[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)

 今回の改正育児介護休業法の連載の第1回目「労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」で取り上げたように、今回の改正のポイントのひとつとして、育児休業の専業主婦(夫)の除外規定の廃止があります。

 育児介護休業法を確認してみると、この除外規定は時間外労働の制限を請求することができない労働者としても挙げられており、今回の改正により廃止されることになっています。したがって、改正法が施行されると、時間外労働の制限を請求することができない労働者として規定することができるのは以下の者となる予定です。
日雇労働者
入社1年未満の労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

 なお、この請求できない労働者については育児休業とは異なり、労使協定を締結せずとも育児介護休業規定に定めることで除外できることが特徴となっています。この改正で育児介護に関する制度を利用できる労働者の範囲が更に複雑になった感を受けるため、事前に整理した上で、実務上間違った取扱いをしないように注意しなければなりません。


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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