「ハイ」の検索結果

労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法 対応版)

shoshiki620 これは、2015年4月1日に施行されるパートタイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働条件通知書(画像はクリックして拡大)です。2015年4月1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等を交付する必要があります。

重要度 

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki620.doc(55KB)
pdfPDF形式 shoshiki620.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 改正パートタイム労働法では、新たに「相談窓口」を文書の交付などにより明示することが義務付けられます。これにより、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を含めた4点については、パートタイム労働者雇入れ時の明示事項となります。


関連blog記事
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52044128.html
2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042847.html
2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52042018.html
2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52034912.html
2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営コンサルティング・社労士法人 名南経営まで。

愛知県労働協会主催「働く若者育成のためのスキルアップセミナー」が開催されます。

11月3日 公益財団法人愛知県労働協会では、若年失業者やフリーター等の若者を対象に就労支援と職場定着に向けた事業を実施しています。


 今回、愛知県と公益財団法人愛知県労働協会では、働く若者の安易な早期離職を防止し、職場への定着を図るためには、若者を身近でサポートする役割が必要との考えから、働く若者の相談・指導に必要な知識・技法を習得するための研修会を2日間にわたり開催します。


 講義だけでなくオリエンテーションやディスカッションを通じ、若手社員の指導や社内研修の進め方を学ぶことのできるセミナーとなっておりますので、この機会に参加なさってはいかがでしょうか。

【1日目】
日 時
 平成26年11月17日(月)9時45分~16時
場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
 11階 中会議室(1103号室)
 名古屋市中村区名駅4-4-38
講師
 有冬C&Cコンサルティング 代表 有冬典子氏
テーマと内容
 ◆指示待ち人間にさせない!
  ~主体性が育つ若手社員指導のコツ~
【講義】

 ・いわゆる「今どき」の若手について
 ・キャリアデザイン授業の現状
 ・ヒトを育てるための原則3ステップとは
 ・「理解」から入るために
 【ワーキング】(SPトランプを活用)
 ・「部下を見抜く目(部下理解)」を鍛えて主体性を上手に育てる
 【講義】 
 ・主体性を育てる指導の3ポイントとタイプ別指導ポイント
 【まとめ】

【2日目】
日 時
 平成26年11月26日(水)10時~16時15分
場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)17階
 あいち労働総合支援フロア セミナールーム
  名古屋市中村区名駅4-4-38
講師
 キャリアデザイン総合研究所  代表 佐々木史光氏
テーマと内容
 ◆若手社員を引き付ける社員研修の進め方
 【講義】

 ・効果的な若手社員教育について
 【事例発表】
 ・【豊島株式会社】若手社員がチーム単位で取り組む研修
  「他責から自責へのマインドチェンジを図る」
   ・【河村電器産業株式会社】ものづくり体験を通じた新入社員教育 
 【ディスカッション】 
 ・効果的な若手社員教育モデル例について

【1日目・2日目共通】
対象者
 若年労働者の仕事や生活の相談、指導を行う方(勤労青少年福祉推進者、人事労務担当者等)
参加費
 
無料
申込等
 以下をご参照ください。
http://ailabor.or.jp/guide/4362.html


参考リンク
愛知県労働協会「働く若者育成のためのスキルアップセミナー ~若者の安易な早期離職を防止し、職場定着を促進するために~」
http://ailabor.or.jp/guide/4362.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730

  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

改正パートタイム労働法に沿った労働条件通知書&パンフレットダウンロード開始

パート 2015年4月1日から改正パートタイム労働法が施行されることは、2014年7月10日のブログ記事「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」でご案内したとおりですが、先日、改正点を含めたパンフレットが厚生労働省から公開されました。
パンフレットのダウンロードはこちらから
パートタイム労働法のあらまし(詳細版)
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343744.html
パートタイム労働法の概要
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343748.html

 また、今回、実務上の対応として労働条件通知書等に追加が必要となる「相談窓口の周知」ですが、この項目を入れた労働条件通知書のサンプルも公開されています。労務ドットコムではいち早くWord様式でご用意しましたので、以下よりダウンロードの上、ご活用ください。
改正パートタイム労働法準拠の労働条件通知書のダウンロードはこちらから
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55609282.html


関連blog記事
2014年7月29日「パートタイマーへ交付する労働条件の様式変更等が定められたパートタイム労働法の省令・指針の改正」
https://roumu.com
/archives/52044128.html

