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新卒採用における学生への効果的なアピールポイント

新卒採用における学生への効果的なアピールポイント 最近、お客様の人事担当のみなさんと話をしていて必ず出てくるのが、「人材採用に苦戦している」という悩みの声です。特に当社が所在している愛知県の人材不足感は極めて高く、十分な人員が確保できないために受注案件の選別・抑制をせざるを得ないというような話を現実に聞くような状況にまでなっています。今日は先日、社会経済生産性本部から発表された「平成19年度新入社員『働くことの意識』調査結果」に基づき、採用活動を行う際の、有効なアピールの打ち出し方について考えてみることにしましょう。


 この調査結果は、今春の新入社員4,000名弱に対して行われたものですが、学歴としては約6割が大卒、高卒・専門・大学院卒がそれぞれ1割前後という内訳になっていますが、会社の選択理由に関する質問の回答(グラフはクリックして拡大)を見ると、以下の3つが上位を占めています。
自分の能力、個性を生かせるから 28.8%
仕事が面白いから 21.3%
技術が覚えられるから 14.1%


 回答率が10%を超えているのはこの3項目だけであり、新卒者の意識は従来の「就社」から個人の能力や仕事そのものを重視する本来の「就職」へ向いていることが分かります。年々、回答率が低下している「会社の将来を考えて」という項目の回答率は9.0%にまで落ち込んでいることを考え合わせると、今後の採用活動においては、仕事の内容や面白さを十分に説明し、学生に自らがそこで能力発揮をするイメージを持たせることが重要になってきていると言えるのではないでしょうか。具体的にはインターンシップの効果的な運営などが今後、大きな課題となってくるでしょう。



関連blog記事
2007年5月10日「新入社員の会社選択の基準は「雰囲気」「仕事の内容」「個性が活かせる」がダントツ」
https://roumu.com
/archives/50966484.html
2007年4月29日「採用戦線激化 今春の都内高校生の就職内定率は100%に迫る勢い」
https://roumu.com
/archives/50954934.html
2007年4月26日「「偉くなりたくない」「最低限の収入を得てのんびり暮らしたい」という高校生が激増」
https://roumu.com
/archives/50953735.html
2007年4月25日「新入社員が魅力を感じるのは実力主義より年功主義?」
https://roumu.com
/archives/50953381.html
2007年4月24日「新入社員が描く理想の上司と、実際の上司の意識はこんなにズレている」
https://roumu.com
/archives/50952564.html
2007年3月6日「平成18年に本格化した企業の人材採用の状況」
https://roumu.com
/archives/50908086.html


参考リンク
社会経済生産性本部「平成19年度新入社員『働くことの意識』調査結果」
http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/lrw/activity000821.html


(大津章敬)


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職場復帰及び就業措置に関する情報提供書

職場復帰及び就業措置に関する情報提供書 心の健康問題により休業している労働者が職場復帰する際に、主治医に情報提供するための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mental_fukki.doc(29KB)
PDFPDF形式 mental_fukki.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 心の健康問題を抱える労働者は通常、復帰後も定期的に主治医の診療を受診します。このため、主治医へは職場復帰のタイミングで事業場の対応や就業上の措置の内容等について情報提供しておくことが望ましいでしょう。この情報交換により、産業医等と主治医が連携を図りながら職場復帰後のフォローアップを行なうことが期待できます。


関連blog記事
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

(宮武貴美)

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職場復帰に関する意見書

職場復帰に関する意見書 心の健康問題により休業している労働者の最終的な職場復帰判断の際に利用する産業医の意見書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mental_iken.doc(31KB)
PDFPDF形式 mental_iken.doc(7KB)

[ワンポイントアドバイス]
 メンタルヘルス不全者の職場復帰の決定は、その可否についての判断および職場復帰支援プランの作成を経て行われますが、この際、産業医等が選任されている事業場においては、産業医等が職場復帰に関する意見および就業上の措置等についてとりまとめた「職場復帰に関する意見書」を作成し、それをもとに関係者間で内容を確認しながら手続きを進めていくことが望ましいでしょう。ここでは復職の可否およびその意見、また復職可または条件付可の場合には、就業上の措置の内容を明確にしていきます。

 


関連blog記事
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

 

(宮武貴美)

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賞与は支給日に在籍していなければ、もらえないの?

