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継続雇用に関する希望申出書

継続雇用に関する希望申出書 定年後の継続雇用制度の適用について、あらかじめ対象者から希望の申し出を行ってもらう際に使用する書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 keizokukoyoutodoke.doc(37KB)
PDFPDF形式  keizokukoyoutodoke.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 定年後の継続雇用制度については、労使協定で継続雇用する際の基準を定めていることが多くありますが、その内容を従業員に十分に理解してもらっていることは少ないでしょう。そのため、いざ継続雇用の対象となるか否かを決める際にトラブルに発展しかねないことから、会社としては予め継続雇用制度の説明会を実施するなどして、どのような場合に対象となるのかを伝えておくことが望まれます。また、このような機会がきっかけとなり、従業員自身が定年後どのような働き方をしたいのかじっくり検討することにもつながるのではないでしょうか。


関連blog記事
2009年8月26日「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51610116.html
2009年8月24日「常用労働者のうちの60歳以上の労働者割合は1割に上昇」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51608864.html
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543604.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51357633.html

 

(福間みゆき)

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社員からの台風災害の被災による給料前借りの相談にはどのように対応すればよいですか

 台風シーズンが近付いている。台風による住宅浸水などの被害はいつ、どこにおいても起きかねないことであり、宮田部長は台風災害により被災した社員から給料の前借りの相談があった場合の対応について、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日も台風による大雨災害が起きましたが、自然災害は怖いものですね。
大熊社労士:
 そうですね。集中豪雨によって、自宅が浸水するなどの大きな被害が出たようですね。
宮田部長宮田部長:
 今日はそんな災害が発生した際の対応について相談させてください。大雨や地震などの災害に遭い、自宅が浸水したり倒壊してしまい、自宅を修理するために社員から給料を前借りしたいといった相談があった場合には、会社としてはどのように対応すれば良いのでしょうか?
大熊社労士:
 なるほど、そういうことですか。労働基準法第25条を見ると非常時払という条文が定められており、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他命令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合において、支払い期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」とされています。つまり、台風などの災害にあった場合で急にお金が必要になり、社員から請求があった場合、会社は給与の前借りを認めなければならないとされています。
宮田部長:
 災害などの特別な事情が生じた場合は、請求があれば賃金の支払い前であっても会社は賃金を支払う必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そのとおりです。社員が非常時払いを請求することができるケースとしては、労働基準法施行規則第9条に定めがあり、次のような場合とされています。
労働者の収入によって生計を維持するものの出産、疾病、災害
労働者またはその収入によって生計を維持する者の結婚、死亡
労働者またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
 なお、「労働者の収入によって生計を維持する者」については、労働者が扶養の義務を負っている親族に限らず、労働者の収入で生計を営む者であれば同居人であっても問題ないとされていますが、親族であっても独立の生計を営む者については対象とならないことに注意が必要です。
宮田部長:
 出産や疾病、災害等の不時の出費を必要とする事情が該当するのですね。それでは「既往の労働に対する賃金」とはどの範囲の賃金を指しているのでしょうか?
大熊社労士:
 はい。「既往」とは原則として請求日までの賃金を指しますが、労働基準法第25条の趣旨を考えると、社員から特に請求があれば、実際に支払いを行う日までの賃金(これは請求から支払いの時まで労働しているという前提があることから)を支払うべきという見解もあるようです。
福島照美福島さん:
 なるほど。それでは現実的な話として、罹災による損害が大きく、多額の費用を必要とするとして、例えば給料の3ヶ月分を前借したいといってきた場合、どうすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 3ヶ月分となるとまだ労務提供を受けていない期間に対する賃金についても請求していることになりますので、会社としては、その労務提供を受けていない部分の賃金を支払う義務はありません。どうしてもという話になれば、現実には貸付を行うということが多いのではないでしょうか。
福島さん:
 なるほど、貸付で対応ということですか。
大熊社労士:
 そんなに頻繁に発生する事例ではないと思いますが、貸付を行う事由と限度額、その他の取り扱いについては総務部内で目安を作成しておいても良いかも知れませんね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は非常時払について取り上げてみましたが、この労働基準法第25条については罰則(労働基準法第120条第1号)が設けられており、これに違反した使用者は、30万円以下の罰金が処されることになっています。また、会社が非常時払いに応じなかったり、請求から相当な時間が過ぎた後に支払が行われた場合に、労働者から損害が生じたとして賠償請求が行われれば、会社は損害賠償責任を負う(民法第709条)ことにもなりかなねませんので、注意が必要です。



