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上昇する海外人材(タイ)の賃金水準

cc918bd2こんにちは。服部@名南経営です。
 少し前に、タイの現地の日本人向けフリーペーパーを読んでいたところ、大和証券のバンコク事務所長が現地人材の賃金水準が急上昇しているというコメントを寄せていました。
 タイの現地でタイ人の32歳で月収120万バーツ(約400万)というケースもあったとのことで、こうしたケースは稀だとしても賃金水準が急上昇、工場のワーカーであったとしても、同年齢同士で大差がつくことが少なくないとのこと。
 既に、一部ではタイ人の賃金が現地採用の日本人の賃金を上回っているとも言われ、現地の人材の賃金水準の上昇は、不動産価格の高騰によっても知ることができます。ホテルの宿泊費までがかつてと比べて何倍にも跳ね上がっていますからね。
 こうした状況は、日本人として焦りを感じざるを得ず、東京オリンピックを境に、日本はアジアにおいても圧倒的に劣後した存在になってしまうのではと悲観的にもなってしまいます。負けてはいられませんね。

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特定個人情報の漏えい等報告について(重大事案の報告を除く)

shoshiki675 これは、特定個人情報保護委員会が提供している書式で、マイナンバーを漏えいした際の報告の任意様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki675.doc(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki675.pdf(47KB)

[ワンポイントアドバイス]
 重大事案又はそのおそれのある事案の報告を除き、委員会への報告については、郵送で報告することになっています。


関連blog記事

2015年9月11日「マイナンバー 法人番号指定通知書は2015年10月22日から順次発送」
2015年9月7日「認知が高まるマイナンバー「知らなかった」は9.8%まで減少」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52083882.html
2015年8月12日「特定個人情報ガイドラインのQ&Aに7問が追加されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52081372.html
2015年8月10日「震災による避難、DVなどにより住所地においてマイナンバー通知カードを受け取ることができない場合の手続き」

2015年8月7日「厚生労働省 雇用保険業務のマイナンバーQ&Aを公開」

2015年8月4日「厚生労働省 マイナンバー制度の雇用保険関係の情報を公表」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52080898.html
2015年7月6日「マイナンバー導入後の扶養控除等申告書、源泉徴収票等の詳細取扱いが発表」

参考リンク
特定個人情報保護委員会「特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/rouei/

(福間みゆき)

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愛知ハローワーク 9月労働市場概況から見る求人状況の実態

20151013 愛知ハローワークより9月分の労働市場概況が発表されています。先月9月16日付けブログで概況に記載されている、充足率について触れました。確認しますと、充足率とは、有効求人に対してハローワークの紹介により就職に結びついた割合を示しています。つまり、企業がハローワークを利用して求人を出した結果、就職に結びついたか結果を示す指標になります。

 今回、発表されているデータを下に、産業別に充足率の高低および前月対比を見てみましょう。

< /tr>

業種 6月分 7月分 前月比
製造業  30.1% 24.9% ▲ 5.2ポイント
医療・福祉 14.2% 13.5% ▲ 0.7ポイント
運輸業・郵便業 15.3% 13.2% ▲ 2.1ポイント
卸売業・小売業 13.0% 11.4% ▲ 1.6ポイント
建設業 12.2% 11.2% ▲ 1.0ポイント
金融業・保険業 8.3% 8.4% 0.1ポイント
情報通信業 4.9% 5.2% 0.3ポイント
宿泊業・飲食サービス業 5.3% 4.7% ▲ 0.6ポイント
サービス業(他に分類されないもの) 11.1% 9.3% ▲ 1.8ポイント

 
 正社員、有期雇用、パート等を含む幅の広いデータにはなりますが、ハローワークに求人を出したとしても、思うように人材は集まらない実態が浮かびます。特に10%を切る業界は、ハローワーク以外の求人媒体を活用する等、求人戦略を見直す必要があると言えます。 また、前月比は、多くの業界で充足率が下がっており、求人難は改善されていないと言えるでしょう。

 人材の確保は人事担当者共通の悩みかと思いますが、改めて自社の求人活動を見直されてはいかがでしょうか。


 参考リンク
愛知ハローワーク 労働市場概況『レイバー・マーケット・プロフィル』平成27年9月
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/9926/2015_9.pdf

(中野剛志
 
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育児休業中の従業員にも定期健康診断を受診させなければなりませんか?