2014年7月18日「改正パートタイム労働法に合わせて改定される省令・告示の内容」
https://roumu.com
/archives/52042847.html

2014年7月10日「改正パートタイム労働法の施行日は平成27年4月1日で決定」
https://roumu.com
/archives/52042018.html

2014年5月8日「差別的取扱いの禁止を拡大する改正パートタイム労働法の内容」
https://roumu.com
/archives/52034912.html

2014年4月24日「パートタイム労働法が変わります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51314980.html

参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

協会けんぽからのお知らせ 平成26年10月号が公開されました

11月4日 毎月、年金事務所から納入告知書と共に送られる協会けんぽ愛知支部の広報誌「協会けんぽからのお知らせ」ですが、最新の10月号がweb上でも公開されています。今回は、健康保険に関する情報を迅速に伝えるための健康保険委員の登録の案内、健康保険給付の時効、生活習慣改善サポート(保健指導)の案内などが掲載されています。

 愛知支部では、健康保険委員に8,000名を超える企業の事務担当者が登録しています。広報誌やポスターなどを提供するサービスのほか、退職者に関わる一連の事務手続きなどの事務講習会も委員限定で受講できますので、健康保険委員にご登録の上、活用されてはいかがでしょうか。
【協会けんぽからのお知らせ】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/aichi/pr/magazine/oshirase/shibu2610.pdf

(日比野 志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(丸の内)までお問い合わせください。
  
TEL 052(229)0730
  お問い合わせフォーム https://www.meinan.net/contact/

全国レベルでの最新情報は以下のメインブログおよび「労務ドットコムfacebookページ」をご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/

http://www.facebook.com/roumu

「年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料」平成26年度版ダウンロード開始

年末調整で間違えやすいポイントの説明用資料 2014年10月24日のブログ記事「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」で取り上げた年末調整資料は多くの方にご活用いただいているようです。ありがとうございます。今回はその第二弾のダウンロード企画をお届けします。

 第二弾は、年末調整の提出書類の中で、特に間違いやすい保険料控除申告書部分に関する注意点をまとめた説明用資料になっています。カラーで印刷の上、掲示板等に貼っていただくことで、記入の仕方や添付すべき証明書について注意を促すことができるでしょう。特に、国民年金保険料控除証明書の提出では誤りが多いようですので、注意を促しています。ダウンロードの上、ご利用ください!

 なお、今年はマイカー通勤者等の通勤手当の非課税限度額の範囲が拡大されたことに伴い、源泉徴収票が再交付されることがあります。その注意を⑨として加えていますので、ご確認ください。
[ダウンロード]
Word形式 nenchou26-2.doc
PDF形式 nenchou26-2.pdf

 年末調整の準備に関しては、以下で分かりやすく解説しています。一昨年の記事になりますが、あわせてご参照ください。
2012年11月5日「年末調整の準備はどのように進めればいいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65584740.html


関連blog記事
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52053595.html

2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
https://roumu.com
/archives/52053529.html

2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/52053504.html

2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52050767.html

2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52049817.html

2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52050373.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

今年の年末調整ではマイカー通勤者の通勤手当の非課税遡及分をこのように調整します

 今回は、前回の続きでマイカー通勤者の通勤手当の非課税範囲の拡大に関し、年末調整の対応を説明する予定で服部印刷を訪問した。宮田部長、福島さんともに出迎えてくれた。
前回のブログ記事はこちら
2014年10月27日「マイカー通勤者の通勤費非課税額が多くなったのですか?」
https://roumu.com/archives/65687789.html


宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は、例の年末調整についてお話を聞く予定でしたよね。
源泉徴収簿大熊社労士:
 いつも以上に張り切っていますね(笑)。この内容は所得税に関することなので、基本的には顧問税理士さんにも確認いただきたいのですが、国税庁から説明用の資料と、源泉徴収簿の記載例(以下、「記載例」という)が出ているので、これに基づき、確認していくことにしましょう。
福島さん:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 その前に前回のおさらいも含めて振り返りをしておきましょうね。まず、2014年10月20日以後に支給されるマイカー通勤者等の通勤手当について非課税範囲が引上げられたのですよね。
福島さん:
 引上げは2014年4月1日に遡って適用される・・・でしたよね。
宮田部長:
 そして、55km以上だったっけ・・・区分の新設もあった!ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 バッチリですね。この状況で何が起きているかというと、マイカー通勤者等で、2014年4月1日以後に支給されたもののうち、【課税として支給された人】については、その一部もしくは全部が非課税として取扱うことができるかも知れない、ということです。
宮田部長:
 そうかぁ、逆に言うと、既に全額非課税の人は調整するものがないということですね。そうなると、さほど多くないのかも知れませんね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。まずは対象者がどれくらいか、絞り込むところから実施すると良いかも知れませんね。さて、調整の具体的手順ですが、記載例で確認していきましょう。毎月の片道通勤距離が50km、通勤手当が26,000円支給されているという事例になっています。
宮田部長:
 となると、課税されない1ヶ月あたりの金額は、45km以上55km未満に該当し、24,500円から28,000円に引上げられたことになりますね。つまり、26,000円-24,500円=1,500円、この1,500円が非課税として扱うことができる!
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。この記載例ですと、支給日は毎月15日から17日で、4月は15日に支給されていますので、この1,500円が2014年4月から12月まで(2015年以降も)非課税として取扱うことができます。
福島照美福島さん:
 記載例を見ると、毎月の給与で調整しているのが、11月17日の支給分からのようですね。それで、平成26年4月から10月までの通勤手当について「年末調整で精算必要(改正後の非課税限度額が遡及して適用される)」と書いてあるのですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。ですので、記載例の場合は、1,500円×7ヶ月分(4月から10月分)が右端に「「非課税となる通勤手当10,500円(1,500円×7か月)」と記載」と記載されているのです。仮に10月31日に給与を支給するため、非課税範囲の引上げが、この10月31日の給与に間に合った場合には、ここは当然、4月から9月分の6ヶ月分になりますよね。
宮田部長:
 なるほど、自社がいつから対応したかによって異なるのですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。先に進めますと、先ほど示した7ヶ月分である10,500円が新たに非課税となるので、記載例では、総支給額①である3,615,000円から10,500円を引き去っているのです。
宮田部長宮田部長:
 そっか、「総支給額」と書いてあるから、いつもの賃金台帳のイメージだと、非課税の通勤手当も含めた総支給額だと思ってしまっていたが、源泉徴収簿の「総支給額」はあくまでも課税部分の記載なのですね。だから、新たに非課税として扱うものは取り除く必要があるということだ!
大熊社労士:
 お、鋭いですね。そのとおりです。結果、「給料・手当等」の金額を書き換え、年末調整を進めるということになります。ただし、「総支給額①」と「給料・手当等」の額は一致することが大原則ですので、先ほど見た右端の余白の欄に調整した内容を記載することになります。
福島さん:
 よく分かりました!「給料・手当等」の金額を調整してしまえば、後は通常の年末調整と同じなので、心配なさそうです。対象者もある程度絞込みができそうですし、見通しが立ちました!
< span style="color: #cc0000">宮田部長:
 おぉ~、さすが福島さん!頼りにしているよ!
大熊社労士:
 宮田部長も一緒に対応してくださいね。それと、給与計算ソフト会社も対応を検討されいると思いますので、その対応状況もぜひ、確認してみてください。
福島さん:
 承知いたしました。早速取り掛かることにしますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は触れませんでしたが、この非課税の調整については、退職者に発行する源泉徴収票についても対応が必要です。退職者に既に交付をしている場合には、源泉徴収票の「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄に「再交付」と記載して再交付する必要があるので、こちらも一度、確認してみてください。


関連blog記事
2014年10月27日「マイカー通勤者の通勤費非課税額が多くなったのですか?」
https://roumu.com/archives/65687789.html
2014年10月27日「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343385.html
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053595.html
2014年10月24日「ちょっと待って!今年の退職者に発行する源泉徴収票は確認してから慎重に!」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41517535.html
2014年10月23日「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343265.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053504.html
2014年10月20日「こんなところにも影響が!?マイカー通勤手当の非課税枠拡大に伴う賃金規程の変更」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41423726.html
2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050767.html
2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52049817.html
2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52050373.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/index.htm
国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

東名福で同日開催決定!「社労士事務所が顧問先に提供・導入支援できる給与計算ソフト「楽しい給与計算」」紹介セミナー

楽しい給与計算 社労士事務所は、顧問先等から「オススメの給与計算ソフトを教えて欲しい」といった依頼を受けることがありますが、数ある給与計算ソフトの特徴を把握し、紹介することは難しく、どの給与計算ソフトがよいのか、判断に迷うことも少なくありません。

