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大好評の医療人事セミナー(東京・大阪) いよいよ来週開講 最終受付中

社労士向け医療福祉業界人事労務セミナー開催決定! 先日よりご案内しておりますセミナー「社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識と人材採用・定着の実践ノウハウ」ですが、いよいよ来週水曜日に東京、再来週月曜日に大阪で開講します。当初の想以上に多くのお申込みを頂いており、両会場とも満席近い状態になっておりますが、まだ若干座席がございますので、この機会に是非お申込み下さい。



 医療機関・福祉施設では、その収入のあり方が厚生労働省の施策である診療報酬制度や介護保険制度によって左右されることは広く知られているところですが、こうした制度に基づき看護師などを一定数以上確保しなければならないため、人材の採用や定着を初めとした人事労務管理の適正化は安定した経営を実現しようとする際の最大のポイントとなっています。特に看護師などの資格者についてはその需給バランスが崩れやすい環境にあることから、医療機関・福祉施設においては一般企業以上に処遇などの労働条件を巡っての人事労務トラブルが多いといわれており、その問題解決については根強いニーズがあるところでもあります。



 そこで今回、医療機関・福祉施設の関与にあたって知っておくべき経営や人事管理の基礎知識に関して、それぞれの専門家が様々な経験から培ったノウハウをお伝えします。医療機関・福祉施設をクライアントに持つ、もしくは今後拡大したいと考えていらっしゃる社会保険労務士の皆様には必聴のセミナーとなっておりますので、是非ご参加下さい。なお、本セミナーはLCG会員以外の一般のみなさまもご参加いただけますで、是非お申込み下さい。


セミナー総合タイトル:
社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識と人材採用・定着の実践ノウハウ



【第一部】社会保険労務士が知っておきたい医療機関・福祉施設経営の基礎知識
講師:株式会社名南経営 常務取締役 奥村尚弘
時間:午後1時30分より午後3時(東京B会場は午後3時15分より午後4時45分)



 医療機関・福祉施設の経営は、基本的には診療報酬・介護報酬等による収入によって経営が行われます。さらには医療法・医師法・療養担当規則など様々な医療福祉固有の法律規制の中で経営が行われます。この診療報酬制度や介護報酬制度は、数年に一度抜本的な見直しが行われ、それによって従来と同様の診療等を行っていても収入が大幅に異なってくることがあります。今回のセミナーでは、こうした制度の仕組みをはじめとして、医療機関・福祉施設のクライアントを有する、もしくは今後拡大しようと考えている社会保険労務士が知っておくべき医療・福祉業界特有の知識や情報等について、わかりやすくお話します。
(1)医療保険制度の概要と医療関連法規の基礎知識
(2)診療報酬・介護報酬の基礎知識
(3)医療法人制度の基礎知識
(4)医療機関・福祉施設における専門用語の基礎知識



【第二部】人事コンサルタントが教える医療機関・福祉施設における人材採用・定着の実践ノウハウ
講師:株式会社 名南経営 人事コンサルタント 服部英治
時間:午後3時15分より午後4時45分(東京B会場は午後1時30分より午後3時)



 医療機関や福祉施設においては、安定したサービスを提供するためにも人材の定着が経営における大きな課題となっています。仮に職員の入替えが頻繁に生じるような状況にあるとすれば、患者に対して技術面やサービス面の不安を与え、更にはそれが「口コミ」によって地域に拡大するというリスクを孕んでいることとなります。事実、地域において評判の良い医療機関・福祉施設を見てみると、人材の定着が良く、それが一定以上の技術やサービスの提供に繋がっていることが分かります。今回のセミナーでは、そうした評判の良い医療機関・福祉施設になるために人材の採用方法や定着はどのように考えればよいのか、社会保険労務士が医療福祉のクライアントにアドバイスをする際のポイントについて分かりやすくお話させて頂きます。
(1)評判のよい医療機関・福祉施設の特徴
(2)人材の定着と人件費率の考え方
(3)問題職員を発生させないための取組み
(4)人材確保に困らない医療機関・福祉施設の事例
(5)なぜ看護師・介護士は3年以内に退職をするのか?その傾向と対策
 
