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3月8日に大阪で情報公開法で入手した監督署マニュアルを利用した「脳・心臓疾患、精神障害の労災申請実務」セミナーを開催

takaha 過重労働による健康障害の防止はいまや企業の労務管理において最大の課題となっていますが、現実にはそれに起因する脳・心臓疾患もしくは精神疾患の労災申請は増加の一途を辿っています。特に一昨年の年末に心理的負荷による精神障害の認定基準の改定が行われたことにより、今後、その傾向は更に強まることが懸念されています。

 そこで今回は昭和48年に労働省(現厚生労働省)に入省後、厚生労働事務官として、労働基準監督署労災課長、労働局労災補償監察官を歴任された(平成21年に退官)高橋健氏(特定社会保険労務士)を講師にお招きし、脳・心臓疾患、精神疾患に係る労災申請の実務ポイントを具体的に解説して頂きます。なお、実践的な講義とするため、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)が情報公開法による開示請求で入手した厚生労働省労働基準局労災補償部補償課職業病認定対策室発行のマニュアル(脳・心臓疾患の労災認定実務要領(平成15年3月)および精神障害の労災認定実務要領(平成24年3月))の中で取り上げられている12個の事例(約140ページの資料)を用いることとします。是非ご参加ください。


脳・心臓疾患、精神障害の労災申請の実務とトラブルを防止する労働時間管理の要点
  ~情報公開法で入手した労基署の労災認定実務要領に基づき、労災認定の実務ポイントを解説

講師:たかはし社会保険労務士事務所 代表 高橋健氏(特定社会保険労務士)


(1)増加する脳・心臓疾患と精神障害の労災申請
(2)脳・心臓疾患の労災認定の具体的ポイントと実務手続きの注意点
(3)精神障害の労災認定の具体的ポイントと実務手続きの注意点
(4)脳・心臓疾患の労災認定実務要領(平成15年3月)で取り上げられている事例の解説

  (事例1)宅配便の営業所長に発症した心臓性突然死(業務上)
  (事例2)コンピュータのネットワークシステムの営業業務に従事していた課長に発症したくも膜下出血(業務上)
  (事例3)タンクローリー運転手に発症した脳内出血(業務上)
(5)精神障害の労災認定実務要領(平成24年3月)で取り上げられている事例の解説
  (事例1)特別な出来事(生死に関わる事故への遭遇)があった事案(業務上)
  (事例2)ノルマが達成できなかった事案(業務上)
  (事例3)仕事内容の大きな変化を生じさせる出来事があった事案(業務上)
  (事例4)上司から暴行を受けた事案(業務上)
  (事例5)セクシュアルハラスメントを受けた事案(業務上)
  (事例6)業務により交通事故に遭った事案(業務外)
  (事例7)配置転換があり仕事内容が変化した事案(業務外)
  (事例8)上司から叱責を受けた事案(業務外)
  (事例9)極度の長時間労働があり、悪化した事案(業務上)
(6)従業員の健康障害を防止するために企業に求められる具体的対策

[開催概要]
日 時:2013年3月8日(金) 午後2時30分~午後6時30分
会 場:エル・おおさか 大会議室(天満橋)
受講料:
 一般15,750円
 LCG特別会員4,200円 正会員6,300円 準会員9,450円(税込)

[お申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1303rosai.html

(大津章敬)

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東京会場満席により追加日程設定!大津章敬が講師を務める「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」セミナー

 先日受付を開始した本セミナーですが、2013年2月15日(金)東京会場は満席となりました。そこで急遽、以下の追加日程を設定し、受付を開始しました。今回も満席が予想されますので、他会場と共に、お早目にお申し込みをお願いします。
【東京追加日程】
2013年3月1日(金)13:30~16:30
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)


大津章敬セミナー 今春は高年齢者雇用安定法、労働契約法など、企業の人事労務管理に大きな影響を与える法改正が行われますが、単に就業規則や労使協定を整備するという提案だけに止まってはいませんでしょうか?これらの法改正は人事制度を初めとした様々な提案に繋がる、社労士にとっては大きなビジネスチャンスとなります。そこで今回は社労士が法改正対応などの通常業務の延長で提案することができる人事労務コンサルティングの内容とその進め方について具体的に解説します。「人事コンサルは難しそう」とお考えの皆様に、特に参加をお勧めしたいセミナーです。是非、ご参加ください。なお、受講料は無料です!


