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育児・介護休業法 平成28年改正法に関するQ&A

nlb0088タイトル:育児・介護休業法 平成28年改正法に関するQ&A
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年12月
ページ数:11ページ
概要: 平成29年1月1日施行の改正育児・介護休業法の内容に関し、厚生労働省が取りまとめたQ&A集。平成28年12月13日に更新され、以前のものから12個が追加された。
Downloadはこちらから(121KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0088.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」

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人手不足による影響が大きくなってきた愛知・岐阜の雇用状況

人材不足 愛知県の企業の人材不足については、その深刻な状況を肌身で感じていますが、実際のところはどうなのでしょうか?今回は十六総合研究所が実施した調査から、その実態を見てみたいと思います。なお、この調査の対象は岐阜県および愛知県の企業600社で、回答は249社(有効回答率 41.5%)となっています。

 これによれば、人材が不足している企業は、2年前の前回調査では全体の7割弱だったものが、今回は約9割に上っています。職種で見ても、あらゆる業種、職種で人材不足の傾向が見られており、中でも運輸業における輸送・機械運転職は81.8%、建設業における専門職・技術職は70.0%、卸売・小売業での営業職・販売職は49.2%などと、深刻な人材不足の状況に陥っていることがわかります。

 その影響としては、前回の調査では39.1%が「いまのところ大きな影響はない」と回答していたものが、23.8%に大きく減少し、「需要増加に対応できない」35.4%、「技術力を維持できない」25.6%などの回答が増加しています。今後は、人材不足が企業業績にも大きな影響を与える時代となっていきます。改めて人材の定着と育成を促進するような人事労務環境の整備が求められます。


参考リンク
十六総合研究所「人手不足に関する特別調査」
http://www.16souken.co.jp/pdf/juroku_report20161202_01.pdf

(大津章敬)
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/

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育児休業申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki718 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki718.doc(104KB)
pdfPDF形式  shoshiki718.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年1月に施行される改正育児・介護休業法により、育児休業等の対象となる子の範囲について、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象になります。


関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55649065.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52114418.html

 

(福間みゆき)

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平成28年度両立支援等助成金のご案内

nlb0086タイトル平成28年度 両立支援等助成金のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成27年7月
ページ数:4ページ
概要:両立支援等助成金の概要、支給額について分かりやすくまとめたパンフレット。
Downloadはこちらから(1.71MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0086.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」

厚生労働省実施の「過重労働解消相談ダイヤル」 相談の27.9%は家族からの相談

nlb0046 厚生労働省は、11月を「過重労働解消キャンペーン」月間とし、様々な対策を行っていますが、2016年11月6日には無料で相談できるフリーダイヤル「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、相談対応を実施しました。

 今回の無料電話相談には合計712件の相談がありましたが、「過重労働解消」と銘打っているため、当然ながら、相談内容のトップは「長時間労働・過重労働」についてとなっています。また、「賃金不払残業(いわゆるサービス残業)」についての相談も同程度の件数があり、多くの場合、長時間労働にはサービス残業の問題が紐づいて存在していることがわかります。

 ここで注目しておきたいのは、相談者の約4分の1(27.9%)が家族からであるということです。長時間労働について、本人はあまり問題視していない場合であっても、本人の健康面を心配したり、サービス残業で収入が少ないことに不満を覚えた家族が相談を寄せるという構図が想像され、いくつか開示された相談事例を見てもその傾向は明らかです。企業としては、従業員本人だけでなく、その先に家族がいるということも意識して労働時間管理を考える必要があるのかもしれません。

 なお、厚生労働省では、これらの相談のうち、法令上の問題があると認められる事案については、相談者の希望を確認した上で、労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施していく予定がされています。
□主な相談内容
 長時間労働・過重労働 340件(47.7%)
 賃金不払残業     305件(42.8%)
 休日・休暇       53件( 7.4%)
□相談者の属性
 労働者        432件(60.7%)
 労働者の家族     199件(27.9%)
 その他         81件(11.4%)
□主な事業場の業種
 製造業        103件(14.5%)
 保健衛生業      101件(14.2%)
 商業          89件(12.5%)