[開催概要]
【東京会場】
日 時 平成22年2月10日(水)午後1時30分から午後4時45分
会 場 総評会館 A会場:201会議室 B会場:402会議室(東京・御茶ノ水)
定 員 70名+60名
【大阪会場】
日 時 平成22年2月15日(月)午後1時30分から午後4時45分
会 場 エル・おおさか 709会議室(大阪・天満橋)
定 員 80名




[受講料]
一般 20,000円
LCG特別会員 3,000円 LCG正会員 5,000円(1名まで。2人目からは15,000円)
LCG準会員 15,000円 ※いずれも税込み
 
[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1002igyo.html 




関連blog記事
2009年11月25日「服部英治最新単行本「最新/医療機関の就業規則・諸規程完全マニュアル」12月発売決定」
https://roumu.com
/archives/51656634.html


(大津章敬)


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平成22年6月30日に施行される改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい(1)

 服部印刷では、改正育児介護休業法の施行によってどのような取扱いに変わるのか、社員から相談が寄せられていた。そこで宮田はどのような準備が必要なのかを大熊社労士に相談することにした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。以前、改正育児介護休業法の概要について少しお聞きしましたが、今日は具体的な取扱いについて教えてさせてください。
大熊社労士:
 施行日が今年の6月30日に決まりましたので、そろそろ準備も必要になりますね。今回の改正は企業に非常に大きな影響を与える内容を含んでいますから、今後数回に分けて詳しく解説することにしましょう。それでは本日は基本的な育児休業の取扱いについてお話します。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 女性が出産する場合、使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した際にはその者を就業させてはならず、産後8週間を経過しない女性については就業させてはならないことになっています。
福島照美福島さん:
 産前休暇については本人の請求に基づいて与えられるもので、産後休暇は本人の請求の有無に関係なく与えられなければならないのですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。産後休暇については必ず休んでもらう必要があります。次に育児休業ですが、改正前の現時点(平成22年2月)においては、労使協定を定めることで配偶者が専業主婦(夫)や育児休業期間中である場合、社員は育児休業を取得することができません。
宮田部長:
 当社でも取得することができないようになっています。これがどのようになるのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、今後はこの取扱いそのものが廃止され、専業主婦(夫)や家庭の夫(妻)がいる場合でも育児休業を取得できるようになります。これは父親も子育てができる働き方を実現しようという考えが背景にあるようです。
宮田部長:
 なるほど。
大熊社労士:
 次に、上記の内容と関係してくることですが、両親ともに育児休業を取得する場合、特例として、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳までから原則1歳2ヶ月までに延長されることになります。これがパパママ育休プラスと呼ばれる取扱いです。ただし、これは配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件とされ、育児休業の開始日が1日でも遅れると取得できなくなくなりますので、厚生労働省から発表されている「改正育児・介護休業法のあらまし」の具体例を参考に確認しておく必要がありますね。
福島さん:
 担当者としては休業の開始日・終了日の管理が必要ですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。これは結構実務は煩雑になりますので、また対応を検討しましょう。それでは次の改正点に進みましょう。育児休業の取得は子につき1回とされていますが、父親の産後8週間以内の育児休業の取得について特例が設けられます。この特例の対象となる期間は、原則として出生から8週間後までの間に育児休業を取得した場合とされていますが、(1)出産予定日前に子が生まれた場は、出生日から出産予定日の8週間後まで、(2)出産予定後に子が生まれた場合は、出産予定日から出生日の8週間後までとなります。注意点としては、この再度取得の特例を受けるためには、産後8週間以内に育児休業が終了している必要があるということです。
宮田部長:
 上記に当てはまるように、育児休業を開始して、かつ終了していなければならないのですね。社員にとってはこの細かな取扱いは分かりにくいものですから、ポイントを説明して、事前に相談してもらうようにしておきます。
大熊社労士:
 社内報などを活用して、制度を分かりやすく伝えるという方法もひとつですね。
宮田部長:
 なるほど、よいアイデアですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は改正育児介護休業法をとり上げましたが、育児休業の申出方法について補足しておきましょう。現在、育児休業の申出は書面で行わなければなりませんが、改正後は書面のほかに、ファックスや電子メールなどでも可能になります。また、この取扱いは、育児休業の開始予定日および終了予定日の変更の申出、育児休業の撤回の申出、育児休業申出後に子が出生した場合の通知についても、同様の取扱いとなり、申出の方法が複数になることによって手続きの負担が軽くなることが期待できるでしょう。ただし、社員からの申出が期間内に行われなかったり、あるいは送信の不達によってトラブルにもなりかねないため、お互いに電話を一歩入れて確認するなどの配慮が望まれます。