参考リンク
兵庫労働局「賃金」
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/chingin.htm


(福間みゆき)


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リスクアセスメント実施一覧表

リスクアセスメント実施一覧表 実施するリスクアセスメントを一覧にした書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 risk_assessmen.doc(50KB)
PDFPDF形式 risk_assessmen.pdf(28KB)

[ワンポイントアドバイス]
 リスクアセスメントは、作業に伴う危険性または有害性を洗い出し、リスク(負傷または疾病の重篤度と発生可能性を組み合わせたもの)を評価することで、リスクの大きなものから優先して対策を講じることにより、確実に、効果的に災害を防止するために行われます。このような実施事項を一覧化し、ステップを踏みながら実施することが求められます。

[関連法規]
労働安全衛生法 第28条の2(事業者の行うべき調査等)
 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 厚生労働大臣は、前条第一項及び第三項に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

(宮武貴美)

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9月から都道府県別になる健康保険料はどのように徴収すればよいのですか

 平成21年9月から健康保険料は、都道府県別に設定された保険料率が適用される。そこで大熊社労士は宮田部長にその説明を行うこととした。



宮田部長宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。最近は朝晩涼しくなってきましたね。いよいよ今日は高校野球の決勝ですが、甲子園が終わるともうすぐ秋になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。少しずつ秋に近づいている感じがします。私は極度の暑がりなので早く秋が来て欲しいですよ。秋になれば大好きなラグビーも開幕しますしね。さてもうすぐ9月になるので、今日は健康保険についてお話しておきたいと思います。平成20年10月に全国健康保険協会(協会けんぽ)が発足し、中小企業を中心に多くの企業の従業員が加入していた政府管掌健康保険が協会けんぽに引継がれました。
宮田部長:
 はい、協会けんぽになったことは理解しています。
大熊社労士:
 その健康保険料率ですが、現在は全国一律の8.2%が適用されているのですが、9月からは都道府県別の保険料率となり、8.15%から8.26%の間で設定された率となります。
宮田部長:
 そうなんですか。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、御社(愛知県)の場合ですと、8.19%となり、若干ですが保険料が下がることになります。しかし、地域によっては保険料率が高くなるところもあるんですよ。例えば、保険料率が一番高い都道府県は北海道の8.26%、反対に一番低いところは長野県の8.15%です。当初の試算の段階では、北海道は9.38%、長野県は7.80%で、最大格差が1.58%になるとされていましたが、都道府県毎の保険料率への円滑な移行を図るため調整が行われ、平成21年度については実際の保険料率と全国平均の保険料率(8.2%)の差が10分の1とされることになりました。
宮田部長:
 激変緩和措置ということですね。
大熊社労士:
 そのとおりです。協会発足後5年間、つまり平成25年9月までは都道府県間の保険料率の差を小さくした上で、保険料率を設定するとしています。健康保険料の天引きは翌月徴収されていますので、10月になったら給与計算ソフトの設定をお願いしますね。
福島照美福島さん:
 わかりました。都道府県別に設定されるということですが、他県に支店があるような場合は、本社、支店のどちらの県の保険料率が適用されるのですか?
大熊社労士:
 良い質問ですね。給与計算をする際には、どの都道府県の保険料率が適用されるのかを必ず確認することが重要です。原則として、社会保険は事業所(支店、営業所、工場など)単位で適用することになっていますので、社会保険の手続きは、支店や営業所の所在地を管轄する社会保険事務所で事業所ごとに手続きをすることになります。
福島さん:
 ということは同じ会社に勤務していても、勤務地の所在地によって保険料率が異なるケースがあるということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。本社所在地が名古屋の場合、本社は愛知県の保険料率、大阪支社は大阪府の保険料率が適用されることになります。ただし、支店や営業所で賃金計算や賃金の支払業務が行われていないなど、主な人事管理機能が備わっていなければ、独立した一事業所としてみなされないため、本社で一括して手続きすることができるようになっています。大阪に従業員数名の支社があり、その人事管理等は本社である名古屋で一括しているため、社会保険も名古屋で手続きしているような場合には、大阪支社に勤務している従業員も含め、愛知県の保険料率が適用されることになります。
福島さん:
 分かりました。注意点は何かありますか?
大熊社労士:
 はい。人事管理機能等をどこで行っていて、どこで社会保険の手続を行っているかの確認が重要になります。現在、順次、新しい水色の健康保険証が会社に送付されているようですので、届きましたら、下から2行目の「保険者名称」を確認してみてください。そこに「全国健康保険協会○○支部」とあり、その○○の部分が適用される都道府県名を表しています。併せて、厚生年金保険料率も9月から変更となり、算定基礎届による標準報酬月額の改定も同時に行う必要がありますので、給与計算時には注意が必要ですね。
福島さん:
 給与計算のチェックリストに追加して、ミスしないようにします。
大熊社労士:
 それは良い対応ですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は9月から始まる都道府県別の健康保険料率について取り上げてみましたが、社会保険料が大きく変わると、従業員から総務へ問い合わせがよせられることがあるしょう。特に、今回は健康保険率と厚生年金保険料率が変わり、さらに算定基礎届による標準報酬月額の改定も同時に行われることから、従業員から前月と社会保険料が変わったことについて説明を求められることが予想されます。そのため、会社としては給与明細と併せて通知書を交付するなどして、対応しておくことが望まれます。