 大熊がいつもどおり服部印刷に到着すると、福島さんの姿はなく、宮田部長が待ち構えていた。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。そろそろ当社も定期健康診断を受診させる時期がやってきました。定期健康診断に関して、福島さんから相談を受けたのですが、その内容について教えてもらってもよろしいですか?
大熊社労士:
 はい、もちろんです。どのような内容でしたか?
宮田部長:
 えぇ、まぁ、通常の人はよいのですが、実は育児休業をしている女性従業員がいまして、その人はどのように取り扱えばよいかな?と思いまして…。
大熊社労士:
 なるほど。確かに出勤していないので迷いますよね。結論からお話をすると、その人は今回の機会に受診させなくても問題ありません。
宮田部長:
 え!そうなんですか?一応、籍があるから、来てもらって受診してもらって・・・いや、そうなると子どもを一時的に預けなくてはならない・・・それってできるのかな・・・?もしかして、私が子守りをしなくては・・・!?なんてぐるぐる頭の中が回ってしまったのです。
大熊社労士:
 なるほど、確かに色々な想像が出てきますよね。実は、育児休業者等の定期健康診断については、法律ではなくて、通達でその取り扱いが決められています。平成4年3月13日に出された通達「基発第115号」というものなのですけどね…。
宮田部長:
 はぁ。
大熊社労士:
 そう、構えないでください。内容はシンプルで、「定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない」と書いてあるだけですよ。
宮田部長:
 本当にシンプルですね。まぁ、それじゃ、受けに来なくてもよいよ、と伝えればよいですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ・・・続きがあって、休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業終了後、速やかに定期健康診断を実施しなければならないともされていますので、実際には復帰後に対応する必要があることになります。
宮田部長:
 ということは、育児休業から復帰をした際には、個別で健康診断を受診してもらう必要があるということですか!?
大熊社労士:
 そうなりますね。ですので、どのタイミングで受診してもらうかはきちんと検討しておいた方が良いと思います。ちなみに、育児休業中に受診すると決めると、受診時間は労働時間なのか、来てもらうための交通費はどうするのかといった現実的な問題が発生します。もちろん、宮田部長が心配されていたような子どもをどうするのか、といった根本的な問題も発生しますよね。
宮田部長:
 確かにそうですね。一度、今回のことを福島さんに相談して検討することにします。
大熊社労士:
 そうですね。まずはルール化をしておくということが必要でしょうからね。ところで、福島さんは今日はお休みですか?
宮田部長:
 はい、体調不良とのことでした。最近、産休や育休に関する質問が多いので、ここだけの話、2人目ができたのではないか?とひそかに思っていたりします。
大熊社労士:
 そうですか。強力な右腕なので、また欠けるなんてことがあれば痛いですよね。もちろん、少子化対策としては好ましいのですけどね。
宮田部長:
 そうなんです。はぁ、私の悩みは深いです。また相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 もちろん!これからもよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は定期健康診断のイレギュラーケースについて取り上げました。定期健康診断をきちんと実施することはもちろんのこと、実施後の措置も重視されるようになってきています。必要な対応がされているか、この機会に自社の健康診断のフローも確認しておきましょう。


関連blog記事
2011年7月25日「パートタイマーにも健康診断を受診させる必要がありますか?」
https://roumu.com/archives/65501403.html
2011年4月25日「定期健康診断の受診費用は会社が負担しなければならないのですか?」
https://roumu.com/archives/65477410.html
2010年11月22日「派遣社員を雇入れる際にも健康診断は実施しなくてはなりませんか?」
https://roumu.com/archives/65430879.html
2010年7月26日「海外派遣労働者の健康診断について教えてください」
https://roumu.com/archives/65387941.html
2009年11月16日「二次健康診断等給付とはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65160770.html
2009年11月9日「健康診断で「要再検査」の結果の場合、会社はどのように対応すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65157994.html
2007年2月28日「健康診断を受診しない社員を放置するのは会社のリスクです!」
https://roumu.com/archives/52662965.html

(宮武貴美)
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イクメン川柳の入賞作品が決定しました!

