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精神障害者の雇用義務化 2018年4月施行に向け始動

aaaa 障害者雇用は現在の雇用政策の中で重要な論点の一つとなっており、4月以降は法定雇用率の引き上げ(1.8%→20.%)も実施されます。そんな中、厚生労働省においては労働政策審議会障害者雇用分科会で障害者雇用制度の更なる見直しの議論がなされていますが、先週の木曜日、障害者雇用促進法で精神障害者の雇用義務化の必要があるとする意見書をまとめました。本日はそのポイントについて見ていくこととしましょう。
ハローワークで求職活動を行う精神障害者数が増加する中で、企業において雇用されている精神障害者数も増加しており、雇用環境の更なる整備を図りつつ、精神障害者を雇用義務の対象とすることが求められている。
一方、精神障害者を雇用する上での企業に対する支援策は十分とはいえない状況にあることから、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むために、企業に対する支援の更なる充実が求められている。
これらを踏まえると、精神障害者を雇用義務の対象とすることについては、企業が精神障害者の雇用に着実に取り組むことができるよう、十分な準備期間を設けることを前提とした上で、企業に対する大幅な支援策の充実を進めつつ、実施することが必要である。
精神障害の特性やプライバシーへの配慮、公正、一律性、事業主の予見可能性の担保等の観点から、精神障害者保健福祉手帳で判断することが適当である。その際、本人の意に反し、手帳の取得が強要されないようにすべきである。

 厚生労働省では労働政策審議会の諮問・答申を経た上で改正法案を作成し、2018年4月の施行を目指すとしています。予想よりも施行まで時間的な余裕がありますが、更なる法定雇用率の引き上げは不可避であり、企業として更なる障害者雇用を進める準備が重要となってきます。


関連blog記事
2012年11月21日「前年比27.5%増と大幅な伸びを見せた精神障害の雇用者数」
https://roumu.com
/archives/51964281.html

2012年10月10日「障害者雇用率達成指導の流れと内容をまとめた資料がダウンロードできます」
https://roumu.com
/archives/51955421.html

2012年6月21日「障害者雇用率 2.0%に引き上げ決定!来年4月1日から適用」
https://roumu.com
/archives/51937356.html

2012年8月9日「精神障害者の雇用義務化を提言した厚労省研究会報告」
https://roumu.com
/archives/51946586.html

参考リンク
厚生労働省「第58回労働政策審議会障害者雇用分科会 資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xeut.html

(大津章敬)

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清原学も登壇する中国現地法人の事業再編セミナー 4月16日に名古屋で開催

清原学も登壇する中国現地法人の事業再編セミナー 株式会社名南経営では、2013年4月に中国現地法人の事業再編セミナーを全国4都市(東京、名古屋、大阪、福岡)において開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。


 経営環境が目まぐるしく変化する現代。この十数年間に多くの企業が、その環境変化に合わせるように中国への投資を拡大してきました。そしてまた、経営環境は変化し、China + Oneの言葉に代表されるように、今度は日本法人と中国に設立した現地法人またASEAN諸国を見据えた事業の再編を考える必要に迫られています。中国現地法人の再編とM&Aは、中国固有の法制度により日本本社が考えるほど簡単にはいきません。当社では中国において数々の案件をこなしてきた実務に精通している専門家を講師に招き、中国での事業再編とM&Aに関するセミナーを開催いたします。この機会にぜひともご参加ください。


事例から学ぶ 中国現地法人 事業再編セミナー
失敗しない「中国での事業再編とM&A」


第一部
中国からの現場リポート「失敗しない現地法人社員のリストラ」

講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理 清原学
(1) リストラの種類と概要、事例
 (自然減、法人格変更、移籍、一時帰休、閉鎖)
(2) 法人格変更に社員の合意を得る方法
(3) 社員を関連会社に移籍させる際のポイント
(4) 業績悪化に伴う一時帰休の手続きと補償
(5) 法人閉鎖(撤退)の社員への告知と手続・補償
第二部
現場の実例から見る現地法人の事業再編
 ~容易にいかない時もある中国の再編・M&A事情
講師:上海開澤法律事務所 律師 王 穏 氏
(1) 実例から見る中国からの撤退~法的規定(持分譲渡・清算・破産)
(2) 撤退時における問題点及び対応策~持分譲渡及び清算の場合
(3) 中国におけるM&Aについて~合併(吸収合併・新設合併)、買収
第三部
中国の組織再編における税務上のポイント
講師:名南税理士法人 国際部 マネージャー
   上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理 近藤充
(1) 清算・持分譲渡に関する日中双方 税務上の留意点
(2) 香港を経由した中国投資スキームの見直し

[開催要領]
(1)名古屋会場
2013年4月16日(火)ウインクあいち 1001号室
(2)大阪会場
2013年4月17日(水)TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB
(3)東京会場
2013年4月18日(木)丸の内トラストタワーN館 Room3+4
(4)福岡会場
2013年4月19日(金)JR博多シティ 9階 会議室1
時 間 : 13:30~16:40 開場:13:00 (各会場共通)
受講料 : 無料
定 員 : 各100名

[お申込み]
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派遣を直接雇用するともらえる助成金が終わってしまうのですか?