関連blog記事
2008年10月10日「社会保険料変更に関する通知」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55154483.html
2009年8月17日「協会けんぽ都道府県各支部ホームページでの情報提供が充実」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605116.html
2009年7月31日「9月から適用となる協会けんぽの都道府県保険料額表のダウンロードできます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51595736.html
2009年7月14日「7月1日から協会けんぽの様式が変更になりました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51587611.html
2008年10月20日「協会けんぽになると保険料が変るのですか?」
https://roumu.com/archives/64998747.html


参考リンク
協会けんぽ「都道府県毎の保険料率への移行について」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,12390,131.html
協会けんぽ「都道府県支部のページ 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html
協会けんぽ「健康保険証(被保険者証)の交付」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,43.html
協会けんぽ「健康保険証の切替えについて(一部変更)」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.19423.html


(福間みゆき)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 東京・名古屋・仙台での追加開催決定

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。先日よりご案内させていただいております無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、本日、大阪での初回が終了し、約80名の皆様にご参加頂きました。ありがとうございました。お申込み総数も700名様を突破しましたが、満席の会場も増えつつあるため、本日、東京および名古屋での再追加日程、仙台での開催を決定し、受付を開始しました。この機会に是非お申込み下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
平成21年11月10日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 総評会館 (東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:240名 11月10日:80名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[終了]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年11月4日(水)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
仙台会場
平成21年10月8日(金)午後1時30分から午後4時30分[受付開始]
会 場 ハーネル仙台(仙台)
     仙台市青葉区本町2-12-7(TEL 022-222-1121)
定 員 40名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html



(大津章敬)


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時間単位の年次有給休暇に関する労使協定

時間単位の年次有給休暇に関する労使協定 平成22年4月の改正労働基準法施行を受け、年次有給休暇を時間単位で付与する際の労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 jikantaninenkyuu.doc(29KB)
PDFPDF形式 jikantaninenkyuu.pdf(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成22年4月1日より、労働基準法改正に伴い、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。この時間単位年休を導入するためには、労使協定の締結が必要になります。労使協定で必ず定めなければならない事項は時間単位年休の対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、時間単位年休1日の時間数、1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数、の4点となっています。


関連blog記事
2009年8月13日「代替休暇に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/55295095.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574127.html

 

(宮武貴美)

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社員の重大な過失で発生した損害について賠償させることはできますか

 服部印刷で久し振りに事件が発生。聞けば、社員が業務中に居眠りをしてしまい印刷機を壊してしまったとのこと。その機械の修理代金が高額であったため、本人への戒めも含めて損害賠償をしてもらうという話になり、その対応についての打ち合わせの場が持たれることとなった。