10月06日 愛知県では、労使団体、企業、有識者等を構成員とする「あいちイクメン応援会議」を設置し、育児等を積極的に行う男性(イクメン)を増やし、応援する社会づくりに取り組んでいます。

 その一環として、イクメンやイクボスを題材とする川柳を募集したところ、817作品(イクメン部門:594作品、イクボス部門:223作品)の応募があり、あいちイクメン応援会議委員の選考により入選作品が決定されました。今回は最優秀賞と優秀賞の作品をご紹介します。
【入賞作品】
 【最優秀賞】
  <イクボス部門>
  子育てを 支えることで 部下育つ
  作者:(ペンネーム)komasen333様(名古屋市)
  作者による川柳の説明:子育てをする社員への配慮やサポートは、その社員の仕事へのモチベーションや愛社精神を向上させることにもつながることを表現
 【優秀賞】
  <イクメン部門>
  「パパがいい」 言われて疲れも 飛んでいく
  作者:杉山亘様(名古屋市)
  作者による川柳の説明:妻が風邪で3歳の娘を週末ずっと初めて1人で面倒を見ました。その夜、パパと寝ると言われ、うれしくて、その日の疲れも吹きとんだ 
  <イクボス部門>
  いいのかい そろそろだよと 時計指す
  作者:(ペンネーム)イク爺(一宮市)
  作者による川柳の説明:イクメンの部下のことを常に把握し、本人が退社しやすくするのもイクボスの務め

 みなさんの会社でもイクメン・イクボスを育てるため川柳を活用されてはいかがでしょうか?


参考リンク
イクメン川柳の入賞作品が決定しました!~イクボス部門で最優秀賞!~

http://www.pref.aichi.jp/0000086197.html

(三好奈緒

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厚生労働省より女性活躍推進法のFAQが公開されました

女性活躍推進法FAQ 2015年8月31日のブログ記事「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」で取り上げたとおり、先日、女性活躍推進法が成立しました。この法律は新しいものであり、現在、省令案がパブリックコメントに付されるという状況にありますが、厚生労働省からは、FAQとして以下の14項目が出されています。
Q.この法律ができたことにより、事業主に対しては、どのような取組が求められるのですか。
Q.「常時雇用する労働者の数が301人以上」にはパートなどの非正規労働者は入るのですか。
Q.法律の施行日はいつですか。
Q.行動計画とは具体的にどのように定めればよいのでしょうか。
Q.女性正社員のみを対象とした取組を行えばよいのでしょうか。
Q.行動計画の届出先はどこですか。
Q.自社の女性の活躍に係る状況把握・課題分析を行うこととは具体的に何を行えばよいのでしょか。
Q.数値目標とは、女性管理職割合についての数値目標を定めなくてはならないなどの定めはあるのでしょうか。
Q.すでに女性は十分活躍している事業主や、女性がほとんどいない事業主でも行動計画を策定する必要があるのでしょうか。
Q.女性を優遇することを取組内容としてもよいのでしょうか。
Q.女性の活躍に関する情報公表と行動計画の公表は同じではないのですか。
Q.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画とは違うのでしょうか。
Q.省令や指針が定まる前に、現時点で事業主が取り組むことができることはありますか。
Q.これに取り組んだ事業主への助成制度はありますか。

 このQ.の中にもあるように、まだ省令や指針が出ていませんが、採用者に占める女性比率等の状況把握や課題分析については、進めることができますので、早めに対応することをお勧めします。
「事業主の皆様からのご質問にお答えします」に関してはこちらからダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000097835.pdf


関連blog記事
2015年8月31日「来年4月までに行動計画の届出等が必要になる女性活躍推進法が成立」
https://roumu.com
/archives/52082973.html

参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(宮武貴美)
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愛知労働局主催「女性活躍推進法説明会」が開催されます

10月06日(正) 2016年4月1日から、「女性の職業生活における活躍推進に関する法律(女性活躍推進法)」が施行されることに伴い、愛知労働局主催による説明会が開催されます。

 説明会では女性活躍推進法の他、次世代育成支援対策推進法や改正障害者雇用促進法における障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務についての説明も行われます。無料で参加できる機会ですので興味のある皆さんは、ご参加されてはいかがでしょうか?
 
