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育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されますが、この労使協定はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。改正前は配偶者が専業主婦(夫)等の従業員について、労使協定を定めることにより育児休業の申出を拒むことができましたが、改正後はこれが廃止されます。そのため、労使協定の結び直しておく必要があります。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

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[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法により、上記のように労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されますが、併せて時間外労働の制限についても配偶者が専業主婦(夫)等の従業員であっても請求できるようになります。育児介護休業規程の改訂と併せて、従業員に分かりやすく制度の内容を周知しておくことが求められます。

第3条において、「介護休暇の申出」が漏れておりましたので、修正いたしました(2011/12/7)。


関連blog記事
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55362738.html

 

(福間みゆき)

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(さらに…)

6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(2)

 前回の訪問時(2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1))は、改正育児介護休業法の施行によって配偶者が専業主婦(夫)等であっても、社員が育児休業を取得できることなどを解説した。今回も引続き、大熊社労士は、改正育児介護休業法の概要をレクチャーするために服部印刷を訪問することとした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。改正育児介護休業法の施行によって、今後、男性社員の中にも育児休業を取得したいという者が出てきそうな感じです。
大熊社労士:
 そうですか。今回の法改正は、父親も子育てができる働き方を実現しようという考えが背景にありますので、その狙い通りの反響がありそうですね。1年間ずっと休業するような社員はあまりいないかも知れませんが、2週間などの短い期間での男性の育児休業は今後出てくるのかなと思っています。それでは今日は、改正法の次のポイントである所定外労働の免除について解説しましょう。
福島照美福島さん:
 所定外労働の免除ですか?法改正の前でも、社員から請求があれば時間外労働を月24時間、年150時間以内に収めなければならないというものがあると思いますが、これとは異なるものでしょうか?
大熊社労士:
 はい、時間外労働の制限とは別に、新たに所定外労働の免除が設けられます。法改正により、制度の対象となる社員から請求があれば所定外労働が免除されることになります。ただし、以下のすべてに該当する労働者が対象となります。
(1)3歳に満たない子を養育する労働者であること
(2)日々雇用される者でないこと
(3)労使協定により適用除外とされた労働者でないこと
宮田部長:
 (3)の労使協定により適用除外とされた労働者とは具体的にはどのような者が該当するのでしょうか?
大熊社労士:
 これについては、当該事業主に引続き雇用された期間が1年に満たない労働者と1週間の所定労働日数が2日以下の労働者が適用除外となります。
福島さん:
 なるほど、ということは労使協定に追加しておく必要がありますね。この所定外労働の免除は、3歳になるまで何回も請求できるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この請求に回数制限はありません。ただし請求を行う際、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間について、開始日および終了日を明らかにして、開始日の1ヵ月前までに行うことになっています。そのため引続き請求を行う場合は、再度申出を行う必要がありますね。
福島さん:
 となると、社員に制度の内容や手続き方法を分かりやすく伝えておく必要がありますね。
服部社長大熊社労士:
 そうですね。先ほど話に出てきました時間外労働の制限についても、法改正によって少し変わります。具体的には、育児休業の取得と同様に、配偶者が専業主婦(夫)等である社員であっても、この時間外労働の制限を請求することができるようになります。
宮田部長:
 つまり、法改正により専業主婦(夫)の除外規定が廃止されるということですね。今後は、男性社員からも時間外労働の制限の請求が出てくる可能性がありますね。
大熊社労士:
 会社としては、改正労働基準法の施行と併せて、法律の内容を把握すると共に、今後の働き方についての意識を少しづつ変えていくことが必要ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は所定外労働の免除と時間外労働の制限についてをとり上げましたが、ここで労働基準法第41条第2項に定める管理監督者の取扱いを補足しておきましょう。そもそもこの管理監督者については労働時間等に関する規定が適用除外されているため、所定外労働の免除の対象外となります。ただし、管理監督者の者から仕事と育児を両立するために、業務の内容を変更する等して通常の社員と同じように時間管理のもとで仕事をしたいという相談があれば、会社としては両立できるように対応することが求められます。併せて、管理監督者の適用除外となった場合には、所定外労働の免除を認める必要がありますので、取扱いに注意が必要です。