服部社長:
 大熊さん、こんにちは。今日はすみません、急にアポイントをお願いしまして。
大熊社労士:
 いえいえ、いいですよ。聞くところによれば現場で高額の機械が壊れてしまったそうですが。
服部社長服部社長:
 えぇ、そうなんですよ。実は工場で働く社員が業務中に居眠りをしてしまい、印刷機を故障させてしまったのです。それもよりによって当社の機械の中でももっとも高額の機械でして、修理費用に80万円の費用がかかりそうなのです。
大熊社労士:
 そうですか。しかし業務中に居眠りをして機械を壊してしまったというのは困ったものですね。ちなみに居眠りの原因はなにかあったのですか?
宮田部長:
 いいえ、ここ数ヶ月の残業時間を確認してみましたが、せいぜい月10時間程度でしたし、また上司が面談をしたのですが特に変わった様子もなかったとの報告があり、面談の記録も残しています。
大熊社労士:
 なるほど。特に過重労働があったというようなこともなさそうですね。
宮田部長宮田部長:
 はい、それはないと思います。そこでご相談なのですが、今回は本人が業務中に居眠りをして機械操作を怠ったために、機械が壊れてしまいました。完全に本人の過失ですから、修理代金の一部を本人に負担させようという話をしているのですが、問題はないのでしょうか?
大熊社労士:
 損害賠償ということですね。この点に関しては労働基準法には、損売賠償の予定の禁止という条文があります。具体的には労働基準法第16条において「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない」と規定されています。これは労働契約を締結する際に、会社に損害を与えたときに実際の損害金額に関わらず○万円支払うなどという契約をしてはいけないというものです。しかし、実際に損害が発生している場合に、その賠償を本人に求めることは問題ありません。通達においても「本条は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について損害を請求することを禁止する趣旨ではないこと」(昭和22年9月13日 発基第17号)とされています。
福島照美福島さん:
 実際の損害については本人に賠償させることはできるが、賠償する事項について最初から労働契約に盛り込んではいけないということですね。
大熊社労士:
 その通りです。もともとの考えとしては、損賠賠償の予定をすることで、労働者の自由意思を不当に拘束し、強制労働につながりやすいということで、それを防止するために禁止されてきました。この損害賠償の予定の禁止に関し、最近よく問題になるのは海外留学費用ですね。社員を海外留学させる場合に、帰国後すぐに転職しないようにするために、帰国して○年以内に退職した場合は、その留学費用の返還を求めるような取扱いをしているケースがあるようです。この場合も、一定の期間について勤務を強制していることになりかねませんので、問題があります。
宮田部長:
 なるほど。先ほど、実際に損害が発生している場合に、その賠償を本人に求めることは問題ないとお聞きしましたが、今回のケースにおいては80万円全額を本人に賠償させても構わないのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえ、ここが労働法の難しいところなのですが、実際の損害賠償の金額についてはいくらか制限がかかることになります。参考になりそうな判例としては、大隈鉄工所事件(名古屋地裁 昭和62年7月27日判決)があります。これは深夜勤務中の居眠り事故によって高額な機械に損傷を与えたことについて、労使の経済力・賠償負担能力の差、会社が機械保険等に加入するなどの損害軽減措置を講じていなかったこと等を考慮して、減価焼却後の機械時価の1/4相当額を限度としています。
宮田部長:
 なるほど。いろいろなことに配慮しなければならないのですね。金額については社内で検討し、今後のためにも運用ルールを作っておきます。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は損害賠償について取り上げてみました。今回の事案では業務中の居眠りにより事故が起こり、80万円もの修理代金が発生してしまいました。このように本人の重大な過失によって損害が発生した場合、その損害については本人がそれを現状に回復させるか、その費用を負担することが原則となります。しかし、ここが労働者を保護するという使命を持った労働法の面白くもあり、難しいところなのですが、企業は労働者の労働により利潤をあげている以上、仮に本人の過失があったとしても一定の割合でその責任を分担するというのが実際の考え方になります。よって今回の事案においても修理代金全額を本人に負担させるのは問題となり、実務的にはその一部に止まることとなります。


(福間みゆき)


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代替休暇に関する労使協定

代替休暇に関する労使協定 平成22年4月の改正労働基準法施行を受け、労働基準法で1ヶ月60時間以上の時間外労働があった場合の代替休暇付与のための労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 daitaikyuuka.doc(32KB)
PDFPDF形式 daitaikyuuka.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 代替休暇は1ヶ月に60時間を超える法定外残業を行った場合に、その労働者の意向に基づいて法定外割増率引上げ分の割増賃金支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる制度です。この制度導入のためには労使協定の締結が必要です。