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!
講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時および会場]
(1)東京会場
2013年2月15日(金)午後1時30分から4時30分[満席]
2013年3月1日(金)午後1時30分から4時30分[追加日程]
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)

(2)名古屋会場

2013年2月7日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年3月15日(金)午後1時30分から4時30分
2013年4月11日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年3月14日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
※この研修はLCG会員以外の方向けのセミナーになっております。LCG会員の方の参加はご遠慮ください。

[受講料]
 無料

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1302prom.html

(大津章敬)

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労働条件通知書[建設労働者/常用、有期雇用型](平成25年4月1日改訂版)

shoshiki516 平成25年4月1日から施行となる労働基準法施行規則第5条に対応した労働条件通知書です。今回の改正により労働契約締結時に「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」についても書面により明示しなければならず、この労働条件通知書はこの事項を追加した書式(画像はクリックして拡大)となっています。

重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)


[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki516.doc(41KB)
PDFPDF形式 shoshiki516.pdf(13KB)


[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。


関連blog記事
2010年7月21日「モデル労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55404570.html
2010年7月14日「労働条件通知書(平成22年4月1日改訂版)」
https://roumu.com/archives/55402502.html

(福間みゆき)

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中国人事管理の先を読む!第50回「フレックス制度」

中国人事管理の先を読む!第50回「フレックス制度」 当社では2006年からフレックス制度を導入しています。当時はまだ現在のように地下鉄も十分整備されてなく、社員の大半が路線バスで通勤していましたので、道路事情の悪い上海では時間どおりに出社するということが客観的にも困難な状況でした。「途中でバスが壊れました」「いつまで待ってもエレベータが来ません」という、ホントかウソかわからないような社員からの連絡を受けるのが私の毎朝の日課になっていました。こうなると本人はもちろん、管理するこちらにとっても朝から気分が悪いもので、それだけでストレスとなっていました。これでは精神衛生上よろしくないと思い、フレックス制度の導入に踏み切ったわけです。

 当社のフレックスは9時から18時までを標準時間とし、前後に1時間ずつずらせるようにしています。つまり8時に出社すれば17時に退社、10時に出社すれば19時まで業務という枠組みです。その代わり、誰かひとりでも遅刻した場合には、連帯責任としてフレックス制度を即刻廃止するというトレードオフ付きです。この制度の導入により、遅刻はゼロになり、自分のライフスタイルに合わせて出退勤の時間を決められるようになったと、社員からも歓迎されました。

 このように、こと中国においては、フレックス制度は非常に効果の高い人事管理になる要素を持っていると思います。もちろん全員をフレックスにしてしまうと、お客様や本社との業務連絡に支障をきたしてしまいますので、誰かが交代で定時勤務をする、合同のミーティングがある場合はその時間に合わせて勤務するといったことは当然必要になってきますが。

 フレックス制度についてこのようなことを感じていたところ、中国の新聞で、「成都にあるIT企業のフレックス制度」という紹介記事が載っているのを目にしました。そこには私が前述した以外に、「子供を学校に連れていけるようになった」という効果や、「勤務時間に緩急がつけやすく、残業が苦にならない」といった社員からの意見も書かれていました。

 日本の通勤ラッシュもすごいですが、中国の出勤風景となるとあたかも臨戦状態のようになるため、ひょっとしたらフレックス制度は中国の通勤事情にこそ合っているのかもしれません。管理ルールと運用ルールさえきちんと作れば簡単に実施できるフレックス制度。貴社でも一度、実施のための検討を行ってみてはいかがでしょう。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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大津章敬が講師を務める「社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルの進め方」セミナー 東名阪+福岡で開催

大津章敬セミナー 今春は高年齢者雇用安定法、労働契約法など、企業の人事労務管理に大きな影響を与える法改正が行われますが、単に就業規則や労使協定を整備するという提案だけに止まってはいませんでしょうか?これらの法改正は人事制度を初めとした様々な提案に繋がる、社労士にとっては大きなビジネスチャンスとなります。そこで今回は社労士が法改正対応などの通常業務の延長で提案することができる人事労務コンサルティングの内容とその進め方について具体的に解説します。「人事コンサルは難しそう」とお考えの皆様に、特に参加をお勧めしたいセミナーです。是非、ご参加ください。なお、受講料は無料です!


