、しばらくは同じような感じでしたから。
福島さん:
 もう2人ともおじいさんみたいな会話になってますね。そろそろ、仕事の話にしますよ(笑)
大熊社労士:
 はい、了解(笑)。で、今日はなにかありましたでしょうか?
福島さん:
 大熊先生、もうすぐ算定基礎届の提出をしなくてはいけないですね。今年は去年から何か変わったところはありますか?
大熊社労士:
 御社では、特に変更点はないですね。去年と同じように書類を作成してもらって大丈夫ですよ。
福島さん:
 当社は変更なし?ということは、他の会社では、変わったところがある…?あっ、500人を超える社会保険適用拡大の会社のことですね!
大熊社労士:
 さすが、福島さん、察しがいいですね。去年10月から社会保険の適用が拡大された「特定適用事業所」では、いろいろと気を付けなければいけないことがあるんですよ。
福島さん:
 そうなのですね。ちなみにどういった点について注意が必要になるのですか?
大熊社労士:
 はい。特定適用事業所では、「短時間労働者」という被保険者の種類があります。短時間労働者は、去年10月から被保険者となった、働く時間が正社員に比べて4分の3未満の人のことをいいます。
宮田部長:
 そうそう、労働時間が4分の3未満であって、週20時間以上の人で、確か、お給料の額が、8万…。
大熊社労士:
 88,000円以上の人です。他に1年以上の雇用見込み等の要件はありますが、その短時間労働者については、算定基礎届に書く基礎日数は11日以上を対象とすることになります。
福島照美福島さん:
 へえ~、11日以上が対象となるのですか。ん?11日以上って、どこかで聞いたことがあります…。あっ、雇用保険の離職票を書くときの、被保険者期間、賃金額の対象となる基礎日数と同じですね。
大熊社労士:
 福島さん、やりますね。社会保険の短時間労働者の基礎日数は、雇用保険の離職票の基礎日数と同じと覚えれば、覚えやすいですね。
福島さん:
 当社のパートさんの場合、4月~6月の3ヶ月とも17日未満であったときには、15日以上働いた月があれば、15日でみるという取り扱いは、どうなるのですか?
大熊社労士:
 そこは、特定適用事業所であっても、そうでなくても、従来通りの取り扱いで変更はありません。ですから、特定適用事業所である場合、3種類の取り扱いがあるということになります。正社員は17日以上、4分の3以上のパートさんは原則17日以上、3ヶ月とも17日未満の場合には、15日以上でみる。そして4分の3未満の短時間労働者は11日以上でみる、ということになります。
宮田部長:
 うわ~、ややこしい。そうするとパートさんは、誰が4分の3以上で、誰が4分の3未満か、ちゃんと判ってないとダメということですね。
大熊社労士:
 そうなんです。そして、4分の3未満の短時間労働者の基礎日数は、17日以上勤務した月があったとしても、最初から11日以上の月でみる、というところがポイントになります。
福島さん:
 そうすると、15日以上でみる特例は、4分の3以上のパートさんのみ適用されるということになるのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 その通りです。福島さん、去年、パートさんの算定基礎届の備考欄に、パートさんは、「パート」と記載したと思いますが、特定適用事業所の場合は、4分の3以上か4分の3未満が分かるように、4分の3未満の短時間労働者は、「短時間」と書かなければいけません。
福島さん:
 パートさんはみんな、「パート」と書いてはいけないんですね。
宮田部長:
 う~ん、うちは特定適用事業所じゃないけど、将来的に適用拡大となると、頭が痛いな…。
大熊社労士:
 そのときには、またフォローしますよ。安心してください。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。特定適用事業所にとっては、法改正後初めての「算定基礎届」の提出となります。被保険者の種類に応じて支払基礎日数の取り扱いが異なりますので、注意が必要です。正社員と4分の3以上パートの取り扱いは従来通りですが、4分の3未満の短時間労働者は11日以上が対象となります。短時間労働者の支払基礎日数は、17日や15日の特例を使用せず、最初から11日以上の期間が対象月となります。


参考リンク
日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html

(小浜ますみ)

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話題の兼業・副業 経済産業省が企業事例集を公開

話題の兼業・副業 経済産業省が企業事例集を公開 2017年3月28日に政府から「働き方改革実行計画」が示され、その中において兼業・副業は「新たな技術の開発、オープンイノベーションや起業の手段、そして第2の人生の準備として有効であることから、その普及を図っていく」という記載が盛り込まれています。このように話題の兼業・副業ですが、今後、どのように対応すべきか、まずは検討を始めるところもあるのではないでしょうか?