関連blog記事
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572516.html
2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570771.html

 

(宮武貴美)

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来年の改正育児介護休業法のポイントを教えて下さい

 服部印刷では、子育てをしながら働いている社員がいるが、その社員より短時間勤務制度を設けて欲しいといった要望が総務に寄せられた。そこで、宮田部長は社員の両立支援を図っていくために会社としてどのようにしていくことが求められているのか、大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。今日は早速ですが、短時間勤務制度の相談をさせてください。
大熊社労士:
 短時間勤務制度と言いますと?育児の短時間勤務ですか?
宮田部長宮田部長:
 はい、そうです。当社には仕事と子育てを両立しながら勤務している社員が数名いるのですが、ある社員から短時間勤務制度を設けて欲しいといった要望が出ているのです。会社としても、長く働いてもらうために対応していきたいと考えていますが、現場サイドは勤務時間が短くなることで業務運営に問題が生じるのではないかと心配しており、検討が止まっている状況です。そこで大熊先生にご相談ですが、会社としてはどのようにしていくことが求められているのでしょうか。
大熊社労士:
 なるほど。ちょうどこの相談は、6月下旬に国会で可決・成立した育児介護休業法の改正と関連してきますね。
宮田部長:
 育児・介護休業法が改正されるのですか?
大熊社労士:
 はい。現段階では、施行日は正式には決まっておらず、来年の7月1日と言われています。また、具体的な取扱いについてもまだ分からない部分が多いのですが、今後、政令・省令が出てくれば、様々な行わなければならない事項が明確になってくるでしょう。ちなみに、御社のように常時100人以下の労働者を雇用する事業主については、一部の内容についてですが3年を超えない範囲で猶予が与えられることになっています。
福島照美福島さん:
 一部ということは、猶予を待たずに適用されるものがあるということですね。例えばどのようなものがありますか?
大熊社労士:
 いくつかありますが、主なものとしては次の2点です。
労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
 現行制度において、労使協定を結ぶことによって育児休業の対象外にできる労働者がおり、その中に「配偶者が子を養育できる状態である労働者」があります。これについては、今後、この専業主婦の夫などを育児休業の対象外にできる旨の規定を廃止し、配偶者が子を養育できる場合であっても、育児休業の取得対象者となります。
子の看護休暇の拡充
 現行制度では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者については、1年に5日まで子の看護休暇を取得できるとされていますが、これが2人以上であれば10日まで取得できるようになります。
福島さん:
 ということは、今後、労使協定と育児介護休業規程を修正する必要があるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。法改正の具体的な内容が分かりましたら、またお伝えしますので、時期をみて規程等の整備を行いましょう。100人以下の事業所については3年を超えない範囲で猶予がありますが、法改正により短時間勤務制度の義務化や所定外労働の免除の義務化、介護休暇の新設などの対応が必要になりますので、会社としてどのように仕事と子育てや介護の両立を図っていくか、いまから検討しておくことが望まれます。
宮田部長:
 なるほど、そのような流れがあるのですね。社長にも伝えて、会社としての方針を出すようにします。
大熊社労士:
 併せて、短時間勤務制度の導入を促進するために助成金制度が充実されていますので、上手に活用されるのもよいですね。具体的には、中小企業子育て支援助成金や両立支援レベルアップ助成金があります。
宮田部長:
 ありがとうございました。また相談します。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は今後の育児介護休業法改正について取り上げてみましたが、併せて平成21年4月1日より改正された次世代育成支援法について確認しておきましょう。事業主は、従業員の仕事と子育ての支援をしていくための雇用環境の整備について計画を策定することになっており、それを「一般事業主行動計画」と呼んでいます。301人以上の労働者を雇用する事業主については、平成21年4月1日より、この計画を策定し都道府県労働局長への届出が義務化されました。また、平成21年4月1日以降に計画を策定・変更した場合は、その内容を会社のホームページなどで公表し、労働者への周知も必要となりました。平成23年4月1日以降については101人以上の労働者を雇用する事業主についても計画の策定および届出、公表、周知が義務づけられることになっています。そのため、会社においては早めに行動計画を立てて、目標に対してどのような対策を実施していくのかを検討しておきましょう。



