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パスポートの国際標準見直しにより注意が必要な「訂正旅券」(2)

 前回は、パスポートの新しい国際標準採用により、注意が必要な訂正旅券とは何かについて解説しました。今回は、「訂正旅券」を所持している場合に受ける影響と対策について解説します。

「訂正旅券」を所持している場合に受ける影響と対策
 しかし、この「記載事項の訂正」を行った「訂正旅券」では、顔写真のページの記載やICチップに記録された情報は変更されないため、2015年11月25日以降、新しい国際標準が採用されると、国によっては、「訂正旅券」に対しては確認が慎重となり、入国審査等で止められてしまい、手続きに時間がかかることが予想されています。
 そのため、「訂正旅券」の所持者においては、入国審査等で時間を要し、海外出張をする際に出張先でのスケジュール変更を余儀なくされてしまうという事態に陥らないよう、あらかじめ新規のパスポートに変更しておくという対策を採ることが必要かもしれません。該当する社員がいる場合には、注意喚起をしておくとよいでしょう。

パスポートのデザイン変更
 余談ですが、外務省は、東京オリンピックに向けて、パスポートのデザイン変更を検討しているようです。偽造変造防止の強化を図るとともに、日本の名所・旧跡などのデザインを載せて日本のPRをすることを目的としています。こちらは、どのようなデザインになるか楽しみですね。

<過去記事>
パスポートの国際標準見直しにより注意が必要な「訂正旅券」(1)
https://roumu.com/archives/43215795.html

<参考リンク>
外務省「平成26年3月20日以降,「記載事項の訂正」が廃止され 新方式のパスポートの発給が開始されます」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000097.html

外務省「旅券法の一部改正 Q&A」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000098.html

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パワハラ対策に最適なハンドブック 3種類がダウンロードできます

lb04148 近年はパワハラがメンタルヘルス不調に結びつき、問題が深刻化するケーるが増えています。そのため、企業においてハラスメント防止ポリシーの策定や相談窓口の設置、管理職向けの研修会など、セクハラと同様に具体的な対策が求められます。

 このように高まるパワハラへの関心に対応し、厚生労働省から最新版の職場のパワハラに関するリーフレット類が公開されました。中でも「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック(H26)」は40ページに及ぶ充実した資料になっており、パワハラの対策事例集や規程例などが盛り込まれています。対策事例集については17ケースが掲載されており、従業員規模では50人から8,500人まで、業種については製造業、建設業から病院、福祉施設まで多岐に渡っています。どのように対策をしたらよいのか困っている場合に非常に参考になるツールとなりますので、ぜひ、ご利用ください。
ダウンロードはこちら
職場のパワーハラスメント対策ハンドブック(H26)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51346985.html
NOパワハラであかるい職場づくり(事業主・人事管理担当の皆さまへ)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51347091.html
NOパワハラであかるい職場づくり(働く皆さまへ)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51347093.html


関連blog記事
2014年11月25日「無料で使える厚生労働省のパワハラ研修ビデオが充実
https://roumu.com
/archives/52056836.html
2014年6月2日「急増するいじめ・嫌がらせの相談件数 昨年度は前年比14.6%増」
https://roumu.com
/archives/52038025.html

参考リンク
厚生労働省「職場のパワーハラスメント関係」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_jouken.html

(福間みゆき)

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愛知県内企業の平成26年年末一時金は前年比7.2%の大幅増!

賞与グラフ 先日、愛知県産業労働部労政局労働福祉課より、愛知県内の企業における平成26年年末一時金要求・妥結状況調査結果が発表されました。この調査は、愛知県内の労働組合のある民間企業のうち431社を対象に調査し、有効回答があった353社の状況をまとめたものです。本日はその内容を紹介します。

 平成26年の年末一時金の平均妥結額は、830,302円で、前年比55,759円の増加(7.2%の増加)となりました。2年連続の増加で、6年ぶりに80万円を超えリーマンショック前の水準に近づきました。
・妥結額:830,302円 【前年比】55,792円増 7.2%増
・妥結月数:2.67か月 【前年比】0.15か月増
※県内353社の回答:平均年齢38.2歳 基準内賃金311,531円

 中でも集計企業の約7割を占める製造業の妥結額は872,615円で、前年と比べ68,496円と大幅な増加(8.5%の増加)となりました。さらに製造業の業種別平均をみてみると「輸送用機械器具」が947,996円と最も高い結果となっており、円安による自動車産業の業績好調を裏付けています。

 一方、非製造業の平均妥結額をみてみると、625,938円で前年と比較し7,126円の減少(1.1%の減少)となり、愛知県の基幹産業である製造業の好調が分かる結果となりました。リンク先の資料では、業種別、規模別にまとめられた統計を確認することもできますので、自社と比較検討のため確認されることをお勧めします。


