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4月に施行される有期雇用特別措置法の施行規則の内容が明らかに

有期雇用特別措置法の施行規則の内容が明らかに 今春はあまり大きな法改正がありませんが、その中でも一定の対応が必要なものとして挙げられるのが、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(有期雇用特別措置法)です。この施行に向けて、厚生労働省は昨日、労働政策審議会に対して、同法施行規則案要綱などについて諮問を行い、同審議会から「妥当と考える」との答申が行われました。厚生労働省ではこの答申を踏まえ、速やかに省令・告示の制定を進め、今年(2015年)4月1日の施行に向けた準備が進められます。

 この法律は、高度な専門的知識などを持つ有期雇用労働者(高度専門職)と、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)について、労働契約法の無期転換ルールの特例を認めるものですが、本日はその要件とされている雇用管理措置の内容について取り上げましょう。

  事業主が、有期雇用特別措置法による無期転換ルールの特例対象者に関する認定を受けるに際しては、特例の対象労働者に対して、以下の雇用管理に関する措置を行うべきとしています。
高度専門職関係
 以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・教育訓練に係る休暇の付与
・教育訓練に係る時間の確保のための措置
・教育訓練に係る費用の助成
・業務の遂行の過程外における教育訓練の実施
・職業能力検定を受ける機会の確保
・情報の提供、相談の機会の確保等の援助
継続雇用の高齢者関係
 高年齢者雇用確保措置を講じた上で、以下のいずれかの雇用管理に関する措置を行うこと。
・高年齢者雇用安定法第11条の規定による高年齢者雇用推進者の選任
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

 の継続雇用の高齢者については今回の特例を活用する機会が多くなると予想されます。当ブログでは、より具体的な内容が出てきた時点で改めてその詳細についてお伝えする予定をしています。


関連blog記事
2015年2月5日「労働契約法の特例適用の際の要件等に関するパブリックコメントが出されました」
https://roumu.com
/archives/52064118.html
2014年12月1日「先週末に公布された労働契約法の特例法と発出された通達」
https://roumu.com
/archives/52057506.html

参考リンク
厚生労働省「有期雇用特別措置法の施行に必要な省令・告示案に関する労働政策審議会への諮問と答申について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073626.html

(大津章敬)

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離職票-2の記載方法について

lb05424タイトル:離職票-2の記載方法について
発行日 :平成26年3月
発行者 :厚生労働省
ページ数:2ページ
概要  :離職票-2の離職理由欄等の記載方法を説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1019KB)

http://www.lcgjapan.com/pdf/lb05424.pdf


参考リンク
厚生労働省「離職票-2の記載方法について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf

(小森美佐子)

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東海地区中国進出企業情報交換懇親会 次回開催日は5月25日(月)に決定!

dd4538b0 株式会社名南経営コンサルティングでは、海外進出企業同士の情報交換の促進を目的として、東海地区において中国進出企業の中国事業担当者・人事総務担当者の方々にお集まり頂き、情報交換を兼ねた懇親会を名古屋で定期的に開催しております。

 この度、5回目となる次回の開催日が2015年5月25日(月)に決定しました。詳細のお知らせは後日とさせていただきますが、ご興味あります方は、まずはご予定のほど、よろしくお願い致します。

※写真は前回の様子です。

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懇親会のご案内 2015年5月25日(名古屋) 
『東海地区中国進出企業情報交換懇親会 第5回』
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■ 開催要領
 日 時 : 2015年5月25日(月)19:00~21:00頃
 会 場 : 名古屋市内の飲食店(未定)
 参加料 : 4,000円(飲食代実費相当)/1名(予定)
 定 員 : 16名(1社2名まで)