【詳細】
日 時
 第1回:2015年11月10日(火) 午後2時~午後4時
 第2回:2015年11月17日(火) 午後2時~午後4時
 第3回:2015年11月26日(木) 午後1時30分~午後3時30分
 第4回:2015年12月 3日(木) 午後1時30分~午後3時30分
場所
 第1回・第2回:ウィルあいち ウィルホール
 (所在地:名古屋市東区上堅杉町1番地)
 第3回:刈谷市産業振興センター 小ホール
 (所在地:刈谷市相生町1丁目1番地6
 第4回:ライフポートとよはし 中ホール
 (所在地:豊橋市神野ふ頭3番地の22)
対 象
 企業の人事労務担当者、労働者
定員
 第1回・第2回:各800人
 第3回:300人
 第4回:300人
 ※先着順
内容
  ①説明 女性活躍推進法について
  ②説明 次世代育成支援対策法について
  ③説明 改正障害者雇用促進法における障害者に対する差別の禁止と合理的配慮の提供義務について
費用
 
無料
その他
  説明終了後、個別相談(約15分・先着順)を実施予定
申し込み方法
 
愛知労働局雇用均等室あてに参加申込書をFAXまたは郵送
  FAX:052-220-0573
  郵便:〒460-0008
     名古屋市中区栄2丁目3番1号名古屋広小路ビルヂング11階
     愛知労働局雇用均等室宛
問い合わせ
  愛知労働局雇用均等室 TEL:052-219-5509
  愛知労働局 HP:http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/


参考リンク

愛知労働局主催「女性活躍推進法説明会のご案内」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/event_2015/_120895.html

