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「機会均等推進責任者」の選任・変更届

「機会均等推進責任者」の選任・変更届 企業において性別にとらわれない人事管理を徹底させ、女性が能力発揮しやすい職場環境をつくるという役割を担う役割としての機会均等推進責任者を選任・変更する際の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要(提出先:労働局雇用均等室)
法定保存期間:特になし

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Word形式 kikaikintou_sennin.doc(27KB)
pdfPDF形式 kikaikintou_sennin.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成19年4月1日に改正された雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(以下、「男女雇用機会均等法」という)。この男女雇用機会均等法に定める女性労働者の能力発揮促進のための事業主の積極的取組(ポジティブ・アクション)の推進を図るために求められている立場が機会均等推進責任者です。

 機会均等推進責任者の職務はおおむね以下の4つとされています。
次のことに関し、関係法令の遵守のために必要な措置を検討し、実施するとともに、必要に応じ事業主等に対する提言を行うこと。
 1.男女雇用機会均等法に定める女性労働者に対する差別の禁止、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止及び母性健康管理に関すること。
 2.労働基準法に基づく男女同一賃金の原則及び母性保護の規定に関すること。
女性労働者が活躍しやすい職場環境をつくるポジティブ・アクションの推進の方策について検討し、必要に応じ事業主等に対する進言、助言を行うとともに、その具体的取組が着実に実施されるよう促すこと。
事業所において、女性労働者が能力発揮しやすい職場環境の整備に関する関心と理解を喚起すること。
機会均等推進責任者の職務について、労働局雇用均等室との連絡を行うこと。

 なお、平成19年4月の改正では、性別を理由とする差別について男女双方に対し禁止となりましたが、女性に対するポジティブ・アクションは改正前と同様、法違反とならないとされています。


参考リンク
厚生労働省「機会均等推進責任者選任について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-22.htm
厚生労働省「平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行されました。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html

 

(宮武貴美)

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基準適合一般事業主認定申請書

基準適合一般事業主認定申請書 次世代育支援対策推進法では、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定し、当該計画を実施し、計画に定めた目標を達成したことなど一定の要件を満たした場合に、都道府県労働局長の認定を受けることができると定めています。これは、この認定を受けるための申請書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei.doc(79KB)
pdfPDF形式 koudoukeikaku_ninnteishinsei.pdf(27KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この認定を受けることで、認定を受けたことを示す表示(マーク)を広告、商品などにつけることができます。表示をつけることにより、次世代育成支援対策に取り組んでいる企業であることが広く周知されるようになり、企業のイメージアップにつながるほか、求人などにおいてもアピールポイントとなるでしょう。認定を受けるためには細かな基準が定められているため、都道府県労働局雇用均等室に事前に確認しておくことをお勧めいたします。


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

 

(宮武貴美)

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一般事業主行動計画策定・変更届

一般事業主行動計画策定・変更届 これは平成15年7月に成立、平成17年4月に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、300人を超える労働者を雇用する事業主が策定し、都道府県労働局への届出が義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

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Word形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku.doc(82KB)
pdfPDF形式 ippanjigyounushi_koudoukeikaku.pdf(32KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この一般事業主行動計画では、企業が、子育てをしている労働者等の職業生活と過程生活との料率を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などの取組を行うために、以下の3つの事項を含む計画を策定しなければなりません。
計画期間
 企業の実情に応じ、1回の計画期間を2~5年間で設定することが望ましく、2005年4月1日~2015年3月31日までの10年間に集中的かつ計画的に取り組むこととなっています。
目標
 一般事業主行動計画の中にいくつ設定しても構いません。可能な限り定量的なものとするなど、達成状況を客観的に判断できるようなものとすることが望ましいです。関係法令で定められている最低基準そのものではなく、少しでも上回る水準にしてください。
目標達成のための対策とその実施時期
 目標達成するために、いつまでに、どのようなことを取り組むかを具体的に記述します。 なお、300人以下の労働者を雇用するには、努力義務が課せられています。