 大熊が服部印刷の定期訪問日に事務所で仕事をしていると、宮田部長から4月から派遣社員を契約社員にしようと思っているが注意点がないかという電話が入った。そういえば、派遣労働者雇用安定化特別奨励金について説明していなかったなと思い、服部印刷に向かった。


宮田部長:
 大熊先生、先ほどはお電話で失礼しました。
大熊社労士:
 先ほどもお電話で少しお話しましたが、3月31日までに派遣社員を直接雇用に切り替えると助成金が支給されるかもしれません。私の方で案内の不足があり、失礼しました。確か、福島さんがお休みに入ったときに派遣の方をお願いしたんでしたよね。
宮田部長宮田部長:
 はい、その通りです。福島さんの復帰まで少し時間があるし、とても良い方なので、ひとまず契約社員という形にはなりますが、直接雇用に切り替えたほうが本人も安心して働くことができるんじゃないかと社長から話がありましてね。
大熊社労士:
 そうでしたか。
宮田部長:
 それで派遣会社の方に連絡したところ、面談時に本人から、「服部印刷はとても働きやすい会社でなるべく長く働きたい」という申し出があったことを聞き、さっそく手配をしました。その際に派遣会社の人に派遣の助成金のことをちらっと聞き、大熊先生に電話をしたのです。
大熊社労士:
 なるほど。この派遣労働者雇用安定化特別奨励金は今年度で終わってしまいますので、ぎりぎり適用できるということになりそうですね。
宮田部長:
 はい。ちょうど、派遣会社の給与の締日が20日だということで、3月21日付で直接雇用に切り替える予定です。これで間に合うのですよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、大丈夫ですね。この助成金ですが、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用することが支給要件になります。基本的な要件は、次のいずれにも該当する場合ですね。
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
 本来は、この助成金はもっと長期間が予定されていたのですが、短縮され、平成25年3月31日までにこれらの要件を満たした事業主のみが対象になると発表されていました。
宮田部長:
 へぇ、そうだったんですね。じゃ、本当に当社はギリギリだったのですね。
大熊社労士:
 そうですね。ちなみに他にもいくつかの要件がありますので、それを満たす必要があることも要注意です。
宮田部長:
 了解です!確認しておきますね。ちなみに、結構支給額が高かったように思うのですが、どのくらいもらえたのでしたっけ?
大熊社労士:
 はい、御社の場合、中小企業に該当し、契約社員(期間の定めのある労働契約)とのことですので、合計50万円が支給されます。
宮田部長:
 ・・・合計?
大熊社労士:
 はい、この助成金は雇い入れ後、1回目:6ヶ月経過、2回目:1年6ヶ月経過、3回目:2年6ヶ月経過と3回に分けて支給されるものです。1回目が30万円、2・3回目が各10万円で合計50万円となるんですよ。
宮田部長:
 そういうことでなのですね!というか、期限を忘れちゃいそうです(汗)。
lb05314-l大熊社労士:
 確かにそうですね。忘れないようにしてくださいね。御社では有期労働契約ですが、無期労働契約の場合には、支給額が大きくなります。一方で大企業ですと、支給額は中小企業の半分になるのもポイントですかね。詳しくはこちらのリーフットにありますよ。
宮田部長:
 ありがとうございます。確認しておきますね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。この助成金の支給を受けるには、1回目から3回目までの各支給対象期の末日の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要があります。また、添付には直接雇用に切り替えた労働者が記入する様式もあります。支給申請を検討する会社は申請時に慌てないように早めに準備に取り掛かりましょう。


関連blog記事
2013年2月6日「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51250816.html

参考リンク
厚生労働省「非正規雇用(有期・パート・派遣労働)の労働者を雇用する事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/index.html

(宮武貴美)

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清原学も登壇する中国現地法人の事業再編セミナー 東名阪福の4都市で開催 受講料無料!