※詳細は後日お知らせします。

平成27年度の健康保険料率の見通しを教えてください

 毎日寒い日が続くな、と外に出た大熊は改めて実感した。いつもどおり、服部印刷に車で向かった。


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。今日は、まだ決定ではないのですが、来年度の健康保険の料率について、見通しをお話をしておこうと思っています。
宮田部長:
 見通しですか、決定ではなく?
大熊社労士:
 はい。方向性は出てきていますが、まだ、決定まで至っていないので、とりあえずお知らせという感じですね。というのも、福利厚生費がどうなるか、という点で気にされる企業さんもあるものですから。
福島照美福島さん:
 確かに従業員数が多かったりすると、保険料率がどうなるかによって、会社が負担する金額も相当変わりますよね。私も個人的に健康保険料が上がって負担が増えるといやだなぁと思っていました。
大熊社労士:
 確かに制度の維持には、やむをえないのかも知れないとは思いつつ、やはり負担が増えるのは一被保険者として避けたいな、と思いますよね。それでは、話を進めていきましょう。
宮田部長:
 そうか、健康保険って、確か3月分から変更されるんですよね?
大熊社労士:
 これまでは宮田部長がおっしゃるように3月分(4月納付分)から変更となっていましたが、今回はこれも変わりそうなのです。
宮田部長:
 え!そんなこともあるのですね。
大熊社労士:
 はい、昨年12月に選挙があったこともあり、政府の予算の決定が遅くなるため、健康保険料率の決定も遅くなるということです。政府からの補助も含めて、保険料率は決定されていますからね。ちなみに、1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更となる予定ですよ。
宮田部長:
 で、気になる健康保険料率はどうなりそうですか?
大熊社労士:
 はい、まだ決定ではありませんが、協会けんぽが公開した資料によると「現行の10%を維持する」とされています。現状は、都道府県支部ごとに健康保険料率が違っていますので、10%とは、その平均のことを指しています。
福島さん:
 「現行の」ということは「変更なし」ということですか?
大熊社労士:
 私もそれは気になったのですが、現在、採用されている都道府県支部ごとの差が大きくなりすぎない調整「激変緩和率」が引上げられることにより都道府県単位保険料率が変更となる場合、保険料率が上がる、下がる、据置きの3パターンが支部ごとで混在するようです。ですので、「現行の10%を維持する」といっても、料率に変更がないということではないようですね。
福島さん:
 そうなのですね。
宮田部長宮田部長:
 確かに現在とまったく変わらないのであれば、「変更ないよ~」という周知でOKですもんね。改定時期が遅くなるなんて案内を積極的にしているということは変更される可能性があるってことですよね。
大熊社労士:
 はい、そうなのでしょうね。ちなみに、愛知県については、支部ですでに評議会が開催されており、現行の9.97%で維持の見込みということで、資料が発表されいます。
福島さん:
 ところで大熊先生、先ほどから気になっていたのですが、介護保険料率の変更は毎年3月分(4月納付分)からとなっていたじゃないですか?これは例年通りとなるのですか?2ヶ月連続で保険料率の変更が必要になるのでしょうか?
大熊社労士:
 さすが福島さん、いい質問をされますね。実は、介護保険料率の変更も健康保険料率の変更にあわせて1ヶ月、後ろ倒し、つまり、の4月分(5月納付分)から変更となる予定です。やはり、企業の負担が大きいですからね。
福島さん:
 そうですか、ほっとしました。
宮田部長:
 介護保険料率もまたどうせ上がるのですよね?あぁ、負担大きいなぁ。
大熊社労士:
 宮田部長、心配しないでください。介護保険料率は下がる見込みですよ。現状のところは、現行の1.72%から1.58%に引き下げられる予定です。厚生年金保険料率も毎年上がっているので、この引き下げは、企業にとっても、従業員の皆さんにとってもうれしいものですよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。早速、従業員に告知しなくっちゃ、「引き下げだよ~」って。福島さん、文書の作成よろしくね。
福島さん:
 まずは、保険料率の変更が例年より遅くなりますね、ということから、周知しておきますね。
大熊社労士:
 そうですね。正確な情報は保険料率が決定してから案内することにしましょう。
福島さん:
 はい、準備しておきます。

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[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今後、協会けんぽから、この健康保険料率・介護保険料率についての広報が行われる予定です。保険料率がどうなるか、しっかりと内容を確認しておきましょう。


関連blog記事
2015年2月4日「協会けんぽの来年度の保険料率は1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更の見通し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52063674.html
2015年2月4日「速報!平成27年度の愛知県の健康保険料は9.97%で維持 介護保険料は1.58%に引き下げ見込み」
http://blog.livedoor.jp/nagoyaroumu/archives/43206113.html