社労士が就業規則改定などのプラスワンで提案する人事労務コンサルティングの進め方
~高年齢者法、労働契約法などの法改正をビジネスチャンスに変える!
講師:株式会社名南経営 執行役員・人事労務統括 大津章敬(社会保険労務士)


(1)人事コンサルは労務の専門家である社労士が行うべき仕事
(2)就業規則改定にプラスワンする賃金制度の改定提案
(3)高年齢者法改正に対応する中高年の人事諸制度の改定提案
(4)労働契約法改正に対応する非正規従業員の人事諸制度の改定提案
(5)事業場外みなし労働制の運用厳格化に対応する営業職の人事諸制度の改定提案
(6)厚生年金基金制度見直しを受けた退職金制度の改定提案
(7)社労士がコンサル業務を行う際の訴求ポイント
(8)日本人事コンサルタントグループの取り組み紹介

[日時および会場]
(1)東京会場
2013年2月15日(金)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 東京事務所(日比谷)
(2)名古屋会場
2013年2月7日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 本社(久屋大通)
(3)大阪会場
2013年3月15日(金)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 大阪事務所(中之島)
(4)福岡会場
2013年3月14日(木)午後1時30分から4時30分
 株式会社名南経営 福岡事務所(博多)
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 無料

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(大津章敬)

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出産のために会社を休んだときにもらえる手当について教えてください

 福島さんの出産を機に出産・育児に関する社会保険手続きを説明することになった大熊。今日は出産手当金をテーマに服部印刷に訪問した。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。年が明け、気持ち的にバタバタしましたが、何とか落ち着きました。そこで福島さんにも連絡を取り、前回教えていただいた出産育児一時金は直接支払制度を利用したと聞きました。出産費用として42万円以上かかったみたいですので、差額の申請も特になさそうです。
大熊社労士:
 そうでしたか。それにしてもやはり、出産には費用がかかりますね。
宮田部長:
 本当ですね。たぶん、福島さんの子どもに会ったら、おじいちゃんのような気持ちになって、お祝いをたくさん包んじゃいそうですよ。
大熊社労士:
 あはは。確かに福島さんは宮田部長のお子さんのような感じの年齢ですよね。しかも、しっかりした娘さんという感じですね。さて、今日は、出産手当金の話をするんでしたよね。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、出産手当金が支給される目的ですが、労働基準法では出産前後の女性労働者について、一定期間の就業を禁止しています。これが産前産後休暇ですね。産前産後休暇については、ノーワークノーペイの原則に従って、賃金を支払わないということで問題ありません。
宮田部長:
 確かにこれまでも欠勤として扱ってきていたはずです。
大熊社労士:
 そうですね。したがって、その生活費の補てんのために、労働基準法に定める産前産後休暇の間に健康保険から手当金を支給するということになっています。
宮田部長:
 なるほど。確かに当社も産前産後休暇は無給なので、これから色々とお金がかかるのに給料を始め、何も所得がないとなると大変ですよね。
大熊社労士:
 そうですね。この目的を達成するために、健康保険からは標準報酬月額の3分の2という金額の手当金が支給されます。ちなみに、出産育児一時金は被保険者・被扶養者ともに支給されますが、この出産手当金はあくまでも被保険者だけの給付ですので間違えないようにしてくださいね。
服部社長服部社長:
 生活費の補てんという観点から被保険者のみに対する給付なのですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。生活費の補てんですので、産前産後休暇中に賃金が払われるような場合には支給されないことになります。これは以前お話をした傷病手当金と同じ取扱いですね。そしてもう一つ、あくまでも労働基準法の産前産後休暇に対しての給付ですので、産前休暇を前倒しし、法律を上回るような期間について休暇を認めているような場合であっても、あくまでも法律の産前産後休暇に対してのみ支給されることになっています。ただし、一部、例外的な取扱いがありますので、これは後ほどお話しましょう。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 出産手当金なのですが、傷病手当金と同じく1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることになります。具体的な額の計算については以前やりましたね。
関連blog記事:2012年10月29日00:00 傷病手当金はいくらもらえるのですか?
https://roumu.com/archives/65583738.html
宮田部長:
 暦日でもらえるというものですね。ところで福島さんの場合、実際に赤ちゃんが生まれた日が、出産予定日より遅かったようなのですが、一体、いつからいつまでもらえるものですか?
大熊社労士:
 よい質問ですね。出産手当金は、出産日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間で、出産手当金の額より多い賃金が支給される場合には、支給されないことになります。
宮田部長:
 ん?出産日以前?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、出産日は産前休暇に含まれるとされていますので、こういう表現になりますね。それで福島さんの場合なのですが、出産予定日より遅れて出産した場合には支給期間が、出産予定日から実際に出産した日までの期間についても産前休暇と同様に支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日遅れたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されることになっています。
宮田部長:
 なるほど!福島さんの赤ちゃんは10日遅れて生まれたみたいなので、両親思いとも言えるかもしれませんね。
大熊社労士:
 確かに(笑)。ちなみに、出産予定日よりも早く生まれてきた場合には、出産日以前42日となります。つまり、当初の産前休暇よりも前の日についても、支給対象の日となります。
服部社長:
 それが先ほど大熊さんがおっしゃった一部例外ですね。
大熊社労士:
 はいそうです。98日間(多胎妊娠の場合は154日間)はいずれも支給対象期間になるということですね。ただ、産前休暇ギリギリま
で働き、賃金を受けている場合で、出産予定日より早く出産したということになれば、賃金が支払われているということで、一部支給停止となることもあるかもしれませんね。
服部社長:
 確かにそうですね。
大熊社労士:
 さて、これが出産手当金の内容になります。通常ですと、産後休暇が終了してから請求するので、福島さんについても書類の準備をしてくださいね。
宮田部長:
 了解しました!
大熊社労士:
 福島さんですので心配はないかとは思いますが、申請書には「医師または助産師の意見を記入するところ」というのがあり、証明をもらう必要がありますので案内をしておいてくださいね。
宮田部長:
 早速手配します!
大熊社労士:
 それでは、次回は育児休業ことについてお話しましょう。
服部社長:
 ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は出産手当金のことについてお話しました。この出産手当金ですが、任意継続被保険者については支給されないことになっています。ただし、退職等で被保険者資格を喪失した場合には、次の(1)から(3)のすべての条件を満たすと、出産手当金を受けることができます。
(1)退職日までに、1年以上継続して被保険者であること(任意継続加入期間を除く)
(2)退職日に仕事を休んでいること
(3)出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日) ・出産が予定日よりも遅れたときは出産予定日以前42日から出産日後56日の期間中に退職していること


