[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)

 前回の改正育児介護休業法の連載記事[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」では、所定外労働の制限について取り上げました。今回はこの所定外労働の制限の手続きに関して育児介護休業法施行規則案も踏まえてまとめておきましょう。

 所定外労働の制限の対象者は3歳未満の子を養育する労働者ですが、実際に労働者がこの請求を行う際には、1回につき1ヶ月以上、1年以内の期間を明らかにして所定外労働の制限の期間(以下、「制限期間」という)の請求を行うことになっています。この他、請求する際には以下の事項を明らかにしなければなりません。
請求の年月日
請求をする労働者の氏名
請求に係る子の氏名、生年月日および請求をする労働者との続柄
請求に係る制限期間の初日(制限開始予定日)および末日とする日
請求に係る子が養子である場合にあっては、養子縁組の効力が生じた日

 請求時期については、制限開始予定日の1ヶ月前までとされています。なお、当然ながらこの所定外労働の制限と時間外労働の制限の期間は重複しないことになりますので、請求があった際には、確認をすることが求められます。この請求手続きは、すでに義務化されている時間外労働の制限の請求手続きと似通っているため、それを参考に整備することができるでしょう。


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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