関連blog記事
2010年2月5日「厚生労働省より公開された改正育児・介護休業等に関する規則の規定例」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51692789.html
2010年2月4日「改正育児・介護休業法のあらまし」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50641551.html
2010年1月22日「「[新改正育児介護休業法]所定外労働の免除の義務化が除外できるケースと注意点(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51686226.html
2010年1月18日「[新改正育児介護休業法]1歳までの再度の育児休業申し出(1)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51683890.html
2009年12月29日「改正育児介護休業法に関する省令が公告されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51673737.html
2009年12月28日「[改正育児介護休業法]所定外労働の制限からも除外された専業主婦(夫)の除外規定(8)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670243.html
2009年12月24日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度の請求手続き(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51670241.html
2009年12月22日「[改正育児介護休業法]義務化された子を養育する労働者の残業免除制度(6)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667511.html
2009年12月18日「[改正育児介護休業法]労使協定の締結により介護休暇の対象から除外できる者の範囲(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667053.html
2009年12月17日「[改正育児介護休業法]新設された介護休暇の内容(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667050.html
2009年12月15日「[正式決定]改正育児・介護休業法 短時間勤務義務化などの施行日は平成22年6月30日」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51666819.html
2009年12月14日「[改正育児介護休業法]子の看護休暇の日数と看護の対象範囲の拡充(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51665994.html
2009年12月10日「[改正育児介護休業法]出産後8週間以内の父親の育児休業の取得の促進(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664565.html
2009年12月8日「[改正育児介護休業法]労使協定で除外できる育児休業の取得者の範囲(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51663036.html
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書(平成21年12月版)

雇用調整助成金 様式第6号(1)出向支給申請書 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、出向をさせた場合に提出する必要がある雇用調整助成金(出向)支給申請書 様式第6号(1)(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki353.doc(77KB)
pdfPDF形式 shoshiki353.pdf(149KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成21年12月1日に行われた要件緩和により、様式が変更となりました。通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。


関連blog記事
2010年1月21日「雇用調整助成金 様式第5号((2)特)短時間休業助成額算定書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353956.html
2010年1月14日「雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353947.html
2010年1月7日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353938.html
2009年12月31日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353935.html
2009年12月24日「雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成21年12月版)」
https://roumu.com/archives/55344866.html
2009年12月17日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届」
https://roumu.com/archives/55342644.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

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[ワンポイント講座]始末書の提出を強制することはできるか

 従業員が不祥事を起こしたときや業務命令に違反した場合、懲戒処分として始末書の提出を求めることがあります。従業員が任意に始末書の提出に応じれば問題ありませんが、これを拒否した場合、提出を強制することや提出拒否を理由として懲戒処分を課すことは可能なのでしょうか。今回のワンポイント講座では、従業員が始末書の提出に応じない場合の対応について取り上げたいと思います。


 そもそも始末書とは、一般に違反行為をした者がその行為について謝罪すると共に、将来同様の行為を繰り返さないことの意思表示を行うものです。裁判例では、始末書の提出を求めること自体は、正当な理由のない場合など裁量権の濫用に当たるものでない限り、違法性を有するものではないとされています。


 しかし、始末書の提出を強制できるかについては、多くの裁判例がこれを否定的に解しています。例えば「従業員が任意に始末書を提出することは妨げないとしても、不提出の場合に何らかの制裁を加えて間接的に強制してまで提出を求めることができるかは疑わしい」(近鉄タクシー事件:大阪地判 昭和38年2月22日)としています。また、始末書の提出拒否を理由とする懲戒処分についても「労働者の義務は労働提供業務に尽き、労働者は何ら使用者から身分的支配を受けるものでなく、個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきであることを勘案すると、始末書の提出命令を拒否したことを理由に、これを業務上の指示命令違反として更に新たな懲戒処分をなすことは許されない」(豊橋木工事件:名古屋地判 昭和48年3月14日)としています。したがって、始末書の提出を強制することは、個人の意思の自由に関わる問題として認められず、提出拒否を理由とした懲戒処分もできないと考えられています。