 今回、このような悩みを抱く社労士事務所向けにとてもシンプルに利用できる給与計算ソフト「楽しい給与計算」をご紹介するセミナーを企画、緊急開催することにしました。このセミナーでは「楽しい給与計算」の便利な機能をお伝えし、顧問先等に紹介できる給与計算ソフトの選択肢の一つとしていただけるよう、ポイントと機能をお伝えすることができるようになっています

 給与計算ソフトを導入・変更するのであれば、年末調整も考慮に入れると、当然1月からが最適となっていますので、ぜひ、この機会に紹介を聞いていただき、来年の1月導入に間に合うよう、検討されてはいかがでしょうか。

 今回は、東京・名古屋・福岡の3会場同時開催、受講料無料となっていますので、お近くの会場にお越しください!多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


導入するなら来年1月から!
社労士事務所が顧問先に提供・導入支援できる給与計算ソフト「楽しい給与計算」

~徹底的にシンプルな操作を追求し、安価で提供できるクラウド型の新給与計算ソフトとは!?~
講師:株式会社 名南経営コンサルティング ネットワークソリューション事業部 各担当者


[セミナー概要(予定)]
 (1)楽しい給与計算とは?その特徴
 (2)年度更新や社会保険算定基礎に役立つ便利機能
 (3)顧問先への提案方法

[日時]
 2014年11月18日(火)10:00~11:30

[会場]※東京・名古屋・福岡の3会場で同時開催!
 東京会場:株式会社名南経営コンサルティング 東京支店(千代田区内幸町1-1-7)
 名古屋会場:株式会社名南経営コンサルティング 本社(名古屋市中区錦2-4-15)
 福岡会場:株式会社名南経営コンサルティング 福岡支店(福岡市博多区博多駅南1-2-2)

[受講料]
 無料
[申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/1411kyuyo/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

2014年11月の「人事労務のお仕事カレンダー」

6b826cec 11月に入り、総務担当者としては年末調整という年内最後の大イベントがやってきます。今年はマイカー通勤者の非課税枠拡大という予想外の事態が発生し、一部で混乱も起きているようです。安定的に処理を行うため、今月中には書類の回収が整うように段取りを決めておきましょう。


年末調整に関するブログ記事特集
2014年10月24日「平成26年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/52053595.html

2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
https://roumu.com
/archives/52053529.html

2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
https://roumu.com
/archives/52053504.html

2014年9月29日「国税庁が公開した「平成26年分 年末調整のしかた」など最新リーフレット」
https://roumu.com
/archives/52050767.html

2014年9月26日「[年末調整]平成27年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com
/archives/52049817.html

2014年9月24日「今年の源泉徴収票の様式は昨年から変更なし」
https://roumu.com
/archives/52050373.html

[11月の主たる業務]
11月1日(土)から11月30日(日)まで過重労働解消キャンペーン
参考リンク:厚生労働省「「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html

11月1日(土)から11月30日(日)まで過労死等防止啓発月間 
参考リンク:厚生労働省「過労死等防止対策推進シンポジウム」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/karoushiboushisymposium.html

11月1日(土)から11月30日(日)まで労働保険適用促進強化期間

11月1日(土)から11月30日(日)職業能力開発促進月間

11月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出

参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html

11月10日(月)10月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm

11月14日(金)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分※口座振替を利用する場合)
参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

12月1日(月)10月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3789
 

[トピックス]
パート等の年間収入チェック
 パートやアルバイト等においては、所得税法上の扶養親族の範囲(年間給与収入103万円以内)等で働いていることが多くあります。そのため、年末になってこのまま勤務するとその収入の範囲を超えてしまうといって、急に休んでしまうことが懸念されます。今のうちから収入をチェックしておき、年末の忙しい時期になって「人手が足りない」と困ることがないよう、調整しておきましょう。
参考リンク:国税庁「所得税 配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm


裁判員候補者への通知

 来年1月からの裁判員候補者に対して、11月12日に最高裁判所より名簿記載通知が郵送されます。会社においては、従業員からの相談があれば応じる旨のアナウンスをしておきましょう。
参考リンク:最高裁判所「裁判員制度 名簿記載通知について」
http://www.saibanin.courts.go.jp/notification/index.html