(三好奈緒

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在職老齢年金の対象となる人の範囲が広がります

 服部印刷は高年齢の従業員も雇用しているが、「さすがに77歳まではいなかったよな」と思いながら、大熊は門をくぐった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は年金と給料の調整の改正についてお話しましょう。といっても、御社にはおそらく該当者がいないと思うので、参考までにということになりそうですけどね。
宮田部長宮田部長:
 年金と給料の調整!今後の私に該当しそうな内容ですね。そうそう、年金をもらいながら働くと、年金が減額されてしまうんですよね?
大熊社労士:
 そうです。在職老齢年金といって、年金額が調整(減額)されることがあります。ただ全員ではなく、年金額と給料の額によって、その調整額は決まってきます。
福島さん:
 年金と給料の調整って、合計額が高いと調整額も大きいんでしたよね?確か、47万円とかいう数字が出てきていたな、という記憶があるのですが・・・。
大熊社労士:
 そうですね。給料といっていますが、給料とその前1年の賞与が関係しています。大雑把に言ってしまうと、いまの給料とこの直前1年間にもらった賞与の12分の1、つまり月割り額の合計が47万円を超えると年金は全額支給停止(支給されない)ということになります。
福島さん:
 1ヶ月あたり47万円ももらっていれば、生活は十分でしょう、というようなイメージですか。
大熊社労士:
 はい、そうなのでしょうね。
宮田部長:
 じゃぁ、47万円以下の人はどうなるんですか?
大熊社労士:
 気になりますよね。そのケースですと、65歳未満の場合と65歳以降の場合と計算式が分かれています。その計算式は日本年金機構のこちらのページで説明されています。今回は改正を説明することが目的ですので、ここで詳しく説明するのは省きますね。
宮田部長:
 了解しました。それにしても、65歳になっても、働き続けていると年金が減ってしまうかもしれないのですね。ふぅ。あれ?70歳でもそうなんですか?75歳でも!?
大熊社労士大熊社労士:
 そうなのです。働き続けている限り、調整の対象になってしまうんですよ。ただ、前提として、社会保険に該当する人が対象です。つまり、短時間での勤務やそもそも社会保険に加入していない会社に働くような人は対象外ですけどね。そして、今回は、その年齢の点で少し改正がありました。
宮田部長:
 年齢?
大熊社労士:
 はい。これまで、この在職老齢年金の制度は、昭和12年4月2日以降に生まれた人が対象でした。今回、平成27年10月1日以降は、対象外とされていた昭和12年4月1日以前に生まれた人も新たに対象となることになったのです。
宮田部長:
 え~!そうなんですか!?
大熊社労士:
 えぇ。ただ、一番最初にお伝えしたように、対象になる人はかなり少ないかと思います。昭和12年生まれということは、現在77歳~78歳という方ですからね。もちろん、私の顧問先でバリバリの現役経営者としてやっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、熟練工で生涯現役なんて方もいるので、こうやって情報提供をしています。
福島照美福島さん:
 経営者の方ですと、報酬も高い可能性があって、急に年金が全額支給停止なんていう事態にもなりかねないということですね。
大熊社労士:
 はい、私もその心配をしています。
宮田部長:
 大熊先生、この改正ですが、対象者が仮にいたとして、放っておけば勝手に年金が調整されるのですか?
大熊社労士:
 よい質問ですね。実は70歳以上ですと、健康保険も厚生年金保険も資格を喪失していますよね。ですので、年金事務所が調整の対象者となる人を把握していません。それもあって、新たに「70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。
福島さん:
 それを提出して調整の対象になる人だよ、と報告するということですね。
大熊社労士:
 そうですね。これから70歳以上になる人についても該当すれば、都度、提出する必要のある書類ですので、気にしておいてくださいね。
福島さん:
 はい、注意しておきますね。
大熊社労士:
 それから、今日の説明はあくまでも概要ですので、どれくらい調整されるかといった内容は、年金額や過去、どのような年金制度に加入していたかということも含めて、個別に考えていかなければなりませんので、その点は理解しておいてくださいね。
宮田部長:
 了解しました。私ももらうときになったら、大熊先生に個別に相談させていただきますね。
大熊社労士:
 了解しました。ただ、ご自身のことだけでなく、従業員のことも考えてあげてくださいね(笑)。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は在職老齢年金の改正についてお話しました。70歳以上の手続きについては、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」等もありますので、対象者について提出漏れのないようにしましょう。


参考リンク
日本年金機構「在職中の年金」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3237
日本年金機構「70歳以上被用者該当・不該当届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2082

(宮武貴美)
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ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&Aが公開

ストレスチェック実施促進のための助成金のQ&A 2015年9月8日のブログ記事「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」で紹介したように、今年12月から始まるストレスチェックに関し、助成金が用意されています。この助成金は、団体登録が2015年12月10日まで、実際の申請が2016年1月末日までとなっており、12月からストレスチェックが始まることを考えると、申請期間が早い助成金と感じます。