 とはいえ、従業員に対して一切の書類提出を求めることが許されないわけではありません。従業員は雇用契約における信義則上の義務として、経営上の支障となる行為や、職場秩序を乱すような行為をした場合、具体的内容や事情の調査に応じ、報告する義務があります。よって、顛末や事実経過を報告させる「顛末書」や「経過報告書」であれば、業務命令の一環として提出を命ずることができるため、このような形で記録を残し、改善のための指導を行っていくことが重要となるでしょう。


[関連裁判例]
東芝府中工場事件(東京地八王子支判 平成2年2月1日)
 府中工場の製缶課の製造長には、その所属の従業員を指導し監督する権限があるのであるから、その指導監督のため、必要に応じて従業員を叱責したりすることは勿論、時に応じて始末書等の作成を求めることも、それが人事考課の資料となるものではなく、また、その作成提出は業務命令の対象となるものではないことが認められるから、必ずしも個人の意思の自由とも抵触を来たすものではないというべく、それ自体が違法性を有するものではない。しかしながら、製造長の行為が右権限の範囲を逸脱したり合理性がないなど、裁量権の濫用にわたる場合は、そのような行為が違法性を有するものと解すべきである。


近鉄タクシー事件(大阪地判 昭和38年2月22日)
 従業員が任意にこれを提出することは妨げないとしても、不提出の場合に何らかの制裁を加えて間接的に強制してまでこれの提出を求めうるかは疑わしい。何故ならばいうまでもなく雇傭契約は労働力の売買であって、その労働者の意思、感情までもその取引の対象としている訳ではなく労働者にはその雇傭されている企業に対する債務の本旨に従う労務提供義務こそあれ、雇傭契約に基く拘束を超えて全人格的服従義務、いわば封建制下の忠誠義務のようなものはないのである。だとすると始末書の不提出自体を不都合な行為として懲戒解職(或は他の懲戒処分)の事由とすることは、これを間接強制する結果になるから許されないものというべきである。


豊橋木工事件(名古屋地判 昭和48年3月14日)
 元来使用者のなす始末書提出命令は懲戒処分を実施するために発せられる命令であって、労働者が雇用契約にもとづき使用者の指揮監督に従い労務を提供する場において発せられる命令ではない。これに加えて近代的雇用契約のもとでは労働者の義務は労務提供義務に尽き、労働者は何ら使用者から身分的人格的支配を受けるものではなく、個人の意思の自由は最大限に尊重されるべきであることを勘案すると、始末書の提出命令を拒否したことを理由に、これを業務上の指示命令違反として更に新たな懲戒処分をなすことは許されないと解するのが相当である。



関連blog記事
2009年1月14日「[ワンポイント講座]就業規則がなければ、解雇できないのか」
https://roumu.com
/archives/51484341.html

2007年9月27日「100万円の横領の場合、70.6%の企業が懲戒解雇を適用」
https://roumu.com
/archives/51084789.html

2007年3月22日「プライベートでの飲酒運転事故 過半数の企業が諭旨解雇・懲戒解雇を適用」
https://roumu.com
/archives/50919473.html

2006年5月24日「インターネットの私的利用の防止策の傾向と不正利用時の懲戒処分」
https://roumu.com
/archives/50570735.html


(佐藤浩子)