参考リンク
厚生労働省「次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html

 

(宮武貴美)

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在宅勤務制度規程

在宅勤務制度規程 これは在宅勤務に関する取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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Word形式 zaitaku.doc(27KB)
pdfPDF形式 zaitaku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 インターネットを中心とした情報通信機器の発達により、在宅勤務を導入する企業が増加しています。在宅勤務に関する各種調査を見ると、企業側にとっては「仕事の生産性・効率性の向上」、「オフィスコストの削減」、「優秀な人材の確保」等、労働者側にも「仕事の生産性・効率性の向上」、「通勤に関する肉体的、精神的負担が少ない」といった効果が高いとされており、ワークライフバランスや次世代育成支援といった流れからも今後、その導入はますます増えるものと予想されます。制度導入の際にはこうした規程を定め、運用上問題が発生しないようにすると同時に、その業務成果の把握方法などについても議論しておく必要があるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の策定について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/03/h0305-1.html

 

(大津章敬)

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退職届(早期退職優遇制度)

退職届(早期退職優遇制度) これは早期退職優遇制度の適用を受ける際に会社に提出する退職届の書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 soukitaishoku_todoke.doc(26KB)
pdfPDF形式 soukitaishoku_todoke.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 先週金曜日、「早期退職優遇制度運用規程」をご紹介しましたが、この退職届はそれとセットになります。内容としては通常の退職届と大きく変わるところはありませんが、その後の転進支援特別退職金の支給管理ができるように書式を工夫するのも良いでしょう。


関連blog記事
2007年9月28日「早期退職優遇制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54825516.html

 

(大津章敬)

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母性健康管理の措置とはどういうことをすればよいのですか?

 産前産後休業から育児休業まで、かなり長い時間を使って大熊社労士に質問をしてきた宮田部長。そろそろ終わりと思っていたところ、最後に妊産婦に関する注意すべき内容もあることを知ったため、再び身を乗り出して聞き始めた。