清原学も登壇する中国現地法人の事業再編セミナー 株式会社名南経営では、2013年4月に中国現地法人の事業再編セミナーを全国4都市(東京、名古屋、大阪、福岡)において開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。


 経営環境が目まぐるしく変化する現代。この十数年間に多くの企業が、その環境変化に合わせるように中国への投資を拡大してきました。そしてまた、経営環境は変化し、China + Oneの言葉に代表されるように、今度は日本法人と中国に設立した現地法人またASEAN諸国を見据えた事業の再編を考える必要に迫られています。中国現地法人の再編とM&Aは、中国固有の法制度により日本本社が考えるほど簡単にはいきません。当社では中国において数々の案件をこなしてきた実務に精通している専門家を講師に招き、中国での事業再編とM&Aに関するセミナーを開催いたします。この機会にぜひともご参加ください。


事例から学ぶ 中国現地法人 事業再編セミナー
失敗しない「中国での事業再編とM&A」


第一部
中国からの現場リポート「失敗しない現地法人社員のリストラ」

講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理 清原学
(1) リストラの種類と概要、事例
 (自然減、法人格変更、移籍、一時帰休、閉鎖)
(2) 法人格変更に社員の合意を得る方法
(3) 社員を関連会社に移籍させる際のポイント
(4) 業績悪化に伴う一時帰休の手続きと補償
(5) 法人閉鎖(撤退)の社員への告知と手続・補償
第二部
現場の実例から見る現地法人の事業再編
 ~容易にいかない時もある中国の再編・M&A事情
講師:上海開澤法律事務所 律師 王 穏 氏
(1) 実例から見る中国からの撤退~法的規定(持分譲渡・清算・破産)
(2) 撤退時における問題点及び対応策~持分譲渡及び清算の場合
(3) 中国におけるM&Aについて~合併(吸収合併・新設合併)、買収
第三部
中国の組織再編における税務上のポイント
講師:名南税理士法人 国際部 マネージャー
    上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理 近藤充
(1) 清算・持分譲渡に関する日中双方 税務上の留意点
(2) 香港を経由した中国投資スキームの見直し

[開催要領]
(1)名古屋会場
2013年4月16日(火)ウインクあいち 1001号室
(2)大阪会場
2013年4月17日(水)TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB
(3)東京会場
2013年4月18日(木)丸の内トラストタワーN館 Room3+4
(4)福岡会場
2013年4月19日(金)JR博多シティ 9階 会議室1
時 間 : 13:30~16:40 開場:13:00 (各会場共通)
受講料 : 無料
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愛知県ファミリー・フレンドリー企業 今年度の表彰はトヨタ販売連合健康保険組合など5社

愛知県ファミリー・フレンドリー企業 愛知県は、仕事と生活の調和を図ることができる職場環境づくりに積極的に取り組む企業を「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」として登録を受け付けています。その数は、平成25年2月末現在で1,001社と遂に1,000社を突破しましたが、その中でも、他の模範となる優れた取組を実施している企業を、毎年、知事が表彰しています。 今年度は、平成25年3月18日(月)、愛知県公館で知事が下記の5社に賞状を授与します。

【ファミリー・フレンドリー企業表彰】
・トヨタ販売連合健康保険組合(名古屋市東区)
・株式会社エステム(名古屋市南区)
・碧海信用金庫(安城市)
【特別賞】
・株式会社アドバンスソフト(名古屋市中村区)
・ブラザー工業株式会社(名古屋市瑞穂区)

 このうち、トヨタ販売連合健康保険組合は従業員数19人という小規模事業所ですが、ノー残業デーを水曜日に実施している他、職員自ら所定外労働時間の上限や有給休暇取得日数の目標を設定したうえで、未達成の場合は業務分担の見直し等を実施して、所定外労働時間の大幅削減や、有給休暇取得日数の増加につなげています。また、職員のニーズに合わせて、育児休業期間を2歳まで延長するとともに、育児短時間勤務期間を小学校4年生修了までに拡充したことにより、出産退職予定者の就業継続に結び付けるなどの取り組みを行っています。

 その他の企業の表彰理由を見ることもできますので、自社の制度の見直しの参考とされてはいかがでしょうか。


参考リンク
愛知県「平成24年度愛知県ファミリー・フレンドリー企業の表彰企業5社が決定しました!」
http://www.pref.aichi.jp/0000059334.html
愛知県ファミリー・フレンドリー企業
http://famifure.pref.aichi.jp/

(大津章敬)

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様式第1-1号 キャリアアップ計画書(非正規雇用労働者育成支援奨励金)

shoshiki530 非正規雇用労働者育成支援奨励金の利用にあたって、事前に作成するキャリアアップ計画書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki530.doc(101KB)
pdfPDF形式 shoshiki530.pdf(237KB)


