[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応

 昨日のブログ記事「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」において、代替休暇は労働者の意向確認を行い、労働者の意向があった場合に取らせるという取扱いについて取り上げました。本日はこれに引き続き、労働者が代替休暇を取得するという意向がありながら実際に代替休暇を取ることができなかった場合の対応について取り上げましょう。


 代替休暇の取得については、2009年6月17日のブログ記事「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」で取り上げたとおり、1ヶ月の時間外労働が60時間を超えた月の末日の翌日から2ヶ月以内と取得期間が決まっています。この期間内で代替休暇取得の意向があった労働者が実際には代替休暇を取得できなかったときには、その取得できなかった代替休暇にかかる法定割増賃金率の引き上げ分の賃金支払いが不要になるわけではなく、代替休暇を取得できないことが確定した賃金計算期間に対応する賃金支払日に支払う必要があることとなります。代替休暇取得の意向確認の次には、取得実績の確認、取得できない場合には賃金での精算とこの運用には想像以上の手間がかかってくることが予想されます。


 代替休暇を実施する場合には労使協定の締結が必要ですので、締結の前に労使双方により想定される課題を出し、取扱いを明確にした上で協定書に記載することが求められるでしょう。



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関連blog記事
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
https://roumu.com
/archives/51574115.html

2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
https://roumu.com
/archives/51572531.html

2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
https://roumu.com
/archives/51572516.html

2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
https://roumu.com
/archives/51570839.html

2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
https://roumu.com
/archives/51570771.html

2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
https://roumu.com
/archives/51570735.html

2009年6月11日「[改正労基法](2)法定割増賃金率引上げが猶予される中小企業とは」
https://roumu.com
/archives/51568433.html

2009年6月10日「[改正労基法](1)法定割増賃金率引き上げと所定休日労働の関連」
https://roumu.com
/archives/51567812.html

2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
https://roumu.com
/archives/51565876.html

2009年3月10日「改正労働基準法の省令案要綱が明らかに」
https://roumu.com
/archives/51516254.html

2008年12月24日「改正労働基準法のパンフレット ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51473104.html

2008年12月16日「改正労働基準法に関する最初の通達が発出」
https://roumu.com
/archives/51469129.html

2008年12月5日「割増率引上げを中心とした改正労働基準法成立 平成22年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51462195.html


参考リンク
厚生労働省「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html


(宮武貴美)


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