関連blog記事
2009年6月29日「残業免除の義務化等を盛り込んだ育児介護休業法が成立」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51576520.html
2009年4月30日「国会に提出された所定外労働免除義務化を含む育児介護休業法改正案」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51542160.html
2009年4月17日「時間外労働の制限等の義務化が盛り込まれた育児介護休業法の法律案要綱」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51537400.html
2009年4月14日「[改正雇用保険法](8)休業中に全額支給となる育児休業給付」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531353.html
2009年4月13日「産前産後休暇・育児休業等の取得に対する不利益取扱い禁止を確認した通達の発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51531582.html
2009年4月3日「基準適合一般事業主認定申請書(平成21年4月改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55243810.html
2009年3月30日「一般事業主行動計画策定・変更届(平成21年4月1日改訂版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55242656.html
2009年3月23日「「くるみん」の認定マークを受けることは難しいのですか?」
https://roumu.com/archives/65068628.html
2009年3月16日「一般事業主行動計画の目標と対策はどのように設定すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65066862.html
2009年3月9日「一般事業主行動計画はどのように作成するのですか?」
https://roumu.com/archives/65064532.html
2009年2月16日「従業員に育児休業をさせると会社が助成金をもらえるのですか」
https://roumu.com/archives/65055178.html


参考リンク
厚生労働省「育児介護休業法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
21世紀職業財団「両立支援のひろば」
http://www.ryouritsushien.jp/


(福間みゆき)


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【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 大阪満席により10月3日(土)再追加講演開催決定

【受講料無料】社労士向け事務所経営セミナー 10月3日(土)再追加講演 いつも労務ドットコムをご愛顧いただきましてありがとうございます。名南経営大津です。いよいよ初回の東京会場が週明けに迫りました無料セミナー「総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略」ですが、お陰さまで申し込み数が620名様を突破しました。ありがとうございます。本日、9月9日の大阪追加講演が満席となりましたので、急遽、10月3日(土)に大阪再追加講演を開催することとなり、先ほどより受付を開始しました。なお、その前日10月2日の広島会場につきましては満席間近となっております。その他の会場も次第に残席数が減ってきておりますので、いずれもお早めにお申込み下さい。(大津章敬)



 名南経営では、2005年9月に名古屋で「社労士二極分化時代に勝ち残る事務所経営」という社労士向けの事務所経営セミナーを開催しましたが、今回、4年振りに同様のテーマの事務所経営セミナーを今回は東京・大阪で開催することとなりました。それも今回の受講料は無料!当日は株式会社名南経営 常務取締役人事労務統括の小山邦彦が、自らが率いた名南経営人事労務部隊の25年間の事務所運営ノウハウの公開と、8月にスタート日本人事労務コンサルタントグループおよび「MyKomon for SR」の紹介を行います。


総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略



 「3号業務を手掛けなければ社労士の未来はない」という話は20年前から言われ続けていますが、ここ数年、社労士を取り巻く経営環境は急速に変容しつつあります。電子申請による手続の一般簡素化、規制緩和による士業業際の崩壊、弁護士飽和時代における労働紛争からの排除懸念、そして小規模企業数の減少など、現在の延長線では社労士がアイデンティティを示すステージは狭くなる一方ではないでしょうか。しかし、一方では人事労務環境の整備を適正に行いたいという企業ニーズは確実に高まってきているため、ここへの企画提案、制度設計、運用管理は極めて有望な分野となっています。


 名南経営センターグループでは平成元年から人事労務コンサルティング(まさに3号業務そのもの)を手掛けて1,000件を超える指導実績があります。ここで得られたノウハウや指導ツールを広く提供し、私共を含め、会員相互で3号業務のレベルアップを図ることで、社労士業界、ひいては日本の中小企業の成長発展に資することを目指し、今夏に日本人事コンサルタントグループを立ち上げることとなりました。これは3号業務を推進する社会保険労務士のプロジェクトですが、今回、この設立を記念したセミナーを8月11日に東京で開催することとしました。ここでは名南経営が取り組んできた3号業務の歴史をお話しすると同時に、今回のプロジェクトのプラットフォームとして開発した【MyKomon for SR】を活用した新たな社労士事務所のビジネスモデルについてお話します。受講料は無料となっておりますので、この機会に是非ご参加下さい。