 そのようなこともあり、申請先である労働者健康福祉機構には多くの質問が寄せられているようですが、それをまとめたQ&Aが先日公開されました。以下の17のクエスチョンに対し回答が示されていますが、特に多くの事業場がある企業にとっては、Q7の「50人未満の事業場で同一都道府県内であれば、同じ会社の出張所、営業所、支店であっても助成金の申請は可能ですか。」の質問の回答は興味深いと想像されます。予算の関係もあるため、申請を考えている企業は早めに内容を確認し、届出を進めるようにしましょう。
Q1 助成金の申請はいつまでに行えばいいですか。
Q2 助成金を受けるための要件は何ですか。
Q3 従業員数50人以上の全ての事業場にストレスチェックの実施を義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が12月に施行されますが、なぜ、その前からストレスチェック実施促進のための助成金は受け付けているのですか。
Q4 1事業場で申請はできますか。
Q5 業種が異なる場合でも集団を構成することはできますか。
Q6 要件の1つに「常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。」とありますが、ここでいう「小規模事業場を含む」とはどういう意味でしょうか。
Q7 50人未満の事業場で同一都道府県内であれば、同じ会社の出張所、営業所、支店であっても助成金の申請は可能ですか。
Q8 団体を構成するにあたり、小規模事業場が10か所までの理由を教えてください。
Q9 団体登録の際、小規模事業場の証明として、各事業場の労働保険概算・確定申告書等(写)を添付し提出することとありますが、本社が一括して納付している場合はどのようにすればいいですか。
Q10 助成金額について教えてください。
Q11 ストレスチェックのみ実施することで助成金の団体登録は可能ですか。
Q12 ストレスチェックの実施については本助成金制度を利用し、医師による面談指導は地域産業保健センターを利用することはできますか。
Q13 助成金の申請においては、面接指導を行う医師は産業医に限定されるのですか。
Q14 産業医との契約書は、本社で契約を締結している場合でも小規模事業場ごとに必要ですか。
Q15 ストレスチェックを含む年間の産業医契約を産業医と契約したいと検討しています。月額5万円で1回までの面接指導を含む産業医契約を締結した場合、3回分を3か月分の領収書で申請可能ですか。
Q16 産業医の選任報告とストレスチェック実施及びストレスチェック実施後の面接指導の結果は、労働基準監督署に報告する義務はありますか。
Q17 登録団体内で1事業場のみ合同で選任した産業医以外の別の産業医が行った産業医活動に対しても助成金は認められますか。

労働者健康福祉機構「ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A」はこちら
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx


関連blog記事
2015年9月8日「小規模事業場が利用できる「ストレスチェック」実施促進のための助成金」
https://roumu.com
/archives/52083957.html

参考リンク
労働者健康福祉機構「ストレスチェック実施促進のための助成金に関するQ&A」
http://www.rofuku.go.jp/sangyouhoken/stresscheck/tabid/1024/Default.aspx

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愛知県主催「あいち女性の活躍促進サミット2015」10月26日(月)に開催

10月05日 愛知県では、「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、「あいち女性の活躍促進プロジェクト」を推進しています。このプロジェクトの一環として、経済活動における女性の活躍の重要性をテーマに、「あいち女性の活躍促進サミット2015」が開催されます。

 女性活躍推進法が成立し、ますます女性の活躍が期待されている昨今の状況を踏まえ、自社の女性活躍に関する対策をお考えの企業のみなさんはこの機会に是非ご参加されてはいかがでしょうか?
【詳細】
日 時
 2015年10月26日(月) 午後2時~午後5時20分
場所
 ウェスティンナゴヤキャッスル 2階「天守の間」
 (名古屋市西区樋の口3番19号)
対 象
 企業経営者・一般
内 容
 【基調講演①】
 午後2時10分~午後2時50分
 テーマ:「「経営戦略としてのダイバーシティマネジメント」
 講 師:内永 ゆか子 氏(NPO法人J-Win理事長)
 【基調講演②】
 午後2時50分~午後3時30分
 テーマ:「+Diversity 女性の活躍と更なる多様性の尊重」
 講師:大宮 英明 氏(三菱重工株式会社会長) 
 【パネルディスカッション】
 午後3時50分~午後5時20分
 テーマ:「愛知で女性の活躍を進めるには」
 コーディネーター:内田 俊宏 氏(中京大学経済学部客員教授)
 パネラー:井原 慶子 氏(カーレーサー、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科特任准教授)
                 西岡  慶子 氏(光機械製作所代表取締役社長)
      小池 利和 氏(ブラザー工業株式会社代表取締役社長)
      ハリー・A・ヒル 氏(株式会社オークローンマーケティング代表取締役社長)
定員
  800名(先着順)
費用
 
無料
申し込み方法
 
FAX・Eメール・郵便はがきにて申し込み
 詳細は以下リンク先より申し込み要領をご覧ください。
 http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000085/85902/aichi-josei-summit.pdf


参考リンク

愛知県主催「あいち女性の活躍促進サミット2015~企業経営者へのメッセージ~」
http://www.pref.aichi.jp/0000085902.html
(三好奈緒

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TEL 052(229)0730
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