参考リンク
厚生労働省「「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果を公表します 」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000144103.html

厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign2015.html

(佐藤和之)

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教育訓練給付 来年度から給付率50% 上限40万円に引き上げへ

教育訓練給付 来年度から給付率50% 上限40万円に引き上げへ 今後、労働力人口の減少が進む環境においては、労働者の職業能力の開発、向上が不可欠です。そこで労働者の自己啓発を促進するために設けられている雇用保険の教育訓練給付の拡充が予定されています。

 先日、厚生労働省で行われた第121回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、雇用保険部会報告(案)が示されました。この中で教育訓練給付については以下のように記されています。
労働者の自己啓発を支援する仕組みとして教育訓練給付があるが、中長期的なキャリア形成を支援する専門実践教育訓練給付については、未だ受給者が少ない状況にある。このことから、利用が促進されるよう周知を図るとともに、専門実践教育訓練給付の給付率について、40%から50%に、上限額について32万円から40 万円に引上げ、集中的に支援すべきである。
あわせて、専門実践教育訓練を受講している45 歳未満の若年離職者に支給される教育訓練支援給付金について、支給額を基本手当の50%から80%に引き上げるとともに、平成30年度末までの暫定措置を平成33年度末まで延長すべきである。

 来年度の制度拡充が見込まれます。社員の自己啓発を促進する意味からも決定したら積極的に告知をしたいものです。


参考リンク
厚生労働省「第121回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145308.html
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/kyouiku/index.html

(大津章敬)

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活用したい厚生労働省制作の「仕事と介護の両立支援実践マニュアル」

マニュアル いよいよ来年1月より改正育児・介護休業法が施行されます。今回の改正は介護離職を防止するために、介護休業中心の内容となっています。今後、介護の問題が急増することが予想されることもあり、厚生労働省では「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」、「「介護支援プラン」策定マニュアル」の2つのマニュアルを作成し、公開しました。
企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル
 企業が従業員の仕事と介護の両立を支援するために取り組むべき事項を「介護離職を予防するための仕事と介護の両立支援対応モデル」として5つに整理しています。そして、この5つとは(1)従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握、(2)制度設計・見直し、(3)介護に直面する前の従業員への支援、(4)介護に直面した従業員への支援、(5)働き方改革」のことで、このマニュアルはそれぞれの取組について、必要性や具体的に取り組むべきことを解説し、企業での取組事例や取り組む際に有用なツールを「お役立ちツール」として紹介しています。
「介護支援プラン」策定マニュアル
 介護に直面した従業員のニーズに応じた両立支援の取組を行うために、従業員の円滑な介護休業の取得・復帰や仕事と介護の両立を支援するポイント等を解説しています。具体的にはこのマニュアルには「介護支援プラン」のモデルが複数盛り込まれており、そのほか、管理職(上司)向けの参考資料として、両立支援制度の利用者に対する対応流れや説明時の注意点などの情報が分かりやすくまとめられています。

 今後、仕事と介護を両立しながら安心して働くことができる雇用環境を整備していく中で、是非、これらのマニュアルも活用したいものです。
「企業における仕事と介護の両立支援実践マニュアル」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000119918.pdf
「「介護支援プラン」策定マニュアル」はこちら
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000138855.pdf


関連blog記事
2016年12月9日「育児・介護休業法の改正にあわせ労災の通勤の中断・逸脱の例外も変更に」
https://roumu.com
/archives/52119426.html
2016年12月05日「口頭で当日の申出であっても取得が認められる子の看護休暇」
https://roumu.com
/archives/52119256.html
2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
平成28年11月16日「改正法対応の育児介護休業規程(厚労省・詳細版)が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52115095.html
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55649065.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759036.html
2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65758285.html
2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756970.html
2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65756109.html
2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
https://roumu.com
/archives/52115467.html
2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
https://roumu.com
/archives/52114418.html
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(福間みゆき)