参考リンク
協会けんぽ「平成27年度の保険料率は4月分(5月納付分)から変更となる見通しです」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h27-1/270131001
協会けんぽ「第63回全国健康保険協会運営委員会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g7/cat720/h26/dai63kai/270130002
協会けんぽ愛知支部「平成26年度第4回評議会を開催しました 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/aichi/template03/h26/20150105001/20150128001

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中小企業における月60時間超の50%割増は平成31年度より適用へ

中小企業における月60時間超の50%割増 先日、労働政策審議会労働条件分科会において、注目を集めている今後の労働時間法制等の在り方について(報告書案)が示されました。各種報道では高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラーエグゼンプション)や年休の取得義務化などに注目が集まっていますが、実務という観点でいえば、それら以上に注意しなければならない事項があります。当ブログでは実務家視点でそうした論点に内容と影響について取り上げて行きたいと思います。今回は、中小企業について猶予されている60時間超の時間外労働の割増率50%の適用について、この報告書案の内容を見ていきましょう。

 この点について、今回の報告書案では、以下のような記載が見られます。


・中小企業において特に長時間労働者比率が高い業種を中心に、関係行政機関や業界団体等との連携の下、長時間労働の抑制に向けた環境整備を進めることが適当である。
・上記の環境整備を図りつつ、中小企業労働者の長時間労働を抑制し、その健康確保等を図る観点から、月60 時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法第37 条第1項ただし書きの規定について、中小企業事業主にも適用することが適当である。
・中小企業の経営環境の現状に照らし、上記改正の施行時期は他の法改正事項の施行の3年後となる平成31年度とすることが適当である。


 このように中小企業における月60時間超の50%割増は平成31年度より適用の方向となっています。過重労働に基づく健康障害の防止を進めるため、今後、様々な長時間労働対策が打ち出される見込みとなっていますが、時間外割増賃金の増加という観点でも規制が強化されることになります。


関連blog記事
2015年1月28日「労政審報告書骨子案に見る中小企業の60時間超の割増50%の適用などの方向性」
https://roumu.com
/archives/52062512.html
2015年1月22日「労政審報告書骨子案に見る企画業務型裁量労働制規制緩和の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062508.html
2015年1月21日「労政審報告書骨子案に見るフレックスタイム制規制緩和の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062506.html
2015年1月20日「労政審報告書骨子案に見る年次有給休暇取得義務化の方向性」
https://roumu.com
/archives/52062500.html
2015年1月19日「労政審報告書骨子案に見るホワイトカラーエグゼンプションの骨子」
https://roumu.com
/archives/52062485.html
2015年1月18日「注目の労働時間法制改革の報告書骨子案が公開されました」
https://roumu.com
/archives/52062331.html
2014年11月14日「年次有給休暇 取得義務化の場合の「一定日数」の水準はどうなるか?」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/41275450.html
2014年10月3日「内閣府が目論む来年9月の9連休と年次有給休暇の取得促進」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/40478549.html

参考リンク
厚生労働省「第124回労働政策審議会労働条件分科会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000073472.html

(大津章敬)

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あいち産業労働ニュース N0.228(平成27年1月26日発行)が公開されました

2月9日 愛知県産業労働部は、県などが行う様々な制度、講習会、セミナー、調査結果、産業労働主要指標などの情報を集めた広報誌「あいち産業労働ニュース」を発行しています。 先日、最新号No.228が公開され、以下の内容が取り上げられておりますので、是非ご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.1/sanronews228.pdf

◆記事一覧
1)あいち子育て女性再就職サポートセンターの愛称が決まりました
2)医療機器メーカーとモノづくり企業とをつなぐ展示商談会「メディカルメッセ」を開催します
3)日本最大級の異業種交流展示会「メッセナゴヤ2015」の出展募集説明会を開催します
4)中国江蘇省で現地の県内企業を対象とした意見交換会を開催しました
5)平成26年10-12月期中小企業景況調査結果
6)「女性企業家セミナー」の参加者を募集します
7)優れたベンチャー企業が結集~ビジネスプラン発表会inなごや2015~
8)小規模企業者等設備貸与制度をご利用ください
9)平成26年労働組合基礎調査結果
10)ワーク・ライフ・バランスに関するセミナーの参加者を募集します
11)県内企業の平成26年年末一時金要求・妥結状況調査結果
12)サポート資金(経営あんしん)融資制度における県認定倒産企業
13)~経営の悩みとことん支援~「愛知県よろず支援拠点」のご案内