関連blog記事
2012年12月3日「妊娠した従業員の体調不良にはどう対応すればいいですか?」
https://roumu.com/archives/65583754.html
2012年10月29日「傷病手当金はいくらもらえるのですか?」
https://roumu.com/archives/65583738.html
2012年10月22日「傷病手当金はどのような場合に、どれくらいの期間支給されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65581926.html
2012年10月15日「協会けんぽから受けることのできる出産にかかる給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/65581731.html

(宮武貴美)

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所得税額変更のお知らせ(復興特別所得税開始)

所得税額変更のお知らせ(復興特別所得税開始) 平成25年より、東日本大震災からの復興の財源確保のための「復興特別所得税」が給与から控除(源泉徴収)されることになっています。その取扱いを社員に通知するためのお知らせ文書サンプルです。
□重要度:
□官公庁への届出:なし
□法定保存期間 特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 fukko.doc(34KB)
PDFPDF形式 fukko.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成25年から源泉徴収税額表が変更され、復興特別所得税も含んだ税額表により、源泉徴収税額が決定することになります。源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額ですので、さほど大きくはありませんが、従業員のみなさんには説明をしておくことが好ましいでしょう。

(大津章敬)

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愛知県 平成24年度ファミリー・フレンドリー企業表彰の対象企業を募集

愛知県 平成24年度ファミリー・フレンドリー企業表彰 愛知県はファミリー・フレンドリー企業に登録されている企業の中から、他の模範となる、仕事と生活の調和のための優れた取組を実施している企業を表彰しています。先日より平成24年度の表彰対象企業の募集を開始しました。
対象企業
 愛知県ファミリー・フレンドリー企業として登録している企業のうち、県内に本社を置く企業です。
(ただし、過去に「愛知県ファミリー・フレンドリー企業」として表彰を受けていないこと)
応募(推薦)要件
 次のアとイを両方満たしていることが必要です。
ア 育児、介護、労働時間低減、その他働きやすい職場環境づくり等幅広い分野で、労働者が 仕事と生活の調和を図ることができる取組を積極的に推進し、他の模範となる優れた成果を挙げていること。
<ファミリー・フレンドリー企業表彰区分の場合>
 「仕事と生活の調和推進取組状況チェック表」で、『はい』の数が中小企業の部で11個以上、中堅企業の部で19個以上、大手企業の部で26個以上あること。
<特別賞区分の場合>
 企業規模は問わず、労働時間の低減や男性の育児休業取得促進など労働者が仕事と生活の調和を図ることができる取組の中の一定の分野で積極的に推進し、他の模範となる優れた成果を挙げていること。
イ 応募または推薦時点において育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法の義務規定違反がなく、その他労働関係法令に係る重大な違反に問われていないこと。
応募期間
 平成24年12月21日(金)から平成25年1月23日(水)まで(必着)