[ワンポイントアドバイス]

 職業訓練計画の提出の前に、このキャリアアップ計画を提出し、労働局の認定が必要になっています(同時提出可)。なお、職業訓練計画の審査には時間がかかるため、原則、訓練開始1ヶ月前までに申請することになっています。


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者も含めた人材の育成をしたいときは」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/index.html

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(福間みゆき)

中国人事管理の先を読む!第54回「労務派遣の制度と同一労働同一賃金の誤った解釈」

中国人事管理の先を読む! 中国の労働関連法上、「同一労働同一賃金」という概念は、至るところに顔を出す考え方のひとつです。これはそのまま解釈すれば、「同じ仕事をしていれば、同じだけの賃金が支給されるべきだ」という意味になります。例えば、年齢とか勤続年数という「属人的要素」を排除し、あくまでも「仕事という枠組み」の中で処遇を決めましょうという発想によるものです。この意味を間違って捉えると、ただ単に同じ仕事を受け持つ複数の社員間で賃金に差をつけてはいけないという解釈になり、人事考課、それによる処遇の差というものを否定してしまいかねません。

 そもそも今回、労務派遣が制限された背景を理解するためには、中国の労働法制を紐解く必要があります。中国に限らず各国の労働法は、「社会法の主要法」である「民法」からその内容は影響を受けています。日本の民法は、ドイツの民法(正確にはドイツとフランスの民法)に倣い、制定されていますが、中国の民法もまたドイツの民法を参考に制定されています。したがって、中国の民法は日本の民法とその発源を同じくしているわけで、その結果、中国の労働法と日本の労働法とは法律の構成要素や概念的に非常に似通ったものとなっています。

 それでは最近の日本の労働関連法上、問題になっているのは何か。それは「非正規雇用」です。つまり日本では正規雇用者と非正規雇用者に分かれ、その間の賃金差があまりにも大きすぎるという問題です。ここで重要なのは、「労務派遣の要件に制限を加えた背景には、正規雇用と非正規雇用の問題の解消がある」ということが想像できるということです。

 しかし、ここでもうひとつ問題なのは、そもそも中国は基本的に有期雇用の労働制度なので、日本のような正規・非正規という考え方は成り立たず、さらに非正規(派遣)雇用だからといって正規雇用との賃金格差はそれほど大きくないというということなのです。簡単に言えば、「同一労働同一賃金という概念は日本でこそ唱えられるべきで、中国が日本で起きているような正規・非正規の賃金格差を同一労働同一賃金という枠組みの中で主張するのは、労働環境の特徴から言っても相応しくないし、また当局も同じ解釈を求めていない」ということなのです。

 今回の労務派遣の制限により、同一労働同一賃金がしきりに叫ばれておりますが、それをそのまま解釈してしまうことには、非常な危惧を覚えます。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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【受講無料】中国現地法人 事業再編セミナーを全国4都市で開催決定(2013年4月)/名南経営

無題 海外経営研究会を主宰する株式会社名南経営は、2013年4月に中国現地法人の事業再編セミナーを全国4都市(東京、名古屋、大阪、福岡)において開催します。無料でご参加いただけますので、皆様是非ご参加ください。

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 経営環境が目まぐるしく変化する現代。この十数年間に多くの企業が、その環境変化に合わせるように中国への投資を拡大してきました。そしてまた、経営環境は変化し、China + Oneの言葉に代表されるように、今度は日本法人と中国に設立した現地法人またASEAN諸国を見据えた事業の再編を考える必要に迫られています。中国現地法人の再編とM&Aは、中国固有の法制度により日本本社が考えるほど簡単にはいきません。当社では中国において数々の案件をこなしてきた実務に精通している専門家を講師に招き、中国での事業再編
とM&Aに関するセミナーを開催いたします。この機会にぜひともご参加ください。
 
★名南経営主催セミナー

事例から学ぶ 中国現地法人 事業再編セミナー
失敗しない「中国での事業再編とM&A」

■第一部
 中国からの現場リポート「失敗しない現地法人社員のリストラ」

講師:株式会社名南経営 海外人事労務チーム シニアコンサルタント
    上海基望斯企業管理諮詢有限公司(プレシード) 董事長総経理 清原 学 氏

(1) リストラの種類と概要、事例
 (自然減、法人格変更、移籍、一時帰休、閉鎖)
(2) 法人格変更に社員の合意を得る方法
(3) 社員を関連会社に移籍させる際のポイント
(4) 業績悪化に伴う一時帰休の手続きと補償
(5) 法人閉鎖(撤退)の社員への告知と手続・補償
 