宮田部長:
 産前産後休業や育児休業の基本的な取り扱いについてはよく分かりました。出産の6週間前から子どもが1歳を迎えるまでの間は注意しておかなければならないのですね。
大熊社労士:
 いえいえ、出産の6週間前から注意すれば良いのではありませんよ。それ以前の期間であっても、会社として心得ておかなければならないことがあります。
宮田部長宮田部長:
 えっ?!まだ他に会社としてやらなければならないことがあるのですか?もちろん、妊婦さんですから、妊娠初期のつわりがひどいときには体調に気を配っていなければいけないのは私でも理解しているつもりですが。
大熊社労士:
 はい、労働基準法でにおける妊産婦とは、妊娠中および産後1年を経過しない女性のことを言いますので、産前産後休業期間中の女性だけに配慮すれば十分という訳ではありません。この点をまず注意してください。
宮田部長:
 そうなんですね。では会社として、具体的にどのようなことに注意しなければならないのでしょうか?
大熊社労士:
 妊産婦から請求があった場合は、例え36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を結んでいても、時間外労働や深夜労働、休日労働をさせることは禁止されています。加えて、変形労働時間制を採用していたとしても1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはいけないことになっています。
宮田部長:
 分かりました、これも請求があったときですね。労働時間以外に配慮しなければならないことはありますか?
大熊社労士:
 男女雇用均等法で、事業主は厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性社員が母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならないという義務を課しています。
宮田部長:
 保健指導や健康診査に必要な時間とは具体的にはどのようなものが当たるのでしょうか?
大熊社労士:
 例えば妊産婦が病院などで定期的に健診を受けますね。その健診を受けるために必要な通院時間を確保できるように休暇等を与えなければなりません。なお、妊娠週数等に応じて健診を受ける頻度が異なります。
産前の場合
 妊娠23週まで……………… 4週に1回
 妊娠24週から35週まで…… 2週に1回
 妊娠36週から出産まで…… 1週に1回
 ただし、医師または助産婦(以下「医師等」という)がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間を確保することができるようにすること。
産後(1年以内)の場合
 医師等の指示により、必要な時間を確保することができるようにすること。
宮田部長:
 なるほど、妊産婦が健診を受けることは、胎児にとってもお母さんにとっても非常に大切なことですからね。
大熊社労士大熊社労士:
 また事業主は、妊産婦が医師等から何らかの指導を受けた場合、その指導事項を守ることができるようにするための勤務の軽減、勤務時間の短縮、休業等の適切な措置を講じることが事業主に義務づけられています。また関連して指針も出されており、妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩、妊娠中または出産後の症状等への対応について母性の健康管理上の観点から一定の措置を事業主に求めています。
宮田部長:
 そうすると、医師が妊産婦に指導している内容を知る必要がありますね。診断書をその都度求めればよいのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、この点に関して厚生労働省は「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用を勧めています。これは、主治医等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えるのに役立つカードです。ここに見本がありますので、お渡ししておきます。
関連blog記事:2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html
宮田部長:
 ありがとうございます
大熊社労士:
 また、健診で異常がなくても、その後に妊産婦の体調に異変が出てきた場合は、主治医とよく相談した方が良いでしょう。
宮田部長:
 産前産後休業から育児休業、そして妊産婦に関してかなり時間を使って説明していただき、ありがとうございました。かなりあやふやな知識であったことが、よくわかりました。できるだけ忘れないようにします。
大熊社労士:
 法令などはしょっちゅう変りますから、遠慮しないでどんどん聞いてくださいね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は妊産婦に関する労働基準法や男女雇用機会均等法の取り扱いについて取り上げてみました。機会均等法により、母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受けるために通院に必要な時間について、妊産婦から申出があった場合、事業主はそれに応じなければなりません。この点について就業規則に規定がなされていない会社が多いようですが、休暇の項目に追加しておくようにしてください。この扱いは無給でも構いませんが、年次有給休暇がある社員の場合には有休を利用することが多いでしょう。いずれにしても母性の健康管理の観点から必要な措置を講じなければなりませんので、妊娠が分かった時点でできるだけ会社としても情報を入手しておく工夫が必要です。


[関連条文]
労働基準法 第64条の3(危険有害業務の就業制限)
 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。


労働基準法 第66条
 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の3第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第12条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。


雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第13条
 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。



関連blog記事
2007年9月24日「育児休業期間中の社会保険の取り扱いについて教えてください」
https://roumu.com/archives/64659588.html
2007年9月17日「育児休業制度の内容と注意点を教えてください」
https://roumu.com/archives/64651720.html
2007年9月10日「医療機関に支払う分娩費が少なくなるのですか?」
https://roumu.com/archives/64642540.html
2007年9月03日「出産に関する健康保険の給付について教えてください」
https://roumu.com/archives/64635674.html
2007年8月27日「産前産後休暇は社員からの請求が必要なのですか?」
https://roumu.com/archives/64625615.html
2007年8月9日「母性健康管理指導事項連絡カード」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54764218.html


参考リンク
厚生労働省「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm
厚生労働省「母性健康管理指導事項連絡カードの活用について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-25-1.htm
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1332


(鷹取敏昭)


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早期退職優遇制度運用規程

早期退職優遇制度運用規程 これは早期退職優遇制度の運用取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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Word形式 soukitaishoku.doc(33KB)
PDFPDF形式 soukitaishoku.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 早期退職優遇制度は一般的に50歳台の社員を中心に、退職金の割増などの優遇措置を行うことで、その早期退職を促す制度のことを言います。早期退職というと肩たたき的なイメージが持たれることもありますが、必ずしもそのような取扱いばかりではなく、社員の主体的な意思決定によるセカンドキャリアの構築支援という意味合いもあることは押さえておきたいところ。私の知り合いの社労士さんの中にもこの制度を利用し、社労士として開業された方がいらっしゃいますが、この制度も使いようによっては社員と会社の双方にとってメリットのあるキャリア支援策のひとつとなるのではないでしょうか。なおこの規程は希望退職制度のような期間限定の取扱いではなく、社員のセカンドキャリアの形成を睨んだ常設の制度を想定して定められています。