 前回、賞与算定における出勤率の問題を解決した大熊であったが、何やら賞与について追加で確認したいことがあるという連絡を受け、再度服部印刷を訪問した。



宮田部長:
 大熊先生、前回賞与のことについて教えて頂きましたが、その打ち合わせの夜、ある社員が急に退職を申し出てきたのです。理由は、実家のある秋田でお父さんが倒れて、その会社を引き継がなくてはならなくなったということなのです。
服部社長服部社長:
 以前からゆくゆくは実家の家業を継ぐということは聞いていましたが、このように事態が急変するとはさすがに予想していませんでした。お父さんは今のところ生命にかかわる状態ではないらしいのですが、半年程度、職場復帰は難しいようです。私も中小企業の経営者ですから、その大変さは良く分かります。優秀な社員ですから、当社にとって大きな痛手となりますが、事情が事情だけに退職を了承しました。
大熊社労士:
 そうですか、それは心配ですね。それにしても急な退職となりますが、業務の引継ぎは支障ありませんか?
宮田部長:
 はい、彼は普段から仕事はきっちりとしていましたし、書類や記録も非常に丁寧に残してくれていました。また部下の育成にも熱心で、訪問先にはできるだけ同行させて仕事のやり方を教えていましたので、ゼロから引き継ぐものはないそうです。
大熊社労士:
 それは本当に素晴らしい社員ですね。御社にとってこうした優秀な人材を失うのは残念なことですが、彼なら秋田の会社でもお父さんの後をしっかりと引き継いでくれるでしょう。ところで宮田部長、賞与のことで何か相談があったのではないですか?
宮田部長宮田部長:
 そうそう、今回の退職に伴う得意先などへの挨拶や業務の引継ぎなどを考えると最短でも2週間程度は必要ですから、退職日は7月10日を予定しています。偶然ですが、この日はちょうど当社の賞与支給日なのです。我が社としては、彼に賞与を支給することになんら異議はないのですが、もし退職日が前倒しになり、賞与支給日の前になったら、どのようになるのかと疑問に思ったので教えていただきたいのです。
大熊社労士:
 なるほど。御社では賞与の支給に関する規定はどのようになっていますか?
宮田部長:
 実は給与規程に、賞与の算定期間については定めがありますが、支給日に在籍している云々ということには触れられていないのです。どのように考えれば良いのでしょうか?
服部社長:
 確かに就業規則などにはこうした場合の取り扱いについての定めはなく、また今までこのようなケースはありませんでした。特に当社では先代社長のときから、賞与は現金、さすがに最近は銀行振込のため賞与明細書の入った賞与袋ですが、を手渡ししているので、実際に支給日に在籍していないときは支給できません。このことについて社員から疑問の声などが出たことはありませんし、また過去に退職した社員もこのことを意識して退職日を申し出ています。
大熊社労士:
 なるほど、規程には明記されていないけれども、いわゆる職場の慣行として成立している状態ですね。御社の場合、賞与支給日に在籍している社員に対して賞与を支給するという賞与の「支給日在籍要件」が実質上、成り立っているのですね。
宮田部長:
 賞与の「支給日在籍要件」ですか?ということは賞与算定の全期間を在籍し働いていても、賞与支給日に在籍していなければ支給しなくても良いということでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 「支給日在籍要件」とは、賞与の支給日に在籍していることを賞与の支給要件とする基準のことを言いますが、過去の裁判例を見ても、この取り扱いは合理的理由があり有効であるとされています。また、京都新聞社事件(最一小判昭和60年11月28日)によれば「こうした取扱いをすることは、明文の規定がない場合でも、社内の慣行として成立していると認められるときは許される」とされています。よって御社の現在の取り扱いは労使慣行として有効とされる可能性が高いと思われますが、今後もこの取り扱いを継続するのであれば。賃金規程において明確に規定しておいた方が良いでしょうね。
服部社長:
 そうですね、宮田部長、さっそく手配しておいてくれ。
宮田部長:
 分かりました。すぐに改定案を作成します。
大熊社労士:
 さすが、意思決定が早いですね。ただし、一点だけ注意があります。例えば事務処理上の手違いや資金繰りがつかなかったなどの理由で、規程で予定されている支給日から実際に支給する日が遅れた場合、実際の支給日ではなく規定されている日に在籍していれば支給しなくてはいけません(須賀工業事件 東京地判平成12年12月14日)。また、賞与算定期間の末日から賞与支給日があまりにもかけ離れている場合も、トラブルになる可能性がありますので注意が必要でしょう。
服部社長:
 わかりました。まあ今回の彼の場合は、急な退職とはいえ規定どおりに賞与を支給を行います。もっとも今後のことを考えると「賞与支給日の在籍要件」を給与規程に明記することにします。大熊さん、ありがとうございました。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は賞与制度における法的論点の一つである「支給日在籍要件」について取り上げてみました。文中でも紹介した京都新聞社事件や大和銀行事件の最高裁判例にあるように、一般的には支給日在籍要件は合理性を有し、支給日以前に退職した社員については賞与の請求権を有しないと解されています。この取り扱いを行うためには、やはり賃金規程において以下のような条項を明記しておくことが求められます。
第○条(賞与)
1.賞与は原則として毎年 月および 月に社員各人の勤務成績を査定して決定し、支給する。ただし、会社の業績によっては、賞与の額を縮小し、または見送ることがある。
2.賞与の算定期間は以下のとおりとし、支給対象者は賞与の支給日に在籍している社員に限る。
   夏季賞与   月  日から  月  日
   冬季賞与   月  日から  月  日