◆講習会・講座等

1)労働法講座Ⅳ
2)”ラクな段取り”で仕事をサクサク片づける!!
 段取り力強化セミナー
3)新人・後輩を成長させる!職場指導のキホン力養成講座

詳しくは「あいち産業労働ニュースNo.228」をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/sanro/news/27.1/sanronews228.pdf

 (三好奈緒

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
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社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイドライン」を活用

lb01555タイトル:社員も会社もイキイキ満足!「労働時間等見直しガイドライン」を活用
発行日 :平成26年5月
発行者 :厚生労働省
ページ数:12ページ
概要  :ワーク・ライフ・バランス実現のため、事業主に求められる取組みをまとめたパンフレット。以下のポイントと取組事例について説明されたもの。
・ワーク・ライフ・バランス実現のため、事業主に求められる取り組み
・特に配慮を必要とする労働者に対し、事業主に求められる取り組み
・他の事業主との取引を行うに当たっての配慮
・年次有給休暇の計画的付与制度を活用しましょう!!
・2週間程度の長期休暇制度を導入しましょう
・企業の取り組み事例
・ワーク・ライフ・バランスの実現

Downloadはこちらから(5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01554.pdf


参考リンク
厚生労働省「「労働時間等見直しガイドライン」活用の手引」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/101216_01.html

(小森美佐子)

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東京・愛知の来年度の健康保険料率は平成26年度を維持の見通し

東京・愛知の来年度の健康保険料率 2015年2月4日のブログ記事「協会けんぽの来年度の保険料率は1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更の見通し」では、来年度(平成27年度)の健康保険料率が、例年より1ヶ月遅れての変更される見通しであることをご紹介しました。本格的な決定まではまだ時間が必要になりそうですが、そのような中、各支部では評議会が開催され、支部毎の健康保険料率案が示されています。

 まず東京都では2015年2月4日に評議会が開催され、激変緩和措置適用後の保険料率が9.97%になる案が、愛知県においても同1月30日に評議会が開催され、同様に激変緩和措置適用後の保険料率が9.97%になる案が公開されています。

 今後、各都道府県の情報が順次示されることになりますので、保険料の変更漏れがないように最新情報をこまめに確認し、正確な情報を入手するようにしましょう。


関連blog記事
2015年2月4日「協会けんぽの来年度の保険料率は1ヶ月遅れの4月分(5月納付分)から変更の見通し」
https://roumu.com
/archives/52063674.html

参考リンク
協会けんぽ東京支部「第45回東京支部評議会を開催いたしました 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/shibu/tokyo/template03/260408hyougikikaisai/20150126001kaisaiannnai45/45kaisaiitasimasita
協会けんぽ愛知支部「平成26年度 第4回愛知支部評議会が開催されました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/template03/h26/20150105001/20150128001

(宮武貴美)

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過重労働解消キャンペーンによる監督署調査対象事業場の83.6%が法令違反

83.6%が法令違反 厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基準監督署による重点監督などを進めましたが、先日、この実施結果が発表されました。今回行われた重点監督は、長時間労働削減推進本部の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されたものになります。

 その結果を見てみると、対象となった4,561事業場のうち3,811事業場(83.6%)において労働基準関係法令違反があり、主な違反内容は以下のとおりとなっています。
違法な時間外労働があったもの:2,304事業場(50.5%)
 うち、時間外労働※の実績が最も長い労働者の時間数が
 月100時間を超えるもの  :715事業場(31.0%)
 うち月150時間を超えるもの:153事業場( 6.6%)
 うち月200時間を超えるもの: 35事業場( 1.5%)
 ※法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
賃金不払残業があったもの:955 事業場(20.9%)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:72 事業場(1.6%)

 このように重点監督実施事業場の約半数で違法な時間外労働が行われています。また、この重点監督の対象となった業種を見てみると、製造業が1,225事業場と圧倒的に多く、商業、その他の事業、保健衛生業と続いています。そして、上記の違法な時間外労働があった事業場の業種をみると、製造業、商業、接客娯楽業、その他の事業と続いており、接客娯楽業については、重点監督の対象となった事業場数のうち違法な時間外労働があった割合が他の業種に比べ高いことが分かります。