参考リンク
愛知県「県内の企業における平成26年年末一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします。」
http://www.pref.aichi.jp/0000079371.html

(中島敏雄

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事業主の方へ 雇用促進税制を、ご活用ください!

lb09088タイトル:事業主の方へ 雇用促進税制を、ご活用ください!
発行日 :平成26年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :雇用者を1人増やすごとに40万円の税額控除を受けられる雇用促進税法について簡潔にまとめたパンフレット。制度概要、対象となる事業主の要件、確定申告までの流れを説明したもの。

Downloadはこちらから(200KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb09088.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用促進税制」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(小森美佐子)

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愛知労働局が「働き方改革」推進本部を設置しました

20150205 2015年1月9日、愛知労働局では、愛知県内の企業が長時間労働や転勤を一律の前提とする雇用管理を見直す「働き方改革」の実現に向けて、その取組体制を強化するため労働局長を本部長とする愛知労働局「働き方改革」推進本部を設置しました。

 この推進本部設置の根拠となっているのは以下の2点です。
平成26年6月24日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2014では、新たに講ずべき具体的施策として「働き方改革」の実現が掲げられていること
平成26年11月28日に施行された「まち・ひと・しごと創出法」では、基本理念として「仕事と生活の調和を図ることができるよう環境の整備を図ること」などが掲げられていこと

 なお具体的な取組みとして、以下の4点が発表されています。
・地域の経済団体・労働団体のトップ等に対し、働き方改革に対する協力を要請。
・労働局長や労働基準部長が、地域のリーディングカンパニーを訪問。企業トップに対して、働き方改革に向けた取組みを働きかけ
・企業における先進的な取組み事例の収集、周知
・事業主団体主催の会合等あらゆる機会を通じた気運の醸成

 今後業界団体や取引先、監督署などを通じて働きすぎの防止や多様な正社員の受け入れなどの気運が盛り上がってくることになりそうです。


参考リンク
愛知労働局「働き方改革」推進本部の設置について
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2014houdouhappyousiryou/0109.html

(中島敏雄

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労働契約法の特例適用の際の要件等に関するパブリックコメントが出されました

ぱぶこめ 2014年12月1日のブログ記事「先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達」等で取り上げたとおり、今年4月から労働契約法の特例(有期特例法)がスタートします。この法律の中には、厚生労働省令で定められるとされている部分も多く、その内容を注目しなければなりませんが、先日、この厚生労働省令に関するパブリックコメントが発表されました。このパブリックコメントでは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則」に関する案(以下、「施行規則案」という)のほか、複数の案が示されていますが、今回は主として施行規則案について確認しておきましょう。

 まず、専門的知識等を有する有期雇用労働者で労働契約法の特例の対象者となる基準賃金ですが、年収1,075万円という数字が示されています。この金額は、ホワイトカラーエグゼンプションの対象者となる人の年収としてもあげられています。次に労働契約法の特例の対象者とするためには、雇用管理に関する措置についての計画を作成の上、提出が必要になりますが、専門的知識等を有する有期雇用労働者および定年後の継続有期雇用労働者ともに都道府県労働局長に申請書を提出することになっています。雇用管理に関する措置の具体的には、指針案で各々以下の項目が挙げられています。なお、添付書類として就業規則その他の書類が指定されることになります。
専門的知識等を有する有期雇用労働者
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
定年後の継続有期雇用労働者
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

 パブリックコメントの締切日は、2015年2月26日ですので、施行はこれ以降になり、4月1日から適用を考えている場合には、準備にあまり時間がない状態になりそうです。


関連blog記事
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html
2014年12月1日「先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達」
https://roumu.com
/archives/52057506.html

参考リンク
電子政府の総合窓口e-Gov「「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則案」等に関する意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140416&Mode=0

(宮武貴美)

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協会けんぽの来年度の保険料率は1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更の見通し

健保 今年も1ヶ月が過ぎ、来年度の社会保険に関する保険料率が徐々に決定、発表されていますが、協会けんぽの健康保険料率は変更時期が1ヶ月遅れる予定となることが発表されました。

 協会けんぽの健康保険料率は、例年、3月分(4月納付分)から変更となっていますが、平成27年度の料率は、政府予算案の編成が遅れたことに伴い、4月分(5月納付分)から変更となる見通しであり、料率の見通しについては、2月下旬に告知するスケジュールが立てられているようです。

 実際の保険料率については、激変緩和率の引上げにより保険料率が上がる、下がる、据置きの3パターンが支部によって異なり混在することも考えられます。また、介護保険料率については1.58%に引き下げられ、変更時期としては適用事業所の事務負担等を踏まえ、4月分(5月納付分)からの変更となる予定です。料率がどうなるかはまだ分かりませんが、変更時期を誤らないように、また、特に料率が上がる場合には、速やかに従業員に周知できるように、情報に十分注意しておかなければなりません。