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インターシップ受け入れの際の注意点を教えてください

 服部印刷では、学生の採用手段の一つとしてインターシップの導入を検討している。そこで本日は大熊にインターシップを受け入れた際の注意点について、相談することにした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。新聞などの報道によれば、平成22年4月入社の内定率がかなりひどい状況になっているようですね。
大熊社労士:
 そうですね。昨年12月1日現在での大卒の就職内定率は全体で73.1%となり、調査が開始された1996年以降、最低となりました。平成23年4月入社組についても会社説明会が始まる時期になりましたが、説明会への申込みが定員に達することも多く、学生さんも大変なようです。
宮田部長:
 ほんの2年前まではまったく逆の状況だったわけですから、可哀相というか、運が悪いというか、いまの大学生は大変ですね。さて、その新卒採用ですが、当社もそれほど人数は採用できませんので、厳選して優秀な学生を採用したいと考えています。そこで当社では今年からインターシップを導入しようという話がでています。そこでお聞きしたいのですが、そもそもインターシップの学生は労働者として扱うことになるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 まずはインターシップにおける学生の労働者性を検討する必要があります。この点については通達(平成9年9月18日 基発第636号)が出されており、インターシップが見学や体験的なものであり、使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないとされますが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、その学生は労働者に該当すると考えます。
宮田部長:
 それぞれの実態を見た上で判断するということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。インターシップといっても工場で印刷の仕組みを学ぶものであれば、労働者には該当しませんので、万が一、その場で怪我をしたとしても労災の適用は受けられないということです。
宮田部長:
 会社としてはインターシップの受入れを行う際、どのようなカリキュラムで実施するのか、具体的に決めておく必要がありますね。
大熊社労士:
 それがよいですね。インターシップの中には、大学の教育課程の一環として行われるものがありますが、これについても通達(昭和57年2月19日 基発第121号)が出されており、主なものとして以下のようなポイントが挙げられます。
実習の目的および内容
□教育課程の一環として行われるもの
□大学等から委託先事業場に対し所定の教育実習委託費が支払われていること
□工場実習規程等により実習期間、実習科目、実習の履修状況の把握、表彰・制裁等について定めており、この規則に基づいて実習が行われていること など
実習の方法および管理
□実習は委託先事業場の従業員で、大楽等から実習の指導を委嘱されたものの指導の下で行われていること
□実習生が直接生産活動に従事することはないこと
□実習生の欠勤、遅刻、早退の状況などは、最終的には大学等において把握・管理されていること
実習手当等 
□委託先事業場から一定額の手当が支給されているが、その手当は、実習を労働的なものとしてとらえて支払われているものではなく、実習補助的ないし恩恵的な給付であると考えられること
福島照美福島さん:
 いろいろな通達で細かい基準が定められているのですね。勉強になります。結論としては上記の内容が認められるような場合については、労働者として扱わないということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。まずはどのような位置づけとしてインターシップを導入するのか、方針を決めてもらうことが重要ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回はインターシップを受け入れる際の注意点について取り上げてみましたが、インターシップの一環で、実質的にアルバイトとして仕事をしてもらう場合について補足しておきましょう。この場合、使用従属関係が認められることから、その学生は労働基準法第9条に定める労働者に該当することになります。そして、会社は学生に対して労働条件を明示する義務があり、アルバイト労働契約書を交付するなどの対応が必要になります。併せて、労働者として扱うことから労災保険も適用となり、万が一、業務中に事故に遭ったような場合には、労働災害として扱うことになりますので、学生に対して労働条件の内容だけでなく、就業に当たっての注意点などについても分かりやすく伝えておくことが望まれます。



関連blog記事
2010年1月19日「調査開始以来最悪の水準となった大卒の就職内定率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51684970.html
2007年9月19日「インターンシップ誓約書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54815093.html
2007年9月19日「インターンシップ応募シート」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54815077.html
2007年7月9日「インターンシップにはどのような効果がありますか?」
https://roumu.com/archives/64554830.html


参考リンク
財団法人日本国際教育支援協会 学生教育研究災害障害保険
http://www.jees.or.jp/gakkensai/
財団法人大学コンソーシアム京都「インターンシップ導入マニュアル」
http://www.consortium.or.jp/student/intern/manual/


(福間みゆき)


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雇用調整助成金 様式第5号((2)特)短時間休業助成額算定書(平成21年12月版)

雇用調整助成金 様式第5号((2)特)短時間休業助成額算定書 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、短時間休業を行った場合に、支給申請書と併せて提出する必要がある助成額算定書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki352.doc(63KB)
pdfPDF形式 shoshiki352.pdf(129KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成21年12月1日に行われた要件緩和により、様式が変更となりました。(8)には、通常の休業等を併せて行う場合、短時間休業のみの助成額を記入する必要があります。

 なお、最新の書式は、以下のリンク先にありますので、こちらをご利用ください。
 https://roumu.com/archives/55463880.html


関連blog記事
2010年1月14日「雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353947.html
2010年1月7日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353938.html
2009年12月31日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353935.html
2009年12月24日「雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成21年12月版)」
https://roumu.com/archives/55344866.html
2009年12月17日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届」
https://roumu.com/archives/55342644.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