 これに対応するように先日、経済産業省より「兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集」が公開されました。特に、企業事例については、オイシックス、クラウドワークス、サイボウズなど計8社が取り上げられ、各社の企業の兼業・副業におけるルール(対象者、認めている業務の範囲、社内手続き)などが具体的に記載されています。例えば、フューチャースピリッツでは以下のようなルールとなっています。
[フューチャースピリッツのケース]
対象者:
入社6ヶ月以上の全従業員
認めている業務の範囲:本人のスキルアップに役立つ取組であることを基本条件とし、本業の業務遂行に支障が生じない、社内の情報を持ち出さないなど、ビジネスパーソンとしての基本事項を守れば、原則として制約はない。
社内手続き:
・2016年6月に「会社公認“働かない制度”」を導入。業務内容を事前に申請して承認されると、副業を含め、月間で最大20時間を自由に使うことができる。
・事業や活動の内容、収入の有無を申請書に記載し、会社に提出する。申請は通年で可能。
・対象者は業務終了後に記入する日報で、副業等に充てた時間を報告することとしている。

 各社によってルールは異なり、社内手続きは不要しているところや週の労働時間数によって社内手続きを分けているケースもあります。また、この事例集には、兼業・副業に踏み切った背景・狙い、兼業・副業を行う従業員へのサポートなども紹介されています。今後、検討を進める際には活用できるのではないでしょうか。
経済産業省「兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集」はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170531005/20170531005-1.pdf


参考リンク
経済産業省「兼業・副業を通じた創業・新事業創出事例集を取りまとめました」
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170531005/20170531005.html

(福間みゆき)

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愛知労働局 労働基準部労災補償課が2017年7月18日に伏見に移転

愛知労働局 労働基準部労災補償課 愛知労働局では、今年度中に各部門において庁舎移転を行われる予定となっていますが、労働基準部労災補償課の移転が決定しました。
移転日:2017年7月18日(火)
移転先:名古屋市中区栄2-3-1 名古屋広小路ビルヂング11階
電話番号:
 052-855-2145(訴訟・社会復帰・庶務関係)
 052-855-2146(審査請求関係)
 052-855-2147(労災補償・求償・費用徴収関係)
FAX番号:
  052-855-0513
最寄駅:地下鉄「伏見」駅4 番出口

 なお、労災補償課分室も2018年1月に労災補償課と同じ名古屋広小路ビルヂング11階に移転し、一体化する予定となっています。

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
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労働政策審議会 同一労働同一賃金に関する法整備に関する報告を公表

労働政策審議会 同一労働同一賃金に関する法整備に関する報告 先日(2017年6月9日)、厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会同一労働同一賃金部会は「同一労働同一賃金に関する法整備について(報告)」をとりまとめ、公表しました。

 内容は先日のブログ記事でも案の段階で取り上げておりますので割愛しますが、以下の4点について考え方がまとめられています。詳細は参考リンクをご覧ください。
基本的考え方
労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
労働者に対する待遇に関する説明の義務化
行政による裁判外紛争解決手続の整備等
その他


関連blog記事
2017年6月8日「労政審で示された「同一労働同一賃金に関する法整備について(報告)(案)」」
https://roumu.com
/archives/52131018.html

参考リンク
労働政策審議会 労働条件分科会・職業安定分科会・雇用均等分科会 同一労働同一賃金部会報告
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000167470.html

(大津章敬)

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【開催まで3ヶ月】今年の社労士サミットは9月9日(土)に名古屋で開催!受付中

社労士サミット2017名古屋 今年で6回目の開催となる社労士サミットですが、今年は9月9日(土)に名古屋で開催します。なお、社労士サミットは今回で一旦終了となります。最後のサミットとなりますので、是非名古屋までお越しください。なお、遠方より前日入りしていただくみなさんのための前夜祭も開催決定。サミット参加者のみなさんについては受講料無料ですので、こちらにも是非ご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-summit2017pre/


 社労士サミットは、2012年に東京でスタートし、その後、大阪、東京、福岡、東京と、これまで5回開催してきましたが、今年は名古屋で開催します。

 サミットをスタートさせた頃はリーマンショックの傷が癒えない中、社労士業界全体に沈滞ムードが漂っていました。 その雰囲気を打開し、業界を元気に、前向きにしたいという想いで立ち上がったのが、社労士サミットです。そこから6年が経過し、リーマンショックの雇用危機の記憶はすっかり薄れ、深刻な人材難の時代に突入しています。また働き方改革で様々な法改正が予定されるなど、ヒトと組織の専門家である社労士には大きな期待が寄せられる時代となりました。