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東海ブロックの雇用情勢がとりまとめられました

0002 愛知労働局では、東海ブロックの雇用情勢をまとめた「東海ブロック内雇用情勢報告」を作成しました。雇用情勢については、各労働局で毎月公表はしておりますが、労働行政へのニーズの高まりに対応するかたちで、「雇用動向におけるトピック」、「企業の生の声」、「担当窓口の声」などを加え、数字だけでなく、よりリアルな東海ブロックの雇用の現状を把握できるよう、今後も愛知労働局では四半期ごとに公表していくそうです。今回の報告の主な内容は下記の通りです。
東海ブロックを構成する都道府県
 岐阜、静岡、愛知、三重
雇用動向におけるトピック
・医療、福祉業では対前年同月比5.3%、建設業で同3.1%増加しており、引き続き資格所有者を中心に人材の確保に苦慮している声が上がっている
・東海ブロックの基幹産業である製造業は前年同期比1.0%で底堅い動きとなっている
企業の生の声
・仕事量は増えているが、製品やサービスの単価が上がっていないため、利益が少なく人件費を抑制したい
・一般求人では人が集まらないので、高卒求人を出したい
担当者窓口の声
・被用者年金保険等の適用拡大を受けて、収入を扶養範囲内(月8万円程度)とするか、最低でも15万円以上とするかの二極化傾向が出ている
・来年度の保育園入園申請が10月に始まり、2017年4月から働きたいとの希望者が増加傾向


参考リンク
「東海ブロック内雇用情勢報告(平成28年7月~9月四半期分)を公表します」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/0402_001/toukai.html

(木村一美
 
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藤咲徳朗氏による「褒める」「認める」「感謝する」研修のインストラクター養成講座(東京・大阪)受付中

fujisaki 「褒める」「認める」「感謝する」こんなポジティブな行動に溢れた組織に集うメンバーは力を発揮し、組織を去る者もなく、継続的な売上アップにつながるのではないでしょうか?「社労士は人の専門家である」と言われますが、人に関する唯一の国家資格というだけでよいのでしょうか?社労士は「組織で働く人の力を存分に発揮させてくれる専門家」そんな役割も期待されているのではないでしょうか?

 7月から8月にかけて東京、大阪、名古屋、福岡の全国4都市で開催したセミナー『「社員が辞めない」会社を作る組織風土改善法』では参加者の皆様から大きな反響をいただきました。「褒める」風土が大きな力を生み出すことを体感した受講者の方から「もっと実践的で具体的なセミナーをもう一度開催してほしい!」との多くの声をいただきました。

 そこで今回は再び藤咲徳郎氏に更に実践的な【超実践編】セミナーをお願いすることにしました。藤咲氏が顧問先から大変好評をいただいている「褒める」「認める」「感謝する」の効果を実体験できる選りすぐりの研修を丸一日かけて体感いただけます。今日仕入れて明日から皆さんの顧問先を笑顔にできる研修です!最高の仕入れにして下さい!


顧問先を「活き活きと働く会社」にする!
「褒める」「認める」「感謝する」研修のインストラクター養成講座
~今日体感して明日から実践する組織風土改善法【超実践編】~
講師:藤咲徳朗氏(社会保険労務士) パートナーズリンクSR代表


[セミナーのポイント]