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受講料無料!「勝ち残る社労士事務所」のためのインターネット活用セミナー 好評につき札幌・仙台・岡山・広島会場を追加

社労士事務所のためのインターネット活用セミナー 先日より受付を開始しました無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが、早くも200名を超える皆様にお申込みをいただきました。ありがとうございました。そこで札幌・仙台・岡山・広島での開催を決定しました。これにより全国8都市での開催となります。受講料も無料ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント



講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬



 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。




 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年2月4日(木)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
          平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館 9:30-12:00
(2)大阪会場 平成22年2月19日(金)天満橋・エル・おおさか 9:30-12:00
(3)名古屋会場 平成22年2月1日(月)日比野・名古屋国際会議場 9:30-12:00
(4)福岡会場 平成22年2月15日(月)博多・福岡朝日ビル 14:00-16:30
(5)札幌会場 平成22年3月1日(月)かでる2・7 9:30-12:00
(6)仙台会場 平成22年3月2日(火)ハーネル仙台 9:30-12:00
(7)広島会場 平成22年2月16日(火)メルパルクHIROSHIMA 9:30-12:00
(8)岡山会場 平成22年2月16日(火)えきまえミヨシノ 14:15-16:45
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。




関連blog記事
2009年12月14日「2月開催の医療人事セミナー(東京・大阪)好評につき東京会場の定員を拡大」
https://roumu.com
/archives/51666556.html

2009年12月7日「名南社労士法人設立記念セミナー「改正労基法+就業規則」2月26日に名古屋で開催」
https://roumu.com
/archives/51660448.html

2009年11月12日「山中健児弁護士・小山邦彦の毎年恒例新春セミナー(東京・大阪)受付開始」
https://roumu.com
/archives/51646331.html

2009年10月17日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月・2月コース受付開始」
https://roumu.com
/archives/51637148.html


(大津章敬)


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時間単位年休とはどのような制度ですか?

 今回は前回のブログ記事「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」に引き続き、改正労働基準法への対応について聞きましたが、相談することとなった。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。年度末が近付いてきて、当社もそろそろ忙しくなってきました。
大熊社労士:
 そうですか。忙しいのは素晴らしいことですが、従業員のみなさんにはより一層、健康管理に気をつけてもらう必要がありますね。
宮田部長宮田部長:
 はい、今年は残業時間の管理などを徹底していく予定をしています。さて今日は先日に引き続き、改正労働基準法のポイントのうち、時間単位の年次有給休暇の取扱いについて教えてください。実は、従業員から年休を時間単位で取得できるようにして欲しいという要望が既にあがってきているのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。そもそも年次有給休暇は1日もしくは半日でしか付与できないとされていたのですが、今回の改正により労使協定を締結した場合には時間単位で付与することができるとされました。但し、年5日の範囲という制限がありますので、注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど、そういう経緯があるのですね。ということは検討した結果、当社では導入しないということになれば、時間単位で年休を付与しなくても良いということですね?
大熊社労士:
 そのとおりです。労使協議の結果、時間単位年休を導入することになった場合、以下の4点について労使協定で定めることが求められます。
時間単位年休の対象労働者の範囲
時間単位年休の日数
時間単位年休1日の時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
宮田部長:
 に1時間以外の単位とありますが、例えば30分単位でも可能でしょうか?
大熊社労士:
 いいえ。1時間未満の単位は認められませんので、30分単位では取得できません。時間単位については、必ず1時間とする必要はなく2時間でも3時間の単位としても問題ありません。
宮田部長:
 実態を踏まえた上で、どの時間単位数が良いのかを検討する必要がありますね。一点確認ですが、この時間単位年休についても、時季変更権を行使することはできるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合であれば時季変更権が認められます。ただし、年休の日単位での請求を時間単位にすることや、その反対に時間単位を日単位に変えることもできませんので注意点が必要です。
宮田部長:
 分かりました。実際に導入することになった場合、社員を集めて説明した方が良さそうです。
大熊社労士:
 今日は、労使協定のことばかりお話しましたが、時間単位年休を導入する場合、就業規則への記載も必要ですので、実際に導入される場合には改めて相談してくださいね。