[セミナーのポイント]

【第一部】総合的な3号業務展開を実現した社労士事務所ヒストリーと今後の戦略
講師:名南労務管理総合事務所代表社労士 小山邦彦(株式会社名南経営 常務取締役)
時間:午後1時30分より午後3時


 名南経営センターグループ(名古屋市)において事業所向け人事労務サービスを担う名南労務管理総合事務所。この四半世紀の事業展開ヒストリーと今後の戦略をお話します。
(1)手続業務だけではなんともならない~一人あたり付加価値500万では…
(2)給与計算事業の展開と蹉跌~ニーズとのジレンマと伸びない付加価値
(3)人事コンサルティング業務の黎明と展開~指導内容と営業展開のコツ
(4)WEBサービスをはじめよう~当初からのポリシーと長期戦略
(5)現在のサービスメニュー~人事制度構築と労務環境整備は同じウェイトになっている
(6)今後の人事労務サービスの展望~選択と集中の向こうに何を見るか
(7)日本人事労務コンサルタントグループ~会員で作る三号業務推進プロジェクト



【第二部】社会保険労務士向け3号業務推進ツール「MyKomon for SR」
講師:株式会社名南経営 人事コンサルティング事業部マネージャー 大津章敬
   株式会社名南経営 MSR開発マネージャー 浅井克容
   ※第二部の講師は会場によっては変更の可能性がございます。ご了承下さい。
時間:午後3時10分より午後4時30分



 5,000件を超える関与先を持つ名南経営センターグループで培われた人事労務コンサルティングのノウハウと、弊グループはじめ多くの税務会計事務所の価値創造を実現してきたMyKomonシステム。この2つの融合を図り、社会保険労務士版MyKomon【MyKomon for SR】を開発しました。1、2号業務をハイレベルかつスマートにこなして差別化を図りながら、さらに3号業務の展開をされる社労士の先生方を対象に、新たなプラットフォームを用意しました。今回のセミナーではこのシステムの活用による新しい社労士事務所のビジネスモデルについてご提案いたします。



[開催概要]
東京会場
平成21年8月11日(火)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月14日(月)午後1時30分から午後4時30分[定員拡大]
会 場 総評会館 204会議室(東京・御茶ノ水)
     東京都千代田区神田駿河台3-2-11(TEL 03-3253-1771)
定 員 8月11日:100名 9月14日:70名
大阪会場
平成21年8月20日(木)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年9月 9日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月3日(土)午後1時30分から午後4時30分[再追加講演決定]
会 場 大阪ビジネス会議センター(大阪・本町)
     大阪市中央区瓦町3-5-7(TEL 06-6231-2484)
定 員 60名
名古屋会場
平成21年9月 2日(水)午後1時30分から午後4時30分[満席]
平成21年10月13日(火)午後1時30分から午後4時30分
会 場 名南経営本館(名古屋・熱田)
     名古屋市熱田区神宮2-3-18(TEL 052-683-7538)
定 員 30名
福岡会場
平成21年9月10日(木)午後1時30分から午後4時30分
会 場 福岡朝日ビル(福岡・博多)
     福岡市博多区博多駅前2-1-1(TEL 092-431-1228)
定 員 50名
広島会場
平成21年10月2日(金)午後1時30分から午後4時30分[満席間近]
会 場 RCC文化センター(広島)
     広島市中区橋本町5-11(TEL 082-222-2277)
定 員 45名
札幌会場
平成21年10月26日(月)午後1時30分から午後4時30分
会 場 かでる2・7 北海道立道民活動センター(札幌)
     札幌市中央区北2条西7丁目(TEL 011-204-5100)
定 員 40名


受講料 無料
対 象 社会保険労務士、人事コンサルタントなどの人事労務専門家のみなさま


[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www.roumu.com/seminar/seminar_msr.html




関連セミナーご案内
 東京一回目のセミナーの前日(8月10日)に同会場において、セミナー「成果主義と個の尊重~今回の景気低迷期のあとにやって来る「ネクスト成果主義」との付き合い方」を開催します。是非こちらにもあわせてご参加下さい。
https://www.roumu.com/seminar/seminar20090810.html


(大津章敬)


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