関連blog記事
2007年10月1日「退職届(早期退職優遇制度) 」
https://roumu.com/archives/54825535.html

 

(大津章敬

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訓練休暇取得申請書

訓練休暇取得申請書 これは社員の自発的な能力開発への支援に関連し、社員が訓練休暇を申請する際に使用する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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[ワンポイントアドバイス]
 昨日、「自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程」をご紹介しましたが、この書式はそれとセットになります。社員が訓練休暇を申請する際、その内容や目的、期間、費用などを記載して会社に提出します。

(宮武貴美)

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自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程

自発的な職業能力開発に対する支援制度に関する規程 これは社員の自発的な能力開発に対し、企業が支援を行う際の取扱いについて定めた規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 nouryoku_shien.doc(28KB)
PDFPDF形式 nouryoku_shien.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 近年、多くの企業で社員の能力開発を支援する機運が高まっていますが、この規程では社員自らの申し出を受け、会社がその能力開発に関する支援を行う際の手続きが定められています。ここでは有給かつ各種費用も会社が負担するという内容になっていますが、自社の状況に合わせ、修正した上でご利用ください。
 なお、この制度を整備し、運用することで、雇用・能力開発機構都道府県センターが取り扱うキャリア形成促進助成金の対象となることがあります。助成金の申請は独立行政法人 雇用・能力開発機構および雇用・能力開発機構都道府県センターにお問い合わせください。


参考リンク
独立行政法人 雇用・能力開発機構「能力開発に関する助成金等」
http://www.ehdo.go.jp/gyomu/index5.html

 

(宮武貴美)

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インターンシップ実施取扱い規程

インターンシップ実施取扱い規程 これはインターンシップ制度を行うにあたって、その取り決めをした規定(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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Word形式 internship_kitei.doc(44KB)
pdfPDF形式 internship_kitei.pdf(14KB)

[ワンポイントアドバイス]
 インターンシップによる実習は、教育活動の一環であるため学生が労働者としてみなされない場合と実習の態様から判断して労基法上の労働者とみなされる場合とがあります。労働者とみなされることになれば労基法、最低賃金法などの法令が適用され、実習中の事故においては労災保険法の適用となることとなるため注意が必要です。なお、学生が労働者とみなされない場合であっても、会社は学生に対して安全配慮義務を負っていますので、事故への過失が認められれば損害賠償の責任が発生することになります。よって学校と相談の上で、一定の傷害保険の付保などを行っておくことが必要です。

[関連通達]
平成9年9月18日基発第636号
 一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。なお、この判断にあたっては、昭和57年2月19日付け基発第121号「商船大学及び商船専門学校の実習生について(一般に実習の委託を受けた事業場との関係において原則として労働者ではないとするもの)」も参照されたい。


関連blog記事
2007年9月19日「インターンシップ誓約書」
https://roumu.com/archives/54815093.html
2007年9月19日「インターンシップ応募シート」
https://roumu.com/archives/54815077.html
2007年7月9日「インターンシップにはどのような効果がありますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64554830.html

 

参考リンク
文部科学省「大学等における平成17年度インターンシップ実施状況調査について」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06121105.htm
財団法人日本国際教育支援協会 学生教育研究災害障害保険
http://www.jees.or.jp/gakkensai/
財団法人大学コンソーシアム京都「インターンシップ導入マニュアル」
http://www.consortium.or.jp/student/intern/manual/

(福間みゆき)

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