関連blog記事
2010年2月1日「平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)」
https://roumu.com/archives/65199603.html
2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年02月04日「改正育児・介護休業法のあらまし」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50641551.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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5月14日に東京で不利益変更法理(山中健児弁護士)+ユニオン対策(向井蘭弁護士)セミナーを開催

5月14日に東京で不利益変更法理+ユニオン対策セミナーを開催 石嵜信憲法律事務所の山中健児弁護士には先日、東京と大阪で改正労働基準法と過重労働対策というテーマでご講演を行なっていただいたばかりですが、5月14日(金)に山中健児弁護士と向井蘭弁護士という人気の労働弁護士2名を講師にお招きし、就業規則の不利益変更と外部ユニオン対策のセミナーを開催することとなりました(東京・飯田橋)。非常にタイムリーな内容のセミナーですので、是非ご参加下さい。



 労働トラブル急増時代に知っておきたい人事制度不利益変更と外部ユニオン対応のポイント



【第1部】午前9時30分~正午
外部ユニオンからの団体交渉要求に関して知っておきたい基礎知識と実務対応のポイント
 ~具体的事例を通じて学ぶ求められる初期対応と交渉の進め方



講 師:狩野・岡・向井法律事務所 向井蘭弁護士
 昨今、労働者の権利意識が高まり、またはインターネットなどにより労働法の知識を得ることが容易になったことから、労働者が労働組合(ユニオンなどの合同労組も含む)に加入し、労働組合を通じて個別労使紛争について解決を求めることケースが急増しています。労働組合との団体交渉が行き詰まり、または使用者が労働組合法に違反するなどした場合には労使紛争が深刻化し、会社の経営に大きな支障が出る場合も考えられます。労働組合との労使紛争を早期に円満に解決するためには、労働組合法や労働契約法の基礎知識をもとに、具体的な実務上の問題点・ポイント・手順を抑えておく必要があります。そこで今回のセミナーでは、ユニオンからの団体交渉要求に関して、いつ、どのような場合に何をするべきかを具体事例にもとづいて解説いたします。
(1)押さえておきたい労働組合法の基礎知識と不当労働行為の種類
(2)団体交渉の進め方(場所・出席者・期間など)
(3)頻発する解雇・残業問題をケースとした具体的な解決のポイント
(4)労働組合がある場合の賃金削減・人員削減のポイント
(5)労使紛争の解決手段について



【第2部】午後1時~午後4時30分
人事制度改革における不利益変更法理の基礎知識
 ~人事コンサルタントとして知っておきたい判例と実務対応のポイント



講 師:石嵜信憲法律事務所 山中健児弁護士
 労働条件の不利益変更は、解雇などの労働契約解消と並んで労使間のトラブルとなりやすい問題です。人事コンサルタントとして、企業の人事制度の改定を検討するにあたっても、労働条件の不利益変更法理に関する法的理解を誤ってしまいますと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまいかねません。そこで、本セミナーでは、労働条件の不利益変更法理に関する基礎知識から実際に労働条件の不利益変更が問題となる各種事例と法的対応のポイントについて解説致します。
(1)人事制度と労務管理
・日本型雇用システムと法的ルール
・正社員の労務管理手法の特徴
(2)労働条件の不利益変更の境界線
・労働条件と決定するルール
・労働協約、就業規則、個別契約の変更と法的留意点
・整理解雇と賃金切下げ問題
・降格による賃金減額と不利益変更との関係
(3)個別ケース毎にみる労働条件の不利益変更問題
・企業再編に伴う労働条件の統一化
・定年延長などに伴う労働条件の見直し
・経営悪化と総額人件費の削減
・成果主義賃金など新たな賃金制度の導入
・定額残業制の導入
・退職金制度の見直し
・その他


[開催日時および会場]
日 時:2010年5月14日(金)午後9時30分~午後4時30分
会 場:家の光会館 コンベンションホール
     新宿区市谷船河原町11番地 光の家会館 7F
      JR「飯田橋駅」より徒歩5分
受講費用:一般:26,250円(1部のみ:12,600円 2部のみ:16,800円)
※LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:15,750円(すべて税込み)