 その他、この結果内容と併せて監督指導事例として、以下の7つが挙げられています。自社においてもこのような状況がないか確認し、問題があれば早めに対応しておきましょう。
[旅館業]最も長い労働者で月270時間を超える違法な時間外労働を行わせていたほか、45時間分以上の残業代を支払わず、かつ、休憩時間がない実態も認められたもの
[建設業]最も長い労働者で月約280時間の違法な時間外労働を行わせていたにもかかわらず、割増賃金の支払額を抑えるため労働時間を改ざんしていたもの
[測量業]最も長い労働者で月200時間を超える違法な時間外労働を行わせており、かつ、月100時間を超える時間外労働に対する割増賃金の支払いを行わなかったもの
[製造業]正社員の多くを管理監督者として取り扱うことで割増賃金の支払いを行わず、かつ、最も長い労働者で月150時間を超える違法な時間外労働を行わせていたもの
[製造業]6割以上の労働者に月100時間を超える違法な時間外労働(最も長い労働者の時間外労働は月180時間)を行わせていたもの
[情報処理サービス業]長時間労働などを原因とする複数の労災請求(脳・心臓疾患を発症、精神障害による自殺)が、ほぼ同時期になされた後も、当該事業場において、被災労働者以外の労働者についても月100時間を超える違法な時間外労働を行わせていたもの
[協同組合]最も長い労働者で月150時間を超える違法な時間外労働を行わせていたにもかかわらず、休憩時間を多く取得していたこととして、適正な金額の割増賃金を支払わなかったもの


参考リンク
厚生労働省 平成26年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000072217.html

(福間みゆき)

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【社労士も参加OK】話題の助成金「両立支援等助成金 育休復帰支援プランコース」解説セミナーが来週木曜日に東京で緊急開催!

育休復帰セミナー 弊社大津が育休復帰プランナーとして活動していることもあり、積極的にご紹介している「両立支援等助成金 育休復帰支援プランコース」解説セミナーが来週木曜日に東京で緊急開催されます。2月1日に始まったばかりで情報が少ないこの助成金ですが、出産予定の従業員がいる中小企業には最高の助成金(育児休業発生と復帰で合計60万円)です。全国で限定300社ですので、このセミナーで情報を入手して、是非申請してみてください。また社労士のみなさんの参加もOKですので、顧問先への提案の仕入れとして積極的にご参加ください!


【人材不足社会にどう立ち向かうか】
中小企業における助成金(育休復帰支援プランコース)活用とメリット
日時:2015年2月12日(木)13:00~15:00
会場:株式会社パソナ・本社(大手町)
     東京都千代田区大手町2-6-4(東京駅日本橋口より徒歩4分)
講師:菊地加奈子氏(特定社会保険労務士)
    菊地加奈子事務所代表兼株式会社フェアリーランド 代表取締役CEO


 人手不足が課題となる中小企業において、優秀な人材を逃さないこと、そして女性人材の活躍推進が急務となっています。現代社会における人手不足解消の重要なポイントと、今話題の新助成金制度について、社会保険労務士がわかりやすくお伝えします!
※当日、育休復帰支援プロジェクト(中小企業のための育休復帰プラン導入支援事業)のお申込も同時に行っていただけます。育休復帰プランナーの支援を希望される中小企業様は、希望日程(2015年2月中実施で、第三希望日程まで)のメモをお持ちください。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。定員は50名と少ないのでお早目のお申し込みをお願いします。
http://iku-pla.pasona.co.jp/events.html


関連blog記事
2015年2月3日「全国で300社限定「両立支援等助成金 育休復帰支援プランコース」の詳細情報が公表されました」
https://roumu.com
/archives/52063949.html
2015年2月2日「全国300社限定の「育休復帰支援プラン助成金」の申込み受付がスタート」
https://roumu.com
/archives/52063838.html
2015年2月2日「60万円の助成金が受給できる中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業 スタート!」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/42564503.html
2015年1月31日「注目の「育休復帰支援プラン助成金」来月よりスタート」
https://roumu.com
/archives/52063558.html
2015年1月28日「厚生労働省「育休復帰プランナー」に就任することになりました」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/42510115.html

参考リンク
厚生労働省「子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html
パソナ「中小企業のための育休復帰支援プラン導入支援事業」
http://iku-pla.pasona.co.jp/

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