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は改正労働基準法のうち、時間単位年休への対応を取り上げてみましたが、ここで年休の労使協定について補足しておきましょう。この労使協定は事業場単位で締結することになっており、全国に営業所や工場がある場合、営業所が1つの事業場となり、営業所ごとに労使協定を締結する必要があります。それでは労使協定が締結されている事業場から締結されていない事業場へ従業員が異動した場合、どのような取扱いになるのでしょうか?これについては、労働者の年休取得の権利が阻害されないように、日単位に切り上げる等の措置を労使で定めておくことが望まれています。そのため、導入にあたっては、取扱いマニュアルを作成しておくことが望まれます。



関連blog記事
2010年1月11日「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65179418.html
2010年1月4日「今年もいろいろな法改正が予定されています」
https://roumu.com/archives/65177134.html
2009年11月16日「動画で見られる厚生労働省労働基準局による改正労働基準法解説」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51651686.html
2009年10月30日「改正労働基準法の詳細パンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51643966.html
2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50521596.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51565876.html


(福間みゆき)


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受講料無料!「勝ち残る社労士事務所」のためのインターネット活用セミナー 東京追加日程開催決定

社労士事務所のためのインターネット活用セミナー 先日より受付を開始しました無料セミナー「安定的に営業案件が舞い込む仕組みを構築するための社労士事務所のネット活用のポイント」ですが、早くも200名を超える皆様にお申込みをいただきました。ありがとうございました。そこで3月8日(月)に東京での追加開催を決定し、受付を開始しました。これで東京につきましては2月、3月と連続で開催となりますので、是非お申込み下さい。なお、今後、札幌・仙台・岡山・広島での開催も計画しております。近日中に日程等を発表できる予定ですので、もうしばらくお待ち下さい。多くのみなさんのご参加をお待ちしております。



[第一部]農耕型営業構造によって安定的な案件発掘を行うためのインターネット活用戦略
~「労務ドットコム」運営責任者が自ら語る仕事が取れるホームページ 10のポイント



講師:株式会社名南経営 人事労務コンサルティング事業部 マネージャー 大津章敬



 景気後退による企業のコスト削減圧力は社労士業界を直撃し、昨年以来、顧問契約の解約や値下げ要求といった話を頻繁に耳にするようになりました。こうした厳しい環境の中で事務所としての経営を安定させ、更に発展させるためには商品やサービスの改善・差別化を進めると同時に、安定的に案件が舞い込む営業構造を構築することが不可欠です。昨年、全国7都市で開催したセミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」では名南経営の「農耕型営業戦略」のお話をさせて頂きましたが、今回はこの内容のうち、ホームページなどのインターネットを活用した社労士事務所のマーケティングのポイントについて、より具体的に掘り進めてお話します。
(1)労務ドットコム誕生秘話といまや名南労務の新規営業案件の過半数を占めるネットの位置付け
(2)独自ドメインによるホームページは必須、なければ営業の土俵にも乗れない
(3)顧客獲得の前提となる「信頼感」を如何に醸成するか
(4)受注の方程式[能力×実績×親しみ易さ×コア商品]を意識する
(5)事務所の方針・目的によってサイトの性格が決まる
(6)先生の想いを熱く語り共感を呼び起こそう
(7)実績は待っていても作れない~「実績を作る出す戦略」を実行しよう
(8)顧問契約獲得に向けた社労士事務所のセールスステップと各ステップで求められる施策
(9)ホームページ、ブログ、メルマガ、twitterはこうやって使い分けよう
(10)リアルとバーチャルの組み合わせが重要



[第二部]毎週コンテンツが自動的に更新される”手間なし”ホームページサービス「自動更新ホームページ」のご紹介
~労務ドットコム13年の運営と400件以上の会計事務所のホームページを作成した実績に基づく仕事に繋がるサイト構築提案




講師:株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト マネージャー(LCG担当)浅井克容
※第二部の講師は会場により変更になる可能性がございます。ご了承下さい。