[関連条文]
労働基準法 第11条
 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。



関連blog記事
2007年6月25日「賞与査定で産前産後休業はどのように取り扱えばいいの?」
https://roumu.com/archives/64530902.html
2007年6月13日「賞与規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54506727.html
2007年6月7日「賃金規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54438817.html
2007年6月7日「日本経団連による2007年賃上げ最終集計 結果は6,202円(1.90%) 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50989612.html
2007年5月30日「2006年の大企業年間賞与平均支給額 非管理職は1,576,821円・管理職は2,911,270円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50983333.html
2007年5月25日「今夏の大企業賞与妥結額平均は938,555円(プラス2.77%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50979303.html
2007年5月9日「2007年夏季賞与は5年連続増加も伸び率は小幅に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50965560.html
2007年6月5日「賞与試算シミュレーションソフト 最新バージョンv1.06の無料ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50976518.html


参考リンク
東京都産業労働局「2007年夏季一時金要求・妥結状況について(平成19年6月6日現在・中間集計)」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2007/06/60h6b100.htm
独立行政法人労働政策研究・研修機構「【賞与】支給日在籍要件」
http://kobetsu.jil.go.jp/kobetsu/book/16.html
茨城労働局「年内での退職を申し出たところ賞与が半分以下に/考課が合理的な裁量の限界を超えている場合は違法」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin07.html
茨城労働局「賞与の支給日在籍条項は有効だが、解雇の場合は支払義務が生ずる場合もある」
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/chingin/chingin05.html
島根労働局「支給日に在籍していなかったとして賞与をもらえない」
http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q23.html


(鷹取敏昭)


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職場復帰支援に関する面談記録票

職場復帰支援に関する面談記録票 心の健康問題により休業している労働者の職場復帰判断を行なう際に、職場復帰の可否および職場復帰支援プランに関する話し合いの結果をまとめておく書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mental_kiroku.doc(33KB)
PDFPDF形式 mental_kiroku.pdf(8KB)

[ワンポイントアドバイス]
 安全でスムーズな職場復帰を支援するためには、最終的な職場復帰決定の手続きの前に、必要な情報の収集と評価を行った上で職場復帰の可否を適切に判断し、更には職場復帰を支援するための具体的プランを準備しておくことが求められます。このプロセスは、事業場内の産業保健スタッフ等を中心に、管理監督者および当該労働者の間で十分に話し合い、良く連携しながら進めていく必要がありますが、その面談の結果をこの記録票にまとめ、関係者がその内容を互いに確認しながら進めることが求められています。

 


関連blog記事
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html

 

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

 

(宮武貴美)

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[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫

[給与計算業務の改善]社会保険料の控除ミスを防ぐ工夫 給与計算のセミナーを行なうと必ずと言ってよいほど質問が上がるのが、給与計算における社会保険料の控除タイミング。実務を行う上で本当に基本的な事項ではありますが、本日はこの社会保険料控除ミスを防ぐ工夫について取り上げましょう。



[質問]
 当社では6月分の社会保険料を7月支給の給与にて控除しています。この仕組みを新卒の総務担当者に教えているのですが、入退社する社員についての取扱いがどうしても理解できないようです。どのように説明すれば間違いなく控除できるでしょうか。また、今後、給与計算の担当者が変わっても間違いなくするにはどうすればいいでしょうか?ちなみに当社は、正社員ばかりで入退社のタイミングで資格取得・喪失を行なっています。


[回答]
 ご質問の内容は、。給与計算の締日を毎月15日、支払日を当月25日として事例を挙げます。
例)計算期間:6月16日~7月15日 支給:7月25日での社会保険料取扱い
 6/20入社・・・控除必要
 6/30入社・・・控除必要
 7/ 1入社・・・控除不要
 6/20退社・・・控除不要
 6/29退社・・・控除不要
 6/30退社・・・控除必要
 7/10退社・・・控除必要


 ここでのポイントはであり、退職日が1日異なることで、社会保険料を控除するか否かが変わってきます。単純に翌月控除だから最初の給与では控除しない、最後の給与では控除するという勘違いを時折目にしますが、実際には、給与計算の締日と入退社日に密接な関連があります。また、担当者が変わっても間違えないようにするためには、画像(クリックして拡大)のような自社にあった事例を作成し、引継時に誤解を与えないことが重要になるでしょう。