 応募方法は以下をご覧ください。
http://www.pref.aichi.jp/0000057454.html

(大津章敬)

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法定外福利厚生費は減少傾向が続くも、育児関連は前年度比12.7%の大幅増

福利厚生費 日本経済団体連合会は昨年末、「2011年度福利厚生費調査結果(第56回)」の概要を発表しました。この調査は、福利厚生費の実態を把握し、今後の福利厚生を含む人事・労務管理の運営に資することを目的に、1955年度から毎年実施されているものです。

 調査結果によると、2011年度に企業が従業員1人1ヵ月当たりに負担した福利厚生費(法定福利費と法定外福利費の合計)は103,298円(前年度比3.2%増)となったとのことです。この増加の要因は法定福利費にあり、実に前年度比4.4%の増加により77,744円となっています。

 一方の法定外福利費は、前年度比0.1%の減少となり減少傾向が続いていますが、育児関連の費用については、前年度比12.7%の増加となり、この10年間で、2002年度の32円から2011年度の239円となりました。いまのところ発表は結果の概要のみなので、具体的にどのような福利厚生が実施されたのかはわかりませんが、事業所内託児所の整備やベビーシッター補助等に取り組んでいると思われます。

 グラフは1955年以降の福利厚生費のグラフですが、法定福利費が1970年以降急増し、一方、法定外福利費はその影響を受け、1990年以降は完全に横ばいとなっていることがよく分かります。


関連blog記事
2012年12月7日「雇用保険各種給付の受給者数が急増 高齢者・育児共に5年で1.8倍」
https://roumu.com
/archives/51967711.html

2012年7月31日「育児休業者を経済的に支援する住民税の納付猶予制度」
https://roumu.com
/archives/51944003.html

参考リンク
日本経済団体連合会「2011年度福利厚生費調査結果(第56回)」の概要
http://www.keidanren.or.jp/policy/2012/092.pdf

(宮武貴美)


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愛知県 インフルエンザの流行期入りを宣言

愛知県 インフルエンザの流行期入りを宣言 愛知県は昨年末の12月26日にインフルエンザが流行期に入ったことを宣言しました。県では感染症法に基づき、県内の医療機関のうち195か所を定点として、インフルエンザについて発生動向調査を実施しています。この調査結果によれば、平成24年第51週(12月17日(月)から12月23日(日)まで)における県内の一定点医療機関当たりのインフルエンザ患者の報告数が、1.59となりました。

 厚生労働省では、例年、この数値が「1」を上回ると、インフルエンザは流行期に入るものとしていますので、愛知県は今後、本格的に流行シーズンを迎えるものと考えられます。予防と早めの治療に心がけ、感染と重症化を防ぎましょう。なお、今後、一以上の保健所管内で「一定点医療機関当たり10」を上回った場合にはインフルエンザ注意報を、一以上の保健所管内で「一定点医療機関当たり30」を上回った場合にはインフルエンザ警報を発令するとしています。

 平成22年度も今年度と同じ第51週に流行入りが宣言されましたが、この年は1月19日に注意報、1月26日に警報が発せられていますので、今後は以下のような予防・治療を社内に周知していきたいものです。
・人混みへの外出をできるだけ避け、帰宅時には手洗いとうがいをしましょう。
・体の抵抗力を高めるために、十分な睡眠、栄養、保温に心がけ、体調を整えましょう。
・空気が乾燥するとインフルエンザにかかりやすくなりますので、室内では加湿器等で適度な湿度(50~60%)を保つようにしましょう。
・かかった時は早めに医師の診察を受け、安静に保つことにより、肺炎などの合併症を防ぐよう心がけましょう。
・咳やくしゃみが出る時は、咳エチケットを守りましょう。


参考リンク
愛知県「インフルエンザの流行期に入りました!」
http://www.pref.aichi.jp/0000057292.html

(大津章敬)

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