[お申込み]
 このセミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/100514Sem.html


(大津章敬)


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中小企業庁の「新卒者就職応援プロジェクト」がスタート

中小企業庁の「新卒者就職応援プロジェクト」がスタート 昨年のこの時期は内定取消問題が連日マスコミを賑わせていましたが、今春は大学生・高校生の就職内定率が記録的な落ち込みを見せています。しかし、一方では一部ではありますが、採用意欲のある中小企業も存在しており、そのミスマッチが懸念されています。そこで中小企業庁では、「新卒者就職応援プロジェクト」を立ち上げ、2月15日よりその募集を開始しました。以下ではその内容について取り上げます。



内容
 就職の決まっていない新卒者を対象に、中小企業の生産現場等に触れる機会を提供するとともに、中小企業で働く上で必要とされる技能・技術・ノウハウ等を習得してもらうため、長期間の職場実習(インターンシップ)等を実施するもの。
○対象者(5,000人程度)
今春、高等学校、高等専門学校、大学、大学院、短大、専修学校を卒業予定であって就職が決まっていない者
○受入企業
ものづくりや商店など幅広く対象とされています(一部対象とならない業種あり)。
○実習
期間:原則6ヶ月間
内容:実習プログラム等に沿って実施
※技能・ノウハウ等の習得を目指すものであり、非正規社員、アルバイト等の代替ではありません。
○助成金
技能習得支援助成金:実習生に対し日額7,000円を支給
教育訓練助成金:受入企業に対し日額3,500円を支給
寮借り上げ費助成金:受入企業に対し日額1,300円を支給
※上限・支給条件あり


留意点
 このプロジェクトは職場体験を行うものであり、雇用ではありません。受入企業は、カリキュラム等を遵守する必要があり、実習生にカリキュラムを逸脱した作業等を強要したり、実習生の就職活動を妨げることは避けなければなりません。


詳細
 このプロジェクトの詳細は随時、中小企業庁ホームページに掲載されることとなっています。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/jinzai.htm



関連blog記事
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
https://roumu.com
/archives/51684970.html

2009年11月6日「高校新卒者の就職内定状況が極端に悪化し、9月末の内定率は37.6%に急減」
https://roumu.com
/archives/51647404.html


参考リンク
中小企業庁「“新卒者就職応援プロジェクト”の実施について」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/2010/100209NewJobAidProject.htm
九州経済産業局 「新卒者就職応援プロジェクトの実施について」
http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jinzai/100210.html


(大津章敬)


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社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 残りの全国7会場は受付中

社労士向けホームページ活用セミナー 大阪会場を開催 昨日、大阪のエル・おおさかにおいてセミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」の大阪会場初日を開催しました。今回のセミナーには約90名の皆様にご参加頂き、労務ドットコム13年間の取り組みや社労士事務所のホームページ活用のポイント、今月よりサービス提供を開始した自動更新ホームページサービスの内容についてお話させていただきました。本セミナーは今後、全国7都市で開催しますので、お近くで開催の際にはご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント




講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬


 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。





 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
          平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年4月9日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
(3)名古屋会場 平成22年3月11日(木)神宮前・名南経営本館14:00-16:30
(4)福岡会場 平成22年4月8日(木)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
(5)札幌会場 平成22年3月1日(月)かでる2・7 9:30-12:00
(6)仙台会場 平成22年3月2日(火)ハーネル仙台 9:30-12:00
(7)金沢会場 平成22年4月15日(木)金沢勤労者プラザ 14:00-16:30
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


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育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)

育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版) 平成22年6月30日に改正育児・介護休業法が施行されます。この規程はその改正法に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。育児・介護休業は「休暇」に該当するため、就業規則の絶対的必要記載事項になっています。そのため、必ず規定しておかなければならない規程であり、就業規則(本則)と併せて届け出ることが必要になります。
※2016.7.8
      第17条に誤植がありましたので修正しました。
   第15条第2条③(3)の文言を修正しました。
重要度:★★★★★