(1)褒め言葉トランプ研修
 自分と相手の価値観が全く同じということはありません。だから自分にとっての褒め言葉が相手にとっては褒め言葉ではないということもありえます。自分にとっての褒め言葉と相手にとっての褒め言葉を知り、相手の褒め言葉で褒めることの効果を実体験いただききます。
(2)感謝力研修
 「感謝のハードルは低いほうが自分も周りも幸せになれる」。「感謝」が大切であることは皆知っていますが、なかなかそれを伝えることはできません。感謝力研修で感謝を体感し「恥ずかしい」「いつでも言える」といったハードルを越えていただきます。感謝の言葉に溢れた組織がどうなるか?是非ご自身で体験してください。
(3)にこにこシート研修
 目は口ほどにモノを言いません。「言わなくても分かるだろう」。察する文化は日本人のいいところですが、相手を「褒める」「認める」に関しては当てはまりません。相手のいいところをどんどん「褒めて」どんどん「認めよう」そんな気持ちになる研修です。
(4)楽習7連発
 ・棒の上に丸実習
 ・無言誕生日実習
 ・本気のじゃんけん実習
 ・言い換え実習
 ・ありがとうの価値の実習
 ・表情力実習
 ・叱る目的実習
 その他非言語情報の重要性、表情を意識することの大切さ、ポジティブに表現する、気づかなかった価値に気付くなど、お客様をハッとさせることができる7つの研修を体感いただきます。

[開催日時・会場]
東京会場
2017年2月27日(月)午前10時00分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2017年3月1日(水)午前10時00分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)

[講師プロフィール]
藤咲徳朗氏

  パートナーズリンクSR代表。大阪市立大学卒業後、㈱イトーヨーカドー勤務を経て独立開業する。企業をはじめ、大学、商工会議所、県や市役所の講演などで幅広く活動する。「仕事も家庭も幸せな社会人を作る」という信念のもと、独自に編み出した自立型人材育成カリキュラムを用いて、年間300日以上を社員研修に費やす。これまで教えた受講者は延べ15万人以上。また、平成27年5月末に発刊した「ムチャぶりで人を育てる23のコツ」がアマゾンベストセラーランキングのリーダーシップ部門で1位になる。平成28年3月末には「ぐんぐんと部下が育つリーダーの55の成功習慣」も発刊。自立型人材育成の専門家として広く活動している。
 褒め言葉あいうえお表、褒め言葉カード、褒め言葉トランプを開発し、褒め言葉カードセミナーを主宰、日本各地で公演中。一般社団法人褒め言葉カード協会理事長。
・ミッション:教育によって人材を育成することにより、仕事も家庭も幸せな日本をつくり、子どもたちに夢と希望を与える。
・取得資格:社労士、キャリアコンサルタント、年金アドバイザー2級、メンタルヘルスマネジメント2級、販売士1級、TA(交流分析)トレーナー、米国NLPマスターコース、レイキセラピスト 

[詳細および申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon]よりお申込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fujisaki2017

(大津章敬)
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労務事情12月1日号「従業員をトラブルから守るための 海外出張時に必要な危機管理」

クリップボード02 現在発売されている労務事情2016年12月1日号で、弊社社会保険労務士の服部英治が「従業員をトラブルから守るための 海外出張時に必要な危機管理」という記事を執筆しております。 海外出張に出向く従業員をトラブルから守るために、人事労務担当者が理解しておくべき実務上の留意点を、具体的なケースに即して解説しています。機会がございましたら是非ご覧下さい。

[執筆データ]
書名  労働事情
掲載号 2016年12月号
記事タイトル 従業員をトラブルから守るための海外出張時に必要な危機管理
著者 服部英治社労士
発行所 産労総合研究所 

(1)エアラインの選定
(2)持病のある従業員の海外出張
(3)テロ対策を意識した宿泊時のホテル選定
(4)ホテル内の強盗やケガ
(5)ひったくり被害
(6)スパイ活動容疑
(7)飲食店等での法外な料金請求
(8)バイクタクシーによる事故
(9)自然災害に対する備え
(10)接待時に伴うアルコールの多量摂取
(11)過重労働対策
(12)海外出張とメンタルヘルス
(13)高額な通信費請求
(14)岐路における危機管理
(15)危機管理情報を得るための「たびレジ」登録
(16)海外出張者に対する情報管理


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_books/j_romujijo/

(古澤菜摘)

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