「年金の日」の制定
 厚生労働省は、新たに毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」とし、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」に設定しました。年金についての広報が行われることから、年金について考える良い機会になるでしょう。
参考リンク:厚生労働省「11月30日は「年金の日」です!」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000052617.html

過労死等防止対策推進法の施行
 今回、この過労死等防止対策推進法は、過労死等の防止のための対策を推進することで、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として制定され、2014年11月1日より施行されています。
参考リンク:厚生労働省「平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html

[今月のアクション]
賞与決定までの準備
 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価資料の配布などを行いましょう。

年末調整の申告書の手配
 年末調整の時期となりました。記入漏れや添付資料の不備がないか早めにチェックを行い、資料を整えておきましょう。

参考リンク:国税庁「平成26年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2014/01.htm

年賀状の手配
 そろそろ年賀状の手配が必要になります。早めに送付先の確認をしておきましょう。

(岡田陽子)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

源泉徴収票の再交付・差し替えのお願い

shoshiki618 これは、平成26年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令が改正されたことに伴い、マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が拡大されました。この改正は、平成26年4月1日以後に支給された通勤手当について遡って適用されうことになっており、平成26 年中の退職者ですでに「平成26 年分 給与所得の源泉徴収票」を交付した人は、差し替えが必要となるケースがあります。これは、その源泉徴収票の再交付・差し替えのお願いする社内文書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki618.doc(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki618.pdf(54KB)

[ワンポイントアドバイス]
 再交付された人は、再就職先等で行われる年末調整により、最終的な調整が行われることになるほか、年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになっています。


関連blog記事
2014年10月27日「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343385.html
2014年10月24日「ちょっと待って!今年の退職者に発行する源泉徴収票は確認してから慎重に!」
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/archives/41517535.html
2014年10月23日「非課税範囲拡大で求められる平成26年中の退職者への源泉徴収票再発行」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053529.html
2014年10月23日「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51343265.html
2014年10月22日「今年の年末調整で調整が必要となるマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲の拡大」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053504.html
2014年10月18日「【速報】マイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が10月20日より拡大に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52053070.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円

ベアの影響で大きく上昇する学卒初任給 大卒は204,148円 今春はベースアップが大きな話題となりましたが、それに人手不足感が加わることで学卒初任給が再び上昇し始めています。今回は産労総合研究所の「2014年決定初任給調査」から、学卒初任給の改定状況について取り上げます。なお、この調査結果は、全国1・2部上場企業と過去に同調査に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社に対して実施されたもので、回答数は235社となっています。

 リーマンショック以来、ほぼ横ばいであった初任給ですが、今春は以下のように引き上げを実施した企業が増加しています。
引き上げた 27.2%(前年10.7%)
据え置いた 69.4%(前年85.3%)
引き下げた 0.0%(前年0.9%)
その他   3.0%(前年2.2%)

 その結果、学歴別の初任給は以下のように全面的に上昇しています。
大学院卒博士 227,444円(前年比694円増)
大学院卒修士 219,497円(前年比1,014円増)
大学卒一律  204,148円(前年比506円増)
大学卒基幹職 206,883円(前年比1,172円増)
大学卒補助職 185,478円(前年比870円増)
短大卒事務  173,605円(前年比493円増)
高専卒技術  180,256円(前年比808円増)
高校卒一律  163,752円(前年比603円増)
高校卒基幹職 167,205円(前年比1,114円増)
高校卒補助職 158,523円(前年比315円増)
専修・専門技術学校卒2年修了 178,336円(前年比2,727円増)
専修・専門技術学校卒3年修了 184,217円(前年比728円増)

 新卒採用において初任給は重要なポイントとなりますので、自社の初任給水準が一定の競争力を持つ水準になっているかの検討を行っておく必要があるでしょう。


関連blog記事
2014年8月28日「今春の中小企業 23.4%がベースアップを実施」
https://roumu.com
/archives/52046268.html

2014年5月15日「進められる新卒の初任給見直し 23.2%が全学歴引き上げへ」
https://roumu.com
/archives/52035949.html

2013年11月6日「90.3%の企業が初任給を据え置き」
https://roumu.com
/archives/52014993.html

参考リンク
産労総合研究所「2014年決定初任給調査」
http://www.e-sanro.net/jinji/j_research/j_research01/pr1410-2/

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。