■第二部
 現場の実例から見る現地法人の事業再編
 ~容易にいかない時もある中国の再編・M&A事情

講師:上海開澤法律事務所 律師 王 穏 氏

(1) 実例から見る中国からの撤退~法的規定(持分譲渡・清算・破産)
(2) 撤退時における問題点及び対応策~持分譲渡及び清算の場合
(3) 中国におけるM&Aについて~合併(吸収合併・新設合併)、買収
 
■第三部
 中国の組織再編における税務上のポイント

講師:名南税理士法人 国際部 マネージャー
    上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理 近藤充

(1) 清算・持分譲渡に関する日中双方 税務上の留意点
(2) 香港を経由した中国投資スキームの見直し
 
■開催要領
  名古屋会場 4月16日(火) ウインクあいち 1001号室
  大阪会場 4月17日(水) TKP大阪淀屋橋カンファレンスセンター ホールB
  東京会場 4月18日(木) 丸の内トラストタワーN館 Room3+4
  福岡会場 4月19日(金) JR博多シティ 9階 会議室1

  時 間 : 13:30~16:40 開場:13:00 (各会場共通)
  受講料 : 無料
  定 員 : 各100名
 
 本セミナーのお問い合わせは下記までお願いします。
 株式会社名南経営 国際営業部 
 担当/櫻田(さくらだ)、黄(こう) TEL 052-950-0052

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契約更新にかかる意向確認書

shoshiki529 有期労働契約者に対して、事前に契約更新の意向を確認するサンプル書式(画像はクリックして拡大)です。

□重要度:
□官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki529.doc(31KB)
pdfPDF形式 shoshiki529.pdf(6KB)


[ワンポイントアドバイス]

 契約更新にまつわるトラブルが多いことから、更新ありの場合は、期間満了日の2,3ヵ月前に更新の意向確認を行っておくことが求められます。
関連blog記事
2013年2月7日「[改正労働契約法]定年後の継続雇用で通算5年を超えた場合に無期転換ルールは適用されるか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51977623.html
2013年1月29日「[改正労働契約法]無期転換の申込みができることを労働者に伝えることが必要か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51976292.html
2012年12月6日「改正労働契約法により無期転換する場合のクーリングの考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51967577.html
2012年10月29日「改正労働契約法パンフレットのダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51960265.html
2012年9月4日「改正労働契約法のリーフレットが公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51951036.html
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

(福間みゆき)

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定年引上げ時に受給できる中小企業定年引上げ等奨励金 今月末で廃止

中小企業定年引上げ等奨励金 2012年10月11日のブログ記事「今年度いっぱいで廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金」で取り上げたとおり、定年を引き上げた際に受給できる助成金の廃止予定期限が近づいてきました。

 この助成金は、雇用保険の常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、高年齢者雇用安定法に規定されている高年齢者雇用確保措置のうち、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70(65)歳以上までの継続雇用制度の導入または定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、助成金が支給されるというものです。

 今年の4月にこれまで制度導入後6ヶ月経過していることという要件が撤廃され、かなり利用がしやすくなっていますが、改正高年齢者雇用安定法の施行の影響もあり、平成25年3月31日をもって廃止の予定となっています。助成金を受給するためには、平成25年3月31日までに、65歳以上への定年引上げ、定年制の廃止または希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度などの導入を行う必要があります。

 多くの企業では、4月に施行される改正高年齢者雇用安定法への対応を検討、実施している頃かと思いますが、65歳以上への定年の引き上げも検討されている企業は特に早めに対応し、助成金の申請もしておきましょう。


関連blog記事
2012年10月11日「今年度いっぱいで廃止予定となった中小企業定年引上げ等奨励金」
https://roumu.com
/archives/51957392.html

2012年4月13日「4月1日に改正され、利用しやすくなった中小企業定年引上げ等奨励金の概要」
https://roumu.com
/archives/51923918.html

2012年3月12日「改正高年齢者法案 平成37年3月31日まで設けられる基準制度経過措置の内容」
https://roumu.com
/archives/51916575.html

2012年2月27日「労働政策審議会 平成25年4月改正に向け、改正高年齢者法案要綱を了承」
https://roumu.com
/archives/51913780.html

参考リンク
高齢・障害・求職者雇用支援機構「中小企業定年引上げ等奨励金は平成25年3月31日をもって廃止となる予定です」
http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/download/teinen_haishi.pdf

(宮武貴美)

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