[ダウンロード]
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pdfPDF形式 ikujikaigo20100630.pdf(94KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年6月30日に施行される改正育児・介護休業法では、残業免除制度の導入や短時間勤務制度の義務化等が行われます。これらの内容を反映するとともに労使協定で育児休業取得を拒否できる労働者の範囲等、細かな部分も改正されていますので、改正法施行までに見直しておきたいところです。

※改正育児・介護休業法は平成29年1月1日に施行されています。そのため、育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)はこちらをご利用ください。
https://roumu.com/archives/55649065.html


関連blog記事
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年1月31日「厚労省担当課長の談話に見る改正育児・介護休業法の背景・目的」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690787.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html

 

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html

(宮武貴美)

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3月より専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査が実施されます

専門26業務の違法派遣に関する労働局の集中調査 このブログでは2009年12月31日のブログ記事「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」を初めとして、労働者派遣法改正に関する情報を積極的に出していますが、先日、厚生労働省より専門26業務の派遣適正化のための指導監督を行うことなどを内容とした「専門26業務派遣適正化プラン」の策定・実施が発表されました。


 今回の改正労働者派遣法案には、違法派遣の場合には派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが検討されていますが、こうした動きの前提としては偽装請負をはじめとした様々な違法な派遣が多く見られるという実態があります。今回の適正化プランでは、派遣可能期間の制限を免れることを目的として、契約上は専門26業務と称しつつ、実態的には専門性がない専門26業務以外の業務を行っている事案に対する指導監督が行なわれることとなりました。


 具体的には3月から4月までの間を、専門26業務での労働者派遣の適正化に向けた集中的な指導監督期間として、専門26業務での労働者派遣の実績の多い派遣元事業主を中心に指導監督が行なわれます。中でも「事務用機器操作」と「ファイリング」についてはその解釈の留意事項が改めて示されていることから特に重点的な指導が予想されます。あくまでも派遣元への調査ではありますが、26業務での派遣を受けている事業所にも大きな影響があるのは間違いないでしょう。労働者派遣に関しては今後、その厳格化が進むのは間違いありませんので、この機会にその運用の適正化を進められてはいかがでしょうか。



関連blog記事
2009年12月31日「労政審 注目の改正労働者派遣法の答申を公表」
https://roumu.com
/archives/51673876.html

2009年12月21日「非常に労働者保護色の強い労働者派遣法改正法案の部会報告骨子」
https://roumu.com
/archives/51669388.html

2009年12月12日「[ワンポイント講座]労働者派遣における「複合業務」の派遣受入期間の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51664573.html

2009年8月19日「[ワンポイント講座]派遣先が派遣社員に対して時間外労働を命じる際の留意点」
https://roumu.com
/archives/51604648.html

2009年5月25日「平成21年10月より厳格化される一般労働者派遣事業許可基準」
https://roumu.com
/archives/51554634.html

2009年5月5日「労働者派遣に関する最重要資料「労働者派遣事業関係業務取扱要領」が更新」
https://roumu.com
/archives/51544136.html


参考リンク
厚生労働省「期間制限を免れるために専門26業務と称した違法派遣への厳正な対応(専門26業務派遣適正化プラン)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000048f3.html


(大津章敬)


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受講料無料!「勝ち残る社労士事務所」のためのネット活用セミナー 金沢でも開催決定!来週は福岡、広島、岡山、大阪で開催

社労士事務所のためのインターネット活用セミナー 2月1日より全国各地で開催しております無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが、北陸地方からの開催要望にお応えし、4月15日に金沢での開催が決定しました。北陸では初のセミナーとなりますので是非ご参加下さい。


 また来週は月曜日に福岡、火曜日に広島・岡山、金曜日に大阪でセミナーを開催します。各会場とも最終受付中ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント



講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬




 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。





 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場  平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
         平成22年4月28日(水)日比谷・名南経営東京事務所 14:00-16:30
(2)大阪会場 平成22年2月19日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
         平成22年4月9日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
(3)名古屋会場 平成22年3月11日(木)神宮前・名南経営本館 9:30-12:00
(4)福岡会場 平成22年2月15日(月)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
         平成22年4月8日(木)博多・福岡朝日ビル 13:30-16:00
(5)札幌会場 平成22年3月1日(月)かでる2・7 9:30-12:00
(6)仙台会場 平成22年3月2日(火)ハーネル仙台 9:30-12:00
(7)広島会場 平成22年2月16日(火)メルパルクHIROSHIMA 9:30-12:00
(8)岡山会場 平成22年2月16日(火)えきまえミヨシノ 14:15-16:45
(8)岡山会場 平成22年4月15日(木)金沢勤労者プラザ 14:00-16:30
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

はじめて人事コンサルを行う人のための人事制度構築【超基礎】講座 札幌と仙台で開催決定!

人事制度構築【超基礎】講座 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)は、人事制度構築と労働法務を2本の大きな柱として様々な研修を行っておりますが、人事コンサルティング業務未経験のみなさまを対象に「はじめて人事コンサルを行う人のための人事制度構築【超基礎】講座」を札幌・仙台で開催することとしました。既に東京と大阪ではLCG会員限定として開催した本講座ですが、札幌と仙台では会員限定ではなく、広く一般参加を受け付けることとします。


 この講座では人事コンサルで取り扱う資格制度、賃金制度、賞与制度、退職金制度、企業年金制度、人事評価制度の全体像を掴むことを目的に、最低限知っておきたい人事コンサル業務の基礎知識について分かりやすくお伝えします。今後、コンサル業務の展開を検討されているみなさんにはちょうど良い内容となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。


[本講座のポイント]
(1)人事コンサルってなにを行っているの?
(2)人事制度構築の全体スケジュールと進め方のポイント
(3)最低限知っておきたい専門用語・基礎知識
    ベアと定昇、昇格と昇進、モデル賃金の使い方など
(4)人事コンサルで取り扱う各分野の全体像を掴もう!
  1.社内資格制度って何のために設けるの?
  2.すべての基本給制度に共通した制度設計のポイント
  3.諸手当って必要なの?その目的は?
  4.なぜ賞与制度や退職金制度があるの?
  5.人事評価制度はお金を決めるためのものなの?
(5)推薦図書と勉強の仕方


[開催概要]
講師 :株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
定員 :札幌・仙台会場 各30名
対象者:本講座は、人事制度改定を行うにあたっての基礎知識や業務の全体像の習得を最大の目的としますので、原則として人事コンサル業務の経験がない方、もしくは指導歴の浅い方を主として対象とした講座内容となっております。業務の実績のあるみなさんには基礎知識の確認になる部分が多くなると予想されますので、ご了承願います。


[開催会場および日時]
(1)札幌会場
平成22年3月1日(月) かでる2・7
 ・JR「札幌駅」南口より徒歩10分
 ・地下鉄「さっぽろ駅」および「大通駅」より徒歩8分
(2)仙台会場
平成22年3月2日(火) ハーネル仙台
 ・JR「仙台駅」より徒歩約7分
 ・市営地下鉄「広瀬通駅」より徒歩約3分
※時間はいずれも 午後1時~午後5時 です。


[受講費用]
一般10,500円
LCG特別会員および正会員4,200円 準会員7,350円(税込)
※受講料のお支払いについて
□一般でお申込みのみなさま
 下記フォームにてお申込後、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。
□LCG会員のみなさま
 LCG会員専用サイト(MyKomon内)でお申込を受け付けておりますので、このフォームでのお申込はご遠慮ください。


[お申込み]
 お申込みは以下のフォームに必要事項をご入力の上、申込みボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催一週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1003chokiso.html


[両会場とも当日午前には社労士向けネット活用セミナーを開催]
 札幌・仙台の両会場共に、当日の午前9時30分から正午まで無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」を開催します。是非こちらもあわせてご参加下さい。お申込は以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