関連blog記事
2015年01月26日「来年度の雇用保険料率は平成26年度から据え置きの見通し」
https://roumu.com
/archives/52062897.html
2015年1月13日「平成27年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き」
https://roumu.com
/archives/52061603.html
2014年12月11日「来年度からの労災保険料率は平均で0.1/1,000引下げ予定に」
https://roumu.com
/archives/52058446.html

参考リンク
協会けんぽ「平成27年度の保険料率は4月分(5月納付分)から変更となる見通しです」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001
協会けんぽ「第63回全国健康保険協会運営委員会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h26/dai63kai/270130002

(宮武貴美)

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速報!平成27年度の愛知県の健康保険料は9.97%で維持 介護保険料は1.58%に引き下げ見込み

速報2月4日? 協会けんぽ愛知支部は先日、支部評議会資料として「保険料率について」を公表し、平成27年度の健康保険料および介護保険料の見込みを発表しました。
健康保険平成27年度保険料率
 平成27年度の全国平均保険料率については、平成26年度と同率の10.00%とする予定。これにより愛知県は激変緩和率を適用し、今年度と同率の9.97%となる見込みです。
介護保険の平成27年度保険料率
 平成27年度の介護保険料率については、今年度末に見込まれる余剰分も含め、1.72%から1.58%に引き下げとなる見込みです。

 これらの保険料率に関しては、特別計上の予算額が平成27年2月中旬に確定するため暫定的はありますが、平成27年5月納付分より変更となります。


参考リンク
協会けんぽ「平成26年度 第4回愛知支部評議会が開催されました」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/hyougikai/20140701005/20150105003/20150129003.pdf

(日比野志穂

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両立支援等助成金 育休復帰支援プランコース 支給申請の手引き(平成26年度版)

育休復帰支援プランコース 支給申請の手引きタイトル:両立支援等助成金 育休復帰支援プランコース 支給申請の手引き(平成26年度版)
発行日 :平成27年2月
発行者 :厚生労働省
ページ数:20ページ
概要  :2015年2月1日よりスタートした、両立支援等助成金の中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)の支給申請についてまとめた手引き。チェックリストや記入見本などが記載されており、非常に分かりやすい内容となっている。
Downloadはこちらから(1.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/ikuplant.pdf
この助成金の両面ものリーフレットはこちら
https://roumu.com/archives/51351296.html


関連blog記事
2015年2月2日「全国300社限定の「育休復帰支援プラン助成金」の申込み受付がスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52063838.html
2015年2月2日「60万円の助成金が受給できる中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業 スタート!」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/42564503.html
2015年1月31日「注目の「育休復帰支援プラン助成金」来月よりスタート」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52063558.html
2015年1月28日「厚生労働省「育休復帰プランナー」に就任することになりました」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/42510115.html

参考リンク
厚生労働省「子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html
パソナ「中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業」
http://iku-pla.pasona.co.jp/

(大津章敬)

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2月17日ウインクあいちで、輝く女性推進とイクメン急増で変わる日本についてのセミナーを開催

20150202 2015年2月17日(火)にウインクあいちで開催される愛知県労働協会主催のセミナーで、NHK総合「サキどり↑」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」等でもコメンテーターを務め、「日経ウーマンオンライン」「プレジデント」「AERA」ほかで連載、定期寄稿されているマーケティングライターの牛窪恵氏が講演を行います。

 「輝く女性推進とイクメン急増で企業が、社会が、日本が変わる!」という旬なテーマでの講演です。参加料も無料となっておりますので、興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか? 
日時
 2015年2月17日(火)午後6時30分~午後8時
会場
 愛知県産業労働センター
 ウインクあいち(大ホール)
 名古屋市中村区名駅4-4-38
タイトル
輝く女性推進とイクメン急増で企業が、社会が、日本が変わる
講師
有限会社インフィニティ代表取締役
マーケティングライター
牛窪恵氏
定員
 500名(※整理券が必要です)
参加料
 無料
申込方法
 往復はがきに、講演会名、〒住所、電話番号、職業、氏名を明記の上、2015年2月10日(火)(消印有効)までに、下記住所へ郵送する。※往復はがき1枚にて、2名(要記名)まで応募できます。
申込み先および問合わせ先
 (公財)愛知県労働協会事業課 労働教育グループ
  〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-4-38
  TEL 052-485-7154


参考リンク
文化講演会「名古屋ブロック6支部」 講師・牛窪 恵氏
☆輝く女性推進とイクメン急増で企業が、社会が、日本が変わる!
http://ailabor.or.jp/guide/4620.html

(中島敏雄

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