 しかし一方では、今後予想される本格的電子政府時代やAIの台頭など、これまでの社労士のビジネスモデルを揺るがすであろう、大きな環境変化も起きています。

 そこで今回の社労士サミットでは、今後の社労士業界を展望すると同時に、各分野のトップランナーの生の声を聴くことで、これからの時代に求められる社労士のあり方を体感していただきたいと思います。講演を聴き、大交流会で講師と、また全国から参加するポジティブな参加者と交流することで、やる気をフルチャージしていってください。

 なお、社労士サミットは当初の目的を一定程度達成することができたことから、今回の名古屋でいったん終了とします(少なくとも数年は開催しません)。ということで、豪華な講師陣を揃えましたので、最後の社労士サミットに是非ご参加ください!


社労士サミット2017名古屋 The Final
日時:2017年9月9日(土)午前10時~午後5時
会場:名南経営 本社セミナールーム(名古屋駅)


[講師陣]※五十音順
サミット講師
安中繁氏
 ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員(東京)
岩崎仁弥氏 株式会社リーガル・ステーション 代表取締役(東京)
内海正人氏 日本中央社会保険労務士事務所 代表(東京)
菊地加奈子氏 特定社会保険労務士菊地加奈子事務所 代表(神奈川)
小岩広宣氏 社会保険労務士法人ナデック 代表社員(三重)
立岩優征氏 社会保険労務士法人日本人財化センター 代表社員(愛知)
松山純子氏 松山純子社会保険労務士事務所 代表(東京)
若林正清氏 社会保険労務士法人若林労務経営事務所 代表社員(三重)
○パネルコーディネーター
大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員(愛知)
宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営(愛知)

[プログラム]
詳細は後日発表

[受講料(税別)]
一般 12,000円
LCGメンバー 10,000円

[サミット終了後には講師陣も参加の大交流会を開催]
 サミット終了後、午後5時30分より会場近くのお店(WHIZZ by Cypress)で大交流会(実費5,000円:税別)を開催します。社労士サミットの講師陣も参加しますので、名刺交換や質問をしたり、本音トークで盛り上がることは間違いなしです。ここで業界の先端を走る社労士達の考え方に触れ、大きな刺激を受けていってください!

[詳細およびお申し込み]
 社労士サミット2017名古屋の詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-summit2017/

[最新情報はfacebookページで]
 社労士サミット2017名古屋の最新情報は、以下のfacebookページでお伝えしています。名古屋めしのおススメなども掲載していますので、是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/srsummit/

(大津章敬)

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ベトナムとの技能実習の協力覚書に合意/厚生労働省

figure_ningenkankei_simple 2017年6月6日、厚生労働省は、ベトナムの労働・傷病兵・社会問題省との「日本国法務省・外務省・厚生労働省とベトナム国労働・傷病兵・社会問題省との間の技能実習に関する協力覚書(MOC)(以下、覚書)」に合意しました。

 ベトナムは2016年12月末時点で技能実習生の最大の送出国(88,213人)となっており、今回の覚書は、技能実習生の送出しや受入れに関する約束を定めることにより、技能実習制度を通じて日本からベトナムへの技能等の移転を適正かつ円滑に行い、国際協力を推進することを目的とされています。厚生労働省が外国とこのような覚書を作成することは初めてということですが、覚書の内容を見ますと、両国で技能実習制度の適正な活用をしていくために、相互の情報共有を行うことが主として規定されているところであり、技能実習制度を活用する企業や団体側からすると、技能実習制度の取扱いに変更が加えられるというものではないため、直接的な影響を受けることはなさそうです。

<覚書のポイント>

【日本の省の約束】 
・技能実習法の基準に基づき、監理団体の許可事務・技能実習計画の認定事務を適切に行う。
・監理団体の許可取消や技能実習計画の認定取消等の行政処分を行った場合は、ベトナム側に情報を提供する。
・ベトナム側から不適切な監理団体・実習実施者の情報が提供された場合は、調査を行い適切に対処する。また、その結果をベトナム側に通知する。

【ベトナムの省の約束】 
・今回の覚書の基準に基づき、送出機関の認定事務を適切に行う。
・送出機関の認定取消等の処分について、日本側に情報を提供する。
・日本側から不適切な送出機関についての情報が提供された場合は、調査を行い適切に対処する。また、その結果を日本側に通知する。

【共通の事項】 
・技能実習制度の運用について、定期的な意見交換を行う。
・この覚書は、2017年11月1日から発効する。

<参考リンク>
厚生労働省「ベトナムとの技能実習における協力覚書に合意しました~技能実習の協力覚書は今回が初めての作成~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000166866.html