4月16日に東京で香取貴信氏と吉田典史氏をお迎えし、組織風土改善と文章書き方に関する社労士向けセミナーを開催

香取貴信氏 最近、東京でのセミナー開催を強化していますが、今回、ダイヤモンド・オンラインなどでお馴染みの人事系ライターである吉田典史氏と、大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者で、感動するセミナー講師として有名な香取貴信氏を講師にお招きし、セミナーを開催することとなりました。


 社会保険労務士・人事コンサルタントとして必須の「文章を書く力」と組織風土を改善し、人材を活性化するノウハウを学ぶことができる貴重なセミナーとなりますので、是非ご参加下さい。なお、タイトルに「社労士のための」とありますが、一部・二部とも社会保険労務士以外のみなさまもご参加いただけますので、この機会に是非お申込み下さい。



社労士のための「売れる」原稿の書き方とディズニーランドの感動サービスに学ぶ最幸のチームの作り方



【第一部】午前9時30分~午後12時30分
社労士のための「読んでもらって稼げる」原稿の書き方講座
講師:吉田典史氏
 「日経ビジネスAssocie Online」(日経BP社)の人気連載「職場を生き抜け!」や、「ダイヤモンド・オンライン」(ダイヤモンド社)などで活躍のライター


第一章 社会保険労務士にとって「書くこと」とは?
第二章 社会保険労務士が書き手としてデビューするためには
第三章 いよいよ、書く!
第四章 ついに書籍デビュー


【第二部】午後2時~午後4時30分
私の体験したディズニーマジック・感動を呼ぶサービスとそれを実現するチームワーク
~良好な組織風土を醸成し、活き活きとした会社を作るための処方箋~

講 師:有限会社香取感動マネジメント 代表 香取貴信氏
 16万部の大ベストセラー「社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった」の著者。セミナー受講者が感動で涙を流すことでも有名。


 みなさん、こんにちは!!香取貴信です。僕は16歳の時不純な動機から東京ディズニーランドでアルバイトをはじめ、その後8年間バイトをさせてもらいました。中・高と頭も悪く運動もできなかった自分が目立つ方法はヤンチャすること・・・。そんな自分が8年間も続けることができたのは、尊敬する先輩たちに出逢ったことです。従業員満足は、働く仲間の中に尊敬できる仲間がいるかどうか? 今回お話する良好な組織風土と、活き活きしたチームに必要不可欠なものそれは、リーダーのあり方、リーダーシップです。ひとは命令やルールでは動きません、動いたとしても言われたことしかしません。何を言うかではなく、誰が言うか?僕ら先輩たちが尊敬されるには?今回は僕の尊敬する先輩たちから教えてもらったことを中心にお話させていただきます。会場で一緒にワクワクしましょう!!大人が変われば子供が変わる!!子供が変われば未来が変わる!!
(1)大切なリーダーの予選
(2)出来そこないの自分が続けることのできた理由がES
(3)リーダーシップは何を言うかではなく、誰が言うか!!
(4)最幸のチームはどんなことにも感謝ができる
(5)愛を持って接することは、相手の人生にとってどうかを考えること

[日時および会場]
日時:平成22年4月16日(金) 午前9時30分から午後4時30分
会場:総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
   東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定員:100名
受講料:
一般:23,100円
LCG特別会員:5,250円 正会員:8,400円 準会員:12,600円 
[第一部のみ参加の場合]
一般:13,650円
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円 
[第二部のみ参加の場合]
一般:12,600円
LCG特別会員:3,150円 正会員:5,250円 準会員:8,400円
※いずれも税込
※第一部の参加者の皆様には講師である吉田典史氏の最新刊「あの日、『負け組社員』になった・・・」をプレゼント


[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。下記フォームにてお申込後、セミナー受付メール(控え)を送信します。このメール内で振込口座のご案内をさせていただいておりますので、内容をご確認の上、指定の口座にお振込くださいますようお願い致します。なお、LCG会員のみなさまはMyKomon上のフォームよりお申込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1004katori.html


[LCG会員のみなさまは特別料金で参加可能]
 日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)会員のみなさまは本セミナーに特別料金でご参加いただけます。なお、LCGにつきましては無料のセミナーDVD付きの入会資料をお送りしております。以下より是非お申込みをお待ちしております。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/prodvd.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。