 モノを買ったり、新規の取引をしようとする際にはインターネットでその商品や企業のことを調べた上で意思決定をすることが当然のこととなったいま、社労士事務所の営業活動においてホームページはなくてはならないものになっています。しかし、事務所案内をネットに載せただけで情報が何年も更新されていないようなホームページではむしろ未来のお客様に「この事務所と契約して大丈夫だろうか?」と不安を与えることにもなりかねません。しかし、限られた人員の中でその内容を定期的にメンテナンスするのも非常に負担が大きいのも実態でしょう。そこでこの度、名南経営では労務ドットコムを13年間に亘って運営する中で蓄積したノウハウとコンテンツ作成体制、そして会計事務所向けに400事務所以上のホームページを制作してきた実績を生かして、社会保険労務士事務所向けの「自動更新ホームページサービス」を開始することとなりました。この自動更新ホームページは以下のような特徴を有しており、社労士事務所の営業構造の構築において非常に効果的なものとなっております。
(1)もっとも基本的なページであれば30分で制作可能な手軽さ
(2)100種類のデザイン・カラーの組み合わせから選択できる豊富なテンプレートを用意
(3)自由度が高く、こだわり派のみなさんにもご満足いただけるシステム
(4)人事労務最新情報や季節毎の特集などコンテンツが自動的に更新されるので手間なし
(5)ブログを運営している場合にはその最新記事を自動的に反映
(6)検索で上位に表示させるためのSEO対策も実施済
(7)メールが使える方であれば十分に操作可能
(8)お問合せフォームなどのプログラムも標準装備
(9)オリジナルのドメインを使用可能
(10)LCG会員様には割引料金を設定


 今回のセミナーではこのサービスの内容について実際の画面イメージなどを用い、分かりやすく解説します。また、期間限定のオープニング特典等のご案内も致しますので、是非ご参加下さい。


[開催会場および日時]
(1)東京会場 平成22年2月4日(木)御茶ノ水・総評会館
          平成22年3月8日(月)御茶ノ水・総評会館
(2)大阪会場 平成22年2月19日(金)天満橋・エル・おおさか
(3)名古屋会場 平成22年2月1日(月)日比野・名古屋国際会議場
(4)福岡会場 平成22年2月15日(月)博多・福岡朝日ビル
東京・大阪・名古屋は午前9時30分~正午、福岡のみ午後2時~4時30分。
※今後、申し込み状況を見ながら他の都市でも開催を検討します。


[受講費用]
無料


[お申込]
 お申込は以下のURLをクリックして表示されるフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動に受付確認のメールをお送りさせていただいた上で、開催1週間前に地図・研修会の詳細を記載したFAXをお送りします。もし受付メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので事務局(052-962-2833)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/autohpSem.html


※[お申込みの注意点]日本人事労務コンサルタントグループ会員のみなさま
 LCG会員のみなさまの受付は、LCG会員専用サイト(MyKomon)上の専用フォームにて行なっておりますので、MyKomonにログイン後、画面右側のオレンジ色のバナーをクリックし、表示されるフォームよりお申込みをお願いします。




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2009年10月17日「無料セミナー「経営者・総務担当者のための人事労務基本講座」1月・2月コース受付開始」
https://roumu.com
/archives/51637148.html


(大津章敬)


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雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書(平成21年12月版)

雇用調整助成金 様式第5号(2)休業等助成額算定書 雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請において、支給申請書と併せて提出する必要がある助成額算定書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki351.doc(58KB)
pdfPDF形式 shoshiki351.pdf(103KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成21年12月1日に行われた要件緩和により、様式が変更となりました。助成額算定にあたっては、以前は等級表にもとづいて「基準負担額」を算出していましたが、現時点(平成21年12月)の申請では平均賃金に「休業等協定書に定める支払率」を乗じて「基準負担額」を算出するように変更されています。なお、基本手当日額の最高額は7,685円(平成21年8月1日現在)です。


関連blog記事
2010年1月7日「雇用調整助成金 様式第5号(1)休業等支給申請書(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353938.html
2009年12月31日「雇用調整助成金 様式第2号(1)出向等実施計画(変更)届(平成20年12月版)」
https://roumu.com/archives/55353935.html
2009年12月24日「雇用調整助成金 様式第1号(2)・様式第2号(2)雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(平成21年12月版)」
https://roumu.com/archives/55344866.html
2009年12月17日「雇用調整助成金 様式第1号(1)休業等実施計画(変更)届」
https://roumu.com/archives/55342644.html
2009年12月11日「12月に要件緩和された雇用調整助成金の最新リーフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664654.html
2009年12月8日「[速報]新緊急経済対策における雇用対策の概要」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51664028.html
2009年12月3日「雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51660362.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
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