[まとめ]
 今回は比較的基本的な事項を取り上げましたが、給与計算を行なう上でつまづきやすいポイントですから、改善を進めておきたいところです。次回は給与計算のチェックリストについて取り上げる予定です。



関連blog記事
2007年6月25日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトへのデータインポート」
https://roumu.com
/archives/51002379.html
2007年6月20日「[給与計算業務の改善]給与計算ソフトからのデータエクスポート」
https://roumu.com
/archives/51001264.html


(宮武貴美)


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職場復帰支援に関する情報提供依頼書

職場復帰支援に関する情報提供依頼書 心の健康問題により休業している労働者の職場復帰判断にその労働者の主治医から情報提供をしてもらうための依頼書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 mental_info.doc(28KB)
PDFPDF形式 mental_info.pdf(10KB)

[ワンポイントアドバイス]
 メンタルヘルス不全者の職場復帰の可否については、労働者本人および関係者から必要な情報を適切に収集し、様々な視点から評価を行いながら総合的に判断することが重要です。まずは、労働者の職場復帰に関する意思等を確認するとともに、診断書に記載されている内容だけでは不十分なものに関し、主治医から情報や意見について収集することが必要でしょう。その際には労働者のプライバシー等に十分配慮し、労働者本人の同意を得たことが分かる書式を用いることが求められます。


関連blog記事
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html

 

参考リンク
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きについて」
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2004/10/h1014-1.html

(宮武貴美)

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通勤費支給取扱規程(新幹線/自家用車含む)

通勤費支給取扱規程(新幹線/自家用車含む) 通勤費の支給取り扱いのルールについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。なお規程の内容としては公共交通機関、新幹線、自家用車通勤までを前提としています。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tsukin02.doc(34KB)
PDFPDF形式 tsukin02.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 昨日に引き続き、通勤費の支給基準を単独の規程として定める場合のサンプルをご紹介します。今日は通常の公共交通機関だけではなく、新幹線通勤および自家用車通勤までを認める規程となっていますが、新幹線通勤の場合は非常に大きなコストとなることから、その要件を慎重に検討することが求められます。また自家用車通勤を認める場合には、別途「車両管理規程」を整備し、一定の保険の付保を条件とした許可制を採用することが必要です。


関連blog記事
2007年6月7日「賃金規程」
https://roumu.com/archives/54438817.html
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2006年9月5日「ガソリン価格急騰の中、通勤手当はどのように設定するか」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50710763.html

 

参考リンク
タックスアンサー「電車・バス通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2582.htm
タックスアンサー「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2585.htm
財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター
http://oil-info.ieej.or.jp/cgi-bin/index.cgi

(大津章敬)

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通勤費支給取扱規程(公共交通機関のみ)

通勤費支給取扱規程(公共交通機関のみ) 通勤費の支給取り扱いのルールについて定めた規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。なお規程の内容としては公共交通機関の利用のみを前提としています。
重要度 ★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 tsukin01.doc(28KB)
PDFPDF形式 tsukin01.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 通勤費の支給基準については通常賃金規程の中で規定することが多いですが、この規程は単独の規程として定める場合のものとなっています。作成の際には、支給対象者の範囲、支給する定期代の基準、退職・転勤等の際の手続きなどの明確化がポイントとなります。


関連blog記事
2007年6月7日「賃金規程」
https://roumu.com/archives/54438817.html

 

(大津章敬)

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退職金規程[別テーブル方式]

退職金規程[別テーブル方式] 資格等級毎に定められた退職金算定基礎額に、勤続年数に対応する係数を乗じて退職金支給額を算出する「別テーブル方式」の退職金規程のサンプル(画像はクリックして拡大)です。2016.8.5 ファイルに誤字があり、差し替えました。

重要度 ★★★★

[ダウンロード]
wordWord形式 kitei006.doc(37KB)
pdf
PDF形式 kitei006.pdf(107KB)
[ワンポイントアドバイス]
 この方式は退職金制度を改定する際、労働組合から「従来の支給係数表は維持してもらいたい」という要望が出た場合など、特別な場合に採用する程度であり、積極的に選択するような制度ではありません。算定基礎額を資格(グレード)別に定めることによって在職中の貢献度を反映することができる制度ではありますが、退職時の資格という「点」で退職金を計算するため、昇進昇格の履歴を反映させることができない、また退職の直前に昇格をすると、大幅に退職金が増加するなど、運用の難しさも抱えている制度でもあります。


関連blog記事
2007年6月15日「退職金規程[定額制] 」
https://roumu.com/archives/54507369.html
2007年6月14日「退職金規程[最終給与比例方式] 」
https://roumu.com/archives/54507179.html

 

(大津章敬)

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